対象年月 加 工 原料 乳 認定数量 拠 出 金対 象 数量 生 産 者 拠 出金単価 生産者拠出金額 拠出金運用果実 kg kg 円/kg 円 円 第 1 四半期 第 2 四半期 第 3 四半期 第 4 四半期
加工原料乳生産者経営安定対策事業業務方法書
第1章 x x
(目的)
第1条 この業務方法書は、四国生乳販売農業協同組合連合会(以下「本会」という。)が加工原料乳生産者経営安定対策事業実施要綱(平成15年10月1日付け15農畜機第48号-6。以下「要綱」という。)第2の1の(1)に基づき行う加工原料乳生産者経営安定対策事業に関する業務の方法についての基本的事項を定め、もってその業務の適正な運営に資することを目的とする。
(業務運営の基本方針)
第2条 本会は、その行う業務の公共的重要性にかんがみ、行政庁その他の関係機関との緊密な連絡の下に、その業務を機能的かつ効率的に運用するものとする。
2 本会に生乳受託販売に係る委託(当該委託をした者への当該委託に係る生乳の生乳受託販売に係る委託及び当該生乳につきxxになされた生乳受託販売に係る委託を含む。以下同じ。)をした農業協同組合等(以下「農協等」という。)は、前条の目的に沿って、かつ前項の方針に基づき、本会から事務の委託を受けて、本会との十分な連携の下に、一体となって業務の運営に当たるものとする。
第2章 生産者積立金契約等
(生産者積立金契約)
第3条 本会は、本事業に加入しようとする生乳の生産者(本会に生乳受託販売に係る委託をした者に限る。)と、様式第1号により、加工原料乳生産者経営安定対策事業生産者積立金契約(以下「生産者積立金契約」という。)を締結するものとする。
ただし、当該者が、生産者積立金契約の締結を希望する年度が属する業務対象年間において、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に要綱第2の1の(2)の事業への参加を取り消された者及び積立金造成団体に生産者積立金契約を解除された者である場合には、当該業務対象年間中の契約の締結は行わないものとする。
2 生産者が法人格を有さない集団等(以下「集団」という。)を組織して生乳を生産している場合であって、以下の要件を満たす場合には、集団の代表者の申入れにより、個々の生産者別にでなく、集団の構成員である生産者全員を代表する生産者と、生産者積立金契約の締結その他の手続を行うことができるものとする。
一 当該集団の構成員である生産者全員が、本事業への加入に当たって生産者積立金契約及び当該集団の資金管理を代表者に委任することに同意していること。
二 第9条の生産者拠出金の納付、第12条の補塡金の交付及び第14条第6項に係る生産者積立金(以下「生産者積立金」という。)の管理が、集団の規約に基づき個々の生産者ごとに明確に区分されていること。
三 集団の構成員から本会並びに本会から生産者積立金契約の締結及び解除に係る業務の委託を受
けた農協等の代表者に対して、集団の構成員が集団を脱退する場合及び集団の代表者が交代する場合等における生産者積立金の取扱いを明記した誓約書が提出されていること。
(契約の解除)
第4条 本会は、前条第1項により生産者積立金契約を締結した生産者(以下「生産者積立金契約者」という。)が生産者積立金契約に違反した場合には、当該生産者積立金契約者との間の生産者積立金契約を解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、生産者積立金契約者から様式第2号により生産者積立金契約の解除の申込みがあった場合には、本会はこれに応じるものとする。この場合、本会は、当該生産者積立金契約の解除申込者に対して様式第3号により生産者積立金契約解除の通知を行うものとする。
3 生産者積立金契約者の役員又は従業員その他会社の実質的な関係者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者(以下「暴力団員等の反社会的勢力」という。)であることが判明したとき、本会は、当該生産者積立金契約者との間の生産者積立金契約を解除するものとする。
第3章 補塡の対象
(補塡金の交付対象者)
