Contract
ご旅行条件書(募集型企画旅行) 2020 年 4 月 1 日作成お申し込みの際は必ずこの条件書をお読みください。この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び、同法第12条の
5に定める契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
「募集型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、xx高原リゾート株式会社(以下「当社」といいます。)が、お客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
2.旅行の申し込みと契約の成立
(1) 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社にご提出いただきます。申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
(2) 当社に通信契約の申込みをしようとするお客様は、前号の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項を当社に通知いただきます。
(3) 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様が契約責任者を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、その契約責任者がその団体・グループを構成するお客様の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
(4) 契約責任者は、当社が定める日までに、団体・グループを構成するお客様の名簿を当社にご提出いただきます。
(5) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任したお客様を契約責任者とみなします。
(6) 当社は、契約責任者が団体・グループを構成するお客様に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
3.申し込み条件
(1) 2 名様以上でお申し込みください。
(2) 15 歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件とします。また、15 歳以上 20 歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。尚、未xx者同士のお申し込み・参加につきましてはお断りする場合があります。
(3) 特別の条件を定めたご旅行については性別・年齢・資格・技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(4) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物又は動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込み時に参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客さまの状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する 用はお客様の負担となります。また、お客様からお申し出いただいた措置について手配ができない場合、現地事情や公的機関・利用機関の状況により、旅行契約のお申し込みをお断りする、あるいは旅行契約を解除させていただく場合があります。
(5) お客様がご旅行中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切の 用はお客様のご負担となります。
(6) お客様のご都合による別行動はできません。また、お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、事前にその旨および復帰の有無について必ず当社、添乗員もしくは現地係員にご連絡いただきます。
(7) お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(8) お客様が下記の①~③の何れかに該当した場合は、お申込みをお断りする場合があります。
①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められると
き。
②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
(9)その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断わりすることがあります。
4.旅行契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1) 当社は、契約成立後速やかに、お客様に、旅行日程・旅行サービスの内容・旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによります。
(2) 前号の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面をお渡しします。尚、手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
5.旅行代金のお支払い
お客様は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金をお支払いただきます。
6.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に記載した航空機・船舶・鉄道・バス等利用運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊 、食事代、観光料金(入場・拝観・ガイド等)、及び消 税等諸税。
(2)添乗員付きコースの場合は、添乗員が同行するために必要な諸 用
●上記諸 用は、お客様の都合により一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。
7.旅行代金に含まれないもの
前第6項に記載したもの以外は、旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。 (1)超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの)
(2)クリーニング料金、電報・電話料、追加飲食等個人的性質の諸 用およびこれに係る税・サービス料金 (3)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(4)ご自宅と出発地・解散地の間の交通 、宿泊 等
(5)ご旅行日程中の“フリータイム”“自由行動”“各自で”“お客さま負担”等と記載されている区間の交通 等諸 用 (6)傷害・疾病に関する医療 等
(7)国内旅行傷害保険(任意保険)
(8)空港旅客施設使用料や、運送機関が課す付加運賃・料金(燃油サーチャージなど) (9)特別な配慮が必要な場合に講じた措置に要する 用
8.旅行契約内容の変更
当社は、天災地変・戦乱・暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9.旅行代金の変更
当社は旅行締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。その場合、旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
(2) 当社は、第一号の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3) 当社は、前項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する 用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない 用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合( 用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
10.お客様の交替
(1) 当社と募集型企画旅行契約を締結したお客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
(2) お客様は、前号に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出していただきます。
(3) 第一号の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
11.旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前の解除の場合
旅行契約の解除期日 (旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) | 取 消 料 | |
宿泊付旅行 | 日帰り旅行 | |
[1] 21 日目に当たる日以前の解除 | 無 料 | 無 料 |
[2] 20 日目に当たる日以降の解除([3]~[6]を除く) | 旅行代金の 20% | 無 料 |
[3] 7 日目に当たる日以降の解除([4]~[6]を除く) | 旅行代金の 30% | 無 料 |
[4] 旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の 40% | 旅行代金の 30% |
[5] 旅行開始日当日の解除([6]を除く) | 旅行代金の 50% | 旅行代金の 50% |
[6] 無連絡不参加または旅行開始後の解除 | 旅行代金の 100% | 旅行代金の 100% |
注:「旅行開始後」とは、特別補償規程に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 ◆「旅行開始後」の一例 *添乗員、当社社員、受付要員が受付を行う場合はその受付完了時。 *当社が受付を行わず、お客様が航空券をお持ちの場合は、飛行場内における手荷物の検査等の完了時。 |
①お客様は、いつでも次に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして取消料の支払いを受けます。
② お客様は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
(a) 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 23 項 2 号の表に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
(b) 第九項第一号の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(c) 天災地変・戦乱・暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(d) 当社がお客様に対し、第四項第二号の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
(e) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 (2)旅行開始後の解除の場合
