旧 新 備考欄 2 要綱の変更当社は,契約期間満了前であっても,当社が必要と判断した場合,この要綱を変更することがあります。この場合には,電力受給に関する契約 条件は,変更後の太陽光発電からの電力受給に関する契約要綱によります。なお,この要綱を変更する際には,当社は,あらかじめ変更後のこの要綱の内容およびその効力発生 日を当社 Web サイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法(以下「当社が適当と判断する方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ,効...
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表題部 xxx発電設備からの電力受給に関する契約要綱 目次 6 電力受給契約の申込み 項目なし 31 発電者による電力受給契約の解約 32 当社による電力受給契約の解除項目なし 33 電力受給契約消滅後の債権債務関係 Ⅰ x x 1 適 用 (1)このxxx発電からの電力受給に関する契約要綱(6(電力受給契約の申込み)に定める買取メニュー表,別表およびこの要綱に付随する附則または覚書等を含みます。以下 「この要綱」といいます。)は,発電者が,所轄の一般送配電事業者が維持および運用する電力系統に発電者のxxx発電設備(以下「本発電設備」といいます。)を低圧で連系し,本発電設備から発生する電力を当社に供給し,当社がこれを調達する契約(以下「電力受給契約」といいます。)の条件を定めたものです。 項目なし | 表題部 xxx発電設備からの電力受給及び系統連系受電に関する契約要綱 目次 6 本契約の申込み 20 系統連系受電契約の支払方法(代理回収) 32 発電者による本契約の解約 33 当社による本契約の解除 34 一般送配電事業者による系統連系受電契約の解除 35 本契約消滅後の債権債務関係 Ⅰ x x 1 適 用 (1)このxxx発電からの電力受給及び系統連系受電に関する契約要綱( 6(電力受給契約及び、7(系統連系受電契約)の申込みに定める買取メニュー表,別表およびこの要綱に付随する附則または覚書等を含みます。以下「この要綱」といいます。)は,発電者が,所轄の一般送配電事業者が維持および運用する電力系統に発電者のxxx発電設備(以下「本発電設備」といいます。)を低圧で連系し,本発電設備から発生する電力を当社に供給し,当社がこれを調達する契約 (以下「電力受給契約」といいます。)及び、当社が一般送配電事業者を代理して,発電者との間で,一般送配電事業者が維持及び運用している系統設備に発電者の発電設備等が連系し、その状態を維持することに係る契約(以下「系統連系受電契約」といいます)を締結した上、これらの条件を定めたものです。 (2)「電力受給契約」と「系統連系受電契約」の2つの契約を以下「本契約」といいます。 | 【及び系統連系受電】を追加一体の契約約款とする 電力受給契約と系統連系受電契約の 2 つの契約を「本契約」に変更。一体とする 新規追加 「電力受給契約」と「系統連系受電契約」の 2 つの契約を 「本契約」。同上 新規追加 「電力受給契約」と「系統連系受電契約」の 2 つの契約を 「本契約」 発電側課金制度の導入により、系統連系受電契約の締結も必須となったため、旧約款に追加の上、同時締結する事としています。 電力受給契約と系統連系受電契約の 2 つの契約を「本契約」に変更。一体としています。 |
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2 要綱の変更 当社は,契約期間満了前であっても,当社が必要と判断した場合,この要綱を変更することがあります。この場合には,電力受給に関する契約条件は,変更後のxxx発電からの電力受給に関する契約要綱によります。 なお,この要綱を変更する際には,当社は,あらかじめ変更後のこの要綱の内容およびその効力発生日を当社 Web サイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法(以下「当社が適当と判断する方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ,効力発生日が到来した場合には,電力受給契約の条件等は,変更後のこの要綱によります。 項目なし ※以下、電力受給契約 ➡ 本契約 に変更となる箇所 Ⅱ 契約の申込み 6 電力受給契約の申込み 7 電力受給契約の成立および契約期間 9 電力受給の開始 10 契約の単位 11 電力受給に関する情報の取扱い 13 承諾の限界 14 受給電力の対象 17 受給電力量の計量等 18 料金の算定 24 立入りによる業務の実施 27 損害賠償の免責 29 契約の変更 30 権利義務の承継 31 発電者による電力受給契約の解約 32 当社による本契約の解除 33 電力受給契約消滅後の債権債務関係 34 工事費負担金 40 管轄裁判所 41 守秘義務 42 反社会的勢力の排除 43 消費税等の税率変更の際の措置 | 2 要綱の変更 (1)当社は,契約期間満了前であっても,発電者の一般の利益に適合する場合のほか,系統連系受電契約や電力受給にかかる技術的な事項等または電力受給契約にかかる手続・運用上の取扱等について変更が必要な場合,法令・条例・規則等の制定または改廃により本契約の内容の変更が必要な場合,消費税等の税率変更の場合,その他当社が必要と判断した場合には,本契約の内容を変更することがあります。