(2)内外装について各評価B 以下の車両に対するクレーム。(TAA検査車両)
ストックワンプライス取引規約
第1章 総則
第1条(定義)
ストックワンプライスは、TC‐webΣ会員(以下「会員」といいます)である掲載店が、車両の情報及び販売価格をTC‐webΣに登録し、落札を希望する会員が販売・落札希望価格等について交渉することにより、株式会社シグマネットワークス(以下「Σ」といいます)を介して車両を取引することができるサービスをいいます。
第2条(規約)
1.会員はストックワンプライス取引規約(以下「本規約」といいます)及びこれに付随する諸規定を遵守しなければなりません。
2.本規約に定めのない事項については、TC‐webΣ利用規約を適用します。
第2章 掲載/落札
第3条(掲載)
1.ストックワンプライスへの掲載は、Σが提供する登録機能をもって行うものとします。
2.ストックワンプライスにおける車両掲載期間は別に定めます。
3.譲渡書類の有効期限が30日未満になった場合、Σは自動的に掲載を停止します。但し、自社名義に変更されている車両は除きます。
4.掲載中の車両は、掲載店の操作により車両の掲載を停止することができます。
5.Σは掲載内容に不備や漏れがあった場合や、掲載内容が不適切であると判断した場合などについては、Σ判断で掲載を取り消すことができます。
6.システムメンテナンス期間・Σ休業日など、Σの都合により掲載停止期間を設けることがあります。
第4条(車両検査の申告)
ストックワンプライスへの掲載にあたっては、車両検査の申告を次の方法より選ぶことができます。
(1)掲載店申告車両 掲載店により車両検査を実施し、その結果を掲載票に記載し掲載する車両。
(2)TAA検査車両 TAA会員資格を持つ掲載店からの依頼によりTAA検査を実施し、瑕疵状態内容を掲載した車両。(事務局が依頼を承諾したものに限ります)
但し、検査の有効期限は 90 日間とします。
第5条(掲載店の義務)
ストックワンプライスに車両を掲載する際、掲載店は次の義務を有するものとします。
(1)中古自動車の品質に関るクレーム発生を未然に防止し、ストックワンプライスの信用を維持するために掲載車両の品質を保全し、これを正確かつ誠実に開示すること。また、誤った情報・不適切な表現などにより問題が発生した場合、全責任を負うこと。
(2)中古自動車取扱事業者としての良識に基づき車両の点検整備を綿密に行うとともに、掲載車両の仕様・車歴及び瑕疵の程度等、Σが定める必要事項を誠実に申告すること。
(3)ストックワンプライスに登録された掲載車両情報を必ず確認すること。また、価格・登録状態・登録内容を変更する場合、速やかに車両情報の変更または削除を行うこと。
(4)掲載車両がこの取引において成約した場合、速やかに他媒体(Web・雑誌等)の掲載を取り消すこと。また、掲載車両が小売等で売買成立した場合、速やかに掲載を取り消すこと。
(5)掲載していた車両が成約した場合、譲渡書類を別に定める期限内にΣに提出すること。
(6)保証書、整備手帳、リモコンスイッチ、ナビゲーション・ロム等、容易に車外へ持ち出せる備品類については掲載店において保管し、成約した場合には譲渡書類とともにΣへ提出すること。仮に車内に放置したことにより盗難・紛失等の被害が生じた場合、全責任を負うこと。
(7)掲載車両の直接商談・取引を誘発する情報を掲載しないこと。第6条(掲載車両の条件)
ストックワンプライスに掲載する車両は、次の項目を満たしていなければならないものとします。但し、Σが特に掲載を認めた車両についてはこの限りではありません。
(1)負担のない完全な所有権の移転が可能な車両であること。(盗難など取得・保有に至る過程に違法行為が介在していないこと。差押え・担保権の設定その他権利の制限を受けていないこと。)
(2)接合車でないこと。
(3)メーター改ざん車でないこと。但し、掲載車両情報にてメーター改ざん車である旨を明示し、かつ掲載店が直接関与していない場合は掲載可とする。
(4)災害車(冠水車・火災車・消火剤室内散布車)でないこと。但し、走行可能で掲載車両情報にて災害歴とその内容を明示している場合は掲載可とする。
(5)未登録車の場合、Σが別に定める条件を満たしていること。
(6)通常走行が可能でバッテリーでエンジンが起動できること。
(7)燃料漏れ・オイル漏れなどによる火災の危険がないこと。
(8)車検残のある車両の場合、自賠責保険付であること。但し、離島用自賠責の場合は、その旨を掲載車両情報として明示すること。
(9)掲載期間中に車検期間が満了する車両は、落札申込後Σが在庫確認等を行う際に抹消登録の有無を申告すること。
(10)リサイクル料金預託済みの車両の場合、リサイクル券(または預託金額が証明できる書類)付であること。
(11)譲渡書類の有効期限が成約日から30日以上あること。但し、成約日の翌月末に満たない場合は申告すること。
第7条(掲載車両の申告義務)
1.ストックワンプライスに掲載する際は別途定める車両状態申告マニュアルに従い、瑕疵を含めて次の車両状態を正確に申告しなければならないものとします。
(1)初度登録年月
(2)メーカー・車名・型式・グレード
(3)車台番号・職権打刻有無
(4)走行距離
(ア)メーター改ざん車・・・「*」
過去の記録簿等により走行メーターが巻き戻されていることが確認できる場合は、現在の表示距離を掲載車両情報に明示し「*」印を付け、注意事項欄に「メーター改ざん車」と過去の距離歴を明示するものとします。
(イ)メーター交換車・・・「$」
新品メーターの交換歴がある車両で、保証書メーター交換記入欄等の記載や認証または指定工場の記録証明があるものについては、合算距離を明示し「$」印を付け、注意事項欄に「メーター交換車」、交換前距離、現在の指示距離を明示するものとします。
(ウ)走行不明車・・・「♯」
走行距離不明で過去の距離歴のわからない場合は、現在の距離歴を明示し「♯」印を付け、注意事項欄に「走行不明車」と明示するものとします。
(エ)メーター交換歴のある車両であっても、保証書メーター交換記入欄等の記載や認証または指定工場の記録証明がないものは、現在の距離を明示し「*」印を付け、注意事項欄に「メーター改ざん車」、交換時距離、推定合算距離を明示するものとします。
(5)車型・ドア数
(6)排気量・燃料の種類(ガソリン・軽油・LPG・CNG・電気など)
(7)乗車定員
(8)積載量
