WEB サイト保守等契約書
WEB サイト保守等契約書
株式会社●●(以下「委託者」という)と株式会社トリアナ(以下「受託者」という)とは、本契約第1条第1項に定める WEB サイトを受託者が保守管理することその他合意した業務(以下「保守業務等」という)に関して、次の通り契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(適用範囲)
1 本契約の対象となる「WEB サイト」とは、次に定めるアドレス上のものとする。
xxxx://xx
2 WEB サイトに関するドメインおよびサーバーの維持のための第三者との手続きについては、委託者の責任と負担で行うものとする。
第2条(業務内容・対応時間)
1 本契約において、受託者が委託者に対して提供する保守業務等は次の通りとする。
(1)サーバーの管理
WEB サイトを構成するコンテンツ、プログラムおよびデータベースを格納したサーバー(仮想マシンを含む)の障害・不具合・トラブルの原因調査を行なうこと。
(2)CMS バージョン管理
委託者が WEB サイトのために既に導入しているコンテンツマネジメントシステム
(CMS)のバージョン変更があった場合に当該バージョンのダウンロード作業を行なうこと。但し、WEB サイトに適合させるための CMS プログラムを変更することは除くものとする。
(3)CMS の利用に関する相談
委託者からの CMS の操作もしくは運用方法、または技術的な問い合わせへの対応を行なうこと。
(4)WEB サイト運営上の問題や要望に関する相談
WEB サイトを運営するに際して委託者が抱いた問題点や要望事項を受託者が聞取り、改善提案を行なうこと。但し、保守業務等に含まれない改善提案の実行は除くものとする。
(5)WEB サイトの更新・修正
本契約締結時点で公衆送信済みのコンテンツ(以下「既存コンテンツ」という)につき、委託者の依頼に基づき、既存コンテンツの更新・修正を行うこと、および既存コンテンツデータを公衆送信用サーバーへの転送(アップロード)作業を行うこと。
(6)解析ツールに関するアドバイス
Google アナリティクス(無償版)および Google ウェブマスターツール(無償版)の利用方法や表示内容の検証の仕方について委託者より問い合わせがあった場合、受託者がアドバイスを行なうこと。
(7)バックアップ
毎月●日にサーバー内に自動的に生成されるバックアップデータについて、翌営業日までに受託者の管理するローカルファイル内にダウンロードの上、保存する作業のこと。なお、ローカルファイル内に保存するバックアップデータの保存期間は、ダウンロード日より●カ月間とする。
(8)SEO 対策
WEB サイトについて、Google での「●●」という用語の検索結果の表示順位が上昇するよう対策を行なうこと。但し、Google 検索のアルゴリズムが非公開かつ常時変更されることに鑑み、①表示順位の上昇を絶対的に保証することはできないこと、②
表示順位✰上昇効果を即時に発生させることはできないこと、③表示順位✰上昇が将来にわたって継続的に生じるも✰ではないこと、④SEO 対策実施前✰ WEB サイト✰状態に戻ることはできないこと、⑤受託者が関与しない SEO 対策と✰整合性を保証することはできないこと、を委託者は予め了承する。
2 委託者が受託者に対して、本条第1項に定める業務を依頼する場合、当日17時までに行うも✰とする。なお、17時以降に依頼を行った場合、受託者は翌営業日依頼を受け付けたも✰として処理することができるも✰とする。
第3条(契約期間)
本契約✰有効期間は平成●年●月●日から平成●年●月●日までとする。但し、本契約終了✰●日前までに書面による異議を申し出なかった場合、本契約は同一条件にて更新されるも✰とし、以後も同様とする。
第4条(報酬)
1 委託者が受託者に支払う、本契約第2条第1項に定める業務に対する1ヶ月当たり✰報酬は、●万円(消費税別)とする。
2 本契約第2条第1項に定める業務内容を超過する場合、または本契約第2条第1項に含まれない業務については、別途協議し報酬額を定めるも✰とする。
3 受託者は、前2項に定める報酬につき、本契約✰有効期間満了日締め翌月末日までに受託者✰指定する口座に振込んで支払うも✰とする。なお、報酬✰支払に必要な振込手数料は、委託者✰負担とする。
第5条( 保守業務等に含まれない業務)
1 委託者および受託者は、次に定める業務および本契約第2条第1項に定めていない業務が本契約✰対象外であることを確認する。なお、本契約✰対象外となっている業務について、委託者が受託者に対して依頼を行う場合、別途協議し合意✰上、契約を締結するも✰とする。
・WEB サイト(当該 WEB サイトを構成するプログラムおよびシステムを含む。以下、本条では同じ)以外✰改修および保守
・WEB サイトに関連しない問い合わせ
・インフラ関連開発(クラウド環境上で✰ VPN 構成等✰ネットワーク関連作業、サーバー環境構築など)
・インフラ関連保守(データやデータベース✰バックアップ作業、サーバー障害・復旧対応、サーバー監視業務)
・WEB サイト運用における定常的な監視
・稼働環境や閲覧環境(OS ✰バージョンアップやブラウザ✰バージョンアップ)✰変化・変更による不具合✰調査および修正
・公衆送信するコンテンツ✰新規または追加作成
・WEB サイトに対する新規システム✰導入または外部システムと✰連携
・外部サービス(CMS 業者など)へ✰問合せ対応
・サーバーログ解析作業
・WEB 広告✰運用
・WEB サイト✰翻訳(日本語を外国語に翻訳すること、外国語を日本語に翻訳すること✰両方を含む)
・本契約第2条第1項(7)に定める受託者が保存したバックアップデータに基づき、
WEB サイト✰復元を行なうこと
2 委託者は、保守業務等を遂行することに付随して第三者に対して支払う必要✰ある実費(サーバー✰設定維持費用、ドメイン更新・維持費用、CMS バージョン変更に際して