この場合,当社は,事前に変更後の要綱を当社Webサイト上に掲載する方法またはその他の当社が適当と判断する方法(以下「当社が適当と判断する方法」といいます)により,発電者に変更内容およびその効力発生時期を周知等することとします。この周知等が行われ,効力発生日が到来した場合には,本契約の条件等は変更後のこの要綱によるものとします。 (2)発電者は,本契約の内容の変更を承諾しない場合は,32 (発電者による本契約の解約)にしたがい,本契約を解約することができるものとします。 ※以下、電力受給契約 ➡ 本契約 に変更となる箇所 Ⅱ 契約の申込み 6 本契約の申込み 7 契約の成立および契約期間 9 電力受給の開始 10 契約の単位 11 電力受給に関する情報の取扱い 13 承諾の限界 14 受給電力の対象 17 受給電力量の計量等 18 料金の算定 25 立入りによる業務の実施 28 損害賠償の免責 30 契約の変更 31 権利義務の承継 32 発電者による本契約の解約 33 当社による本契約の解除 35 本契約消滅後の債権債務関係 36 工事費負担金 42 管轄裁判所 43 守秘義務 44 反社会的勢力の排除 45 消費税等の税率変更の際の措置 | 電力受給契約と系統連系受電契約の2 つの契約を一体としたため、付随する変更。電力受給契約のみだった箇所を、電力受給契約及び系統連系受電契約の2 つの契約を 「本契約」としている。 承諾しない場合の解約権を追記。 電力受給契約の定義追加 系統連系受電契約の定義追加 電力受給契約のみだった箇所を、電力受給契約及び系統連系受電契約の2 つの契約を 「本契約」としている。 |
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別表1 Ⅱ.料金の支払い 以上 Ⅱ 契約の申込み 7 電力受給契約の成立および契約期間 (1)電力受給契約は,電力受給契約の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。当社は,当社所定の様式による承諾内容を記載した書類(以下「承り書」といいます。)を発電者に返送するものとし,この返送をしたときに,当社が承諾したものとします。 (2)契約期間は,次によります。 イ 契約期間は,電力受給契約が成立した日から,受給開始日の属する年度の 3 月 31 日までといたします。 ロ 契約期間満了の 2 ヶ月前までに,発電者または当社が,電力受給契約の終了または変更について申入れを行なわない場合は,電力受給契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で更新されるものといたします。 ハ イおよびロにかかわらず,電気需給契約が終了した場合には,電力受給契約も同時に終了するものといたします。 (3)受給電力の受給期間は,受給開始日(同日を含みます。)から電力受給契約の契約期間満了の日までといたします。ただし,32(当社による電力受給契約の解除)により,電力受給契約が解除された場合の受給期間の終期は,電力受給契約が終了した日の前日までといたします。 項目なし | 別表1 Ⅱ.料金の支払い 以上 Ⅱ 契約の申込み 7 契約の成立および契約期間 (1)本契約は,契約の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。当社は,発電者との間において電気需給契約及び電力受給契約を締結する場合,当社所定の様式による承諾内容を記載した書類(以下「承り書」といいます。)を発電者に返送するものとし,この返送をしたときに,当社が承諾したものとします。 なお,2024年3月31日以前に当社と電力受給契約を締結している発電者については,2024年4月1日をもって,当社と一般送配電事業者との間の発電量調整供給契約のうち,系統連系受電契約にもとづく当社の地位及び権利義務の一切を発電者に承継することについて,一般送配電事業者の代理人である当社との間で合意するものとします。 (2)契約期間は,次によります。 イ 契約期間は,本契約が成立した日から,受給開始日の属する年度の3月31日までといたします。 ロ 契約期間満了の2ヶ月前までに,発電者または当社が,本契約の終了または変更について申入れを行なわない場合は,本契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で更新されるものといたします。 ハ イおよびロにかかわらず,電気需給契約が終了した場合には,本契約も同時に終了するものといたします。 (3)受給電力の受給期間は,受給開始日(同日を含みます。)から本契約の契約期間満了の日までといたします。