第5条 補塡金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、生産者積立金契約者であって、本会が生産者拠出金の納付を確認した者とする。
(補塡金の交付対象となる数量)
第6条 当該年度の補塡金の交付対象となる加工原料乳の数量(以下「支払対象数量」という。)は、本会が行う生乳受託販売に係る加工原料乳(畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第18
3号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する加工原料乳をいう。以下同じ。)の数量として、当該年度に畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和36年政令第337号。以下「施行令」という。)第5条第1項の規定に基づき農林水産大臣が本会に対して認定する加工原料乳の数量(以下「加工原料乳認定数量」という。)のうち、加工原料乳生産者経営安定対策事業実施要綱第4の6の(8)のアの規定に基づき、生産者積立金契約者が生産した加工原料乳の数量として次項の規定により本会が認定する数量とする。
2 本会は、当該年度の4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年1月1日から3月31日までの各期間(以下「四半期」という。)ごと並びに生産者積立金契約者ごとに、当該四半期に当該生産者積立金契約者が本会に委託した生乳の数量を当該四半期に本会が受託した数量で除して得た数を、当該四半期の加工原料乳認定数量に乗じて得た数量(以下「契約者別認定数量」という。)を認定するものとする。
ただし、当該年度の各四半期の加工原料乳認定数量の合計が当該年度の法第5条第3項に規定する本会の加工原料乳生産者補給金交付対象数量(以下「補給金交付対象数量」という。)を超過する場合には、その超過が生じた四半期以後の各四半期について、当該生産者積立金契約者に係る当該四半期の契約者別認定数量を当該四半期の加工原料乳認定数量で除して得た数に、当該四半期の補
給金交付対象数量を乗じて得た数量を契約者別認定数量とするものとする。
(補塡基準価格等)
第7条 本会は、機構理事長(以下「理事長」という。)から補塡基準価格及び平均取引価格の通知を受けたときは、遅滞なく、生産者積立金契約者に通知するものとする。
第4章 生産者積立金の積立て
(生産者積立金の積立て)
第8条 本会は、生産者積立金契約者からの生産者拠出金及び機構からの補助金(以下「補助金」という。)により、生産者積立金を積み立てる。
(生産者拠出金)
第9条 本会は、毎年度、あらかじめ理事長の承認を受けて生産者拠出金の単価(以下「拠出金単価」という。)を決定し、生産者積立金契約者に通知するものとする。
2 生産者積立金契約者は、拠出金単価に契約者別認定数量を乗じて得た額を、生産者拠出金として、四半期ごとに、当該四半期の最終月の翌月末までに本会に納付するものとする。
3 生産者拠出金の納付に当たっては、毎四半期、生産者積立金契約に定めるところにより生産者積立金契約者が譲渡を受けた債権から拠出額を充当するものとする。
4 当該年度の各四半期の加工原料乳認定数量の合計が当該年度の補給金交付対象数量を超過する場合における生産者拠出金の納付については、別に定めるところによるものとする。
(生産者拠出金管理収支表の通知)
第10条 本会は、毎年度、前条の規定により積み立てた生産者拠出金の生産者積立金契約者別の収支状況を、様式第4号の生産者積立金契約者別拠出金管理収支表により通知するものとする。
(追加の拠出又は借入れ)第11条 削除
第5章 補塡金の交付
(補塡金の交付)
第12条 本会は、当該年度の前年度の平均取引価格が補塡基準価格を下回った場合に、交付対象者に対し、補塡金の単価に当該交付対象者の当該年度の前年度の支払対象数量を乗じて得た額を、農協等を通じ補塡金として交付するとともに、様式第5号の加工原料乳生産者経営安定対策事業補塡金交付通知書を当該交付対象者に送付するものとする。
2 前項の補塡金の単価は、当該年度の前年度の補塡基準価格と平均取引価格との差額に 10 分の8を乗じて得た額(1銭未満は四捨五入する。)とする。
