Contract
名古屋市工事請負契約約款
(総則)
第 1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本 国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、発注者及び受注者が必要でないと認めたときは、この限りでない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事の調整)
第 2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとす る。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事着手届、工事工程表及び請負代金内訳書)
第 3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて工事着手届及び工事工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が必要でないと認めたときは、受注者は、工事着手届又は工事工程表の提出を省略することができる。
3 受注者は、発注者の請求があったときは、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を発注者に提出しなければならない。
4 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
5 内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第 4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する金融機関(出資の受入 れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第 195号)第 3条に規定する金融機関をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第 2条第 4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の 1以上としなければならない。
3 受注者が第 1項第 3号から第 5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第49
条第 3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第 1項の規定により、受注者が同項第 2号又は第 3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4号又は第 5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の 1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第12条第 2項の規定による検査に合格したもの及び第36条第 3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡、承継又はその権利を担保に供することについて、第 1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第 1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡等により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第 6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者に下請負届を提出しなければならない。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務)
第 6条の 2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第 100号)第 2条第 3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を受注者が直接締結する下請契約の相手方としてはならない。ただ し、発注者の指定した期限までに、当該社会保険等未加入建設業者が当該届出をし、当該事実を確認することができる書類を受注者が発注者に提出したときはこの限りでない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第 115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第 116号)第 7条の規定による届出
(特許xxの使用)
第 7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったことが明らかなときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第 8条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、 2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2項第 1号の規定に基づく監督員の指示は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 9条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところによ り、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者又は監理技術者(建設業法第26条第 3項の工事の場合は専任のxx技術者又は監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の 2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請 負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第11条第 1項の請求の受理、同条第 3項の決定及び 通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第 2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者又は監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
10.
(工事関係者に関する措置要求)
第11条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者又は監理技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、受注者が工事を施工するために使用している下請負人その他工事に従事する者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
12.
されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
6 発注者は、第 2項の検査に合格した工事材料が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しない(第 2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)と認めたときは、受注者に対して必要な措置をとることを請求することができる。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第13条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事材料の調合見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第 1項又は第 2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に 7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7日以内に提出しなければならない。
6 第 1項、第 3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
14.
2 発注者又は監督員は、支給材料又は貸与品を受注者の確認の上、引き渡さなければならない。この場合において、受注者は、品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないこと(第 2項の確認により発見することが困難であった
ものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10.
11.
(工事用地の確保等)
第15条 発注者は、工事用地その他設計図書において発注者が提供すべきものと定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用 地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分 し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第16条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第12条第 2項又は第13条第 1項から第 3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の 理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第17条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計書、図面、仕様書及びこれらの図書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた こと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならな
い。 (1) 第 1項第 1号から第 3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものについ
ては、発注者が行う。
(2) 第 1項第 4号又は第 5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものについては、発注者が行う。
(3) 第 1項第 4号又は第 5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第18条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第19条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落 盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第20条 受注者は、天候の不良、第 2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期 を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第21条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第22条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第20条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から 7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第23条 請負代金額の変更については、発注者が算出した総設計金額をもって請負代金額を除し、これに発注者が算出した変更後の総設計金額を乗じて得た金額の範囲内において、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定 め、受注者に通知する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が必要と認めたときは、請負代金額の変更については、内訳書又は受注者の提出する計算書を基礎として、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 前 2項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
4 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
24.