ただし,33(当社による本契約の解除)により,本契約が解除された場合の受給期間の終期は,本契約が終了した日の前日までといたします。 20 系統連系受電契約の支払方法(代理回収) (1)当社は,系統連系受電契約において,系統連系受電サービス料金,延滞利息及び,契約超過金(以下総称して「系統連系受電サービス料金等」といいます)につき,これを発電者から受領して発電者に代わり一般送配電事業者に支払うとともに,一般送配電事業者があらかじめ定める期日までの間,発電者に代わり一般送配電事業者にこれを引き渡す業務を受託いたします。また,当該業務は,発電者が直接一般送配電事業者に支払う事項に該当した場合を除き,発電者から無償で受託いたします。 (2)発電者は,託送約款や系統連系受電契約等に基づき系統連系受電サービス 料金等の支払い義務が生じた場合,つど発電者から当社に支払いを行っていただ | 2024 年 3 月 31 日以前に当社と電力受給契約を締結している発電者様も、系統連系受電契約のが必要なため、代理契約について承諾及び合意する項目を追加。 送配電事業者に支払うための代理回収である事と。系統連系受電サービス料金と対等額で相殺する事、及び例外を記載。 (10kW 未満は、実質的な負担はないため、相殺もありません。) |
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31 発電者による電力受給契約の解約 (1)発電者が電力受給契約を解約しようとされる場合は,30 日前までにその解約を希望する日(以下「解約希望日」といいます。)を定めて,当社所定の方法で当社に通知していただきます。 発電者または当社もしくは所轄の一般送配電事業者は,発電者から通知された解約希望日に発電者の電気設備または当社もしくは所轄の一般送配電事業者の供給設備において,電力受給を終了させるための適当な処置を行ないます。 なお,この場合には,必要に応じて発電者に協力をしていただきます。 ただし,電力受給契約を電気需給契約と同時に終了される場合は,電気需給契約に定めるところによります。 なお,この場合には,必要に応じて発電者に協力をしていただきます。 32 当社による電力受給契約の解除 (5)当社は,7(電力受給契約の成立および契約期間)に定める契約期間中であっても,2か月前までに書面により申入れることにより,32(当社による電力受給契約の解除)以外でも電力受給契約を解約することができます。この場合,発電者は当社に故意または重大な過失がない限り,解約に係る損害賠償請求をしないものとします。 項目なし | きます。支払われた系統連系受電サービス料金等については,そのつど当社から一般送配電事業者に支払いを行います。なお,当社は,発電者に託送約款や系統連系受電契約等に基づき系統連系受電サービス料金等が発生した場合,18(料金の算定)に基づき算定された料金と対当額で相殺するものとします。ただし,次の場合には,一般送配電事業者が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電者から一般送配電事業者へ支払っていただきます。 イ 発電者が系統連系受電サービス料金等を支払期日までに当社に支払われない場合(当社の支払う料金との相殺ができない場合も含む) ロ 発電者の系統連系受電サービス料金等が当社と発電者との間の電力受給契約に係る料金を上回る場合で,当社と発電者及び,当社と一般送配電事業者のそれぞれにおいて合意がなされた場合 ハ その他一般送配電事業者が必要と認めた場合 32 発電者による本契約の解約 (1)発電者が本契約を解約しようとされる場合は,30日前までにその解約を希望する日(以下「解約希望日」といいます。)を定めて,当社所定の方法で当社に通知していただきます。 発電者または当社もしくは所轄の一般送配電事業者は,発電者から通知された解約希望日に発電者の電気設備または当社もしくは所轄の一般送配電事業者の供給設備において,電力受給を終了させるための適当な処置を行ないます。 ただし,本契約を電気需給契約と同時に終了される場合は,電気需給契約に定めるところによります。 なお,これらの場合には,必要に応じて発電者に協力をしていただきます。 33 当社による本契約の解除 (5)当社は,7(契約の成立および契約期間)に定める契約期間中であっても, 2か月前までに書面により申入れることにより,33(当社による本契約の解除)以外でも本契約を解約することができます。この場合,発電者は当社に対し、解約に係る損害賠償請求をしないものとします。 34 一般送配電事業者による系統連系受電契約の解除 (1)一般送配電事業者が発電者との系統連系受電契約を解約する場合,当社は,発電者の発電場所に係る発電量調整供給契約を変更するものとします。 (2)系統連系受電契約の消滅後に接続された電気を一般送配電事業者が無償で受電することについて,発電者は承諾するものとします。 | 【なお,この場合には,必要に応じて発電者に協力をしていただきます。】部分が重複していたため削除。 【故意または重大な過失がない限り】を削除。 送配電事業者による系統連系受電契約の解除を追加。 |