KDDI IoT クラウド Standard 利用規約
KDDI IoT クラウド Standard 利用規約
第 1 章 総則
(規約の適用)
第1条 KDDI 株式会社(以下「当社」といいます。)は、「KDDI IoT クラウド Standard」(以下「本サービス」といいます。)について、この規約(以下「本規約」といいます。)に基づき提供します。
(規約の変更)
第2条 当社は、本規約の変更が合理的に必要となった場合、この規約を変更することがあります。
この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。なお、当社は、変更後の本規約
及びその効力発生時期を、当社の指定するホームページにおいて周知するものとし、変更後の本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信回線 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路 |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属 設備 |
4 KDDI IoT クラウド Standard | 1 以上の機器から別記 2 に定める電気通信サービスに係る電気通信回線を経由して収集したデータを蓄積及び加工 し、その内容を契約者に閲覧させるサービス |
5 IoT クラウドサーバ設備 | 当社が設置するサーバ(電気通信設備であって、入力された要求に応じてコンピュータプログラムの実行、情報の保存等の機能を提供する電子計算機をいいます。以下同じとします。) |
6 IoT クラウド設備 | 本サービスを提供するために設置される電気通信回線設備 (IoT クラウドサーバ設備を含みます。以下同じとします。) |
7 アクセスポイント 1 | IoT クラウド設備と当社の他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備との接続点 |
8 アクセスポイント 2 | IoT クラウド設備とインターネットとの接続点 |
9 機器 | 当社又は他社の通信機能(インターネットに接続可能な機能)を組み込んだお客様機器 |
10 FQDN | ホスト名、ドメイン名、サブドメイン名などをすべて省略 せずに記述した完全修飾ドメイン名 |
11 ユーザ領域 | 本サービスの利用により蓄積及び加工されたデータを、契約者の指定するデザインや独自ドメイン(FQDN)にてインターネット上に公開するための領域 |
12 IoT 画面 | IoT クラウドサーバ設備が機器から収集したデータを契約者が閲覧可能な状態に加工して表示させるための画面 |
13 本サービス契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
14 契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者 |
15 カスタマ ID | 契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、当社が本サービス契約に基づいて当該契約者に割り当てるもの |
16 サービス ID | 企業管理者 ID、利用者 ID、及び端末管理者 ID の総称 |
17 企業管理者 ID | 契約者が IoT クラウドサーバ設備に対し、本サービスを利用するために必要となる各種情報を設定するために必要と なる、英字及び数字の組み合わせによる符号 |
18 端末管理者 ID | 契約者が IoT クラウドサーバ設備に対し、当社が指定する機器のみに限定して各種情報を設定するために必要となる、英字及び数字の組み合わせによる符号 |
19 利用者 ID | 契約者が IoT 画面を閲覧するために必要となる、英字及び数字の組み合わせによる符号 |
20 端末 ID | 機器を一意に識別する ID |
21 計測データ | LOGGER コースを契約した機器からセンサーなどの計測情報を数字、又は文字列として IoT クラウドサーバ設備に 送るデータ |
22 計測データ(LPWA) | LOGGER コース(LPWA)を契約した機器からセンサーなどの計測情報を数字、又は文字列として IoT クラウドサーバ設備に送るデータ |
23 警報データ | 機器が計測データを判断し、警報として IoT クラウドサー バ設備に送るデータ |
24 拡張データ | 計測データ、及び警報データ以外で、IoT クラウドサーバ設備に送るデータ |
25 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 本サービスの提供区間等
(本サービスの提供区間)
第4条 本サービスは、別記 1 に定める提供区間において提供します。
第 3 章 契約
(契約の単位)
第5条 当社は、1 のカスタマ ID ごとに、1 の本サービス契約を締結します。
2 当社は、1 の本サービス契約ごとに 1 の本サービスを提供します。
第6条 申込者は、本規約に同意のうえ、当社所定の手続きに従って本サービス契約の申込み(以下「利用申
込み」といいます。)をするものとし、利用申込みに対し当社が承諾したときに、申込者と当社との間に本サービス契約が成立するものとします。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用申込みを承諾しないことがあります。なお、当社は承諾しない理由を開示しません。
(1)申込者が虚偽の申告をしたとき。
(2)申込者が法人でないとき。
(3)申込者が本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)当社の業務遂行上又は技術上支障があるとき。
(5)申込者の代表者、役員若しくは実質的に経営を支配する者又は従業員又は代理若しくは媒介をする者その他の関係者が、反社会的勢力に該当するとき。
(6)その他当社が不適切と判断したとき。
第7条 契約者は、第 6 条(契約の成立)に基づき利用申し込みを行った契約内容の変更を行うとき、又は企業管理者 ID、端末管理者 ID、利用者 ID、及び本サービスに接続する機器を追加若しくは削除するときは、当社所定の手続きに従って請求していただきます。
