CA米国・ユーロ高利回り債ファンド
(目論見書) 2008.12
CA米国・ユーロ高利回り債ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
本投資信託説明書(目論見書)は、前半部分は「CA米国・ユーロ高利回り債ファンド」の
「投資信託説明書(交付目論見書)」、後半部分は同ファンドの「投資信託説明書(請求目論見書)」から構成されています。
CA米国・ユーロ高利回り債ファンド
(愛称:「りそな ペア・ハイインカム」)
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
投資信託説明書(交付目論見書) 2008年12月
本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
1. 本投資信託説明書(交付目論見書)により行う「CA米国・ユーロ高利回り債ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成20年6月11日に関東財務局長に提出しており、平成20年6月12日にその届出の効力が生じております。
2. 本投資信託説明書(交付目論見書)は金融商品取引法(昭和23年法第25号)第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第2項の規定に基づき、投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交付を行う目論見書です。
また、当該有価証券届出書第xxの内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)については、販売会社を通じて投資家の請求により交付いたします。なお、販売会社に投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合には、その旨をご自身において記録しておくようにしてください。
3. 「CA米国・ユーロ高利回り債ファンド」の受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きや為替の変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆さまに帰属いたします。
4. 当ファンドは投資元本及び分配金が保証されているものではありません。
(投資信託についての一般的な留意事項)
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。
・投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(銀行は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬及びその他の費用等がかかります。
・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
(金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項)
当ファンドは、主に内外の投資信託証券を通じて外貨建の債券を主要投資対象としていますので、金利変動による組入債券の価格下落や組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化及びそれらに関する外部評価の変化等により、基準価額は影響を受け、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、為替の変動(円高となった場合等)により当ファンドが実質的に投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、基準価額が下落、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
投資信託説明書(交付目論見書)の目次
フ概ァ 要ン ド の |
フ特ァ 色ン ド の |
投資方針 |
投資リスク |
しフ ァ くンみド の |
申込方法 |
費用 ・税金 |
運管営理の及概び 要 |
運用状況 |
信託約款 |
用語解説 |
ファンドの概要 1
ファンドの特色 3
ファンドの投資方針
投資方針 8
投資対象 9
分配方針 11
投資制限 12
ファンドの投資リスク
ファンドの主な投資リスク及び留意点 13
一般的な留意点 15
ファンドのしくみ
ファンドのしくみ 16
委託会社の概要 17
運用体制及びリスク管理体制 19
ファンドの申込方法
申込(販売)の手続等 21
換金(解約)の手続等 22
ファンドにかかる費用・税金
お客さまに直接ご負担いただく費用・税金 23
ファンドで間接的にご負担いただく費用 24
税金の取扱 26
管理及び運営の概要・その他
管理及び運営の概要 29
内国投資信託受益証券事務の概要 32
その他ファンドの情報 33
投資信託説明書(請求目論見書)の記載項目 33
ファンドの運用状況
ファンドの運用状況 34
ファンドの財務ハイライト情報 38
信託約款 42
用語解説 53
概ァ
フ
要ン
ドの
当概要は、投資信託説明書(交付目論見書)本文の記載内容を要約したものです。詳細につきましては、各該当箇所をご覧ください。
ファンドの名称 | CA米国・ユーロ高利回り債ファンド | ||||
商 | 品 | 分 | 類 | 追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ | |
ファンドの目的 | 当ファンドは、主として2つの投資信託証券へ投資するファンド・オブ・ファンズ方式で運用することにより、米国と欧州のハイイールド債市場に投資し、中長期的な信託財産の成長と安定した収益分配の確保を目指した運用を行います。 | ||||
主な投資対象 | 主として、米国のハイイールド債市場へ投資する投資信託証券「PCA米国ハイイールド社債ファンド(適格機関投資家専用)」及び欧州のハイイールド債市場へ投資する投資信託証券「CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド」の毎月分配クラスに投資します。 | ||||
信 | 託 | 設 | 定 | 日 | 平成16年3月19日(金) |
信 | 託 | 期 | 間 | 平成16年3月19日(金)~無期限とします。 | |
決 | 算 | 日 | 毎月12日(休日の場合は翌営業日) | ||
収 | 益 | 分 | 配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づいて分配を行います。 | |
申 | 込 | 期 | 間 | 平成20年6月12日(木)~平成21年6月11日(木)※1 ただし、ファンドの休業日※2にあたる場合は、お申込みできません。 ※1 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって、更新されます。 ※2 東京証券取引所の休業日ならびに日本の銀行休業日、ユーロネクストの休業日ならびにフランスの祝休日、ルクセンブルグの銀行休業日及びニューヨーク証券取引所の休業日あるいはニューヨークの銀行休業日のいずれかに該当する場合を指します。 | |
募 | 集 | 上 | 限 | 5,000億円 | |
お | 申 | 込 | 単 | 位 | 1円または1口を最低単位として販売会社が定める申込方法及び単位とします。 |
お | 申 | 込 | 価 | 額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 |
CA米国・ユーロ高利回り債ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
要
概
途 | 中 | 換 | 金 | 原則として、毎営業日換金(解約)できます。 ただし、ファンドの休業日にあたる場合は、お申込みできません。 「換金請求」または「買取請求」によりお申込みいただけます。 買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 |
換 | 金 | 単 | 位 | 1口を最低単位として販売会社が定める単位とします。 |
換 | 金 | 価 | 額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額 |
換お | 金 代 xx 払 | のい | 換金請求受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社においてお支払いします。 | |
委 | 託 | 会 | 社 | クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 |
受 | 託 | 会 | 社 | りそな信託銀行株式会社 |
ファンドの
【基準価額及び換金価額、販売会社について委託会社の照会先】
特ァ
フ
色ン
ドの
当ファンドは、主として2つの投資信託証券へ投資するファンド・オブ・ファンズ方式※1で運用することにより、米国と欧州のハイイールド債市場に投資し、中長期的な信託財産の成長と安定した収益分配の確保を目指した運用を行います。
ペアの効果で毎月分配を追求します。
ファンドの特徴1:原則として毎月12日(休日の場合は翌営業日)に決算を行います。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行い、投資信託に投資した結果得られるインカム・ゲイン(分配金等)やキャピタル・ゲイン(売買益 、評価益等)を分配原資とします。
運用状況(基準価額水準及び市場動向)等によっては分配を行わないこともあります。
原則として、為替ヘッジを行わないため、分配金は為替相場の変動の影響を受けます。
*お申込みにあたっては、お申込手数料がかかります。保有期間中には信託報酬等がかかります。
※1 ファンド・オブ・ファンズとは・・・
投資信託のことをファンドといい、ファンド・オブ・ファンズとは投資信託に投資する投資信託のことをいいます。一般的な投資信託は株式や債券に投資しますが、ファンド・オブ・ファンズは、複数の投資信託に投資します。即ち、一つのファンドが他の複数のファンドに分散投資を行う仕組みです。投資先の投資信託から株式や債券などへ投資します。
ファンド・オブ・ファンズ方式の投資による一般的なメリットと注意点
■資産規模の大きなファンドへ投資することによって幅広い分散投資を可能にします。
■少額でも効率よく資産運用できるので投資コストの軽減が図れます。
■既に運用実績のあるファンドに投資できます。
■ファンド・オブ・ファンズの信託報酬の他に、投資対象となる組入投資信託ごとに信託報酬がかかります。
CA米国・ユーロ高利回り債ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
ファンドの特徴2:米国と欧州のハイイールド債※2に投資することにより、高いインカム収益の獲得を目指します。
*過去の一時点の実績であり、将来を保証あるいは予測するものではありません。
スタンダード&プアーズ社
格付※3 日本企業でいうと
フ
ムーディーズ社 特ァ
色
高 AAA
格付
