Contract
2021 年 10 月版
1. 一般情報−範囲
1.1 当社ウェブサイト xxx.xxxxxxx.xxx/xx-xx/ の当社ショッピングカートシステム(以下,「ショッピングカートシステ
ム」といいます。)の範囲内で提供する当社の納品については,以下の当社の一般取引条件がオンライン注文に排他的に適用されます(以下,「本取引条件」といいます。)。当社は,当社が書面で明示的に同意した場合を除き,本取引条件に定義されていない,お客様の矛盾する,逸脱する,または一般的な取引条件を受け入れることはいたしません。これは,相反する条件又は本取引条件に定義されていない条件を十分に承知した上で,当社が留保なく納品を実行する場合にも適用されます。
1.2 当社の取引条件は,日本の商法における商人の行為及び商行為に適用されるものとし,消費者と当社との契約には適用されないものとします。
2. 契約の締結−契約締結の技術的ステップ
2.1 当社ウェブサイト上での製品の表示は,当社による法的拘束力のある契約の申し🎧ではなく,お客様に対する製品注文への法的拘束力のない誘引に過ぎません。お客様は,注文プロセスで関連する詳細情報を入力し,最後の段階で「支払義務のある注文」ボタンをクリックすることにより,法的拘束力のある申込をすることになります。当社は,自動的に生成される電子メール(注文確認)により,お客様の注文の受領を直ちに確認いたします。この電子メールは,次の段階で当社が送信し,契約の締結につながる注文の承諾とは異なります。
2.2 契約を締結するための技術的段階は以下の通りです。当社のウェブサイト xxx.xxxxxxx.xxx/xx-xx/ において,お客様が製品選択ツールを使用して,又は検索用語を直接入力して,個々の製品の表示に移動します。お客様が,「ショッピングカートに入れる」ボタンをクリックすることで,個々の製品を購入の義務なくショッピングカートに入れることができます。ショッピングカートに入れた製品は,「ショッピングカート」ボタンをクリックすることで,いつでも自由に確認することができます。ゴミ箱のマークをクリックすると,選択した製品を再びショッピングカートから取り除くことができます。ショッピングカート内の製品を購入する場合は,「お支払い」ボタンをクリックすると,新しいページが表示されます。ここで,お客様は,登録済みのお客様又はゲスト(登録なし)として,購入を完了することができます。登録のためには,お客様の電子メールアドレスを入力し,「お客様登録を続ける」ボタンをクリックする必要があります。お客様の電子メールアドレス及び必要な場合には入力されたその他の情報をもとに,お客様がバルーフの従前からの顧客であるかどうか,つまりショッピングカートシステムを使用することをお客様が承認しているか否かを確認します。お客様は,登録の過程で,お客様の電子メールアドレスに割り当てられた独自のパスワード(ログイン)を作成します。次回以降のご注文の際には,電子メールアドレスとパスワードを入力するだけで十分であり,再度登録する必要はありません。その次の段階では,請求先住所と納品先住所の詳細を変更することができます。この目的のため に,お客様が登録時に入力した住所(新規顧客の場合)又は ERP システムに保存されている住所(既存顧客の場合)
が表示されます。また,お客様は,削除・変更機能を使って,すべての詳細を確認し,必要な修正を行うことができます。(登録することなく)ゲストとして購入を完了したい場合は,「登録しない」ボタンをクリックし,次の段階でお客様の会社の詳細と住所を入力します。また,ここでは削除・変更機能を使ってお客様の情報を修正することができま
す。最後の段階では,支払方法を選択・修正し,「支払義務のある注文」ボタンをクリックして注文プロセスを完了します。当社は,ご注文の契約書を保存します。お客様は,契約書とリンク先のページに表示されている本取引条件を保存し印刷することができます。過去のご注文は,顧客エリアの「私の注文」で確認できます。
3. 開示要件−パスワード
