PGF生命ホームページ http: /www.pgf-life.co.jp
ご契約の際には「ご契約のxxx・約款」を必ずご覧ください。
「ご契約のxxx・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずあわせてご一読のうえ、大切に保管してください。
「ご契約のxxx・約款」記載事項例
●お申込の撤回等(クーリング・オフ)について ●健康状態等の告知義務について
●保険金等をお支払いできない場合について ●解約と解約返戻金について ●契約内容の変更等について
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
この保険商品のご契約の検討にあたっては、必ず販売資格をもった生命保険募集人にご相談ください。
この保険で適用される諸利率についてはPGF生命ホームページをご覧ください。
PGF生命ホームページ http: /xxx.xxx-xxxx.xx.xx
これらの利率はご契約の時期、内容等によって異なり、金利情勢等により見直しを行い変更されます。
逓 増 定 期保 険
P G F L
逓増定期保険
定 期 保 険
(無配当)
平成27年4 月版
生命保険募集人について
募集代理店からの
ご説明事項
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、PGF生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。なお、募集代理店の担当者(生命保険募集人)に関しまして確認をご希望の場合には、PGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
■本商品にご契約いただくか否かが、当募集代理店におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
■本商品はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
■保険業法上の規制に基づき、お客さまの勤務先もしくは当募集代理店への融資申込状況等により、当募集代理店でお申込みいただけない場合があります。
「パンフレット・重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)」に記載しております様々なお取扱いについては、実際にお取扱いを行う時点における、PGF生命所定の範囲内でのお取扱いとなり将来変更される可能性があります。
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
パンフレット・重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)
■主なご利用内容
・引越しされたとき
・結婚されたとき
・保険金等をご請求されるとき ・解約されるとき
*
・保険証券を紛失されたとき
・各種お問い合わせ、ご相談等
PGF生命コールセンター
通話料無 料
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
0000-00-0000 <受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
コール ジ ブ ロック
経験豊かなオペレーターが親切・丁寧にご案内します。
*保険金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命までご連絡ください。
各種お手続きやご契約内容のご照会等はPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
ご契約前に必ずお読みください。
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
本社/〒100 0014 xxxxxxxxxx0 13 10
ZB-435143-05 PGF-A-2015-006(2015.4.1)
本商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。
したがいまして、ご契約後のご照会は引受保険会社までお願いします。
「重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
■パンフレット:1~12ページ ■契約概要:13~20ページ ■注意喚起情報:21~28ページ
この商品は生命保険です。預金ではありません。
募集代理店 引受保険会社
本商品は、PGF生命を引受保険会社とした生命保険です。
金額
PGF生命は世界最大級の金融サービス機関
「プルデンシャル・ファイナンシャル」の一員です。
PGF生命について
当社は日本のプルデンシャル・グ ル ー プにおける代 理 店 チャネル 専 業 会 社として、 2010年8月より、バンカシュアランス*を中心に事業を展開しております。
*「バンカシュアランス」とは、金融機関代理店を通じた生命保険の販売を意味します。
▲本社 プルデンシャルタワー
(東京 永田町)
■日本におけるプルデンシャル・グループの生命保険事業について
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン
(保険持株会社)
100%出資
PGF生命
ジブラルタ生命
プルデンシャル生命
「PGF生命」は
「プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命」の略称です。
1
ご提案する生命保険について
今回ご提案する生命保険の種類は、
「定期保険」です。
定期保険のカタチ
▲ご契約
一般的に「定期保険」とは、上の図のように
時間
▲保険期間満了
ご契約時の 万一の保障 があらかじめ定められた期間続きます。
大きな保障の準備に適した商品です。
※契約内容によっては解約返戻金がない場合があります。
定期保険の特徴
1
2
あらかじめ定められた期間の保障が準備できます。
解約返戻金は経過年数に応じて増加し、
保険期間の満了が近づくにつれ減少します。
そして
今回ご提案する商品は、一定期間経過後
万一の保障が
大きくなっていく逓増型
の定期保険です。
増加
万一の保障
2
万一の保障
解約返戻金
経営者として考えておきたい必要資金の例
安心して企業経営していくためのリスクマネ ジメントは十分ですか?
■事業保障対策資金
逓増定期保険PGFL
経営リスク
に備える
企業の経営者に万一のことがあった場合でも取引先の信用維持をはかるための資金準備が必要です。また、従業員の給与の支払いを継続し優秀な社員の流出を防ぐ対策も必要です。
*
× 1.56
月数
従業員の × 必要な
給与の総額
借入金相当額
*法人実効税率を36.04%と仮定し、1.56倍としています(1÷(1-0.3604)≒1.56)。なお、実効税率は、将来の税制の変更や法人所得の増減等により、変動することがありますのでご注意ください。
■死亡退職金/弔慰金対策資金
死亡保険金
弔慰金は、企業がお亡くなりになった従業員の遺族に支払う場合、税法上以下の金額の範囲内において、非課税となります。ご遺族の生活を守るだけでなく、相続税納付資金や相続財産分割財源としても活用できます。
生命保険なら…
払込保険料累計額
特徴①
一定期間経過後、死亡(高度障害)
保険金が
増加していきます。
業務上死亡の場合業務外死亡の場合
最終報酬月額最終報酬月額
36か月
6か月
保険料に対して、大きな保障を準備できるため、経営者に「万一」のことがあったときの経営リスクにしっかり備えられます。
年齢とともに高まっていくリスクに
増加していく保障で備えることができます。