(9)車検有効期限・登録番号
(10)車歴(自家用・事業用・レンタカー・教習車)・福祉車両(課税・非課税)
(11)外装色(色替えの場合は色替えである旨を申告の上、現在の車体色を申告)
(12)内装色
(13)冷房(AC・クーラーなど)
(14)シフト(フロア5、フロアAT、コラムAT、インパネAT等)
(15)リサイクル預託済み金額
(16)輸入区分(ディーラー/並行)・モデル年式(西暦下2桁で申告)・ハンドル位置(右/左)
(ディーラー車の明示なき場合は並行車とみなし、モデル年式の明示なき場合はモデル不明とみなす。)
(17)登録遅れ車両(マイナーチェンジまたはモデルチェンジから3ヶ月を超えて登録されているもの。輸入車は除く。)
(18)改造の有無とその内容
(19)特別装備限定車・地域限定車(ディーラー限定車)など
(20)レスオプション・欠品部品・規格外装備品
(21)マニュアルでクラッチのないもの(スムーサー等)
(22)災害歴とその内容(冠水車・火災車・消火剤散布車等)
(23)消費税非課税対象車(福祉車両)はその条件となる装備
(24)修復歴の有無・修復箇所
(25)外装・内装の瑕疵とその程度
(26)タイヤの残り溝・スペアタイヤの有無(スタッドレスなども明示)
(27)機関・機構上の不具合
(28)その他特記事項
2.掲載店はテキスト入力された情報や車両画像と掲載票において、相違が生じないように申告しなければならないものとします。
3.掲載店の申告が不適正であったことにより発生したクレーム・トラブル等に係わる全ての責任は、掲載店が負うものとします。
4.掲載にあたっては、車両の在庫場所の住所、連絡先、担当者名をΣに申告しなければならないものとします。また、車両の画像を最低2枚(フロント・リア)掲載しなければならないものとします。
5.ワンオーナーと表記することができる場合は、新車ユーザー名義のもの、または新車ユーザー名義から商品車登録をされたものに限り、次に定めるものについては除外します。
(1)商品車登録後に車両検査を受け、あるいは私用走行したもの
(2)並行輸入車
(3)名義変更後に保険業者名義になったもの
(4)レンタカー
(5)事業用
(6)保証継承されているもの
6.TAA検査は車両内外装の目視による確認と停止状態での操作等、簡単に確認できる範囲内で行います。パーツの取り外し・走行テスト等を必要とする不具合は掲載店の申告を前提とします。
7.TAA検査は参考のためのものであり、申告内容が不適正であった場合の責任はすべて掲載店が負うものとします。
8.TAA検査の場合、TAA基準に準じた評価点・内外装補助評価を算出します。掲載店は事務局の評価点判定に従わなければならないものとします。
第8条(交渉可否の設定)
掲載店は販売価格の登録に際して、「価格交渉あり」「価格交渉なし」のいずれかを選択することにより、交渉の可否を設定することができます。
第9条(落札申込)
1.落札申込は掲載車両の詳細画面に表示されている落札申込ボタンを押下し行います。
2.落札申込の取消しはできません。但し、Σにて交渉を行うことができない場合、あるいは不適当と判断した場合は落札申込を取り消すことができます。
第10条(売買の成立)
1.価格交渉ありの場合は、落札申込後Σが在庫確認等の手続を行った上で、Σを介した価格交渉により落札申込店が提示した落札希望価格を掲載店が承諾し、または掲載店が提示した販売希望価格を落札申込店が承諾し、その旨をΣが掲載店及び落札申込店に通知したときをもって売買が成立します。
2.価格交渉なしの場合は、落札申込後Σが在庫確認等の手続を行った上で、手続が完了したことを落札申込店に通知したときをもって売買が成立します。
3.売買が成立した日を成約日といいます。第11条(落札店の義務)
ストックワンプライスの車両を落札するにあたり、落札店は次の義務を有するものとします。
(1)落札申込の際、掲載車両情報を十分に確認すること。
(2)落札車両の引渡しを受けた際、車両状態と掲載車両情報の内容に相違がないことを確認すること。
(3)落札車両に掲載車両情報と相違がありクレーム申請をする場合、クレーム受付期間内にこれを行い、建設的にクレーム解決に協力すること。
(4)第三者に対し落札車両を転売した後のクレームについては、自己の責任でその解決にあたること。
(5)抹消登録を希望する場合、売買が成立する前にその旨をΣに申し出ること。但し、車検満了日が翌月末日までの場合に限る。
(6)Σの仲介によらず掲載車両の直接商談・取引をしないこと。第12条(売買契約の任意解除)
1.掲載店または落札店は、成約後の売買契約解除の申請を成約日の翌Σ営業日17時までに行いΣが認めた場合に限り、契約の任意解除を行うことができます。
2.契約を任意解除する場合、相手方及びΣに対し別途定める所定のペナルティ及び手数料を支払うものとします。
3.契約が任意解除となった場合でも掲載料は返還しません。
第3章 輸送
第13条(落札車両の輸送)
1.ストックワンプライスで落札した車両の輸送は全てΣにて手配することとし、輸送料金は落札店が負担することとします。
2.落札店への輸送はΣにおいて車両代金等の着金確認後に行います。但し、車両代金等を成約した車両で補完している場合、当該成約車両の譲渡書類等がΣに不備なく提出され、かつ、車両代金等の残額の着金確認後に落札店への輸送を行います。
3.Σは当該車両の車両代金等が支払われる前に掲載店より落札車両を事前に引き取り、Σが指定した場所で車両の保管を行います。
4.輸送料金はΣより発行される取引計算書の内容により、Σと会員との間での決済するものとします。
5.その他クレームなどにより発生した輸送については、その都度Σにて手配します。この場合の輸送料金の負担は全て本規約に準じます。
6.車両輸送中の事故・損傷などについては、Σの指定した輸送業者に起因したものを除きΣ及びΣの指定した輸送業者は一切責任を負いません。但し、Σが認めたものについてはこの限りではありません。
第14条(成約車両の引渡し)
1.掲載店は成約日以降、成約車両の引渡しが可能になるよう対応しなければならないものとします。
2.掲載店の都合により成約日より4日以内に引渡しが行われない場合、落札店による任意契約解除または掲載店に対し別に定める遅延ペナルティを課すものとします。但し、Σが認めたものについてはこの限りではありません。
