2.当社は、本規約の変更を行うときは、変更を行う旨及び変更後の規約の内容並びにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに当社 Web サイトへの掲載その他第 10 条で定める方法により、本サービス利用者に対して通知します。
第1条(本サービスの内容)
セールスパートナーコンテンツ利用規約
株式会社セールスパートナー
「セールスパートナーコンテンツ」(以下「本サービス」といいます。)は、株式会社セールスパートナー(以下「当社」といいます。)がお客様に対し、「セールスパートナーコンテンツ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき提供するサービスをいいます。尚、本サービスの詳細は別紙に定めるものとします。
第2条(本サービスの利用)
本サービスの利用を希望するお客様は、以下事項を確認・同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。
①本規約の内容。
②本サービスの利用にあたり、本規約以外の契約約款(以下総称して「追加約款」といいます。)が適用される場合があることと、その内容。なお、追加約款の適用がある場合は、その内容を別紙にて定めます。
③本規約(追加約款を含みます。)の内容が、次条で定める利用契約の内容となること。
第3条(利用料金)
1.本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます。)は、別紙1 に定める料金とします。
2.本サービス利用者は、本料金を、携帯電話通信事業者による携帯電話の料金との合算請求、クレジットカード決済、又は金融機関による口座振替等当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。
3.本サービス利用者が月の途中で本サービスに申込む場合、及び、月の途中で本サービスに関する利用契約(以下「利用契約」といいます。)が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。
4.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。
5.本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。
第4条(遅延損害金)
当社は、本サービス利用者が利用契約に基づく債務の支払を遅延したときは、本サービス利用者に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、1 年を365 日とする年率14.5%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
第5条(お問い合せ)
本サービス利用者は、当社に対して本サービスに関する問い合せを行う場合、当社の定める方法により当社に対して連絡をするものとします。
第6条(本サービス・規約の変更)
1.当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548 条の4 の規定に基づき本規約の内容を変更することがあります。この場合、本サービス利用者は本料金その他提供条件において、変更後の規約の適用を受けるものとします。
2.当社は、本規約の変更を行うときは、変更を行う旨及び変更後の規約の内容並びにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに当社 Web サイトへの掲載その他第 10 条で定める方法により、本サービス利用者に対して通知します。
第7条(禁止事項)
本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
① 第三者又は当社の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
② 第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
③ 第三者又は当社の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為。
④ 第三者又は当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。
⑤ 関係法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。
⑥ 申込に当たって虚偽の事項を記載する行為。
⑦ 本サービスに関連するデータの不正な改ざん、ソフトウェアやアプリケーション等の改変、逆アセンブル、逆コンパイル及びリバースエンジニアリング、並びにこれらに類する全ての行為及びこれらにより本サービスを不正に利用する行為。
⑧ 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメールを送信する行為。
⑨ 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメールを送信する行為。
⑩ 利益目的で自己の事業において利用する行為。
⑪ 他人になりすまして各種サービスを利用する行為。
⑫ 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為。
⑬ 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為。
⑭ 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)に違反する行為。
⑮ ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為。
⑯ 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為。
➃ 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為。
⑱ 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為。
⑲ 当社若しくは他社の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為。
⑳ 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。
㉑ その他、本規約の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為。
第8条(xxxxの禁止)
本サービス利用者は、当社の書面による事前の承諾なくして本サービス利用者として有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第9条(損害賠償)
本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