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同 じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーショ ン又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前 2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第 3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1項、第 5項又は第 6項の請求を行った日又は受けた日から 7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第25条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(変更に伴う手続)
第26条 第14条から前条まで、第29条及び第39条の規定により契約の変更をする場合は、発注者及び受注者は、発注者が指定する日までに変更契約書又は請書により契約の変更に伴う手続を行うものとする。この場合において、請負代金の変更を伴い、かつ、第 3条第 3項の規定により内訳書を提出しているときは、変更後の内訳書を併せて提出するものとし、工事の工程を変更した場合において同条第 1項の規定により工事工程表を提出しているときは、変更した日から14日以内に変更後の工事工程表を提出しなければならない。
2 前項の規定により提出される内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工 に関して生じた損害(次条第 1項若しくは第 2項又は第29条第 1項に規定する損害を除く。)に ついては、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第52条第 1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第52条第 1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項に規定する損害が、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、 地下水の断絶等の理由により生じた損害(工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものを除く。)であるときは、発注者と受注者とが協議してその負担額を定める。
3 前 2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を 超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第52条第 1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、請負代金額の変更又は損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から請負代金額の変更又は損害による費用の負担の請求が あったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第 6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100分の 1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、発注者と受注者とが協議して定める。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「請負代金額の 100分の 1を超える額」とあるのは「請負代金額の 100分の 1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第 7条、第14条、第16条から第21条まで、第24条、第25条、第27条、第29条、第 33条又は第39条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7日以内に協議開始の日を通知をしない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事を完成したときは、直ちに発注者に工事完了届を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の工事完了届を受理したときは、その日から起算して14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められる
ときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物の一部を取りはずさせ、若しくは最小限度破壊し、又はその他の方法を用いて検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 第 2項の検査は、発注者が指定した検査員が行うものとする。
5 受注者は、第 2項による発注者の工事の完成の確認があったときは、直ちにその工事目的物を発注者に引き渡さなければならない。
6 受注者は、第 2項の検査の結果履行が不完全である旨の通知を受けたときは、次項に定める場合を除き、発注者の指定する日までに修補しなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を準用する。
7 発注者は、第 2項(前項において準用する場合を含む。)の検査の結果、工事目的物に僅少の不備な点があった場合において、発注者が使用上支障がないと認めるときは、発注者の認定する額を請負代金額から値引きのうえ工事目的物の引渡しを受けることができる。
(請負代金の支払い)
第32条 受注者は前条第 5項(同条第 6項後段の規定により準用される場合を含む。次条第 1項において同じ。)又は第 7項の規定により工事目的物を発注者に引き渡したときは、名古屋市会計規則
(昭和39年名古屋市規則第 5号)の定めるところにより、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
(部分使用)
33.
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金及び中間前払金)
第34条 発注者があらかじめ設計図書において前払金を支払うことを定めたときは、受注者は保証事業会社と契約書記載の工期の末日を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第 5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、設計図書に定める額の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、この請求は、発注者の承認を得た場合を除き、契約締結の日から20日以内にしなければならない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から40日以内に前払金を支払わなければならない。
3 前払金の支払い完了後において、請負代金額に変更があっても前払金の額は変更しないものとする。
4 受注者は、第 1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工期の末日を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、設計図書に定める額の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、前 2項の規定を準用する。
5 受注者は、第36条第 1項の規定により部分払の請求を行った場合においては、前項の規定による中間前払金の支払いを請求することができない。
6 受注者は、第 4項の規定により中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
(前払金の使用)
35.
(部分払)
35.発注者があらかじめ設計図書において部分払をするものと定めたときは、受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第12条第 2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)(以下「出来高部分」という。)に相応する請負代金相当額の10分の 9(発注者が適当であると認める部分にあっては 10分の10)以内の額について、次項から第 8項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、第34条第 4項の規定により中間前払金の支払いの請求を行った場合においては、部分払を請求することができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来高部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立ち会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分の一部を取りはずさせ、若しくは最小限度破壊し、又はその他の方法を用いて検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第 3項の規定による確認があった後、部分払を請求しようとするときは、設計図書に定めるところにより、部分払の対象となる出来高部分について、次の各号に掲げる内容の火災保険その他の保険に付して、その保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 被保険者が発注者であること。
(2) 保険金額は、出来高部分相当額であること。
(3) 保険期間は、工事目的物の引渡時期までであること。
6 発注者は、部分払の請求があったときは、適法な請求書を受理した日から40日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額㱡第 1項の請負代金相当額×( 9/10(発注者が適当であると認める場合にあっては 10/10)-前払金額/請負代金額)
8 第 6項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請
負代金相当額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し)
第37条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「請負代金額」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と、第32条中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第 1項の規定により請求することができる部分引渡しに係 る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の 額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、受注者が前項の規定により準用される第31条第 2項の検査結果の通知を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×( 1-前払金額/請負代 金額)
(第三者による代理受領)
38.