■退職慰労金対策資金
勇退後のご準備については、退職を考え始めてから一気に行ったとしてもなかなか難しいものです。経済情勢、会社業績に左右されずに退職慰労金を会社が支払うには、計画的な財源確保が必要です。
①退職慰労金
退職
役員最終報酬月額
在任 役位別功績年数 倍率*
生命保険なら…
特徴②
退職慰労金の財源として
*退職慰労金等の功績倍率は資本金や従業員数等の企業規模により異なります。
万一の保障
解約返戻金を
慰労金
②功労加算金
役員退職慰労金
加算倍率
(0~30%)
解約返戻金
活用できます。
を準備する
※功労加算金は、企業への貢献度が非常に高い場合に、一般的には退職慰労金の 30%を超えない範囲で上乗せして支給するものです。
※上記算式はあくまで一例であり、他にも支給額を決定する算式があります。
「万一」に備えながら、解約返戻金を必要な
解約返戻金は経過年数に応じて増加し、
社長の退職金の平均額 約30%の企業が
5,000万円以上を
3,000万円未満
48.0%
ときに資金化することができます。
※解約された場合、ご契約は消滅します。
保険期間の満了が近づくにつれ減少します。
約5,586万円
社長の退職金予定額[内訳]
予定しています。
3,000万~
5,000万円未満
19.1%
3,000万円未満:48.0%/3,000万~5,000万円未満:19.1%/5,000万円~1億円未満:21.1%/1~2億円未満:6.6%/2~3億円未満:3.9%/3億円以上:1.3%
※セールス手帖社保険FPS研究所「平成24年 企業経営と生命保険に関する調査」
※上記内容は、平成27年1月現在の税制に基づくもので将来変更される可能性があります。実際のお取扱い等については、顧問税理士や所轄の税務署等 にご相談ください。
※退職慰労金の支給額については、税法上算式が決められていません。したがいまして、上記の算式で支給額を決定してさえいれば、確実に全額損金算入 が認められるということではありません。
※税法上、役員退職金の支給額が過大であるかどうかの判定は、業務に従事した期間、退職の事情、同規模同業種の法人における支給状況等により行わ れます。なお、弔慰金については規定上、退職金と明確に別個のものとして定めておくことが重要です。弔慰金規定が明確に定められていない場合には、退職金の内枠として適正額を判定され、損金否認に至るケースもあります。
役位別功績倍率の例
会長:2.0倍
常務:1.5倍
社長:2.4倍
専務:1.8倍
その他役員(取締役等):1.4倍
※セールス手帖社保険FPS研究所「平成24年 企業経営と生命保険に関する調査」
商品パンフレット
将来に向けて大きくなる保 障で経営者が抱えるリスクをカバーする。
万一に備える
経営者が万一の際に必要となる事業保障資金や死亡退職金・弔慰金を確保することができます。
死亡(高度障害)保険金 は前期期間経過後、基準保険金額に対して毎年50%複利で増加していきます。
資金に備える
経営者が勇退される際の退職慰労金の財源として活用することができます。
解約返戻金 は、経過年数に応じて増加しますが、保険期間満了が近づくにつれ減少し、保険期間満了時にはなくなります。
<イメージ図>
基準保険金額1億円•前期期間5年の場合
死亡(高度障害)保険金額は、
基準保険金額の4.75倍を限度とし、その後は一定となります。
※基準保険金額の4.75倍に到達した保険年度の逓増割合は 50%複利となりません。
1~5 年目
1
死亡(高度障害)保険金
億円
後期期間開始年度より死亡(高度障害)保険金額は
毎年50%複利
で逓増します。
8 年目
9 年目~
死亡(高度障害)保険金
死亡(高度障害)保険金
4億7,500万円
3億3,750万円
7 年目
死亡(高度障害)保険金
2億2,500万円
6 年目
死亡(高度障害)保険金
1億5,000万円
解約返戻金
基準保険金
1億円
ご契約
前期期間(5年) 後期期間
保険料払込期間満了
※この図は保険のしくみを簡略化したイメージです。死亡保険金、解約返戻金等はご契約の内容によって異なります。
法人が負担する保険料は、ご 契約当初6割の期間、2分の1を損金に算入することができます。
▲
※損金算入による実質負担保険料の軽減効果について、あわせて7ページをご覧ください。
対応できます。 】
急な資金需要にx
xxx契約者貸付を利用することや、減額することで解約返戻金を受け取る ことができます。
くわしくは10ページをご覧ください。
【
経営状況により急な資金が必要になった
仕 組 み
逓増定期保険 PGFL
大きくなる 保障と安心。
商品パンフレット
実質負担保険料等の推移について
法人が負担する保険料は、一定の要件のもと、ご契約から当初6割の期間、2分の1を損金に算入することができます。損金算入により法人税・事業税・住民税の負担が軽減された場合、この軽減分を考慮したときの保険料額
(実質負担保険料)が、実際にお払込みいただく保険料より少なくなる効果があります。
なお、上記保険料にかかる税務取扱いは将来変更される可能性がありますので、ご注意ください。
<解約返戻金等例表>
●契約年齢(被保険者):55歳(男性) ●基準保険金額:1億円 ●前期期間:5年
経理処理について
保険料支払時
※平成27年1月現在の税制に基づく経理処理の一例を記載しています。
保険期間の当初6割期間:12年
保険料の1/2を「支払保険料」として損金に算入し、 1/2を「前払保険料」として資産に計上してください。
保険期間の残り4割期間:8年
保険料全額を損金算入するとともに、当初6割期間で資産に計上した前払保険料の累計額を、残り4割期間で均等に取り崩して損金に算入してください。
*1 年払保険料11,765,900円×1/2=5,882,950円
*2 前払保険料累計額 5,882,950円×12年=70,595,400円残り4割期間での年間取崩額
70,595,400円÷8年=8,824,425円
商品パンフレット
<経理処理例(7ページのご契約例の場合)>
●保険期間・保険料払込期間:75歳 ●年払保険料(主契約/口座振替扱):11,765,900円
(単位:万円)
借 方 | 貸 方 |
支払保険料 | |
5,882,950円*1 前払保険料 5,882,950円 | 現金又は預金 11,765,900円 |
借 方 | 貸 方 |
現金又は預金 | |
支払保険料 20,590,325円 | 11,765,900円 前払保険料 8,824,425円*2 |
死亡 度障害)保険金額 | ② 解約返戻金額*2 万円未満切捨て | ご 参 考 | |||||||
経過年数*1 (高 | ① 払込保険料額累計 | ③ (②÷①)解約返戻率 | ④ 損金算入額累計 | ⑤(④× 36.04%*3)法人税等 軽減額累計 万円未満 切捨て | ⑥(①-⑤)実質負担 保険料額累計 | ⑦(②÷⑥)実質返戻率 | |||
万円未満切捨て | 万円未満切捨て | 万円未満切捨て | |||||||
歳 | 年 | ||||||||
56歳 | 1年 | 10,000 | 1,176 | 803 | 68.2% | 588 | 212 | 964 | 83.2% |
57歳 | 2年 | 10,000 | 2,353 | 1,952 | 82.9% | 1,176 | 424 | 1,929 | 101.1% |
58歳 | 3年 | 10,000 | 3,529 | 3,119 | 88.3% | 1,764 | 636 | 2,893 | 107.7% |
59歳 | 4年 | 10,000 | 4,706 | 4,305 | 91.4% | 2,353 | 848 | 3,858 | 111.5% |