第10条(通知)
1.当社から本サービス利用者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Web サイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に本サービス利用者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がWeb サイトへの掲載による場合、Web サイトに掲載された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。
3.本サービス利用者が第1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第11条(利用目的)
当社は、本サービス利用者に関する情報を、当社のプライバシーポリシーまたは追加約款にて定めるほか、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。
① 本サービスを提供する場合(利用料金等に関する請求・受付審査等を行う場合を含みます)。
② 本規約又は本サービスの変更に関する案内をする場合。
③ 本サービスに関し緊急連絡を要する場合。
④ 当社、当社の親会社及び当該親会社の子会社(以下、総称して「当社等」といいます。)が取扱う各種商材に関する案内をする場合。
⑤ 当社等が、キャンペーン・アンケートを実施する場合。
⑥ マーケティングデータの調査、分析、新たなサービス開発を行う場合。
⑦ 当社等及び業務提携企業に提供する統計資料の作成を行う場合。
⑧ 法令の規定に基づく場合。
⑨ 本サービス利用者から事前の同意を得た場合。
第12条(免責等)
1.当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
2.当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
3.通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
4.本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
5.当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。
第13条(報告義務)
1.本サービス利用者が、氏名、商号、代表者、住所、連絡先、又はクレジットカードの番号・有効期間等の支払方法に関する情報等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。
2.本サービス利用者が、前項に記載する変更後の氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします
3.本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第14条(第三者への委託)
当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
第15条(秘密保持)
本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
第16条(本サービスの提供の停止及び利用契約の解除)
1.当社は、本サービス利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに、本サービスの提供の一部又は全部を停止し、もしくは利用契約を解除することができるものとします。
① 本サービス利用者が、本サービスに関する本料金の支払を一度でも怠ったとき。
② 本サービス利用者が、第7 条に定める行為を行ったとき。
③ 本サービス利用者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
④ 本サービス利用者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
⑤ 解散決議をしたとき又は死亡したとき。
⑥ 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
⑦ 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
⑧ 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
⑨ 法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む)となり、当社に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき。
⑩ 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。
⑪ 本サービス利用者が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
⑫ 本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の本サービスの提供に支障を及ぼし又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
⑬ 本サービス利用者が第13 条に違反したとき。
⑭ 当社から本サービス利用者に対する連絡が不通となったとき。
⑮ 本サービス利用者が申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき。
⑯ その他、当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき。
➃ 前各号に掲げる事項の他、本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の業務の遂行に支障をきたし、またはきたすおそれが生じたとき。
⑱ 本規約の規定に違反すると当社が判断したとき又はその他当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不相当と当社が判断したとき。
2.当社は、前項に基づき本サービスの一部又は全部の提供を停止したこと、もしくは、利用契約を解除したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第17条 (サービスの廃止)
1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、廃止する日の1 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3.当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第18条(解約)
