Contract
別添1-2
条件付一般競争入札公告〔共通事項 入札ボンド対象工事用〕
1 入札参加資格
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれかの規定に該当しない者であること。(被補助人、被保佐人又は未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。)
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による許可を受けていること。
(3) 法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)の有効期間(経営事項審査の審査基準日から1年7月)を経過していないこと。
(4) 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を対象工事に対応する業種について命ぜられた者で、入札参加申請書提出の日から落札決定の日までの間にその処分の期間が経過していない者でないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(県土整備部長が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)。
(6) 入札参加申請書提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日付け建振第281号。以下「措置基準」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 受注を希望する工事に、入札参加資格確認書類の提出期限の日現在において申請者と公告に示す期間以上の雇用関係にある者(法に定める経営業務の管理責任者及び営業所専任技術者を除く。)をxx技術者又は監理技術者として専任(公告において専任を求めない場合を除く。)で配置できること。
(8) 電子入札対象工事においては、電子証明書を取得し、岩手県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により利用者登録を行っている者であること。
(9) 役員等(個人である場合のその者、法人である場合の法第5条第3号に規定する役員等、及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(10) 経常建設共同企業体にあっては、「経常建設共同企業体の入札参加資格に係る取扱基準」(平成 27年3月23日付け総務第232号)による。
2 不正又は不誠実な行為がある場合等の取扱い
上記の入札参加資格要件を全て満たす場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、参加資格を認めないことがある。
(1) 不正又は不誠実な行為があること。
(2) 経営状況が著しく不健全であると認められること。
(3) 県営建設工事について施工成績が著しく不良であること。
(4) 安全管理の状況が県営建設工事の受注者(以下「受注者」という。)として不適当であると認められること。
(5) 労働福祉の状況が受注者として不適当であると認められること。
(6) その他不xx又は不誠実と認められる事由等があり、受注者として不適当であると認められること。
3 入札参加手続等
(1) 入札参加申請と事前確認
本工事は、入札参加者の競争参加資格を入札後に審査する事後審査方式の対象工事であるが、入札公告に示す期限までに条件付一般競争入札参加資格確認申請書(条件付一般競争入札実施要領様式第3号。以下「入札参加申請書」という。)を提出して、登録資格及び営業所所在地等の充足状況など基本的な入札参加資格要件の確認を受けた者でなければ入札に参加できないこと。
なお、入札参加申請書の補正については、入札参加希望者から申出があり、かつ、受付期限までに補正が可能な場合のみ認めるものとする。
(2) 設計図書等の閲覧等
ア 本工事に係る設計書、図面、仕様書及び契約条項等(以下「設計図書等」という。)は、次の方法により閲覧できるものとする。
(ア) 設計書、図面、仕様書
発注機関が入札公告で示す方法において、閲覧できるものとする。 (イ) 契約条項等
ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx.xxxx)に掲載する。
イ ホームページへの掲載期間、閲覧できる場所・期間は、入札公告に示すとおりとする。ウ 設計図書等に対する質問及び回答
(ア) 設計図書等について質問がある場合は、入札公告に示す期間内に発注機関に質問書を提出することができる。なお、一般的事項に関しては、電話又は口頭により照会して差し支えない。
(イ) 質問書に対する回答は、入札公告に示す期間までに書面又は電子入札システム等で閲覧することとし、質問者への直接回答は原則として行わないものとする。
(3) 入札方式並びに開札の日時及び場所
入札書の入札方式は、電子入札又は紙入札のいずれか指定された方式により提出するものとし、開札の日時及び場所は、入札公告に示すとおりとする。
(4) 入札参加資格要件の審査
開札後、落札者とするため必要がある者について入札参加資格要件の審査を行う。
4 入札保証金