60歳 | 5年 | 10,000 | 5,882 | 5,513 | 93.7% | 2,941 | 1,060 | 4,822 | 114.3% |
61歳 | 6年 | 15,000 | 7,059 | 6,622 | 93.8% | 3,529 | 1,272 | 5,787 | 114.4% |
62歳 | 7年 | 22,500 | 8,236 | 7,523 | 91.3% | 4,118 | 1,484 | 6,751 | 111.4% |
63歳 | 8年 | 33,750 | 9,412 | 8,171 | 86.8% | 4,706 | 1,696 | 7,716 | 105.8% |
64歳 | 9年 | 47,500 | 10,589 | 8,447 | 79.7% | 5,294 | 1,908 | 8,681 | 97.3% |
65歳 | 10年 | 47,500 | 11,765 | 8,628 | 73.3% | 5,882 | 2,120 | 9,645 | 89.4% |
70歳 | 15年 | 47,500 | 17,648 | 7,404 | 41.9% | 13,236 | 4,770 | 12,878 | 57.4% |
75歳 | 20年 | 47,500 | 23,531 | 0 | - | 23,531 | 8,480 | 15,050 | - |
参 考
死亡(高度障害)保険金受取時 解約返戻金受取時
前払保険料の資産計上額を取崩し、受け取った死亡
(高度障害)保険金との差額を「雑収入」として益金に算入してください。
前払保険料の資産計上額を取崩し、受け取った解約返戻金との差額を「雑収入(」「雑損失」)として益金(損金)に算入してください。
借 | 方 | 貸 | 方 |
現金又は預金 | XXXXX万円 | 雑収入 前払保険料 | XXXX万円 XXXX万円 |
借 | 方 | 貸 | 方 |
現金又は預金 | XXXXX万円 | 雑収入 前払保険料 | XXXX万円 XXXX万円 |
*1 経過年数は、契約日から毎年の契約応当日までの年数およびその契約応当日における被保険者の年齢を示しています。
*2 解約返戻金額は、毎年の契約応当日の前日における金額を表示しています。実際の解約返戻金額は、払込方法(回数)、経過年月数、払込年月数等によって、xxの金額とは異なる場合がありますのでご注意ください。
*3 法人税・住民税・事業税の実効税率は36.04%とし、保険期間満了まで変わらないものと仮定して算出しています。なお、実効税率は、 将来の税制の変更や法人所得の増減等により、変動することがありますのでご注意ください。
※端数処理の結果、実際の金額と合計値や差額に誤差が生じる可能性があります。
※税制は法人税基本通達9-3-5、国税庁法令解釈通達平20年課法2-3、課審5-18改正(9ページの「法人税基本通達等について」をご参照ください)に基づいており、将来変更される可能性があります。個別のお取扱いにつきましては、事前に顧問税理士もしくは所轄税務署にご相談ください。
※xxの金額等は、お受取時の課税を考慮していません。
※当ご契約例は、平成27年4月現在の基礎率等(予定利率等)に基づいて算出した数値等を記載しております。
※上記経理処理例は、契約者となる法人の事業年度単位が1年間であり、かつ契約日が事業年度開始日であると仮定しています。
商品パンフレット
法人税基本通達等について
■定期保険に係る保険料(法人税基本通達9-3-5)
法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を 含む。)を被保険者とする定期保険(一定期間内における被保険者の死亡 を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されている ものを含む。以下9-3-7までにおいて同じ。)に加入してその保険料 を支払った場合には、その支払った保険料の額(傷害特約等の特約に 係る保険料の額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする(。昭55年直法2-15追加、昭59年 直法2-3改正)
(1)死亡保険金の受取人が当該法人である場合
その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。
(2)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。
■傷害特約等に係る保険料(法人税基本通達9-3-6の2)法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする傷害特約等の特約を付した養老保険、定期保険又は定期付養老保険に加入し、当該特約に係る保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入することができる。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人
に対する給与とする(。昭59年直法2-3追加)
(2)逓増定期保険(保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるものをいう。)
(注「)保険に加入した時における被保険者の年齢」とは、保険契約証書に記載されている契約年齢をいい、「保険期間満了の時における被保険者の年齢」とは、契約年齢に保険期間の年数を加えた数に相当する年齢をいう。
2. 長期平準定期保険等に係る保険料の損金算入時期
法人が長期平準定期保険等に加入してその保険料を支払った場合(役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者とし、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族としているため、その保険料の額が当該役員又は使用人に対する給与となる場合を除く。)には、法人税基本通達9-3-5及び 9-3-6<定期保険に係る保険料等>にかかわらず、次により取り扱うものとする(。平8年課法2-3、平20年課法2-3改正)
(1)次表*に定める区分に応じ、それぞれ次表に定める前払期間を
経過するまでの期間にあっては、各年の支払保険料の額のうち次表に定める資産計上額を前払金等として資産に計上し、残額については、一般の定期保険(法人税基本通達9-3-5の適用対象となる定期保険をいう。以下同じ。)の保険料の取扱いの例により損金の額に算入する。
*下記の「前払期間、資産計上額等の表(抜粋)」をご覧ください。
(2)保険期間のうち前払期間を経過した後の期間にあっては、各年の 支払保険料の額を一般の定期保険の保険料の取扱いの例により 損金の額に算入するとともに(、1)により資産に計上した前払金等 の累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入する。
特約について
商品パンフレット
様々な特約を付加いただくことで、さらに充実した保障内容にすることができます。
特約名 | 保障内容 |
リビング・ニーズ特約 | 被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、死亡保険金の全部または一部を前払請求 することができます。 |
x x x 理 請 求 特 約 | 受取人に保険金を請求できない所定の事情がある場合、代理人が請求することができます。 |
介 護 前 払 特 約 | 被保険者が所定の要介護状態になった場合、保険金の一部を前払請求することができます。 |
保険金等の支払方法の選 択 に 関 す る 特 約 | 保険金や解約返戻金は年金でのお受取りや一定期間の据置きが可能です。 |
▲