本サービス利用者が、本サービスの解約を行う場合、本サービス利用者は当社に対して、当社が指定する方法にて解約の申請を行うものとします。尚、解約日は、当月の末日までに本サービスの解約手続きが完了した場合は、当該手続きが完了した日の属する月の末日となります。
第19条(利用開始日)
当社にて、本サービス利用者が、本サービスに関する支払方法の登録が完了し、当社が本サービス利用者 に対して、当該完了に関する通知書を発送した日又は別途当社が指定する日より、本サービス利用者は、本サービスの利用が可能となります。
第20条(期限の利益の喪失)
本サービス利用者が、第16 条第1 項の各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
第21条(合意管轄)
本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(適用関係及びxxxxの原則)
本規約に定めのない事項については追加約款の定めに従うものとし、本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、本サービス利用者と当社が誠意をもって協議し解決を図るものとします。なお、本規約の内容と追加約款の内容が矛盾・抵触する場合は本規約の内容を優先するものとします。
第23条(法令等の遵守)
本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、関連法令及び本規約(追加約款を含みます。)を遵守するものとします。
以上
2023 年7 月18 日 制定
2023 年9 月27 日 改定
別紙1
■本サービスの詳細
本別紙は、当社が本サービス利用者に提供する「あんしんペダル」に適用します。
■本サービスの料金(月額、税込)金550 円/1 契約
■本サービスの内容
本サービスとは「自転車ロードサービス」をいいます。なお、本サービスに付随関連する加入特典として、「自転車事故賠償責任保険」及び「通信端末修理費用保険」を提供します。
◇「自転車ロードサービス」
自転車トラブルが発生した際に、自力走行不能な状態となった場所からサービス利用者の指定する場所まで搬送するサービスです。なお、本サービス利用者が本サービスを利用する場合、別紙2 に定める「自転車ロードサービス」規約が追加約款として適用されます。また、本規約第22 条の定めによらず、本規約の内容と
「自転車ロードサービス」規約の内容が矛盾・抵触する場合は自転車ロードサービス」の内容を優先するものとします。
■付帯サービス(特典)の詳細
1.「自転車事故賠償責任保険」(特典) 別紙3 に定める内容が適用されます。
2.「通信端末修理費用保険」(特典)
別紙4 に定める内容が適用されます。
別紙2
自転車ロードサービス
第1条(規約の目的等)
この規約は、株式会社セールスパートナー(以下、「当社」と言います。)の提携するサービス業者が、本サービス利用者に対して提供する自転車ロードサービス(以下「サービス」といいます。)の事項を定めたものです。本サービス利用者は、この規約を承認の上、サービスの提供を受けることができます。
第2条(対象自転車)
このサービスで対象とする自転車は、あんしんペダルで登録された自転車とします。
第3条(サービスの提供期間)
(1)サービスの提供期間は、本サービスの利用期間(利用契約開始日の翌日午前0 時から1 年後の午後4時)とします。なお、利用期間の中途で解約・解除された場合、または失効となった場合でも解約・解除または失効日の属する月末まではサービスを提供します。
(2)当社は、ご契約者および本サービス利用者に事前に通知することにより、サービスの提供を中止または終了することができます。
第4条(サービス利用者の範囲)
サービス利用者は、本サービス加入者ご本人、配偶者及び配偶者を除く同居の6 親等内の親族3 親等内の姻族(別居の未婚の子も含む)とします。
第5条(サービスの内容)
(1)このサービスにより、対象自転車が自力走行不能な状態となった場合に、対象自転車を自力走行不能な状態となった場所(自力走行不能となった場所から対象自転車を移動後に自転車ロードサービスデスクに連絡を行なった場合は、当該移動先を自力走行不能となった場所とみなします。)からサービス利用者の指定する場所まで搬送します。
(2)このサービスは以下のとおりとします。
提供時間 | 24時間365日 |
提供地域 | 日本国内のみとします。(ただし、一部離島など対象外の地域もあります。) |
無料搬送距離 | 50kmまで |
第6条(ご利用上の条件)
(1)サービスの提供は、サービスの提供期間中(1年間)、1回を限度とします。
(2)第5条(サービスの内容)に規定する無料搬送距離を超過した場合にかかる費用は、サービス利用者のご負担となります。
(3)サービス利用者が未xx者の場合は、サービス提供業者による親権者の同意確認が必要となります。
(4)サービス提供業者は、サービス利用のご連絡をいただいた際、聞き間違いを防ぐなどサービスの提供を適切かつ円滑に遂行するために、通話記録を保存する場合があります。
(5)交通事情、気象状況などにより、サービスの提供に時間がかかる場合、またはサービスの提供ができない場合があります。時間を要したこと、またはサービスの提供ができなかったことでサービス利用者に何らかの損害が発生しても、当社およびサービス提供業者ならびにサービス実施業者は一切の責任を負いません。
第7条(サービス利用者の義務)
(1)警察への届出が必要な事故のとき、警察への届出が未済の場合や、車両の移動などについて警察の許可を受けていない場合など、サービスの提供ができない場合があります。
(2)サービスをご利用の際には、現場作業時にサービス利用者の立会いが必要となります。現場での立会いがで
きない場合は、サービスの提供ができない場合があります。
(3)サービス利用者は、サービス提供業者およびサービス実施業者に対して、サービスの提供に必要な協力を行わなければなりません。協力をいただけない場合、サービスの提供ができない場合があります。
(4)なお、サービスを提供した後に、サービスの対象ではないことが判明した場合、お申し出の情報がサービスご利用時またはご利用後に虚偽ないし事実と異なることが判明した場合、または保険契約に必要な保険料の未払いが解消されない場合は、サービスの提供に要した一切の費用はサービス利用者のご負担となります。
第8条(サービスの提供ができない場合)
(1)自力走行不能な状態となった原因が次のいずれかに該当する場合は、サービスの提供ができません。
①対象自転車の盗難・紛失
②対象自転車の鍵の紛失もしくは盗難、または対象自転車の不具合等により錠の解除ができない場合
③サービス利用者の故意または重大な過失
④サービス利用者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
⑤戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧上記⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑨差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合はこの規定を適用しません。