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3.1 お客様は,ショッピンカートシステムを利用する際に,正確かつ完全な情報を提供する義務があります。お客様は,情報,特に氏名,住所,電子メールアドレスに変更が生じた場合,ショッピングカートシステム上で情報の変更することにより,直ちに変更を当社に通知するものとします。お客様がこれらの情報を提供されない場合,又は,最初から不正確又は不完全なデータを提供された場合,当社は一旦成立した契約を解除する権利を有します。お客様は,指定された電子メールアドレスが提供された時点からアクセス可能であること,電子メールアカウントの転送,停止,過負荷により電子メールの受信が不可能にならないことを確保しなければなりません。
3.2 パスワードは,ご注文の際に必要となります。お客様はパスワードを大切に保管し,紛失や権限のない第三者への開示
を防ぐ方法で使用する必要があります。パスワードを紛失した場合,お客様は直ちに当社にその旨を通知する義務があります。通知は電子メールによって行うこともできます。当社は,通知を受領したらすぐに,パスワードで保護された領域をブロックいたします。お客様の過失又は不適切な使用の結果,第三者がパスワードを知った場合,お客様は,パスワード紛失が報告されるまでの間にこのパスワードを使用して行われた注文に関して,その全額についての責任を負うものとします。
4. 納品−納品時間−納品時間の延長−部分納品
4.1 個々の製品には,法的拘束力のない大まかな納品予定日が指定されています。お客様には,注文承諾時に,有効で正確な納品日が通知されます。別段の明示的な合意がない限り,これらの日付は通常は固定された日付ではなく,一定の期間となります。
4.2 明示的に別段の合意がない限り,納品は買主の指定した納品住所において,インコタームズ 2020 にいう CIP 条件によりなされるものとします。
4.3 納品できるのは日本国内の住所のみになります。
4.4 以下の場合,納品日は適切な範囲で延長されるものとします。
− 納品日を守れないことが,不可抗力の行為,すなわち,当社が影響力を持たず,当社が責任を負わない不測の事態
(政府の措置及び命令(これらが適用されるか否かを問わない),戦争,革命,禁輸措置,パンデミック,疫病,火災,地震,洪水,嵐,爆発,その他の自然災害,労働の停止など)に起因する場合。これは,そのような事象 が,納品の遅延中又は当社のサブサプライヤーのいずれかに関して発生した場合にも適用されます。
− お客様が調達すべき第三者からの必要な許可証又は書類が期限内に提供されない場合。
− お客様が必要な情報を期限内に提供しない場合。
− お客様が契約上の義務,特に支払義務を完全に履行しない場合。
4.5 合理的な範囲内で,当社は部分的な納品を行う権利があり,その際には請求を分けて行います。
4.6 お客様の要請により,又は,お客様が責任を負うべき状況により納品が遅延した場合,当社は,発送準備完了の通知後の保管から生じる費用を,1 週間の遅延又はその一部の遅延ごとに請求額の少なくとも 0.5%,お客様に請求する権利があります。お客様は,保管費用がより,低いこと,あるいは保管費用が発生していないことを証明する権利を有します。契約を解除し,損害賠償を請求する法的権利は,これによって影響を受けないものとします。
5. 不可抗力−撤回−入荷商品の適時かつ正確な供給の予約
5.1 不可抗力(第 4.4 条参照)により,当社が適切な期間内に納品できない場合,両当事者は,契約の全部又は一部を解除する権利を有するものとします。また,当社に責任がないにもかかわらず,契約成立後に契約の履行が不可能になった場合も同様とします。このような解除を理由とする損害賠償請求はできません。当事者が上記の理由で契約を解除しようとする場合は,直ちにその旨を相手方に通知しなければなりません。
5.2 契約の履行のために注文した正しい商品が期限内に当社の関連会社を含む第三者から当社に引き渡されなかった場合,当社は納品義務を免れるものとします。
6. 所有権留保
6.1 当社は,現在の取引関係に起因するお客様の当社に対する現在支払が完了するまで,購入したすべての商品の所有権を留保します。これは,お客様から示された特定の商品に対する部分的な支払が行われた場合にも適用されます。
