静岡市インターネット公有財産売却(静岡市インターネットによる市有物品の売払いに係る一般競争入札の実施に関する要綱第3条第1項に規定する入札のこと。以下「公有財 産売却」という。)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「静岡市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読み いただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションガイドラインなどとの間に差異がある場...
入 札 参 加 心 得 書
静岡市インターネット公有財産売却(静岡市インターネットによる市有物品の売払いに係る一般競争入札の実施に関する要綱第3条第1項に規定する入札のこと。以下「公有財産売却」という。)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「静岡市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
誓約書
以下を誓約いたします。
今般、静岡市が行う公有財産売却(静岡市インターネットによる市有物品の売払いに係る一般競争
入札の実施に関する要綱第3条第1項に規定する入札のことをいいます)に参加するに当たっては、
以下の事項に相違ない旨確約のうえ、静岡市インターネット公有財産売却ガイドラインおよび静岡市
における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、xxな入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに静岡市の指示に従い、静岡市に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、静岡市に対し一切異議、苦情などは申しません。
1. 私は、次に掲げる入札に参加することのできない者のいずれにも該当しません。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者及び同条第2項各号に該当すると認められる者
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立てがなされている者(更生手続き開始の決定を受けている者を除く。)または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号から第4号まで、及び第6号の規定に該当する者
(4)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体および当該団体の役員もしくは構成員
(5)静岡市が売却する物品(以下「売却物品」という。)を風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗業、同条第5項に定める性風俗特殊営業の用途に使用しようとする者
(6)売却物品を公序良俗に反する目的に使用しようとする者
(7)売却物品の買受けについて、一定の資格及び許認可その他の条件を必要とする場合でこれらの
資格等を有していない者
(8)静岡市職員のうち売却物品の入札に関する事務に従事する者
(9)静岡市が定める本ガイドライン及びKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を理解せず、承諾せず、順守できない者
(10)日本語を理解できない者
(11)18歳未満の者
(12)日本国内に住所、連絡先がいずれもない者
2. 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2)入札において、そのxxな執行を妨げ、またはxxな価格の成立を害し、もしくは不正な利益
を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。
(4)契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と静岡市に認められること。
(6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
3. 私は、静岡市の公有財産売却に係る「静岡市インターネット公有財産売却ガイドライン」、「入札公告」、「物件調書(インターネット公有財産売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面)」、「物品売買契約書」の各条項を熟覧し、静岡市の現地説明、入札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について静岡市に対し一切異議、苦情などは申しません。
なお、入札参加資格の確認のため、申込者(法人の場合は役員などを含む。)について静岡市が
官公庁に照会することに同意します。
また、落札した売却物品の活用に当たっては、法令上の規制を遵守します。
静岡市インターネット公有財産売却ガイドライン
第1 公有財産売却の参加条件など
1. 公有財産売却の参加条件
以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却(静岡市インターネットによる市有物品の売払
いに係る一般競争入札の実施に関する要綱第3条第1項に規定する入札のことをいいます)へ参
加することができません。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項又は第2項各号該当すると認められる者
(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当
該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させること
ができない。
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する
と認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないこ
とができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者につい
ても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に
関して不正の行為をしたとき
二 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、
若しくは不正の利益を得るために連合したとき
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき
四 地方自治法第二xx十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務
の執行を妨げたとき
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき
六 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契
約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号から第4号まで、および第6号の規定に該当する者
(4)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体および当該団体の役員若しくは構成員
