コンピュータ等を使用したVDT作業を連続して行う時間は1時間までとする。1時間連続して操作したときには少なくとも10分間の休憩時間を与える。
株式会社A商事(以下、「A商事」という。)と株式会社B人材派遣(以下、「B人材派遣」という。)は、本日、A商事がB人材派遣から労働者派遣を受けることについて、以下の通り契約した。
B人材派遣の事業所の一般労働者派遣事業許可番号:般〇〇―〇〇―〇〇〇〇
第1条(契約の目的) B人材派遣は、その雇用するコンピュータ・プログラム開発の専門的技能を有
する労働者(以下、「エンジニア」という。)をA商事に対して派遣し、A商事の指揮命令に従って本契約に定める業務に従事させ、A商事は、これについてB人材派遣に対して派遣料を支払うことを約する。
第2条(業務内容・派遣人員)
1 エンジニアは、下記のコンピュータ・プログラムについて、下記の作成作業を担当するものとする(以下、「本件業務」という。)。
(1) 開発予定のコンピュータ・プログラム:〔略〕 (2) エンジニアが担当する作成作業:〔略〕
2 A商事およびB人材派遣は、本件業務が、労働者派遣法40条の2第1項に関する同法施行令(昭和61年政令第95号)の第4条第1号に規定された業務に該当することを確認する。
3 B人材派遣は、上記第1項の適格を有する人材を2名、A商事に対して派遣する。
第3条(就業場所)
エンジニアは、下記の場所で就業するものとする。
A商事製品開発第1課(xxx〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇ビル〇〇階) 電話:〇〇〇〇―〇〇〇〇
第4条(指揮命令)
xxxxxは、下記の者から指揮命令を受けて本件業務を遂行するものとする。指揮命令者:A商事開発第1課課長 〇〇〇〇
第5条(派遣期間) B人材派遣がエンジニアをA商事に派遣する期間は、下記の1年間とする。開始日:〇〇年〇〇月〇〇日
終了日:〇〇年〇〇月〇〇日第6条(就業日、就業時間)
1 エンジニアの就業日等は以下の通りとする。
(1)就業日 | 毎日とする。ただし、下記の日を除く。 土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月31日から1月3日) |
(2)就業時間 | 9:00から17:00まで(休憩時間は12:00から13:00) |
2 上記第1項にかかわらず、A商事は、業務上の必要がある場合、エンジニアに関して以下の措置を行うことができる。ただし、いずれの場合も、B人材派遣の就業規則および関連の協定(以下、「B人材派遣就業規則等」という。)が定めるところを限度とするものとし、かつ、B人材派遣就業規則等の定める事前通知などの手続を遵守することを要するものとする。また、これらの場合、A商事は、第8条に定める派遣元責任者に対して遅滞なく通知をするものとする。
(1) 前項(1)の休日を就業日と振替えること。 (2) 前項(2)の就業時間を変更すること。 (3) 休日および時間外の労働を指示すること。
3 上記第2項(3)の休日労働および時間外の労働については、下記の日および時間数を限度とする。
休日労働 :〔略〕時間外労働:〔略〕
第7条(安全および衛生)
コンピュータ等を使用したVDT作業を連続して行う時間は1時間までとする。1時間連続して操作したときには少なくとも10分間の休憩時間を与える。
第8条(派遣先責任者および派遣元責任者)
派遣先責任者および派遣元責任者は、以下の通りとする。
派遣先責任者 | A商事人事部長〇〇〇〇 直通:〇〇〇〇―〇〇〇〇 |
派遣元責任者 | B人材派遣技術者派遣部長〇〇〇〇直通:〇〇〇〇―〇〇〇〇 |
第9条(エンジニアからの苦情の処理)
1 苦情の申出を受ける者
A商事 | A商事人事部第1課xx〇〇〇〇直通:〇〇〇〇―〇〇〇〇 (以下、「A商事苦情担当」という。) |
B人材派遣 | B人材派遣 技術者派遣部xx〇〇〇直通:〇〇〇〇―〇〇〇〇 (以下、「B人材派遣苦情担当」という。) |
2 苦情の処理および連携等
(1) A商事苦情担当が苦情の申出を受けたときは、ただちに前条に定めるB人材派遣の派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切迅速な処理を図ることとし、その結果については必ず派遣労働者に通知することとする。
(2) B人材派遣苦情担当が苦情の申出を受けたときは、ただちに前条に定める A商事の派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
(3) A商事およびB人材派遣は、全ての苦情について相互に遅滞なく通知するものとし、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする(ただし、その解決が容易であるため単独でかつ即時に処理することが可能であった苦情の場合を除く。)。
第10条(派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与) A商事は、エンジニアに対し、A商事が雇用する労働者が利用する診療所、給
食施設、レクリエーション施設等の施設又は設備について、利用することができるよう便宜供与することとする。
第11条(派遣料金)
1 A商事は、本契約に定める労働者派遣について、別紙1に定める派遣料金(および別紙1に記載の諸税)をB人材派遣に対して支払う。
2 B人材派遣は、各月の派遣料金について、翌月〇日までに、A商事に対して請求書を発行して請求し、A商事は、その請求額について当該請求のなされた月の
〇日までに、別紙1に記載のB人材派遣の銀行口座あて送金して支払う。
3 派遣料金については、A商事とB人材派遣が協議のうえ、書面により合意することにより変更することができる。
第12条(雇用の禁止) A商事は、本契約の期間中、エンジニアを雇用してはならない。