6.2 お客様が契約に違反する行為を行った場合,特に期限までに購入代金を支払わなかった場合,当社は法令の規定に従っ
て契約を解除し,所有権留保に基づいて商品の返却を要求する権利を有するものとします。返品の要求には,解除通知が含まれるものとします。お客様が期限までに購入代金を支払わない場合で,かつ,過去にお客様に対して合理的な支払期限を設定したにもかかわらずお客様が支払をしなかった場合,又は,そのような支払期限の設定が法令規定上不要である場合に限り,当社はこれらの権利を主張することができます。
6.3 商品の連結,混合又は加工は,製造者である当社に代わって行われますが,当社にはいかなる義務もないものとしま す。連結,混合又は加工により(共同)所有権が失われた場合,連結,混合又は加工の時点で他の商品と比較した当社が供給した商品の価値に比例して,当社が新たな商品の共同所有権を取得することに合意されたものとします。お客様は,当社が(共同)所有権を有する物品を,当社のために無償で保管しなければなりません。
6.4 再販業者は,取り消されない限り,通常の事業過程で商品の再販を許可されます。当社は,(a)お客様が支払いを停止した場合,(b)お客様が支払いを遅延した場合,又は(c)財産の劣化の兆候が見られた場合若しくは契約締結後に履行不能により当社の債権が危険にさらされているとの確信を裏付けるその他の事実が判明した場合には,この再販権を取り消すことができます。当社が(共同)所有権を有する商品について,お客様は,第三者に納品された商品の転売又はその他の法律上の原因から生じるすべての請求権を,対応する商品の請求書価格で担保として当社に譲渡するものとします。要求に応じて,お客様は譲渡担保宣言書を当社に提🎧する義務があります。お客様は,第三者に対して有する譲渡された債権を,お客様の名前で通常の業務過程において回収することの撤回可能な権限を有します。この回収権限は,再販権と同じ理由で取り消すことができます。
6.5 質権や担保権の譲渡は認められません。破産手続,民事再生手続,会社更生手続,特別清算手続又はその他の債務整理
に関する手続の開始申立て,並びに,第三者による差押え,没収,その他の処分や介入があった場合は,遅滞なく当社に通知しなければなりません。
6.6 当社は,当社の裁量により,お客様の要請に応じて,当社が保有する担保の価値が担保の対象となっている請求権を
10%を超えて上回る場合には,その担保を解除するようにいたします。
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7. 欠陥に対する請求−苦情
7.1 明示的に別段の合意がない限り,商品の品質及び適合性は,各製品のデータシート又は取扱説明書に排他的かつ決定的に規定されています。
7.2 当社は,補足的な履行(手直し又は交換)に対する請求の場合,お客様がそれによって不利益を被らない限り,より安
価な製品を選択することに同意します。
7.3 当社がお客様との間で別段の合意をした場合,又は,欠陥の修理の前に又はそれに関連して欠陥の修理の請求を当社がお客様に対して明示的に認めた場合を除き,当社による欠陥の修理は一般的には善意のしるしとして,修理をする義務を認めることなくなされるものとします。
7.4 当社は,苦情が正当であると証明された場合には,欠陥の修理のために必要な費用を負担するものとしますが,これが当社にとって不相応な負担とならないことを条件とします。
7.5 納品後,お客様が商品を履行場所以外の場所に持ち込んだことにより,欠陥の修理のために必要な費用が増加した場
合,その結果発生した追加費用はお客様が負担するものとします。
7.6 不完全又は不正確な納品に関する苦情は,直ちに,遅くとも(明らかな欠陥であれば)納品から 1 週間以内又は欠陥の発見から 1 週間以内に書面で当社に通知しなければなりません。そうでない場合は,欠陥についての責任の主張はできないものとします。
7.7 当社は,欠陥の検査及び通知をするお客様の義務(特に CISG 第 38 条,第 39 条から生じるもの)を制限することは認めません。
