Contract
国有財産有償貸付/売払公示書(二段階一般競争入札)
下記国有財産を、当該物件の利用等に関する企画提案を審査した上で行う一般競争入札
(以下「二段階一般競争入札」という。)により有償貸付け/売払いします。
記
1 貸付/売払物件
所在地 | 種目 | 数量 | 用途地域 | 建蔽率 (%) | 容積率(%) | 備 考 |
2 競争参加者に必要な資格
次のいずれにも該当しないものであること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条及び第 71 条に該当する者
(2) 国有財産に関する事務に従事する者にあっては国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号)第 16 条の規定に該当する者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者
3 二段階一般競争入札の概要
(1) 企画提案書等の作成及び提出
当該物件の利用等に関する企画をまとめた書類(以下、「企画提案書」という。)を作成し、参加申込書とあわせて提出する。企画提案書の作成、提出等の要領は別に配布する入札案内書に記載する。
(2) 審査及び入札
提出された企画提案書について○○財務局長が設置する審査委員会において審査し、審査を通過した者による入札を実施する。
(3) 契約の条件
借受/買受人は、審査を通過した企画提案書に基づいて建築物等をしゅん工させることを条件とする。
4 日程
(1) 入札案内書の配布
令和 年 月 日( )から
令和 年 月 日( )まで(閉庁日を除く)午前 時から 時まで
配布場所
〒 ・・・―・・・・
○○財務局(財務事務所)
℡・・( ・・・・)・・・・ 担当 ○○・○○
(2) 参加申込書及び企画提案書の提出期限
令和 年 月 日( )
提出を受け付ける時間及び提出場所は4(1)の配布時間、配布場所に同じ
提出は直接持参又は配達記録郵便による郵送とし、上記受付時間までに到着したものを受け付けるものとする。
(3) 現地説明会の日時、場所
令和 年 月 日( )から
説明会の場所は、・・・とする。
(4) 質疑書の受付
(5) 質疑書回答
令和 年 月 日( )から令和 年 月 日( )まで
質疑書の提出方法は入札案内書に記載する。
令和 年 月 日( )から令和 年 月 日( )まで
○○財務局のホームページに掲載する。
(6) 企画提案書の審査通過者の決定時期
令和 年 月 日
企画提案書の提出者には審査の結果を通知する。
(7) 入札及び開札の日時、場所
入札 令和 年 月 日( ) 時から開札 入札締切後直ちに開札
場所は、・・・とする。
(8) 契約の締結
令和 年 月 日
場所等詳細は落札者に対して別途通知する。
5 入札
(1) 入札保証金
企画提案書の審査を通過した者で入札に参加する者は、入札当日に各自入札金額の 100 分の 5 以上(円未満切上)に相当する金額を現金、銀行振出小切手又は国債により入札開始前に納入すること。
落札者以外の入札者に対しては、入札保証金を納付した時発行した受領証書と引換えに、速やかに入札保証金を還付する。
(2) 入札の無効
競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
6 契約
(1) 契約書の作成を要し、代金は即納とする。
(2) 契約不履行
落札者が落札決定の日から 日以内に契約を結ばない場合には5-(1)の入札保証金は国庫に帰属する。
(貸付けの場合)
7 転貸禁止等
契約締結日から貸付期間満了までの間において、国の承諾を得ないで転貸又は借地権を譲渡することを禁止する。
(売払いの場合)
7 転売禁止
契約締結日から建築物等のしゅん工までの間において、国の承諾を得ないで転売することを禁止する。
8 その他
入札の参加者は、本公示書のほか、○○財務局で配布する入札案内書を十分理解のうえ、参加するものとする。
以上公示する。
令和 年 月 日
○○財務(支)局
国有財産売買契約書(案)
収 入印 紙
売払人国(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(売買物件)
第1条 売買物件は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量 | 摘要 | |
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第2条 売買代金は金 円とする。
