(旧)クレジットライン保証委託約款/PayPay 銀行株式会社および SMBC コンシューマーファイナンス株式会社における、お客さまの個人情報取り扱いについて(2005 年 9 月 1 日以降に契約された方)が適用されます。
この(旧)クレジットライン規定/(旧)クレジットライン保証委託約款/個人情報の収集・保有・利用、預託および登録に関する条項(2005 年 8 月 31 日までに契約された方)は、2005 年 8 月 31 日までに契約された(旧)クレジットラインに適用されます。なお、それ以降に契約された(旧)クレジットラインにつきましては、(旧)クレジットライン規定/
(旧)クレジットライン保証委託約款/PayPay 銀行株式会社および SMBC コンシューマーファイナンス株式会社における、お客さまの個人情報取り扱いについて(2005 年 9 月 1 日以降に契約された方)が適用されます。
個人情報の収集・保有・利用、預託および登録に関する条項(2005 年 8 月 31 日までに契約された方)に記載の個
人信用情報機関は下記イ、ウです。また、下記ア、イ、ウは 3 機関で提携しています。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
ア) 全国銀行個人信用情報センター TEL 00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
イ) 株式会社日本信用情報機構 TEL 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※ 2009 年 4 月 1 日より、株式会社テラネットは、全国信用情報センター連合会の信用情報事業を承継し、株式会社日本信用情報機構に社名変更いたしました。
ウ) 株式会社シー・アイ・シー TEL 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
(旧)クレジットライン規定(2005 年 8 月 31 日までに契約された方)
PayPay 銀行株式会社(以下「当社」という。)と(旧)クレジットライン/借入申込(契約)書兼保証委託申込(契約)書兼印鑑届(以下「契約書」という。)に基づく(旧)クレジットライン(※)取引(以下「本取引」という。)を行う場合は別途定める各取引規定によるほか、下記条項に同意したものとして取り扱います。
※2021 年 3 月 2 日まで「クレジットライン」(旧商品名)
第 1 条 取引方法
1. 本取引は、(旧)クレジットライン専用の当座貸越口座(以下「ローン口座」といいます)で行うものとし、ローン口座は当社に 1 口座のみ開設できます。
2. お客さまが当社の極度型ローン「(旧)カードローン」を利用している場合、本契約が成立した時点で、お客さまと当社は、当該極度型ローン契約を解約するものとします。なお、当該極度型ローン契約にご利用残高がある場合は、当該極度型ローン契約解約後、遅滞なく本取引のローン残高に振り替えるものとします。
3. お客さまが当社の極度型ローン「カードローン」または「(旧)おまとめローン」を申し込み、当社がこれを承認した場合、お客さまは、当社所定の手続きにしたがい、本契約を解約していただくものとします。この場合、第14条の規定が適用されます。
4. ローン口座では小切手・手形の振り出しあるいは引き受け、公共料金の自動支払および給与振込の指定等
(いずれも別途約定のあるものを除く)は取り扱いできません。
5. お客さまは、第 2 条に規定する貸越極度額の範囲内で、繰り返し本取引による借り入れができます。本取引に関し、お客さまの貸付極度額を設定する契約(以下「本契約」といいます)は、本規定に同意したお客さまか
らの申し込みを、当社が審査し、これを承認したときに成立します。ただし、実際に当社がお客さまに金銭を交付するまでは、本契約に基づく金銭消費貸借契約は成立しないこととします。また、お客さまが当社所定の年齢に達した後は、新規の借り入れはできません。
6. お客さまは、インターネットによる本取引に係る当座貸越、随時返済を行うことができます。これらの取引には預金口座取引一般規定のインターネットによる取引に関する条項が準用されるものとします。
7. お客さまは、借入金を事業の用に供しないことを確約するものとします。
第 2 条 貸越極度額
1. 契約時の貸越極度額は、当社とお客さまの間で合意した金額とします。
2. 当社は、前項にかかわらず、当社の任意の判断により、貸越極度額をいつでも増額または減額(貸越極度額を 0 とすることを含みます)できるものとします。なお、貸越極度額の減額については、第 14 条第 1 項の規定が適用されるものとします。貸越極度額を減額したことにより、貸越金残高が貸越極度額を超えた場合も、本規定の各条項が適用されます。お客さまが貸越極度額の増額を希望されない場合、お客さまは、当社所定の日までにその旨の連絡を当社にいただくものとします。その場合、当社は、貸越極度額の増額を行いません。
3. 前項にしたがい、当社が貸越極度額を増額または減額した場合は、当社は、お客さまに対して遅滞なく変更後の貸越極度額および変更日を当社所定の方法により通知します。
第 3 条 契約期限
1. 本取引は、契約の発効日の属する月の 3 年後の応当月の約定返済日を期限とし、契約期限までにお客さままたは当社から契約期限を延長しない旨の申し出がないときは契約期限を 3 年延長することとし、以降も同様とします。ただし、第 1 条第 5 項に則りお客さまが当社所定の年齢に達した場合で、かつ本契約に基づく債務をすべて完済している場合は、契約期限の到来をもって本契約は当然に終了するものとします。
2. 当社が契約期限延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときは、お客さまは、直ちにこれに応じるものとします。なお、お客さまの財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、お客さまは、当社からの請求がなくても直ちに当社に報告いただくものとします。
3. 第 1 項の規定により、お客さままたは当社から本契約の延長をしない旨の申し出がなされた場合は、契約期限の到来をもって本契約は当然に終了し、次によることとします。
a. 契約期限満了日の翌日以降、お客さまは、本取引による当座貸越は受けられません。
b. お客さまは、契約期間満了日に本取引に基づく債務を完済するものとします。ただし、当社が特に認めたときは、契約期間満了日以後も当該債務の完済までは、当該債務の返済につき本契約の規定が適用されるものとします。
第 4 条 貸越金利息等
1. 本取引による貸越金利息は、xx単位を 100 円とし、当社所定の利率・計算方法により計算します。
2. お客さまが当社に対する債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は、年 20.0%とし、1 年を 365 日(うるう年は 366 日)の日割計算とします。
3. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、当社は、貸越利率および遅延損害金の割合を一般に行われる程度のものに引き上げまたは引き下げることができるものとします。この場合、変更後の内容は、当社所定のホームページに掲示することとします。
第 5 条 貸越利率の優遇に関する特約
1. 当社は、当社所定の適用基準により、貸越利率を優遇して引き下げることができます。
2. 前項の場合、当社は、お客さまに通知することなくいつでもその優遇扱いを中止または優遇幅を減らすことができるものとします。
第 6 条 自動融資
1. お客さまは、当社所定の方法により利用の申し込みをし、当社が認めた場合には、本取引において、返済用普通預金口座(以下「返済用口座」といいます)が当社所定の以下取引(以下「自動融資対象取引」といいます)により資金不足となった場合、当社から貸越極度額の範囲内でその不足相当額を自動的に借り入れるサービス(以下「自動融資」といいます)を利用することができます。
a.口座振替契約による出金(別途、当社が指定した取引を除く)
b.Visa デビットカードによる支払い(海外での ATM 利用による預金引き出しを除く)
c.国内での提携 ATM 利用による預金引き出し
2. お客さまが自動融資を利用する場合、本契約の他の規定にかかわらず、当社ホームページでの暗証番号の入力および借入操作は不要とします。
3. 自動融資が利用された場合、当社は、貸越極度額の範囲内でその不足相当額をローン口座から自動的に出金し、返済用口座に入金することにより、貸し付けを行います。本条に基づく融資も、本取引として本契約に基づき取り扱われるものとします。また、実際に当社がお客さまに金銭を交付するまでは、本契約に基づく金銭消費貸借契約は成立しないこととします。
4. 返済用口座に対して同日に複数件の自動融資対象取引があり、資金不足合計額が自動融資のできる額を超えるときは、そのいずれの請求相当分を自動融資するかは、当社の任意とします。
5. 自動融資対象取引が取り消された場合であっても、自動融資の効力に影響を与えないものとし、お客さまは、本契約にしたがって当該融資に係る金額を返済するものとします。
第 7 条 振込時自動借入
1. お客さまは、本取引において、返済用口座がお客さまの指示に基づく振り込みによる出金のため資金不足となった場合、当社から貸越極度額の範囲内でその不足相当額を自動的に借り入れるサービス(以下「振込時自動借入」といいます)を利用することができます。振り込み、振込予約、自動振込サービスにご利用いただけます。
2. お客さまが振込時自動借入を利用する場合、ワンタイムパスワードの入力等当社所定の操作が必要となります。
3. 前条第 3 項から第 5 項の規定は、振込時自動借入にも準用するものとします。
第 8 条 返済用口座の解約
返済用口座を解約する場合には、同時に本契約も解約されるものとします。この場合、お客さまは、直ちに本取引の貸越金残高全額を返済するとともに、当社所定の手続きを行うこととします。
第 9 条 約定返済ならびに利息支払方法等
1. お客さまは、契約書記載の約定返済の日(以下「約定返済日」といいます)に、前月約定返済日(第 1 回目の場合は当初貸越日)から約定返済日前日までの貸越金残高に対して当社所定の利率および計算方法により算出した利息を次項にしたがい支払うこととします。
2. お客さまは、以下に定める残高スライド元利定額返済方式、元利定額返済方式のいずれかの返済方式により返済を行うものとし、この返済金額はまず前項の利息支払に充当し、残額を元本弁済に充当するものとします。なお、2014 年 3 月 6 日以前に本契約を締結したお客さまには元利定額返済方式、2014 年 3 月 7 日以降に本契約を締結したお客さまには残高スライド元利定額返済方式が適用されるものとします。
• 残高スライド元利定額返済方式
約定返済日前日の貸越金残高が 10 万円以下の場合には 3 千円、貸越金残高が 10 万円を超え 30 万
円以下の場合には 6 千円、貸越金残高が 30 万円を超え 50 万円以下の場合には 1 万円、貸越金残高
が 50 万円を超え 80 万円以下の場合には 1 万 5 千円、貸越金残高が 80 万円を超え 100 万円以下の
場合には 2 万円、貸越金残高が 100 万円を超え 150 万円以下の場合には 2 万 5 千円、貸越金残高が
150 万円を超え 200 万円以下の場合には 3 万円を元利金として返済するものとします。
ただし、約定返済日前日の貸越金残高と前項の利息の合計額がこれらの返済金額に満たない場合には、残元利金の合計額を返済金額とし、前項の利息がこれらの返済額を超える場合には、前項の利息を返済額とします。
• 元利定額返済方式
貸越極度額が 50 万円以下の場合には貸越金残高にかかわらず毎月 1 万円、貸越極度額が 50 万円を
超え 100 万円以下の場合には貸越金残高にかかわらず毎月 2 万円、貸越極度額が 100 万円を超え 200
万円以下の場合には貸越金残高にかかわらず毎月 3 万円を返済するものとします。ただし、約定返済日前日の貸越金残高と前項の利息の合計額がこれらの返済金額に満たない場合には、残元利金の合計額を返済金額とし、前項の利息がこれらの返済額を超える場合には、前項の利息を返済額とします。
3. 当社は、前項に定める各返済方式における返済金額を増額または減額することができるものとします。ただし、増額または減額する場合にはあらかじめその内容・変更日を当社所定のホームページに提示するかまたはお客さまに当社所定の方法により通知します。
4. お客さまが、当社所定の方法により第 2 項に定める返済方式の変更を申し込み、当社が当該申込を承諾した場合、当該承諾日以後最初に到来する返済日以降の返済につき、変更後の返済方式が適用されるものとします。ただし、返済を延滞されている場合や当社が変更することを相当と認めない場合など、総合的判断により約定返済日または返済方式の変更を申し込めない場合がございます。
5. 当社は、約定返済日に返済金額を返済用口座から自動的に引き落とし、当社所定の順序で貸越の返済に充
当します。お客さまは、毎月の約定返済日前日までに返済用口座の残高を当社所定の返済金額以上にしておくものとします。
6. 約定返済日に返済用口座の残高が所定の返済金額に満たないため返済が遅延した場合、お客さまは、不足金額および遅延損害金相当額を直ちに返済用口座に入金するものとします。当社は、お客さまの入金を確認後いつでも返済用口座から遅延した返済金額および遅延損害金相当額を自動的に引き落とし、当社の任意の順序により貸越の返済および遅延損害金の支払いに充当することができるものとします。
7. 前項の手続きにおいて他の債権者による支払請求のあった場合、または当社に対するほかの返済約定がある場合には、支払いまたは返済の順序については、当社の任意とします。
第 10 条 随時返済
1. 本取引にかかる返済は、前条規定の約定返済によるほか、返済用口座に入金した後、パソコンまたはスマートフォン操作によってローン口座へ振り替えを行う方法によって行うことができます。