2 前項の規定にかかわらず、料金表に定める細目は、変更することができません。
3 当社は、本条第 1 項の請求があったときは、第 6 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
第8条 契約者は、本サービス契約に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供することができないものとします。
(契約者が行う契約の解除)
第9条 契約者は、本サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の手続きに従って通知するものとします。
2 契約者は、本サービスに接続する機器を解約しようとするときは、対象機器の端末 ID をあらかじめ指定し、当社所定の手続きに従って通知するものとします。
3 本サービスに接続する機器を解約した場合、当該機器から送信され、IoT クラウド設備に蓄積されたデータは自動的に削除されます。
(当社が行う契約の解除)
第10条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービス契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)本規約の各条項の一に違反し、書面により相当期間を定めた催告を行った後、なおその違反が是正されないとき。
(2)第 16 条(利用中止)第 1 項第 2 号ないし第 4 号又は第 17 条(利用停止)の規定により、本サービスの利用中止又は利用停止をされ、なおその事由を解消しないとき。
(3)支払不能若しくは支払停止となり又は自己振出の手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)仮差押え、差押え若しくは仮処分の命令・通知が発送され、競売の申し立てを受け、又は滞納処分を受けたとき。
(5)破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
(6)解散又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡を決議したとき。
(7)代表者、役員、従業員その他の関係者が、反社会的勢力に該当することが判明したとき。
(提供条件の変更等)
第11条 当社は、当社又は契約者の責めによらない理由により本サービスの全部又は一部の提供ができなくな
ったときは、その提供条件を著しく変更することにならないと当社が判断する範囲内で、その本サービスに係る提供条件を変更、又は本サービス契約の解除を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定により、現に提供中の本サービスについて、その提供条件の変更又はその本サービ ス契約の解除をするときは、あらかじめ、そのことをその契約者にお知らせします。ただし、その契約 者が現に提供を受けている本サービスについて、その同一条件での提供に影響を与えない限度において、オプションサービス等の付随的な提供条件を変更する場合を除きます。
3 当社は、本条第 1 項に定める提供条件の変更又は本サービス契約の解除をするときは、やむを得ない場合を除きその変更日又は解除日の 3 ヶ月前までに、そのことをその契約者にお知らせするものとします。
(その他の提供条件)
第12条 本サービス契約に係るその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第 4 章 サービス ID の設定
(企業管理者 ID、端末管理者 ID、及び利用者 ID の設定)
第13条 当社は、申込者からの利用申込みに対し当社が承諾したときに、契約者に対し 1 の企業管理者 ID、又は端末管理者 ID を付与するものとします。
2 契約者は、企業管理者 ID、又は端末管理者 ID を利用して、IoT クラウドサーバ設備に対し、本サービスを利用するにあたって必要となる各種情報の設定等を行うものとします。
3 契約者は、企業管理者 ID、端末管理者 ID、又は利用者 ID を用い、IoT 画面の閲覧を行うものとします。
第 5 章 オプションサービス
(オプションサービスの提供)
第14条 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、別表に規定するところにより、オプションサービスを提供します。
(1)オプションサービスの提供を請求した契約者が、料金表に定める金額の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)オプションサービスの提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
(3)オプションサービスのうち、SSL 証明書オプションの提供を請求した契約者が、WEB 公開オプションの提供を現に受けていないとき。
2 第7 条(契約内容の変更、追加)の規定は、オプションサービスについて準用します。
(オプションサービスの廃止)
第15条 契約者は、オプションサービスを廃止しようとするときは、あらかじめ、当社所定の手続きに従って、そのことを当社に通知していただきます。
2 当社は、契約者が本サービス契約を解除し、又は当社が本サービス契約を解除したときは、契約者から当該本サービス契約に係るオプションサービスを廃止する通知があったものとして取扱います。
3 前二項の規定に定めるほか、当社は、別表に特段の定めがあるときは、そのオプションサービスの廃止を行うことがあります。
第 6 章 利用中止等
第16条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)IoT クラウド設備の保守上又は工事上やむを得ないといとき。
(2)契約者が本サービスの利用において、第 32 条(契約者の維持責任)の規定に違反する行為をするおそれがあるとき。
(3)契約者が、IoT クラウド設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