3.掲載店は成約車両引渡しの際に、車両状態と掲載車両情報の内容に相違がないことを確認しなければならないものとします。落札店は成約車両到着の際に、車両状態と掲載車両情報の内容に相違がないことを確認しなければならないものとします。
第4章 代金決済/譲渡書類
第15条(成約車両の代金決済)
1.成約車両代金等は成約当日の取引計算書に計上します。但し、17時以降に売買が成立した車両に関しては翌営業日の取引計算書に計上します。
2.掲載店に対する成約車両代金等の支払いは、譲渡書類等が不備なく提出され、Σにおいて処理された日の翌々金融機関営業日に振り込みにて行います。但し、重機・産業機器等の譲渡書類が存在しない車両に関しては、Σの判断によりこれを行います。
3.掲載店がΣに対し債務を負担している場合、それが他の車両にかかわるものであっても、Σは成約車両代金の支払いに際して当該債務と相殺して決済します。
4.掲載料等の手数料の支払方法は口座振替によるものとし、Σの指定する振替日をもって支払期限とします。
第16条(落札車両の代金決済)
1.ストックワンプライスで落札した車両の車両代金等は、Σが発行する取引計算書の発行日を含む
5日以内(最終日が金融機関休業日である場合は翌営業日)にΣ指定の金融機関口座へ振り込むものとし、Σにおける着金確認をもって決済とします。
2.ストックワンプライス成約車両の成約代金と落札車両代金(直接落札を除く)が相殺になった場合、当該成約車両の譲渡書類等が不備なく提出され、Σにおいて処理されたときをもって決済とします。
3.落札店は落札車両に対するクレームが存在する場合でも、その解決にはかかわりなく期限内に車両代金等を支払うものとします。
4.手形・小切手での支払いは一切認められません。
5.振込手数料は支払側の負担とします。第17条(書類の完備)
1.掲載店は成約車両について必要な譲渡書類及び自動車損害賠償責任保険証書を、Σが別に定める期限までにΣに提出しなければならないものとします。
2.譲渡書類は全国いずれの陸運支局または検査登録事務所でも登録可能な書類とし、かつ、すべて差し替え可能なものとします。
3.掲載車両について複数回にわたり権利移転に伴う名義変更の登録が省略されている場合や、名義変更のために相続関係書類が必要な場合など、地域によって取扱いが異なるものについては、掲載店が自らの名義に登録した上で譲渡書類を提出しなければならないものとします。
4.掲載店は登録識別情報が通知されている車両の場合、落札店が登録時に情報提供できるよう登録識別情報を提出するものとします。提出がない場合は既に情報提供されているものとみなします。
5.譲渡書類の有効期限は別に定めるところによります。
6.掲載車両情報に登録番号が明示されたものは名義変更扱いとして処理します。但し、車両検査の有効期限満了日が名義変更期限以内のものについては、車両検査の継続のために必要な書類を完備するものとします。
7.自動車損害賠償責任保険証書には原則として承認請求書を添付するものとします。
8.保証書はメーカー発行のもので、かつ、当該車両の保証書と判断でき、保証の継承が可能な状態にあるものに限ります。
9.譲渡書類等の授受及び連絡等については、すべてΣを介して行うものとします。第18条(書類不備)
1.ナンバープレートの外し忘れ等により抹消の書類が移転用の書類として提出された場合、車両検査の継続が可能であっても書類不備の扱いとします。
2.掲載車両について複数回にわたり権利移転に伴う名義変更の登録が省略されている場合や、名義変更のために相続関係書類が必要な場合など、地域によって取扱いが異なるものについては、原則として書類不備の扱いとします。
第19条(譲渡書類の引渡し)
落札車両の譲渡書類はΣに対する債務が完済され、かつ、成約車両がある場合は当該成約車両の譲渡書類等がΣに不備なく提出された後、落札店へ発送します。
第20条(書類確認義務)
1.落札店は受領書類を速やかに確認する義務を負い、不備があった場合にはΣに対しΣ発送日含む
7日以内にその旨を申告しなければならないものとします。
2.落札店は特殊用途にかかる譲渡書類に関して不備があった場合には、Σに対しΣ発送日含む7日以内にその旨を申告しなければならないものとし、この場合、掲載店は当該地域における必要書類を提出しなければならないものとします。
3.落札店が受領した譲渡書類に不備があり差し替えが必要な場合、掲載店は差し替え書類がΣに到着した日を含む7日以内に追完しなければならないものとします。但し、差し替えが必要でない場合、Σからの依頼日を起算日として7日以内に不備を解消するものとし、遅延した場合はペナルティの対象とします。
4.リサイクル預託料金に相違があった場合、書類発送日を含む7日以内に落札店から申告された場合に限り再精算を行います。
第21条(譲渡書類の提出遅延ペナルティ)
1.Σが別に定めた提出期限を遅延した場合はペナルティの対象とします。
2.書類の一部不備による遅延も前項と同様に扱いペナルティの対象とします。第22条(差し替えペナルティ)
1.落札店において印鑑登録証明書及び委任状等の有効期限を失効させ、または書き損じ等により差し替えが必要になった場合、落札店は別に定める差し替えペナルティを負担するものとします。
2.差し替えはすべてΣを通じて依頼するものとします。落札店から掲載店または車両名義人等に直接差し替えを依頼した事実が判明したときは、取引制限を行うとともにペナルティを負担するものとします。
3.有効期限の失効による差し替えを依頼する場合、原則として車庫証明の写しを添付するものとし、落札店は受領日を含む7日以内に名義変更を行うものとします。
4.譲渡書類の有効期限が不足または名変期限より短く、かつ、その旨が掲載車両情報に明示されていない場合、差し替えもしくは別に定める早期名変ペナルティの対象とします。
第23条(自動車税相当額の処理)
1.Σはナンバープレート付き車両が成約となった場合、自動車税未経過相当額(成約日の翌月から年度末まで)を落札店より預かります。軽自動車の場合は名義変更保証金として一律1万5千円を落札店より預かります。
2.Σは落札店からの名義変更完了通知を以って自動車税未経過相当額の精算を行います。その際の負担は原則成約月までを掲載店の負担とします。新登録ナンバーが移転登録の場合、Σは全額掲載店に精算します。新登録ナンバーが抹消登録の場合、Σは抹消登録月に応じて掲載店・落札店のそれぞれに対し精算を行います。軽自動車の名義変更保証金の場合、同年度中の名義変更の場合は全額落札店、年度をまたいだ場合は年額を引いた額を精算します。
