Contract
カードローン取引規定
借主は、アイフル株式会社(以下、「保証会社」といいます。)の保証にもとづき、株式会社きらぼし銀行(以下「銀行」といいます。)とカードローン取引において下記に定める下記条項を契約内容とすることに同意し、カードローン取引規定(以下「本規定」といいます。)にもとづく一切の債務につき責任を負います。
第1条(契約の成立)
1.この契約は、借主からの申込みを銀行が銀行所定の審査のうえ、承諾したときに成立するものとします。
2.貸越による個別の借入契約は、銀行から借入金が交付されたときに成立するものとします。第2条(取引方法)
1. 当座貸越契約に伴う当座貸越勘定はカードローン専用口座とし、銀行は、カードローンカードを発行するものとします。
2. この取引は、カードローンカードを利用する当座貸越取引とし、当座小切手・手形の振出あるいは引受をしないものとします。
3. この取引は、銀行本支店のいずれか 1 ケ店に、カードローン口座(以下「ローン口座」といいます。)を開設することにより行うものとします。
4. カードローンカードおよび銀行また銀行が現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機・自動預入引出機等、自動機器類(以下「自動機」といいます。)の取扱は、別に銀行が定めるきらぼしローンカード規定に従うものとします。また、カードローンカードの交付を銀行から受けるにあたっては、使用する暗証を届けるものとします。
5. 第7条に基づく自動融資により貸越を実行します。第3条(貸越極度額)
1. 貸越金額は、ウェブサイト上で借主が確認・同意した金額を極度とします。銀行がこの貸越極度を超えて融資した場合には、借主は、銀行から請求があり次第、ただちに極度を超える金額を支払います。
2. 銀行は前項にかかわらず、この取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額および変更日を所定の方法で通知するものとします。
第4条(借入期間中の借入利率の適用)
1.本ローンの借入利率は変動金利です。
2.利率は銀行の定める短期プライムレート連動長期貸出金利(以下「基準利率」という)を基準とし、基準利率が変更されたときは、その変更幅と同じ幅だけ同利率を引き上げ、または引き下げます。この場合は変更契約の締結は行わないものとします。
3.基準金利が変更された場合、変更後の利率は利率変更日以降、最初に到来する返済日から適用するものとします。第5条(契約期限)
1. この取引は契約日の1年後の応当日が属する月の月末日を期限とし、期限までに借主または銀行から期限を延長しない旨の申出がない場合には、更に1年間延長するものとし、以降も同様とします。
2. 期限までに借主または銀行から期限を延長しない旨の申出がなされた場合は、次のとおりとします。
⑴ 借主はカードローンカードを銀行に返却するものとします。
⑵ 期限の翌日以降カードローンカードを使用した当座貸越取引はできないものとします。
⑶ 貸越元利金は、この規定の各条項に従い、期限までに弁済し、貸越元利金が完済された日にこの取引は当然に解約されるものとします。
⑷ 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。
3. 前 2 項の定めにかかわらず、第 1 項による期限の延長は借主が満 66 歳となる誕生日の翌日以後最初に到来する期間満了日を超えて行わないものとし、この場合の取扱いは前項各号に従うものとします。
第6条(貸越方法)
1. きらぼしホームダイレクトまたはカードローンカードを使用して出金する方法もしくは第7条の定めによる方法により発生します。
2. 本貸越は貸越金残高が第3条の貸越極度額を超えない範囲で第5条に定める契約期限内に繰返し追加して利用できるものとします。但し貸越極度内といえども第8条に定める返済が遅延した場には、返済遅延分が決済されるまで利用できないものとします。
3. 銀行が第3条の貸越極度額を超えて融資した場合には、その金額について本契約の各条項が適用されるものとします。
第7条(自動融資)
1. 契約普通預金口座が預金の払戻しによる資金不足となったときは、バンクカード・キャッシュカードの自動機による利用に限り、貸越極度額の範囲内で、その不足相当額をローン口座から自動的に融資し、契約普通預金口座に入金のうえ払戻しを行います(以下「自動融資」といいます。)。
2. 前項の自動融資によるローン口座からの融資は、契約普通預金口座に総合口座取引規定にもとづく当座貸越契約がある場合には、銀行はこの当座貸越の利用限度額を超えた金額について実行するものとします。
3. 契約普通預金口座に対して口座振替契約で請求があり、資金不足額が生じても、銀行は自動融資しないものとします。
4. 自動融資を行った当日に、普通預金に入金を行ったとしても、当日の自動融資の随時返済に充当されます。第8条(返済の自動引落・利息支払方法)
1. 毎月 7 日(銀行休業日の場合は翌営業日(以下、「約定返済日」といいます。)に、ウェブサイト上で借主が確認・
同意した口座(以下「返済用預金口座」とします)から払戻しのうえ、毎月の返済額にあてます。なお、この取扱いについては、当座勘定規定または普通預金(総合口座)規定にかかわらず、小切手の振り出し、普通預金(総合口座)通帳および同払戻請求書の提出を省略するものとします。なお、前月の約定返済日現在に貸越残高がない場合は約定返済は行いません。
また、前月約定返済日(第一回目の場合は当初貸越日)から当月約定返済日前日までの貸越金残高に対して、銀行所定の利率・計算方法により算出した利息を約定返済日当日に元金に繰入れるものとします。
返済額は下記(1)および( 2) のいずれか小さい金額とします。
⑴ 前月約定返済日の最終残高に応じた返済額
前月約定返済日の最終残高に応じ、下表により決定する返済額。
前月約定返済日の最終残高 | 返済額 |
10 万円以下 | 2,000 円 |
10 万円超~30 万円以下 | 5,000 円 |
30 万円超~50 万円以下 | 10,000 円 |
50 万円超~100 万円以下 | 20,000 円 |
100 万円超~200 万円以下 | 30,000 円 |
200 万円超~300 万円以下 | 40,000 円 |
300 万円超~400 万円以下 | 50,000 円 |
400 万円超~500 万円以下 | 55,000 円 |
500 万円超~600 万円以下 | 60,000 円 |
600 万円超~700 万円以下 | 65,000 円 |
700 万円超~800 万円以下 | 70,000 円 |