ただし、その額に交付対象者に係る契約者別認定数量を乗じて得た額の合計(以下「交付対象額」
という。)が生産者積立金に積み立てられている補助金の3分の4に相当する額(以下「支払上限額」という。)を超過するときは、支払上限額を交付対象額で除して得た数に補塡金単価を乗じて得た額
(1銭未満は四捨五入する。)を補塡金の単価とするものとする。
(補塡金の不交付及び返還)
第13条 本会は、生産者積立金契約者が生産者積立金契約の履行を怠った場合及び要綱第4の6の
(8)のアのなお書きに該当する場合には、当該生産者積立金契約者に対し、補塡金の全部又は一部を交付しないことができるものとする。
2 本会は、生産者積立金契約者の役員又は従業員その他会社の実質的な関係者が暴力団等の反社会的勢力であることが判明したしたとき、又は営業若しくは経営に暴力団等の反社会的勢力を関与させ、若しくは暴力団等の反社会的勢力が事業拠点に出入りすることを許容したとき、当該生産者積立金契約者に対し補塡金を交付せず、又は既に交付した補塡金を返還させることができるものとする。
第6章 生産者積立金の管理
(生産者積立金の管理)
第 14 条 本会は、生産者積立金を本事業による補塡金の交付以外の使途に使用しない。
2 本会は、生産者積立金を香川県信用農業協同組合連合会への預貯金により管理する。
3 本会は、生産者積立金契約者ごとに当該生産者積立金契約者に係る生産者拠出金収支を明確にした上で、補塡金を交付するものとする。
4 本会は、生産者積立金契約者の死亡等により当該生産者積立金契約者の資産が相続された場合には、当該生産者積立金契約者の生産者拠出金収支を相続人等に引き継ぐことができるものとする。
5 本会は、生産者積立金契約者が農業生産法人等(第3条第2項に規定する集団を含む。以下同じ。)の構成員となった場合には、当該生産者積立金契約者に係る生産者拠出金収支を当該農業生産法人等に引き継ぐことができるものとする。
6 本会は、本事業に係る経理について、他の事業に係る経理と区分して経理するものとする。
(事務の委託等)
第15条 本会は、生産者積立金契約者及び本事業に加入しようとする生乳の生産者との間の生産者積立金契約の締結及び解除に係る業務について、農協等に委託して行うものとする。
2 本会は、前項に定めるもののほか、生産者積立金契約に係る業務の一部を農協等に委託して行うことができる。
(果実の繰入れ)
第16条 生産者積立金の運用によって生じた果実は、当該生産者積立金に繰り入れるものとし、その取扱いについては別に定めるところによるものとする。
(生産者積立金の返還)
第17条 本会は、第4条の規定により生産者積立金契約を解除するに場合には、当該生産者積立金契約者に係る生産者拠出金(生産者拠出金の運用によって生じた果実を含む。)に残額がある場合には、その残額を農協等を通じて当該生産者積立金契約者に返還するものとする。
2 本会は、生産者積立金について、要綱第3の1の(2)及び(7)の規定に基づき返還の必要が生じた場合には、生産者に相当する額を農協等を通じて当該生産者積立金契約者に、補助金に相当する額を機構にそれぞれ返還するとともに、様式第6号の加工原料乳生産者経営安定対策事業生産者拠出金返還通知書により当該生産者積立金契約者へ通知するものとする。
(事業の終了)
第18条 本会は、機構の事業が終了した場合又は事業の続行が不可能となった場合には、その業務を終了するものとし、終了時点で生産者積立金に残額がある場合には、生産者拠出金の残額を生産者積立金契約者に、補助金の残額を機構にそれぞれ返還するものとする。
(生産者拠出金の不足額の徴収)
第19条 本会は、第9条の規定により拠出した生産者拠出金の額(生産者拠出金の運用により生じた果実を除く。)が交付されるべき補塡金の額を4で除して得た額に不足する場合又は生産者積立金及び生産者拠出金の収支に不足がある場合には、生産者積立金契約者から当該者に係る不足額を徴収するものとする。
第7章 雑 則
(業務対象年間)
第20条 本事業の業務対象年間は、令和4年度から令和6年度までとする。
(※業務対象年間は 3 年間を原則とする。)
(帳簿等の整備保管)
第21条 本会は、要綱第2の1の(1)の事業に係る経理を適正に行うとともに、その内容を明らかにした帳簿及び関係書類を、生産者積立金を閉鎖した年度の翌年度から起算して5年間整備保管するものとする。