AA+ AA AA- A+ A A-
格
BBB+ BBB BBB-
付
BB+ BB BB- B+ B B-
CCC+ CCC
Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3
Baa1 Baa2 Baa3
投 Ba1
資 Ba2
対
Ba3
B1
象 B2
B3
Caa1 Caa2
低
投資適格債
利回り
ハイイールド債
(高利回り債/投機的格付債)
BB+ BB
BB- B+ B
B- CCC+
ン
ド
近畿日本鉄道、富士重工業、
全日本空輸、住友不動産 の
マツダ、ソフトバンクエルピーダメモリ
日本航空、三菱自動車工業
-
-
-
CCC-
CC
低 C
Caa3
Ca C
*上記企業はスタンダード&プア-ズ社のデータ
(2008年10月末現在)を基に作成したx
高 格付に相当する企業の例であり、実際に
* スタンダード&プアーズ社のD格は省略しています(。2008年10月末現在のスタンダード&プアーズ社及びムーディーズ社のホームページの情報に基づき、クレディ・アグリコル アセットマネジメント(株)が作成)
当ファンドが組入れる債券の発行体ではありません。
※2 ハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)とは・・・
債券等の格付機関(スタンダード&プアーズ社、ムーディーズ社など)によって格付される債券の信用度でBB格以下に格付されている債券をいいます。投資適格債と比較して信用リスク※が高い反面、期待収益率が高い特徴があります。
※発行者の財務内容の悪化等により、債券の元金や利息の支払が滞ったり、支払われなくなる
リスクをいいます。
※3 格付とは・・・
債券などの元本及び利息の支払が償還まで当初契約の定め通り履行される確実性の程度を評価したものをいいます。信用度の低い格付をもつ債券ほど、元本及び利息の支払が償還まで定め通りに履行される確実性が低く(信用リスクが大きく)なります。
年間平均デフォルト*率 | |||||||
25.59% | |||||||
0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.23% | 0.81% | 6.27% |
40%
30%
20%
10%
0%
AAA AA
A BBB
BB B
CCC~C
* 債券の元利金(利息及び償還金)の支払いができなくなることをいいます。
出所:スタンダード&プアーズ社、「グローバル・コーポレート・デフォルト・スタディー2007年版」より、クレディ・アグリコル アセットマネジメント(株)が作成(1981年~2007年、格付別累積デフォルト率の1年目)
ファンドの特徴3:市場と通貨がペアです。
特ァ
フ
色ン
ドの
米国と欧州の2つのハイイールド債市場に投資します。
米ドルとユーロの2つの通貨に分散投資することにより、為替レート変動によるリスクを軽減することに努めます。
ファンドの特徴4:運用会社がペアです。
2つの運用会社が運用を行う、2つのファンドに投資します。
•ファンド•オブ•ファンズ方式で運用します。
•主として、ピーシーエー•アセット•マネジメント株式会社が運用する「PCA米国ハイイールド社債ファンド(適格機関投資家専用)」とクレディ•アグリコル アセットマネジメント•エス•エーが運用する「CAAM FUNDS ユーロ•ハイイールド•ボンド•ファンド」の毎月分配クラスに投資します。組入比率や組入対象の変更は、委託会社の判断により適宜行われます。
[イメージ図]
受益者
申込金
分配金・償還金換金代金
CA米国・ユーロ高利回り債ファンド
投資
損益
投資
損益
PCA米国ハイイールド社債ファンド
(適格機関投資家専用)
(日本籍/円建)運用:ピーシーエー・
アセット・マネジメント株式会社
CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド
(ルクセンブルグ籍/ユーロ建)運用:xxxx・xxxxx
アセットマネジメント・エス・エー
投資
損益
投資
損益
米国 ハイイールド債 市場
欧州 ハイイールド債 市場
信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
CA米国・ユーロ高利回り債ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
ファンドの主な投資リスク及び留意点
以下に記載する投資リスク及び留意点は当ファンドの投資信託説明書(目論見書)に記載するもののうち、一部の要約であり、当ファンドに係る全ての投資リスク及び留意点を網羅するものではありません。
リスクの詳細は投資信託説明書( 目論見書)後記の「ファンドの主な投資リスク及び留意点」を必ずご参照ください。
色
特
ファンドの
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資しますので、基準価額は変動します。従って、当ファンドは投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益及び損失は、全て受益者に帰属することとなります。当ファンドにおける主な投資リスクは次のとおりです。これらの投資リスクにより、当ファンドの基準価額は下落する可能性があり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
主な投資リスク | 主な投資リスクの内容(損失が生じる恐れのある理由) |
