エフカクレジットカード Mastercard会員規約
•個人情報の取扱いに関する同意条項 1
•エフカクレジットカードMastercard会員規約 4
•エフカ・ポイントサービス利用特約 16
•エフカマネー・サービス利用特約 19
•エフカWebサービス利用特約 23
•Web明細サービス利用特約 26
•本人認証サービス利用特約 29
•ご利用明細書の郵送サービスに関する特約 32
個人情報の取扱いに関する同意条項
〈本同意条項は、エフカクレジットカード Mastercard 会員規約の一部を構成します。〉
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
⑴本会員入会申込者、本会員および家族会員入会申込者、家族会員(以下、これらを総称して「会員等」という。また、会員等のうち、本会員入会申込者および本会員を総称して以下、
「本会員等」という。)は、本申込みを含む株式会社フジ・カードサービス(以下、「当社」という。)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下、これらを総称して「個人情報」という。)を当社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①所定の申込書・変更届等に会員等が記載した氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、 Eメールアドレスおよび会員等が当社に届け出た事項
②本契約に関する申込日、契約日、契約の種類、契約額、利用場所、商品名、支払回数、年間請求予定額、決済口座情報、および現金等にて購入時の購入日、利用場所、商品名、購入金額等
③本契約に関する利用残高、月々の返済状況
➃会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、会員等が提出した源泉徴収票等収入証明書の内容、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
⑤「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、会員等の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑥当社が必要と認めて取得した会員等の住民票等に記載された情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑦官報や電話帳等一般に公開されている情報
⑧お問い合わせ等の通話、および防犯上録画された映像等の記録情報
⑵会員等は、当社および株式会社フジが提供するエフカ・ポイントサービスのため、株式会社フジが以下の情報を収集・利用することに同意します。
①所定の申込書に会員等が記載した氏名、生年月日、年齢、
性別、住所、電話番号、Eメールアドレスおよび会員等が当社に届け出た事項
②本契約に関する申込日、契約日、有効期限等、本カードの契約内容および商品等の購入日、利用場所、商品名、購入金額等
第2条(個人情報のその他の目的での利用・提供)
⑴会員等は、当社が下記の目的のために本同意条項第1条の個人情報を利用することに同意します。
①当社および株式会社フジの小売事業、クレジット事業、スポーツおよび文化事業、通信販売事業等における宣伝物・印刷物の送付、架電、Eメールおよびショートメッセージ
(SMS)の送信等の営業案内のために利用する場合
②当社および株式会社フジの小売事業、クレジット事業、通信販売事業、保険事業等におけるマーケティング活動・商品開発等に利用する場合
③当社の関連会社で個人情報の提供に関する契約を締結した関連企業が、その事業(小売業・飲食業・食品製造加工販売業・自動車販売業・保険代理業・一般旅行業・レンタル事業・警備および保障業・ビルメンテナンス業・介護サービス業)におけるマーケティング活動・商品開発等に利用する場合
➃当社の関連会社、および当社と契約したカード加盟店より受託して行う宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用する場合
⑤当社が会員に対して貸付の契約に係る勧誘を行う場合
⑵当社および関連会社の事業内容並びに当社と契約したカード加盟店は、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx)等により公表するものとします。
⑶会員等は、当社が各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、また、本人または第三者の生命・身体・財産・その他の権利を害する恐れがある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
⑷会員は、エフカクレジットカード Mastercard 会員規約(以下、「会員規約」という。)第21条第(8)項の場合その他必要な場合には、当社が三井住友カードに対し、支払請求・回収等のために必要な個人情報を提供することを予め承諾するものとします。
第3条(個人情報の預託)
⑴当社が、本契約に関する債権管理業務の一部または全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、本同意条項第1条により収集した個人情報を当該委託先に預託し当該委託先企業が受託の目的に限って利用できるものとします。債権管理業務の一部または全部についての委託先企業は以下の通りです。
委託先企業名称:NTS総合弁護士法人 福岡事務所(福岡県弁護士会所属)
⑵当社が当社の事務(コンピューター事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合には、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、本同意条項第1条により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することがあります。
第4条(個人信用情報機関への登録・利用)
⑴本会員等は、本会員等に係る支払能力・返済能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、本会員等および当該会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
⑵本会員等は、本会員等および当該会員等の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、本会員等および当該会員等の配偶
者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
⑶当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号は以下の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、書面その他の方法により会員に通知し、同意を得るものとします。
登録情報 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
①本契約に係る 申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本契約に係る 客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年 |
株式会社シー・アイ・シー
(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000‒0000 xxxxxxxxx0‒00‒0
お問い合わせ先:0120‒810‒414
xxxxxxxxxxx00x
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等
の詳細は上記の同社のホームページをご覧下さい。
⑷当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、以下の通りです。当該個人信用情報機関の連絡先は、当社が加盟する個人信用情報機関です。
全国銀行個人信用情報センター
x000‒0000 xxxxxxxxxx0‒0‒0
お問い合わせ先:03‒3214‒5020
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等
の詳細は、上記の同社のホームページをご覧下さい。
株式会社 日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000‒0000 xxxxxxxxxxxx00x00x
お問い合わせ先:0570‒055‒955
住友不動産xxビル5号館
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の
詳細は、上記の同社のホームページをご覧下さい。
⑸本条第⑶項に記載されている個人信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定する為の情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名等およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、支払停止の抗弁の申し出を行った場合の当該申し出が行われている事実(抗弁に関する調査期間中)等となります。
第5条(個人情報の開示、内容の訂正、追加または削除)
⑴会員等は、当社および本同意条項第4条で記載する個人信用情報機関等に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合は、本同意条項第8条の窓口にご連絡下さい。
②当社が加盟する個人信用情報機関が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、本同意条項第4条第⑶項記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
③本同意条項第4条第⑷項で記載する当社が加盟する個人信
用情報機関の提携する個人信用情報機関が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、本同意条項第4条第⑶項記載の当社が加盟する個人信用情報機関にご連絡下さい。
⑵万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに内容の訂正、追加または削除に応じるものとします。
第6条(本同意条項の不同意の場合)
当社は会員等が本契約に必要な事項(申込書で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の全部または一部を承認できない場合は、本契約をお断りすることがございます。ただし、本同意条項第2条第⑴項のみに同意しない場合は、当社がこれを理由として本契約をお断りすることはございません。
第7条
(個人情報の利用の停止、消去および第三者への提供の停止)本同意条項第2条第⑴項による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、申し出があった場合は、速やかに当社、当社の関連会社および加盟店での個人情報の利用の停止、消去および提供を停止する措置をとります。ただし、請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝物・印刷物の送付についてはこの限りではありません。
第8条(問い合わせ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除等会員の個人情報に関するお問い合わせや、利用の停止の申し出等に関しましては、以下の窓口までお願いいたします。
〔個人情報に関するお問い合わせ〕
株式会社フジ・カードサービス お客様相談室
x000‒0000 xxxxxxxxxxx0x0x
(TEL)0120‒123‒452
(個人情報保護管理者)コンプライアンス室長
第9条(本契約が不成立時および退会後の個人情報の利用)
⑴本契約が不成立の場合であっても、本入会申込をした事実は、本同意条項第1条および第4条第⑵項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。なお、入会申込時に提出した申込書およびその他の書類等は、当社の責任において管理し返却は行わないこととします。
⑵会員規約第12条第⑴項に定める退会の申し出または会員規約第12条第⑷項に定める会員資格の喪失後も、本同意条項第1条第⑴項および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
エフカクレジットカード Mastercard 会員規約
第1章 総則
第1条(会員)
⑴エフカクレジットカード Mastercard の契約については、株式会社フジ・カードサービス(以下、「当社」という。)が作成するエフカクレジットカード Mastercard 会員規約(以下、
「本規約」という。)が適用されます。
⑵本会員とは、本規約を承認のうえ、当社に入会申込をされた方(以下、「申込者」という。)のうち、当社が入会を認めた方をいいます。
⑶本会員は、エフカクレジットカード Mastercard の契約について、当社が作成する本規約が適用されることに同意します。また、当社が入会を認めた日を契約成立日とします。なお、入会申込時に提出した申込書およびその他の書類等は、当社の責任において管理し返却は行わないこととします。
⑷本会員が代理人として指定した家族で、本規約を承認の上、家族会員としての入会申込をされ、当社が入会を認めた方を家族会員(以下、本会員と家族会員を「会員」という。)といいます。本会員は当社が家族会員用に発行するカード(以
下、「家族カード」という。)を、本規約に基づき本会員の代理人として家族会員に利用させることができ、家族会員は、本規約に基づき本会員の代理人として家族カードを利用できるものとします。なお、本会員は家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、家族カード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この届出以前に本代理権が消滅したことを当社に対して主張できません。
⑸本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
⑹本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
第2条(カードの貸与と取扱い)
⑴当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下、