(4)契約者が本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止した場合であって、その事由が解消されたときは、利用の中止を解除します。
3 当社は、第 1 項の規定により本サービスの利用中止をするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。但し、緊急やむを得ないときは、この限りではないものとします。
4 第 1 項の規定により本サービスの利用が中止された場合であっても、契約者は、第 20 条(サービス ID利用料の支払義務)、第 21 条(機器接続料の支払義務)、第 22 条(データ保持オプション料の支払い義務)、第 23 条(位置情報表示オプション料の支払い義務)、第 24 条(状態監視オプション料の支払い義務)、第 25 条(データ転送オプション料の支払い義務)、第 26 条(エリア通知オプション料の支払い義務)、第 27 条(WEB 公開オプション料の支払い義務)、第 26 条(エリア通知オプション料の支払い義務)、第 29 条(検針オプション料の支払い義務)、及び第 30 条(料金の支払い)の定めに従い、その期間中の料金等の支払いを要します。
第17条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6 か月以内で当社の定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金等その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)契約者が本サービスの利用において、第 32 条(契約者の維持責任)の規定に違反する行為をしたとき。
(3)契約者が、IoT クラウド設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
(4)その他、本規約に反する行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ないときは、この限りではないものとします。
3 第 1 項の規定により本サービスの利用が停止された場合であっても、契約者は、第 20 条(サービス ID利用料の支払義務)、第 21 条(機器接続料の支払義務)、第 22 条(データ保持オプション料の支払い義務)、第 23 条(位置情報表示オプション料の支払い義務)、第 24 条(状態監視オプション料の支払い義務)、第 25 条(データ転送オプション料の支払い義務)、第 26 条(エリア通知オプション料の支払い義務)、第 27 条(WEB 公開オプション料の支払い義務)、第 26 条(エリア通知オプション料の支払い義務)、第 29 条(検針オプション料の支払い義務)、及び第 30 条(料金の支払い)の定めに従い、その期間中の料金等の支払いを要します。
第 7 章 料金
(料金等)
第18条 当社が提供する本サービスに係る料金は、別紙 1 に定めるところによります。
(契約事務手数料の支払義務)
第19条 契約者は、利用申込みを行い、当社の承諾を受けたときは、別紙 1 に定める契約事務手数料の支払いを要します。
(サービス ID 利用料の支払義務)
第20条 契約者は、本サービス契約に基づいて企業管理者 ID、端末管理者 ID、又は利用者 ID の追加を行った日(本サービス契約時において付与された企業管理者 ID については本サービスの提供開始日。以下同じとします。)から起算して当該企業管理者 ID、端末管理者 ID、又は当該利用者 ID の削除を行った日(本サービスが解除された場合は本サービス契約の解除があった日。以下同じとします。)までの期間について、別紙 1 に定めるサービス ID 利用料の支払いを要します。なお、企業管理者 ID、端末管理者 ID、又は利用者 ID の追加を行った日、企業管理者 ID、端末管理者 ID、又は利用者 ID の削除を行った日が月の中途であっても、日割計算等は行わず、別紙 1 に定める月額の料金全額がかかります。
2 企業管理者 ID、端末管理者 ID、又は利用者 ID が追加された日が属する月以外の日にその企業管理者 ID、端末管理者 ID、又は利用者 ID の削除があった場合、前項の規定にかかわらず、その企業管理者 ID、端末管理者 ID、又は利用者 ID が追加された日を含む月のサービス ID 利用料の支払いを要しません。
第21条 契約者は、本サービス契約に基づいて機器が追加された日(本サービス契約時において申込まれた機器については本サービスの提供開始日。以下同じとします。)から起算して機器が削除された日(本サービスが解除された場合は本サービス契約の解除があった日。以下同じとします。)までの期間について、別紙 1 に定める機器接続料の支払いを要します。なお、機器が追加された日、又は機器が削除さ
れた日が月の中途であっても、日割計算等は行わず、別紙 1 に定める月額の料金全額がかかります。
2 機器が追加された日が属する月以外の日にその機器の削除があった場合、前項の規定にかかわらず、その機器が追加された日を含む月の機器接続料の支払いを要しません。
第22条 契約者は、本サービス契約に基づいてデータ保持オプションが追加された日(本サービス契約時において申込まれたデータ保持オプションについては本サービスの提供開始日。以下同じとします。)から起算してデータ保持オプションが廃止された日(本サービスが解除された場合は本サービス契約の解除があった日。以下同じとします。)までの期間について、別紙 1 に定めるデータ保持オプション料の支払いを要します。なお、データ保持オプションが追加された日、又はデータ保持オプションが廃止された日が月の中途であっても、日割計算等は行わず、別紙 1 に定める月額の料金全額がかかります。
2 データ保持オプションが追加された日が属する月以外の日にそのデータ保持オプションの廃止があった場合、前項の規定にかかわらず、そのデータ保持オプションが追加された日を含む月のデータ保持オプション料の支払いを要しません。