2. 前項の返済については、当社の定めるところにより取り扱うものとします。
第 11 条 諸手数料
本取引にかかる諸手数料は、当社が別途定めるものとします。
第 12 条 期限の利益の喪失等
1. お客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
a. 当社に対する債務につき、当社所定の保証会社より保証の取り消し、解除の申し出があったとき。
b. 約定返済を遅延し、翌月の約定返済日までに当該遅延した元利金額およびこれに対する遅延損害金を全額支払わなかったとき。
c. 支払いの停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき、または任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき。
d. 手形もしくは小切手の不渡り、または銀行取引停止処分を受けたとき。
e. 仮差押、保全差押または差押の申し立てがあったとき。
f. 住所変更の届け出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき。
2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
a. 本取引以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
b. 本規定その他当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
c. 本取引に関し、当社に対し虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。
d. 当社および保証会社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったとき。
e. 上記のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(遅延損害金を含みます)の返済ができなくなる
相当の事由が生じたとき。
3. 住所変更の届け出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなし、第 3 条第 3 項に準じて取り扱うものとします。
5. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限されることがあります。
第 13 条 反社会的勢力の排除
1. お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 (以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
a. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
b. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
c. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
d. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
e. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
a. 暴力的な要求行為。
b. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
c. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
d. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
e. その他前各号に準ずる行為。
3. お客さまが、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社の請求によって、お客さまは本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
4. 前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。
5. 前条第 3 項から第 5 項までの規定は、本条にも準用するものとします。
第 14 条 本取引の制限、本契約の解約
1. 第 12 条第 1 項および第 2 項各号のいずれかの事由があるとき、または次に定める事由が発生する等当社が特に必要と認めるときは、当社は、お客さまへの通知・催告等なしに、本取引の一部または全部を制限し、または本契約を解約できるものとします。この場合、当社は、その旨を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。
a. お客さまが本取引に基づく債務を完済した日より 1 年以上新たな借り入れをしなかったとき。
b. お客さまが本規定および当社所定の書類等を当社に提出しないとき。
c. お客さまが本規定の条項のいずれかに違反したとき。
d. お客さまが、前条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、または前条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
e. 前各号のほか、お客さまの取引内容、外部信用情報の悪化その他の事由等により、当社が取引を継続することが不適切であると合理的に判断したとき。
2. お客さまは、当社所定の手続きにより本契約を解約することができます。
3. 前各項にしたがい当社またはお客さまにより本契約が解約された場合、解約の効力発生日を契約期間満了日とみなして第 3 条第 3 項の規定が準用されるものとします。
第 15 条 当社からの相殺
1. 当社は、お客さまが本取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客さまの預金その他の当社に対する債権とを、その債権の期限または債権額を指定する通貨の種類にかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、当社は書面により通知するものとします。この場合、当社は、所定の手続きを省略してお客さまの預金等を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充てたうえで、事後的にお客さまに通知を送付することもできるものとします。
2. 前項により当社が相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を相殺実行の日までとし、預金の利率については当社の定めによるものとします。
3. 第1項の相殺において、債権債務の表示通貨が異なるときに適用する外国為替相場は、相殺実行時点において当社が妥当と判断する実勢の外国為替レートとします。