(業務運営細則等)
第22条 本会は、本業務方法書に基づき業務運営細則を定めることができるものとする。
附 則
1 この業務方法書の変更は、令和4年4月1日から施行する。
2 平成13年度から21年度までの期間に生産者積立金の造成に補助された中央酪農会議の全国基金から補助を受けた補助金については、平成22年度以後、機構からの補助金とみなす。
3 平成13年度から令和 3 元年度までの期間に生産者積立金に積み立てられた生産者拠出金及び補助金の令和4年度以降の取扱いは、本業務方法書によるものとする。
様式第1号 (不課税)
加工原料乳生産者経営安定対策事業生産者積立金契約書
○○○○(以下「甲」という。)、四国生乳販売農業協同組合連合会(以下「乙」という。)、○○県農業協同組合連合会(以下「丙」という。)及び○○農業協同組合(以下「丁」という。)は、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)の定める加工原料乳生産者経営安定対策事業実施要綱(平成15年10月1日付け15農畜機第48号-6。以下「要綱」という。)、並びに乙の定める業務方法書に基づき、乙が管理主体となって実施する加工原料乳生産者経営安定対策事業(以下「本事業」という。)への加入について以下のとおり契約を締結する。
(遵守事項)
第1条 甲は、加工原料乳生産者経営安定対策事業の趣旨を了知の上、本事業に加入し、乙が行った生乳受託販売に係る加工原料乳の数量として畜産経営の安定に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づき農林水産大臣が本会に対して認定する加工原料乳の数量(以下「加工原料乳認定数量」という。)のうち、甲が生産した加工原料乳の数量として乙が当該年度の4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年の1月1日から3月
31日までの各期間(以下「四半期」という。)ごとに認定する数量(以下「契約者別認定数量」という。)について生産者拠出金を納付するものとする。
ただし、当該年度の各四半期の加工原料乳認定数量の合計が、当該年度の法第5条第3項に規定する本会の加工原料乳生産者補給金交付対象数量(以下「補給金交付対象数量」という。)を超過する場合は、その超過が生じた四半期以後の各四半期について、当該生産者積立金契約者に係る当該四半期の契約者別認定数量を当該四半期の加工原料乳算出数量で除して得た数に、当該四半期の補給金交付対象数量を乗じて得た数量を契約者別認定数量とするものとし、その場合における生産者拠出金の納付については、乙が別に定めるところによるものとする。
2 乙は、甲からの生産者拠出金及び機構からの補助金により補塡金の交付に充てるための生産者積立金(以下「生産者積立金」という。)を積み立て、善良なる管理者として生産者積立金の管理を行うとともに、甲の生産した生乳で補塡の対象となるものに対して補塡金の交付を行うものとする。
(補塡基準価格及び拠出金単価)
第2条 乙は、毎年度、機構理事長(以下「理事長」という。)から補塡基準価格及び平均取引価格の通知を受けたときは、遅滞なく丙、丁を経由して甲に通知するものとする。
(拠出金の納付)
第3条 甲は、毎四半期、生産者拠出金単価に契約者別認定数量を乗じて得た金額を生産者拠出金として、当該四半期の最終月の翌月末までに乙に納付するものとする。
(補塡金の交付)
第4条 乙は、当該年度の前年度の平均取引価格が補塡基準価格を下回った場合には、補塡金の単価に当該交付対象者の当該年度の前年度の契約者別認定数量の合計を乗じて得た額を甲に支払うものとする。
ただし、甲が本契約の履行を怠った場合及び要綱(第4の6の(8)のアのなお書きに該当する場合には、乙は甲に対し、補塡金の全部又は一部を交付しないことができるものとする。
2 前項の補塡金の単価は、加工原料乳の補塡基準価格と平均取引価格との差額に 10 分の8を乗じて得た額(1銭未満は四捨五入する。)とするものとする。