(契約保証金)
第3条 乙は本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金のうち、金 円は入札保証金より充当するものとする。
3 第 1 項の契約保証金は、第 18 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
4 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。
5 甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第 1 項に定める契約保証金を乙に返還する。
6 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、第 1 項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(代金の支払い)
第4条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(登記嘱託請求書等)
第5条 乙は、本契約締結の際にあらかじめ登記嘱託請求書及び登録免許税相当額の現金領収証書を甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第7条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転した時に売買物件の引き渡しが
あったものとする。
(特約条項)
第8条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本条削除】
(契約不適合責任)
第8条の2 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したもの に限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができ ない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、xは本条の責任を負わない。
4 第8条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本項削除】
※ 第三者xxxx(平成30年9月18日付xx第3111号「普通財産の処分価格等の明確化に係る手続きについて」通達に基づくもののことをいう。)を経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第●条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第●条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。
3 第●条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(危険負担)
第9条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の 甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修 補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払 いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第1項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(特則)
第 10 条 乙は、売買物件の利用計画等に関して甲に提出し、かつ、甲の定めた審査委員会の審査を通過した企画提案書(以下、「本提案書」という。)の内容に基づいて建築物等をしゅん工させなければならない。
2 乙は、建築物等をしゅん工させるまでの間、本提案書の内容を変更して建築物の建築等を行おうとするときは、あらかじめ変更の内容及びその必要性を記載した変更承認申請書をもって甲に申請し、変更を行うことについて甲の承認を受けなければならない。
(所有権の移転及び権利の設定の禁止)