7.8 欠陥に対する請求は危険負担の移転から 24 か月後に時効となります。納品が当社のコントロールの及ばない理由により遅延した場合,欠陥に関する請求は,危険の移転から 24 か月又は当社が納品する用意があるとお客様に最初に通知してから 24 か月の(いずれか早く経過する方の)期間制限に服することになります。前述の規定は,生命,身体又は健康への傷害による損害賠償責任の場合,並びに故意又は重過失による義務違反から生じる損害賠償責任の場合には適用されないものとします。
7.9 製品について一定の動作回数又はスイッチングサイクル数が合意された場合,この合意は第 7 条第 8 項に記載された制限期間が経過するまで適用されます。前述の第 7 条第 8 項に記載された制限期間が経過する前に,ある製品について合意された作動回数又はスイッチングサイクル数に達した場合,そのような合意から生じる請求はその時点で終了いたします。これとは別に,一定の動作回数又はスイッチングサイクルの合意は,それぞれのデータシート又は取扱説明書に記載された環境条件で製品が使用された場合にのみ有効となります。
7.10 以下の場合,欠陥についての請求はできません。
− 時期を逸した不適切な検査及び欠陥の通知(第 7 条第 6 項及び第 7 条第 7 項参照)。
− 商品が後に権限なく修正された場合。ただし,欠陥がこれらの修正によって生じたものではないことが証明された場合を除きます。
− 経年劣化,意図しない使用,又は不適切な保管に起因する欠陥。
7.11 お客様は,第 9 条に従ってのみ補償を要求することができます。
8. 工業所有権及び著作権−所有権の瑕疵
8.1 別段の明示的な合意がない限り,当社は,製造国及び納品国においてのみ第三者の工業所有権(以下,「工業所有権」といいます)がない形での納品をする義務を負います。ここでの「工業所有権」とは,特許,意匠,ブランド(それぞれの登録を含みます。)及び著作権を指します。第三者が,当社が提供する製品に関連する工業所有権の侵害を理由に請求した場合,当社は,第 7 条第 8 項に定める期間内は,お客様に対して以下のような責任を負うものとします。
8.2 当社は,当社の裁量と費用により,それぞれの製品の使用権を取得するか,工業所有権が侵害されないように製品を修正するか,またはそれぞれの製品を交換するものとします。当社が合理的な条件でこれを行うことができない場合,お客様は契約を解除するか,契約価格を減額することができます。当社の損害賠償の義務は,第 9 条に基づきます。
8.3 前述の義務は,お客様が第三者から主張された請求を直ちに書面で当社に通知し,違反を認めておらず,かつ,保護措置や和解交渉を当社の裁量に委ねた場合にのみ存在するものとします。
8.4 産業財産権の侵害についてお客様が単独で責任を負う場合,お客様の請求は認められません。
8.5 産業財産権の侵害が,当社が予見できなかった用途に起因する場合,又は,製品が後にお客様によって権限なく修正されたことに起因する場合,お客様の請求は認められません。
8.6 所有権の瑕疵に起因する,当社又は当社の代理店に対するさらなる請求又は第 8 条に定める以外の請求は認められません。
9. 賠償責任
9.1 当社は,故意又は重過失による場合に限り,不法行為を含みますがこれに限られない納品についての瑕疵,又はその他の契約上若しくは非契約上の義務の侵害に起因する賠償(以下,「損害賠償」といいます)について責任を負うものとします。上記の責任制限は,生命,身体又は健康に対する侵害,保証若しくは調達リスクの引き受け,重大な契約違 反,又は日本の製造物責任法に基づく責任には適用されません。
9.2 重大な契約違反による損害賠償は,故意又は重過失,生命,身体,健康に対する侵害,保証若しくは調達リスクの引き受け,又は日本の製造物責任法に基づく責任の場合を除き,契約締結時に当社が知っている状況から起こりうる結果として予見しなければならなかった通常の直接損害の賠償に限定されます。
9.3 第 9 条第 2 項の意味における予見可能な通常の直接損害は以下の通りです。
