Contract
収 入
印 紙
印 刷 単 価 契 約 書
1 件 名
2 納 入 場 所
3 期 間 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
4 予 定 数 量 別紙のとおり
5 契 約 単 価 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ¥
6 契約保証金 免 除
上記印刷について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項により単価契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 | 年 | 月 | 日 | |
発注者 | 住 氏 | 所 名 | ||
受注者 | 住 氏 | 所 名 |
印
印
(総 則)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の印刷単価契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の仕様書等及び発注者から引渡しを受けた原稿に従いこれを履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる一切の権利又は義務を、第三者に譲渡、承継、若しくは貸与し、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(秘密の保持)
第3条 受注者は、この契約の履行中に知り得た秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(著作権の譲渡等)
第4条 受注者は、成果物が著作権法( 昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物( 以下「著作物」という。) に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物( 業務を行う上で得られた記録等を含む。) が著作物に該当す るとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複 製し、また、第3条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム( 著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。) 及びデータベース( 著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。) について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託の禁止)
第5条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(再委託の事前承諾)
第6条 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。) を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき( 以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
3 第1項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない。
(履行体制の把握)
第7条 受注者は、第6条の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を 行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、第6条第2項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲 を記載した書面( 以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなけ ればならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
(納入の指示等)
第8条 受注者は、発注者又は発注者の指定する職員( 以下「担当職員」という。)の発行する単価契約発注伝票等により成果物を納入しなければならない。
2 発注者は、前項に規定する担当職員を定めたときは、書面により受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、第1項の単価契約発注伝票等により注文のあった日から発注者の指定する日までに指定の場所に成果物を納入しなければならない。
4 受注者は、前項により成果物を納入するときは、納品書を添え、発注者に通知しなければならない。
(原稿の引渡し及び損害)
第9条 発注者から受注者への原稿の引渡しは、発注者と受注者とが立会いのうえ行うものとし、仕様、数量、引渡しの時期及び引渡し場所は仕様書等に定めるところによる。
2 受注者は、発注者から引渡しを受けた原稿を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は、自己の故意又は過失により、発注者から引渡しを受けた原稿を滅失若しくはき損し、又は返還が不可能となったときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
4 天災その他の不可抗力によって原稿が滅失若しくはき損したときは、受注者は、その事実を遅滞なく書面により発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、受注者の善良な管理者の注意義務を怠らなかったと認められる場合は、その損害額は、発注者の負担とする。
(契約内容の変更等)
第10条 発注者は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は契約の全部若しくは一部を一時中止することができる。この場合において、期間又は契約単価を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(物価の変動に基づく契約単価の変更)
第11条 発注者又は受注者は、契約期間内に、物価の変動により契約単価が著しく不適当 となったときは、発注者と受注者とが協議のうえ契約単価を変更することができる。
(検査及び引渡し)
第12条 発注者は、受注者から第8条第4項の規定による通知があったときは、その日から起算して10日以内に受注者の立会いのうえ検査を行い、検査に合格した場合、受注者は、すみやかに発注者に成果物を引渡さなければならない。
2 受注者が、前項の検査に立会わないときは、発注者は検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 第1項の検査に合格しないときは、受注者は、発注者の指定する期日までに成果物の取替、改造又は修補をして、再検査を受けなければならない。この場合においては前2項の規定を準用する。
(契約代金の支払い)
第13条 受注者は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した成果物に対し1ヶ月分を取りまとめた金額( 以下「契約代金相当額」という。) について書面により支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金相当額を支払わなければならない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第14条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、○○○○円と支払額( 既履行部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既履行部分に相当する契約代金額を含む) のいずれか大きい額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約期間満了後においては、上記「○○○○円と支払額(既履行部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既履行部分に相当する契約代金額を含む) のいずれか大きい額」を、「支払済額」と読み替えるものとする。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項( 独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。) に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。) において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間
(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札( 見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者( 法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) の刑法( 明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割 合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第15条 発注者は、引渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の補正又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、そ の期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約代 金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第16条 発注者は、引渡された成果物に関し、第12条第1項の規定による引渡し( 以下この条において単に「引渡し」という。) を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「請求等」という。) をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当
該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容又は発注者の指示等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容又は指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の任意解除権)
第17条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第19条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 正当な理由なく、第15条第1項の履行の追完がなされないとき。三 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
二 この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。) 又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
八 第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与し ている者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約 を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以 下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関
与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。) に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条 第18条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第22条 受注者は、第10条第1項の規定により内容を変更したため契約単価に予定数量を乗じて得た金額が3分の2以上減少したとき、又は中止の期間が履行期間の2分の
1を超えたときには、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 第21条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第24条 この契約が解除された場合には、第1条に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金( 以下「既履行部分契約代金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分契約代金は、発注者と受注者とが協議して定める。
(解除に伴う措置)
第25条 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて必要な費用を負担しなければならない。
2 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第26条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物の内容に契約不適合があるとき。
三 第18条又は第19条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の
履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得た金額から履行済の契約代金額を控除した額の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第18条又は第19条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14年法律第154号) の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合( 前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第
2項の規定は適用しない。
5 受注者の責めに帰する事由により、第8条第3項の発注者の指定する日までに業務を完了することができない場合において、期限後にこれを完了する見込みがあると認めたときは発注者は、延滞金を付して期間を延長することができる。
6 前項の延滞金の額は、該当する第8条第1項による発注に相応する契約代金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
7 受注者が、この契約に基づく違約金、賠償金又は延滞金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に、発注者の指定する期間を経過した日から受注者の支払日までの日数につき、年3パーセントの割合で計算した遅延金を加えた額を徴収する。
8 前項の場合において発注者の支払うべき契約代金があるときは、これを相殺して徴収し、なお不足があるときは追徴する。
(受注者の損害賠償請求等)
第27条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第21条又は第22条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰す事由により、第13条第2項の契約代金相当額の支払いが遅延した場合には、発注者に対して、年2.5パーセントの割合で遅延利息の支払いを請求することができる。
(紛争の解決)
第28条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議がととのわない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者とが協議により選任した者のあっせん又は調停により
その解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(補 則)
第29条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。