くわしくは14~17ページの「主な特約とその内容について」をご覧ください。
各種保全のお取扱いについて
一時的に資金が必要になった場合等でも解約することなく保障を継続することができます。
CASE 1
保険料が払えない場合について
保険料のお払込みを中止し、変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当して、変更時の保険金額を限度に保険金額を一定額とする保険料払込済の終身
■法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて(抜粋)
(昭和62年直法2-2(例規)、平成8年課法2-3(例規)改正、平成20年課法2-3、課審5-18改正)
1. 対象とする定期保険の範囲
この通達に定める取扱いの対象とする定期保険は、法人が、自己
(注)1 保険期間の全部又はその数年分の保険料をまとめて支払った場合には、いったんその保険料の全部を前払金として資産に計上し、その支払の対象となった期間(全保険期間分の保険料の合計額をその全保険期間を下回る一定の期間に分割して支払う場合には、その全保険期間とする。)の経過に応ずる経過期間分の保険料について(、1)又は(2)の処理を行うことに留意する。
(注)2 養老保険等に付された長期平準定期保険等特約(特約の内容が長期平準定期保険等と同様のものをいう。)に係る保険料が
保障は減ってもよい。
払済保険
(払済終身保険)
保険(払済終身保険)に変更することができます。
※払済後の保険金額は、変更時の死亡保険金額を限度とします。なお、限度を超えた部分の解約返戻金がある場合は、これを保険契約者に支払い、払済後の保険金額の調整を行います。
※払済保険(払済終身保険)変更後の保険金額が10万円を下回る場合、払済保険に変更することはできません。
※前納期間中の場合、払済保険へ変更することはできません。
を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者として加入した定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約の
主契約たる当該養老保険等に係る保険料と区分されている場合には、当該特約に係る保険料についてこの通達に定める取扱いの適用があることに留意する。
その他に、一時的に保険料のお払込みが困難になったときでも失効することなく、解約返戻金の範囲内で保険を有効に継続させるお取扱いがあります(保険料の自動振替貸付)。
付されているものを含む。以下同じ。)のうち、次に掲げる長期平準
※お立替した保険料は、猶予期間満了日に貸付したものとし、PGF生命所定の利率で計算された利息(複利)がかかります。
定期保険及び逓増定期保険(以下これらを「長期平準定期保険等」という。)とする(。平8年課法2-3、平20年課法2-3改正)
(1)長期平準定期保険(その保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるものをいい(、2)に該当するものを除く。)
<前払期間、資産計上額等の表(抜粋)>
(経過的取扱い ・逓増定期保険に係る改正通達の適用時期)
CASE 2
お金が必要になった場合について
保障は続けたい。
契約者貸付
減額
解約返戻金額の90%、または貸付時の3年経過後の解約返戻金の80%のいずれか小さい金額を限度として、契約者貸付をご利用いただけます。
※貸付金は、PGF生命所定の利率で計算された利息(複利)がかかります。
保険期間中、減額することで解約返戻金を、お受取りいただけます。
この法令解釈通達による改正後の取扱いは平成20年2月28日以後の契約に係る改正後の1(2)に定める逓増定期保険(2(2)の注2の適用を受けるものを含む。)の保険料について適用し、同日前の契約に係る改正前の1(2)に定める逓増定期保険の保険料については、なお従前の例による(。平20年課法2-3追加)
CASE 3
保険料を減らしたい場合について
区 分 | 前払期間 | 資産計上額 | |
逓増定期保険 | ①保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの(②又は③に該当するものを除く。) | 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間 | 支払保険料の2分の1に相当する金額 |
②保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が 95を超えるもの(③に該当するものを除く。) | 同 上 | 支払保険料の3分の2に相当する金額 | |
③保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が 120を超えるもの | 同 上 | 支払保険料の4分の3に相当する金額 |
保険料の負担を
減らしたい。
減額
保険料払込期間中、保険金額を減額することで
保険料のお払込額を少なくすることができます。
(注)前払期間に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた期間を前払期間とする。
商品パンフレット
商品パンフレット
よくあるご質問について
Q1|この商品は預金の一種ですか?
Q5|クーリング・オフはできますか?
A1
いいえ。
ご契約の
xxx•約款
この商品は「生命保険商品」です。預金とは違い、元本の保証はありません。
できます。
A5
パンフレット•重要事項に関する お知らせ
■パンフレット•重要事項に関するお知らせ
■ご契約のxxx•約款
ご契約について大切なことがらを記載していますので、十分にご確認ください。
■保険証券
ご契約に必要な手続きが完了してから1~2週間程度で郵送します。保険金請求等の手続きに必要となりますので、大切に保管してください。
保険証券
同意確認日
11日~
クーリング•オフのお取扱いは できません。
申込日
郵送の場合、消印を基準とします。
1日 | 2日 | 9日 | 10日 | |
クーリング・オフのお取扱いが | ||||
可能です。 ※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。 |
クーリング•オフ制度の対象となりますので、10日以内であればお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。
▲
くわしくは21~22ページの「お申込みの撤 または解除(クーリング・オフ制度)について」をご覧ください。
Q6|保険料の払込みが遅れると、すぐに契約の効力はなくなりますか?
A2
はい。
引受保険会社であるPGF生命にご照会ください。
いいえ。
<年払の場合(年単位の契約応当日が5/10の場合)>
契約応当日
払込期月
払込猶予期間
失効
5/1 5/10
6/1
7/11
払込猶予期間内にお払込みいただけない場合、ご契約は失効します。ただし、失効してから3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。
Q2|契約後の照会は保険会社にすればいいですか?
A6
④保険証券等の送付
①説明•販売
契約者
募集代理店
生命保険会社
②申込
(金融機関等) ③申込
関係書類
⑤契約後の照会・手続き等
保険料の払込猶予期間がありますので、その期間内にお払込みいただければご契約は継続します。
※払込猶予期間は払込方法によって異なります。
▲
くわしくは25ページの「保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等について」をご覧ください。
Q7|死亡(高度障害)保険金額は毎月増加するのですか?
