Contract
会 則
第11条
ビジターの 諸規則の遵守
第12条
1.会社は、第9条によるビジターの利用について、その人数および施設の利用を制限することができる。
2.ビジターは、本クラブの諸施設を利用する場合、本クラブ所定の利用料金を支払わなければならない。
3.ビジターは、本クラブの諸施設を利用する場合、本会則およびその他会社が定める諸規則を遵守しなければならない。
4. 成人会員は、同伴したビジターにおける本クラブの施設使用上のすべての行為について、一切の責任を負うものとする。
第1条
定 義 この会則において使用する用語を次のとおり定義する。
①「本クラブ」とは、xxxxxxxxxxxxxx00x0xxxxxxxに本社を有する株式会社ダンロップスポーツウェルネス(以下、「会社」という)が経営し、そのすべての管理運営を行う「ダンロップスポーツクラブ」「ジムスタイル」「ビフレクス」をいう。
②「本会則」とは、会社が定める本クラブの入会約款であり、会社が本クラブの円滑かつ効率的な管理運営を行うために必要な事項、本クラブの会員となった者が心身の健康維持・健康増進を図るために本クラブの施設を平穏かつ秩序正しく利用するために必要な事項、本クラブの入会資格および入会手続等について規定するもので、本クラブを利用する者のすべてに適用される規則をいう。
③「会員」とは、会社がこの本会則に従って入会申込を審査し、入会が認められた者であって、本クラブ利用において本会則が適用される成人会員
届 出 x x 1.会員は、次の事項に該当した場合、直ちに本クラブの各施設の窓口に、所定の届出書面によりその旨を届出なければならない。
①退会、休会、会員種別の変更。
②会員の氏名・住所・電話番号の変更。
③会員の会費引落預貯金口座の改廃。
④第19条の「利用の禁止」事由に該当する場合。
2.会社は、会員が第1項の届出を怠ったことに起因して生じた会員の損害について一切の責任を負わない。
3.会員は、第1項の届出を怠ったことに起因して生じた会社の損害について一切の責任を負うものとする。
4.会社は、会員に通知する場合、会員が会社に登録した住所および電話番号宛に行う。なお、会社は、当該通知をもって、通知義務を履行したもの
および子供会員をいう。
第13条
とする。
第2 条
本会則の適用 1.本会則はすべての会員に適用する。
2.本会則の第5条乃至第8条は、本クラブに入会申込みを行う者にも適用する。
会 社 の免 責 1.会員およびビジターが本クラブ諸施設利用中、会社の責に帰さない事由により損害(生命、身体および財産に係るすべての損害)を被った場合、会社は当該損害について何等の責任も負わないものとする。
2.会員およびビジターと他の会員その他第三者との間に生じたトラブル、紛争および係争について、会社は一切関与せず、当事者間において解決
第3 条
第14条
するものとする。
会員の基本条件 本クラブに入会し、会員資格の取得をしようとする者は、以下の基本条件を満たさなければならない。
①成人会員は、次に掲げるいずれかの条件を満たした上で、本会則および会社が定める利用上の諸規則を遵守できる能力を有すると会社が判断した者
(1)ダンロップスポーツクラブおよびビフレクスにおいては、15歳以上でかつ中学生ではない者 (2)ジムスタイルにおいては、18歳以上でかつ高等学校生ではない者
②子供会員は、上記①以外の者で、本会則および会社が定める利用上の諸規則を遵守できる能力を有すると会社が判断した者
③未xx者は、親権者の同意書が提出できる者
④医師などから運動をすることについて制限を受けていない者
⑤伝染病、その他、人に伝染または感染するおそれのある疾病がない者
私物の管理等 1.会員およびxxxxは、自らの責任において自己の私物を管理しなければならない。
2.会員およびビジターは、自己の私物を保管するために本クラブ内のロッカーを使用することができる。ただし、xxxxの鍵は会員およびビジター自身で管理するものとし、会社は、ロッカー内に保管された私物につき盗難、滅失、破損等があっても、会社の故意によるものでない限り、一切の責任を負わない。
3.会社は、本クラブ内において会員またはビジターの私物が盗難、滅失、破損等に遭ったとしても、一切の責任を負わない。