「カード情報」という。)を表面に印字したクレジットカード
(以下、「カード」という。)を発行し、貸与します。カードの所有権は当社に属します。
⑵会員は、カードを貸与された時は直ちにカードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
⑶カードは、カード上に表示され、署名欄に署名した会員本人のみが利用でき、カード名義人以外の者(以下、「他人」という。)に、貸与・譲渡・質入・担保提供などを一切できないものとします。
⑷会員が本条第⑵項および第⑶項に違反した場合、その違反に起因して発生した損害は、会員の負担となります。
⑸当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行できるものとし、会員は予めこれを承認するものとします。
第3条(有効期限)
⑴カードの有効期限は、当社が定め、カードに表示された月の末日までとします。
⑵カードの有効期限までに会員より退会の申し出がなく、当社が審査のうえ引続き会員として認める場合は、会員に対し有効期限を更新した新たなカードを発行し、貸与するものとします。ただし、当社が行う再審査の結果により、新たなカードの発行をせず、またはカードの有効期限を繰り上げることができるものとします。
⑶会員は、新たなカードを受取った時は自らの責任において旧カードを直ちに切断・廃棄することとします。
⑷カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第4条(暗証番号)
⑴会員は、生年月日、電話番号、同じ数字4桁等、第三者から容易に推測される番号以外の暗証番号を当社に登録するものとします。
⑵暗証番号の届出がない場合または当社が不適切と判断した場合、改めて会員に対し暗証番号の登録または変更の通知を行うものとします。
⑶会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用された時は、当社に責のある場合を除き、本会員は、それにより生じた一切の債務について支払いの責任を負うものとします。
第5条(カード利用可能枠)
⑴カードのショッピングの利用可能枠および当社からの金銭の融資(以下、「キャッシング」という。)の利用可能枠は、本
会員、家族会員の利用額を合計して当社が審査し決定した額までとし、当社所定の方法により、会員に通知するものとします。
⑵当社は、カード利用状況、信用状態および割賦販売法の定め等により必要と認めた場合は、特段の通知なく、任意でショッピングの利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、会員が増額を希望しない場合は、会員の申し出により増額前のショッピングの利用可能枠に戻すこととします。
⑶当社は、会員の信用状態および貸金業法の定め等により必要と認めた場合は、特段の通知なく、任意でキャッシングの利用可能枠を減額することができるものとします。なお、会員が増額を希望した場合でカード利用状況、信用状態および貸金業法の定め等により、当社が必要と認めた場合にのみキャッシング利用可能枠を増額できるものとします。
⑷当社は、必要に応じて、会員に対し会員の収入証明書等の提出を求める場合があります。会員がその求めに応じない場合は、特段の通知なく、キャッシングの利用を中止することができるものとします。
⑸会員は、当社が認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。当社の承認を得ずに利用可能枠を超えて利用した時は、利用可能枠を超えた金額を、会員は当社の請求に従い直ちに支払うものとします。
⑹会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合には、各カードに定められた利用可能枠のうち、最も高い額が適用されます。ただし、それぞれのカードにおける利用可能枠は、各カードに定められた額とします。
第6条(カードの機能)
⑴会員は、カードを利用して当社および次の加盟店(以下、これらを総称して「加盟店」という。)で、商品・権利の購入・役務その他のサービス(以下、「商品等」という。)の提供を受けることができるものとします。(以下、「ショッピングサービス」という。)ただし、当社および加盟店が特に定める商品等については利用できないことがあります。
①当社および株式会社フジとの間でエフカ加盟店契約をしている店舗・諸施設等で当社とエフカクレジット契約をしている加盟店
②当社と業務提携した三井住友カード株式会社(以下、「三井住友カード」という。)が契約している加盟店
③前号の会社が契約している会社(以下、前号の会社と合わせて「提携カード会社」という。)の加盟店
➃マスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと契約のあるカード会社・金融機関と契約している加盟店
⑵会員は、当社所定の手続きを経て、カードを利用して当社指定の現金自動貸出機等によりキャッシングの利用を受けることができます。ただし、満20歳以上満70歳以下の会員に限ります。なお、会員の利用履歴等により、当社の判断で満75歳まで利用を延長することができるものとします。
第7条(お支払い)
⑴会員は、毎月末日を締切日とし、ショッピングサービス、キャッシングなどの分割支払金、弁済金、手数料等本規約に基づく当社に対する一切の支払債務(以下、これらを総称して、「カード利用による支払金等」という。)を、当社が指定する金融機関の中から、会員が予め指定した金融機関の口座
(以下、「お支払口座」という。)から口座振替の方法により、翌月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)を約定支払日として支払うものとします。
⑵カード利用による支払金等に関して、当社指定の金融機関の一部については、会員のお支払口座から自動振替の方法により、収納代行会社を通じて支払うものとします。この場合、収納代行会社への入金の時をもって当社への支払いの時とします。なお、振替処理は収納代行会社名義で行われることを予め了承するものとします。
⑶振替期日に万一預金残高が不足し、振替ができなかった場合は、速やかに当社の指定する預金口座への振込または、その他当社が指定する方法等によりお支払いいただくものとします。その場合の振込手数料等は会員が負担するものとします。
⑷金融機関での振替手続き未完了時における会員のカード利用による支払金等は、本条第⑴項の定めにかかわらず、当社の指定する預金口座への振込等によりお支払いいただくものとします。その場合の振込手数料等は会員が負担するものとします。
⑸会員は、カード利用による支払金等の発生が連続して13 ヶ月以上なく、その後ご利用があった場合、お支払口座からの口座振替ができない場合があることおよびその場合、再度預金口座振替依頼書を当社に提出することを予め承認するものとします。
⑹当社は本条第⑴項のカード利用による支払金等を、電磁的方法により予めご利用明細書(以下「明細書」という)で会員に提供します。
⑺本条第⑹項にかかわらず、支払方法が2回払い、分割払い、ボーナス1回払い、またはリボルビング払いのショッピング利用にかかる残高およびキャッシング利用にかかる残高が明細書に記載される場合には、会員の届出住所宛に郵送する方法により明細書を提供します。ただし、会員が電磁的方法による当該明細書の提供を希望する場合には、当該会員は、当社が定める「Web明細サービス利用特約」に基づき、所定の方法により利用登録を行うものとし、当社は、当該明細書を電磁的方法により提供します。
⑻本条第⑹項および第⑺項ただし書における電磁的方法による明細書の提供方法は、「Web明細サービス利用特約」第5条に定めるとおりとします。
⑼本条第⑹項に基づき電磁的方法により明細書の提供を受けている会員が郵送による提供を希望する場合には、当該会員は、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特約」を承認のうえ、当社所定の方法により登録を行い、所定の手数料を支払うことで、郵送による通知を受けることができます。なお、郵送による明細書の通知の中止を希望する場合には当社所定の方法により当社に申し出るものとします。
⑽当社による明細書の電磁的方法または郵送による提供後に、会員が再度郵送による明細書の提供を希望する場合には、当該会員は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
第8条(支払金等の充当順序および充当方法等)
⑴お支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に基づき会員が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りない時は、会員へ通知をすることなく当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても会員は異議を述べないものとします。
⑵本条第⑴項の規定にかかわらず、ショッピングサービスでのリボルビング払いの支払停止の抗弁に係わる債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
⑶振込等により支払われた金額が当月充当すべき金額を超えている場合や口座振替による支払いと重複している場合については、任意の入金とみなし、前受金処理および以降残高へ充当することに同意するものとします。ただし会員より過剰入金部分について返金の申し出がある場合は過剰金より振込手数料等を差し引いて速やかに返金するものとします。
第9条(費用等の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課せられる消費税その他の公租公課、および当社が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第10条(カードの盗難・紛失等)
⑴会員は、カードを紛失したり盗難にあった場合は、直ちに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届けるものとします。なお、改めて当社への紛失盗難届の提出を求める場合があります。また、当社がその被害状況等の調査を行う場合は、会員はこれに協力するものとします。
⑵本条第⑴項に反し、何の連絡もせず他人に不正使用された場合の損害は、会員が負担するものとします。
⑶本条第⑴項の届出をされた場合は、当社が届出を受けた日を含めて前61日以降に発生した損害額について、次の各号に該
当しない限り負担を免除されるものとします。
①会員の故意または重大な過失に起因する損害
②会員の家族、同居人、その他の関係者によって使用された場合
③カード署名欄に自署でサインがなされていない場合
➃カードを他人に貸与したり、譲渡したことに起因する損害
⑤カードの盗難・紛失の日から61日以内に当社に届けがなかったことに起因する損害
⑥被害状況の申告に虚偽があった場合、または正当な理由なく被害状況の調査、負担免除の手続等に協力しない場合
⑦戦争・地震など著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑧その他本規約に違反する使用に起因する損害
⑨カード利用の際、暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)
⑷偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責任を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査等に協力するものとします。ただし、偽造カードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失がある時は、その偽造カードの使用に係る利用代金について本会員が支払いの責任を負うものとします。
第11条(期限の利益の喪失)
⑴会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社から何ら通知、催告を受けることなく当然に本規約に基づく債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務の全額を一括して支払うものとします。
①自ら振出した手形、小切手が不渡りになった時または一般の支払いを停止した時
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた時
③破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立を受けた時または自らこれらの申立をした時
➃ショッピングサービスの分割払い、リボルビング払い、ボーナス1回払いによる分割支払金・弁済金の支払いが遅延し、当社からの20日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらずその期限までに支払わなかった時
⑤キャッシングの支払い、ショッピングサービスの1回払いの支払いを遅延した時
⑵会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により当社に対する全ての債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務の全額を一括して支払うものとします。
①商品等の購入が、会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約を除く)となる場合で、分割払い・弁済金の支払いを1回でも遅延した時
②商品の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたことを当社が知った時
③本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となることを当社が知った時
➃その他、会員の信用状態が著しく悪化したことを当社が知った時
⑤会員が死亡したことを当社が知った時、または会員の親族などから会員が死亡した旨の連絡があった時
第12条(退会・会員資格の喪失および利用停止等)
⑴会員の都合により退会する時は、当社所定の届出をするとともに、カードを返却または切断のうえ破棄するものとします。この場合、当社の退会手続の完了をもって退会したものとします。
⑵本会員が退会した場合、家族会員も当然に退会になるものとします。
⑶会員は、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責任を負うものとします。
⑷会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カードの利用停止または会員資格を喪失させるこ