第 11 条 乙は、建築物等をしゅん工させるまでの間、売買物件について、第三者に対し甲の承諾を得ないで、所有権を移転し又は地上権、質権、使用貸借による権利若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはならない。ただし、抵当権の設定についてはこの限りではない。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第 12 x xは本契約の締結の日から 10 年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) 若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。
(実地調査及び建築確認申請前の報告)
第 13 条 甲は、第 10 条から第 12 条に定める条項を確認するため、乙に対して随時に質問し、書類等を調査し、又は報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 甲は、第 10 条から第 12 条に定める乙の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。
3 乙は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 6 条第 1 項に規定する確認の申請書(以下、
「建築確認申請書」という。)を建築主事に提出する前に、本提案書の変更の有無について甲 に報告しなければならない。また、乙が、第 10 条第 2 項の変更承認申請書を既に甲に提出し、甲の承認を受けているときには、乙は、甲の変更承認を受けた企画提案書の再変更の有無に ついて、建築確認申請書を建築主事に提出する前に甲に報告しなければならないものとする。
4 乙は正当な理由なく前 3 項に定める調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資
料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 14 条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。
(1) 前条に定める義務に違反したときは、金(売買代金の 1 割)円
(2) 第 10 条、第 11 条及び第 12 条に定める義務に違反したときは、金(売買代金の 3 割) 円
2 前項の違約金は第 15 条第 4 項及び第 18 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 15 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が第 12 条に定める義務に違反したとき、又は次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第 16 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。 ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 17 条 乙は、甲が第 15 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 18 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 19 条 甲は、第 16 条第 1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第 14 条に定める違約金又は本契約に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部を相殺する。
(契約の費用)
第 20 条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(契約内容の公表)
第 21 x xは、本契約締結後、別紙に掲げる契約内容を甲が公表することに同意するものとする。
(xxxxの義務・疑義の決定)
第 22 条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議の上決定する。
(裁判管轄)
第 23 条 本契約に関する訴えの管轄は○○財務(支)局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印の上各自その 1通を保有する。
令和 年 月 日
売払人 国
契約担当官 財務(支)局長買受人 住所(所在地)
氏名(名称)
別紙(第 21 条関係)
① 当該財産の所在地、登記地目、面積
② 企画提案書を提出した者の数
③ 企画提案書の審査を通過した者の数