第 16 条 お客さまからの相殺
1. お客さまは、支払期にある預金その他当社に対する債権と本取引による債務とを、その債務の支払期が未到来であっても相殺することができます。
2. 前項により相殺する場合には、相殺通知は書面により提出してください。
3. 第 1 項により相殺する場合における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、預金の利率は当社の定めによるものとします。
第 17 条 充当の指定
1. 本取引による債務のほかに当社に対するお客さまの他の債務がある場合に、当社から相殺するときは、当社は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定することができ、お客さまはその指定に対
して異議を述べることはできないものとします。
2. お客さまから返済または相殺をする場合、その金額が債務全額を消滅させるに足りないときは、お客さまはどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、お客さまがどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当社が指定することができ、お客さまはその指定に対して異議を述べることはできません。
3. 前項のお客さまによる指定により債務保全上支障が生じるおそれがあるときは、当社は、遅滞なく異議を述べられるものとします。この場合、当社は、前項にかかわらず、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当社の指定する順序方法により相殺することができるものとします。
4. 当社が充当を指定する当社の債務については、その期限が到来したものとします。
第 18 条 危険負担・免責条項等
1. 契約書が事変・災害・輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合には当社の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済していただくものとします。なお、当社から請求があれば直ちに代り証書を差し入れていただくものとします。
2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のログイン ID、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードを当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、当該事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。
第 19 条 届出事項の変更
1. お客さまは、氏名、住所、電話番号、勤務先その他の届出事項に変更があったときは直ちにインターネットまたは書面により当社所定の手続きを行うものとします。
2. 前項の届け出を怠る等、お客さまの責めに帰すべき理由により当社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、これらが未着で当社宛に返電、返送された場合、当社は通知または送付書類の送付を中止し、本取引の全部または一部を制限し、または本契約を解約できるものとします。
第 20 条 費用負担
本取引に関して当社の権利の行使もしくは保全に要した費用は、お客さまの負担とします。
第 21 条 報告および調査
1. お客さまの財産・職業・地位・経営・業況等について当社から請求があったときは、お客さまは、当該事項を直ちに報告し、また調査に応じていただくものとします。
2. 前項の事項について重大な変化が生じたとき、また生じるおそれのあるときには、お客さまは、当社からの請求がなくとも直ちに当社に報告していただくものとします。
第 22 条 xx後見人等の届け出
1. 家庭裁判所の審判により、お客さまにつき補助・xx・後見が開始されたとき、または任意後見監督人が選任されたときは、お客さまは、直ちにxx後見人等の氏名その他の必要な事項を当社に書面で届け出ていただくものとします。既に補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または、任意後見監督人の選任がされているときも同様とします。また、お客さまの補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も、同様とします。
2. 前項の届出事項に取り消しまたは変更が生じたときも、お客さまは、前項と同様に当社に届け出ていただくものとします。
3. 前 2 項の届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第 23 条 合意管轄
本取引に関する紛争については、当社本店または契約書記載の保証会社の本支店を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 24 条 保証会社の保証による場合の代位弁済
お客さまが、本債務を期限に返済できない場合または期限の利益を失った場合には、当社が保証会社より代位弁済を受けても異議を述べないものとします。なお、当社は、お客さまに対する通知等の手続きを省略することができるものとします。また、お客さまは、以後の返済を保証会社に対して行うものとします。
第 25 条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、預金口座取引一般規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第 26 条 本規定の改定
1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更するものとします。
2. 前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3. 前 2 項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
第 27 条 その他の特約条項
お客さまは、当社と保証会社が、相互の業務遂行を図るうえで、両社がそれぞれ取得した信用情報機関の信用情報を除く、お客さまおよび保証人に関する信用状況および取引情報等の情報を、相互に利用することをあらかじめ
承認します。
以上
【2022 年 3 月 23 日現在】
(旧)クレジットライン保証委託約款(2005 年 8 月 31 日までに契約された方)
私は、次の各条項に同意のうえ、PayPay 銀行株式会社(以下「金融機関等」という。)との、極度型ローン『(旧)クレジットライン』規定(当座貸越規定)(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。
第1条(保証委託)
1. 本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