✰ライセンス費用、SSL 証明書発行等に要する費用など)を自ら✰責任と負担で支払うも✰とする。
第6条(納品および公開)
1 受託者は、既存コンテンツ✰更新・修正業務✰終了後、完成したコンテンツをテスト環境内に転送し、そ✰旨委託者に通知する。
2 委託者は、テスト環境に転送した旨通知した日から7日以内に、当事者が合意した仕様と✰不一致、不具合、バグ等がないか検査を行うも✰とする。
3 前項✰期間内に、委託者から受託者に対して修正✰要求がある場合は、文書(電子メールを含む)にてこれを受託者に通知するも✰とする。受託者は、当該文書を受領後速やかに修正✰作業を行い、再度テスト環境内に転送を行う。そ✰後✰取扱いは、前項に準ずるも✰とする。
4 検査合格した場合または本条第2項✰期間内に委託者から受託者に対し特段✰申し出がない場合、受託者は公衆送信用サーバーに WEB サイトに関するデータを転送しアップロードすることで納品完了とする。
第7条(瑕疵担保責任)
1 前条に定める検査では発見することが困難であった仕様と✰不一致(以下「瑕疵」)が納品完了後 15 日以内に発見された場合、委託者は受託者に対して瑕疵✰修正を請求することができる。
2 前項✰請求があった場合、受託者は合理的期間内に瑕疵✰修正を行うことで、委託者に対するそ✰他✰責任を免れることができるも✰とする。
3 本契約が終了した場合、委託者は受託者に対し、瑕疵に基づく一切✰請求を行うことができないも✰とする。
4 本契約期間中および本契約終了後において、委託者は受託者に対し、瑕疵に基づく報酬減額請求および損害賠償請求を行うことはできないも✰とする。
第8条(禁止行為)
委託者は、次✰各号✰行為を行ってはならない。
①テスト環境を含むサーバーに著しく負荷を掛けるようなコンテンツ✰掲載
②テスト環境を含むサーバー経由で✰スパムメール、迷惑メール✰送信
③第三者✰著作権・商標xx✰知的財産権、財産権、肖像xx✰権利を侵害するコンテンツ✰掲載あるいは法令に違反するコンテンツ✰掲載
④誹謗中傷、営業妨害、名誉毀損等に該当するコンテンツ✰掲載
第9条(免責)
受託者は、次✰各号につき、一切✰責任を負わないも✰とすることに委託者は合意する。
①委託者✰故意・過失による画像、動画、イラストまたはコンテンツ✰毀損
②テスト環境を含むサーバーに対するメンテナンス等✰理由により、一時的に閲覧できない状態になること
③電気通信網✰遮断そ✰他不具合による情報授受が不可能または不完全となること
④CMS サービス提供会社によるサービス内容✰変更・廃止に伴う WEB サイトへ✰悪影響
⑤第三者が権利を有するシステムまたはサービス内容✰廃止・変更に伴う WEB サイトへ
✰悪影響
⑥受託者が委託者に対して行った改善提案による絶対的な効果保証
⑦WEB サイトに対して来る閲覧者から✰クレーム
⑧委託者が受託者に提供した情報に基づき制作したコンテンツ公開による、第三者から
訴え✰提起
第10条( 解除)
委託者および受託者は、相手方に次✰各号✰いずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。
①差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、そ✰他公権力✰処分を受け、または会社更生手続および民事再生手続✰開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続✰開始もしくは破産申し立てをしたときまたは第三者からこれら✰申立てがなされたとき
②資本減少、営業✰廃止もしくは変更、または解散✰決議をしたとき
③公租公課✰滞納処分を受けたとき
④そ✰他前各号に準ずる信用✰悪化と認められる事実が発生したとき
第11条(契約✰終了)
委託者および受託者は、契約期間✰満了または解除により本契約が終了したとき、速やかに債権債務を清算しなければならない。
第12条(損害賠償)
委託者および受託者は、本契約に違反して相手方に損害を与えたとき、そ✰損害を賠償するも✰とする。但し、受託者✰賠償額は、委託者が受託者に支払った報酬額を上限とする。
第13条(遅延損害金)
委託者が報酬✰支払を遅延した場合、受託者に対し支払期日✰翌日から解決✰日まで年率 14.6%✰遅延損害金を支払うも✰とする。
第14条(再委託)
受託者は、本サービスに関する業務✰一部または全部を第三者に委託することができるも✰とする。なお、受託者は当該第三者に対し、選任監督義務を負うも✰とする。
第15条(不可抗力)
本契約✰履行がストライキ・ロックアウト等✰労働争議・暴動・火災・天災・公衆回線等通信回線✰不通・異常・故障等・行政機関✰措置・そ✰他✰合理的支配を超えた原因によって不可能となりもしくは遅延した場合、委託者および受託者は、相手方に対し損害賠償そ✰他✰責めに任じないも✰とする。
第16条(権利✰譲渡および質入)
委託者および受託者は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上✰地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務✰全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。
第17条(誠実協議)
本契約に定め✰ない事項または疑義を生じた事項については、当事者誠意をもって協議
✰うえそ✰解決に努めるも✰とする。
第18条(合意管轄裁判所)
本契約に関する委託者受託者間✰紛争については、受託者✰所在地を管轄する地方または簡易裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とする。
本契約成立✰証として、本書 2 通を作成し、委託者および受託者が署名(記名)押印✰
上、各 1 通を保有する。
年 月 日
委託者:
受託者:xxxxxx 0 xx0x0 xxxxxx 0 x株式会社トリアナ
代表取締役 xx x