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払い請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(前条において準用する場合を含む。)又は第36条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
38.
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第40条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者と受注者とが協議して、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができ る。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請
求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第41条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第43条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第 5条第 4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第 9条第 1項第 2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) この契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(6) この契約の履行に当たり、監督員の指示に従わず、又はその者の職務の執行を妨げたとき。
(7) この契約の相手方として、必要な資格を欠いたとき。
(8) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に定めた条件に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第 5条第 1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第 5条第 4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等(暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下この号において同 じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等又は使用人が、アからオまでのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)
第43条の 2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、第42条第 5号に規定する不正の行為とみなし、この契約を解除することができる。この場合において、同条に規定する催告を要しないものとする。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第 3条、第 6条、第 8条又は第19条の規定に違反(以下「独占禁止法違反」
という。)するとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第 1項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の 6若しくは第 198条又は独占禁止法第89条第 1項、第90条第 1号若しくは第 2号若しくは第95条第 1項
第 1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。
(3) 前 2号に規定するもののほか、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、独占禁止法
違反行為をし、又は刑法第96条の 6若しくは第 198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第44条 第42条各号又は第43条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第42条又は第43条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第45条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第46条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第18条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が 3分の 2以上減少したとき。
(2) 第19条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の 5(工期の10分の 5が 6月を超えるときは、 6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47条 第45条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前 2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第48条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来高部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分の一部を取りはずさせ、若しくは最小限度破壊し、又はその他の方法を用いて検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1項の場合において、第34条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第36条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来高部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、
受注者は、解除が第42条、第43条、第43条の 2又は次条第 3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ契約締結の日におけ
る名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)(以下「契約規則」という。)第33条第 1項
に定める割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第41条、第45条又は第46条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、工事の出来形として検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならな い。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は工事の出来形として検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、受注者の負担において工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分
(支給材料又は貸与品を回収することを含む。以下この条において同じ。)し工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4項前段及び第 5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第42条、第43条、第43条の 2又は次条第 3項の規定によるときは発注者が定め、第41 条、第45条又は第46条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4
項後段、第 5項後段及び第 6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第42条、第43条又は第43条の 2の規定により、工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。
(4) 前 3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときにおいては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の 1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第42条、第43条又は第43条の 2の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1項各号又は第 2項各号に定める場合(前項の規定により第 2項第 2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができ
ない事由によるものであるときは、第 1項及び第 2項の規定は適用しない。
5 第 1項第 1号の場合においては、発注者は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における契約規則第33条第 1項に定める割合で計算した額を請求するものとする。
6 発注者は、前項の請求をしようとするときは納入期限を定め請求しなければならない。
7 発注者は、受注者が前項の規定による損害金を納入期限までに納付しないときは、請負代金から損害金相当額を控除することができる。
8 第 5項に規定する遅延日数には、検査に要した日数及び第31条第 6項により最初に指定した期限までの日数は算入しない。
9 第 2項の場合(第43条第 9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契
約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第49条の 2 受注者がこの契約に関して第43条の 2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、請負代金額に100分の20を乗じて得た額の賠償金 に、請負代金額の支払いが完了した日から賠償金の支払日までの日数に応じ、契約締結の日におけ
る契約規則第46条の 2第 1項に定める割合で計算した額の利息を付して支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 第43条の 2第 1号及び第 3号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第 2条第 9項に基づく
不公正な取引方法(一般指定)(昭和57年 6月18日公正取引委員会告示第15号)第 6項で規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、そのことを発注者が認めるとき。
(2) 第43条の 2第 2号のうち、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、刑法第 198条に