A3
あります。
月払より半年払、半年払より年払など、まとめる払込方法をとるほど保険料総額は割安になります。
A4
責任開始期です。
責任開始期とは、告知ならびに第1 保険料相当額のお払込みがともに完了したときです。
いいえ。
1
月 払
半年払
年 払
保険料 保険料 保険料 保険料
保険料
保険料 保険料 保険料 保険料
保険料
保険料 保険料 保険料 保険料
割安
保険料
割安
まとめるほど割安になります。
Q3|払方によって、保険料が安くなることはありますか?
A7
年間
1年間
1年間
死亡(高度障害)保険金
基準保険金額
前期期間
後期期間
ご契約 保険期間満了
{
{
{
前期期間経過後、後期期間中、年単位の契約応当日に1年毎 に増加します(基準保険金額の 4.75倍を限度とします)。
Q8|引受保険会社が経営破綻した場合、契約はなくなりますか?
Q4|保障はいつからはじまりますか?
A8
<生命保険契約者保護機構によるご契約の引受けの例>
契約者
保険契約の継続・保険金支払い
※保険金額等が削減されることがあります。
生命保険契約者 保護機構
保険金支払いの停止
破綻 保険会社
保険契約の引受け•責任準備金の補償
いいえ。
保障が開始されます。
承諾日
第1回保険料相当額が着金した日
告知日
PGF生命は生命保険契約者保護機構の会員です。会員である保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構が保険契約の継続を図ります。
▲
▲
くわしくは24ページの「保障を開始する時期(責任開始期)について」をご覧ください。 くわしくは26ページの「生命保険契約者保護機構について」をご覧ください。
2 |主な保障内容について
給付名称 | 支払事由 | ||||
死 | 亡 | 保 | 険 | 金 | 被保険者が保険期間中に死亡されたときにお支払いします。 |
高 度 障 害 保 険 金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、保険期間中に所定の高度障害状態*になられたときにお支払いします。 |
契約概要
ご契約の前に必ずお読みください。
この「契約概要」は、契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただき たい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。また、お客さまの申込内容については申込書の控をお渡ししますのでご確認をお願いします。
「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
契 約 概 要
x 約 概 要
※高度障害保険金の受取人は被保険者となります。保険契約者および死亡保険金の受取人が法人の場合には、被保険者の同意を得て被保険者のかわりに、高度障害保険金の受取人を保険契約者に指定または変更することができます。
※支払事由に該当し保険金が支払われた場合、保障は消滅します。
※お支払いする保険金額は、お支払事由に該当した日の保険金額となります(PGF生命が保険金をお支払いする日の金額ではありません)。
※この保険に満期保険金はありません。
<保険料の払込免除について>
*
被保険者が責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故 を直接の原因として、その事故の日から180日
以内に所定の身体障害状態*になられたときは、以後の保険料のお払込みが免除されます。
*所定の高度障害状態・不慮の事故・身体障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
1 |商品の特徴と仕組みについて
3 |主な特約とその内容について
保険商品の名称: 逓増定期保険
商品の特徴
●この保険は、保険期間を前期期間と後期期間に分け、後期期間中所定の割合で保険 金額が逓増する定期保険です。
<イメージ図>
逓増率 年50%複利
※死亡(高度障害)保険金額は基準保険金額の4.75倍を限度とし、その後は一定となります。
死亡(高度障害)保険金
リビング・ニーズ特約
●被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、死亡保険金の全部または一部を被保険者にお支払いします(被保険者(または指定代理請求人)が指定した金額(指定保険金額)から指定保険金額に対する6か月分の利息と6か月分の保険料相当額を差し引いてお支払いします)。
●保険金の最高支払限度額はPGF生命の他の保険契約と通算して3,000万円を限度とします
( 最高保険金額と通算保険金額は将来変更される可能性があります)。
●保険契約者および死亡保険金の受取人が法人の場合には、被保険者の同意を得て、被保険者のかわりに、この特約による保険金の受取人を保険契約者に指定または変更することができます。
※保険期間満了前1年間はこの特約による請求ができません。
※死亡保険金の全部をお支払いする場合、以後、保険契約は消滅します。また、一部をお支払いする場合、お支払いした部分に相当する金額は減額されたものとして取り扱います。ただし、減額部分に解約返戻金があってもこれをお支払いしません。
※余命6か月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、PGF生命の医師の見解(場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断いたします。余命6か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命6か月以内であることを意味します。
基準保険金
前期期間
後期期間
ご契約
保険期間満了
保険期間
x 約 概 要
x 約 概 要
指定代理請求特約 介護前払特約
保険金等の受取人(保険料の払込免除の場合は、保険契約者)が法人である保険金等については、この制度による代理請求はできません。
この特約は払済保険(払済終身保険)へ変更した場合のみ付加することができます。
●被保険者が受取人となる保険金等について、受取人がご請求できない所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
●指定代理請求人は1名とし、以下の範囲内より指定いただきます。なお、契約者は被保険者の同意を得て、この範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 被保険者の3親等内の親族
3 曾祖父母 | ||||
2 祖父 | 母 | |||
3 伯父・ | xx | |||
1 父 | 母 | |||
(叔父・叔母) | ||||
配偶者 | 2 兄弟 | 姉妹 | ||
1 子の配偶者 | 3 甥 姪 |
ご契約のxxx・約款での表記 | 当契約概要での表記 |
介護年金 | 介護前払金 |
当契約概要中、以下の「介護前払特約」の記載では、わかりやすさの観点から「ご契約のxxx・約款」の「介護前払特約条項」に記載されている用語を下記に読み替えて表記しています。
●主契約の保険料払込期間が満了し、かつ被保険者年齢が満65歳以上であるご契約で、被保険者が公的介護保険制度における「要介護4または要介護5」に認定されている場合、主契約の死亡保険金の一部を介護前払金としてご請求できます。
●介護前払金は、主契約の死亡保険金の一部を前払いでお支払いするものです。介護前払金をお支払いした場合、支払われた介護前払金額に加えて、PGF生命の所定の率および計算方法により算出された金額が前払いに係る利息等として主契約の死亡保険金額から減額されます*1。そのため、介護前払金額と残余保険金額の合計額は、介護前払金を請求せず死亡保険金を一括受取した場合の受取額より少なくなります。
●本特約による介護前払金額は、10万円を下限とし、支払われた介護前払金額に前払いに係る利息等を加えた金額が3,000万円*2まで、かつ残余保険金額が10万円以上となるまで指定することができます。
●介護前払金は年1・2・3・4・6・12回のいずれかの受取回数を選択することができます。
*1 減額部分に対する解約返戻金があってもお支払いしません。
*2 3,000万円の限度額の他、PGF生命の他の保険契約と通算して3,000万円以内となる必要があります。
※ご請求可能な介護前払金額等について、くわしくはPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
3 伯父・xx
(叔父・叔母)
親 等 図
3親等内の親族については以下親等図の範囲内となります。
=
… 3親等内の親族
※記載の数字は親等を表します。
本 人
1 父 母
2 祖父母
3 曾祖父母
3 曾孫の配偶者
3 曾 孫
2 孫の配偶者
3 甥 姪
3 配偶者
2 兄弟姉妹
2 配偶者
3 配偶者
2 孫
1 子
<イメージ図>
前払いにかかる 利息等
死亡保険金額
② 前払対象保険金額*3
第2回介護前払金
前払いにかかる 利息等
③残余保険金額
②
③
①介護前払金額
第1回介護前払金
①介護前払金のご請求・お支払い
②前払対象保険金額*3が 主契約の死亡保険金額から減額
③残余保険金額を以後の死亡保険金額として 保障が継続
①
以下の3つの条件をすべて満たすことで、毎年ご請求できます。
生涯
● 保険料払込期間満了後
保障 ● 満65歳以上
介護前払金は、年1回を限度に複数年にわたって請求可能
● 要介護4または要介護5に認定
*3 支払われた介護前払金額に前払いに係る利息等を加えた金額を前払対象保険金額といいます。
4 |保険料について
身体の状態(例) | ||