800 万円超~900 万円以下 | 75,000 円 |
900 万円超~1,000 万円以下 | 80,000 円 |
⑵ 当月の約定返済日前日の最終残高に、約定返済日当日に元加される利息額を加えた金額
2. 借主は、各返済日までに前項による各返済額相当額を、借主が返済用預金口座に預け入れておくものとします。
3. 銀行は、各返済日に通帳、請求書によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の返済額または返済遅延分に満たない場合には、銀行はその一部返済にあてる取扱いはしないものとします。
4. 万一預け入れが遅延した場合には、支払うべき金額に対して年 18%(年 365 日の日割計算)の割合による損害金を支払います。預け入れがあった後銀行はいつでも前項と同様の取り扱いにより、返済にあてることができるものとします。
5. 前3項の手続において、ほかに支払い請求があった場合または銀行に対する他の返済約定がある場合には、この支払いまたは返済の順序については銀行の任意とします。
第9条(直接返済)
1. 第8条による返済のほか、カードローンカードによりローン口座へ直接入金する方法により随時に任意の金額を返済することができるものとします。この場合、借主はカードローンカードを使用して銀行の自動機を操作するか、あるいは、直接銀行の店頭に申し出る方法により行うものとします。
2. 前項において、ローン口座への入金額が貸越残高相当額を超える場合には、その超える金額は表記契約普通預金口座へ振替入金いたします。
3. 全額返済に伴う利息精算の意思表示については、借主は銀行に対して所定の手続をとるものとします。第 10条(解 約)
1. 借主は銀行所定の書面により銀行に通知することにより、いつでもこの取引を解約することができるものとします。
2. 銀行は借主について第 11 条の各項の事由が一つでも生じたときは、いつでもこの取引を解約することができるものとします。
3. 借主の契約普通預金口座が解約されたときは、この取引は当然に終了するものとします。
4. 前3項によりこの取引を解約したときは、直ちにカードローンカードを銀行に返却するとともに貸越元利金全額を支払うこととします。
第 11 条(即時支払)
1. 借主が次の各号の一つにでも該当した場合は、銀行からの請求がなくても、この契約による債務全額について当然期限の利益を失い、貸越元利金の全額を直ちに支払うものとします。
⑴ 銀行に対する債務につき、保証人である保証会社より保証の取消・解除または即時回収の申出があったとき。
⑵ 仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立があったとき。
⑶ 租税公課を滞納し督促をうけ、または保全差押をうけたとき。
⑷ 支払を停止したとき。
⑸ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分をうけたとき。
⑹ 借主が行方不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
⑺ 債務整理・調整に関する通知があったとき。
⑻ この契約が終了したとき。
2. 借主が次の各号の一つにでも該当した場合には、銀行の請求によってこの契約による貸越元利金の全額を、直ちに支払うものとします。
⑴ 銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
⑵ 借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
⑶ 前各号のほか借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、貸越元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1. 借主は、自己が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします
⑴ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自己が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
⑴ 暴力的な要求行為。
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
⑸ その他前各号に準ずる行為。
3. 借主は、自己が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4. 借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5. 前2項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
第 13 条(遅延損害金)
銀行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対して年 18%(年 365 日の日割計算)の割合による損害金を支払います
第 14 条(銀行からの相殺)
1. 銀行はこの契約による債務のうち、弁済期にある債務並びに第 11 条によって返済しなければならない貸越元利金全額と借主の銀行に対する預金等の債権を、その債権の期限のいかんにかかわらずいつでも相殺することができるものとします。
2. 前項によって銀行が相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第 15 条(借主からの相殺)
1. 借主はこの契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金等の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
2. 前項によって借主が相殺する場合、借主は銀行へ書面により相殺する旨を通知するものとし、預金等の債権証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3. 第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第 16 条(債務の返済にあてる順序)
1. 第 14 条により銀行から相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引約定上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または相殺をする場合には、この契約による債務のほかに銀行取引約定上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生ずる恐れがある時は、銀行は遅滞なく意義を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序、方法を指定することができます。