① お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一号の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
② ①の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。ただし、当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない 用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
12.当社による旅行契約の解除
(1) 旅行開始前の場合
① お客様が第五項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、第十一項第一号①に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
②当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
(a)お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。 (b)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 (d)お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(e)お客様が第三項第八号のいずれかに該当することが判明したとき。
(f)お客様の数がパンフレットなどに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては十三日目(日帰り旅行については、三日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。
(g)スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
(h)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
③ 当社は、本項(1)の②により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金全額を払い戻します。
(2) 旅行開始後の場合
① 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
(a)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
(b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(c)お客様が第三項第八号のいずれかに該当することが判明したとき。
(d)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
②当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
③前項の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない 用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
13.旅行代金の払い戻し
(1) 当社は、第九項第二号から第四号までの規定により旅行代金が減額された場合又は第十二項から第十三項の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
(2) 前号の規定は第十七項又は第十九項第一号に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
14.旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1) お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
(2) 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努めます。
(3) 当社は、旅行中のお客様が、疾病・傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した 用はお客様の負担とし、お客様は当該 用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
15.当社の指示
お客様は、旅行開始後、旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
16.添乗員等
(1) 添乗員の同行の有無は、パンフレットなどに明示します。
(2) 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
(3) 添乗員の業務は、原則として、8 時から 20 時までとします。
(4) 添乗員が同行しないコースはお客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン券をお渡ししますので、ご旅行の手続きはお客様ご自身にて行っていただきます。
(5) 添乗員が同行しない場合において、悪天候等によって旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
17.当社の責任および免責事項
(1) 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が、天災地変・戦乱・暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前号の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) 当社は、手荷物について生じた第一号の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して十四日以内に、旅行者一名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
18.特別補償
(1) 当社は、前項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、特別補償規程で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2) 前号の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前項第一号の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前号の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
19.お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は、損害を賠償していただきます。
(2) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
20.旅程保証
(1) 当社は、下表の契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第十七項第一号の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
① 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。イ 天災地変
ロ 戦乱ハ 暴動
ニ 官公署の命令
ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止へ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
② 第十一項から第十二項までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除さ れた部分に係る変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
変 更 補 償 金 の 支 払 い が 必 要 と な る 変 更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 | 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 |
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始 |
(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、お客様一名に対して一募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、
一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
3 当社が前第一号の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第十七項第一号の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
21.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件と旅行代金の基準日は、別途お渡しするパンフレットなどに明示した日となります。
22.事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
23.個人情報のお取扱について
(1) 当社は、旅行申込みの際にいただいた個人情報について旅行者との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲以内で利用させていただきます。
(2) このほか、当社は商品やツアーのご案内、統計資料の作成に利用させていただく場合があります。
(3) 当社は、当社が保有する個人データのうち、氏名、住所、電話番号、又はメールアドレスなどのお客様のご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて利用させていただきます。
24.その他
(1) 当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
(2) 本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)に定めるところによります。当社旅行業約款をご希望のお客様は、当社にご請求ください。
【旅行企画・実施】【販売】x x 高 原 トラベル〈x x 高 原 リゾート株 式 会 社 〉群 馬 x x 事 登 録 旅 行 業 第 2 - 4 8 7 号
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0000-0 TEL;0000-00-0000/FAX;0000-00-0000
( 一 社 ) 全 国 旅 行 業 協 会 正 会 員国 内 旅 行 業 務 取 扱 x x 者 x x x x
※旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取扱う責任者です。このご旅行の契約、内容に関し担当者からの説明等にご不明な点がございましたら、取扱管理者がご説明いたします。