とができるものとします。これらの処置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。会員は当社または加盟店からカードの返却を求められた場合は、すみやかに返却するものとします。
①会員が、カード申込み若しくはその他当社への届出等で虚偽の申告をした場合
②本規約第11条に該当する場合
③会員の信用状況が著しく悪化または悪化のおそれがあると当社が判断した時
➃現金化を目的とした商品・サービス等の購入のための枠利用や換金目的による利用等会員によるカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合
⑤カードで現行紙幣・貨幣・仮想通貨等を購入した場合
⑥住所、電話番号等の変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により所在が不明となり、当社が会員への通知・連絡ができなくなり、会員資格を継続させることが不適当と当社が判断した場合
⑦本規約のいずれかに違反した場合
⑧その他、当社が会員として不適格と判断した場合
⑸会員資格を喪失した場合は、当然に会員としての権利を喪失することを予め承認するものとします。
⑹当社は、カードの第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、ショッピングサービス、キャッシングの全部またはいずれかの利用を保留またはお断りすることがあります。
第13条(取引時確認)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りすることや会員資格の喪失、その他カードの利用が制限される場合があります。
第14条(届出事項の変更)
⑴会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先、お支払口座、Eメールアドレス等の変更があった場合は、遅滞なく当社所定の方法により届出るものとします。
⑵本条第⑴項の変更届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類が延着または未到着となっても、通常到着すべき時に到着したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある時は、この限りではないものとします。
⑶会員は、本条第⑴項の届出事項および財産、収入、信用(住民票の取得を含む。)等を当社または当社の委託するものが調査しても何ら異議ないものとします。
⑷適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により届出事項に変更があると当社が合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第⑴項の届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
第15条(カードの再発行)
⑴カードは原則として再発行しないものとします。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等の理由により会員が希望した場合には当社所定の届出書を提出し、当社が適当と認めた場合に限り再発行するものとします。この場合、会員は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。また家族会員の登録がある場合は、家族会員のカード再発行手数料についても負担するものとします
⑵当社の都合によりカードを再発行する場合は、本条第⑴項は適用されないものとします。
第16条(付帯サービス等)
⑴会員は、当社が提供する付帯サービスおよび特典(以下、「付帯サービス」という。)を所定の方法により利用することができるものとします。付帯サービスおよびその内容については、会員に対し通知または告知するものとします。
⑵会員は、付帯サービスの利用等に関する規約・特約等がある場合には、それに従うものとします。
⑶会員は、当社が必要と認めた場合には、会員への予告または
通知なしに変更若しくは中止される場合があることを予め承諾するものとします。
⑷会員は、本規約第12条第⑷項の各号のいずれかに該当した場合、付帯サービスの一部または全てが利用できなくなることを予め承諾するものとします。
第17条(規約の変更)
⑴当社は次のいずれかに該当する場合には、本規約を本条第⑵項に定める方法により変更することができます。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合する時
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものである時
⑵前項に基づく変更に当たっては、当社は効力発生日を定めた上で、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社ホームページにおいて予め公表します。
⑶当社は、本条第⑴項および第⑵項に基づくほか、予め変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する方法、その他の適切な方法により周知した上で、本規約の変更を行うことができます。この場合には、会員は、当該周知の後に本規約に係る取引を行った時は変更事項を承諾したものとします。
⑷前項に基づく規約の変更に異議がある会員は、当社に対して退会の申し出を行うことができ、当社はこの申し出を承諾します。
第18条(準拠法)
会員と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本国法を適用するものとします。
第19条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合は、会員と当社の間で解決するものとします。万一訴訟を必要とする場合は、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地、および当社本店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第20条(反社会的勢力の排除)
⑴申込者および会員(以下、「会員等」という。)は、会員等が、現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
②暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者)
③総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
➃社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑤特殊知能的暴力集団等(前各号に掲げるもの以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
⑥前各号に掲げる者(以下、「暴力団員等」という。)の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者)
⑦テロリスト等(日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者)
⑧その他前各号に準ずる者
⑵会員等は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
⑶当社は、会員等が本条第⑴項若しくは第⑵項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、会員等に対して、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員等はこれに応じるものとします。
⑷当社は、会員等が本条第⑴項若しくは第⑵項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込を謝絶、または本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができ、この場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
⑸会員等が、本条第⑴項若しくは第⑵項のいずれかに該当した場合、または本条第⑴項若しくは第⑵項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または、本条第⑶項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社との会員契約を継続することが不適切であると当社が認める時には、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員等は、当社の通知または請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払い債務を直ちに支払うものとします。
⑹本条第⑷項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下、「損害等」という。)が生じた場合には、会員等は、これを賠償する責任を負うものとします。また、本条第⑸項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合にも、会員等は、当該損害金等について当社に請求しないものとします。
⑺本条第⑸項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務がある時は、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第2章 ショッピングサービス条項
第21条(ショッピングサービスの利用)
⑴会員は、当社および株式会社フジおよび本規約第6条第⑴項に定める加盟店で、カードを提示し、所定の売上票またはレシートにカード裏面の署名と同じ自己の署名を行うことにより、会員本人のみがショッピングサービスを受けることができます。ただし、当社が特に認めた場合は、当社所定の方法により売上票への署名を省略し、または署名に代えて会員自身が暗証番号を端末機等へ入力することによりショッピングサービスを受けることができます。ICカード(ICチップを搭載したカード)の場合には、当社が指定する加盟店において、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、会員自身が暗証番号を端末機へ入力、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカード利用をするものとします。
⑵会員が、当社および当社が認めた加盟店での通信販売等を利用する場合には、当社の指定する方法によるものとし、カードの提示若しくは署名を省略できるものとします。
⑶会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じた時または退会若しくは会員資格の喪失等によりカードが無効になった時には、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを
行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断した時に、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。
⑷会員は、カードをご利用の都度、代金支払いの方法として、
1回払い・2回払い・分割払い・ボーナス1回払い・リボルビング払いのいずれかを選択することができます。ただし、ボーナス1回払いは当社が定める取扱期間に限ります。
⑸会員は、電話、または、インターネットを利用するなどの当社が用意した方法により、会員から当社の定める日までに申し出があり、当社が適当と認めた場合、会員が1回払い・ボーナス1回払い指定されたものをあとから明細単位でリボルビング払いまたは分割払いに変更することができるものとします。また、予め会員から申し出があり当社が認めた場合、1回払いの契約を全てリボルビング払いに自動的に変更することができます。
⑹会員は、当社の加盟店でショッピングサービスを利用した場合、ショッピングサービスの利用代金を当社が加盟店に立替払いすることを委託するものとし、ショッピングサービスの利用代金を当社に支払うものとします。
⑺会員は、提携カード会社の加盟店でカードを利用(会員番号による利用を含む)した場合、加盟店が会員に対するカード利用債権を三井住友カードに譲渡または立替払いさせること、および三井住友カードの提携会社もしくは提携金融機関等(マスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携した銀行・クレジットカード会社など)に直接または、間接に譲渡または立替払いさせること並びに当社が三井住友カードに立替払いすること(これらの場合、三井住友カードが適当と認めた第三者を経由する場合があります)を予め承諾するものとし、会員に対する通知を省略することに異議ないものとします。
⑻会員は、前項の定めにより三井住友カードが取得した債権について、当社が請求できない場合など当社または三井住友カードが必要または適当と判断した場合には、三井住友カードが直接会員に対し支払いを請求する場合があることを予め承諾するものとします。また、この場合、本規約第24条にかかわらず、同項に定める所有権が三井住友カードに留保されることを認めるものとします。
⑼会員は、当社または三井住友カードからの本条第⑺項または第⑻項に基づくカード利用に関する請求に対し、加盟店に対して有する抗弁権を主張して、支払いを拒絶しないものとします。ただし、割賦販売法30条の4または30条の5の規定に基づき抗弁権が認められる場合、その他、本規約等において請求者(すなわち、当社または三井住友カード)が別途認める場合はこの限りでありません。
⑽会員は、前項に基づく請求その他支払請求・回収等のために必要な場合には、当社が三井住友カードに対し、支払請求・回収等のために必要な個人情報を提供することを予め承諾するものとします。
第22条(お支払い方法等)
会員は、カードを利用した場合、以下の通り支払うものとします。なお、加盟店および商品またはサービスにより利用できない支払方法があります。
⑴(1回払い)
毎月末日までの当該利用代金を翌月の約定支払日に一括で支払うものとします。
⑵(2回払い)
当該利用代金の半額(端数は初回分に算入)を翌月と翌々月の約定支払日に支払うものとします。
⑶(分割払い)
①当該利用代金に会員の指定した支払回数に応じた当社所定の割賦係数を乗じた分割払手数料を加算した金額(以下、
「支払総額」という。)を支払うものとします。