4. 第2項のなお書きおよび前項によって、銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとして、銀行は充当の順序方法を指定することができるものとします。
第 17 条(危険負担・カードの管理・免責条項等)
1. 事変、災害等銀行の責めに帰すことができない事情によって証書その他書類が紛失、滅失または損傷した場合には、
借主は銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行から請求がある場合、借主は直ちに代わり証書等を差し入れるものとします。
2. カードローンカードの所有権は銀行に帰属し、借主は善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。
3. 借主は、カードローンカードの暗証を誕生日や自宅電話番号、連続番号等の他人の想起しやすい番号にすることを避け、他人に知られないように相当の注意をもって厳格に管理するものとします。
4. 銀行が、カードローンカードの電磁気記録によって、銀行または提携先の自動機の操作の際に使用されたカードローンカードを銀行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して当座貸越を行ったうえは、カードローンカードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については銀行は責任を負わないものとします。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを銀行が確認できた場合の銀行の責任については、このかぎりではありません。
5. 銀行の本支店の窓口においてカードローンカードを確認し、銀行所定の請求書・諸届その他の書類に記入または端末に入力された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱った場合も、前項と同様とします。
6. 銀行が、この取引において諸届その他の書類に使用された印影を返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもそのために生じた損害については銀行は責任を負わないものとします。
第 18 条(届出事項)
1. 氏名・住所・電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に所定の方法で届出るものとします。
2. 前項の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主に正当な理由なく、銀行が行った通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 19 条(xx後見人等の届出)
1. 借主に対し家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合には、借主およびその補助人、保佐人または後見人は、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
2. 借主に対し家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、借主およびその任意後見監督人は、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
3. 借主が、既に補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、借主およびその補助人、保佐人または後見人は、前 2 項と同様に銀行に届出るものとします。
4. 前3項の届出事項に取消または変更等(その補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合を含む)が生じた場合にも同様に銀行に届出るものとします。
5. 前4項の届出の前に損害が生じた場合は、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担するものとします。
第 20 条(費用負担)
借主に対する権利の行使または保全に関する費用は借主が負担するものとします。第 21 条(報告および調査)
1.契約締結後、銀行は必要に応じ、借主に対して年収の確認を行うことがあります。
2. 借主は銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
3. 借主は、借主の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 22 条(債権の譲渡)
借主は、銀行が借主に対して有する債権を第三者に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
第 23 条(合意管轄および準拠法)
1. この契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本支店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
2. この契約にもとづく取引の準拠法は日本法とします。第 24 条(規定の変更)
銀行は、民法 548 条の 4 の定めに基づき、効力発生時期を定め、ホームページその他の適切な方法で借主に周知したうえで、本規定および関連規定を変更できるものとします。
「お知らせ」
本規定第 11 条により、借主に対してこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証先に対しても、この債務全額の返済を請求することになります。その結果、保証先が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証先にこの債務全額を返済することになります。
銀行は借主に対して本規定を書面で交付しません。必ず、当行のホームページで本規定を確認した際に印刷して保管してください。
銀行は、借主が申込時に提出した書類の写しを返却せず、完済後に銀行が借主に通知することなく破棄処分します。
きらぼしローンカード規定
きらぼしカードローンカードによるお取引は、この「きらぼしローンカード規定」によるものとします。
