Contract
宿泊約款
第1条 適応範囲
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれ関連する契約は、この約款の定めるところ よるものとし、この約款 定めのない事項 ついては、法令又は一般 確立された慣習 よる ものとします。
2. 当ホテルが法令及び慣習 反しない範囲で特約応じたときは、前項の規定 かかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申し込み
1. 当ホテル宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金 (原則として別表第1の基本宿泊料よる。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中前項第 (2) 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
1. 宿泊契約は、当ホテルが宿泊契約の申し込みをしようとする者の申し込みを承諾したとき 成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定より宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日まで、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的 支払うべき宿泊料金 充当し、第6条、第17条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金 次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定よる料金の支払いの際返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定 より当ホテルが指定した日まで お支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定する 当たり、当ホテルがその旨を宿泊客書面て告知した場合限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1. 前条第2項の規定もかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾する当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
1. 当ホテルは、宿泊客が次掲げる場合おいて、宿泊契約の締結応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款 よらないとき
(2) 満室 (員) より客室の余裕がないとき
(3) 宿泊客が、宿泊 関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗 反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4) 宿泊客が、伝染病者であると明らか 認められるとき
(5) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由 より宿泊させることができないとき
(6) 宿泊しようとするものが、『暴力団員 よる不当な行為の防止等 関する法律』 よる指定暴力団および指定暴力団員等
(以下『暴力団』および『暴力団員』とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき
(7) 宿泊客が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき
(8) 宿泊客が法人で、その役員のうち暴力団員 該当する者があるとき
(9) 宿泊客が他の宿泊客 著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
(10)宿泊客が泥酔など より他の宿泊客 著しい迷惑を及ぼす恐れがあるとき
(11)宿泊客が宿泊施設もしくは宿泊施設議員 (従業員) 対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したときは、またかつて同様な行為を行なったと認められるとき
(12)xx県旅館業施行条例第15条の規定する場合 該当するとき
(13)その他当ホテルの判断 より、宿泊業としてふさわしくないと認めたとき
第6条 宿泊客の契約解除権
1. 宿泊客は、当ホテル申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責め帰すべき事由より宿泊契約の全部又は一部を解除した場合
(第3条第2項の規定より当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2 掲げるところより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約応じた場合あっては、その特約応じる当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの
違約金支払義務ついて、当ホテルが宿泊客告知したとき限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) なっても到着しないときは、その宿泊契約は、宿泊客より解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 宿泊の登録
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 外国人あっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントおいて施設利用規約を確認後、同意書サインしていただきます。
3. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨代わる方法 より行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時それらを呈示していただきます。
第8条 当ホテルの契約解除権
1. 当ホテルは、宿泊客が次掲げる場合おいては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が、宿泊 関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗 反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2) 宿泊客が、伝染病者であると明らか 認められるとき
(3) 天災等不可抗力 起因する事由 より宿泊させることができないとき
(4) 寝室での寝たばこ、消防用設備等 対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規約の禁止事項 (火災予防上必要なもの限る。) 従わないとき
(5) 宿泊客が、『暴力団員 よる不当な行為の防止等 関する法律』 よる指定暴力団および指定暴力団員等(以下『暴力団』および『暴力団員』とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき
(6) 宿泊客が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき
(7) 宿泊客が法人で、その役員のうち暴力団員 該当する者があるとき
(8) 宿泊客が泥酔など より他の宿泊客 著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
(9) 宿泊客が泥酔など より他の宿泊客 著しい迷惑を及ぼす恐れがあるとき
(10) 宿泊客が宿泊施設もしくは宿泊施設職員 (従業員) 対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またかつて同様な行為を行なったと認められるとき
(11) xx県旅館業施行条例第15条の規定する場合 該当するとき
(12) その他当ホテルの判断 より、宿泊業としてふさわしくないと認めたとき