(5)静岡市が売却する物品(以下「売却物品」という。)を風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗業、同条第5項に定める性風俗特殊営業の用途に使用しようとする者
(6)売却物品を公序良俗に反する目的に使用しようとする者
(7)売却物品の買受けについて、一定の資格及び許認可その他の条件を必要とする場合でこれら
の資格などを有していない者
(8)静岡市職員のうち売却物品の入札に関する事務に従事する者
(9)静岡市が定める本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を理解せず、承諾せず、順守できない者
(10)日本語を理解できない者
(11)18歳未満の者
(12)日本国内に住所、連絡先がいずれもない者
2. 公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1)公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとって静岡市が執行する一般競争入札手続きの
一部です。
(2)売買代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治
法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間静岡市の実施する一般競
争入札に参加できなくなる場合があります。
(3)公有財産売却に参加される方は、入札保証金を納付してください。
(4)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売
却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画面や静岡市において閲覧に供されて
いる一般競争入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったう
えで公有財産売却に参加してください。
また、売却物品については、現状での引渡しとなるため、入札参加者は、下見により事前に
購入を希望する売却物品を確認し、入札に参加してください。事前に売却物品の確認をしない
場合は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面などの閲覧により売却物品の確認をし
たものとみなします。(下見期間は、物件ごとに確認してください)
(5)売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申込みなど一連の手続きを行ってください。
ア.参加仮申込み
・売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行ってください。
・代理人に参加申込手続きをさせる場合は、代理人が、代理人の会員識別番号により参
加仮申込手続きを行い、売却システムの画面上で、代理人による手続きの欄の「する」を
選択してください。
イ.参加申込み(本申込み)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込みを行った後、静岡市のホームペ
ージから「市有物品売却一般競争入札参加申込書(以下、「申込書」といいます)」を印刷し、
必要事項を記入後、公的機関が発行する証明書(運転免許証、健康保険証、住民票、
旅券など)の写し(参加者が法人の場合は、登記事項証明書(商業登記簿謄本)の写し)を
添付のうえ、直接持参または郵送により参加申込期限までに静岡市に送付してください。(郵
送の場合は、申込締切日の消印有効)
・公有財産売却の各物件について、入札保証金の納付方法は、「クレジットカード」による
方法のみです。
・複数の物件について申込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要になり
ますが、添付書類である公的機関が発行する証明書(運転免許証、健康保険証、住民票、
旅券など)の写し(参加者が法人の場合は、登記事項証明書(商業登記簿謄本)の写し)
は1通のみ提出してください。
・代理人が申し込む場合は、静岡市のホームページから「委任状」を印刷し必要事項を記入・
押印のうえ、申込書に添付してください。また、代理人に関する公的機関が発行する証明
書(運転免許証、健康保険証、住民票、旅券など)の写し(代理人が法人の場合は、登記
事項証明書(商業登記簿謄本)の写し)も提出が必要となりますので、参加申込締切日ま
でに静岡市に提出してください。
(6)公有財産売却においては、特定の売却物品(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公
有財産売却の全体が中止になることがあります。
3. 用途の制限
(1)落札者は、売却物品を風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗業、同条第5項に定める性風俗特殊営業、並びに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団関連施設その他周辺住民に著しく不安を与える施設の用に供し、またはこれらの用に供されることを知りながら、売却物品の所有権を第三者に移転し、もしくは売却物品を第三者に貸すことはできません。
(2)静岡市は、「3.用途の制限 (1)」に規定する事項について必要があると認めるときは、当該売却物品について実地を調査し、または所要の報告を求めます。この場合、落札者は、その調査を拒み、妨げ、または報告を怠ってはなりません。
4. 公有財産売却の売却物品の権利移転などについての注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の売却物品にかかる危険負担が移転し
ます。したがって、契約締結後に発生した売却物品の破損、焼失など静岡市の責めに帰すこと
のできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売買代金の減額を請求することはできま
せん。
(2)落札者が売買代金を全額納付した時点で、所有権は、落札者に移転します。
(3)静岡市は、売却物品の引渡しを売買代金納付時の現状のままで行います。
5. 個人情報の取扱いについて
(1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア.公有財産売却の参加申込みを行う際に、住民登録などがされている住所、氏名など(参加 者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ.入札者の公有財産売却の参加者情報及び新規会員登録時に登録したメールアドレスが静岡市に対して開示されること、および静岡市がこれらの情報を静岡市公文書管理規則 (平成15年静岡市規則第14号)に基づき、5年間保管すること。
ウ.静岡市が公有財産売却の参加者に対し、新規会員登録時に登録したメールアドレスに、公有財産売却の参加申込みをした売却物品に関するお知らせなどを電子メールにて送信すること。
エ.落札者としての決定を受けた公有財産売却の参加者の会員識別番号が売却システム上において一定期間公開されること。
オ.静岡市が収集した個人情報を、地方自治法施行令第167条の4第2項に定める一般競争入 札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用すること。