a) 1 回当たり:問題となっている契約の正味購入価格を超えない損害。
b) 暦年当たり:前暦年にお客様が当社から製品を購入した正味購入価格を超えない損害。最初の契約年度においては,損失の発生前にお客様が当社から製品を購入した正味購入価格を超えない損害。
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9.4 いかなる場合においても,第 9 条第 2 項に定める予見可能な通常の直接損害には,間接的な損失(例えば,逸失利益や
生産中断による損害)は含まれません。
9.5 第 9 条第 3 項及び第 9 条第 4 項にかかわらず,当社がお客様に支払う義務のある損害賠償額を決定する際には,当社の経済状況,取引関係の性質,規模及び期間,日本の民法に基づくお客様側の過失相殺,並びに製品の特に不適切な設置場所が,当社に有利なように適切に考慮されるものとします。当社が負担すべき補償的な損害,費用,又は経費は,製品の価値に比例しなければなりません。
9.6 すべての責任制限は,法令の規定に基づき当社が責任を負う人物による義務違反にも適用されるものとします。
9.7 お客様に不利な立証責任の変更は,上記各規定とは無関係とします。
9.8 第 9 条第 1 項及び第 9 条第 2 項の意味における重大な契約違反とは,契約の条項が満たされるために履行されなければならない義務の違反であり,その履行をお客様が通常期待しているものを指します。
10. 価格−支払条件
10.1 当社の価格は,法定の消費税,梱包費,送料(一律の送料)を除いた正味の価格です。
10.2 当社の提示する支払方法は以下の通りです。
前払い:お客様は,当社が納品を開始する前に,請求金額を当社の口座に振り込む義務があります。納品は,当社が支払を受領した場合に限りなされます。当社は,口座の詳細をお知らせします。
請求書による支払い:請求書による支払いの場合,お客様は,明示的に別段の合意がない限り,お客様個々の支払条件
に従い,請求書の金額を請求書に記載された当社の口座に振り込む義務があります。
10.3 1 万円未満のxx注文については,1 件につき 1000 円の追加輸送料を請求いたします。
10.4 お客様との契約に基づく当社の義務の履行に要する費用が,見積書作成日以降に法律,法的効力を有する命令規制ないし条例又は適用される規格が制定又は改正されたことにより変動する場合,その増減額は,場合に応じて契約価格に加算又は契約価格から控除されるものとします。これには,関税および徴収金,課徴金,手数料,賦課金等の変動費が含まれます。本条件の第 10 条の目的上,「費用」という表現は,当社が支払う間接費及び利息を含むものとします。
10.5 為替変動支払額は,見積書に記載された為替レートに対して当社が実際に支払った為替レートで計算されます。価格が様々な通貨で表示されており,お客様が表示通貨とは異なる通貨での支払いを求めた場合,お客様はその支払いから生じる為替リスクを負担するものとします。
10.6 支払は,当社が支払を受領するまで,なされたとはみなされないものとします。お客様が当社への支払を期限までにしなかった場合,当社は,法律上当社が有する他のすべての権利に加えて,以下の権利を有するものとします。(a)支払期日から実際に全額支払済みになる日まで,年率 14.6%の延滞金を課する。お客様が支払期日以降に当社にした支払は,先に当該延滞金に充当されます;(b)全ての納品又は作業を停止し,契約期間は停止期間分だけ延長される;又は (c)契約を終了させる。
11. 相殺−担保−譲渡
11.1 お客様の請求権と当社の請求権を相殺することは,当社がお客様の請求権を認めた場合,お客様の請求権が議論の余地がないか法的に確立されている場合,又は当社の請求権と密接に関連している場合(双務契約)にのみ認められます。同じことが,留置権及び履行留保権にも適用されるものとします。留置権の行使は,お客様の当社に対する請求が同一の契約関係に起因する場合にのみ認められます。