(1) 入札保証金の納付を求める。ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第98条の担保の提供をもって代えることができる。また、同規則第97条第1号又は第2号に該当する場合は、免除することができるものとする。
(2) 入札保証金を納めさせる場合の取扱いは、次に定めるもののほか、県営建設工事における入札保証の取扱いに関する試行要領(平成19年6月19日付け総務第290号)のとおりとする。
ア 入札参加者は、入札書の提出期限までに、その見積もる入札金額(税込み)(入札価格に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。以下同じ。)の100分の3以上の入札保証金を納付又はこれに代わる担保を提供しなければならない。ただし、入札保証保険契約の締結を行い保険証券を、又は契約保証の予約を締結し予約証書を入札書の提出期限までに発注機関に提出した場合は、入札保証金を免除する。なお、入札参加者が入札保証金を納付しようとする場合は、入札保証金に係る届出書(様式第1号)を入札書提出期限の日の7日前(岩手県の休日に関する条例
(xxx年岩手県条例第1号)に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)までに入札契約担当者に提出し、納付書の発行を受けなければならない。
イ 入札参加者は、入札保証金を納付する場合は、契約担当者から納入通知票の発行を受け、岩手県指定金融機関、岩手県指定代理金融機関又は岩手県収納代理金融機関に納付し、納付後は、当該金融機関の収納印のある領収書の写しを発注機関に提出すること。
ウ 入札参加者は、アの入札保証金に代わる担保が有価証券である場合は、その見積もる入札金額
(税込み)の100分の3以上の額面の有価証券を有価証券納付書(会計規則様式第76号)とともに
発注機関に提出すること。
エ 入札参加者は、アの入札保証金に代わる担保が契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証である場合は、その見積もる入札金額(税込み)の100分の3以上の保証金額である当該工事に係る保証書を発注機関に提出すること。
オ 入札参加者は、アただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を締結したことによるときは、その見積もる入札金額(税込み)の100分の3以上の保証金額である当該工事に係る保険証券を、金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下「保証機関等」という。)による契約保証の予約であるときは、契約希望金額がその見積もる入札金額
(税込み)以上又は保証金額が入札金額(税込み)の100分の10以上である当該工事に係る予約証書を発注機関に提出すること。
カ イからオまでの書類の提出に当たっては、入札参加者名及び工事名を記載し並びに「入札保証書類在中」と表面に朱書した封筒に入れ、封かんした上、入札公告5(2)に示す提出先あて郵送
(書留郵便(一般書留又は簡易書留)に限り、提出期間内必着とする。)又は持参により提出すること。
キ 既に納付又は提出した入札保証金の金額等(有価証券の総額、金融機関の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。)又は保証機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額若しくは保証金額の変更は認めないものとする。
ク 入札保証金等の納付又は書類に不備等がある者については、その入札を無効とする。
ケ 入札保証金の金額等が入札金額(税込み)の100分の3に満たない者又は保証機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額が入札金額(税込み)に満たない者若しくは保証金額が入札金額(税込み)の100分の10に満たない者は、その入札を無効とする。
コ 金融機関の保証に係る保証期間又は保険証券の保険期間は、入札公告5(3)で指定する期間を含むものとする。ただし、金融機関による保証期間が契約を締結する見込みの期日(以下「契約締結見込日」という。)を含まなくなるときは、入札参加者に対して、保証期間を変更保証書の締結日から契約担当者が指定する新たな契約締結見込日までが含まれるように延長変更する旨の金融機関が交付する変更保証書を提出することを求めるものとする。
サ 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、入札参加者に対し、落札決定後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後に還付するものとする。
シ 入札保証金等の納付及び書類の提出に係る費用は、入札参加者の負担とする。
5 入札方法等
(1) 入札書及び工事内訳書(総括)の提出等
ア 入札書及び工事内訳書(総括)の提出期限及び提出方法は、入札公告に示すとおりとする。 イ 質問回答において、積算に関わる事項を示すことがあるので、質問回答を閲覧のうえ、入札書
等の提出を行うこと。
ウ 入札書等の提出は、指定された方法としなければならない。
