Contract
大阪市▇▇区役所(以下「甲」という。)と株式会社エフエム・キタ(以下「乙」という。)とは、災害時における放送に関し、次のとおり、協定を締結する。
(目的)
第1 条 この協定は、大阪市▇▇区の区域において災害等が発生した場合に、甲が乙に対し、次条で定める情報等の放送を求める際に必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2 条 この協定における用語の定義は次の各号のとおりとする。
(1) 「災害等」とは、地震、台風、大雨、洪水、大雪、大規模火災及び事故その他の非常事態をいう。
(2) 「情報等」とは次に掲げるものをいう。ア 災害等に関する情報
イ 気象予・警報
ウ 甲の措置・対応の現況エ 避難場所に関する情報オ その他必要な事項
(3) 「放送」とは、甲の要請に基づき乙が必要であると認めたとき、甲乙間で別途合意された時間の枠内で行う放送をいい、原則として、放送形式はパブリシティ放送によるものとする。
(要請)
第3 条 甲は、災害等の発生に伴い放送が必要と認めたときは、乙に対して放送の実施を要請するものとする。
(要請の手続)
第 4 条 前条の要請は、次の各号に掲げる事項を記載した要請書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは電話等をもって要請し、事後要請書を提出するものとする。
(1) 放送要請の理由
(2) 放送する情報等の詳細
(3) 希望する放送日時
(4) その他必要な事項
2 乙は、放送の依頼が要請書によるときは、その趣旨を変えずに放送するものとし、その情報発信源が甲である旨のクレジットを挿入するものとする。
(放送の実施)
第5 条 乙は、甲から放送の要請を受けたときは、特に業務上の支障その他やむを得ない事由のない限り、放送を行うものとする。
2 乙は、甲から要請を受けた事項に関して放送の形式、内容及び時刻をその都度決定し、放送するものとする。
(費用の負担)
第6条 放送の実施により乙に生じた費用は甲の負担とし、第10 条の覚書で別途定める。
(問題の処理)
第7条 放送の実施により、定時放送番組等の中断に伴う問題が生じたとき、乙は当該番組広告依頼主及び出演者などとの協議を通じて、問題の円滑な処理を図るものとし、甲はこれに協力する。
(事前の周知)
第8条 甲は、甲が発行する広報紙「広報ふくしま」及び▇▇区ホームページ等で乙の紹介を行うものとする。
(協定の期間)
第9 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成32(2020)年3月31日までとする。なお、この協定の延長の有無は、期間満了1か月前までに甲乙が協議して決定する。
(覚書)
第10 条 この協定の実施に関し必要な事項は、別途定める覚書によるものとする。
(定めのない事項)
第11 条 この協定及び覚書に定めのない事項又はこの協定及び覚書の各条項について疑義が生じたときは、その都度、甲乙が協議して決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成31(2019)年4月1日
甲 大阪市▇▇区大開1丁目8番1号大阪市▇▇▇▇
乙 大阪市北区▇▇2丁目5番25号株式会社エフエム・キタ
代表取締役社長