11.2 契約締結後に財産の重大な劣化の兆候が実際に見られた場合又は契約締結後に資金不足により当社の履行請求権が危険にさらされているとの推察が正当化されるような他の事実が存在し,あるいは判明した場合,当社は,他の売掛金についても,当社のサービスに対する適切な担保を要求し,ないし付与された支払期間を取り消す権利を有します。お客様が合理的な期間内に当社が要求した適切な担保を提供しない場合,当社は契約を解除することができます。既に提供されたサービスに対する又は遅延を理由とする既存の請求権,に基づく当社の権利は,これによって影響を受けません。
11.3 本契約関係に基づく請求権の譲渡は,当社の書面による事前の同意がある場合にのみ認められます。そのような同意の付与に対する権利は発生しません。
12. 再販の場合の義務
12.1 納品物を再販する場合,お客様は,,日本の外国為替及び外国貿易法,EU 二重用途規制(Regulation (EU)
No.428/2009),及び米国輸🎧管理規則(EAR)のそれぞれの有効なバージョンの規定を遵守し,これらに沿って本契約上の義務をお客様の顧客に伝える義務があります。
12.2 お客様は,第 12 条に定める義務の有責な不履行に起因するすべての損失及び費用を当社に補償し,これに関連して当
社に対して申し立てられたあらゆる第三者の請求から当社を免責するものとします。
13. 電気機器の返却 - 梱包材の返却
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13.1 お客様は,納入された製品を使用終了後に自費で廃棄する義務があります。お客様は,製造者としての引き取り義務 と,関連する第三者の請求権について当社を免除するものとします。お客様は,法律の規定,に従って,お客様が納品された製品を引き渡した商人である第三者が使用の終了時に自らの費用で製品を適切に処分することを確保すること,及び,製品が再び譲渡される場合に対応する追加の義務を課すことをかかる第三者に対して契約により義務付けるものとします。お客様がお客様の顧客に義務を転嫁する義務に違反した場合,お客様には使用終了後に納入された製品をお客様の費用負担で引き取り,処分する義務があります。
13.2 前項の規定にかかわらず,当社が法律の規定,特に資源の有効な利用の促進に関する法律に従って義務を負う場合,当社はお客様の要請に応じて輸送用梱包材を返却します。輸送用梱包材の返却にかかる費用は,お客様が負担するものとします。
14. データプライバシー
14.1 当社は,欧州一般データ保護規則(GDPR)及び日本の個人情報の保護に関する法律の規定に従ってのみ,個人データの収集,処理,および保管を行います。当社は,プライバシーステートメントの枠組みの中で,追加情報を提供します。
15. 履行地−管轄地−適用法
15.1 契約関係から生じるすべての義務の履行地は,日本の東京とします。
15.2 簡易裁判所の管轄に属する法的紛争については,東京簡易裁判所を,地方裁判所の管轄に属する法的紛争については,東京地方裁判所を第xx管轄裁判所とすることに合意します。また,当社の裁量により,お客様のご登録住所で法的措置を取ることができます。
15.3 日本の法律が独占的に適用され,抵触法の適用は除外されます。
15.4 オンライン注文の一般取引条件の英語版と日本語版は同等に正式なものとします。これら 2 つのバージョン間に不一致又は抵触があり,そのような不一致又は抵触が適用される法解釈により解決できない場合,日本語版を優先するものとします。
追加ソフトウェア条件
別途購入されたソフトウェア(以下「製品としてのソフトウェア」といいます。)の使用にあたっては,標準的なソフトウェアの有償での使用許諾に関する規約,標準的なソフトウェアの無償での使用許諾に関する規約,標準的なソフトウェアの有償での翻案(カスタマイズ)に関する規約が優先的に適用されます。製品の納品範囲にソフトウェアが含まれており,これが有償無償にかかわらず使用可能である場合には,さらに以下の規定が適用されるものとし,上記の規定とソフトウェアに関する下記の規定が矛盾する場合には,下記の規定が優先されるものとします。
16. 使用権