なお、自動車税未経過相当額、名義変更保証金の精算は毎月20日(金融機関休業日である場合は前営業日)に行います。
3.自動車税の未納が発覚し落札店が継続検査を受けることができなかった場合、掲載店はペナルティ1万円を落札店に支払うものとします。(自動車税納付期限内や、車検満了日より1ヶ月以上前の場合は除く)また、落札店からの申告後7日以内に継続検査用納税証明書を提出することとし、提出期限を超えた場合、以後7日経過毎に1万円加算するものとします。(Σの承諾を得た場合、代理納付可能。車検満了日が翌月迄の車両を対象とする)
第24条(名義変更)
1.落札店はΣが別に定める期限までに移転・抹消等の登録手続を完了し、その旨をΣに届け出るものとします。
2.完了に関する届け出は、別に定める期限までに自動車検査証の写しに掲載番号を記入して提出するものとします。提出後は会員の責任においてΣに対し到着を確認しなければならず、確認がない場合は届け出がないものとみなします。
3.名義変更の手続きが正常に履行されない場合、落札店の許可を得ることなくΣの判断により一時的に名義変更等の手続きをとることができるものとし、その費用については落札店の負担とします。
なお、名義変更の遅延ペナルティについては別に定めるところによります。
4.軽自動車の税止め処理は落札店の責任により行うものとします。
第25条(非課税車の消費税返還)
落札車両が福祉車両、その他消費税が非課税である場合、書類到着日を含む7日以内にΣへ申告された場合に限り消費税の返還を行います。但し、当該車両が新車時に非課税である場合に限ります。
第5章 クレーム裁定
第26条(目的)
1.Σによるクレーム裁定は、ストックワンプライスにより成立する売買契約に伴い生じる紛争を中立的立場で迅速かつ適正に解決し、ストックワンプライスの信頼性及び秩序を維持することを目的とします。
2.売買契約の当事者である会員は、Σによるクレーム裁定に従い理解と協力をもって紛争の早期かつ円満な解決に努めるものとします。
第27条(クレーム処理基準)
クレーム処理基準は掲載店申告車両、TAA検査車両、それぞれに異なる基準を定めます。第28条(クレーム裁定の内容)
1.ストックワンプライスにより成立する掲載店・落札店間の売買契約については、民商法の規定に先立ちクレーム裁定に関する規定をはじめ本規約等が優先して適用され、これに従った権利義務関係が当事者間に形成されるものとします。
2.Σによるクレーム裁定の内容は、売買契約の解除、代金減額請求及びΣが必要と認めたその他の解決方法とします。
3.業務提携先とのデータ連携により掲載されている車両のクレーム裁定は、業務提携先の規約に準じます。
第29条(クレーム裁定の効力)
1.Σの調停活動によっても売買契約の当事者間で調整が付かない場合や、その他の特殊事情により裁定による解決を必要とする場合、Σはxxかつ中立な立場において裁定委員会の判断によりクレーム裁定を行い、売買契約の当事者はその裁定結果に無条件で従うものとします。
2.売買契約の当事者である会員が裁定に従わない場合、Σは取引制限または強制退会の措置を講じ、会員はその内容に如何なる異議、不服を申し立てることはできないものとします。
第30条(クレーム申立て方法)
1.クレームの申立てについては必ずΣを通して行うものとします。
2. 落札店は本規約等に基づき、所定のクレーム申立期間内に所定のクレーム事由がある場合に限りクレーム申立てにより売買契約の解除または代金減額請求を行う事ができます。
3.クレーム事由が存在する場合であっても、落札店がこれを知りながら落札した場合はクレーム申立て(売買契約の解除・代金減額請求)をすることはできません。
4.クレーム申立ては1台の車両について1回に限り認めます。但し、Σが特に認めたものについてはこの限りではありません。
5.クレーム内容が落札車両のメーカーが保証すべき範囲に属する場合、落札店がメーカーに対応を求めることによって解決するものとし、これに要する保証継承費用は掲載店の負担とします。但し、落札車両の状態等によりメーカーに対応を求めることができない場合はこの限りではありません。
6.クレーム申立てに要する費用(見積料等)は落札店の負担とします。但し、Σが特に認めたものについてはこの限りではありません。
7.落札店がΣに対しクレーム申立てを行い、その旨がΣを通じて掲載店に通知されたときは、その通知をもってクレーム申立ての趣旨に従い、落札店から掲載店に対し売買契約解除あるいは代金減額請求の意思表示があったものとみなされます。
第31条(クレーム受付)
1.クレーム受付は、クレーム受付期間最終日(Σ休業日の場合は翌Σ営業日)の17時までにΣに申立てがあった場合に限り受付します。受付期間については以下に定めます。
なお、業務提携先とのデータ連携により掲載されている車両については、業務提携先の定める受付期限の1時間前までにΣに申立てがあった場合に限り受付します。
2.クレーム受付期間は車両の引渡しを受けた日を含む3日以内とします。但し、クレーム事由に応じて受付期間が異なるものについては別途定めます。
3.次の事項についてのクレーム受付期間は譲渡書類発送日含む7日以内とします。
(1)年式
(2)型式
(3)排気量
(4)燃料
(5)グレード
(6)初度登録月
(7)車検有効期限
(8)車歴
(9)ワンオーナー
(10)乗車定員
(11)積載量
(12)保証書
(13)輸入車のモデル年式
(14)登録遅れ
(15)NOX・PM法の不適合(適合の表示が不適合だった場合はクレーム対象)
(16)純正新品メーター交換車で走行距離数が変わらない車両
(17)車台番号確認不可車両
(18)改造内容の申告漏れ
(19)車体形状(トラックの荷台、バンの荷室形状を含む)
(20)積載物制限の申告漏れ(土砂禁等)
(21)レスオプション
4.標準及び出品車情報に明示のある装備品で、リモコンスイッチ、ナビゲーション・ロムなど容易 に車外に持ち出せる装備品についてのクレーム受付期間は、譲渡書類発送日含む7日以内としま す。但し、後日送りと明示のない場合で車両の到着日が書類発送日を含む7日を超える場合には、車両到着日を含む3日以内とします。
5.次の事項についてのクレーム受付期間は成約日含む180日以内とします。
(1)落札車両が接合車であるとき。
