シナジーJCBカード会員特約
シナジーJCBカード会員特約
第1条(本特約の目的) 本特約は、第5 条に定めるシナジー JCBカードの会員に対して、JXTGエネルギー株式会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービーが共同して提供するシナジーカードプログラムに関し、その内容、利用者、利用方法および遵守事項等を定めたものです。本規定においてシナジーJCBカードとは、株式会社ジェーシービー、または株式会社ジェーシービーおよび株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下総称して「JCB」という。)と当社が共同して発行するカードを意味します。
第2条(シナジーカードプログラム) (1) 本特約において本カードとは、当社の顧客ならびに当社特約店の顧客が、カード発券店の給油所がエッソ系列かモービル系列かゼネラル系列かを問わず、当社を含む全国の当社系列給油所のうち本特約に定める条項に従い登録を行い、当社がこれを承認したすべてのエッソ系列、モービル系列およびゼネラル系列の給油所において、本特約に定める所定の商品購入およびサービス利用時の利便性の提供を受けられることを目的として発行されるカードをいいます。 (2) 本カードは、当社およびJCBが通知または公表する意匠および商標等の標章を記載したクレジットカードであり、本カードは、当社とJCB が別途締結した契約に基づき、当社、当社の特約店、またはその管轄下にある三者特約店および三者販売店の顧客に対して、JCBの判定基準に従いJCBから発行されます。 (3) シナジーカードプログラム(以下「プログラム」という。)とは、本カードにより、会員に対して、全国の当社の加盟店が運営する取扱給油所での商品購入およびサービス利用時の利便性を提供することを目的としたカードシステムのことをいいます。
第3条(欠番)
第4条(発券店) (1) 第6 条に規定する加盟店は、当社の別途指示する方法で、顧客の本カード申し込みを勧誘し、顧客が第5 条の会員となった場合、顧客の申し込みを受けた加盟店が、発券店となります。 (2) 発券店が加盟店登録を脱退した場合には、当社は、当社の指定する他の加盟店を当該カードの発券店とすることができます。
第5条(会員) (1) プログラムに入会しようとする顧客は、本特約および別途JCBの定めるJCB会員規約(以下あわせて「規約等」という。)を承認のうえ入会を申し込み、JCBが、入会の資格審査を行い、適格と認めた個人を会員(以下「本会員」という。)とし、本会員および本条
(2) に定める家族会員にJCBが本カードを貸与します。 (2) 前項により、入会を承認された本会員が債務の支払いその他当社およびJCBとの契約に関する一切の責任を引き受けることを承認した家族で規約等を承認のうえ申し込み、JCBが入会を認めた方を家族会員といいます。
(3) 会員とは、本会員と家族会員をいいます。 (4) 当社、JCB および会員との契約は、会員の入会が承認されたときに成立します。
第6条(加盟店と取扱給油所) (1) 加盟店とは、当社が承認した当社系列の特約店、またはその管轄下にある三者特約店もしくは三者販売店であって、当社が本カードの取り扱いを許諾したものをいいます。 (2) 取扱給油所とは、前項の加盟店の運営にかかる当社のエッソ系列、モービル系列およびゼネラル系列の給油所をいいます。取扱給油所は、店頭にて、当該カードが利用できるむねの掲示を行うものとし、会員は、当該取扱給油所において信用販売の便宜を受けられるものとします。 (3) 当社は、取扱給油所における本カードの取り扱い中止を中止の1ヵ 月前までに該当取扱給油所店頭で告知することにより、本カードの取り扱いを中止する場合があります。
第7条(提供サービスと利用) (1) 当社(本条においては当社が提携するサービス提供会社を含む。)が提供するプログラムおよびその内容については、当社が書面その他の方法により通知または公表します。 (2) 会員は、プログラムの利用等に関する規約等がある場合はそれに従うものとし、また、会員は、会員がプログラムの利用等に関する規約等に違反した場合、または当社がプログラムの利用が適当でないと合理的に判断したときは、プログラムを利用できない場合があります。 (3) 当社が必要と認めた場合には、当社がプログラムおよびその内容を変更することがあります。 (4) 会員は、プログラムを通じて、当社および加盟店が提供する特典およびサービスを受ける場合、当社および加盟店所定の方法により利用するものとし、JCBはこれらの特典およびサービスの提供に関して会員と当社との間に生じる紛議に対して一切責任を負いません。 (5) 会員は、JCB が提供する特典およびサービスを受ける場合、JCBが通知または公表する方法により利用するものとし、当社および加盟店はこれらの特典およびサービスの提供に関して会員とJCB との間に生じる紛議に対して一切責任を負いません。
第8条(カードの利用) (1) 会員は、取扱給油所において本カードを提示し、所定の売上票に署名することにより、ガソリン、軽油および指定された油外商品の購入により加盟店に対して発生し負担する債務を、プログラムを通じて支払うことができます。なお当社が指定する給油所においては所定の売上票への署名を省略することができるものとします。ただし、次の商品については、会員はプログラムを通じて購入することはできません。 ( ア) 金・銀・白金などの地金類や宝石類 (イ)切手・印紙などの専売品類 ( ウ) 全国共通で使用可能な商品券・ギフトカードなどの換金性のある商品 ( エ) その他の当社で指定した商品 (2) 取扱給油所において会員の本カード使用1 回につき行うことができる信用販売の限度額は15,000 円(消費税込)以内とします。加盟店が当該信用販売限度額を超えて信用販売を行おうとする場合は、その都度、 JCBからその承認を得て、売上票の所定欄にその承認番号を記入するものとします。ただし、一部の加盟店では、上記信用販売限度額を下回る場合があります。 (3) 会員の信用販売限度額を合計した会員一件あたりの月間信用販売限度額は、当社とJCBが別途定める金額とします。ただし、JCBが特別に認めた場合については、この限りではありません。 (4) 当社、JCB または加盟店は、会員のカード利用が本特約に違反するか、違反するおそれがある場合等には、会員の本カードの利用を断ることがあります。 (5) 当社、JCB または加盟店は、地震等の自然災害や通信会社の局地的な通信障害、当社システムメンテナンスのための通信遮断等により会員の本カードの利用を断ることがあります。 第9条(当社指定商品の値引き) (1) 当社は、会員の所属する加盟店で、会員が当社指定商品(ガソリン・軽油)を購入した際の値引き額を次のとおり設定します。