第23条 契約者は、本サービス契約に基づいて位置情報表示オプションが追加された日(本サービス契約時において申込まれた位置情報表示オプションについては本サービスの提供開始日。以下同じとします。)から起算して当該位置情報表示オプションが廃止された日(本サービスが解除された場合は本サービス契約の解除があった日。以下同じとします。)までの期間について、別紙 1 に定める位置情報表示オプション料の支払いを要します。なお、位置情報表示オプションが追加された日、位置情報表示オプションが廃止された日、又は本サービス契約の解除があった日が月の中途であっても、日割計算等は行わず、別紙 1 に定める月額の料金全額がかかります。
2 位置情報表示オプションが追加された日が属する月以外の日にその位置情報表示オプションの廃止があった場合、前項の規定にかかわらず、その位置情報表示オプションが追加された日を含む月の位置情報表示オプション料の支払いを要しません。
第24条 契約者は、本サービス契約に基づいて状態監視オプションが追加された日(本サービス契約時におい
て申込まれた状態監視オプションについては本サービスの提供開始日。以下同じとします。)から起算して当該状態監視オプションが廃止された日(本サービスが解除された場合は本サービス契約の解除があった日。以下同じとします。)までの期間について、別紙 1 に定める状態監視オプション料の支払いを要します。なお、状態監視オプションが追加された日、状態監視オプションが廃止された日、又は本サービス契約の解除があった日が月の中途であっても、日割計算等は行わず、別紙 1 に定める月額の料金全額がかかります。
2 状態監視オプションが追加された日が属する月以外の日にその状態監視オプションの廃止があった場合、前項の規定にかかわらず、その状態監視オプションが追加された日を含む月の状態監視オプション料の支払いを要しません。
第25条 契約者は、本サービス契約に基づいてデータ転送オプションが追加された日(本サービス契約時において申込まれたデータ転送オプションについては本サービスの提供開始日。以下同じとします。)から起算して当該データ転送オプションが廃止された日(本サービスが解除された場合は本サービス契約の解除があった日。以下同じとします。)までの期間について、別紙 1 に定めるデータ転送オプション料の支払いを要します。なお、データ転送オプションが追加された日、データ転送オプションが廃止された日、又は本サービス契約の解除があった日が月の中途であっても、日割計算等は行わず、別紙 1 に定める月額の料金全額がかかります。
2 データ転送オプションが追加された日が属する月以外の日にそのデータ転送オプションの廃止があった場合、前項の規定にかかわらず、そのデータ転送オプションが追加された日を含む月のデータ転送オプション料の支払いを要しません。
第26条 契約者は、LOGGER コース『ここルート』のエリア通知オプションのエリアが登録された日から起算して当該エリアがすべて解除された日(本サービスが解除された場合は本サービス契約の解除があった日。以下同じとします。)までの期間について、別紙 1 に定めるエリア通知オプション料の支払いを要します。なお、エリア通知オプションのエリアが登録された日、エリア通知オプションのエリアが解除された日、又は本サービス契約の解除があった日が月の中途であっても、日割計算等は行わず、別紙 1 に定める月額の料金全額がかかります。また、エリア通知オプションは契約者が任意にエリアの登録数を増減できますが、同月内で登録数に変化があった場合は、その月内の最大エリア登録数での別紙 1 に定める月額の料金全額がかかります。
2 エリア通知オプションのエリアが初めて登録された日が属する月以外の日にそのエリア通知オプションの廃止があった場合、前項の規定にかかわらず、そのエリア通知オプションが追加された日を含む月のエリア通知オプション料の支払いを要しません。
(WEB 公開オプション料の支払い義務)
第27条 契約者は、本サービス規約に基づいて LOGGER コース(LPWA)の WEB 公開オプションが追加された日(本サービス契約時において申込まれた WEB 公開オプションについては本サービスの提供開始日。以下同じとします。)から起算して当該 WEB 公開オプションが廃止された日(本サービスが解除された場合は本サービス契約の解除があった日。以下同じとします。)までの期間について、別紙 1 に定める WEB 公開オプション料の支払いを要します。なお、WEB 公開オプションが追加された日、 WEB 公開オプションが廃止された日、又は本サービス契約の解除があった日が月の中途であっても、日割計算等は行わず、別紙 1 に定める月額の料金全額がかかります。
2 WEB 公開オプションが追加された日が属する月以外の日にその WEB 公開オプションの廃止があった場合、前項の規定にかかわらず、その WEB 公開オプションが追加された日を含む月の WEB 公開オプション料の支払いを要しません。
(SSL 証明書オプション料の支払い義務)
第28条 契約者は、本サービス規約に基づいて LOGGER コース(LPWA)の SSL 証明書オプションが追加された日(本サービス契約時において申込まれた SSL 証明書オプションについては本サービスの提供開始日。以下同じとします。)から起算して当該 SSL 証明書オプションが廃止された日(本サービスが解除された場合は本サービス契約の解除があった日。以下同じとします。)までの期間について、別紙 1 に定めるSSL 証明書オプション料の支払いを要します。なお、SSL 証明書オプションが追加された日、SSL 証明書オプションが廃止された日、又は本サービス契約の解除があった日が月の中途であっても、日割計算等は行わず、別紙 1 に定める月額の料金全額がかかります。
2 SSL 証明書オプションが追加された日が属する月以外の日にその SSL 証明書オプションの廃止があった場合、前項の規定にかかわらず、その SSL 証明書オプションが追加された日を含む月の SSL 証明書オプション料の支払いを要しません。
(検針オプション料の支払い義務)
第29条 契約者は、本サービス契約に基づいて検針オプションが追加された日(本サービス契約時において申込まれた検針オプションについては本サービスの提供開始日。以下同じとします。)から起算して検針オプションが廃止された日(本サービスが解除された場合は本サービス契約の解除があった日。以下同じとします。)までの期間について、別紙 1 に定める検針オプション料の支払いを要します。なお、検針オプションが追加された日、又は検針オプションが廃止された日が月の中途であっても、日割計算等は行わず、別紙 1 に定める月額の料金全額がかかります。