16.1 当社は,お客様に対し,ソフトウェアを意図された目的のために使用する非独占的な権利を付与します。意図された使用の範囲は,それぞれのソフトウェアのデータシート又は取扱説明書に記載されています。使用権は合意された期間に限定されますが,そのような合意がない場合,使用権は無期限です。
16.2 お客様は,ソフトウェアを,データシート又は取扱説明書に記載されたハードウェアにおいてのみ使用することがで き,そのような記載がない場合には,ソフトウェアとともに納品された製品のみ使用することができます。ソフトウェアを他の機器で使用するには,当社の書面による事前承諾が必要です。この義務に有責で違反した場合,当社は適切な追加報酬を要求する権利を有します。さらなる請求はこれによって影響を受けないものとします。
16.3 データシート又は取扱説明書に複数の機器が記載されている場合,複数ライセンス(第 16 条第 11 項参照)が合意されていない限り,お客様は一度にこれらの機器のうち 1 つの機器でのみソフトウェアを使用することができます(単一ライセンス)。ソフトウェアを独立して使用できる 1 つの機器に対するワークステーションが複数ある場合は,単一ライセンスは 1 台のワークステーションのみを対象とします。
16.4 ソフトウェアの使用許諾は,機械での読み取り可能なフォーマット(オブジェクトコード)でのみ行われます。
16.5 お客様は,バックアップ目的でのみ使用できるソフトウェアのコピー(バックアップコピー)を 1 部のみ作成することができます。それ以外の場合は,例外的に複数ライセンスが合意されている場合にのみ,ソフトウェアをコピーすることができます。
16.6 逆コンパイルの場合を除き,お客様はソフトウェアを変更,リバースエンジニアリング,翻訳,又は一部削除をするこ
とはできません。お客様は,データキャリアから英数字やその他の識別情報を削除することはできません。これらは,すべてのバックアップコピーに変更されずに転送されなければなりません。
16.7 正当な理由がある場合,当社はお客様に対し,ソフトウェアの使用権を第三者に譲渡する取消可能な権利を付与しま す。第三者への譲渡は,お客様がソフトウェアに関連して購入した製品とともにのみ行うことができます。使用権を第三者に譲渡する場合,お客様は,これらの規約及び各データシートや取扱説明書に記載されている規約によって譲渡可能とされる第三者以外の者にソフトウェアの使用権がさらに付与されないようにするものとし,第三者が少なくともソフトウェアに関して規約で課されているものと同じ義務を負うようにするものとします。譲渡の場合,お客様はソフトウェアのいかなるコピーも保持することはできません。
16.8 お客様には,サブライセンスを許諾する権利はありません。
16.9 お客様が本ソフトウェアを第三者に譲渡する場合,お客様は輸🎧要件を遵守する責任を負い,有責の義務違反があった場合には当社を免責するものとします。
16.10 当社が派生的な使用権のみを有するソフトウェア(第三者ソフトウェア)をお客様に使用許諾する場合,本追加ソフトウェア条件に加えて,当社とライセンサーとの間で合意された使用条件が適用され,これが優先されるものとします。
当社がお客様にオープンソース・ソフトウェアを使用許諾する場合は,その範囲内で,追加ソフトウェア条件に加え て,オープンソース・ソフトウェアに適用される使用条件が適用され,これが優先されるものとします。当社は,許諾
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された第三者のソフトウェア及びオープンソース・ソフトウェアの存在と使用条件を,データシート又は取扱説明書に記載するとともに,要求に応じてお客様が使用条件にアクセスできるようにするものとします。この使用条件に違反した場合には,当社だけでなく,当社のライセンサーも,自らの名前であらゆる請求と権利を主張する権利があります。
16.11 お客様は,ソフトウェアを複数のデバイスで使用する場合,又は複数のワークステーションで同時に使用する場合に,
