MyAccess 通信サービス契約規約
MyAccess 通信サービス契約規約
第1条 規約の適用
株式会社 CSC (以下「当社」といいます。) は、MyAccess 通信サービス契約規約 (以下「本規約」といいます。)を承諾して MyAccess 通信サービス契約(以下「通信サービス契約」といいます。)の申込みを行った者で、当社がサービス提供を承諾した者に、MyAccess 通信サービス (以下「通信サービス」といいます。) を提供します。
第2条 規約の変更
当社は本規約を変更することがあります。この場合には、通信サービスの提供条件は変更後の規約書によります。
第3条 法令に定めがある事項
通信サービスの提供にあたり法令に定めがある事項は、その定めるところによります。
第4条 通信サービスのサービス区域
当社の通信サービスの提供区域は、当社が別に定める「提供区域一覧表」によります。
2.前項に規定する提供区域内であっても、電波の伝わりにくいところ等では通信サービスを利用できないことがあります。
第5条 通信サービス契約の申込方法
通信サービス契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を提出していただきます。
2.通信サービス契約の申込者(以下「通信サービス契約者」といいます。) は原則として法人に限定します。
第6条 他の電気通信事業者への再販禁止
通信サービス契約者は、書面により当社の承諾を得た場合を除いて通信サービスを他の電気通信事業者に再販することは出来ません。ただし、他の電気通信事業者が自己の業務の用に利用するときは、この限りではありません。
第7条 通信サービス契約申込みの承諾
当社は、通信サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みを承諾しないことがあります。
3.当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込を承諾しないことがあります。
(1)通信サービス契約の申込をした者が、第26条(利用に係わる通信サービス契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(2)通信サービス契約の申込みをした者が、当社が提供する通信サービスの許容通信量を超えて利用するおそれがあると当社が認めたとき。
(3)通信サービス契約の申込みをした者が、料金その他の債務(この規約に規定する通信サービスに関する料金以外の債務をいいます。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第8条 電話番号
当社は、通信サービス契約者に CSC エンジンを販売するときに CSC エンジンのシリアル番号 (PSID といいます。) 毎に電話番号を登録します。
2.当社は、CSCエンジンが連続して1年間通信をしない状態が続くと、当該 CSCエンジンの通信サービス契約を解除します。
3.当社は、前項の規定により、その通信サービス契約を解除するときは、解除する1ヶ月前に通信サービス契約者にそのことを通知します。
第9条 通信サービス開始までの手続
通信サービス契約者は通信サービス開始までに、当社と次の申込み手続きをして頂きます。
(1)当社所定の申込書によりサーバ接続申込み
(2)当社所定の申込書により通信サービス開始申込み
第10条 通信サービス利用権の譲渡
通信サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により請求していただきます。
2.当社は、前項の規定により通信サービス利用権の譲渡の承認の請求があったときは、通信サービス利用権を譲り受けようとする者が料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認める場合、その他当社の業務の遂行上支障があると認める場合を除き、これを承認します。
3.通信サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、通信サービス契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
第11条 通信サービス契約者の氏名等の変更の届出
通信サービス契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、当社所定の書面により速やかに届け出ていただきます。
2.前項の届出があったとき、当社は、その届出のあった事実を証明する書類の提示を要求することがあります。
3.通信サービス契約者が第1項の届出を怠ったときは、通信サービス契約者の従前の氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先宛に発信した書面は、当該書面不到達の場合においても、通常その到達すべき時に通信サービス契約者に到達したものとみなします。
第12条 通信サービス一時中断、再開、および契約の解除
通信サービス契約者は、通信サービス契約期間中に通信サービス一時中断、再開をするときは、あらかじめ当社所定の書面により通知していただきます。
2.当社は、通信サービス契約者から通信サービス一時中断、再開の通知があった場合は、その通知を受領した日から5営業日以内に処置します。
3.当社は、通信サービスの一時中断の状態が連続して1年間続くと、当該C SCエンジンの通信サービス契約を解除します。
4.当社は、前項の規定により、その通信サービス契約を解除するときは、解除する1ヶ月前に通信サービス契約者にそのことを通知します。
5.通信サービス契約者は、通信サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ当社所定の書面により通知していただきます。
6.当社は、通信サービス契約者から通信サービス契約の解除の通知があった場合、その通知を受領した日から5営業日以内に契約を解除します。
第13条 通信サービス契約期間
通信サービス契約は、その契約(通信サービス利用権の譲渡があったときは、譲渡前の契約)に基づいて当社が通信サービスの提供を開始した日
(その契約が次項の規定により更新されたものであるときは、その更新があった日)から起算して原則1年とします。
2.当社は、前項の規定により通信サービス契約が満了した場合は、あらかじめその契約を更新しない旨の通知を受けているときを除き、満了日の翌日に通信サービス契約を自動的に更新します。
第14条 当社が行う通信サービス契約の解除
当社は、通信サービス契約者が第16条 (利用停止) 第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その通信サービス契約を解除することがあります。
2.当社は、前項の規定により、その通信サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ通信サービス契約者にそのことを通知します。
第15条 利用の一時停止
当社は、次の場合には、通信サービスの利用を一時停止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第27条 (通信利用の制限) の規定により、通信利用を一時停止するとき。
2.当社は、前項の規定により通信サービスを一時停止するときは、あらかじめそのことを通信サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第16条 利用停止
当社は、通信サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、その通信サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)通信サービス契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)第11条(通信サービス契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、又は同条の規定により届け出たその内容について事実に反することが判明したとき。