2 検針オプションが追加された日が属する月以外の日にその検針オプションの廃止があった場合、前項の規定にかかわらず、その検針オプションが追加された日を含む月の検針オプション料の支払いを要しません。
第30条 当社は、各暦月に生じた別紙 1 に規定する料金について、翌々月末日までに契約者に請求するものとし、契約者は、請求を受領した日の属する月の翌月の当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関において支払いをするものとします。なお、当該支払に係る手数料等は、契約者の負担とします。
第 8 章 遅延損害金
第31条 契約者は、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、遅延損害金として、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第 9 章 保守
第32条 契約者は、以下に規定する技術要件に適合するよう維持しなければなりません。
(1)計測データの送信間隔は、1 の機器で 1 分より短く IoT クラウド設備にデータを送信しないこと。また、1 時間当たり累計 1,200 データ項目数以内とすること(20 項目/分×60 分)。ただし、当社が指定するサービスにおいてはこの限りではありません。
(2)計測データの1回あたりのデータサイズは、1 の機器で 50 キロバイトを超えて IoT クラウド設備にデータを送信しないこと。
(3)計測データの1データの文字列は、1 の機器で 32 文字を超えて IoT クラウド設備にデータを送信しないこと。
(4)警報データの1回あたりのデータサイズは、1 の機器で 50 キロバイトを超えて IoT クラウド設備にデータを送信しないこと。
(5)警報データの1データの文字列は、1 の機器で 255 文字を超えて IoT クラウド設備にデータを送信しないこと。
(6)拡張データの1日あたりのデータサイズは、1 の機器で 2 メガバイトを超えて IoT クラウド設備にデータを送信しないこと。
(7)拡張データの1ファイルのデータサイズは、1 の機器で 1 メガバイトを超えて IoT クラウド設備にデータを送信しないこと。
(8)計測データ(LPWA)の1か月あたりのデータサイズは、1の機器で 10 メガバイトを超えて IoTクラウド設備にデータを送信しないこと。
(9)計測データ(LPWA)の1回あたりのデータサイズは、1の機器で 1 キロバイトを超えて IoT クラウド設備にデータを送信しないこと。
(10)WEB 公開オプションの利用に基づく 1 のユーザ領域には、200 メガバイトを超えてファイルをアップロードしないこと。
(11)検針オプションにおける1のメーターの計測回数が、1日において 24 回を超えないようにすること。
(修理又は復旧)
第33条 当社は、当社の設置した IoT クラウド設備が故障し、又は滅失した場合は、合理的な範囲で速やかに修理し、又は復旧するものとします。
第 10 章 損害賠償
第34条 当社は、本規約に別段の定めがある場合を除き、本サービスの利用に起因して契約者又はその他の第三者に生じた損害について、その原因の如何を問わず、一切の責任を負いません。
2 天災地変、騒乱、暴動、労働争議その他当社の責めに帰すべからざる事由による本サービス契約の不履行又は遅滞について、当社は、契約者又はその他の第三者に対してその責任を負いません。
3 契約者は、航空機、救命・医療行為、その他の本質的に危険な行為(以下、あわせて「本質的な危険行為」といいます。)のために本サービスを利用しないものとします。なお、本質的な危険行為による本サービスの利用に起因して生じた損害について、当社は、契約者又はその他の第三者に対してその責任を負いません。
4 当社は、本規約等の変更により、契約者に係る設備の改造又は変更等を要することとなった場合であっても、その改造又は変更等に要する費用については負担しません。
(責任の制限)
第35条 当社は、本サービスの提供にあたり、契約者又は第三者において生じた損害について、一切責任を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第36条 当社は、本サービスの提供にあたり、契約者の責に帰すべき事由により損害を被った場合は、契約者に対しその損害の賠償を請求することができます。
第 11 章 雑則
第37条 契約者は、本サービス契約の履行上知る必要性を有する自己の役員、従業員その他当社と契約者との間で別途定める者(以下、あわせて「従業員等」といいます。)に開示する場合を除き、当社の書面による事前の承諾なくして、本サービスに関連して当社から開示を受けた秘密情報を第三者に開示、漏洩しないものとします。なお、契約者は、従業員等又は当社の書面による事前の承諾を得た第三者に対して、秘密情報を開示するときは、当該従業員等又は当該第三者に対して、本規約に基づき自己が負う義務と同等の義務を課すものとし、当該従業員等又は当該第三者が当該義務に違反した場合には、自己が本サービス契約に違反したものとみなされるものとします。
2 契約者は、当社の書面による事前の承諾なくして、秘密情報を本サービスの利用の目的以外に利用しないものとします。
3 契約者は、本サービスの利用に合理的に必要な範囲内においてのみ、当社から開示された秘密情報を複製することができるものとします。なお、複製物の取扱いについては秘密情報と同様とします。
4 契約者は、本サービス契約が終了した場合又は当社から返却を求められた場合には、秘密情報が含まれる書面(前項により作成された複製物を含みます。)を遅滞なく返却するか、又は当社の指示に従い廃棄するものとし、廃棄したときは速やかにその旨を当社に書面で通知するものとします。
(利用に係る本サービス契約者の義務)
第38条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)違法に、又は公序良俗に反する態様で、本サービスを利用しないこと。