②支払総額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、約定支払日から支払回数回にわた
り最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
【分割払い価格の具体的算出例】
支払回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 |
支払期間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 10 ヶ月 | 12 ヶ月 |
実質年率 | 0.00% | 0.00% | 9.87% | 10.93% | 11.23% | 11.83% | 11.97% |
割賦係数 | ― | ― | 1.65% | 2.75% | 3.30% | 5.50% | 6.60% |
利用代金100円当たりの分割手数料額 | 0円 | 0円 | 1.65円 | 2.75円 | 3.30円 | 5.50円 | 6.60円 |
支払回数 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 | 30回 | 36回 | |
支払期間 | 15 ヶ月 | 18 ヶ月 | 20 ヶ月 | 24 ヶ月 | 30 ヶ月 | 36 ヶ月 | |
実質年率 | 12.09% | 12.16% | 12.18% | 12.20% | 12.18% | 12.13% | |
割賦係数 | 8.25% | 9.90% | 11.00% | 13.20% | 16.50% | 19.80% | |
利用代金100円当たりの分割手数料額 | 8.25円 | 9.90円 | 11.00円 | 13.20円 | 16.50円 | 19.80円 |
(例)現金価格100,000円、支払期間10 ヶ月の場合
(分割払手数料)=100,000円×5.50円/ 100円=5,500円
(支払総額)=100,000円+5,500円=105,500円
(仮月額支払額)=105,500円/ 10=10,550円
※10円未満は、初回に算入
⑷(ボーナス1回払い)
①前年12月1日から当年6月末日までの当該利用代金を、当年6・7・8月の会員の指定月の約定支払日に支払うものとします。
②当年7月1日から当年11月末日までの当該利用代金を、当年12月・翌年1月の会員の指定月の約定支払日に支払うものとします。
③加盟店によっては、利用できる期間、金額、選択できる支払月に制限があります。
⑸(リボルビング払い)
①月々の支払額(以下、「弁済金」という。)は、支払コースに応じて締切日の利用残高により下記の表の金額を支払うものとします。弁済金には所定の手数料(実質年率15.0%)を含むものとします。ただし、締切日利用残高と手数料の合計金額が最低弁済金を下回る時は、その金額を一括して支払うものとします。
②手数料の計算は、初回利用分については、最初の締切日から最初の約定支払日までを、第2回以降については前回約定支払日翌日から次回約定支払日までを、それぞれ1年
365日(うるう年は366日)とした日割計算にて算出します。
【リボルビング払いのお支払額算出表】
リボルビング払いの 締切日(毎月末日)残高 | 月々のお支払額 | |
残高スライド方式 | 定額方式 | |
1円~ 50,000円 | 3,000円 | ご指定の金額 (1万円以上 10万円以内で 1万円単位) |
50,001円~100,000円 | 5,000円 | |
100,001円~200,000円 | 10,000円 | |
200,001円~300,000円 | 15,000円 | |
300,001円~400,000円 | 20,000円 | |
400,001円~500,000円 | 25,000円 | |
500,001円~600,000円 | 30,000円 | |
600,001円~ | 35,000円 |
※申込時にコースの指定がない場合は、残高スライド方式を設定します。
(例)残高スライド方式、利用残高150,000円の場合
(弁済金)=10,000円
(手数料充当分)=150,000円×15.0%×31日(※)÷365日=1,910円
(元本充当)=10,000円-1,910円=8,090円
※前回支払日から今回支払日までの日数(例)前回支払日3月
27日、今回支払日4月27日の場合は31日となります。
③当社所定の方式により会員から申し出があり、当社が適当と認めた場合、会員はリボルビング払いの支払コースを変更できるものとします。
➃弁済金の他に任意に増額して支払いを希望する場合は、当社の指定する預金口座への振込により支払うことができるものとします。その場合の振込手数料は、会員が負担するものとします。
⑹日本国外でショッピングサービスを利用した場合は、原則として1回払いとなります。
⑺当社は、本条に定める手数料率を金融情勢等により変更することがあります。リボルビング払いおよび分割払いの手数料率を変更した時は、会員は新規の利用分より適用となることに異議ないものとします。
第23条(早期完済の場合の特約)
会員が当初契約の通りに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残額を一括して支払った時は、会員は当社所定の方法(78分法またはそれに準ずる方法)により算出された期限未到来の分割手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求することができるものとします。
第24条(所有権の留保)
会員は、カード利用により購入した商品の所有権が、当社が加盟店若しくは提携カード会社、金融機関等に譲渡または立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第25条(遅延損害金)
⑴本会員が、債務の支払いを遅滞した時は、当該債務に対し約定支払日の翌日から支払日に至るまで、当該債務に対し、年
14.6%乗じた遅延損害金を支払うものとします。2回払い・分割払い・ボーナス1回払いの場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計額の残高に対し法定利率(2020年3月31日以前に延滞した場合は商事法定利率(実質年率6.0%))を乗じた額を超えないものとします。
⑵本会員が期限の利益を喪失した時は、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、債務の残高に対し、リボルビング払いは年14.6%、2回払い・分割払い・ボーナス1回払いは、法定利率(2020年3月31日以前に遅延した場合は商事法定利率(実質年率6.0%))を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
第26条(商品の引取および評価・充当)
⑴会員が、本規約第11条により期限の利益を喪失した時は、当社は留保した所有権に基づき、商品を引取ることができるものとします。
⑵会員は、当社が本条第⑴項により商品を引取った時は、会員と当社が協議のうえ決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残債の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じた時は、会員と当社の間で直ちに精算するものとします。
第27条(見本・カタログ等との現物の相違)
会員が、見本・カタログ等により申込みをした場合において、商品等が見本・カタログ等と相違している場合は、当該加盟店に商品等の交換を申出るか、または当該売買(役務提供)契約の解除をすることができます。なお、売買(役務提供)契約を解除した場合は、会員は速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
第28条(支払停止の抗弁)
⑴会員は、1回払いを除く支払いの場合に、下記の事由がある時はこれが解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について支払いを停止することができるものとします。
①商品・権利の引渡しやサービスの提供がなされないなどの場合
②商品等に破損・汚損・故障その他の欠陥(商品等が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないもの)がある場合
③その他、商品・権利の販売やサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由がある場合
⑵当社は、会員が本条第⑴項の支払停止を行う旨を当社に申出た時は、直ちに所定の手続きをとるものとします。
⑶会員は、本条第⑵項の申出をする時は、予め上記事由を解消する為、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
⑷会員は本条第⑵項の申出をした時は、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要がある時は、会員もその調査に協力するものとします。
⑸本条第⑴項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する時は、その支払いを停止することはできないものとします。
①売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約および連鎖販売個人契約に係るものを除く)である場合
②ボーナス1回払い・分割払いで、1回のカード利用による支払総額が4万円未満の場合
③リボルビング払いの場合で、1回のカード利用による現金価格が3万8千円未満の場合
➃会員の支払停止の申出内容が信義に反すると認められる場合
第3章 キャッシング条項
第29条(キャッシングの利用)
⑴会員は、カードを利用して国内外の当社指定の現金自動貸出機等に、暗証番号等を入力することによりキャッシングを受けることができます。利用使途は定めません。
⑵会員は当社が定めた利用可能枠の範囲で、日本国内では1回あたり1万円を単位としてキャッシングを受けることができ、1回払いまたは定額リボルビング(残高スライド元利定額)払い(以下、「リボルビング払い」という。)のうち、どちらかの返済方法を指定できます。日本国外では現地通貨単位で利用できるものとし、返済方法は1回払いとします。
⑶提携金融機関等の現金自動貸出機等によりキャッシングを受ける場合、会員は所定の手数料(法令の範囲内で当社が別途定める金額)を負担するものとします。その場合手数料は、キャッシングの融資額等と同時に支払うものとします。
⑷会員がキャッシングを受けた場合またはキャッシングの返済をした場合には、会員に対しその一定期間の取引状況を記載した書面(マンスリーステイトメント方式)を所定の方法により交付するものとします。書面の交付に同意のない場合は、キャッシングを受けることができません。
第30条(お支払い方法および利息等)
⑴(1回払い)
会員が1回払いを指定した場合、借入金と利息をあわせて締切日の翌月の約定支払日に本規約第7条により支払うものとします。利息は借入金に対し、年率18.0%とし、1年を365日
(うるう年は366日)とする日割計算で行い、利用日の翌日から約定支払日までの日数に応じた金額とするものとします。
⑵(リボルビング払い)
①会員がリボルビング払いを指定した場合、締切日の融資元金残高に応じ、以下の「月々のお支払額算出表」に定める金額(利息を含む)(以下、「返済金」という。)を約定支払日に本規約第7条により支払うものとします。ただし、締切日の融資元金残高により、返済金額が3,000円未満となる場合には、当該返済金全額を支払うものとします。
【月々のお支払額算出表】
締め日元金残高 | 返済金(月々のお支払額) |
1円~ 50,000円 | 3,000円 |
50,001円~100,000円 | 5,000円 |
100,001円~200,000円 | 10,000円 |
200,001円~300,000円 | 15,000円 |
300,001円~400,000円 | 20,000円 |
400,001円~500,000円 | 25,000円 |
500,001円~600,000円 | 30,000円 |
600,001円~990,000円 | 35,000円 |
②利息は締切日融資元金残高に対し、年率18.0%とし、1年を365日(うるう年は366日)とする日割計算で行い、前回の支払日の翌日から今回の支払日までの日数に応じた日割計算によって求めた金額とするものとします。
③会員は、当社に連絡のうえ、当社指定の口座に振り込む方法により返済金の全部または一部を約定支払日前に繰り上げて支払うことができます。
第31条(遅延損害金)
会員がキャッシングの支払いを遅滞した時は、約定支払日の翌日からお支払い当日に至るまで当該支払元本に対し、また本規約第11条により期限の利益の喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、キャッシングの未払債務(元本分)に対し、年20.0%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第32条(海外利用代金の決済レート等)
⑴決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む。)は、外貨額をマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下、「国際提携組織」という。)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、日本国外で現地通貨建てでキャッシングを利用した場合については、海外取引関係事務処理経費を加えません。
⑵日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じるものとします。
【問い合わせ窓口】
【相談窓口】
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約についてのお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については、下記株式会社フジ・カードサービスにおたずねください。
【指定紛争解決機関】
当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は次の通りです。
名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
(TEL)03‒5739‒3861
株式会社フジ・カードサービス
〒790‒0065 愛媛県松山市宮西一丁目2番1号
(TEL)0120‒123‒452
ホームページアドレス https://www.fujifca.co.jp
エフカ・ポイントサービス利用特約