(4)通信サービス契約者が、当社が提供する通信サービスの利用において第26条(利用に係る通信サービス契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5)通信サービス契約者に、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用
の申し立てその他これに類する事由が生じたとき。
2.当社は、前項の規定により通信サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止する日及び期間を通信サービス契約者に通知します。
第17条 料金
通信サービスに係るサーバ接続料金、登録手数料、通信サービス一時中断、再開手数料及び通信サービス料金、の金額と支払い方法については別途定めます。
第18条 サーバ接続料金
通信サービス契約者が、サーバを当社の電気通信設備に接続するときは、サーバ接続にかかるネットワーク設定料金を支払っていただきます。
第19条 登録手数料
通信サービス契約者が、CSC エンジンを取得するときは、登録手数料の支払いを要します。
2.登録手数料は、CSC エンジンを取得した日の属する月の翌月末日までに支払っていただきます。
3.登録手数料は、通信サービスの提供を受けなくても、払い戻しはしません。
第20条 通信サービス一時中断、再開手数料
通信サービス契約者が、通信サービス一時中断、再開をするときは、手数料の支払を要します。
2.手数料は、通信サービス一時中断、再開を実施した日の属する月の翌月末日までに支払っていただきます。
第21条 通信サービス料金
通信サービス契約者が、通信サービスの提供を受けるときは、通信サービス料金の支払いを要します。
2.通信サービス料金は、第17条の規定による支払方法により支払っていただきます。
3.通信サービス提供期間が満了する1ヶ月前までに通信サービス終了の申し入れがなければ、通信サービスは自動継続させていただきます。
4.通信サービス料金は、通信サービス提供期間の中途で解約手続きが行われても、払い戻しはしません。
5.第15条(利用の一時停止)の期間中の通信サービス料金の払い戻しはしません
第22条 延滞利息
通信サービス契約者は、料金その他の債務 (延滞利息を除きます。) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.
5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに納付していただきます。
第23条 通信サービス契約者の切分責任
通信サービス契約者は、通信サービスを利用することが出来なくなったときは、当社の電気通信設備に接続されている機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
第24条 責任の制限
当社は、通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その通信サービスが全く利用できなかった状態にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する通信サービス料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
第25条 免責
当社は、通信サービス契約者が通信サービスの利用に関して損害を被った場合、第24条(責任の制限)の規定によるほかは、なんらの責任も負いません。
2.当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている各種情報の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第26条 利用に係る通信サービス契約者の義務
通信サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)CSC エンジンを分解し、変更し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連結しないこと。
(2)故意に通信サービスの回線を保留したまま放置する行為、故意に多数の不完了呼を発生させる等通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為その他通信に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)CSC エンジンに登録されているソフトウェア、通信サービス契約者に開放されたもの以外の設定データ等の情報を読み出し、変更し、又は消去しないこと。
(4)通信サービス申込時に承諾したもの以外の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5)通信サービスを使って、公序良俗を乱し、あるいは乱すおそれがある行為を行わないこと。
(6)通信サービスを使って、端末の位置情報の送出の可否を任意に設定することが出来ない装置を使って自動的に端末の位置を探知する行為を行わないこと。(物品の盗難紛失防止等のための行為、事故や犯罪を防止するための行為等は除きます。)
(7)通信サービス契約した CSC エンジン以外から取得した基地局情報を用いて位置情報計算サービスを利用しないこと。
第27条 通信利用の制限
天災、事変その他の非常事態が発生し又は発生する恐れがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信が優先的に取り扱われるときは、電気通信事業法施行規則 (昭和 60 年郵政省令第 25 号) 第 56 条の規定に基づ
き総務大臣が告示 (平成 11 年 7 月 1 日郵政省告示第 482 号) により指定した機関が使用している移動無線装置以外の端末による通信の利用が一時停止または制限 (特定の地域における通信の中止又は制限を含みます。) されることがあります。
第28条 第三者の知的財産権の侵害
通信サービス契約者が提供する MyAccess サービスあるいは CSC エンジンを組み込んだ装置について、通信サービス契約者と第三者との間で知的財産権上の紛争、侵害事件が発生したときは、当社は通信サービス契約者がとる対応措置に誠意を持って協力することとしますが、通信サービス契約者は契約者が被った損害を当社に対して賠償請求できないものとします。
第29条 MyAccess サービスロゴマークの表示
通信サービス契約者は、通信サービス契約者が提供するサービスが MyAccess サービスに適合していることの証として、通信サービス契約者が提供する端末およびMyAccess サーバのポータル画面にMyAccess ロゴマーク(商標登録済み)を表示していただきます。なお、ロゴマーク取り扱いの詳細については、別途定めるロゴマーク使用許諾基準によります。
第30条 サービス提供者と利用条件等についての表示
通信サービス契約者は、通信サービス契約者が提供する端末の取扱説明書等に MyAccess サービスにおいて提供されるサービスのうち、電気通信役務については当社から利用者に提供されている旨を明記していただくことを要します。
第31条 電気通信事業の届け出
当社が通信サービス契約申込みを承諾した場合、通信サービス契約者は、通信サービス契約者が提供しようとするMyAccess サービスが電気通信事業に該当すると認められるときは、電気通信事業法第 16 条第 1 項の規定に基づき、電気通信事業の届け出をしていただきます。
第32条 秘密の保持
当社は、通信サービス契約の有効期間中および通信サービス契約終了後 3 年間は、MyAccess サービスを提供する業務に関連して知り得た一般に公表されていない通信サービス契約者の情報を公表又は漏洩しないものとします。通信サービス契約者は、通信サービス契約者が知り得た当社の情報について同様に守秘していただきます。
第33条 管轄裁判所
通信サービス契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所をもって合意上の管轄裁判所とします。