4.会社は、会員またはビジターの忘れ物を1ケ月間保管する。会員またはビジターが、当該期間内に忘れ物を引き取らなかった場合には、当該忘れ物の所有権を放棄したものとみなし、会社が自由に処分できるものとする。ただし、会員またはビジターの忘れ物が腐敗により異臭等が生じるような性質のものである場合には、上記期間が経過していないときといえども、会社は、その忘れ物を処分することができる。
5.前項の規定に基づき、会社が会員またはビジターの忘れ物を処分した場合には、会員およびビジターは、会社に対して当該忘れ物の返還やその
⑥本クラブの諸施設の利用に支障が無いと会社が判断した者
第15条
損害賠償を請求することができない。
第4 条
入会(会員資格取得)手続
⑦刺青、タトゥ-(客観的に見て刺青、タトゥ-を入れていると同様の状態を含む)を入れていない者
⑧自らおよび自身の配偶者が暴力団その他反社会的な組織(暴力団とつながる企業舎弟の組織を含む)に所属していない者
⑨過去に会社から除名通告または除名処分を受けたことがない者
⑩会社以外の第三者が経営する本クラブと同様のクラブ等から前号と同様の通告および処分を受けたことがないと会社に申告できる者
⑪その他、会社が本クラブの利用者としてふさわしくないと判断しない者
本クラブに入会し、会員資格の取得をしようとする者(以下「申込者」という)は、次に掲げる書類等(以下「手続書類等」という)を会社に提出し、第
5条に定める会員資格取得審査を受けなければならない。
①会社所定の本クラブ入会の申込書を会社に提出すること
②希望する会員種別に従って会社所定の初期登録料、諸会費およびその他の費用等を会社に支払うこと
損害賠償責任 会員およびビジターは、本クラブの施設を利用する場合、会員またはビジターの責に帰すべき事由により、会社またはその他の会員を含む第三者に損害を与えた場合、これをすべて賠償しなければならない。なお、成人会員は、同伴したビジターの行為に起因する損害賠償について連帯して責任を
第16条 負うものとする。
会員資格喪失 会員は、次の各号に該当する場合、会員資格その他会員として有するいかなる権利をも喪失するものとし、会社に対して、遅滞なく会員証その他会社からの貸与物を返還しなければならない。
① 会員の都合により退会を申し出、会社がこれを承認したとき
② 会員本人が死亡したとき
③ 本会則第17条により会員除名されたとき
④ 会社が本クラブの諸施設のすべてを閉鎖したとき
③運転免許証、パスポート、健康保険証および外国人登録証など、氏名、住所、生年月日を確認できる資料を呈示すること
第17条
⑤ 会員が長期間本クラブの施設を利用せず、会員資格を保有する意思がないものと会社が判断したとき
第5 条
会 員 資 格取 得 審 査
④本会則を遵守する会社所定の同意書を提出すること
⑤自己の健康状態について問題がない旨を申告すること
⑥会社が要請した場合、医師による運動許可の診断書を提出すること
⑦入会しようとする者が未xx者の場合、親権者が未xx者の入会に同意すること、および親権者が入会希望者の行為に連帯して責任を負うことを表明する会社所定の同意書を提出すること
1.会社は、前条の手続を完了した申込者について、本会則の定めるところにより即時に会員資格取得審査(以下「即時審査」という)を行う。
2.会社は、即時審査の結果、会員資格の条件を満たすと認めた申込者に対し、当該日に本クラブへの入会を認める旨を告知し、即時に会員として登録する。
3.会社は、会員となった者に対し、前項における会員登録と同時に会員証を交付する。但し、会社が当該日に会員証を交付することができない事情がある場合は、後日の期日を指定して交付することができる。
4.第2項において、会社が一旦会員の登録を行った者であっても、登録後、会員資格の要件を満たしていない事実が判明した場合は、直ちに会員
除 名 処 分 会社は、会員が次の各号に該当したと判断した場合、当該会員を除名することができる。なお、会員の民法上の親族が次の①、②、③、⑤、⑥および
⑪に該当する場合ならびに会員の配偶者が次の⑧に該当する場合も同様とする。
①本会則およびその他会社が定める本クラブの運営に関する諸規則に違反したとき