(2)落札車両がメーター改ざん車、走行不明車、純正新品メーター交換車で走行距離数が変わる車 両または積算計桁数不足によりメーターが1周以上し走行距離が変わる車両であるとき。(但し、送付した譲渡書類・保証書整備記録簿等から判明する場合はΣ発送日含む30日以内)
(3)担保設定等により所有権の移転ができない場合。
6.落札車両が災害車(冠水歴車、消火剤散布歴車等)である場合のクレーム受付期間は成約日含む
90日以内とします。
7.次の事項についてのクレーム受付期間は成約日含む30日以内とします。
(1)落札車両が規格外エンジン乗せ替え車であるとき。
(2)落札車両が規格外ミッション乗せ替え車であるとき。
(3)規格外または社外メーターに交換されている車両であるとき。
8.次の事項についてのクレーム受付期間は書類発送日含む30日以内とします。
(1)走行不明車で後日メーター改ざんが判明した場合。
(2)車検証及び整備記録簿の走行距離記載違い。
(3)未登録車で、改造等により完成検査終了証等の状態と異なることにより登録できない場合。(改造等の程度はΣ判断による)
第32条(法的問題車等)
1.法的問題が存するため完全な所有権の移転ができないことを理由として落札店が売買契約を解除する場合、完全な所有権の移転を妨げる事由を知った時点で速やかに申立てをしなければならないものとします。
2.落札車両について法的な問題が存し、あるいはその可能性があることを事由として落札車両または譲渡書類が仮差押・仮処分・差押え等の対象になり、または刑事手続上の差押えもしくは任意提出の対象になるなど、落札車両または譲渡書類の返還が困難な事情がある場合は、落札店は掲載店に対し落札車両、譲渡書類を返還することなく売買契約を解除することができます。この場合、落札車両または譲渡書類の還付・返還、被害の回復その他一切の問題については掲載店の責任において処理するものとします。
第33条(クレーム対象外の事項)
クレーム受付期間内の申立てであっても次の事項については免責であり、売買契約の解除及び落札代金の減額等には原則として応じません。但し、Σが認めたものについてはこの限りではありません。
(1)内外装について申告と実際の状態に大きな差異がないクレーム。(掲載店申告車両)
(2)内外装について各評価B 以下の車両に対するクレーム。(TAA検査車両)
(3)修復歴車・ 評価1点・評価2点・並行輸入車。(但し、クレーム対象となるものは別に定める)
(4)1台の車両に対する複数回のクレーム申立て。
(5)転売後またはオークションへの当該車両セリ終了後の申立て。
(6)クレーム申立中のオークションへの当該車両の出品及び転売。
(7)掲載店及びΣの承諾なしのいかなる加修。
(8)落札車両代金が20万円未満の車両。(但し、明示事項相違、エンジン・ミッション・ハイブリッドシステム等主要箇所の重大な不具合、修復歴の発覚はクレーム対象)
(9)消耗部品。
(10)新品部品単価2万円未満のクレーム申立て。(但し、セールスポイント等の明示事項は除く)
(11)カラーNo.の表示された外板色。
(12)クレーム申請日を含む7日以内に落札店からのクレーム内容の詳細説明がない場合。
(13)クレームに対するΣからの連絡後、5日以内に落札店から意思表示がない場合。
(14)車両代の支払いを遅延した場合。
(15)一般クレームの申立て中、あるいは申立て前に掲載店の確認をとることなく移転・抹消登録等が行われたとき。
(16)モデル年式が明示なきことを理由とするクレーム申立て。
(17)標準装備品以外の不具合。(但し、セールスポイント等に明示のあるものはクレーム対象)
(18)登録から5年以上もしくは走行距離10万km以上の車両における電装品の不具合。(但し、セールスポイント等に明示のあるものはクレーム対象)
(19)登録から10年以上もしくは走行距離10万km以上の車両における機関・機構系の不具合。
(但し、エンジン・ミッション・ハイブリッドシステム等主要箇所の重大な不具合、セールスポイント等に明示のあるものはクレーム対象)
(20)日本国外に輸出された車両。(国内税関の通過を含む)
(21)不具合箇所修繕に伴う技術料等。(但し、高額のものについてはΣ判断により一部掲載店負担とする場合あり)
第34条(売買契約解除に伴う措置)
1.成約車両についての掲載店・落札店間の売買契約が本規約に基づいて解除されたときは、掲載店は成約車両代金等を取引計算書発行日含む5日以内に、落札店は車両及び譲渡書類等をΣが指定した期限までに、それぞれΣに対し返金ないし返却しなければならないものとします。
2.Σが掲載店に成約車両代金支払い済の場合、掲載店がその代金をΣに返金後、当該車両と譲渡書類を返却します。
3.落札店が落札車両代金をΣに支払い済の場合、落札店が当該車両と譲渡書類をΣに返却後、その代金を返金します。
第35条(売買契約解除とΣの責任)
1.売買契約の解除により当事者に生ずる損害について、Σは損害賠償その他一切の責任を負いません。
2.売買契約が解除された場合であっても、Σは掲載店に対し掲載料、成約手数料を返還しません。
第36条(損害賠償金の代位弁済)
1.Σはストックワンプライスの信用を保持するために必要であると判断した場合、売買契約解除に伴い掲載店または落札店が被った損害についてその相手方に代位して弁済し、相手方はこの代位弁済について予め承諾するものとします。
2.Σが前項により代位弁済をしたときは、直ちにその旨を前項の相手方に通知します。
3.掲載店または落札店は第1項によりΣが立替払いした金額について、立替払いをした日の翌日から完済に至るまで年15%の割合による遅延損害金を付してΣに対し支払うものとします。
第37条(掲載店・落札店への迷惑行為)
1.落札店が名義変更前に発生させた違反行為等(駐車・放置等)による掲載店側(車検証上の所有者または使用者)への問い合わせ及び出頭命令や、落札店側から掲載店側への直接連絡など、迷惑行為が発生した場合は別に定めるペナルティを落札店に請求します。但し、その他Σにて悪質であると判断される内容については別途裁定を行います。
2.掲載店起因による落札店への迷惑行為も前項に準じます。
第7章 附則
第38条(施行)
平成26年8月15日より施行。
平成28年3月1日より改定、施行。平成30年7月1日より改定、施行。
ク レ ー ム 細 則
クレーム対処に関する細目事項
クレーム申立期間 | ||||||