④ 審査を通過した企画提案書の平均点(③が 3 者以上の場合に限る。)
⑤ 開札結果
⑥ 落札者の氏名又は名称(特定目的会社等の場合には特定目的会社等の名称と主な出資者の氏名又は名称)及び法人番号
⑦ 契約相手方の氏名又は名称(特定目的会社等の場合には特定目的会社等の名称と主な出資者の氏名又は名称)及び法人番号
⑧ 落札者の提案概要
⑨ 不xx随契の有無
⑩ 契約年月日
➃ 契約金額
⑫ 価格形成上の減価要因
⑬ 都市計画区域
⑭ 用途地域
⑮ 建蔽率
⑯ 容積率
入札参加要領の作成について
入札案内書に添付する入札参加要領は、以下の事項を基本として個別の入札ごとに定めることとする。
二段階一般競争入札の参加資格及び入札の条件を付す場合の取扱いについては、平成
3 年 9 月 30 日付蔵理第 3603 号「一般競争入札等の取扱いについて」通達 2-(1)、(2)
及び 3 のただし書に規定する内容とする。
なお、貸付けの場合、同通達 2-(2)-イ-(イ)、(ロ)及び(ハ)に「国有財産売買契約締結の日から 10 年間」及び「国有財産売買締結の日から 5 年間」とあるのは「貸付期間」と、「売買物件」とあるのは「貸付財産」と読み替えるものとする。
複数の者が共同で借り受けることは認めない。入札参加者が法人の場合は、国との契約書を締結し、事業を実施する予定の単体企業であることを基本とするが、必要に応じ、事業実施にあたり当該事業のみを行う特別目的会社を設立したうえで、当該特別目的会社を契約相手方とすることができる。
複数の者が共同で買い受けることは可能とする。なお、参加者は当該土地の所有権の一部を取得するものとし、単に建設工事や設計業務等を請け負う者や企画提案書の作成に関するアドバイスを行う者等についてはこれらを参加者とみなさない。
参加者は1つの企画提案書のみを提出することとし、参加者が複数の企画提案書を提出した場合には、すべての企画提案書を無効とし、当該二段階一般競争入札に係る以後の手続への参加を認めないこととする。
参加者は、入札参加申込書(標準様式1)及び以下に定める企画提案書を提出することとする。
企画提案書の内容は、以下1及び2とする。ただし、審査委員会の意見に基づいて、以下1又は2の書類を一部省略し、又は書類を追加することは可能とする。なお、新た な書類を加える場合には、二段階一般競争入札の参加者への負担を十分に考慮すること。
開発能力等の事項を審査するために提出させる書類は、以下の(1)資力に関する提出書類、及び(2)開発・運営実績に関する提出書類を基本とする。
内訳 | 記載内容、留意点 |
財務諸表 ・貸借対照表 ・損益計算書 ・キャッシュフロー計算書 (注1) | ・ 直近までの複数年分とする。 ・ 参加者又は契約相手方が個人又は特別目的会社等(以下 「SPC等」という。)の場合であって、かつ、左記書類の提出が困難な場合には欄外(注2)に記載の書類とすることを可とする。 (貸付けの場合) ・ 借地権を譲渡する予定がある場合には、譲渡を受ける者も左記書類を提出する(信託受益権化を目的とした信託銀行等への譲渡を除く)。 ・ 信託受益権化を目的として信託銀行等へ借地権を譲渡した上で、信託受益権を譲渡する予定がある場合には、信託受益権の譲渡先となる者も左記書類を提出する。 (売払いの場合) ・ 複数の者が共同で参加して買い受ける場合には、全員が左記の書類を提出する。 |
内訳 | 記載内容、留意点 |
開発・運営実績書 (標準様式2) (注3) | ・ 当該土地の開発計画と類似する実績の概要を指定様式に記載 ・ 実績の抽出に当たっては、参加者自ら土地を取得した上で開発した事例や開発の中心的役割を果たした事例等で、直近10年間程度を目安に最大5事例程度を記載させる。 ・ 複数の者が共同で参加して買い受ける場合には、1名以上の者の実績書を提出する。 ・ 実績として記載する事項又は添付する資料は以下とする。 事業名称、所在地、スケジュール概要、用途地域、 指定容積率、建蔽率、敷地面積、延べ床面積、容積 |
対象床面積、利用容積率及び利用建蔽率、構造・階層・高さ、建築物の主な用途・導入施設、総事業費、開発手法、開発の概要、運営(賃貸、管理等)の概 要 |
(注1)
円滑な審査を行うため、様式を定めた上で経年貸借対照xxの比較表も求めることができることとする。
(注2)
個人あるいは当該土地の取得・開発のために新たに設立するSPC等であって、財務諸表の提出が困難な者に際しては、財務諸表の提出に代えて以下とすることができる。
① 個人の場合