第1条(総則)
⑴本特約は、株式会社フジ・カードサービスおよび株式会社フジ(以下、2社をあわせて「当社」という。)が発行するエ
フカクレジットカード Mastercard およびエフカ・ポイントカードの付帯サービスとして当社が提供し、かつ管理するポイントであるエフカ・ポイント(以下、「ポイント」という。)を付与され、付与されたポイントを本特約の規定に従って利用することができるサービス(以下、「エフカ・ポイントサービス」という。)について定めることを目的とします。(以下、エフカクレジットカード Mastercard およびエフカ・ポイントカードを総称して「エフカ・カード」という。)
⑵本特約は、当社にエフカ・カードの規約(以下、「カード会員規約」という。)を承認のうえ入会申込をされ、当社が入会を認め、エフカ・カードを貸与した方(以下、「会員」という。)に適用されます。
⑶会員はエフカ・ポイントサービスの利用については当社が作成する本特約が適用されることに同意します。
第2条(加盟店)
⑴エフカ・ポイントサービスを提供することを当社との間で合意したエフカ加盟店(以下、「加盟店」という。)と当社は本特約に定めるところによりエフカ・ポイントサービスを提供します。
⑵加盟店は、当社のホームページに掲載されます。なお、加盟店は変更されることがあります。
第3条(ポイント付与の方法)
⑴会員が、エフカ・カードを利用し、当社または加盟店(以下、
「加盟店等」という。)で物品・サービス・権利・ソフトウェア等(以下、「商品等」という。)の購入または提供を受ける際にエフカ・カードを提示することで、ポイントが付与され、当社のコンピューターに記録・保存されます。
⑵当社でのお買上金額100円(税抜き)につき1ポイント付与されます。前記でのポイントに、お支払い方法に応じて当社の基準でポイントを加算して付与することがあります。
⑶原則、加盟店でのお買上金額100円(税抜き)につき1ポイント付与されます。前記でのポイントに、お支払い方法に応じて当社の基準でポイントを加算して付与することがあります。
⑷ Mastercard 加盟店での、エフカクレジットカード Mastercardのクレジット利用に限り、利用金額200円(税込み)につき
1ポイントが付与されます。
⑸当社または加盟店は、本条第⑵項および第⑶項に定める場合のほか、予め両者がエフカ・ポイントサービスの条件を定め、その条件を満たした会員に対してポイントを付与することがあります。両者が定めたエフカ・ポイントサービスの条件は加盟店等にて表示してお知らせします。
⑹以下の各号に該当する場合は、ポイントの付与はできないものとします。
①精算のときに、エフカ・カードの提示が無い場合
②エフカ・カード以外での精算
③当社での切手・はがき・タバコ・商品券・チケット・テレフォンカード・バスカード・ギフトカード・図書カード・ DPE・荷造り料・配送料・郵送料・お直し代・靴修理等の精算、その他、当社が定める商品・サービス等の購入および精算方法
➃当社が指定した割引券等(エフカ・ポイント割引券等)を利用した時の割引券等のご使用分金額
⑤当社が別途指定する店舗、加盟店での精算
⑺付与されたポイントおよび累計ポイントは、当社および加盟店での利用時のレシートに記載されます。
⑻ポイント付与率や対象商品・サービス・付与日等の付与方法は加盟店・ Mastercard 加盟店により異なる場合があります。
⑼本条第⑵項、第⑶項および第⑷項に定めるポイント付与率や対象商品・サービス・付与日等の付与方法は、当社の都合により変更する場合があります。
第4条(ポイントの利用)
⑴ポイントは、500ポイントになると500円分(税込み)のエフカ・ポイント割引券(以下、「ポイント割引券」という。)を当社のレジおよび当社が指定する機器にて発券するものとします。なお、ポイント割引券の発券基準は変動する場合があります。
⑵本条第⑴項で発券したポイント割引券は、次回以降の現金精算、エフカマネー精算およびエフカクレジットカード Mastercardでのお買い物で利用できるものとし、額面金額以上のお買い物で利用できるものとします。(おつりはでません。一部利用できない加盟店があります。)
第5条(返品時のポイント)
会員は、会員の都合により返品をされる場合には、レシートとともにエフカ・カードを加盟店等に提示し、当該返品商品のお買上時に付与したポイント数を減算するものとします。
第6条(カード再発行時のポイント)
会員が、カード会員規約に基づきエフカ・カードを再発行した場合は、ポイントは再発行されたエフカ・カードに引き継がれるものとします。なお、使用停止措置が完了する前に第三者にポイント残高を使用された場合など、当社所定の方法で確認できなかったポイントについては、当社および加盟店はその責任を負いかねます。(当該不利益または損害が当社および加盟店の故意または重過失による場合を除きます。ただし、逸失利益については、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負いかねます。)
第7条(ファミリーポイントについて)
⑴会員の希望により、当社へエフカファミリーポイント申込書
(サービス名称の変更があった場合の申込書を含む。)を提出することで、一人の会員のカード(以下、「親カード」という。)に家族のカード(以下、「子カード」という。)のポイントを集約することができます。
⑵集約できる家族と子カードの数は、当社が別途定めます。
⑶親カードに集約したポイントは、子カードへ戻すことはできません。集約が設定された子カードからはポイント割引券の発券は行われません。
⑷親カードの会員が退会した時は、ポイントの集約は行われず、子カードの会員に付与されます。また、それまでに親カードに集約されていたポイントは子カードに戻すことはできません。
第8条(ポイント等の有効期限)
⑴付与されたポイントの有効期限は、最終のお買い物でのご利用日またはポイント付与日のどちらかの遅い日から1年間とし、レシートに記載されます。
⑵発券されたポイント割引券の有効期限は、発券日から6ヵ月後の月末までとし、ポイント割引券に記載されます。
⑶有効期限を過ぎると、使用されなかったポイントおよびポイント割引券は失効します。
⑷会員がエフカ・カードの退会または会員資格を喪失した時点で、それまでのポイント残高は失効します。
第9条(本特約の変更)
⑴当社は次のいずれかに該当する場合には、本特約を本条第⑵項に定める方法により変更することができます。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合する時
②変更の内容が本特約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものである時
⑵前項に基づく変更に当たっては、当社は効力発生日を定めた上で、本特約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社ホームページにおいて予め公表します。
⑶当社は、本条第⑴項および第⑵項に基づくほか、予め変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する方法、その他の適切な方法により周知した上で、本特約の変更を行うことができます。この場合には、会員は、当該周知の後に本特約に係る取引を行った時は変更事項を承諾したものとします。
⑷前項に基づく本特約の変更に異議がある会員は、当社に対してエフカ・カードの退会の申し出を行うことができ、当社はこの申し出を承諾します。
第10条(カード会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、カード会員規約が適用されます。
第11条(お問い合わせ先)
本特約についてのお問い合わせ、ご相談は、下記窓口とします。
〔お問い合わせ・ご相談窓口〕株式会社フジ・カードサービス
〒790‒0065 愛媛県松山市宮西一丁目2番1号
(TEL)0120‒123‒452
または、最寄りのフジ各店のサービスカウンターまで。
エフカマネー・サービス利用特約
第1条(総則)
⑴本特約は、株式会社フジ・カードサービスおよび株式会社フジ(以下、2社をあわせて「当社」という。)が発行するエフカクレジットカード Mastercard およびエフカ・ポイントカードの付帯サービスとして当社が提供し、かつ発行する電子マネーであるエフカマネーを、本特約に従って利用することができるサービス(以下、「エフカマネー・サービス」という。)について定めることを目的とします。(以下、エフカクレジットカード Mastercard およびエフカ・ポイントカードを総称して「エフカ・カード」という。)
⑵本特約は、当社にエフカ・カードの規約(以下、「カード会員規約」という。)を承認のうえ入会申込をされ、当社が入会を認め、エフカ・カードを貸与した方(以下、「会員」という。)に適用されます。なお、エフカマネー・サービスに付随または関連して当社、またはエフカマネー加盟店が提供するサービスについては、本特約とあわせて当社、またはエフカマネー加盟店が別に定める規約が適用されるものとします。
⑶会員はエフカマネー・サービスの利用については当社が作成する本特約が適用されることに同意します。
第2条(定義)
本特約における次の用語の定義は、以下の通りとします。
⑴エフカマネーとは、当社が発行したエフカ・カードに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
⑵エフカマネー・サービスとは、会員がエフカマネー加盟店に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等(以下、「商品等」という。)の対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法によりチャージされたエフカマネーを利用することで、エフカマネー加盟店から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
⑶エフカマネー機能とは、エフカマネー・サービスを受けられる機能のことをいいます。
⑷エフカマネー機能付きカードとは、会員がエフカマネーを管理および利用するためのカードで次のカードにエフカマネー機能が付帯され、また本特約末尾のエフカマネーマークを付したカードをいいます。
○エフカ・ポイントカード
○エフカクレジットカード Mastercard
⑸会員とは、当社のエフカ・カードの会員の方をいいます。
⑹エフカマネー加盟店とは、当社とエフカマネー・サービス利用加盟店契約を締結し、エフカマネー・サービスの利用により会員に商品等の販売または提供するものをいいます。
⑺チャージとは、当社所定の方法により、エフカマネー機能付きカードにエフカマネーを加算することをいいます。
⑻エフカマネー残高とは、会員が利用可能なエフカマネーの量をいいます。
第3条(不正使用等の禁止)
会員は、エフカマネー機能付きカードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。
第4条(チャージ)
⑴会員は、エフカマネーマークの掲示されたレジ等(一部のエフカマネー加盟店を除く)にて、1,000円単位でチャージすることができるものとします。ただし、1回のチャージ可能額は5万円未満とします。
⑵会員は、1枚のエフカマネー機能付きカードに対して、エフカマネー残高が10万円超となるチャージはできないものとします。
第5条(エフカマネー・サービスの利用)
⑴会員は、エフカマネー加盟店でエフカマネー・サービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他エフカマネー加盟店が別途定める一部商品について、エフカマネー加盟店により制限する場合があります。
⑵会員が、エフカマネー加盟店でエフカマネー・サービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、エフカマネー残高から商品等または提供合計額を差し引くことにより、金銭にて商品等購入合計額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
⑶会員は、エフカマネー加盟店において、商品等の購入または提供を受ける場合、当社またはエフカマネー加盟店の定める方法により、現金その他の支払方法とエフカマネーを併用することができるものとします。エフカマネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当社またはエフカマネー加盟店が定める方法により、支払うものとします。
⑷会員が、エフカマネー加盟店において商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるエフカマネー機能付きカードの枚数は1枚に限るものとします。
⑸会員は、エフカマネー・サービスを利用した場合は、交付するレシート等に印字されるエフカマネー残高に、誤りがないかを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場でエフカマネー加盟店に申し出るものとします。その場で、申し出がなされない場合には、会員は、当該エフカマネー残高について誤りがないことを了承したものとします。
第6条(エフカマネー残高)
⑴エフカマネー残高は、エフカマネー・サービス利用時のレシート、パーソナルコンピューター等のWebブラウザ、本特約末尾に記載のご相談窓口へのお問い合わせで照会できるものとします。
⑵最後にエフカマネー・サービスを利用した日、または最後にチャージした日から5年を経過した場合、エフカマネー残高はゼロとなり、現金の払戻しも行われないものとします。最後にエフカマネー・サービスを利用した日、および最後にチャージした日は、パーソナルコンピューター等のWebブラウザ、本特約末尾に記載のご相談窓口へのお問い合わせで照会できるものとします。
⑶会員が、エフカ・カードの退会または会員資格を喪失した時点で、エフカマネー残高はゼロとなり、現金の払戻しも行われないものとします。
第7条(エフカマネーの合算)
会員は、エフカマネーを他のエフカマネー機能付きカードに移転することはできないものとします。
第8条(エフカマネー・サービスを利用できない場合)
会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、エフカマネー・サービスを利用した商品等の購入若しくは提供を受けること、並びにエフカマネー残高の確認をすることができないことをあらかじめ承諾するものとします。
①当社がエフカマネー・サービスを提供するシステムの故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
②エフカマネー機能付きカードの破損、またはエフカマネー加盟店の機器の故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