2. 保証委託者が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき保証委託者が金融機関等に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
3. 本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
第2条(保証会社による保証)
保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。
第3条(債務の弁済等)
保証委託者は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第4条(代位弁済)
1. 保証会社が金融機関等から代位弁済を求められた場合、保証委託者が金融機関等からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、金融機関等に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
2. 保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、金融機関等が保証委託者に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。
3. 前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償権の範囲)
前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
① 前条により保証会社が代位弁済した額
② 保証会社が代位弁済のために要した費用の額
③ 前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年 14.6%(年 365 日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年 366 日の日割計算)の割合による遅延損害金の額
④ 保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額第6条(求償権の事前行使)
1. 保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第 4 条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
① 金融機関等または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
② 保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
③ 租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④ ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
⑤ その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
2. 保証委託者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、ローン契約に基づく債務または被保証債務について供託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供またはローン契約に基づく債務の免責を請求しないものとします。ただし、保証委託者が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には、保証委託者は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
第7条(弁済の充当順序)
1. 保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
2. 保証委託者が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
第8条(保証の解約)
1. ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
2. 前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
第9条(報告および調査への協力)
1. 保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
2. 保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。
3. 氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
4. 保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。
5. 債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。
第 10 条(公正証書の作成)
保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関する公正証書作成のための一切の手続を行うものとします。
第 11 条(費用の負担)
保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第 4 条および第 6 条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1. 保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
① 第 1 項各号のいずれかに該当することが認められるとき
② 第 1 項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
③ 前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4. 前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。
第 13 条(権利義務の譲渡等)
保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
第 14 条(管轄裁判所)
本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とする
ものとします。
第 15 条(本保証委託契約の変更)
次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社のホームページで(第 2 号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
