Contract
国立大学法人富山大学寄附金取扱規則
平成 17 年 10 月 1 日制定
平成 25 年 3 月 26 日改正平成 27 年4月 1日改正平成 29 年9月 8日改正令和元年 10 月 1日改正令和元年 12 月 27 日改正
令和4年 10 月 25 日改正
(趣旨)
第1条 国立大学法人富山大学における奨学等を目的とする寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れについては,この規則の定めるところによる。
(寄附の申込み)
第2条 寄附金の申込みは,別に定める寄附金申込書により,学長に提出するものとする。
(受入れの制限)
第3条 寄附金を受け入れようとする場合において,次の各号に掲げる条件が付されているものは,受け入れることができないものとする。
(1)寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
(2)寄附金による学術研究の結果得られた特許権,実用新案権,意匠権,商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し,また使用させること。
(3)寄附金の使用について,寄附者が会計検査を行うこととされていること。ただし,研究助成機関からの寄附金で研究助成機関の規定等で定める場合を除く。
(4)寄附申込後,寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。ただし,第6条第1項ただし書きに定める場合を除く。
(5)その他学長が特に教育研究上支障があると認める条件
(寄附金の受入れ)
第4条 学長は,第2条の申込みがあったときは,富山大学研究推進機構学術研究・産学連携本部内規第 11 条に規定する受入審査会の意見を聴いて,当該寄附金の受入れを決定するものとする。
2 学長は,前項により寄附金の受入れを決定したときは,その旨を国立大学法人富山大学会計規程第6条第1項に規定する収入支出責任者,関係部局等の長及び寄附者に通知するものとする。
(寄附金の経理事務の取扱い)
第5条 寄附金の経理事務は,会計規程その他の会計関係規則の定めるところにより取り扱うものとする。
(寄附金の使途変更)
第6条 学長は,当該寄附金に定められた目的にしたがって使用しなければならない。ただし,当該使途に使用できないこととなったときは,寄附者の意思により寄附者に返還又は寄附者の同意を得て,他の使途に使用若しくは他の国立大学法人等に移し替えることができる。
2 学長は,前項により寄附金の返還又は移し替えを行うときは,その旨を当該部局等の長に通知するものとする。
(オーバーヘッド)
第7条 学長は,受け入れた寄附金の一部を管理等経費(以下「オーバーヘッド」という。)として徴収することができる。
2 オーバーヘッドの徴収について,必要な事項は別に定める。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,寄附金の取扱いについて必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,平成 17 年 10 月 1 日から施行する。附 則
この規則は,平成 25 年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成 27 年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成 29 年9月8日から施行し,平成 29 年4月1日から適用する。附 則
この規則は,令和元年 10 月1日から施行する。附 則
この規則は,令和2年1月1日から施行する。附 則
この規則は,令和4年 11 月1日から施行する。