②本クラブ運営における秩序を乱したとき
③本クラブまたは会社の名誉を傷つけたとき
④諸会費および諸費用の支払を怠ったとき
⑤法令に違反し、または社会通念上の一般常識やマナーに著しく欠ける行為があったとき
⑥危険な行為または他の会員に対する迷惑行為をしたとき
⑦刺青、タトゥ-を入れていることが判明したとき
⑧暴力団その他反社会的な組織(暴力団とつながる企業舎弟の組織を含む)に属していることが判明したとき
⑨薬物を使用していることが判明したとき
⑩過去において会社および第三者が経営する同様のクラブから除名通告または除名処分を受けていたことが判明したとき
⑪会社の従業員による利用上の注意警告および指示に従わず、なお改善の見込がないとき
第6 条
資格を喪失するものとし、当該者は会員証を会社に返還しなければならない。なお会社は、前条②に基づいて納入された初期登録料、諸会費およびその他の費用等の合計額から本クラブの使用期間に係る使用料金を控除して、なお残金がある場合は会社が定める方法により当該者に返金する。
5.会社は、会員資格の要件を満たさないと判断した者については、原則として、その旨を即日告知するものとし、前条に定める手続書類等を申込者に返還する。但し、会社が即時審査を終了しない事情がある場合は、申込日から10日以内に会社が別途定める方法により通知する。
6.前項但書において、会社は、会員資格の要件を満たさないと判断した者に対して、前条に定める手続書類等を申込者に郵送等の方法により返還する。なお、手続書類等のうち、前条②に基づいて納入された初期登録料、諸会費およびその他の費用等については、審査結果を通知した後に会社が指定する方法により返還する。
第18条
施設の閉鎖、一 時 休 業
⑪その他会社が会員としてふさわしくないと認めたとき
1.会社は、次の各号に該当する場合、会員に事前の予告をすることなく本クラブの諸施設の全部または一部を閉鎖若しくは休業することができる。また、予め計画などによって予定が判明している場合、会社は、この旨を本クラブの各諸施設に掲示するなど、会社が適当と認める方法により会員に告知する。
① 天災地変、その他外因事由により、会員の安全確保の必要があると判断した場合
② 諸施設の増改築、修繕または点検等が必要と判断した場合
③ 定期休業等(年末年始、夏期休業含む)による場合
④ その他重大な理由によるやむを得ない事情が発生した場合
2.前項により、会員は会費の支払い義務の軽減または免除を受けるものではないものとする。
会員証の使用 1.会員証は、会員の本人のみが使用できるものとする。
2.会員証を紛失、毀損(きそん)または消失した者は、すみやかに本クラブの窓口にその旨を届出し、会社所定の再発行手続きを行わなければなら
第19条
利 用の禁 止 1.会社は、会員資格を有する者であっても、次の各号に該当した者は当該会員の施設利用を禁止することができる。なお、会員の民法上の親族が
第7 条
ない。但し、再発行手続きを行う会員は、会社が定める再発行手数料を負担するものとする。
次の⑪に該当する場合ならびに会員の配偶者が次の⑥に該当する場合も同様とする。
本クラブの利用 1.本クラブの諸施設の利用条件および特典については別に定める。
2.会員は、本クラブの諸施設を利用する場合、会社が発行する会員証を提示しなければならない。
3.会員は、本クラブの会員資格を第三者に譲渡および相続をすることができない。
4.会員は、会員証を第三者に譲渡および貸与してはならない。
第8条
初期登録料、 1.会員種別毎の初期登録料、諸会費およびその他費用(消費税込)は別に定める。
①医師などから運動をすることについて制限を受けた者
②伝染病、その他第三者に伝染または感染するおそれのある疾病を有する者
③本クラブの諸施設を利用する能力が不十分であると会社が判断した者
④身体的または精神的障害、傷病、高齢など理由の如何を問わず、意思の疎通を図ることが困難であるか、または自己の行動をコントロールできず本クラブ所定の場所以外にて排泄を行う、あるいは物忘れにより他人の財物を持ち去るなど他の利用者の施設利用を妨げ、もしくは本クラブの営業や秩序を乱すおそれのある者