③保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合
➃その他やむを得ない事由による場合
第9条(会員資格の喪失)
会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当社は事前の通知催告を要せず、会員によるエフカマネー・サービスの利用を直ちに中止させ、エフカマネー残高をゼロにすることができます。
①エフカマネー機能付きカードまたはエフカマネーを偽造または変造若しくは改ざんした場合
②エフカマネー機能付きカードまたはエフカマネーを不正に使用・利用した場合
③その他、会員が本特約に違反した場合
第10条(換金等不可)
本特約第16条の場合を除き、エフカマネーの換金または現金の払戻しはできないものとします。
第11条
(エフカマネー機能付きカードの破損・汚損・磁気不良時の再発行)エフカマネー機能付きカードの破損・汚損・磁気不良等により、エフカマネー機能付きカードが再発行された場合、当社所定の方法で確認されたエフカマネー残高が再発行されたエフカマネー機能付きカードに引き継がれるものとします。
第12条(エフカマネー機能付カードの紛失・盗難等の再発行)
⑴紛失・盗難によりエフカマネー機能付きカードが再発行された場合、当社によるエフカマネー機能付きカードの利用停止措置が完了した時点のエフカマネー残高が、再発行されたエフカマネー機能付きカードに引き継がれるものとします。なお、再発行までにエフカマネー残高の有効期限が過ぎた場合は引き継がれません。
⑵会員が、エフカマネー機能付きカードの紛失・盗難を申し出てから当社による利用停止措置が完了するまでに、一定期間を要することを、会員は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前に、エフカマネー残高を第三者に利用された場合、または、その他何らかの損害が生じた場合でも、当社はその責任を負いかねます。(当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。ただし、逸失利益については、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負いかねます。)
⑶紛失・盗難によるエフカマネー機能付きカードの再発行の手続および再発行手数料はカード会員規約に準ずるものとします。
第13条(エフカマネー加盟店との紛議)
⑴会員が、エフカマネー・サービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・欠陥(商品等が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないもの)等の取引上の問題が発生した場合については、会員とエフカマネー加盟店との間で解決するものとします。
⑵前項の場合においても、会員は、当社および当該エフカマネー加盟店に対し、エフカマネーの利用の取消等を求めることはできないものとします。
第14条(個人情報の収集・利用)
会員(本条においては、エフカマネー・サービスの申込みをしようとする方を含みます。)は、氏名・生年月日・住所・電話番号・Eメールアドレス等、会員が申込時に届出た事項およびエフカマネー・サービスの履歴等の情報(以下、「個人情報」という。)を、当社がカード会員規約に定める「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意事項」に記載した利用・共同利用の目的のために、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意するものとします。
第15条(特約の変更)
⑴当社は次のいずれかに該当する場合には、本特約を本条第⑵項に定める方法により変更することができます。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合する時
②変更の内容が本特約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものである時
⑵前項に基づく変更に当たっては、当社は効力発生日を定めた上で、本特約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社ホームページにおいて予め公表します。
⑶当社は、本条第⑴項および第⑵項に基づくほか、予め変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する方法、その他の適切な方法により周知した上で、本特約の変更を行うことが
できます。この場合には、会員は、当該周知の後に本特約に係る取引を行った時は変更事項を承諾したものとします。
⑷前項に基づく本特約の変更に異議がある会員は、当社に対してエフカ・カードの退会の申し出を行うことができ、当社はこの申し出を承諾します。
第16条(エフカマネー・サービスの終了)
⑴当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で周知することにより、エフカマネー・サービスを全面的に終了することができるものとします。
①社会情勢の変化
②法令の改廃
③その他当社のやむを得ない都合による場合
⑵前項の場合、会員は当社の定める方法により、エフカマネー残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の周知を行ってから2年を経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議無く承諾するものとします。
⑶エフカ・カードの番号が判明しない場合またはエフカマネー未使用残高が判明しない場合には、当社は返金の義務を負わないものとします。
第17条(制限責任)
本特約第9条に定める理由およびその他の理由により、会員がエフカマネー・サービスを利用できないことで当該会員に生じた不利益または損害について、当社はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。なお、当社に故意または重過失がある場合でも、当社は逸失利益については損害賠償の責任を負わないものとします。
第18条(通知の到達)
当社が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便・Eメール等の方法による場合には、当社は会員から届けられた住所、Eメールアドレスに宛てて通知をすれば足るものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなすものとします。
第19条(業務委託)
当社は、本特約に基づくエフカマネー・サービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
会員は、本特約について紛争が生じた場合は、会員と当社の間で解決するものとします。万一訴訟を必要とする場合は、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地、および当社本店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第21条(準拠法)
会員と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本国法を適用するものとします。
第22条(カード会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、カード会員規約が適用されます。
第23条(ご相談窓口)
エフカマネー・サービスに関するご質問またはご相談は、当社のホームページをご参照いただくか、下記までご連絡ください。株式会社フジ・カードサービス
〒790‒0065 愛媛県松山市宮西一丁目2番1号
(TEL)0120‒123‒452
エフカWebサービス利用特約
第1条(総則)
⑴本特約は、株式会社フジ・カードサービスおよび株式会社フジ(以下、2社をあわせて「当社」という。)が発行するエフカクレジットカード Mastercard およびエフカ・ポイントカードの付帯サービスとして、当社がインターネット上において提供するエフカWebサービス(以下、「本サービス」 という。)の利用について定めることを目的とします。(以下、エフカクレジットカード Mastercard およびエフカ・ポイントカードを総称して「エフカ・カード」という。)
⑵本特約は、当社にエフカ・カードの規約(以下、「カード会員規約」という。)を承認のうえ入会申込をされ、当社が入会を認め、エフカ・カードを貸与した方(以下、「会員」という。)が本サービスを利用するために本特約に従い利用登録を行い、それを当社が承認した方(以下、「利用者」 という。)に対して適用されます。
⑶利用者は本サービスの利用については当社が作成する本特約が適用されることに同意します。
第2条(利用登録等)
⑴本サービスの利用登録を行うことができる者は、エフカ・カードの会員とします。
⑵利用登録を希望する会員は、本特約を承認の上、当社所定の方法により、カード番号、Eメールアドレスその他の必要事項を当社に申請するものとします。
⑶当社は、前項で申請した会員のうち利用登録を承認した会員に対して利用者を特定する番号(以下、「ID」という。)を発行します。
⑷エフカクレジットカードMastercard会員は、本利用サービスの登録をすることにより、同時に「Web明細サービス利用特約」に同意するものとします。
⑸当社によるIDの発行をもって、利用登録の完了とします。
第3条(IDおよびパスワード)
利用者は、自己のIDおよびパスワードを当社のエフカWebサービスサイト(以下、「当社Webサイト」という。)の指定のページ上に入力することにより本サービスの提供を受けられるものとし、IDおよびパスワードの取り扱いに当たっては、以下の事項を承諾するものとします。
①IDおよびパスワードは、登録した利用者のみが利用できるものとします。
②利用者は、自己のIDおよびパスワードが本サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
③利用者は、IDおよびパスワードの使用・管理について一切の責任を負うものとし、IDおよびパスワードを使用してなされた一切の行為について、自己が行ったものとみなされることを承諾するものとします。
➃IDおよびパスワードが第三者に使用されたことによる損害は、利用者の故意や過失の有無にかかわらず、当社はその責任を負いかねます。(当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。ただし、逸失利益については、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負いかねます。)
⑤利用者は、自己のIDおよびパスワードが使用されて当社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
第4条(サービス)
⑴利用者は、本特約の内容に従い、当社Webサイトにログインすることによって、本サービスの提供を受けることができます。
⑵当社の提供するサービスの内容は主として以下のとおりとします。
①カードご利用状況照会サービス
②ご登録情報照会サービス
③お届け内容変更サービス
➃その他、当社が提供するサービス
機能 | エフカ・ポイントカード | エフカクレジットカード Mastercard |
①ポイント・エフカマネー照会 | ○ | ○ |
②お客様情報の照会・変更 | ○ | ○ |
③クレジット利用情報照会 | × | ○※1 |
➃Web明細サービス | × | ○※1 |
⑤お得情報メール | ○ | ○ |
※1 本会員のみご利用いただけます。
⑶当社は、本サービスの内容を予告なく変更することができるものとし、当社Webサイトに掲示するなど所定の方法で利用者に通知します。この変更に起因する利用者が被った不利益、損害について、当社はその責任を負いかねます。(当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。ただし、逸失利益については、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負いかねます。)
第5条(利用者に対する通知)
⑴本サービスの利用または本特約に基づく利用者宛ての諸通知は、利用者が本特約第2条に基づいて予め当社に登録したEメールアドレス宛てのEメールまたは当社Webサイトの指定のページ上での掲示により行うことができるものとします。
⑵Eメールによる通知の場合、利用者が登録したEメールアドレスにその内容を発信したときをもって、通知が到達したものと見なします。当社Webサイト上の掲示による通知の場合、当該通知が当社Webサイトの指定のページ上に掲示され、閲覧することが可能になったときをもって、通知がなされたものとみなします。
⑶利用者は、当社が登録されたEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用することについて承諾します。ただし、利用者は、所定の届出をすることにより業務上必要な通知を除き、情報提供の中止を依頼する事ができるものとします。
⑷当社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が生じた場合にも当社はその責任を負いかねます。(当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。ただし、逸失利益については、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負いかねます。)
第6条(本特約の変更)
⑴当社は次のいずれかに該当する場合には、本特約を本条第⑵項に定める方法により変更することができます。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合する時
②変更の内容が本特約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものである時
⑵前項に基づく変更に当たっては、当社は効力発生日を定めた上で、本特約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社ホームページにおいて予め公表します。
⑶当社は、本条第⑴および第⑵項に基づくほか、予め変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する方法、その他の適切な方法により周知した上で、本特約の変更を行うことができます。この場合には、会員は、当該周知の後に本特約に係る取引を行った時は変更事項を承諾したものとします。