① 変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
以上
【2021 年 4 月 5 日現在】
個人情報の収集・保有・利用、預託および登録に関する条項 (2005 年 8 月 31 日までに契約された方)
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
申込人(以下「私」と言います)は、本契約(本申込を含み、以下同じとします)にかかる取引の判断および管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)をSMBC コンシューマーファイナンス株式会社(以下「会社」といいます。)が保護処置を講じた上で収集・保有・利用、預託することに同意します。
1. 所定の申込書に私が記載した私の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、メールアドレス
2. 本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
3. 本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
4. 本契約に関する私の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、親族情報に関する事項、会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
5. 私が申込書に記載された申込人に相違ないことを確認するため、運転免許証・パスポート等の証明書の記載内容を確認(写しを取得することを含む)することによって得られた記載内容情報
第 2 条(個人情報の利用)
私は、会社が下記の目的のために第 1 条「1」「2」の個人情報を利用することに同意します。
1. 会社の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用する場合
2. 会社のマーケティング活動・商品開発のために利用する場合
第 3 条(個人信用情報機関への登録・利用)
1. 私の支払能力の調査のために、会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
登録情報 | 登録の期間 |
1. 本契約にかかわる申し込みをした事実 | 会社が個人信用情報に照会した日から 6 ヶ月以内 |
2. 本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 |
3. 債務の支払いに延滞等の異動があった事実 | 延滞等の発生日より 5 年以内。ただし、(株)シー・アイ・ シーの場合は、契約期間中および契約終了日から 5 年間 |
2. 私の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、会社が加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、私の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
3. 会社が加盟する個人信用情報機関の名称・住所・電話番号
⚫ 名称:株式会社シー・アイ・シー
住所 :〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト電話番号:0120-810-414
⚫ 名称:株式会社テラネット
住所:〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 41-1
電話番号:03-3258-1025
4. 会社が加盟する(株)シー・アイ・シーが提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
なお、提携する個人信用情報機関に関するお問い合わせ等については、上記の(株)シー・アイ・シーにご確認ください。
⚫ 名称:全国銀行個人信用情報センター
住所:〒100-8216 東京都千代田区丸ノ内 1-3-1
電話番号:03-3214-5020
⚫ 名称:全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関住所:〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 41-1
(全国信用情報センター連合会 事務局)
5. 上記 3 に記載されている個人信用情報機関の登録する情報は、以下のとおりとします。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払回数、利用残高、月々の支払状況。
第 4 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 私は、会社および第 3 条で記載する個人信用情報機関に対して、私に関する個人情報を開示するよう請求することができます。※
2. 万一登録内容に不正確または誤りがあることが判明した場合には、会社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
※ 会社に開示を求める場合には第 7 条記載の窓口または支店・営業所に連絡してください。
※ 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 3 条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
ただし、(株)テラネットへの開示請求の手続きは、(株)テラネットが提携する全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関にて行っております。
第 5 条(本同意事項に不同意の場合)
会社は、私が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第 2 条に同意しない場合は、これを理由に会社が本契約をお断りすることはありません。
第 6 条(利用・提供中止の申し出)
本同意条項第 2 条による同意を得た範囲内で会社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降会社は、当該情報の利用、提供を中止します。
第 7 条(問い合わせ窓口)
会社の、個人情報の開示・訂正・削除の契約者の個人情報に関するお問い合わせや利用・提供中止の申し出等に関する窓口は下記とします。
SMBC コンシューマーファイナンス株式会社 お客様相談室フリーダイヤル:0120-51-0508
第 8 条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても、本申込をした事実は、第 1 条および第 3 条 2「1」に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
以上
【2021 年 4 月 5 日現在】