(2)当社は、契約者の行為が別記 5 に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前号の義務に違反したものとみなします。
(3)契約者は、本条第 1 号の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負うものとします。
(個人情報の取り扱い)
第39条 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、料金等の適用又は料金等その他の債務の請求その他の本規約の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用するものとします。なお、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、本サービス契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。当社は、契約者の個人情報を、当社のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱うものとします。
第40条 本サービスに係る産業財産権、著作権その他の知的財産権は、当社又は当社が別途指定する第三者に帰属するものとします。
(終了後の効果)
第41条 第 8 条(譲渡の禁止)、第 31 条(遅延損害金)、第 34 条(免責)ないし第 36 条(損害賠償請求)
及び第 40 条(知的財産権の帰属)ないし第 43 条(合意管轄裁判所)は、本サービス契約終了後もなお有効とします。
2 第 37 条(守秘義務)は、本サービス契約終了後もなお 3 年間有効とします。
(準拠法)
第42条 本サービスに関する準拠法は日本国法とします。
第43条 本規約及び本サービス契約に関する一切の訴訟については、日本国の東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議解決)
第44条 当社及び契約者は、本規約に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、誠意をもって協議を行い、解決を図るものとします。
附則
本規約は、平成 28 年 4 月 25 日から実施します。
附則(平成 29 年 10 月2日)
本規約の変更は、平成 29 年 10 月2日から実施する。
附則(平成 30 年 11 月 1 日)
本規約の変更は、平成 30 年 11 月1日から実施する。
附則(令和 元 年 8 月 21 日)
本規約の変更は、令和 元 年 8 月 21 日から実施する。
附則(令和 元 年 10 月 1 日)
本規約の変更は、令和 元 年 10 月 1 日から実施する。
附則(令和 2年 4 月 1 日)
本規約の変更は、令和 2年 4 月 1 日から実施する。
附則(令和 2年 6 月 1 日)
本規約の変更は、令和 2年 6 月 1 日から実施する。
附則(令和 2年 12 月 10 日)
本規約の変更は、令和 2年 12 月 10 日から実施する。
別記
1 本サービスの提供区間
当社の本サービスは、アクセスポイント 1 からアクセスポイント 2 までの間の、IoT クラウド設備の区間において提供します。
2 本サービスと接続することができる電気通信回線
(1) インターネットに接続可能な電気通信回線
(2) その他当社が指定する電気通信回線
3 契約者の地位の承継
相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに当社に届け出ていただきます。
4 契約者の氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに当社に届け出ていただきます。
(2)当社は、(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3)契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの規約に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
5 契約者の禁止行為
(1)本サービスの提供を受ける権利を、第三者に譲渡する行為。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用又は運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(3)自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(4)自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(5)自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6)犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為
(7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(8)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
(9)猥褻若しくは児童xxx又は児童虐待等、児童又は青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(10)有害なコンピュータプログラム等を使用、送信又は第三者が受信可能な状態におく行為
(11)本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消去する行為
(12)自己以外の者になりすまして本サービスを利用する行為
(13)本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(14)他人が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(15)売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(16)その他法令又はこの規約等に違反する行為