⑷前項に基づく本特約の変更に異議がある会員は、当社に対してエフカ・カードの退会の申し出を行うことができ、当社はこの申し出を承諾します。
第7条(届出事項の変更)
⑴利用者は、利用登録の際申請した住所、Eメールアドレスその他当社への届出内容に変更があった場合は、速やかに当社所定の方法により変更事項を届け出るものとします。
⑵前項の届出がないこと、または登録事項の不備により、利用者が不利益を被ったとしても当社はその責任を負いかねます。(当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。ただし、逸失利益については、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負いかねます。)
第8条(禁止事項)
⑴利用者は、本特約に定める事項を遵守する他、以下の各号に定める事項を行わないものとします。
①利用者として有する権利を第三者に譲渡または行使させること。
②本サービスの利用によって取得した情報を、私的範囲を超えて商業的に利用すること。
③本サービスの利用によって取得した情報または加工したものを当社の許可なく掲示・配布・配信などをすること。
➃利用登録を行う際に、虚偽の内容を申請・登録すること。
⑤本サービスにより利用し得る情報を改竄すること。
⑥当社または第三者に損害を与えること。
⑦当社または第三者を誹謗・中傷したり、名誉を傷つけたりすること。
⑧サービスの運営を妨げる行為またはそのおそれのある行為。
⑨公序良俗に反する行為。
⑩法令に違反する行為または法令に違反する行為を助長する行為若しくはそれらのおそれのある行為。
⑪その他、当社が不適当・不適切と判断する行為。
⑵当社が本サービスの運営上不適当と判断した情報が本サービス、または本サービスからのリンク先に書き込まれた場合、当社は利用者その他当該情報の書き込みを行った者の承諾なしに、本サービスに掲載された当該情報を削除しまたは張られたリンクを解除できるものとします。ただし、当社はこれらの情報の削除などをする義務および本サービス内の各ページにこれらの情報が掲載されているかどうかを監視する義務を負うものではありません。
第9条(免責)
⑴当社は、本サービスの利用に関し、その内容、情報等の完全性、正確性、有用性その他いかなる保証も行わないものとします。また、本サービスにおいて、当社が採用する暗号技術は、当社が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。
⑵当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害についてその責任を負いかねます。(逸失利益については、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負いかねます。)
第10条(個人情報の取扱い)
⑴当社は、利用者が利用登録の際に申請した情報、本サービスの利用情報などを個人情報として厳重に管理し、次のいずれかに該当する場合の他は第三者に開示しないものとします。
①利用者の同意がある場合。
②法令などにより開示を求められた場合。
③当社の権利または財産を保護する必要がある場合で利用者の同意を得ることが困難な場合。
➃人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、利用者の同意を得ることが困難な場合。
⑵利用者は、当社および当社の関連会社並びにエフカ加盟店で個人情報の提供に関する契約を締結した関連企業が、前項の個人情報をダイレクトメールなどによる当社からの情報提供に利用できることに同意するものとします。ただし、利用者から情報提供の受信を拒否する旨の通知があった場合、当社はそれ以降情報提供を行わないものとします。
⑶前項の業務を行うために必要な範囲に限り、当社および当社の関係会社並びにエフカ加盟店で個人情報の提供に関する契約を締結した関連企業に対して本条第⑴項に定める個人情報を預託することに同意するものとします。
⑷利用者は、当社が利用者の個人情報を当社が業務を委託する会社に提供することに同意するものとします。この場合、当社は当該個人情報の取り扱いについては、当社における取り扱いと同様、細心かつ善良なる管理者としての注意を持って
取り扱うことを義務付けることにより、その保護を確実なものとします。
⑸利用者は、当社が保有する開示対象個人情報について、利用目的の通知、開示、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を請求することおよび開示の結果、個人情報の内容の訂正、追加または削除(以下、「開示等の請求」という。)を請求することができます。なお、開示等の請求の手続きについては、以下の窓口までお願いいたします。
〔個人情報に関するお問い合わせ〕
株式会社フジ・カードサービスお客様相談室
〒790-0065 愛媛県松山市宮西一丁目2番1号
(TEL)0120-123-452
(個人情報保護管理者)コンプライアンス室長
第11条(本サービスの一時停止・中止)
⑴当社は、次のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に連絡することなく本サービスを一時停止または中止することがあります。
①システム保守その他サービス運営上の必要がある場合。
②天災、停電、その他本サービスの提供が困難な場合。
③戦争、変乱、暴動、争乱、労働争議などにより本サービスの提供ができなくなった場合。
➃その他当社が必要と判断した場合。
⑵当社は、本サービスの一時停止または中止に起因する不利益、損害についてその責任を負いかねます。(当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。ただし、逸失利益については、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負いかねます。)
第12条(利用資格停止)
利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は、利用者に何ら事前に通知および催告することなく、利用資格を停止するか、若しくは当該利用者の本サービス利用に制限を行うことができるものとします。これにより当該利用者が本サービスの利用ができなくても、当社はその責任を負いかねます。(当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。ただし、逸失利益については、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負いかねます。)
①入会時に登録したカードが退会またはその他の理由で無効となった場合。
②カードが停止されている場合。
③利用登録に関し、虚偽の申請をした場合。
➃法令、本特約若しくは公序良俗に違反する行為があった場合。
⑤本サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、若しくは当社の財産を侵害する行為、または他者若しくは当社に不利益を与える行為があった場合。
⑥その他当社が利用者として不適当と判断した場合。
第13条(準拠法)
本特約の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本国法を適用するものとします。
第14条(合意管轄裁判所)
本特約について紛争が生じた場合は、利用者と当社の間で解決するものとします。万一訴訟を必要とする場合は、訴額のいかんにかかわらず、利用者の住所地および当社本店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第15条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、カード会員規約が適用されます。
Web明細サービス利用特約
第1条(総則)
⑴本特約は、株式会社フジ・カードサービス(以下、「当社」という。)が発行したエフカクレジットカード Mastercard
の会員(以下、「会員」という。)のうち、当社の運営する Webサイト上にある「エフカWebサービス」の利用登録を行った会員に対する付帯サービスとして提供される「Web明細サービス」(以下、「本サービス」 という。)の利用について定めることを目的とします。
⑵本特約は、エフカクレジットカード Mastercard 会員規約(以下、「カード会員規約」という。)を承認のうえ入会申込をされ、当社が入会を認めた方(会員)が本サービスを利用するためにエフカWebサービス利用特約および本特約に従い利用登録を行い、それを当社が承認した方(以下、「利用者」という。)に対して適用されます。
⑶利用者は本サービスの利用については当社が作成する本特約が適用されることに同意します。
第2条(定義)
本サービスは、利用者が当社の定める一定の条件を満たす場合において、当社が発行したエフカクレジットカード Mastercard利用にかかる毎月のご利用明細書(以下、「明細書」という。)を郵送する方法に代えて、当社のエフカWebサービスサイト
(以下、「当社Webサイト」という。)に開設した利用者専用 Webサイト(以下、「利用者Webサイト」という。)にてご利用明細データ(以下、「明細データ」という。)を閲覧・確認することができるサービスをいいます。なお、本サービスには、割賦販売法第30条の2の3第1項並びに第2項、第3項に基く電磁的方法による明細データの提供を含みます。
第3条(利用資格)
⑴本サービスの利用を希望する会員は、本特約に同意したうえで、当社所定の方法により本サービスの利用登録を行うものとし、利用登録が完了した場合に、会員は本サービスを利用することができるものとします。ただし、エフカクレジットカード Mastercard の会員で本サービスを利用することができる方は、会員のうち本会員のみとし、家族会員は利用することができないものとします。
⑵本サービスの提供は、会員がパソコン等によってインターネットに接続することができ、かつ当社からのEメールを受信できる環境を整えていることを前提とします。
⑶本サービスは携帯電話および一部通信機器ではご利用できません。本サービスを利用できない場合は、速やかに本サービスの利用中止の手続きを行うものとします。
⑷当社は、利用登録が完了した場合、速やかに会員が届け出た Eメールアドレスに宛ててその旨を通知するEメールを配信します。
⑸会員がエフカWebサービス利用資格停止となった場合は、本サービスの利用資格も同時に停止するものとします。
第4条(電磁的方法並びに情報通信技術の種類・内容)
⑴当社は、電磁的方法による明細データの提供にあたり、毎月の当社所定の日までに当社のサーバー内に明細データを記録し、利用者Webサイトを通じて当社のサーバーにアクセスする方法で閲覧できるようにします。
⑵当社は、前項の明細データをファイル記録方式で提供するものとします。ただし、利用者は、一部通信機器ではPDFファイルの閲覧ができないことを予め了承するものとします。
⑶本サービスの利用に関わるウェブ閲覧用ソフトウェア(ブラウザ)等のサービス利用環境は、当社Webサイトにて指定するものとします。
第5条(明細データの通知・閲覧)
⑴当社は、毎月所定の日に、利用者が届け出たEメールアドレスに宛てて、確定した明細データを当社サーバーに記録した旨を通知するEメール(以下、「通知メール」という。)を配信します。利用者は、通知メールを受領後ただちに、利用者 Webサイトにアクセスする事によって当該通知メールにて指定されたサイト内の明細データを閲覧し、その内容を確認するものとします。なお、利用者が明細データを閲覧・確認できる期間は13 ヶ月間とします。また、包括信用購入あっせん(割賦販売法第2条第3項)の明細が存在する場合は、利用者Webサイトにて確認できるものとします。
⑵当社は、前項の通知メールの配信をもって、明細データにかかる通知が完了したものとします。
⑶利用者は、システムメンテナンスによる本サービスの停止・その他の事情により明細データの確認ができない場合があることを予め了承するものとします。
⑷利用者は、通知メールの受信有無に関わらず、本サービスによる明細データの確認を行うことができます。利用者が通知メールを受信できないことにより、若しくは通知メールを開封しないことにより、または利用者Webサイトにアクセスしないことにより、利用者本人または第三者に損害が発生した場合には、当社はその責任を負いかねます。(当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。ただし、逸失利益については、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負いかねます。)
⑸利用者が本サービスを利用する期間中は、当社は原則として当該利用者への明細書の郵送を停止します。
⑹前項の規定にかかわらず、利用者のご利用代金の明細確定時において、次のいずれかに該当する場合は、当社は、利用者に宛てて明細書を郵送するものとします。
①法令等によって書面の交付が必要とされる場合
②その他、当社が明細書の郵送を必要と判断した場合
第6条(メールアドレス)
⑴利用者は、当社に届け出たEメールアドレスを変更した場合には、遅滞なく変更の手続きを行うものとします。
⑵利用者は、当社から利用者に宛てたEメールが不着であるとの通知を当社から受けた場合には、遅滞なく登録されている Eメールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。
第7条(本サービスの利用中止・提供中止等)
⑴利用者が本サービスの利用中止を希望するときは、当社所定の方法により中止手続きを行うものとし、中止手続きが完了した場合当社は速やかに利用者が届け出たEメールアドレスに宛ててその旨を通知するEメールを配信します。中止後は、当社は当該利用者へ明細書を郵送します。
⑵利用者は、当社所定のサービス利用環境を整えられないことが原因で、本サービスを正常に利用できないときは、速やかに本サービス利用中止の手続きを行うものとします。
⑶以下のいずれかの事由に該当したときは、当社は当該利用者に通知することなく本サービスの提供を中止することができるものとします。
①利用者が、本サービスを利用して法令違反を行った場合
②その他、当社が明細書の郵送が必要と判断した場合
⑷上記各項に基づき本サービスの利用中止ないし提供の中止となった利用者が、再度本サービスの利用を希望する場合、当該利用者は、改めて本サービスの利用登録を行うものとします。
⑸利用者が当社の発行するエフカクレジットカード Mastercardを退会または会員資格を喪失した場合は、本サービスの利用は同時に終了するものとします。
第8条(本サービスの終了等)
⑴当社は、利用者に対して事前の予告なしに、本サービスを終了若しくは中止し、または内容を変更できるものとします。