⑩航空機、船舶、鉄道、自動車等による輸送中の事故
(2)次のいずれかに該当する間に自力走行不能な状態となった場合には、サービスの提供ができません。
①競技、競争もしくは興行またはこれらのための練習
②自転車の性能試験を目的とした試運転における運転
③上記①、②に掲げるいずれかのことを行うことを目的とする場所におけるこれらのことに準ずる方法・態様による運転 ただし法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有して行うことなく道路上で自転車を用いて上記①、②のいずれかのことを行っている間は除きます。
④道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自転車を運転している間
⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転している間
(3)以下のいずれかに該当する場合は、サービスの提供ができません。
①サービス利用者から自転車ロードサービスデスクへ事前のご連絡が無い場合
②サービスを提供する際に使用する道路あるいは地域が、通行できない道路(通行禁止道路、季節的閉鎖道路、工事用道路、レースまたはラリーを目的とする場所等)、自然保護または環境保全等の見地から主務大臣が通行禁止を指定した地域、また、出動車両の通行が極めて困難な地域(凍結道路、未除雪道路、未整地地域、海浜、河川敷等)および自然災害により危険が予知される地域や作業が困難な場所である場合
③対象自転車が違法改造または後付パーツを装着している、もしくは自転車の形状により、通常の作業で二次破損等が生じる可能性があるか、または作業が不能となるような自転車である場合
④対象自転車が道路交通法施行規則(昭和35年12月3日総理府令第60号)第9条の3で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車である場合
⑤対象自転車が道路交通法施行規則第9条の4で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車(政令に定めるところにより尾灯をつけている場合は除きます。)である場合
⑥対象自転車が道路交通法第62条で定める整備不良車両に該当する自転車である場合
⑦サービス利用者が本規約に違反した場合、またはサービス提供業者が、サービス利用者におけるサービスの利用方法等が不適切と判断した場合
第9条(個人情報の提供および利用への同意)
サービス利用者は、当社およびサービス提供業者がサービスを提供するため、サービス利用者に関する情報(住所、氏名、電話番号、保険証券番号、生年月日、その他サービス利用資格の有無を判断するための情報等)を必
要に応じた範囲内でサービス提供業者に対して提供すること、サービスの記録および利用状況を当社、サービス提供業者またはサービス実施業者との間で相互に提供し、利用することに同意するものとします。
第10条(サービスの提供に伴う損害)
サービスの提供に伴い、対象自転車の破損、人身事故その他の損害が発生した場合において、当社およびサービス提供業者は、故意または重大な過失がない限り、それらの損害に対する賠償責任を負わないものとします。
第11条(サービスの内容の変更)
当社は、サービスの内容を予告なく変更できるものとし、その効力は、当社のホームページへの掲載後に発生するものとします。
第12条(代位)
当社およびサービス提供業者は、サービスの費用を第三者に損害賠償金として請求することができる場合、提供したサービスに関する費用の額を限度とし、かつ、サービス利用者の権利を害さない範囲で、サービス利用者がその者に対して有する権利を取得します。
第13条(訴訟の提起)
この規約に関する訴訟については、当社本店所在地の管轄裁判所を合意管轄裁判所とします。
第14条(準拠法)
この規約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
【自走不能な場合は】
< 連 絡 先> あんしんペダル自転車ロードサービス 0120-165-428(無料)
別紙3
〇 概要
自転車事故賠償責任保険(特典)
自転車事故賠償責任保険とは、株式会社セールスパートナーが本サービス利用者へ提供する「あんしんペダル」に付随関連して、本サービス利用者やその家族(※)が自転車の走行または搭乗に起因した事故により、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊して損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合の補償に関して、引受保険会社をSBI 損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を株式会社セールスパートナー、被保険者を本サービス利用者やその家族(※)とする「自転車事故賠償責任保険」に基づき、引受保険会社から支払限度額を上限に保険金が支払われる特典をいいます。
※ 本サービス利用者のほか、下表「被保険者の範囲」(1)の①から③までのいずれかに該当する方をいいます。
〇 自転車の定義
ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する 2 輪以上の車(※)
※ レールにより運転する車、身体障害者用車いす等を除きます。
〇 保険金の金額、補償の範囲
引受保険会社は、被保険者が、自転車の走行または搭乗に起因する事故により他人にケガをさせた、他人の物を壊して損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合、支払限度額を上限として保険金をお支払いします。ただし、保険金がお支払いできない主な場合に該当する場合、保険金はお支払いしないものとします。
補償内容 | 支払限度額 | 被保険者の範囲 |
賠償責任 | 2 億円(※1) | (1)この保険契約における被保険者は、本サービス利用者のほか、次のいずれかに該当する者とします。 ① 本サービス利用者の配偶者 ② 本サービス利用者またはその配偶者の同居の親族 ③ 本サービス利用者またはその配偶者の別居の未婚(※2)の子 (2)本サービス利用者または(1)の①から③までのいずれかに該当する者が責任無能力者であるときは、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者 (※3)を被保険者とします。ただし、その責任無能力者に関する事 故に限ります。 |
※1 1 回の事故につき、支払限度額を限度として、保険金をお支払いします。また、争訟費用、損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用、緊急措置に要した費用等もお支払いできる場合があります。なお、他に補償内容が同様の賠償責任保険にご加入されている場合、対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われないことがあります。