(17)その他本サービスの運用を妨げると KDDI が判断する行為
(18)(1)から(17)までのいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
当社は、ユーザの行為が上記のいずれかに該当した場合、又はそのおそれがあると判断した場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止し、又は上記に該当する行為に関連する
情報を削除することができるものとします。
6 Google Maps の利用条件
本サービスの内、地図表示機能(機器から収集した位置情報を元に機器の現在地を地図上に表示する機能)を利用いただくためには、契約者は、Google 社の Google Maps を利用いただく必要があります。契約者は、Google Maps の利用に際しては、Google 社の定める次の規約を遵守してください。
(1)Maps Terms
xxxx://xxxx.xxxxxx.xxx/xxxx/xxxxx_xxxx.xxxx
(2)Legal Notices
xxxx://xxxx.xxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxxxx_xxxx.xxxx
(3)AUP
xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx-xxx/
別紙 1
通則
(料金の計算方法)
1 当社は、料金は、料金月に従って計算します。
料金表
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金起算月を変更することがあります。
3 当社は、料金については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
4 当社は、料金その他の計算については、税抜価格(消費税相当額を含まない価格をいいます。以下同じとします。)により行います。
5 当社は、料金の日割は行いません。
6 サービス ID、登録する機器の増加又は減少がある場合、当該料金月で延べ登録数での料金を適用します。ただし、LOGGER コース(LPWA)の場合は、当該料金月で IoT クラウドサーバ設備にデータ送信を行った機器数での料金を適用します。
(端数処理)
7 当社は、料金等の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
8 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
9 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
10 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(消費税相当額の加算)
11 第 19 条(契約事務手数料の支払義務)、第 20 条(サービス ID 利用料の支払義務)、第 21 条(機器接続料の支払義務)、第 22 条(データ保持オプション料の支払い義務)、第 23 条(位置情報表示オプション料の支払い義務)、第 24 条(状態監視オプション料の支払い義務)、第 25 条(データ転送オプション料の支払い義務)、第 26 条(エリア通知オプション料の支払い義務)、第 27 条(WEB 公開オプション料の支払い義務)、第 26 条(エリア通知オプション料の支払い義務)、第 29 条(検針オプション料の支払い義務)、及び第 30 条(料金の支払い)の規定、その他この規約の規定により、支払いを要するものとされている料金の額は、この規約に定める税抜価格に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金等を減免することがあります。
(料金等の請求)
13 本サービスに係る料金その他の債務の請求については、この規約のほか、当社が別に定めるところによります。
第 1 表 利用料
1 適用
本サービスに係る利用料の適用については、第 19 条(契約事務手数料の支払義務)、第 20 条(サービス ID 利用料の支払義務)、第 21 条(機器接続料の支払義務)、第 22 条(データ保持オプション料の支払い義務)、第 23条(位置情報表示オプション料の支払い義務)、第 24 条(状態監視オプション料の支払い義務)、第 25 条(デ
ータ転送オプション料の支払い義務)、第 26 条(エリア通知オプション料の支払い義務)、第 27 条(WEB 公開
オプション料の支払い義務)、第 26 条(エリア通知オプション料の支払い義務)、第 29 条(検針オプション料の支払い義務)、及び第 30 条(料金の支払い)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
(1)初期費用(税込価格)
料金名称 | 単位 | 料金額 |
契約事務手数料 | 契約ごと | 11,000 円 |
(2)月額(税込価格)
①LOGGER コース
料金名称 | 単位 | 料金額 | |
サービス ID 利用料 | 企業管理者 ID 又は利用者 ID ごと | 5,500 円 | |
端末管理者 ID ごと (当社が指定するサービスにのみ適用) | 550 円 | ||
機器接続料 | 登録した機器ごと | 2,200 円 | |
登録した機器ごと (当社が指定するサービスにのみ適用) | 3,300 円 (機器接続料以外の回線利用料はかかりません) | ||
データ保持オプ ション料 | プラス 1 年 | 登録した機器ごと | 165 円 |
プラス 2 年 | 登録した機器ごと | 330 円 | |
位置情報表示オ プション料 | 登録した機器ごと | 110 円 | |
状態監視オプション料 | 登録した機器ごと | 220 円 | |
データ転送オプション料 | 登録した機器ごと | 220 円 | |
検針オプション料 | 20 メーター | 上限 20 メーターまで | 22,000 円 |
100 メーター | 上限 100 メーターまで | 66,000 円 | |
