Contract
標準契約書
請 負 契 約 書
公益財団法人しまね産業振興財団(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、テクノアークしまねの中規模修繕工事について次のとおり契約を締結する。
(契約の要項)
第1条 この契約の要項は、次に掲げるとおりとする。
(1) x x 本館xx 2 階電子顕微鏡室、質量分析室エアコン更新工事
(2) 数 量 一式
(3) 仕 様 別紙のとおり
(4) 契約金額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
(5) 納入期限 令和5年3月31日(金)17時00分
(6) 納入場所 テクノアークしまね本館xx2階
(A) 免除
(B) ○○○○円
(7) 契約保証金
(納入)
第2条 乙は、物品を納入しようとするときは、納品書によりその旨を甲に通知しなければならない。
(検査)
第3条 甲は、前条の通知を受けた日から 10 日以内に乙の立会いのもとに検査を行わなければならない。
2 乙は、前項の検査の結果、不良品があるときは、甲の指定する期日までに不良品を補修し、又はこれに代えて新たに製造しなければならない。この場合においては、前条及び前項の規定を準用する。
3 物品の引渡しは、甲の検査終了と同時に完了するものとする。
(所有権の移転)
第4条 物品の所有権は、引き渡しがあったときに、乙から甲に移転するものとする。
(危険負担)
第5条 第3条第3項の引き渡し前に生じた物品の滅失、棄損、変質その他一切の損害は、甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、すべて乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第6条 甲は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適
合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、その修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完の請求(以下
「追完請求」という。)をすることができる。この場合において、乙は甲の指定する方法により履行の追完をしなければならない。
2 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する追完請求に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。この場合において代金の減額の割合は納入日を基準とする。
4 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときはすることはできない。
5 甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知ったときから
1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しのときにその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(支払)
第7条 甲は、検査を完了し、完納されたことを確認した後、乙の適法な請求書を受理したときは、30 日以内に乙に契約金額を支払うものとする。
(遅延賠償金)
第8条 乙は、正当な理由によらないで納入期限又は第3条第2項の規定により指定した期日までに物品を完納しないときは、納入期限又は第3条第
2項の規定により指定した期日の翌日から納入をする日までの日数に応じ、納入未済部分に相当する金額に対し年 2.5 パーセント(政府契約の支
払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき定められる政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率が改正された場合は、当該改正された後の率。次項及び第3項において同じ。)を乗じて計算した遅延賠償金を甲に支払わなければならない。
2 甲は、正当な理由によらないで前条に規定する期間(以下「約定期間」という。)内に契約金額を支払わなかった場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し年 2.5 パーセントを乗じて計算した遅延利息を乙に支払わなければならない。
3 甲が第3条第1項に規定する期間内に検査をしない場合において、当該期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間(以下「遅延期間」という。)の日数が約定期間の日数に満たないときは、約定期間の日数から遅延期間の日数を差し引くものとし、遅延期間の日数が約定期間の日数を越
えるときは、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、未支払金額に対し年 2.5 パーセントを乗じて計算した遅延利息を乙に支払わなければならない。
(納入期限の延長)
第9条 乙は、天災その他乙の責に帰することができない理由により納入期限までに物品の納入ができないときは、その旨を甲に申出なければならない。
2 甲は、前項の申出を正当と認めるときは、納入期限を延長することができる。この場合においては、前条の遅延賠償金は免除するものとする。
(契約の解除)
第 10 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告をすることなく、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、甲の承認を得ないで、債務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせたとき
(2) 乙が、履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に債務の全部又は一部の履行をする見込みがないと認められるとき
(3) 乙が、債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
(4) xxxその代理人若しくは使用人が、監督員、検査員その他の職員の指示に従わず、若しくはその職務の執行を妨げ、又は詐欺その他の不正の行為をしたとき
(5) 乙がこの契約に違反し、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その違反を是正しないとき
(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約の目的を達することができないと認められるとき
(7) 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させているとき
2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、その既済部分又は既納部分に対して相当と認める金額を支払うことができる。
(違約金)
※第1条第7号(契約保証金)で(A)を用いる場合
第 11 条 乙は、前条の規定によりこの契約が解除されたときは、契約金額の 100 分の10 に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならな
い。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 甲は、前条の規定により、契約を解除した場合において、前項に規定する違約金を超える損害が生じたときは、その超える金額を乙に請求することができる。
※第1条第7号(契約保証金)で(B)を用いる場合
第 11 条 乙は、前条の規定によりこの契約が解除されたときは、契約金額の 100 分の10 に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 甲は、第1条第7号の契約保証金を前項の違約金に充当することができる。
3 甲は、前条の規定により、契約を解除した場合において、第1項に規
定する違約金を超える損害が生じたときは、その超える金額を乙に請求することができる。
(権利の譲渡等)
第 12 x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(費用負担)
第 13 条 この契約の締結に要する費用及び物品の納入に要する費用は、乙の負担とする。
(専属的合意管轄裁判所)
第 14 条 甲及び乙は、本契約に基づく紛争に関し、松江地方裁判所または松江簡易裁判所を第xxの専属的合意裁判所とすることに合意する。
(協議)
第 15 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議してこれを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 公益財団法人しまね産業振興財団代表理事理事長 xx xx
乙
暴力団排除に係る特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、島根県暴力団排除条例(平成 22 年島根県条例第 49 号)の基本理念に基づき、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(下請等からの排除)
第2 乙は、本契約に係る業務の下請又は再委託(乙が直接又は間接に指揮監督を行うべきもので、数次の下請又は再委託を含む。)に暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)を関与させてはならない。
(契約解除)
第3 甲は、乙又は本契約の下請負人が島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱(平成 23 年島根県告示第 454 号)第4条第1項の規定により入札等排除措置対象者に指定された場合は、本契約を解除するものとする。
(不当介入等への対応)
第4 乙は、本契約の履行に当たって暴力団等から不当介入又は下請等への参入の不当要求(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、甲に報告するとともに警察に通報しなければならない。
(2) xは、本契約の下請負人が不当介入等を受けたときは、当該下請負人が直ちに警察に通報するとともに乙に報告するよう指導を行わなければならない。
(3) 乙は、不当介入等を受けたことにより履行遅延等が生じるおそれがある場合は、甲と協議しなければならない。
(4) 不当介入等を受けたx又は下請負人が、上記(1)又は(2)の報告及び通報を怠ったと認められるときは、甲は乙に対して、注意喚起その他の必要な措置を講ずるものとする。