要介護 | 4 | (重度の介護を必要とする状態) 食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。 立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。 |
5 | (最重度の介護を必要とする状態) 食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんど できない場合が多い。 |
。
公的介護保険の
要介護状態の基準*(目安)
*将来変更される可能性があります
※生命保険文化センター「介護保障ガイド」2014年8月改訂より
年金受取人が法人の場合、お取扱いできる年金種類は確定年金のみとなります。
契 約 概 要
x 約 概 要
保 | 険 料 | 払 | 込 方 | 法 | 月払・半年払・年払 |
保 険 料 払 込 期 間 | 70歳、71歳、72歳、73歳、74歳、75歳、76歳、77歳、78歳、79歳、80歳、 81歳、82歳、83歳、84歳、85歳 | ||||
保険料払込方法(経路) | ●初回保険料(第1回保険料) PGF生命指定口座へのお振込み ●第2回目以降の保険料 口座振替扱*1 指定口座からの自動振替によるお払込み 送金扱*2 PGF生命から郵送される振込用紙によるお振込み | ||||
最 | 低 | 保 | 険 | 料 | 月払:3,000円/半年払:18,000円/年払:36,000円 |
保険金等の支払方法の選択に関する特約
●死亡(高度障害)保険金額・解約返戻金額の全部または一部を、一時金でのお支払いにかえて年金でお支払い、または据え置きます。
・年金支払における年金の種類はつぎのとおりです。
①確定年金(年金支払期間指定型) ③保証期間付終身年金
②確定年金(年金額指定型) ④保証期間付夫婦連生終身年金
●年金は年1・2・3・4・6・12回のいずれかの受取回数を選択することができます。
●年6回を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。
※将来お受取りになる年金額は、年金基金設定時の基礎率等(予定利率等)に基づいて算出されます。ただし、最高年金額は3,000万円で、最低年金額は1回あたりの支払額2万円かつ年金年額24万円のお取扱いとなります。また、3,000万円の限度額のほか、PGF生命の他の保険契約と通算して3,000万円以内となる必要があります(将来変更する可能性があります)。
*1 口座振替日は金融機関によって異なります。
*2 半年払・年払に限り取り扱います。月払によるお取扱いはありません。
※保険料は契約日を基準にお申込内容・被保険者の性別・満年齢により計算されます。
<前納について>
・将来の保険料の全部または一部( 月払契約の場合は5回以上となります)を前もってお払込み いただくことができます。
・保険料を前納いただいた場合、所定の利率で保険料を割り引きます。
※前納期間中、解約返戻金や保険金等をお支払いする場合や保険料の払込免除等保険料のお払込みを要しなくなった場合を除き、前納保険料の残額の払戻しはできません。
5 |ご加入条件について
6 |配当金について
x 約 概 要
x 約 概 要
保 | 険 期 | 間 | 70歳、71歳、72歳、73歳、74歳、75歳、76歳、77歳、78歳、79歳、80歳、 81歳、82歳、83歳、84歳、85歳 | ||||
被x | x 険 者約 年 齢 範 (満年齢) | の囲 | 15歳~75歳 | ||||
前 | 期 | 期 | 間 | 5年•6年•7年•8年•9年 | |||
逓 増 率 ( 保険金額が )逓増する割合 | 前期期間:0% | 後期期間:年50%複利* | |||||
基 | 準 | 保 | 険 | 金 | 額 | 500万円~1億4,730万円(取扱単位:10万円) |
●この保険は無配当保険のため、配当金はありません。
7 |解約返戻金について
*死亡(高度障害)保険金額は基準保険金額の4.75倍を限度とし、その後は一定となります。
※保険金額、保険料等については申込書面または申込書控にてご確認ください。
※上記以外にもご加入に際しては制限がございます。
●ご契約時の年齢によってお選びいただける前期期間および保険期間はつぎの表のとおり異なります。
●保険期間中、いつでも将来に向かって保険契約の解約をすることができます。解約した場合、解約返戻金を請求することができます。
●保険料払込期間中、基準保険金額を減額し保険料のお払込額を少なくすることができます。基準保険金額の減額部分は解約されたものとしてお取扱いし、死亡保険金額は減額された基準保険金額と同じ割合で減額されます。なお、減額は最低基準保険金額(500万円)かつ最低保険料を下限として、基準保険金額10万円単位でお取扱いします(将来変更される可能性があります)。
契 約 年 齢 (被保険者) ( 満 年 齢 ) | 前 期 期 x | x 険 期 間 •保険料払込期間 |
15歳~46歳 | 5年または9年 | 70歳 |
47歳•48歳 | 5年または9年 | 71歳 |
49歳•50歳 | 5年または9年 | 72歳 |
51歳•52歳 | 5年または9年 | 73歳 |
53歳•54歳 | 5年または9年 | 74歳 |
55歳•56歳 | 5年または9年 | 75歳 |
57歳•58歳 | 5年または9年 | 76歳 |
59歳•60歳 | 5年または9年 | 77歳 |
61歳•62歳 | 5年または9年 | 78歳 |
63歳•64歳 | 5年または9年 | 79歳 |
65歳•66歳 | 5年または9年 | 80歳 |
67歳 | 5年または9年 | 81歳 |
68歳 | 5年または8年 | 81歳 |
69歳 | 5年または8年 | 82歳 |
70歳 | 5年または7年 | 82歳 |
71歳 | 5年または7年 | 83歳 |
72歳 | 5年または6年 | 83歳 |
73歳 | 5年または6年 | 84歳 |
74歳 | 5年 | 84歳 |
75歳 | 5年 | 85歳 |
注意喚起情報
ご契約の前に必ずお読みください。
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、 お申込みいただきますようお願いします。
この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
■お申込みの撤回等の方法
・お申込みの撤回等の意思を記載した書面をPGF生命本社宛に郵送もしくは直接提出していただく方法があります。この場合、書面には「お申込みの撤回等をする旨」を明記のうえ、申込者等の氏名
(自署)、住所、電話番号、申込書番号(申込書控に印字)をご記入ください(契約者が法人の場合は申込書と同一印の押印をお願いします)。
切 手
プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社 行
○○局
00.00.00
●お申込みの撤回等をする旨の明記
10
氏名
住所
●自署
○○県○○市○○町○ー○ー○
電話番号 ○○○○ー○○ー○○○○
申込書番号
●申込書控に印字
●送付先住所
〒102-8015 xxxxxx区一番町21番地
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社クーリング・オフ担当
お申込みの撤 等(クーリング・オフ)お申出書面の記載見本(例)
○○○○○○○○○○
○○ ○○
私は下記契約の申込みを撤回します。
21
xxxxxx区一番町 番地
・お申込みの撤回等は募集代理店にお申出いただいてもお手続きできません。PGF生命にお申出ください。
1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 |
お申込みの撤回または
解除(クーリング・オフ制度)について
1
お申込みの撤回または
解除(クーリング・オフ制度)について
プルデンシャル ジブラルタ
ファイナンシャル生命保険株式会社
クーリング・オフ担当
宛
● 日以内の
消印有効
お申込みの撤回等の方法 | お取 扱 期 限 | |||
郵 | 送 | 10日以内の消印まで有効 | ||
直 | 接 | 提 | 出 | PGF生命本社で書面を受理した日が10日以内まで有効 |
■お申込みの撤回等のお取扱期限
■ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)。
・申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は、申込日または本書面についての同意確認日
PGF生命の指定した医師の診査を受けられた場合は、お申込みの撤回等ができません。
※上記以外の場合については、「ご契約のxxx・約款」でご確認ください。
(意向確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、年末年始等の 休日を含む)であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。
同意確認日 申込日
1日 2日
9日 10日 11日~
クーリング・オフのお取扱いが可能です。 クーリング・オフの
※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。 お取扱いはできません。
お申込みの撤 等(クーリング・オフ)のながれ
郵送の場合、消印を基準とします。
・お申込みの撤回等をされた場合、お払込みいただいた保険料の全額をご返金します。
告知義務について
3