500 メーター | 上限 500 メーターまで | 198,000 円 | |
1,000 メーター | 上限 1,000 メーターまで | 275,000 円 |
※「当社が指定するサービス」とは、当社が指定するパッケージ商品や機器のことを意味します。
②LOGGER コース『ここルート』
料金名称 | 単位 | 料金額 | |
サービス ID 利用料(企業管理者 ID) | ID ごと | 5,500 円 | |
サービス ID 利用料(利用者 ID) | ID ごと | 550 円 | |
機器接続料 | 登録した機器ごと | 2,200 円 (機器接続料以外の回線利用料はかかりません) | |
データ保持オプション料 | プラス 1 年 | 登録した機器ごと | 165 円 |
プラス 2 年 | 登録した機器ごと | 330 円 | |
状態監視オプション料 | 登録した機器ごと | 220 円 | |
データ転送オプション料 | 登録した機器ごと | 220 円 | |
エリア通知オプション料 | 登録したエリアに紐付く機器 20 台ごと | 220 円 |
③LOGGER コース(LPWA)
料金名称 | 単位 | 料金額 |
サービス ID 利用料 | 企業管理者 ID 又は利用者 ID ごと | 5,500 円 |
機器接続料 | IoT クラウドサーバ設備にデータ送信を行った機器ごと | 275 円 |
WEB 公開オプション料 | 1 のユーザ領域ごとに上限 200MB | 11,000 円 |
SSL 証明書オプション料 | FQDN ごと | 5,500 円 |
➃LIVE コース
料金名称 | 単位 | 料金額 | |
サービス ID 利用料 | 企業管理者 ID 又は利用者 ID ごと | 5,500 円 | |
機器接続料 | 10日 | 登録した機器ごと | 2,200 円 |
30日 | 登録した機器ごと | 5,500 円 | |
60日 | 登録した機器ごと | 8,800 円 | |
90日 | 登録した機器ごと | 11,000 円 | |
状態監視オプション料 | 登録した機器ごと | 220 円 |
別表 オプションサービス
種類 | ||
データ保持オプション | 機器から送信され IoT クラウド設備が受信したデータの保持期間を延長するもの。本オプションで提供する内容は下記のとおりとします。 | |
プラス 1 年 | 機器から送信されるデータの保持期間を 1 年延長し、2 年 とするもの。 | |
プラス 2 年 | 機器から送信されるデータの保持期間を 2 年延長し、3 年とするもの。 | |
(1)本オプションは登録した機器すべてが申し込みの対象となり、機器単位で申し込むことはできません。 (2)本オプション間での変更は、毎月 1 日にのみ適用が可能です。 (3)本オプションの追加、廃止、本オプション間での変更は可能としますが、両オプションを同時に申し込むことはできません。 (4)本オプションの適用データ範囲は、毎月 1 日時点における本オプション の適用状態に従います。 | ||
位置情報表示オプション | 機器から送信され IoT クラウド設備が受信した位置情報を元に機器の現在地を地図上に表示するもの。本オプションで Google Maps の利用が可能となります。 本オプションは登録した機器すべてが申し込みの対象となり、機器単位で申し 込むことはできません。 | |
状態監視オプション | IoT クラウド設備に一定時間データの格納がなかった場合に、ユーザに通知するもの。本オプションで提供する内容は下記のとおりとします。 | |
LOGGER コース | IoT クラウド設備が一定時間データを格納しなかった場合 にアラートメールを発報するもの。 | |
LIVE コース | IoT クラウド設備が一定時間画像を格納しなかった場合に アラートメールを発報するもの。 | |
本オプションはコース毎に登録した機器すべてが申し込みの対象となり、機器単位で申し込むことはできません。 | ||
データ転送オプション | IoT クラウド設備が受信したデータをリアルタイムで外部の設備に転送するもの。 本オプションはデータ転送対象の機器を指定して、申し込みをする必要があり ます。 | |
エリア通知オプション | LOGGER コース『ここルート』において地図上に仮想エリアを設定し、端末がエリア外部からエリア内部に入ったときあるいはエリア内部から外部に出たときにメール発報するもの。 本オプションは、クラウド上で機器に紐付けるエリア登録をした時点で利用x xとなります。 | |
WEB 公開オプション | LOGGER コース(LPWA)の利用により蓄積及び加工されたデータを、契約者の指定するデザインにてユーザ領域に公開するもの。 1の本サービス契約あたり 200 メガバイトまで 1 のユーザ領域にファイルを アップロード可能となります。 | |
SSL 証明書オプション | WEB 公開オプションの利用にあたり、IoT クラウドサーバ設備と機器との間の通信を暗号化して行うもの。 SSL 証明書オプションは、WEB 公開オプションの提供を現に受けている契約者にのみ提供されます。当社は、契約者が本規約に基づき WEB 公開オプションの廃止を行った場合、SSL 証明書オプションの廃止を行う場合があります。 また、証明書の種類は当社指定のものに限ります。 |
検針オプション | 本オプションに対応するメーターをカメラで撮ることにより、メーター値を AIで読み取って計測し、電磁的方法で記録するクラウドサービス。本オプション で提供する内容は下記のとおりとします。 | |
20 メーター | 20 メーターを上限として計測するもの | |
100 メーター | 100 メーターを上限として計測するもの | |
500 メーター | 500 メーターを上限として計測するもの | |
1,000 メーター | 1,000 メーターを上限として計測するもの | |
(1)1つのメーターにおいて、1 日 24 回を超えて計測することはできません。 (2)本オプション間での変更は、毎月 1 日にのみ適用が可能です。 (3)本オプションの追加、廃止、本オプション間での変更は可能としますが、両オプションを同時に申し込むことはできません。 |