ただし、その額に交付対象者に係る契約者別認定数量の合計を乗じて得た額の合計(以下「交付対象額」という。)が生産者積立金に積み立てられている補助金の3分の4に相当する額(以下「支払上限額」という。)を超過するときは、支払上限額を交付対象額で除した数値に補塡金の単価を乗じて得た額(1 銭未満は四捨五入する。)を補塡金の単価とするものとする。
3 乙は、甲の役員又は従業員その他会社の実質的な関係者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者(以下「暴力団等の反社会的勢力」という。)であることが判明したとき、当該甲に対し補塡金を交付せず、又は既に交付した補塡金を返還させることができるものとする。
(生産者積立金の管理)
第5条 第3条の規定に基づき甲が拠出した生産者拠出金の額が甲に対して交付すべき補塡金の額を
4で除して得た額に不足する場合には、乙は甲から当該不足額について拠出を受けた上で、補塡金を交付するものとする。
2 乙は、本事業を終了する場合には、生産者積立金の残額(生産者積立金の運用によって生じた果 実を含む。)を甲の拠出金及び機構の補助金の額に応じてそれぞれ甲及び機構に返還するものとする。
(契約の解除)
第6条 甲、乙、丙及び丁は、他の当事者により本契約の解除の申入れがあった場合には、本契約を解除するものとする。
2 乙は、甲が本契約に違反したとき、本契約を解除することができる。
3 甲、乙、丙及び丁は、他の当事者の役員又は従業員その他会社の実質的な関係者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者(以下「暴力団等の反社会的勢力」という。)であることが判明したしたとき、又は営業若しくは経営に暴力団等の反社会的勢力を関与させ、若しくは暴力団等の反社会的勢力が事業拠点に出入りすることを許容したとき、本契約を解除することができる。
(解除に伴う生産者積立金の精算)
第7条 本契約が解除された時点で、甲の生産者拠出金(生産者拠出金の運用によって生じた果実を含む。)に残額がある場合には、乙はその残額を遅滞なく甲に返還するものとし、甲の納付すべき生産者拠出金に不足がある場合には、甲は当該不足額を遅滞なく乙に納付するものとする。
(生産者積立金の返還)
第8条 乙は、要綱の規定に基づき生産者積立金の返還の必要が生じた場合、甲の生産者拠出金に相当する額を遅滞なく甲に、補助金相当額を機構にそれぞれ返還するものとする。
(事務委託等)
第9条 甲との本契約の締結及び解除に係る業務について、乙は丙に委託し、丙は丁に委託して行うものとする。
2 本契約に係る業務及びこれに付随する業務について、乙は丙に委託して行うことができるものとし、丙は丁に委託して行うことができるものとする。
(承諾)
第 10 条 甲は、乙に対し第3条の規定により生産者拠出金を納付する場合、第7条の規定により不足額を納付する場合又は補塡金受領後に補塡金額の全部若しくは一部についての返還の必要が生じた場合には、次項から第6項までに規定する方法により納付又は返還を行うことを承諾するものとする。
2 丙は甲に対し、次に掲げる事項を承諾するものとする。
一 乙が四半期ごとの契約者別認定数量を認定したときは、丙は遅滞なく、丙が乙に対して有する当該四半期に属する最後の月の乳代請求債権を、拠出金単価に当該四半期ごとの契約者別認定数量を乗じて得た金額をその額とする債権と、その他の額をその額とする債権とに分割し、前者の債権を甲に譲渡すること。
二 丙は、前号に規定する債権の譲渡を乙及び丁に通知すること。
3 甲は丙に対し、前項第1号に規定する債権の譲渡の対価として丙に生ずる金銭債権の額は、同号に規定する譲渡に係る債権の額とすることを承諾するものとする。
4 乙は甲に対し、次に掲げる事項を承諾するものとする。
一 甲の拠出金の納付に当たっては、第2項第1号の規定により甲が取得した債権をもって生産者拠出金に充当すること。
二 乙は、四半期ごとに、当該四半期に属する最後の月の乳代精算書に当該四半期の甲の契約者別認定数量及び生産者拠出金の金額を記載すること。
5 丁は甲に対し、次に掲げる事項を承諾するものとする。