保障を開始する時期(責任開始期)について
2
告知義務について
保障を開始する時期(責任開始期)について
注 意 喚 起 情 報
■健康状態・職業等をありのままに告知してください。
・契約者や被保険者にはご健康状態やご職業等ありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。ご契約にあたっては、「告知書」でPGF生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
・医師による診査を受けられる場合、医師が口頭で告知を求めますので、ありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。
■告知書にて告知してください。
・告知受領権はPGF生命およびPGF生命が指定した医師が有しております。販売の担当者(生命保険募集人)は告知受領権がなく、販売の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話しされただけでは告知 をしていただいたことにはなりません。かならず告知書にて告知してください。
■告知内容等の確認をさせていただくことがあります。
・ご契約の申込み後または保険金・給付金等のご請求の際に、申込内容や保険金・給付金等の請求内容、告知内容等について、PGF生命社員またはPGF生命の委託を受けた者がご確認にお伺いすることが あります。
■傷病歴等がある場合、ご契約をお断りさせていただいたり、特別な条件をつけてお引受けさせていただく場合があります。
・傷病歴等がある方を全てお断りするものではなく、「保険料の割増」「保険金の削減」等の特別な条件をつけてご契約をお引受けできる場合があります。また、傷病によっては特別な条件をつけずに
「無条件」でご契約をお引受けできる場合があります。
■正しく告知されない場合にはデメリットとなることがあります(告知義務違反等によるご契約の解除等について)。
・故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、
「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
・ご契約または特約を解除した場合は、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生して いても、これをお支払いすることはできません。また、払込保険料をお返しすることができません。
■PGF生命がご契約のお申込みを承諾した場合には、第1回保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
保障が開始されます。
告知日
第1回保険料相当額が着金した日
承諾日
注 意 喚 起 情 報
■お客さまのお申込みに対してPGF生命が承諾したときに、契約は成立します。
ご契約のxxx・約款
詳細は
」でご確認ください
「
保険金等をお支払いできない場合について
4
(
・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してPGF生命が承諾したときに有効に成立します。
保険金等をお支払いできない場合について
詳細は ご契約のxxx・約款 でご確認ください)
・責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合。
ただし、ご契約時の告知等によりPGF生命がその疾病について知っていた場合等は、保険金等をお支払いすることがあります。
・告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除された場合。
・保険金、給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約または特約が解除された場合。
・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合。
・詐欺によりご契約が取消しとなった場合や保険金、給付金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
・免責事由に該当した場合(責任開始日(最後の復活日、復旧日)から2年以内の被保険者の自殺、契約者または受取人が故意に被保険者を死亡させた場合等)。
■代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払いできないことがあります。
生命保険契約者保護機構について
復活等について
保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等について
注 意 喚 起 情 報
■保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。
・払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間*を設けています。
* 猶予期間は次のとおり払込方法によって異なります。
払込方法 | 払込猶予期間 |
月 払 契 約 | 払込期月の翌月初日から末日までとなります。 |
半 年 払・年 払 契 約 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(翌々月に契約応当日がない場合、翌々月の末日)までとなります。ただし、払込期月の契約応当日が2 月、6月、11月の各末日の場合には、猶予期間はそれぞれ 4月、8月、1月の各末日となります。 |
■払込猶予期間内にお払込みがないと、ご契約の効力が失われます(失効)。
・ただし、保険料のお払込みのご都合がつかない場合でも、あらかじめ保険料の自動振替貸付を希望しない旨のお申出がない限り、解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立て替え、ご契約を有効に継続させます。立替金にはPGF生命所定の利率による利息(複利)が加算されます。
■ご契約の復活ができる場合があります。
・いったん失効したご契約でも、失効してから3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。この場合、告知(ご契約によっては診査)と所定の金額のお払込みが必要となります。ただし、健康状態 等により復活ができないこともあります。
6
解約と解約返戻金について
・ご契約の復活をPGF生命が承諾した場合には、告知と所定の金額のお払込みがともに完了したときから、ご契約の保障が開始されます。
解約と解約返戻金について
■解約されても払込保険料の全額が戻らないことがあります。
・お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場合、払込保険料の 合計額よりも少ない金額となります。
・解約返戻金は、保険種類、契約年齢(被保険者)、性別、経過年数等によっても異なりますが、特に ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
■PGF生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
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生命保険契約者保護機構について
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保険料の払込猶予期間、契約の失効
注 意 喚 起 情 報
・生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、下記までお問い合わせください。
生命保険契約者保護機構
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午/午後1時~午後5時
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
TEL 00-0000-0000
生命保険会社の業務または
財産の状況の変化による保険金額等の削減について
預金等との違いについて
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生命保険会社の業務または
財産の状況の変化による保険金額等の削減について
■保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
預金等との違いについて
■本商品はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者 保護機構制度の対象となります)。
お問い合わせ窓口について
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新たなご契約のお申込みをされる場合について
詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください
現在のご契約を解約・減額することを前提に 新たなご契約のお申込みをされる場合について
(詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)
注 意 喚 起 情 報
■現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合、
不利益となることがあります。
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保険金・給付金等のご請求について