クレーム内容 | 一般車 3点以上 | 1点・2点車 | 並行輸入車 | 修復歴車 | 詳細説明 | |
内外装 | 内外装の損傷 | 通常 | 著しく状態の異なる場合のみ対象(当社判断) 車両搬出時の確認を要する TAA検査車両は各評価B以上が対象 | |||
標準装備品の欠品、社外品、規格外 | 通常 | 部品代単価が2万円未満の場合は除くキーレス類は対象外 原則部品支給 車両搬出時の確認を要する | ||||
ジャッキ、工具、スペアタイヤ欠品 | 通常 | 原則部品支給、減額の場合、各一点2千円(トラック等は3千円)車両搬出時の確認を要する | ||||
メインキーの欠品 | 書類発送日含む7日以内 | × | × | × | イモビライザー装着車でスペアキー作成に車体側コンピューターの交換を伴う場合のみ対象 | |
タイヤ残り溝過大表示、規格外、欠品、スタッドレスタイヤの有無 | 通常 | 残り溝4mm以下はノークレーム 部品支給または減額(1本上限1万円) | ||||
色替等 | 通常 | キャンセル対象。 同色全Pの未申告(評価4点以下車両はΣ 判断) | ||||
同系色の色違い(カラーNoの記載がない場合。国産車の場合のみ) | 通常 | × | 通常 | キャンセル対象 | ||
電装 | 純正電装系の不良 | 通常 | × | × | × | 初度登録より5年未満、且つ10万km未満を対象。 装備有り記入の場合で、メイン装置の欠品はクレーム対象。 後日送り部品にて確認を要す場合は、部品発送日含むより7日以内。 但し、車両の到着日が部品発送日含む7日を超える場合は、車両到着日含む3日以内。 |
オドメーター積算不良 | 通常 | キャンセル対象 但し、走行不明車及びメーター改ざん車はノークレーム | ||||
機関 ・機構 | クラッチの不良 | 搬出前 | × | × | × | 極端に支障がある場合のみΣ にて判断車両搬出時の確認を要する |
マフラー不良 | 通常 | × | × | × | 初度登録より5年未満、且つ5万km未満を対象但し交換を要するものでΣ が認めたものに限る欠品はクレーム対象 | |
足廻り不良(ドライブシャフト含む) | 通常 | × | × | × | 初度登録より10年未満、且つ10万km未満を対象ドライブシャフトの減額は1本上限15000円 | |
ラジエータ、ウォーターポンプの不良 | 通常 | × | × | × | 初度登録より10年未満、且つ10万km未満を対象 | |
ターボ、スーパーチャージャー、噴射ポンプ、コンピュータの不良 | 通常 | 初度登録より10年未満、且つ10万km未満を対象一般車以外は通常の半額目安 | ||||
デフ不良 | 通常 | |||||
パワステ、ブレーキの不良 | 通常 | × | × | × | 初度登録より10年未満、且つ10万km未満を対象メイン装置の欠品はクレーム対象 一般車以外は通常の半額目安 | |
ABSの不良 | 通常 | × | 通常 | 通常 | ||
エアバックの不良 | 通常 | |||||
ハイブリッドシステムの不良 | 通常 | 初度登録より10年未満、且つ10万km未満を対象 (重大な不具合はΣ 判断) | ||||
エンジン・ミッションの不具合 | 通常 | 初度登録より10年未満、且つ10万km未満を対象 (重大な不具合はΣ 判断) | ||||
その他、機関機構系の不良 | 通常 | × | × | × | 初度登録より10年未満、且つ10万km未満を対象メイン装置の欠品はクレーム対象 | |
事故等 | 修復歴の発覚 | 通常 | ※ | キャンセル対象 ※申告部位及び申告瑕疵状態の著しい相違も対象(Σ 判断) | ||
溶接止め部品交換歴 | 通常 | × | キャンセル対象 | |||
内部損傷における評価ダウン | 通常 | × | 通常 | × | キャンセル対象 |
表示違い | 出品店誤記入(現車にて確認できるもの。装備品、駆動違い、シフト等) | 通常 | キャンセル対象 設定のないものはΣ 判断 |
セールスポイント等の不良 (グレード・純正装備品欄のみの記入の場合は対象外) | 通常 | 落札金額20万未満は通常処理の半額を目安 後日送り部品にて確認を要す場合は部品発送日含む7日以内 | |
車名違い | 通常 | キャンセル対象 | |
車体形状(トラックの荷台、バンの荷室床形状を含む)違い | 通常 | ||
レスオプションの申告漏れ | 書類発送日含む7日以内 | ||
型式・排気量違い | 書類発送日含む7日以内 | ||
積載物制限の申告漏れ(土砂禁等) | 書類発送日含む7日以内 | ||
燃料違い | 書類発送日含む7日以内 | キャンセル対象 (ガソリン⇔軽油の申告期限は車両到着日含む3日以内) | |
初度登録月の月数違い | 書類発送日含む7日以内 | 1ヶ月5千円の減額(Σ が認めた場合はキャンセル可)表示より登録月が新しい場合はΣ 判断 | |
検査有効期限の月数違い(有り→無しを含む) | 書類発送日含む7日以内 | 普通車は、1ヶ月5千円の減額 軽自動車は、1ヶ月3千円の減額 (Σ が認めた場合はキャンセル可) 表示より検査有効期限が長い場合は除く | |
新車保証書の不備 | 書類発送日含む7日以内 | 保証期間内のものはキャンセル対象、減額の場合は原則車両代3%保証期間切れのものは、一律1万円の減額 | |
車歴(レンタカー、営業車等未申告)違い | 書類発送日含む7日以内 | キャンセル対象(ペナルティ3万円+手数料) | |
ワンオーナーの誤記入 | 書類発送日含む7日以内 | ||
グレード違い | 書類発送日含む7日以内 | キャンセル対象 高グレード・設定のない場合はΣ 判断 | |
輸入車のモデル年式、ディーラー・並行輸入誤記入 | 書類発送日含む7日以内 | キャンセル対象 並行輸入車の職権打刻未申告はΣ 判断 | |
NOX等の不適合車 | 書類発送日含む7日以内 | キャンセル対象 (NOX適合の表示がある場合のみ) | |
登録遅れの未申告 | 書類発送日含む7日以内 | キャンセル対象 マイナーチェンジ・モデルチェンジから3ヶ月を超えて登録されているもの輸入車は除く | |
乗車定員・積載量違い | 書類発送日含む7日以内 | キャンセル対象 改造歴、乗車定員変更があっても抹消登録車で、現車が改造前の状態に復旧されており、新規登録上問題のない場合はΣ 判断 | |
