Contract
燕市・xx村送配水管整備事業基本契約書(案)
燕市(以下「発注者」という。)と[ ]([構成企業のすべてを列挙する。])(以下個別に又は総称して「受注者」といい、[代表企業名称]を「代表企業」という。)との間で、燕市・xx村送配水管整備事業(以下「本事業」という。)に関して、以下のとおり基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
(目的及び解釈)
第1条 本基本契約は、燕市・xx村送配水管整備事業 基本協定書、設計業務委託契約書及び建設工事請負契約書に基づき、設計業務及び工事業務を円滑に遂行するための発注者及び受注者の義務及び権利について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(定義)
第3条 本基本契約において使用する用語の意義は、本基本契約にて別途定義されている用語を除き、以下のとおりとする。
(1)「委託代金」とは、設計業務の委託代金をいう。
(2)「請負代金」とは、工事業務の請負代金をいう。
(3)「募集要綱等」とは、「燕市・xx村送配水管整備事業 実施方針・募集要綱・要求水準書・質問回答書」をいう。
(4)「設計業務委託契約」とは、発注者と受注者との間で締結される「燕市・xx村送配水管整備事業 設計業務委託契約書」をいう。
(5)「建設工事請負契約」とは、発注者と受注者との間で締結される「燕市・xx村送配水管整備事業 建設工事請負契約書」をいう。
(6)「特定JV」とは、受注者である[ ]、[ ]、[ ]、[ ]により構成される特定建設工事共同企業体をいう。
(7)「企業協定書」とは、特定JVの結成及び運営に関し、構成企業間で締結した共同企業体協定書をいう。
(8)「対象施設」とは、設計業務委託契約及び建設工事請負契約に基づき整備される施設をいう。
(9)「構成企業」とは、[ ]、[ ]、[ ]、[ ]をいう。
(10)「代表企業」とは、[ ]をいう。
(11)「法令等」とは、法律・条令・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達、xxxxxx又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁裁判所若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等をいう。
(事業日程)
第4条 本事業は、別紙1の事業日程により実施されるものとする。
(受注者の役割分担)
第5条 本事業に関し、受注者は、各構成企業の担当する業務を実施させるものとする。
2 受注者は、自己が実施を担当する業務を誠実に遂行するものとする。
3 受注者は、構成企業の種別を問わず、本事業の全部につき、その円滑な実施のため、相互に誠実に協力しなければならない。
(企業協定書の変更等)
第6条 企業協定書を締結した後に、企業協定書のいずれかを変更したときには、受注者は、速やかに変更後の企業協定書又は変更のための覚書、その他の契約書の写し若しくはその他の変更内容を証する書面を発注者に対して提出するものとする。
(本事業に関し発注者及び受注者が締結すべき契約)
第7条 発注者と受注者は、平成 31 年4月上旬を目途として、設計業務委託契約を締結する。
2 発注者と受注者は、平成 33 年3月下旬までを目途として、建設工事請負契約を締結する。
(本事業の内容)
第8条 本事業の内容は、対象施設の設計業務及び工事業務であり、それぞれの概要は、第9条及び第 10 条に定めるとおりとする。
(本施設の設計)
第9条 対象施設の設計業務の概要は、別紙2に定めるとおりとする。
2 対象施設の設計業務については、設計業務委託契約締結後速やかに着手し、別途合意がある場合を除き、平成 33 年 3 月 31 日までに完成させるものとする。
3 委託代金は、設計業務委託契約において、定めるものとする。
4 受注者は、設計業務委託契約の規定に従い、契約保証金を発注者に納付しなければならない。
5 本施設の設計業務の詳細は、設計業務委託契約によるものとする。
(本施設の工事)
第 10 条 対象施設の工事業務の概要は、別紙3に定めるとおりとする。
2 対象施設の工事業務については、建設工事請負契約締結後速やかに着手し、別途合意がある場合を除き、対象施設を平成 36 年 9 月 30 日までに完成させるものとする。
3 請負代金は、建設工事請負契約において、定めるものとする。
4 受注者は、建設工事請負契約の規定に従い、契約保証金を発注者に納付しなければならない。
5 本施設の工事業務の詳細は、建設工事請負契約によるものとする。
(統括責任者の配置)
第 11 条 代表企業は、募集要綱等に従い、事業期間を通じて本事業に専任し、設計から建設に至る事業全体の業務を総合的に調整・管理する統括責任者を配置する。
2 統括責任者は、この契約の履行に関し、業務場所又は工事場所に常駐し、本業務の管理及び統括を行い、その運営及び取締りを行うほか、委託代金額及び請負代金額の変更、工期の変更、委託代金額及び請負代金の請求並びに受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の規定による請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
(事業関係者に関する措置の請求)
第 12 条 発注者は、統括責任者、管理技術者又は現場代理人がその職務(xx技術者と兼任するものにあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対してその理由を明示した書面をもって必要な措置を講ずるべきことを求めることができる。
2 発注者は、照査技術者、xx技術者、専門技術者その他受注者が本業務を履行するために使用している下請負人等、使用人、労働者等で本業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対してその理由を明示した書面をもって必要な措置を講ずるべきことを求めることができる。