一 丁は、乙が四半期ごとの契約者別認定数量を算出したときは、第2項第1号の規定により丙が甲に債権を譲渡することを停止条件として、丁が丙に対して有する当該四半期に属する最後の月の乳代請求債権のうち拠出金単価に当該四半期ごとの契約者別認定数量を乗じて得た金額をその額とする債権を甲に譲渡すること。
二 丁は、前号に規定する債権の譲渡を丙に通知すること。
6 甲は丁に対し、前項第1号に規定する丁が有する債権の譲渡の対価として丁に生ずる金銭債権の額は、同号に規定する譲渡に係る債権の額とすることを承諾するものとする。
第 11 条 甲は、拠出金単価に四半期ごとの契約者別認定数量を乗じて得た金額が、甲が丁に対して有する当該四半期に属する最後の月の乳代請求債権の額を上回るときは、その差額に相当する額を生産者拠出金として当該四半期経過後1月以内に乙に納付する。この場合において、前条第2項第1
号及び第5項第1号中「拠出金単価に当該四半期に乙が行った生乳受託販売に係る加工原料乳等の数量のうち甲が生産した数量等に基づき乙が算出する数量を乗じて得た金額」とあるのは「甲が丁に対して有する当該四半期に属する最後の月の乳代請求債権の額」とする。
(相殺)
第 12 x xは、第10条第5項第2号の規定により債権の譲渡の通知を受けた場合には、同条第3項に規定する金銭債権と当該通知を受けた債務とを相殺する。
2 丁は、第10条第5項第2号に規定する債権の譲渡を通知した場合には、同条第6項に規定する金銭債権と甲に対する乳代支払債務とを相殺するものとする。
(国の法令等の改正)
第 13 条 国の法令及び要綱等の改正に伴い、本契約が国の法令等に抵触することとなった場合には、国の法令及び要綱等の規定に従うものとする。
(事業の終了)
第 14 条 乙は、機構が本事業を終了した場合又は乙による本事業の続行が不可能となった場合には、事業を終了することができるものとする。この場合において、甲の生産者積立金については、第7条の規定に準じて処理するものとする。
(コンプライアンス)
第 15 条 甲、乙及び丙は、本契約の履行に際しては、社会条理及び法令を遵守し、顧客情報の保護、製品の安全確保、適正表示の実施、適正な就業環境の実現、環境の保全並びに暴力団等の反社会的勢力との非接触など、社会的責任を果たすための体制を整え、これに従って行動することを約束するものとする。
(契約の期間)
第 16 条 この契約の有効期間は、○年4月1日から○年3月31日までとする。ただし、期間満了(このただし書の規定により、契約期間が延長された場合を含む。)の1か月前までに甲、乙、丙及び丁が相手方に書面による契約解除の意思表示を行わない場合は、更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(※契約の有効期間は業務方法書の業務対象年間と同じ。)
附則
1 平成13年度から平成21年度までの事業において生産者積立金の造成に補助された中央酪農会議の全国基金からの補助金は、平成22年度以降、機構からの補助金とみなす。
2 平成13年度から〇年度までの期間に甲、乙、丙、丁の間で締結した加工原料乳生産者経営安定対策積立金契約に基づき生産者積立金に積立てられた拠出金及び補助金の取扱いは、この契約によるものとみなす。
(※○年度は、契約の有効期間の開始年度の前年度とする。)
様式第2号
年 月 日
○○農業協同組合(連合会)代表理事会長○○○○ x
氏名 ○○○○
加工原料乳生産者経営安定対策事業生産者積立金契約解除申込書
私は、下記事項について異議なく承諾の上、 年 月 日付けで貴会と締結した生産者積立金契約を解除したいので申し入れます。
記
1 貴組合(会)が定める加工原料乳生産者経営安定対策事業業務運営細則に基づき指定した日をもって、生産者積立金契約の解除を行うこと。
2 私が○○年度に生産した生乳が補塡金の対象とならないこと。
3 貴会に納付した拠出金の返還は、以下の口座への振込みによること。金融機関名:○○○ 預金種類:○○○ 口座番号:○○○
口座名義人:○○○
様式第3号
年 月 日
○○○○ 殿
○○農業協同組合(連合会)代表理事会長 ○○○○
加工原料乳生産者経営安定対策事業生産者積立金契約解除通知
下記の理由に基づき、 年 月 日付けで締結した生産者積立金契約を解除するので通知します。
ついては、貴殿の拠出金の残金を速やかに下記のとおり処理いたします。
記