改造内容の申告漏れ | 書類発送日含む7日以内 | ||
車台番号確認不可車輛 | 書類発送日含む7日以内 | 腐食等により現車車台番号が確認できず、登録できない場合、キャンセル対象。 車台番号の誤記入はΣ 判断 | |
年式違い | 書類発送日含む7日以内 | キャンセル対象(ペナルティ3万円+手数料)高年式の場合はΣ 判断 |
その他 | 車検証記載の走行距離相違 | 書類発送日を含む30日以内 | 出品店の責任において更正登録を行うものとし、不可能な場合、メーター改ざん。但し、落札店が行ったこと(車検等)が理由で更正登録不可能な場合はノークレーム。 | |
迷惑行為 | 随時 | ペナルティ3万円 迷惑駐車、交通違反、交通事故、その他Σ 判断 特に悪質であると判断される内容については別途裁定 | ||
エンジン・ミッション規格外・乗せ替え等 | 成約日を含む30日以内 | キャンセル対象 ・ペナルティ3万円 ・落札料 ・落札店までの往復輸送代 ・Σ が認めた加修費等 | ||
キャビン・ボディー規格外品(中古)の乗せ替え等 | 成約日を含む30日以内 | |||
災害車(冠水車・火災車・消火剤散布歴車等) | 成約日を含む90日以内 | キャンセル対象 ・ペナルティ5万円 ・落札料 ・落札店までの往復輸送代 ・Σ が認めた加修費等 | ||
接合車 | 成約日を含む180日以内 | キャンセル対象 ・ペナルティ5万円 ・落札料 ・落札店までの往復輸送代 ・実損金 | ||
担保設定等により完全な所有権の移転ができない車両 | 成約日を含む180日以内 | 出品店の責任において解除処理を行い、その設定が判明した日から30日以内に解除できない場合、ペナルティキャンセル。 ・ペナルティ5万円 ・落札料 ・落札店までの往復輸送代 ・実損金 | ||
盗難車、車台番号改ざん車等、所有権の移転に法的問題のある車両 | 無期限 | キャンセル対象 ・ペナルティ10万円 ・落札料 ・落札店までの往復輸送代 ・実損金 著しく日数を経過した場合、Σ 判断 | ||
メータークレーム | ・メーター改ざん・積算計桁不足によりメーターが1回転以上し距離が変わるもの | 成約日を含む180日以内。但し、送付記録簿等から判明する場合は、到着日を含め30日以内。 | キャンセル対象 ・ペナルティ5万円 ・落札料 ・落札店までの往復輸送代 ・実損金(転売後実費含む) | |
純正新品メーターに交換されている車両 | 走行距離が変わるもの及び不明確なもの | 成約日を含む180日以内。但し、送付記録簿等から判明する場合は、到着日を含め30日以内。 | ||
走行距離が変わらないもの | 書類発送日を含む7日以内 | キャンセル対象 ・落札料 ・落札店までの往復輸送代 | ||
規格外メーターに交換されている車両 | 走行距離が変わるもの及び不明確なもの | 成約日を含む30日以内 | キャンセル対象 ・ペナルティ5万円 ・落札料 ・落札店までの往復輸送代 ・実損金(転売後実費含む) | |
社外メーターに交換されている車両 | 走行距離が変わるもの及び不明確なもの | 成約日を含む30日以内 | キャンセル対象 ・ペナルティ5万円 ・落札料 ・落札店までの往復輸送代 | |
走行距離が変わらないもの | 成約日を含む30日以内 | キャンセル対象 ・落札料 ・落札店までの往復輸送代 | ||
走行不明出品で後日メーター改ざんが判明した車両 | 書類発送日を含む30日以内 | キャンセル対象 ・落札料 ・落札店までの往復輸送代 |
※クレームの確認は当該車両xx販売ディーラーの確認を原則とします。但し、Σ が特に認めた場合はこの限りではありません。
※実損金とは、転売後の実費(逸失利益及び迷惑料は含まない)+Σ が認めた加修費+輸送費+Σ 全手数料とします。
※値引き処理が不成立になりキャンセルとなった場合、出品店は落札手数料・往復輸送費を支払うものとします。なお、別途ペナルティが定められている場合は、これも支払うものとします。
※走行不明車及びメーター改ざん車については、走行10万Km以上として扱います。
※メーター交換車「$」について、「保証書メーター交換歴記入欄」記載のみの場合でも記録とみなし使用可とします。(記載内容により別途裁定の場合もあります。)
※積算距離計とタコグラフが一体式で装着している車両で、製造年月が対象車両の初年度登録年月以前の場合は、新車時に取り付けたものとみなし「実走行」扱いとします。
製造年月が対象車両の初年度登録年月の翌月以降の場合には、途中で取り付けたものとみなし「メーター改ざん(*)」扱いとします。但し、交換記録がある場合は「メーター交換車($)」扱いとします。
※車両代金20万円未満のキャンセル対応時は、輸送費片道及び落札料は落札店負担とします。
書 類 細 則
譲渡書類の定義 | 全国で新規・移転・抹消登録可能な書類及び自動車損害賠償責任保険証明書、リサイクル預託証明書、継続検査用納税証明書 (車検満了日が名義変更期限内の場合) | |
1. 譲渡書類の提出期限 | 出品店は成約車両の譲渡書類を成約日を含む8日以内に提出する。 | |
2. 譲渡書類の有効期限 | 成約日から有効期限が30日以上あること(翌月末に満たない場合は申告要す)。 | |
3. 譲渡書類遅延ペナルティ | ①成約日を含む8日を超えた場合はペナルティ1万円とする。 ②以後1日遅延する毎に2千円を加算する(Σ 休業日は除く)。 ③成約日含む30日を超えた場合はペナルティ10万円とし、落札店からのキャンセル可能とする。 ④キャンセル時、出品店はペナルティに加え実費を支払う。 | |
4. 継続検査用納税証明書 | 納税証明書の添付がなく落札店から依頼があった場合、出品店はΣ 通知日を含む10日以内に提出する。出品店が提出期限を超えた場合、落札店にペナルティ1万円を支払う。以後7日遅延毎に1万円加算する。 (車検満了日が翌々月末までのものを対象とし、自動車税納付期限内は除く) | |
5. リサイクル預託金 | 金額が誤って請求された場合、譲渡書類発送日含む7日以内に落札店から申告された場合に限り、再精算を行う。リサイクル預託金は出品店の申告義務とする。掲載時に申告がないものは未預託として扱う。 | |
6. 譲渡書類差替ペナルティ | ・印鑑証明書 ・委任状 ・譲渡証明書 ・住民票、登記簿謄本、抄本等 ・軽自動車OCRシート、申請依頼書 | 一通 2万円+実費 |