前月(前々月16日~前月15日*)の 月間カードショッピング利用金額合計 *加盟店でのご利用は前々月11日~前月10日 | 当月(前月11日~当月10日)のガソリン・軽油1リットルあたり適用値引き額 | |
一般会員 | ゴールド会員 | |
70,000円以上(消費税込) | 7円引き | 10円引き |
50,000円~70,000円未満(消費税込) | 5円引き | 8円引き |
20,000円~50,000円未満(消費税込) | 3円引き | 6円引き |
10,000円~20,000円未満(消費税込) | 2円引き | 5円引き |
10,000円未満(消費税込) | 1円引き | 4円引き |
(2) 本条(1) に定める月間カードショッピング利用金額合計には、年会費・ショッピング分割払い手数料・ショッピングリボ払い手数料・キャッシング1 回払い・キャッシング1 回払い手数料・キャッシングリボ払い・キャッシングリボ払いの利息等は含まれません。なお、値引きの適用にあたり、月間のガソリン・軽油の利用累計量が、当社が別途定める一定量を超える場合、その一定量を超える部分には、値引きの適用はないものとします。 (3) 前項の値引き額は、JCBが別途JCB会員規約に規定する「ご利用代金明細書」において会員に通知され、口座振替の際に適用されます。ただし、ガソリン・軽油の利用量で1 リットルに満たない端数、もしくは値引き額で1 円に満たない端数は切り捨てられます。 (4) 会員は、加盟店によっては値引きが適用されない場合があります。 (5) 当社は、一定の期間をおいた事前通知により、プログラムを終了もしくは中止、またはその内容を変更することがあります。
第10条(会員情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除) 1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、当社が会員等の個人情報(本項(1) に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 (1) 当社の特典・サービスを提供するためおよび当社の事業、その関連事業ならびに本カード事業における新商品、新機能、新サービスの開発および市場調査のために、以下の個人に関する情報(以下、「本件個人情報」という。)を収集・保有・利用すること。 ①氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および第11 条において届け出た事項 ②入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容 ③本カードの利用内容(第12 条において共有する情報) (2) 宣伝物の送付等当社の営業に関する案内をする目的で、本件個人情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本特約末尾記載の当社相談窓口に連絡するものとします。) (3) 当社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、本件個人情報を当該業務委託先に預託すること。 2. 会員等は、当社が、収集・保有した本件個人情報を、個人情報の提供に関する契約を締結した発券店に提供し、発券店がみずからの商品・特典・サービスの提供および宣伝物の送付等営業案内ならびに市場分析の目的で、共同して利用することに
ついて同意するものとします。(共同利用に関するお問い合わせは本特約末尾の発券店相談窓口である当社相談窓口に連絡するものとします。)
3. 会員等は、当社に対して、自己に関する本件個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示を求める場合には、本特約末尾記載の当社相談窓口に連絡するものとし、当社が通知または公表する方法で開示するものとします。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第11条(届出事項の共有) 会員等が、当社またはJCBに対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、当社または JCBの一方に対して変更の届け出があった場合には、当該情報について当社およびJCBの間で共有することに、会員等はあらかじめ同意するものとします。
第12条(利用内容の共有) 会員等は、当社が会員等に対してサービスを提供する必要がある場合において、会員等の本カードの利用内容を、 JCB と当社において共有することにあらかじめ同意するものとします。
第13条(会員資格の喪失) (1) 当社は、会員が次の事項のいずれかに該当し、本カード会員資格を有するものとして不適格であると判断した場合は、何らの通知を要せずに本カード会員資格を喪失させることがあります。 ( ア) 会員が当社または加盟店の提供する特典およびサービスを受けるにあたり不正な行為を行った場合 ( イ) 会員が本特約、JCB会員規約およびその他JCBが別に定める会員規約および規定に違反した場合 (2) 会員が当社会員資格またはJCB会員資格のいずれかを喪失した場合は、本特約による会員資格も喪失するものとします。 (3)当社またはJCB が本カードの返還を求めたときは、会員は返還を求められた本カード全てを、ただちにJCB に返還するものとします。
第14条(合意管轄裁判所) 会員は、会員と当社との間に訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地または当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第15条(準拠法) 会員と当社および加盟店との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第16条(本特約およびその改定) 本特約は、会員と当社等との一切の契約関係に適用されます。また、将来本特約が改定された場合は、当社がその内容を通知した後に会員が本カードを利用したことによって変更事項を承認したものとみなします。
第17条(JCB会員規約と本特約の関係) (1)JCB会員規約その他JCBが別に定める規定・特約等のあらゆる規約と本特約の内容が抵触する場合、本特約が優先されるものとします。 (2) 本特約に定めのない事項については、JCB会員規約が適用されるものとします。 JCB のお問い合わせ・ご相談窓口等は、JCB の個人会員規約をご参照ください。
<ご相談窓口>
当社に対する個人情報の開示・訂正・削除などの会員の本件個人情報に関するお問い合わせについては下記にご連絡ください。エッソ・モービル・ゼネラルカードセンター
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx000-00 045-607-0119
(TK068800・20170401)