「固定資産評価証明書」(市町村等発行)、「預金残高証明書」、「融資証明書」(金融機関発行)等であって、当該土地の取得、開発に要する資力を証明できる書類。
② SPC等の場合
SPC等の場合は、当該SPC等への出資者(出資者が複数存在する場合には基本的に全ての出資者とするが、出資者が多数となる場合には主な出資者とする。)の財務諸表とし、これに加えて当該SPC等の組成スキームを提出させることとする。なお、組成スキームは、出資者、借入先(予定がある場合には予定する借入先)、当該土地の開発等に係る業務委託(予定がある場合には予定する委託先含む。)等がわかるものとする。
(注3)
個人又はSPC等が参加者の場合で、参加者自らに開発実績がない場合には、参加者からの委託により開発等を行わせる者(以下、開発委託者という。)を設定した上で、当該開発委託者の氏名等を明示の上、当該開発委託者の開発実績を前記第 4-1-(2)に基づき提出する。
開発計画等を審査するための書類は、以下の書類を基本とする。
内訳 | 記載内容、留意点 |
(1)開発コンセプト (標準様式3) | ・ 当該土地の開発や利用を行う上での考え方や主旨等を記載 ・ 土地の価値向上や地域経済の活性化、その他の配慮事項や利用に当たって留意する点等をできるだけ簡潔に記載 ・ 記載に当たっては文章又は図等により表現 |
(2)開発・運営計画 | ・ 記載する内容は主に以下のとおりとする。 建築面積、延べ床面積、容積対象床面積、建蔽率、容積率、構造、階数・最高高さ、基準階床面積、駐車台数、建築物の用途・主な導入施設、開発手法、運営計画、その他説明事項 |
①計画概要書 (標準様式4) |
②配置図 (枚数:1面) | ・ 1/500程度の縮尺とする。 ・ 敷地への人や車の進入位置や空地等の屋外計画等も記載 |
③基準階平面図 (枚数:1面) | ・ 主要な建築物の基準階について1/500程度の縮尺と する。 |
④断面図 (枚数:1面) | ・ 建築物等の主な用途構成がわかる位置で切断し、1/5 00程度の縮尺とする。 |
⑤立面図 (枚数:1面) | ・ 建築物等の主要な立面がわかるもので、1/500程度 の縮尺とする。 |
⑥パース図 (枚数:1面) | ・ 計画の全体がわかるもの |
⑦開発スケジュール表 (標準様式5) | ・ 行政協議、近隣説明、設計着手、工事着手、工事しゅん工等のスケジュールを記載 ・ 月単位又は四半期単位等での表記とする。 |
(3)事業収支見込表 (標準様式6) | (貸付けの場合) ・ 契約締結から貸付期間終了までの事業期間を通じた逐年の損益計算書と資金収支計算書を作成する(同一の収支見込が連続する期間は記載を省略することも可とする。)。 ・ 建物収去解体を確実に行うための具体的な積立計画を記載。 ・ 土地の賃借料は「維持管理費等」などに一括して記載する。 (売払いの場合) ・ 契約締結からしゅん工後一定期間経過時点までの支出額及び収入額(見込み)の内訳を記載 ・ 支出額見込みについては、工事費やしゅん工後の管理費等の主な支出要素の見込み額を記載する。ただし、土地購入費は記載しない。 ・ 収入額見込みについては、床の売却額又は賃料等の主な 収入要素の見込み額を記載 |
(図面作成上の注意)
・ 図面の大きさはA3版を基本とし、その他の書類についてはA4版を基本とする。
・ 室名の記載は事務所、住宅、店舗、機械室、その他等の大まかな用途名称とする。
・ 着色は基本的に不要とするが、審査委員会からの求めがあった場合にはこの限りでないものとする。
企画提案書の提出期限は、土地の規模や立地等に応じて、参加者が十分な検討を行いうる期間を確保できるように設定する。また、xx性を確保するために提出期限を厳守させることとし、期限に遅延した提出については、郵便事情による遅延を含めて如何なる理由であってもこれを認めないこととする。
企画提案書は指定の提出先へ持参又は配達記録郵便による郵送とし、文書による受領確認を参加者へ交付することとする。
二段階一般競争入札の実施に際しては、必要に応じて現地説明を行うものとする。現地説明を行う必要がある場合には、あらかじめ入札案内書にその期日及び場所を明記し、国の指定する場所に下見参加者を参集させ、担当職員が現地案内を行い境界杭及び境界線を明示して、これを確認させた上、開発条件や二段階一般競争入札に係る事項等について説明する。
質疑については、あらかじめ一定の期間を定めて質疑書(標準様式7)をファックス又は電子メールにより受け付けることとする。
また、質疑への回答は、財務局のホームページに掲載する等、質問者以外にも広く閲覧できることとする。