出品店が旧所有者記入欄を未記入で提出し、その欄を落札店が書き損じた場合は、差替えペナルティ免除とする。 | ||
7. 譲渡書類再交付ペナルティ | ナンバー付譲渡書類(全部)または抹消謄本再交付 | 10万円+実費 |
譲渡書類(一部)再交付 | 5万円+実費 | |
自賠責保険の再交付 | 不可 | |
※譲渡書類の再交付ができない場合は、Σ 判断により別途裁定とする。 | ||
8. その他 書類ペナルティ | ・自動車リサイクル法における引取り報告等により完全な所有権移転ができなかった場合。 ・掲載前の交通違反等により車検の取得ができなかった場合。 ・但し、申告期限は成約日から6ヶ月以内とし、それ以上経過した場合はΣ 判断とする。 | ・申告時 1万円 ・以後7日毎 1万円加算 ・30日以上経過した場合はキャンセル可 ・キャンセル時はペナルティ10万円+実費 |
9. 早期名義変更ペナルティ | 落札店が期限不足の譲渡書類を承諾した場合。 | 1万円 |
10. 登録識別情報の未提供・記載相違 | 登録識別情報の未提供、またはOCRシートへの記載相違などにより登録ができない場合、出品店は落札店にペナルティ1万円を支払い、Σ からの請求日を含む7日以内に登録できるように対処しなければならない。これも遅延した場合は、さらに7日毎に1万円のペナルティを課す。 | |
11. 名義変更期限 | ・成約日の翌月末日まで、もしくは書類有効期限(出品票記載の場合のみ)のどちらか短い日までに完了すること。 ・名義変更コピーの提出期限は、名義変更月の翌月5日までとする。 | |
12. 自動車税相当額等 | ・ナンバープレート付の登録車における自動車税相当額は落札店よりΣ が預かり、名義変更完了後に精算する。 (名義変更結果が抹消登録の場合は月割り精算) ・軽自動車は名義変更保証金として落札店より1万5千円をΣ が預かり、名義変更完了後に精算する。 (名義変更日が年度をまたいだ場合は自動車税相当額として扱う場合あり) ・名義変更後に抹消登録を行った場合は、抹消登録月の翌月5日までに提出された場合に限り、自動車税未経過相当額の再精算を行う。 | |
13. 自動車税還付譲渡書 | ・自動車税還付請求権譲渡書は一切受付しない。 ・落札店からの抹消コピー提出遅延により出品店が還付を受けられなかった場合は、還付不能書類の提出等による確認後、自動車税相当額を落札店に請求し出品店へ支払う。 | |
14. 自動車税未納ペナルティ | 自動車税の未納により落札店が継続検査を受けることができなかった場合、出品店はペナルティ1万円を落札店に支払うものとする (自動車税納付期限内や、車検満了日より1ヶ月以上前の場合は除く)。 また、落札店からの申告後7日以内に継続検査用納税証明書を提出することとし、期限を超えた場合、以後7日毎にペナルティ1万円を加算する。(Σ の承諾を得た場合、落札店による代理納付可能。車検満了日が翌月迄の車両を対象) | |
15. 預り金精算 | 自動車税相当額及び名義変更保証金の精算は毎月20日に行う。 | |
16. 現在登録証明手数料 | 期限までに落札店より移転登録等のコピー提出がない場合 | 1万円/件 |
17. 名義変更ペナルティ | 名義変更期限を超えた場合 | 1万円 |
名義変更済コピーの提出が名変期限日の翌月5日を超えた場合 | 1万円 | |
名義変更済コピーの提出が以後7日遅延毎 | 1万円 | |
名義変更済コピーの提出が名変期限日の翌月5日より28日を超え遅延した場合 | 5万円 | |
名義変更遅延により新年度の自動車税課税通知が旧名義人に行われた場合 | 1万円 | |
落札店が税止め処理を行わず、新年度の自動車税課税通知が旧名義人に行われた場合 | 1万円 | |
18. 障害者登録免税 | 都道府県により違いがあるため、県税事務所に確認した上で処理する。 |
注)本細則に定めのない事項及び解釈に疑義が生じた場合は、Σ 判断による別途裁定とします。注)手数料は消費税別途とします。
注)実費とはΣ が相当と認めた費用(逸失利益は含まない)とします。
注)各期限最終日がΣ 休業日にあたる場合は翌Σ 営業日を期限日とします。
注)Σ 長期休業に伴う譲渡書類提出期限等の変更については別途定め案内します。注)自動車税未経過相当額は内税表示とします。
ストックワンプライス諸則
この諸規定はストックワンプライス規約を補足するもので、内容については随時変更する場合があります。その場合は事前に本サービスに関するWebサイト上でその旨を掲示します。
1.車両の掲載期限
ストックワンプライスでの車両掲載期限は掲載日より 90 日とします。
掲載から 90 日経過した車両は自動的に掲載を終了します。
2.「保証書」、「記録簿」の各定義について
(1)保証書
・保証書はメーカー発行のもので、かつ当該車両の保証書と判断でき、保証の継承が可能な状態にあるものに限ります。
各メーカーの定めるサービス保証制度(Mケアー・Sフリー等)でメンテナンス等不備により保証継承が出来ない場合、保証書欠品の対応に準じます。
(2)記録簿
・新車販売ディーラー発行の整備手帳、またはその他整備記録紙(整備手帳等)に直近の車検時の点検記録があるもの。
※ 点検記録は認証工場記録の原紙に限ります。ユーザー車検の記録は該当しません。
3.未登録車両(構内作業車等)について
未登録車両(構内使用車・大使館使用車等)は、全国いずれの陸運支局または検査登録事務所でも登録可能な書類一式が提出できるものに限り掲載可とします。
さらに、下記事項を掲載票の注意事項欄に記入することとします。
① 未登録車両であること。
② 完了検査終了証、予備検査証等の書類の有効期限。期限が切れている場合はその旨を記載。
4.純正装備品欄・セールスポイント欄並びに注意事項欄のテレビ記載について
・純正装備品欄のテレビ(TV)欄は、アナログ仕様も印を付けて良いものとします。
・セールスポイント欄及び注意事項欄は、地上波デジタル放送が受信可能な機器(ワンセグ可)を装着しているものとします。
各種手数料及びペナルティ
内訳 | ペナルティ | 手数料(税別) |
掲載店都合キャンセル | 50,000 円 | 30,000 円 |
落札店都合キャンセル | 50,000 円 | 30,000 円 |
車両引き渡し遅延ペナルティ | 一日 10,000 円(最大 50,000 円) | - |