⑵本サービスの内容は、日本国の法律のもとに規制されることがあることを予め承諾するものとします。
第9条(本特約の変更)
⑴当社は次のいずれかに該当する場合には、本特約を本条第⑵項に定める方法により変更することができます。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合する時
②変更の内容が本特約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものである時
⑵前項に基づく変更に当たっては、当社は効力発生日を定めた上で、本特約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社ホームページにおいて予め公表します。
⑶当社は、本条第⑴項および第⑵項に基づくほか、予め変更後
の内容を当社ホームページにおいて公表する方法、その他の適切な方法により周知した上で、本特約の変更を行うことができます。この場合には、会員は、当該周知の後に本特約に係る取引を行った時は変更事項を承諾したものとします。
⑷前項に基づく本特約の変更に異議がある会員は、当社に対してエフカクレジットカード Mastercard の退会の申し出を行うことができ、当社はこの申し出を承諾します。
第10条(会員規約等の適用)
本サービスの利用に際し、本特約に定めのない事項については、エフカクレジットカード Mastercard 会員規約並びにエフカ Webサービス利用特約を適用するものとします。
本人認証サービス利用特約
第1条(定義)
⑴本特約は株式会社フジ・カードサービス(以下、「当社」という。)にエフカクレジットカード Mastercard 会員規約を承認のうえ入会申込をされ、当社が入会を認め、エフカクレジットカード Mastercard を貸与した方(以下、「会員」という。)の、本人認証サービスの利用について定めることを目的とします。
⑵本特約における「本人認証サービス」とは、Mastercard International Inc.(以下、「Mastercard」という。)が提供する「Mastercard Identity Check」をいいます。
⑶本人認証サービス利用者(以下、「利用者」という。)とは、本人認証サービスへの利用登録を完了し、当社より利用の承認を得た者をいいます。
⑷「本人認証サービス参加加盟店」とは、加盟店(①当社加盟店②国内外の Mastercard 加盟店)のうち、本人認証サービス参加加盟店の運営するウェブサイトにおいて利用者からカードを利用した商品の購入およびサービスの提供等の申込みをオンラインで受け付けるに際し、利用者に対し加盟店サイト上におけるカードの会員番号および有効期限等の入力に加え、加盟店サイトまたは同サイトから誘導されたウェブサイト上において本人認証サービス利用登録時に設定したパスワードであるか否かの確認からIDおよびパスワードを入力し、認証手続きを要求する加盟店をいいます。
第2条(本人認証サービス利用登録等)
⑴本人認証サービス利用登録は、会員番号毎に行うものとします。同一の会員番号について再度利用登録を行った場合、従前の本人認証サービスの利用登録は効力を失うものとします。
⑵本人認証サービス利用登録において、IDおよびパスワードを指定することができます。ただし、すでに他の会員が使用中の場合、他のIDおよびパスワードをご指定いただく場合があります。
⑶会員は、定期的あるいはいつの時点においても、当社にIDおよびパスワードの変更を請求でき、当社は特に事由がない限り、速やかに変更の手続きを行うものとします。
⑷本人認証サービスに登録できるカードは、当社が発行する
「Mastercard」ブランドマークが入っているカードとします。
⑸利用者は、当社所定の方法で申請することにより、本人認証サービスの利用登録を解除することができるものとします。
第3条(本人認証サービスの内容等)
⑴本人認証サービスの内容は、以下のとおりとします。
①本人認証サービス参加加盟店において、カードを利用した商品購入およびサービス提供の申込みをオンラインで受け付けるに際し、当社が利用者に対して認証手続を行うサービスをいいます。
②前号に付随するその他サービス
⑵当社は、当社所定の方法で利用者に通知または公表することにより、本人認証サービスの内容を任意に追加、変更または中止することができるものとします。また、これにより利用者が不利益を被った場合でも当社は一切責任を負わないものとします。
第4条(本人認証サービスの利用方法等)
⑴利用者は、加盟店サイトまたは同サイトから誘導されたウェブサイトにおいて、カードを利用した商品購入およびサービス提供の申込みをオンラインで行うに際し、本人認証サービス参加加盟店サイトまたは同サイトから誘導されたウェブサイトの指示に基づき、IDおよびパスワードを入力し、認証手続を行わなければならないものとします。
⑵当社は、入力されたIDおよびパスワードと予め登録されたパスワードの一致を確認し(以下、「認証確認」という。)、一致した場合は、その入力者を利用者とみなします。
⑶利用者は、当社が前項の認証確認において認証結果を本人認証サービス参加加盟店に通知することに予め同意するものとします。
第5条(利用者の管理責任)
⑴利用者は、自己のパスワードが本人認証サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
⑵利用者は、パスワードの失念・盗用があった場合には、直ちに当社に連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
⑶利用者がパスワード盗用の事実を速やかに当社へ届け出て被害状況の調査に協力することにより、利用者に責任がないと認められた場合、その支払いを免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
①利用者が第三者に自己のパスワードを使用させるなど、善良なる管理者の注意をもって自己のパスワードを使用し管理していない場合。
②利用者の家族、同居人など利用者の関係者による利用である場合
③当社による被害状況の調査に協力しない場合
➃当社による被害状況の調査に協力した報告内容に虚偽がある場合
⑤当社が郵送またはインターネットで「カードご利用代金明細」を通知後、60日以内に自己のパスワードの盗用の事実が当社へ届けられなかった場合
⑥購入商品などが、当社に登録の住所に配送され受領されている場合。または、発信元のIPアドレスあるいは電話番号が利用者および関係者の自宅または勤務地などである場合
⑦戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じたパスワードの盗用である場合
⑧その他当社が客観的な事実に基づき、利用者本人の利用であると判断した場合
第6条(利用者の禁止事項)
⑴利用者が利用者として有する権利を、第三者に譲渡もしくは行使させる行為。
⑵利用者は、本人認証サービスの利用によって取得した情報を私的範囲内で利用するものとし、商業目的に利用する行為。
⑶本人認証サービスの運営を妨げる行為またはそのおそれのある行為。
⑷法令に違反する行為または法令に違反する行為を助長する行為もしくはそれらのおそれのある行為。
⑸その他、当社が不適当、不適切と判断する行為。
第7条(知的財産権等)
⑴本人認証サービスの内容、情報など本人認証サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてMastercard、その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為を行ってはならないものとします。
⑵会員は本人認証サービスを利用することにより得られる情報を、権利者の事前承認なしに会員自身の私的利用以外の目的で利用することはできないものとします。
第8条(本人認証サービス利用登録の抹消)
当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、利用者の承諾なくしてその利用登録を抹消することができるものとし、また、
当該利用者の本人認証サービスの利用を制限することができるものとします。なおこの場合、当社は当該利用者に対する通知を行わないものとします。
①エフカWebサービスを脱会された場合
②当社会員資格を喪失した場合
③本特約のいずれかに違反した場合
➃利用登録時に虚偽の申請をしたことが判明した場合
⑤その他当社が利用者として不適当と判断した場合
第9条(個人情報の取扱い)
⑴当社は、利用者の本人認証サービス利用に関する情報などを個人情報として厳重に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、利用者の同意なしに第三者(弊社業務委託先を除く)に開示しないものとします。
①利用者の同意がある場合。
②法令などにより開示を求められた場合。
③当社の権利または財産を保護する必要がある場合で利用者の同意を得ることが困難な場合。
➃人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、利用者の同意を得ることが困難な場合。
⑵利用者は、当社が利用者の個人情報を当社が業務を委託する会社に提供することに同意するものとします。この場合、当社は当該個人情報の取扱いについては、当社における取扱いと同様、細心かつ善良なる管理者としての注意を持って取扱うことを義務付けることにより、その保護を確実なものとします。
⑶利用者は、当社が保有する開示対象個人情報について、利用目的の通知、開示、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を請求すること並びに開示の結果、個人情報の内容の訂正、追加または削除(以下、「開示等の請求」という。)を請求することができます。なお、開示等の請求の手続きについては、以下の窓口までお願いいたします。
〔個人情報に関するお問い合わせ〕
株式会社フジ・カードサービス お客様相談室
〒790‒0065 愛媛県松山市宮西一丁目2番1号
(TEL)0120‒123‒452
(個人情報保護管理者)コンプライアンス室長
第10条 (個人情報の利用)
利用者は、当社が本人認証サービス利用に関する情報などの個人情報につき、紛失や漏洩などが発生しないよう積極的な安全対策を実施の上で、以下の目的のために利用することを同意するものとします。
①商品やサービスの開発や研究に利用すること
②統計資料などに加工して利用すること
(なお、個人が識別できない情報に加工します。)
第11条(免責)
⑴当社は、本人認証サービスの利用に関し、その内容、情報等の完全性、正確性、有用性その他いかなる保証も行わないものとします。また、本人認証サービスにおいて、当社が採用する暗号技術は、当社が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。
⑵当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は、本人認証サービスの利用に起因して生じた利用者の損害についてその責任を負いかねます。(逸失利益については、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負いかねます。)
⑶本人認証サービスを利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた紛議については、利用者は、本人認証サービス参加加盟店との間で解決するものとします。
第12条(本人認証サービスの一時停止・中止)
⑴当社は、次のいずれかに該当する場合、利用者への事前通知または承諾なくして、本人認証サービスを一時停止または中止できるものとします。
①システム保守その他本人認証サービス運営上の必要がある場合
②天災、停電その他本人認証サービスを継続することが困難になった場合
③その他当社が必要と判断した場合
⑵当社は、本人認証サービスの一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害について、一切責任を負わないものとします。
第13条(本特約の変更)
⑴当社は、次の各号に該当する場合には、本特約を本条第⑵項に定める方法により変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合する時。
②変更の内容が本特約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものである時。
⑵前項に基づく変更に当たっては、当社は、効力発生日を定めた上で、本特約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、下記のいずれかの方法又はその他相当な方法をもって公表する。
①当社ホームページ。
②書面・電子メールその他の方法による通知。
第14条(準拠法)
本特約の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第15条(合意管轄裁判所)
本人認証サービスの利用について、利用者と当社との間で訴訟が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地または当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第16条(会員規約等の適用)
本人認証サービスの利用に際し、本特約に定めのない事項については、エフカクレジットカード Mastercard 会員規約およびエフカWebサービス利用特約並びにWeb明細サービス利用特約を適用するものとします。
第17条(本特約の優先)
本人認証サービスの利用に際し、当社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本特約の内容が一致しない場合は、本特約が優先されるものとします。
ご利用明細書の郵送サービスに関する特約
第1条(適用)
本特約は、株式会社フジ・カードサービス(以下、「当社」という。)が発行したエフカクレジットカード Mastercard の会員(以下、「会員」という。)に適用されます。
第2条(発行手数料)
エフカクレジットカード Mastercard 会員規約第7条第⑼項に基づき当社が会員にご利用明細書(以下「明細書」という)を郵送により提供した場合、会員は以下のいずれかに該当する場合を除き、当社所定の手数料を本カードの利用代金の約定支払期日に当該代金と合算して支払うものとします。
① 支払方法が2回払い、分割払い、ボーナス1回払い、またはリボルビング払いのショッピング利用にかかる残高が明細書に記載される場合
② キャッシング利用またはキャッシング利用にかかる残高が明細書に記載される場合
③ ①②の他、当社が特に認める場合
(2023年7月1日)