エ 電子入札対象工事の入札において工事費内訳書(総括)を入札書と併せて提出することを求められた場合は、電子入札システムにより入札書提出時に電子ファイルとして添付し、提出すること。
オ 提出期限を過ぎて到着した入札書は、理由の如何にかかわらず受理しない。カ 一度提出した入札書等の書替え、引換え又は撤回は認めない。
キ 入札執行回数は、1回とする。
ク 落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者
であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2) 開札
ア 開札は、入札公告に示す開札日時、場所において行うものとする。
イ 電子入札にあっては、発注機関の電子入札システムにより、対象工事の電子ファイルを開くことにより行う。ただし、対象工事に紙入札がある場合には、当該入札書を入札公告に示す日時、場所において開札を行い、その内容を電子入札システムにより入力した後に、対象工事の電子ファイルを開くものとする。
ウ 開札は公開とし、希望があれば入札参加者以外の立会いも認めるものとする。
エ 開札後、落札者の決定を保留し、低入札価格調査制度に関する事務処理要領(平成15年1月28日付け総務第1100号。以下「低入札要領」という。)第5の規定に基づく失格基準価格により失格と判定された者(以下「低入札失格者」という。)を除き、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(以下「落札候補者」という。)から3番目の価格までの入札者を公表のうえ、落札候補者から順に資格審査を行ったうえで、後日落札者を決定する旨を入札参加者に通知するものとする。この場合において、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者
(以下「低入札者」という。)がいるときは、低入札者(低入札失格者を除く。)及び低入札者ではない者で最低価格の者を50xxで公表するとともに、資格審査の後、低入札要領に基づき調査を行う旨を併せて通知するものとする。
6 落札者の決定方法
(1) 予定価格の制限の範囲で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
(2) 低入札価格調査制度による調査基準価格に満たない入札において、調査対象者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(3) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて入札参加資格の審査の順位を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定するものとする。ただし、電子入札対象工事の入札にあっては、電子入札システムに装備されている電子くじにより決定するものとする。
7 入札参加資格の確認等 (1) 入札参加資格確認手続
開札後に、落札者とするための入札参加資格の確認を行うため、落札候補者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。なお、資格確認の結果、落札者が決定したときは、既に入札参加資格の確認を受けた者を除いて、他の入札参加者の入札参加資格確認は行わない。
ア 入札参加資格確認調書(条件付一般競争入札実施要領様式第9号)
イ 工事費内訳書(入札書に記載する入札金額に係る数量、単価及び金額を明らかにした工事費内訳書)
ウ 建設業の許可通知書の写し
エ 配置技術者の資格、雇用関係及び施工経験等を確認できる書類オ 入札参加資格で求める施工実績を確認できる書類
カ 経営事項審査の総合評定値通知書の写し
キ その他入札参加資格の確認のため必要と認める書類 (2) 入札参加資格確認書類の提出方法及び提出場所
入札公告に示す入札担当課等へ持参により提出すること。 (3) 提出期限
入札参加資格確認書類の提出を求められた日の翌日から起算して2日目の日(休日を除く。)の午後5時までとする。
(4) 入札参加資格確認調書の記載内容の補正等
ア 入札参加資格の確認に際し、落札候補者から入札参加資格確認調書に記載した施工実績又は配置予定技術者を変更したい旨の申し出があり、入札参加資格確認調書の記載内容の補正が必要と認められた場合(軽微な補正を除く。)は、1回に限り入札参加資格確認調書の差替え等を認めることができるものとする。ただし、(1)イの工事費内訳書については、一度提出した後の差替え等は認めないものとする。
イ 入札参加資格確認調書の差替え等を認めた場合であっても、資格確認書類の提出期限の変更
(延長)は行わないものとする。
(5) 入札参加資格要件の確認に基づく落札の可否については、落札候補者から入札参加資格確認書類が提出された日から起算して原則として3日以内(休日を除く。)に通知する。ただし、入札参加資格の確認に疑義が生じた場合、調査基準価格に満たない入札があった場合等はこの限りでない。
(6) (5)の審査の結果、入札参加資格要件を満たさないと認めた落札候補者には、入札参加資格要件不適格通知書により通知する。なお、当該通知を受理した者は、当該通知の日の翌日から起算して
5日以内(休日を除く。)に、県営建設工事入札契約苦情対応要領(平成15年7月30日付け総務第 497号)の規定に基づき、苦情を申立てることができる。