カ.静岡市が収集した個人情報を、資格確認のために官公庁へ照会することを目的として利用 すること。
キ.静岡市情報公開条例(平成15年静岡市条例第4号)に基づき、静岡市が入札に関する情報 (落札者としての決定を受けた公有財産売却の参加者の会員識別番号、その応札金額、及び落札金額等に関する事項)を開示の対象とすること。
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や登記事項証明書(商業登記簿謄本)のx
xなどと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転を行うことができない
場合があります。
6. 共同入札について
共同入札はできません。
第2 公有財産売却の参加申込みおよび入札保証金の納付について
入札するには、公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が確認できた会員識別番号でのみ入札できます。
1. 公有財産売却の参加申込みについて
売却システムの画面上で、住民登録などがされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、
登記事項証明書(商業登記簿謄本)に登記されている所在地、名称、代表者氏名など)を公有財産
売却の参加者情報として登録してください。
(1)法人で公有財産売却の参加申込みをする場合は、法人代表者名で会員識別番号を取得 する必要があります。
(2)代理人に参加申込手続きをさせる場合は、代理人が、代理人の会員識別番号により参加申込手続きを行い、売却システムの画面上で、代理人による手続きの欄の「する」を選択してください。また、その人を代理人とする委任状、および代理人に関する公的機関が発行する証明書(運転免許証、健康保険証、住民票、旅券など)の写し(代理人が法人の場合は、登記事項証明書(商業登記簿謄本)の写し)を参加申込締切日までに静岡市に提出することが必要です。原則として、参加申込締切日までに静岡市が委任状および添付書類の提出を確認できない場合は、入札することはできません。なお、代理人は、本ガイドラインの「第1 1.公有財産売却の参加条件」を満たさなければなりません。
2. 入札保証金の納付等について
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員
です。
入札保証金は、静岡市が売却物品(売却区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10
以上の金額を定めます。
(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却物品(売却区分)ごとに必要です。入札保証金は、クレジットカー
ドにより納付してください。クレジットカード以外の方法による入札保証金の納付はできません。
ア.クレジットカードによる納付
クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より
公有財産売却の参加仮申込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカー
ドにて納付してください。
クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。
公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこ
の承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取扱事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
・法人で公有財産売却に参加する場合、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用
ください。
・入札保証金には利息を付しません。
・原則として、入札開始2開庁日前までに静岡市が入札保証金の納付を確認できない場合、
入札することができません。
・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレ
ジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジット
カードがあります)
(3)入札保証金の納付と同時に行う手続き
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込みを行った後、静岡市のホームページ
より申込書を印刷し、必要事項を記入後、公的機関が発行する証明書(運転免許証、健康
保険証、住民票、旅券など)の写し(参加者が法人の場合は、登記事項証明書(商業登記簿謄本)
の写し)を添付のうえ、直接持参または郵送により参加申込期限までに静岡市に送付してくださ
い。(郵送の場合は申込締切日の消印有効)
(4)入札保証金の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、 落札者が契約締結期限までに静岡市の定
める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。
(5)入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、落札者の
申請に基づき、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当できます。
第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1. 公有財産売却への入札
(1)入札
入札保証金の納付が完了した会員識別番号でのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2)入札をなかったものとする取扱い
静岡市は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない
要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うこ
とがあります。
2. 落札者の決定
(1)落札者の決定
入札期間終了後、静岡市は、開札を行い、売却物品(売却区分)ごとに、売却システム上の入
札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者と
して決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札
者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者の会員識別番号を落札者の氏名(名称)とxx
します。
ア.落札者の告知
落札者の会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ.静岡市から落札者への連絡
落札者には、静岡市から入札終了後、新規会員登録時に登録したメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・静岡市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイ
ダの不調などの理由により到着しないために、静岡市が落札者による売買代金の納付を売
買代金の納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責めに帰すべきものであ
るか否かを問わず、入札保証金(又は契約保証金)を没収し、返還しません。
・当該電子メールに表示されている整理番号は、静岡市に連絡する際や静岡市に書類を提出
する際などに必要となります。
(2)落札者決定の取消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、
売却物品の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3. 売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
静岡市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者
と契約を交わします。
落札者は、落札者として決定された旨の電子メールを受けてから7日以内に契約を締結してく
ださい。
契約の際には静岡市より契約書を送付しますので、落札者は、必要事項を記入・押印のうえ、
静岡市が契約書を送付する際に別途指示する書類を添付して静岡市に直接持参または郵送してく
ださい。
ア.売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。
イ.落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は
返還しません。
(2)売却の決定の取消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかった場合及び落札者が公有財産売却の参加仮申込みの
時点で18歳未満の方など公有財産売却に参加できない者であった場合は、売却の決定が取り消さ
れます。
この場合、公有財産売却の売却物品の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札
保証金は返還されません。
4. 契約保証金の納付
(1)契約保証金の金額
契約保証金とは、地方自治法施行令第167条の16で定められている、契約を締結した際に納付
しなければならない金員です。
契約保証金は、静岡市が売却物品(売却区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10
以上の金額を定めます。
(2)契約保証金の納付方法
契約保証金の納付は、売却物品(売却区分)ごとに必要です。
契約保証金の納付期限は、静岡市が別に定めます。
契約保証金は、次の方法で納付してください。なお、契約保証金の納付にかかる費用は、落札
者の負担となります。また、契約保証金の納付期限までに静岡市が納付を確認できることが必要
です。なお、契約保証金をクレジットカードで納付することはできません。
ア.静岡市が用意する納付書による納付
イ.静岡市が指定する銀行口座への振込みによる納付
落札者の申し出に基づき、入札保証金を契約保証金に全額充当することができます。充当する
場合は、上記の契約保証金の納付手続きを行う必要はありません。
なお、充当希望の有無は、電子メールなどにより契約締結に関する案内を行う際に確認します。
5. 売買代金の納付
(1)売買代金の金額
売買代金の金額は、落札者が入札した金額(落札金額)となります。
(2)売買代金の納付期限について
売買代金の納付期限は、静岡市が別に定めます。
落札者は、売買代金の納付期限までに静岡市が納付を確認できるよう売買代金を一括で納付し
てください。
なお、契約保証金を売買代金の一部として充当することができます。充当希望の有無は、電子
メールなどにより契約締結に関する案内を行う際に確認します。
契約保証金を売買代金の一部として充当する場合は、売買代金の残金(落札金額-契約保証金
額)を売買代金の納付期限までに一括で納付してください。
売買代金が全額納付された時点で、公有財産売却の売却物品の所有権が落札者に移転します。
売買代金の納付期限までに売買代金の全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約
保証金は没収し、返還しません。
(3)売買代金の納付方法
売買代金(契約保証金を売買代金の一部として充当する場合は、売買代金の残金)は、次の方
法で納付してください。なお、売買代金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、
売買代金の納付期限までに静岡市が納付を確認できることが必要です。なお、売買代金をクレジ
ットカードで納付することはできません。
ア.静岡市が用意する納付書による納付
イ.静岡市が指定する銀行口座への振込みによる納付
6. 入札保証金の返還
(1)落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還
は、入札終了後となります。入札保証金返還の方法および返還に要する期間は、次のとおりです。
・クレジットカードによる納付の場合
SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、
いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、
ご了承ください。
第4 公有財産売却の売却物品の権利移転および引渡しについて
静岡市は、落札後、落札者と契約を交わします。
契約の際には静岡市より契約書を送付しますので、落札者は、必要事項を記入・押印のうえ、静岡市が契約書を送付する際に別途指示する書類を添付して静岡市に直接持参または郵送してください。
1. 権利移転の時期
公有財産売却の売却物品は、売買代金を全額納付したときに権利移転します。
2. 注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の売却物品にかかる危険負担が移転し
ます。したがって、契約締結後に発生した売却物品の破損、焼失など静岡市の責めに帰すこと
のできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売買代金の減額を請求することはできま
せん。
なお、売買代金を全額納付した時点で売却物品の所有権は、落札者に移転します。
(2)公有財産売却の売却物品内の動産類やゴミなどの撤去などは、すべて落札者自身で行ってく
ださい。
3. 引渡しおよび権利移転に伴う費用について
(1)売却物品の引渡しは、売買代金の納付後、売買代金納付時の現状のままで行います。
(2)売却物品の引渡しの際に必要な、搬出、梱包、配送に伴う全ての費用は、落札者の負担にな
ります。
(3)落札者は、引渡しを受けた売却物品に隠れた瑕疵を発見しても、それを理由として契約の締
結を拒んだり、落札の無効を主張したり、売買代金の減額を請求することはできません。ただ
し、当該契約が消費者契約法(平成12年法律第61号)の適用を受ける場合は、静岡市は、売
却物品の引渡しの日から1年間に限り売買代金の返還の責を負うこととします。
(4)落札者の責めに帰する理由により、落札者が売却物品を返還するときに必要な費用は全て落札
者の負担となります。
(5)売却物品の引渡し方法は、静岡市が物件(売却区分)ごとに指定します。指定する方法は、
下記のアのみ、イのみ、ア又はイの3通りです。売却区分ごとに売却システムの公有財産売却