1 解除理由(該当個所に○印を付す)
(1)生産者積立金契約に基づく拠出金の拠出を行わなかったため。
(2)貴殿から 年 月 日付け文書にて解除の申入れがあったため。
2 積立金等の精算
(1)資金収支の精算(貴殿拠出金額) 円:A
(2)その他(貴殿拠出金利子等) 円:B
(3)精算額計 円:A+B
3 支払方法
返還金のみを振り込む場合には、県連等を通じて(本会より直接)、 年 月 日に貴殿から指定のあった口座に振り込みます。
乳代精算時に振り込む場合には、 年 月分乳代精算時に貴殿から指定のあった口座に振り込みます。
様式第4号
年 月 日
加工原料乳生産者経営安定対策事業生産者積立金契約者別拠出金収支表( 年度)
住所
○○○○ 殿
○○農業協同組合(連合会)代表理事会長 ○○○○
○○年度における貴殿の拠出金収支結果は以下のとおりとなっておりますので、加工原料乳生産者経営安定対策生産者積立金契約の規約に基づき通知します。
A 前年度までの拠出金
生産者拠出金 | 拠出金運用果実 | 計 |
円 | 円 | 円 |
B 本年度積立金
対象年月 | 加 工 原 料 乳 認定数量 | 拠 出 金 対 象 数量 | 生 産 者 拠 出金単価 | 生産者拠出金額 | 拠出金運用果実 |
kg | kg | 円/kg | 円 | 円 | |
第 1 四半期 | |||||
第 2 四半期 | |||||
第 3 四半期 | |||||
第 4 四半期 |
C 補塡金交付額
D 補塡金交付による積立金取崩し
生産者拠出 金 | 拠出金運用果実 | 補助金 | 計 |
円 | 円 | 円 | 円 |
E 拠出金の返還
返還対象年度 | 拠出金返還額 |
円 |
生産者拠出金 | 拠出金運用果 実 | 計 |
円 | 円 | 円 |
F 拠出金残(=A+B-D-E)
前年度補塡金交付 数量 | 補塡金交付数量 | 補塡基準価格 | x x 取 引価格 | 補塡金単価 | 補塡金交付額 |
kg | kg | 円/kg | 円/kg | 円/kg | 円 |
様式第5号
住所
○○○○ 殿
加工原料乳生産者経営安定対策事業補塡金交付通知書( 年度)
年 月 日
○○農業協同組合(連合会)代表理事会長 ○○○○
○○年度における加工原料乳の平均取引価格が、補塡基準価格を下回った結果、補塡金が交付されることとなりましたので、加工原料乳生産者経営安定対策生産者積立金契約の規約に基づき通知します。
A 前年度までの拠出金
生産者拠出金 | 拠出金運用果実 | 計 |
円 | 円 | 円 |
B 補塡金交付額
前年度補塡金交 付数量 | 補塡金交付数量 | 補塡基準価格 | 平均取引価格 | 補塡金単価 | 補塡金交付額 | |
加工原料乳 | kg | kg | 円/kg | 円/kg | 円/kg | 円 |
C 補塡金交付による積立金取崩し
生産者拠出金 | 拠出金運用果実 | 補助金 | 計 |
円 | 円 | 円 | 円 |
D 補塡金交付による積立金取崩後拠出金残
生産者拠出金 | 拠出金運用果実 | 計 |
円 | 円 | 円 |
様式第6号
年 月 日加工原料乳生産者経営安定対策事業拠出金返還通知書( 年度)
住所
○○○○ 殿
○○農業協同組合(連合会)代表理事会長 ○○○○
○○年度における貴殿の拠出金収支のうち○○年度分を返還しますので、加工原料乳生産者経営安定対策生産者積立金契約の規約に基づき通知します。
A 拠出金返還額
○○年度分 | 円 |
○○年度分 | 円 |
○○年度分 | 円 |
B 拠出金の収支状況
前年度拠出金残 | 拠出金返還額 | ||||
生産者 拠出金 | 拠出金 運用果実 | 計 | |||
○年度分 | ○年度分 | ○年度分 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
返還後拠出金残 | ||
生産者 拠出金 | 拠出金 運用果実 | 計 |
円 | 円 | 円 |
支払方法:
(補塡金のみを振り込む場合)○年○月○日に県連等を通じてお支払いします。
(乳代精算と併せて行う場合)○年○月分乳代精算時にお支払いします。
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