※2 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
※3 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は、その責任無能力者の親族に限ります。
〇 提出必要書類
【保険金請求に必要な書類または証拠】
① 保険金請求書
② 公の機関が発行する事故を証明する罹災証明書、事故証明書等の書類
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
④ 死亡に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額その他の死亡による損害の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額その他の後遺障害による損害の額を示す書類
⑥ 傷害または疾病に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額その他の傷害による損害の額を示す書類
⑦ 財物の損壊に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、被害物の修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収証とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
その他、事故の内容、損害の額等に応じて、引受保険会社が個別に確認資料を求める場合がございます。あらかじめご了承ください。
〇 保険金が支払われない主な場合
以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
(1) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意に起因する損害賠償責任
(2) 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
(3) 被保険者の父母、配偶者または子に対する損害賠償責任
(4) 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
(5) 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
等
〇 補償期間
「自転車事故賠償責任保険」は、本サービスの利用契約開始日の翌日午前0時以降に発生した事故に対して利用できるものとします。
〇 事故が発生したときは、速やかにそのご連絡をお願いします。あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで賠償責任を認めたり、賠償金等を支払われた場合は、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額について保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
別紙4
通信端末修理費用保険(特典)
1.概要
サービス「あんしんペダル(以下「本サービス」といいます。)」に付随関連して、以下の表に記載された無線通信機能を内蔵した通信端末(以下「対象端末」といいます。)の破損・水濡れ等により生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を株式会社セールスパートナー、被保険者を会員(会員が個人の場合に限り、生計を同一にする同居の親族(2 親等以内)および別居の未婚の子を含みます。)とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限とする保険金が支払われる特典をいいます。
2.対象端末(保険の対象)
(1)本サービスに付随した無線通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。
① 本サービス利用契約開始日を起算日としてメーカー発売日から5 年以内の製品であるか、または、メーカー発売日から5 年以上経過した製品であっても、本サービス利用契約開始日を起算日として1 年前より後に購入されたことが証明できる端末とします。
② 本サービス利用契約時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
③ 被保険者の所有する端末。
④ 日本国内で発売されたメーカーの正規品である端末。
⑤ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
(2)対象端末は、以下の表に記載される種別に限られます。
(3)以下のものは、対象端末から除かれます。
① 2(1)①の対象期間経過後の端末。
② 対象端末の周辺機器・付属品・消耗品(AC アダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・コントローラー・外付けモニター・バッテリー・外部記録媒体等)。
③ 対象端末内のソフトウェア。
④ レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
⑤ 個人以外の法人等が所有または使用する通信端末機器
⑥ 過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理されたもの)以外で、加工・改造・過度な装飾がされた端末。
⑦ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
⑧ 日本国外のみで販売されている端末。
⑨ 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。
3.補償期間
被保険者は、本サービスの利用契約開始日の翌日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日の属する月の翌月以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。
4.保険金額
引受保険会社は、被保険者に以下「5.補償の範囲」の記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1 被保険者あたり 1 年(起算日は本サービスの利用契約開始日の翌日とします。)につき下記記載の金額を上限として、被保険者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。
対象端末の種別 | |
スマートフォン | フィーチャーフォン(ガラホ含む) |
タブレット端末(タブレットPC 含む) | ノートパソコン |