1.〔カードの利用〕
きらぼしカードローン取引規定(以下「ローン取引規定」といいます。)にもとづき発行した、きらぼしカードローンカード(以下「カード」といいます。)は、当該カードローン口座について、預入れ・払戻し・振込・振替等の取引が可能な機器(以下「ATM」といいます。)を使用した、次の場合に利用することができます。
(1)当行および当行の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の ATM を使用して、ローン取引規定により、当座貸越借入金の払出し(以下「出金」といいます。)をする場合。
(2)当行の ATM を使用して、当座貸越借入金の返済(以下「入金」といいます。)をする場合。
2.〔ATM 利用手数料〕
(1)ATM を使用して出金をする場合には、当行および提携先所定の ATM の利用に関する手数料(以下「ATM 利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)ATM 利用手数料は出金時に当座貸越借入金に自動的に加算します。なお、提携先の ATM 利用手数料は、当行から提携先に支払います。
3.〔ATM による出金〕
(1)ATM を使用して出金をする場合は、ATM にカードを挿入し、届出の暗証番号と金額をボタンにより操作してください。
(2)ATM による出金は、1 千円または 1 万円単位とし、1 回あたりの出金金額および 1 日あたりの出金限度額は当行または提携先が定めた範囲内とします。
(3)提携先の ATM を使用して出金する場合は、出金金額と ATM 利用手数料の金額の合計額が当座貸越限度額をこえるときは、出金をすることができません。
4.〔ATM による入金〕
(1)ATM を使用して入金をする場合は、ATM の画面表示等の操作手順に従って、ATM にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)ATM による入金は、ATM の機種により当行所定の種類の紙幣に限ります。また、1 回あたりの入金は、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
5.〔ATM 故障時の取扱い〕
(1)停電、故障等により当行の ATM による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードを提示のうえ入金をすることができます。
(2)停電、故障等により当行の ATM が停止し、その取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が定めた金額を限度として、当行本支店の窓口でカードにより出金をすることができます。なお、提携先の窓口ではこの取扱いはいたしません。
(3)前項により取扱う場合には、当行所定の当座勘定払戻請求書に氏名および金額を記入のうえカードとともに提出してください。
6.〔カードの紛失、盗難等〕
(1)カードを失ったときは、直ちに当行所定の方法により当行に届け出てください。
(2)前項の当行への届出前にカードを他人に使用されたことにより生じた損害については、カード名義人の負担とします。
(3)前項による損害が紛失、盗難によるときは、第 1 項の当行への届出日の 30 日前以降の損害について、つぎの各号
に該当する場合をのぞき、その全部または一部が、補塡されます。この場合カードの盗難については、第 1 項の当行への届出とともに所轄警察署に盗難の届けを出さなければならないものとします。
①紛失、盗難がカード名義人の故意または重大な過失によって生じたとき。
②カード名義人の家族、同居人、留守人等カード名義人の関係者によって使用されたとき。
③戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に、紛失や盗難が生じたとき。
④本規定に違反している状況において、紛失や盗難が生じたとき。
⑤カード名義人が当行の請求する書類を提出しないとき、または、当行等の行う被害状況の調査に、協力を拒んだとき。
(4)カードを失った場合の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。カード再発行にあたっては所定のカード再発行手数料をいただきます。
7.〔カード・暗証の管理等〕
(1)カードは他人に使用されないように保管してください。また、暗証は他人に知られないように管理してください。 (2)当行が、カードの電磁的記録によって、ATM の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、
入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して出金をしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行および提携先は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、このかぎりではありません。
(3)当行の窓口においてカードを確認し、当座勘定払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いました場合にも前項と同様とします。
8.〔ATM への誤入力等〕
ATM の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の
ATM を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
9.〔カードの有効期限〕
カードの有効期限はローン取引規定に定める契約期間とします。なお、ローン取引規定の契約期限を自動継続した場合は、カードの有効期限も自動的に延長します。
10.〔解約等〕
(1)この取引の解約または終了に際しては、カードを直ちに返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など、当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行から請求があり次第直ちにカードを取引店に返却してください。
11.〔譲渡、質入れ等の禁止〕
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
12.〔規定の変更〕
当行は、民法 548 条の 4 の定めに基づき、効力発生時期を定め、ホームページその他の適切な方法で周知したうえで、この規定および関連規定を変更できるものとします。
以 上