・解約・減額されるご契約の解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となり ます。
1 保険金・給付金等のご請求について
■保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、契約者のご住所等を変更された場合にはすみやかにPGF生命コールセンター(0000-00-0000)にご連絡ください。
・お客さまからのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金等の支払事由が生じた場だけでなく、支払可能性があると思われる場や、ご不明な点が生じた場 等についても、すみやかにPGF生命にご連絡ください。
・PGF生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないことがありますので、契約者のご住所等を変更された場には、必ずご連絡ください。
■支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款」、「PGF生命ホームページ」、
「保険金などのご請求等のご案内」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
■保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等はご連絡ください。
■被保険者と受取人が同一人となる保険金等について、受取人が請求できない所定の事情がある場合、指定代理請求人が請求することができます。
・指定代理請求人に対し、支払事由および請求できる場 があることを、あらかじめお伝えください。
※詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください。
■生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
お問い合わせ窓口
PGF生命コールセンター 無 料
通話料
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
<受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
0000-00-0000
コール ジ ブ ロック
お問い合わせ窓口について
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現在のご契約を解約・減額することを前提に
注 意 喚 起 情 報
・この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
・(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を 設置し、電話にてお受けしております(ホームページアドレスxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)。お問い合わせ先については、PGF生命コールセンターまでご照会ください。
・生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
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その他ご確認いただきたい事項について
・PGF生命の個人情報保護方針についてはPGF生命ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問いわせ窓口までご連絡ください。
3 その他ご確認いただきたい事項について
■保険金等のお支払いや保険料の払込免除のご請求をする権利は、その請求権者が その権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
■契約年齢(被保険者)、性別、保険期間、保険料払込期間等によっては、死亡保険金の額が、お払込みいただいた保険料の合計額を下回ることとなる場合があります。
■被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
※詳細は「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
個人情報のお取扱いについて(ご契約者さまへ)
このお知らせは、PGF生命の生命保険契約の契約者となられる皆さまの個人情報のお取扱いについてまとめたものです。明示事項 およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
Memo
本申込みにおいて取得する個人情報についてサービスのご提供等のために利用します 明示事項
PGF生命は、生命保険業に伴って取り扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、下記の目的で取得・管理・利用します。なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則において、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的にその利用が限定されています。
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
③PGF生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④その他保険に関連・付随する業務
必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供します 同意事項
PGF生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供致します。
取得した機微(センシティブ)情報等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報等の個人情報は既に取得しているものも含みます。
また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者さまの機微(センシティブ)情報等の個人情報についてご契約者さま等より取得する場合があります。
保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します 同意事項
PGF生命は、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得した、または既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
個人情報を再保険会社に提供することがあります 同意事項
PGF生命は各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受け後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を 含む)を行うことがあります。この場合、PGF生命は再保険会社が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および 健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者さまよりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります 同意事項
PGF生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
個人情報をお客さまが所属する団体に提供することがあります 同意事項
勤務先等の団体扱・集団扱等でご加入される場合、PGF生命はお客さまの所属する団体へ前述の利用目的達成のために業務上適切な範囲でお申込内容等の個人情報を提供する場合があります。
ジブラルタ生命との間で個人情報を相互に提供します 同意事項
PGF生命は、PGF生命のグループ会社であるジブラルタ生命に加入されているご契約がある場合、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得したまたは両社がすでに取得している個人情報について、PGF生命とジブラルタ生命の間で相互に提供します。提供された個人情報はご契約内容のご照会、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いその他各種手続きのために利用します。
保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます 明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的とし て、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります 明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、PGF生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内)(3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について、(一社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
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