2. 当ホテルが本条例2項の規定基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第9条 客室の使用時間
1. 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊日の15:00時から翌日の11:00時までとします。ただし、連続して宿泊する場合おいては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定かかわらず、同項定める時間外の客室の使用の設定があります。アーリーチェックインとレイトチェックアウトは下記の通りの料金で利用できます。
※但し、その前後の予約状況よりご利用頂けない場合が御座います。
ご利用当たりましては、必ずフロントまでお問い合わせ下さい。
1室料金 | 時間(税別) | ||||
1 時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間以上 | |
全タイプ | 2000 円 | 4000 円 | 6000 円 | 8000 円 | 1 泊料金 |
第10条 利用規則の遵守
1. 宿泊客は、当ホテル内おいては、当ホテルが定めホテル内掲示した利用規則従っていただきます。
第11条 営業時間
1. 当ホテル施設等の営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示等で御案内いたします。
2. 前項の営業時間は、必要やむを得ない場合 は臨時変更することがあります。その場合 は、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1 掲げるところよります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジット
カード等これ代わり得る方法より、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントキャッシャーおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客客室を提供し、使用が可能なったのち、宿泊客が任意宿泊しなかった場合 おいても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当ホテルの責任
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれ関連する契約の履行当たり、又はそれらの不履行より宿泊客 損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責め帰すべき事由よるものではないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等対処するため、賠償責任保険加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い
1. 当ホテルは、宿泊客契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件よる他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定かかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の、補償料を宿泊者支払い、その補償料は損害賠償額充当します。ただし、客室が提供できない ことついて、当ホテルの責め帰すべき事由がないときは、当ホテルは補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取り扱い
1. 宿泊客がフロントお預け なった物品又は現金並び貴重品 ついて、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品ついては、当ホテルがその種類および価額の明告を求めたものであって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内お持ち込みなった物品又は現金並び貴重品であってフロントお預け ならなかったものついては、滅失や毀損等の損害が生じた場合でも原則として当ホテルは責任を負いません。ただし、当ホテルの故意又は過失より滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、15万円を限度としてその損害を賠償します。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊先立って当ホテル到着した場合は、その到着前当ホテルが了解したとき限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテル 置き忘れられていた場合おいて、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者連絡するとともその指示を求めるものとします。ただし、所有者が判明しないとき又は所有者の指示がない場合は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署届けます。
3. 前2項の場合おける宿泊客の手荷物又は携帯品の保管 ついての当ホテルの責任は、第1項の場合あっては前条第1項の規定、前項の場合あっては同条第2項の規定準じるものとします。
第17条 宿泊者の責任
宿泊者の故意又は過失より当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテル対し、その損害を賠償していただきます。
第18条 駐車の責任
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用なる場合、車両のキーの寄託の如何かかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理当たり、当ホテルの故意又は過失よって損害を与えたときは、その賠償の責め任じます。
第19条 免責事項
当ホテル内からのコンピューター通信のご利用あたりましては、お客さまご自身の責任て行うものといたします。
コンピューター通信のご利用中システム障害その他の理由よりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合おいても、当社は一切の責任を負いません。
また、コンピューター通信のご利用当社が不適切と判断した行為より、当社および第三者損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳 (第2条第 1 項及び第12条第1項関係)
内訳 | 税金の積算 | |
宿泊料金 | ➀基本宿泊料・室料 ➁サービス料(➀×10%) ③消費税 | 消費税(➀+➁)の 10% |
追加料金 | その他の利用料金 ④飲料及びその他の利用料金 ⑤サービス料(④×10%) ⑥消費税 | 消費税(④+⑤)の 10% 消費税(④+⑤)の 10% 消費税(④+⑤)の 10% |
税法が改正された場合は、その改正された規定よるものとします。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
不泊当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 20日前 | |
一般 9名まで | 100% | 80% | 50% | 20% | — |
団体 10~19名まで | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
団体 20名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 10% |
1. %は、基本宿泊料対する違約金の比率です。
2. 契約日が短縮した場合は、その短縮日かかわりなく、1日分 (初日) の違約金を収受します。
3. 団体客 (10名以上) の一部ついて契約の解除があった場合、宿泊の10日前 (その日より後申し込みをお受けした場合はそのお引き受けした日) おける宿泊人数の10%(端数が出た場合は、切り上げる) あたる人数ついては、違約金はいただきません。