更に、入札公告後に入札案内書の記載事項に変更が生じた場合には、その内容について財務局のホームページに掲載し告知することとし、当該措置を行うことについてもあらかじめ入札案内書に明記する。
当該土地の企画提案書の作成に当たって必要となる資料等があるときは閲覧場所及び時間を定めた上で、閲覧できるよう措置する。
一旦提出された企画提案書及び申込書は返還しないものとする。また、企画提案書の作成費用については、すべて参加者の負担とする。
一旦提出した企画提案書の内容を提出期限までに修正、変更して再度提出することは可とする。この場合、当初提出した企画提案書は参加者に返却し、当初の提出
は無かったものとして取り扱う。なお、企画提案書の提出期限後の修正又は書類の追加等については一切認めないこととする。
特に定めのない限り、使用する言語は日本語、単位は計量法(平成 4 年法律第 51
号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時を使用することとする。
参加者から提出された企画提案書の著作権は、参加者に帰属するものとする。ただし、財務局長等が必要と認めたときは企画提案書の内容を 無償で使用することができるものとする。
令和 年 月 日
国有財産二段階一般競争入札参加申込書
財務省●●財務局長 殿
申込人 | 住所又は | |||||
所在地 | ||||||
電話番号 | 職業又は職種 | |||||
( ふ り が な ) 氏名又は名称 | ||||||
生年月日 | 明治・大正・昭和 | 性別 | 男・女 | |||
平成・令和 年 | 月 | 日 |
下記国有財産の二段階一般競争入札への参加を申し込みます。
所在地 | 区分 | 数量(㎡) |
(注)① 申込人が法人の場合は、生年月日・性別の記載は不要です。別途「役員一覧」を提出してください。
② 申込人が個人の場合は、生年月日・性別を記載してください。
(標準様式2)開発・運営実績書(企画提案書)
No. :事業名称 | |
①所在地 | |
②スケジュール概要 | (注)土地取得、公共団体協議(都市計画決定等の手続きを含む。)、設計、着工、しゅん工等の年月を時系列で記載する。 |
③用途地域、指定容積率、建蔽率 | |
④敷地面積(㎡) | |
⑤延べ床面積(㎡) | |
⑥容積対象床面積(㎡) | |
⑦利用容積率及び利用建蔽率 | |
⑧構造・階層・高さ | |
⑨建築物の主な用途・導入施設 | (注)主な用途や施設ごとの床面積も記載する。 |
⑩総事業費(百万円) | (注)土地取得費、工事費等主な費目内訳も記載する。 |
➃開発・運営手法 | |
⑫開発・運営の概要 | (注)当該参加者が担った役割及びその他主要な関係者の構成もあわせて記載する。 |
当該事業の位置図・配置図、建物計画がわかる図面等を添付する。
(標準様式3)開発コンセプト(企画提案書)
(記載上の留意点)
・ 当該土地の開発や利用を行う上での考え方や主旨等を記載する。
・ 当該土地の価値の向上や地域経済の活性化を図るための配慮事項、その他の配慮事項や開発、利用に当たって留意する点等を記載する。
・ 記載に当たっては文章又は図等により表現する。
(標準様式4)計画概要書(企画提案書)
①建築面積(㎡) | |
②延べ床面積(㎡) | |
③容積対象床面積(㎡) | |
④建蔽率(%) | |
⑤容積率(%) | |
⑥構造 | |
⑦階数・最高高さ(m) | |
⑧基準階床面積(㎡) | |
⑨駐車台数(台) | |
⑩建築物の用途・主な導入施設 | (注)建築物の用途別及び主な導入施設別の床面積も記載。また、植栽等を施した広場等の屋外施設についてもその面積を記載する。 |
➃開発手法 | (注)都市計画法や建築基準法等に基づく開発諸制度を想定している場合にはその手法。また割増容積率を想定している場合にはその床面積及び割増容積率を獲得するための根拠を記載する。 |
⑫運営計画 | (注)開発コンセプトや開発条件書に示された内容を実現するための施設運営及び維持管理を行う方策について、具体的な内容を記載する。 ※ 個別事案に応じて、入札参加者に特に留意して提案を求める事項を列挙する |
⑬その他説明事項 |
(記載上の留意点)
・ 面積は 100 ㎡未満を切り捨てる。
・ 容積率、建蔽率は 10%未満を切り捨てる。
・ 駐車台数は、10 台未満を切り捨てる。
・ 高さは、10m 未満を切り捨てる。
・ 床面積の算定方法は建築基準法に基づくものとする。
・ 建築物の用途は住居、事務所、店舗等程度の分類とする。