使用権を別途合意する必要があります。また,ソフトウェアをネットワークで使用する場合は,ソフトウェアが複製されていなくても同様とします。上記の場合(以下,「複数ライセンス」といいます。),第 16 条第 1 項から同条 11項の規定に加えて,以下の(a)および(b)の規定が適用され,これらが優先されるものとします。
16.12 複数ライセンスの前提条件として,お客様が作成できるソフトウェアの許容コピー数,及び,ソフトウェアを使用できる機器またはワークステーションの数について,当社からの書面による明示的な確認が必要です。ただし,複数ライセンスの場合,複数ライセンスがソフトウェアを使用できるすべての機器と一緒に譲渡された場合に限り,お客様から第三者に複数ライセンスが譲渡されるという条件のもと,第 16 条第 7 項が適用されます。
16.13 お客様は,複数ライセンスと共に当社から提供されたコピーに関する指示を遵守するものとします。お客様は,すべてのコピーの所在の記録を保存し,要求に応じて当社に提示するものとします。
17. 危険の移転
例えばインターネットといった電子通信手段を用いてソフトウェアが使用許諾された場合,ソフトウェアの偶発的な損失および偶発的な劣化の危険性は,ソフトウェアが当社の影響力の及ぶ範囲を離れた時点(例えばダウンロードの時 点)でお客様に移転するものとします。
18. 協力の義務と責任
18.1 お客様は,ソフトウェアによる損害を防止又は制限するために,必要かつ合理的なあらゆる手段を講じるものとします。特に,お客様は,プログラム及びデータの定期的なバックアップを確保するものとします。
18.2 お客様がこの義務に有責で違反した場合,当社はその結果,特に紛失又は破損したデータやプログラムの交換について
責任を負わないものとします。立証責任の変更は,前述の規定とは関係ありません。
19. 重大な欠陥
19.1 当事者は,ソフトウェアが一般的にエラーなしに作成できないことに同意するものとします。これは,本取引条件の対象であるソフトウェアにも適用されます。
19.2 ソフトウェアに関する重大な欠陥に関する請求は,危険負担の移転から 6 か月で時効となります。前述の規定は,生
命,身体,健康への侵害に起因する損害賠償責任の場合,並びに故意又は重過失による義務違反に起因する損害賠償責任の場合には適用されないものとします。
19.3 ソフトウェアに重大な欠陥があるとみなされるのは,データシートや取扱説明書に記載された仕様から再現可能な乖離
があることお客様が証明できる場合のみです。最後にお客様に譲渡されたソフトウェアのバージョンに重大な欠陥が見られず,その使用が買主にとって合理的であると判断される場合には,重大な欠陥は存在しません。
19.4 重大な欠陥に関する請求は,以下の場合には成立しません。
− ソフトウェアの誤った又は過失ある使用により生じた損害。
− 契約上の前提条件ではない,特別な外的要因によって生じた損害。
− お客様又は第三者が行った変更とその結果について。
− お客様又は第三者が本目的のために当社が想定したインターフェースを超えて拡張したソフトウェアの場合。
− ソフトウェアがお客様の使用するデータ処理環境と互換性がない状況の場合。
19.5 ソフトウェアの場合,補足的な履行に対する請求は以下のように履行されます。当社は,ソフトウェアの新版(アップデート)又は新バージョン(アップグレード)をお客様に提供しますが,これは当社がそのようなものを持っている か,または合理的な費用で当社が調達できる場合に限るものとします。
20. 産業財産権及び著作権−所有権の瑕疵
ソフトウェアに関連して第三者が工業所有権の侵害を理由に請求を申し立てた場合,当社は第 19 条第 2 項に定める期
間内に第 8 条に従って責任を負うものとします。
バルーフ株式会社
〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目 9 番 8 号
茅場町第 2 平和ビル 3 階
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Doc.-No. 896046.004 · JA · J21 · Replaces D20