の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
ア.直接引渡し
静岡市が指定する場所にて売却物品を直接引き渡します。その場合、次の書類を持参して
ください。
なお、搬出、梱包、配送に伴う全ての手続きは落札者が行うものとし、その際に必要な全
ての費用は、落札者の負担になります。
静岡市は、搬出、梱包、及び配送の手続きを行いません。
(a)落札者本人が引き取りにくる場合
・静岡市から落札者へ送付した電子メールを印刷したもの
・印鑑(落札者本人が引き取りにくる場合のみ)
(b)落札者が依頼した業者や代理人(個人)が引き取りにくる場合
・静岡市から落札者へ送付した電子メールを印刷したもの
イ.送付による引渡し
落札者は、静岡市に送付依頼書を提出してください。この送付依頼書に基づき、静岡市か
ら売却物品を送付します。なお、送付による引渡しに必要な全ての費用及び手続きは、落札者の負担となります。また、輸送途中の事故などによって売却物品が破損、汚損、紛失などの被害を受けても静岡市は一切責任を負いません。
第5 注意事項
1. 売却システムに不具合などが生じた場合の対応
(1)公有財産売却の参加申込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続き
を中止することがあります。
ア.公有財産売却の参加申込受付が開始されない場合
イ.公有財産売却の参加申込受付ができない状態が相当期間継続した場合
ウ.公有財産売却の参加申込受付が入札開始までに終了しない場合
エ.公有財産売却の参加申込受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申込みを取り消 すことができない場合
(2)入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続き
を中止することがあります。
ア.入札の受付が開始されない場合
イ.入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3)入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続き
を中止することがあります。
ア.一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
イ.くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2. 公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の
売却物品の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1)特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件につ
いて納付された入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付し
た場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
(2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込な
どにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
3. 公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以下「入札
者など」という)に損害などが発生した場合
(1)公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、静岡市は、損
害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、静岡市は、損害の種
類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)入札者などの使用する機器および公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの
不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申込みまたは入札に参加できない事態が
生じた場合においても、静岡市は、代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について
責任を負いません。
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークな
どに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、静岡市は、損害の
種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)の
クレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証
金の納付ができず公有財産売却の参加申込みができないなどの事態が発生したとき、それに起
因して入札者などに生じた損害について、静岡市は、損害の種類・程度にかかわらず責任を負
いません。
(6)公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを
受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程
度にかかわらず、静岡市は、責任を負いません。
(7)公有財産売却の参加者などが、自身の会員識別番号およびパスワードなどを紛失もしく
は、会員識別番号およびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、
その被害の種類・程度にかかわらず静岡市は、責任を負いません。
4. 公有財産売却の参加申込み期間および入札期間
公有財産売却の参加申込み期間及び入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面
上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5. リンクの制限など
静岡市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、静岡市物件
一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、静岡市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、
静岡市に無断で転載・転用することは一切できません。
6. インターネット公有財産売却における個人情報について
行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供するKSI官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は静岡市になります。
7. クレジットカードで入札保証金を納付する場合
クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者およびその代理人(以下、「参加者など」と
いう)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。