(標準様式5)開発スケジュール表(企画提案書)
年 月(又は四半期) | スケジュール(括弧内には想定期間) |
土地借受/取得 | |
( ) | |
( ) | |
( ) | |
( ) | |
( ) | |
( ) |
(記載上の留意点)
・ 行政協議、近隣説明、設計着手、工事着工、工事しゅん工等のスケジュールを記載する。
(標準様式6)事業収支見込表(企画提案書)
1.貸付けの場合
(記載上の留意点)
・ 支出及び収入の見込みについて、収支の前提条件とともに、項目ごとに可能な限り詳細に記載した事業期間中を通じた逐年の損益計算書と資金収支計算書を作成すること(同一の収支見込が連続する期間は記載を省略することも可とする。)。
・ 建物収去解体を確実に行うための具体的な積立計画を記載すること。
・ 土地の賃借料は「維持管理費等」に一括して記載するなど、入札金額が明らかにならないようにすること。
2.売払いの場合
(1) 支出の見込み(注1)
支 出 (主な内訳) | 概算見込額 | 備 考 | ||
しゅん工まで | しゅん工後 | |||
土地造成費 | - | |||
設計費 | - | |||
建築工事費 | - | |||
公租公課 | /年 | |||
維持修繕費 | - | /年 | ||
その他支出 | /年 | |||
合計 | /年 |
(2) 収入の見込み(注2)
収 入 (主な内訳) | 概算見込額 | 備 考 | |
分譲収入 | |||
賃貸収入 | /年 | ||
その他収入 | /年 |
(注 1)
・ 土地の取得代金及び土地に係る公租公課等、土地の取得代金が想定される事項は記載しない。
・ 備考欄には各支出項目の額の算定方法や算定に当たり設定した単価等を簡潔に記載する。また、その他支出の備考欄には、建設期間中の金利(土地分を除く。)や各種負担金(想定される主なもの)、販売等経費、予備費等の主な支出項目及びその概算額を記載する。また、年額表示となる項目はその旨を記載。
(注2)
・ 賃貸収入は定常的な稼働時期における年間の収入見込額(しゅん工後何年目)を記載。また、分譲収入及び賃貸収入の備考欄には、収入の対象となる床面積、用途等を記載し、併せて想定した床単価(㎡或いは坪)等を記載する。
・ その他収入の備考欄には、駐車場収入や預かり金運用益(受領を想定する場合)等の主な収入項目及びその概算額を記載する。また、年額表示となる項目はその旨を記載。
(標準様式7)事業継続性の確保策(企画提案書)
(記載上の留意点)
・ 本様式は貸付けの場合のみ作成すること。
・ 企画提案内容を段階ごとに整理した上で想定されるリスクと対応方策について具体的に記載する。
(標準様式8)質疑書
提出日 年 月 日
提出者氏名* | |
電話番号 | |
FAX番号 | |
E メールアドレス |
(*企業の場合は企業名、部署、担当者氏名を記載)
質疑内容
企画提案審査要領の作成について
入札案内書に添付する企画提案審査要領は、以下の事項を基本として個別の入札ごとに定めることとする。
1 審査方法
審査項目ごとに得点を配分し定量的に審査することとする。また、各委員の得点の合計点を審査委員会の得点とするか、又は、各委員の意見を基に審査委員会として得点を決定するかについて、審査委員会の意見を踏まえて決定する。
2 審査項目及び審査基準
別表に記載の審査項目及び審査基準を標準とするが、審査委員会の意見を踏まえた上で、個別の土地の状況等に応じて審査項目又は審査基準を追加・修正することは可能とする。
なお、審査項目、審査基準の設定に当たってはできるだけ具体的に明示することとする。
3 得点の配分及び倍率の設定
各審査項目に対する得点は審査委員会の意見を踏まえた上で設定する。得点は5段階評価等、簡潔でかつ評価の差が明瞭になる仕組みとし、配点基準についてもあらかじめ明示する。また、土地の状況等に応じて、審査委員会の意見を踏まえた上で審査項目毎に重要度を勘案した倍率(重み付け)を設定することは可能とする。ただし、倍率に極端な差を付けて一部審査項目のみを重視することとしない。
4 審査の通過基準
企画提案書の審査を通過する基準については、満点に対して6割程度の得点を目安とする等、その通過水準を極端に高く設定しないこととし、審査委員会の意見を踏まえた上で設定する。なお、6割程度を超えて通過水準を設定することを妨げない。
また、通過基準の1つとして、各審査項目の通過最低点を獲得しない者を合計得点にかかわらず通過者としないといった基準の設定も可能とする。ただし、この場合も通過者を厳選してしまう様な設定は避けることとする。