モバイルゲーム機 | モバイル音楽プレーヤー |
リストバンド型ウェアラブル端末 | - |
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
対象端末 | 保険金額(※1) | ご利用上限回数 |
スマートフォン | 修理可能:最大3 万円(支払回数1 回につき1万5,000 円)(※2) 修理不能:最大7,500 円(支払回数1 回につき3,750 円)(※3) | 保険金の支払回数は年2 回まで(※4) |
フィーチャーフォン(ガラホ含 む) | ||
タブレット端末(タブレットPC 含む) | ||
ノートパソコン | ||
モバイルゲーム機 | ||
モバイル音楽プレーヤー | ||
リストバンド型ウェアラブル 端末 |
※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不可とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能で、会員が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。なお、本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理又は交換が可能な場合には、他の保証制度による保証を優先し、損害額から他の保証制度の保証金を差し引いた金額を対象とします。
※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※3 修理不能の場合は、購入価格の25%の金額に対して、最大金額(支払回数1回につき3,750 円)を上限として保険金をお支払いします。
※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1 年間(起算日は本サービスの利用契約開始日の翌日)につき3 万円(支払回数1 回につき1万5,000 円)です。また、本サービスの利用契約開始日の翌日より1 年間の間に2 端末を上限とし、支払回数は同一端末か異なる端末であるかを問わず、総計2 回を上限とします。なお
同一事故による求償は1 度きりとします。
【提出必要書類】
区分 | 提出必要書類 |
「修理可能」の場合 | ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 |
② 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの | |
③ 損害状況・損害品の写真 | |
④ メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) | |
「修理不能」の場合 | ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 |
② 修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不能であることを証明できるもの | |
③ 修理不能となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収証や帳票 |
④ 新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの(※5) |
⑤ 損害状況・損害品の写真 |
(※5)事故が起きた対象端末の購入証明書が提出できない場合には提出が必要となります。
なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。
■保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
(1)被保険者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(2)被保険者と同居するもの、被保険者の親族、被保険者の法定代理人、被保険者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
(4)洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
(5)台風・旋風・暴風等の風災による損害
(6)引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
(7)被保険者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)
(9)公的機関による差押え、没収等に起因する場合
(10)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
(11)本サービス利用契約開始日の翌日前に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
(12)本サービスの利用契約が終了した日の属する月の翌月以降に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
(13)対象端末機器が、日本国内で販売されたメーカー(日本国外メーカーを含みます。)純正品以外の通信端末機器および技適マーク・PSE マークを取得していない通信端末機器の場合
(14)対象端末を家族・知人等の個人から、またはオークション・フリーマーケット等から購入・譲受した場合
(15)対象端末が、被保険者以外の者が購入した端末であった場合
(16)対象端末が、被保険者以外の者が使用する端末であった場合
(17)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
(18)ご購入から1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
(19)対象端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由
(20)すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
(21)対象端末を、加工または改造した場合
(22)対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合
(23)対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する費用・送料など)
(24)詐欺、横領によって生じた損害
(25)自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害
(26)修理中に航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費用による損害
(27)ソフトウェアの瑕疵または障害による損害
(28)紛失・置き忘れ・盗難およびその間に生じた損害
(29)日本国外で発生した事故による損害
以上