Contract
原
本
株 式 取 扱 規 程
( 2022 年 9 月 1 日改訂)
xxxxxxxxxxxxx0x0x
日本曹達株式会社
(目的)
日本曹達株式会社 株式取扱規程
第 1 章 x x
第 1 条 当会社における株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いおよびその手数料については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)または株主が振替口座を開設している証券会社、銀行または信託銀行等の口座管理機関( 以下「証券会社等」という。)が定めるところによるほか、定款に基づきこの規程の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第 2 条 当会社の株主名簿管理人および株主名簿管理人事務取扱場所は、次のとおりとする。株主名簿管理人 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
xxx信託銀行株式会社
株主名簿事務取扱場所 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
xxx信託銀行株式会社証券代行部
(株主名簿への記録)
第 2 章 株主名簿への記録等
第 3 条 株主名簿記載事項の変更は、総株主通知等機構からの通知( 社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第 154 条第 3 項に規定された通知( 以下「個別株主通知」という。)を除く。)により行うものとする。
2.前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の変更を行うものとする。
3.株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。
(株主名簿記載事項に係る届出)
第 4 条 株主名簿に記録される者(以下「株主等」という。)は、その氏名または名称および住所等を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、証券会社等および機構を通じた届出の対象となっていない事項については、当会社の定める書式により株主名簿管理人宛に届け出るものとする。
(法人株主等の代表者)
第 5 条 法人である株主等は、その代表者 1 名を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(共有株主の代表者)
第 6 条 株式を共有する株主は、その代表者 1 名を定め、共有代表者の氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(法定代理人)
第 7 条 株主の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出)
第 8 条 外国に居住する株主および登録株式質権者またはそれらの法定代理人は、日本国内に常任代理人を選任するか、または日本国内において通知を受けるべき場所を定め、常任代理人の氏名もしくは名称および住所または通知を受けるべき場所を、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
(機構経由の確認方法)
第 9 条 当会社に対する株主からの届出が証券会社等および機構を通じて提出された場合、株主等本人からの届出とみなす。
(株主確認)
第 3 章 株 主 確 認
第 10 条 株主(個別株主通知を行った株主を含む。)が請求その他株主権行使(以下「請求等」という。)をする場合、当該請求等を本人が行ったことを証するもの(以下「証明資料等」という。)を添付し、または提供するものとする。ただし、当会社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りではない。
2.当会社に対する株主からの請求等が証券会社等および機構を通じてなされた場合は、株主本人からの請求等とみなし、証明資料等は要しない。
ただし、当会社が必要と認める場合には、証明資料等を請求することができる。
3.代理人により請求等をする場合は、株主が署名または記名押印した委任状その他代理権を証する書面を添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記載を要するものとする。
4.代理人についても第 1 項および第 2 項を準用する。
第4章 株主権行使の手続き
(電子提供措置事項の書面交付請求および異議申述の方法)
第 11 条 会社法第 325 条の 5 第 1 項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記
載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第 5 項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
(少数株主xx)
第 12 条 振替法第 147 条第 4 項に規定された少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、個別株主通知の申出をしたうえ、署名または記名押印した書面により行うものとする。
(単元未満株式の買取請求の方法)
第 13 条 単元未満株式の買取請求をするときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行うものとする。
(買取価格の決定)
第 14 条 前条の買取請求の買取単価は、買取請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないとき、またはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2.前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払い)