5 審査委員名等の事前公表
審査委員名、審査項目、審査基準、得点の配分、通過基準、配点基準等については企画提案審査要領に記載し、あらかじめ公表する。
企画提案書の提出締め切り後、審査委員会による審査を行うまでの間に企画提案書の不備を事前に確認する。不備が見つかった場合には審査委員会に報告し、審査委員会においてその取扱いを決定する。
また、審査委員会による審査の前に、企画提案書の開発計画が建築基準法や都市計画法等の法的制限に適合しているかについての技術的確認を実施し、問題が見つかった場合には審査委員会にその旨を報告する。
なお、審査委員会において当該技術的確認を行いうる場合にはこの限りでない。
審査委員、財務局長等、審査に関与する職員及びアドバイザーは、当該入札に関し、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、当該業務から離れた後も同様とする。
また、参加者から提出された企画提案書については、厳重な管理を行うこと。
×
(別表)審査項目と審査基準(標準的事項)
審査項目 | 審査基準 | ①得点 | ②倍率 | ① ② | 主に審査対象とする図書 | |
1 .開発能力等の事項 | (1)資力 | ・収益や資産、資本等からみて当該土地を借受/取得し開発するために十分な資力を有しているか、等 | ・ 財務諸表(企業等の場合) ・ 固定資産評価証明書、預金残高証明書、融資証明書等(個人の場合) | |||
(2)開発実績及び運営実績 | ・実績の内容や実績における役割等からみて、当該土地の利用や開発を実行できる経験等を兼ね備えているか、等 | ・ 開発・運営実績書 |
2 .開発計画等の事項 | (1)開発コンセプト | ・ 開発条件を反映させているか ・ ノウハウや知見等をどのように企画提案に活かしているか ・ 資産価値の向上や地域経済・まちづくりの活性化 等が見込まれるか、等 | ・ 開発コンセプト | |||
(2)開発計画及び運営計画 | ・ 法令等への適合 ・ 提案された施設や土地利用が開発条件を満たしているか ・ 交通計画や環境、景観などに具体的に配慮した計画となっているか ・ 公序良俗に反しない利用計画となっているか、等 | ・ 計画概要書 ・ 配置図等 | ||||
(3)開発手法 | ・ 提案された開発手法の実現性はあるか ・ 提案された開発手法は関連する法や条例等からみて活用できる条件を満たしているか、等 | |||||
(4)開発スケジュール | ・ 許認可手続きやアセスメント(必要な場合)、設計等工事着手までに要する手順に不備はないか。また各々の期間は適当であるか ・ 同種の開発規模、内容からみて工事期間は適切で あるか、等 | ・ 開発スケジュール表 |
(5)事業収支見込み | ・ 開発計画の内容からみて、収入の内容(賃貸料収入や床譲渡代金等)及びその額の見込みが適切に設定されているか ・ 支出の内容(工事費、経費、維持管理費等)及び その額の見込みが適切に設定されているか、等 | ・ 事業収支見込表 | ||||
(6)事業継続性の確保 策*1 | ・ 企画提案内容を段階ごとに整理した上で想定されるリスクと対応方策について適切に整理、提案さ れているか等 | ・ 事業継続性の確保策 | ||||
3.その他審査委員会が必要と 認める事項*2 |
(*1 貸付けの場合に設定)
(*2 審査委員会の意見を踏まえた上で必要な場合に設定)
入札要領の作成について
入札案内書に添付する入札要領については、以下の事項を基本として定めることとする。また、入札に関する事項で本通達に定めのない事項は、平成 3 年 9 月 30 日付蔵理第 3603 号「一般競争入札等の取扱いについて」通達(以下「一般競争入札通達」という。)に基づくものとする。
第1 基本的事項
二段階一般競争入札における一般競争入札(価格競争)は、審査委員会における企画提案書の審査の通過者による期日入札とする。
なお、一般競争入札通達にかかわらず、最低売却価格は公表しないものとする。
第2 入札保証金
入札を実施する場合には、会計法(昭和 22 年法律第 35 号)第 29
条の 4 第 1 項の規定により、入札保証金(入札金額の100分の5以上に相当する金額)を納付させることとする。
第3 入札の実施
二段階一般競争入札における期日入札の方法は、一般競争入札通達別紙Ⅰ-1-(6)入札の実施の規定により実施する。
第4 再度入札の実施
開札の結果、落札に至らない場合で、入札参加者が再度の入札を希望するときは、当日、直ちに当初の入札に参加した者により再度入札を実施する。