規定する罪を犯し、刑に処せられたとき、又は第43条の 2第 3号のうち、刑法第 198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただし、受注者又は受注者の役員若しくは受注
者の使用人が、刑法第96条の 6の規定にも該当し、刑に処せられたとき(第43条の 2第 3号については、刑法第96条の 6の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
2 前項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又はその構成員であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
3 第 1項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、発注者は、受注者に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前 3項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第50条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第 2項(第37条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における契約規則
第33条第 1項に定める割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第51条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第 5項(同条第 6項後段の規定により準用される場合を含む。)又は第 7項(第37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 工事の目的又は内容により、前項の定める期間について設計図書に特別の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、設計図書に定めるところによる。
3 第 1項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第 1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(第 2項の設計図書に定める期間を含む。以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を
知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第 1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第 1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第52条 受注者は、第36条第 5項の規定によるほか、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保
険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第 1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(契約保証金等の返還)
第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該契約保証金又は担保を受注者に返還しなければならない。
(1) 工事目的物の引渡しを受けたとき。
(2) 第41条第 1項の規定により契約を解除したとき又は第45条若しくは第46条の規定により契約を解除されたとき。
(相 殺)
第54条 発注者は、受注者に対して金銭債権を有するときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、請負代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足のある場合はこれを追徴する。
(あっせん又は調停)
第55条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による愛知県建設工事紛争審査会
(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者又は監理技術者、専門技術者、受注者が工事を施工するために使用している下請負人その他工事に従事する者等の工
事の施工又は管理に関する紛争については、第11条第 3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わ
ずに同条第3項若しくは第 5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲 裁)
第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補 則)
第57条 この約款に定めるもののほか、受注者は、契約規則その他関係法令の定めるところに従うものとし、この約款に定めのない事項その他疑義を生じた事項については、その都度発注者と受注者とが協議して定める。
[名古屋市工事請負契約約款適用上の留意事
項] 1 金銭的保証を求めない工事( 500万円未
満の工事)については、第 4条の規定を適用しない 旨を契約書に明記する。
2 役務的保証を求める工事については、第 4条の規定を適用しない旨を契約書に明記するとともに、役務的保証の内容に応じた特約条項を付する。
3 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第 1項の適用を受ける 契約の場合、第51条の規定を適用しない旨を契約書に明記するとともに、別記 1の特約条項を 付する。 4 債務
負担行為に係る契約の場合、別記 2の記載例を参考として、別途、特約条項を添付する。
[別記 1特約条項]
(契約不適合責任期間)
第○条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第 5項(同条第 6項後段の規定により準用される場合を含む。)又は第 7項(第37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 工事の目的又は内容により、前項の定める期間について設計図書に特別の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、設計図書に定めるところによる。
3 第 1項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第 1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(第 2項の設計図書に定める期間を含む。以下この項及び第 7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を
知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第 1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第 1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第 1項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等
に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第 5条第 1項及び第 2項に定める部分の瑕疵(構造耐
力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各号の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったとき は、この限りでない。
[別記 2特約条項記載例]
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 1条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下
「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年 度 円
年 度 円
年 度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年 度 円
年 度 円
年 度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第 1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る前払金の特則)
第 2条 債務負担行為に係る契約の前払金については、約款第34条中「契約書記載の工期の末日」とあるのは「契約書記載の工期の末日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度 末)」と、「契約締結の日」とあるのは「契約締結の日(この契約を締結した会計年度以外の会計年度においては当該年度の 4月 1日)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約
を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の規定による読み替え後の約款第34条第 4項の規定により中間前払金の支払いの請求を行った場合においては、次条第 1項の規定に基づく部分払を請求することはできない。ただし、最終の会計年度以外の各会計年度末における部分払を請求することはできる。
3 第 1項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される約款第34条第 1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
4 第 1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される約款第34条第 1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当額を含めて前払金の支払いを請求することができる。
5 第 1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される約款第34条第 1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
(債務負担行為に係る部分払の特則)
第 3条 債務負担行為に係る契約の部分払については、各会計年度における支払限度額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて支払いを請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払を請求することはできない。
2 前項の規定による部分払の請求を行った場合においては、前条第 1項の規定による読み替え後の約款第34条第 4項の規定による中間前払金の支払いを請求することはできない。
3 第 1項の規定に基づく部分払金の額については、約款第36条第 1項中「出来高部分」とあるのは
「当該年度出来高部分」と、同条第 7項中「前払金額」とあるのは「(当該年度前払金額+当該年度中間前払金額)」と、「請負代金額」とあるのは「当該年度出来高予定額」と、同条第 8項中「既に部分払」とあるのは「既に当該年度の部分払」と読み替えて、これらの規定を準用する。