⑤刺青、タトゥー、その他これらに類するペイントがある者
諸会費およびそ の 他 費 用
第9条
2.会員は、会員資格がある限り、また本クラブの施設を利用したか否かにかかわらず、前項の諸会費等を諸会費等納入期日までにそれぞれ支払わなければならない。
3.一旦会社に納入された初期登録料、諸会費およびその他費用は、第5条第4項及び同条第6項に定める場合を除き、いかなる理由があってもこれを返還しない。但し、年一括払を選択した会員およびキャンペーン等に応募した会員が、契約在籍期間および必要在籍期間の終了前に退会を希望し会社が承認した場合、または会員が契約在籍期間および必要在籍期間終了前に死亡した場合は、通常入会時の初期登録料、在籍した期間の月会費およびその他費用に置換えて必要費用を計算し、対象者が、入会時から退会月迄に支払った金額と精算し、残金が有る場合は、これを返還するものとする。
⑥暴力団その他反社会的な組織(暴力団とつながる企業舎弟の組織を含む)に属している者
⑦過去に会社および第三者が経営する本クラブと同様のクラブより除名通告または除名処分を受けたことがある者
⑧飲酒、薬物等を使用している者
⑨妊娠中である者(マタニティクラス等の妊婦が利用可能な会員種別を除く)
⑩会費を2ヶ月以上継続して滞納している者
⑪会社の従業員による利用上の注意警告および指示に従わず、なお改善の見込が見られないとき
⑪その他会員としてふさわしくないと会社が判断した者
2.会社は、前条で定める利用禁止事由(第9号を除く)に該当する可能性のある会員に対して退会を勧告することができる。ただし、前条第1号から第4号に定める事由については、継続的または断続的に各号に定める要件に該当すると会社が判断した場合に限り、退会を勧告することができる
ビジターの利用 会員以外の者で本クラブの施設の利用を希望する者(以下「ビジター」という)は、次の各号に定める要件を全て満たさなければならない。
①ダンロップスポーツクラブおよびビフレクスにおいては15歳以上でかつ中学生ではない者である場合、ジムスタイルにおいては18歳以上でかつ高等学校生ではない者である場合
②成人会員の同伴がある場合
③会社が承認した場合
第20条
費用等の変更、運営システム変更
第21条
ものとする。
1.会社は、必要と判断する場合、本会則に基づき、会員が負担するべき諸費用の改定および施設運営システムを変更することができる。
2.前項の施設運営システムを変更する場合、会社は変更日の1ヶ月前までに、本クラブの各諸施設に掲示するなど、会社が適当と認める方法により会員に告知する。
第10条
諸規則の遵守 1.会員およびビジターは、本会則のほか、会社が別に定める諸施設の利用規則を遵守しなければならない。
個人情報の取得 会社は、サービスの提供を行うために、本クラブに入会しようとする者の個人情報または会員の個人情報を必要な範囲内で適法かつ適正な方法により取得することができる。但し、取得した個人情報の取り扱いは、別に定める「個人情報の取り扱いについて」に定めるところにより取り扱うもの
2.会員およびビジターは、本クラブの諸施設を利用する場合、会社の従業員(各諸施設の係員)の指示に従わなければならない。
3.会員およびビジターは、本クラブの諸施設を利用する場合、施設内の秩序を乱し、他の会員に迷惑を及ぼし、あるいは会社の事業運営に支障を与えるなど著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
4.会員およびビジターは、本クラブの施設内で、会社の事前の書面による許可を得ずに、集会、演説、勧誘、布教、文書・図画類の配布および指示その他これらに類する行為をしてはならない。
第22条
本会則の改定・
本会則に定めがない事項の扱い
とする。
1.会社は、本会則および本クラブ運営のために必要として定めた諸規則等を会社の判断によって改定することができるものとし、係る改定効力発生日をもって会員に適用されるものとする。この場合、会社は、係る本会則および諸規則の効力発生日前に会員に本クラブの各施設に掲示またはホームページに掲載する方法で告知する。
2.本会則に定めがない事項については、会社が都度決定するところによる。
改定2018年1月1日