3 受注者は前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結
果を請求を受けた日から 10 日以内に書面をもって発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、発注者が置く監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面をもって必要な措置を講ずるべきことを求めることができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結
果を請求を受けた日から 10 日以内に書面をもって受注者に通知しなければならない。
(本基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第 13 条 発注者及び受注者は、相手方の事前の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、第三者への
譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(債務不履行等)
第 14 条 発注者及び受注者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の発注者及び受注者に
損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第 15 条 発注者及び受注者は、本基本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し責任をもって管理し、本基本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに秘密情報を第三者に開示してはならない。また、発注者及び受注者は、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的に秘密情報を使用してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により、公知となった情報
(4)発注者及び受注者が、本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障をきたす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者が守秘義務契約を締結したアドバイザーに開示する場合
(5)発注者が議会に開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本基本契約に関して知りえた行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規程の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができるものとする。
5 受注者は、本基本契約に関して知り得た個人情報の取り扱いに関し、法令に従うほか、発注者の定める諸規程を遵守するものとする。
(本契約の有効期間)
第 16 条 本契約の有効期間は、本契約の締結の日から本事業の事業期間終了日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第 15 条(秘密保持義務)の規定の効力は、本契約の有効期間満了後 5
年間とする。
3 前二項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、本契約の有効期間満了前に本契約に基づき生じた未履行の義務については、本契約の有効期間満了後においても履行する義務を負う。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 17 条 本基本契約は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本基本契約に関する一切の紛争は、
新潟地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第 18 条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
(以下記名押印頁)
以上を証するため、本基本契約書を[ ]通作成し、発注者、受注者は、それぞれ記名押印の上各自
1通を保有する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日
発注者
xxxxxxx 0000 xx
燕市長 x x x
受注者
〔代表企業(管材企業・建設企業)〕
所在地 商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(管材企業・建設企業)〕
所在地 商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(地元企業)〕
所在地 商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(設計企業)〕
所在地 商号又は名称
代表者 印
別紙1 事業日程
1.本基本契約
設計業務委託契約建設工事請負契約
2.設計期間
3.工事期間
平成 31 年 4 月 日平成 31 年 4 月 日平成 32 年 月 日
事業契約締結日の翌日 ~ 平成 年 月 日平成 年 月 日 ~ 平成36 年 9 月 30 日
以 上
別紙2 設計業務の概要
設計業務は以下のとおりである。なお、詳細については募集要綱等によるものとする。
(1)設計業務
ア 調査業務
イ 詳細設計業務
ウ 設計に伴う各種申請等の補助業務
以上
別紙3 工事業務の概要
工事業務は以下のとおりである。なお、詳細については募集要綱等によるものとする。
(1)工事業務
ア 工事業務
イ 工事に伴う各種許認可等の申請業務
ウ 家屋調査業務
エ 交付金申請書等作成業務オ 出来高清算業務
以上