第13条(遵守事項など)
1 B人材派遣は、第2条に規定する業務を遂行し得る適格な人材をA商事に対して派遣するものとする。
2 B人材派遣は、病気や休暇などにより第2条に規定する人数に欠員が生じる場合には、直ちにその補充を行うものとする。
3 B人材派遣は、エンジニアについて、労働者派遣法35条に従って、エンジニアの氏名や、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に関する事項などについて、A商事に対して通知をなすものとする。
4 B人材派遣は、本契約に関連して入手したA商事の業務にかかわる秘密情報について厳に秘密を保持し他に遺漏せず、本契約の履行に必要な場合以外にかかる秘密情報を利用してはならないものとし、エンジニアに対してもこの点を遵守させるものとする。この秘密保持義務は、本契約の終了後も当該秘密情報が商業的価値を有する限り存続する。
5 B人材派遣は、xxxxxが、A商事において、A商事の指揮命令を誠実に遵守すること、A商事が定める諸規定や秩序(入館証の携帯、コンピュータのパスワードに関する事項、あるいは安全な職場環境の維持のために定める事項など)を遵守するよう、適切な教育指導を行う。
6 エンジニアが上記第4項に定めるところを遵守しない場合、あるいはA商事の職場秩序に違反する場合(エンジニアの欠勤や遅刻などの場合も含む。これらを以下、「非違行為」という。)、A商事は、B人材派遣に対して、エンジニアに対する懲戒その他の合理的な措置をとるよう要請することができる。
7 A商事は、エンジニアが第2条に規定された業務を遂行し得る能力を有しない場合(以下、「不適合」という。)、またはエンジニアに非違行為等があった場合、そうしたエンジニアに代えて他の適格なエンジニアを派遣することを要請することができる。
第14条(派遣契約の解除)
1 A商事による本契約の解除
A商事は、以下の場合、B人材派遣に対して相当の期間を定めて催告したうえ、本契約の全部または一部について解除することができる。
(1) エンジニアに不適合あるいは非違行為があったにもかかわらず、B人材派遣が第13条第6項あるいは第7項に定める措置をとることを怠った場合(同条7項に定める人材の交替にかかわらず依然として不適合である場合も同様とする。)
(2) その他B人材派遣が本契約の定めに違反した場合
2 その他の解除権
A商事は、B人材派遣が破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、その他これらと同様の法的手続の対象となった場合、あるいは、そのおそれがあるものと客観的に認められる場合、本契約を直ちに解除することができる。
3 A商事による労働者派遣契約の解除の事前の申入れ A商事は、もっぱらA商事に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間
が満了する前の解除を行おうとする場合には、B人材派遣の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもってB人材派遣に解除の申入れを行うこととする。
4 就業機会の確保 A商事およびB人材派遣は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前にエンジ
ニアの責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、A商事の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係るエンジニアの新たな就業機会の確保を図ることとする。
5 損害賠償等に係る適切な措置 A商事は、A商事の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了
する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、エンジニアの新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには労働者派遣契約の解除を
行おうとする日の少なくとも30日前にB人材派遣に対しその旨の予告を行うこととする。当該予告を行わない場合には、A商事は、速やかに、当該エンジニアの少なくとも30日分以上の賃金に相当する額についての損害の賠償を行うこととする。A商事が予告をした日と労働者派遣契約の解除を行おうとする日の間の期間が30日に満たない場合には、少なくともエンジニアの当該予告の日と労働者派遣契約の解除を行おうとする日の30日前の日との間の期間の日数分以上の賃金に相当する額についての損害の賠償を行うこととする。その他A商事はB人材派遣と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、A商事およびB人材派遣の双方の責に帰すべき事由がある場合には、B人材派遣およびA商事のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
6 労働者派遣契約の解除の理由の明示 A商事は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を
行おうとする場合であって、B人材派遣から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由をB人材派遣に対し明らかにすることとする。
7 B商事による本契約の停止または解除 B人材派遣は、A商事が労働者派遣法またはA商事に適用される労働基準法に
違反した場合、労働者派遣を停止し、または本契約を解除することができる。
8 解除の制限 A商事は、エンジニアの国籍、信条、性別、社会的身分、エンジニアが労働組
合の正当な行為をしたこと等を理由として、本契約を解除することはできない。