(7) 落札候補者が提出期限内に(1)に定める入札参加資格確認書類を提出しないとき、又は落札候補者が入札参加資格の審査のために発注機関の長が行う指示に従わないときは、当該落札候補者のした入札は無効とする。
8 工事費内訳書の提出
開札前又は開札後において、入札書に記載されている入札額に係る数量、単価及び金額を明らかにした工事費内訳書の提出を求めることがある。なお、提出された工事費内訳書は、返戻しない。
9 入札の無効等
(1) 条件付一般競争入札実施要領第22各項のいずれかに該当する入札は、無効とする。ただし、同第
2項各号のいずれかに該当する入札は、低入札価格調査制度に基づく調査基準価格に満たない入札があった場合においては、失格基準価格の設定及び判定をするまでは有効とし、入札情報公開サービスによる入札結果には「無効(資格不適格)」と記載するものとする。
(2) 落札候補者が、入札期日以降落札決定までの間に入札公告に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合は、当該落札候補者のした入札は、無効とする。
(3) 契約締結後において、(1)又は(2)により入札が無効となることが明らかになった場合は、県の指示に従わなければならない。
10 入札結果等の公表
(1) 対象工事の入札結果は、落札決定の日の翌日(休日を除く。)までに入札情報公開サービスに掲載するとともに、閲覧に供することにより公表するものとする。
(2) 入札結果の公表までの間は、入札の経緯、結果の問い合わせには、一切応じないものとする。
11 契約保証金
契約金額の10分の1以上の金額とする。ただし、調査基準価格に満たない価格で契約締結する場合の契約保証金の額は、契約金額の10分の3以上の金額とする。
12 xx技術者又は監理技術者の配置
(1) xx技術者(監理技術者)及び監理技術者補佐は、入札参加資格確認書類の提出期限の日において、入札公告に示す要件を満たし、本工事の契約工期の初日から契約工事の最終日又は最終完成検査の日のいずれか遅い日までの間、現場に配置することができる者でなければならない。
(2) xx技術者(監理技術者)及び監理技術者補佐は、本工事の現場施工に着手する日において、入札公告に付した工事と他の工事の現場の技術者を兼ねることができる場合を除き、他の工事の現場に技術者として配置されていない者でなければならない。
(3) xx技術者(監理技術者)及び監理技術者補佐は、入札公告において本工事に専任で配置することを求めている場合であっても、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも専任は要しない。
(4) xx技術者は、入札公告において本工事に専任で配置することを求めている場合であっても、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の規定に基づき、本工事と密接な関係のある他の工事との兼務を認める場合がある。
(5) 監理技術者は、入札公告において本工事に専任で配置することを求めている場合であっても、法第26条第3項ただし書、第4項及び建設業法施行令第29条の規定に基づき、2つの工事において兼務を認める場合がある。
13 その他
(1) 入札参加者は、条件付一般競争入札説明書及び入札心得を遵守しなければならない。
(2) 落札者の決定後、請負契約の締結までの間において、xxな入札が確保されていなかったことが判明した場合又は当該落札者が入札公告に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該請負契約を締結しないことがある。この場合において、1(4)及び(6)中「落札決定の日まで」とあるのは「請負契約の締結まで」と読み替えるものとする。
(3)(2)の場合において、議会の議決を要する契約にあっては、仮契約を解除することがある。
(4)(2)又は(3)の場合において、共同企業体の一部の構成員が該当したときも、同様とする。 (5) 入札参加申請書、確認書類等に虚偽の記載をした者に対しては、措置基準に基づき、指名停止等
の措置を行うことがある。
(6) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。
(7) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本工事の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。
(8) 工法等に係る技術提案の内容が一般的に使用される状態となった場合は、その後の工事において、無償で使用できるものとすること。ただし、工業所有xxの排他的権利を有する提案については、 この限りでない。
(9) 発注者が技術提案の採用を認めた場合であっても、提案内容に基づく工事に関する受注者の責任が軽減されるものではない。
(10) 電子入札において、入札参加資格確認書類の提出に必要な電子ファイルの作成については、県営建設工事に係る電子入札実施要領及び同運用基準によるものとする。
(11) 条件付一般競争入札説明書、条件付一般競争入札心得、電子入札実施要領・同運用基準については、ホームページにおいて閲覧することができる。