第 15 条 当会社は、前条により算出された買取価格を買取代金とし、当会社が別途定めた場合を除き、機構の定めるところにより買取単価が決定した日の翌日から起算して 4 営業日目に支払うものとする。ただし、買取価格が剰余金の配当または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。
2.買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込またはゆうちょ銀行現金払による買取代金の支払を請求することができる。
(買取株式の移転)
第 16 条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払または支払手続を完了した日に当会社の振替口座に振替るものとする。
( 単元未満株式の買増請求の方法)
第 17 条 単元未満株式を有する株主が、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求( 以下「買増請求」という。)するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行うものとする。
( 自己株式の残高を超える買増請求)
第 18 条 同一日になされたもので先後不明な買増請求の合計株式数が、当会社の保有する譲渡すべき自己株式数を超えているときは、その日におけるすべての買増請求は、その効力を生じないものとする。
( 買増請求の効力発生日)
第 19 条 買増請求の効力は、買増請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日に生じるものとする。
(買増価格の決定)
第 20 条 買増単価は、買増請求の効力発生日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2.前項による買増単価に買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。
(買増株式の移転)
第 21 条 買増請求を受けた株式数に相当する自己株式は、機構の定めるところにより、買増請求をした株主が証券会社等を通じて、買増価格を買増代金として当会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に、買増請求をした株主の振替口座への振替を申請するものとする。
(買増請求の受付停止期間)
第 22 条 当会社は、毎年次に掲げる日から起算して 10 営業日前から当該日までの間、買増請求の受付を停止する。
(1) 3月 31 日
(2) 9月 30 日
(3) その他機構が定める株主確定日等
2.前項にかかわらず、当会社が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることができるものとする。
(特別口座の特例)
第 5 章 特別口座の特例
第 23 条 特別口座の開設を受けた株主の本人確認その他特別口座に係る取扱いについては、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによるものとする。
第 6 章 手 数 料
(手数料)
第 24 条 第 12 条(少数株主xx)に基づく少数株主xxの行使の場合の手数料は以下のとおりとする。
別途定める金額
2.株主等が証券会社等および機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。
第7章 総株主通知等の請求
(当会社による総株主通知の請求)
第 25 条 当会社は、以下に定める場合のほか正当な理由がある場合には、総株主通知を機構に請求することができる。
(1) 当会社が、法令、有価証券上場規程、定款その他の規則( 以下「法令等」という。)に基づき株主等に対して通知するために必要があるとき。
(2) 当会社が、法令等に基づき、株主等に関する情報を公表し、または官公署もしくは証券取引所(金融商品取引所)に提供するために必要があるとき。
(3) 当会社が、株主に対し、振替株式の株主共通の利益のためにする行為をしようとするとき。
(4) 上場廃止、免許取消しその他当会社または株主に損害をもたらすおそれがある事態が生じるのを避けるために必要があるとき。
(5) 取締役会で定める一定時点における株主の株式保有状況を株主名簿に反映させることが適当であると判断したとき。
(当会社による情報提供請求権の行使)
第 26 条 当会社は、以下に定める場合のほか正当な理由がある場合には証券会社等および機構に対して、振替法第 277 条に規定する請求を行うことができる。
(1) 株主等の同意があるとき。
(2) 株主と自称する者が株主であるかどうか確認するために必要があるとき。
(3) 株主が株主権の行使条件を充たしているかどうかを確認するために必要があるとき。
(4) 当会社が、法令等に基づき、株主等に関する情報を公表し、または官公庁もしくは証券取引所に提供するために必要があるとき。
(5) 上場廃止、免許取消しその他当会社または株主に損害をもたらすおそれのある事態が生じるのを避けるために必要があるとき。
(6) 特定の者が株主として請求等をしようとする旨当会社が認知したとき。
平成 14 年 6 月 27 日改訂
平成 15 年 4 月 1 日改訂
平成 16 年 6 月 29 日改訂
平成 17 年 12 月 10 日改訂
平成 18 年 5 月 1 日改訂
平成 18 年 6 月 29 日改訂
平成 21 年 1 月 5 日改訂
平成 21 年 6 月 26 日改訂
令和 3 年 11 月 22 日改訂
202 2 年 9 月 1 日改訂
昭和 42 年 5 月 29 日改訂
昭和 43 年 8 月 2 日改訂
昭和 53 年 1 月 11 日改訂
昭和 57 年 9 月 27 日改訂
平成 3 年 6 月 27 日改訂
平成 6 年 7 月 29 日改訂
平成 11 年 10 月 1 日改訂
平成 12 年 4 月 1 日改訂
平成 12 年 12 月 4 日改訂
平成 13 年 10 月 1 日改訂
平成 14 年 4 月 1 日改訂