金利変動リスク | 債券価格は金利変動により変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因になり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 償還までの期間 償還までの期間 長い 長い 上昇x x 下落x x 金利上昇 債券価格 金利低下 債券価格 下落 上昇 |
信用リスク | 発行体の財務内容の悪化等により債券の元金や利息の支払が滞ったり、支払われなくなるリスクです。この場合、ファンドの運用が影響を被って、ファンドの基準価額が下落する可能性があり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。当ファンドの投資対象である投資信託証券(ファンド)は主にBB格以下のハイイールド債(投機的格付債)を投資対象としているため、トリプルB格(BBB-/Baa3)以上の投資適格債を主な投資対象とするものに比べて信用リスクが高くなります。 |
為替変動リスク | 当ファンドは、円建で基準価額が表示される国内投信ですが、主要投資対象の投資信託証券は外貨建であり、原則として為替ヘッジは行いません。従って、ファンドの基準価額は、円安になると上昇する傾向があります。反対に円高になった場合、投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 ファンドの基準価額 ファンドの基準価額 上昇 下落 為替 為替 為替 為替 ドル高 円安 ドルx x高 ユーロ高 ユーロx |
xな留意点 | 主な留意点の内容 |
分配金に 関する留意点 | 当ファンドは、原則として、毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行いますが、分配金額はあらかじめ確定しているものではなく、ファンドの運用状況(基準価額水準及び市況動向)等によっては分配を行わないこともあります。 |
●お客さまに直接ご負担いただく費用及び税金(個人のお客さまの場合)
特ァ
フ
色ン
ドの
時 期 | 項 目 | 費 用・税 金 | ||
お申込時 | 申込手数料 | 3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額とします。 | ||
途換 | 金 | 中時 | 信託財産留保額 | ありません。 |
所得税及び地 方 税 | 平成20年12月31日までは換金価額の個別元本超過額に対して10%(所得税7%及び地方税3%)が課税されます。平成21年1月1日以降は特例措置を除き換金価額から取得費 (お申込手数料等を含む)を控除した利益(譲渡益)に対して原則20%(所得税15%及び地方税5%)が課税されます。 | |||
収分 | 配 | 益時 | 所得税及び地 方 税 | 平成20年12月31日までは普通分配金に対して10%(所得税 7%及び地方税3%)が課税されます。平成21年1月1日以降は特例措置を除き普通分配金に対して原則20%(所得税 15%及び地方税5%)が課税されます。 |
償 | 還 | 時 | 所得税及び地 方 税 | 平成20年12月31日までは償還価額の個別元本超過額に対して 10%(所得税7%及び地方税3%)が課税されます。平成21年 1月1日以降は特例措置を除き償還価額から取得費(お申込手数料等を含む)を控除した利益(譲渡益)に対して原則20% (所得税15%及び地方税5%)が課税されます。 |
当ファンドの収益分配金は、配当控除・益金不算入制度の適用対象外となります。
平成20年5月1日現在の税法に基づき記載しております。税法が変更・改正された場合は上記の内容が変更になることがあります。
当ファンドの会計上・税務上のお取扱いについては、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。
●お客さまに間接的にご負担いただく費用(保有期間中にファンドが負担する費用)
信託報酬 | 1. 上限:純資産総額に対して年率1.785%(税込)※1の率を乗じて得た額 ※1 当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式をとっているため、当ファンドの約款で定める信託報酬上限1.05%(税込)に、組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(0.735%)を加算しております。 2. 平成20年10月31日現在:純資産総額に対して年率約1.6592% (税込・概算値)※2の率を乗じて得た額 ※2 当ファンドの信託報酬年率0.9975%(税込()平成20年10月31日現在)に、平成20年10月31日現在の投資比率に基づき算出した組入投資信託証券の信託報酬率を加算しております。この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。 【ご参考】 組入投資信託証券とその信託報酬 「PCA米国ハイイールド社債ファンド(適格機関投資家専用)」……年率0.735%(税抜年率0.70%) 「CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド」 年率0.60%* 【内訳:運用会社:年率0.40%、その他管理事務:年率0.20%】 * 日本国外においてかかる費用(日本籍以外の組入投資信託証券の信託報酬)に関しては、消費税等が課されません。 |
その他の 費 用 | 上記の信託報酬以外に信託事務の諸費用、監査報酬及び実質組入有価証券の売買委託手数料等が信託財産中から支払われます。 (その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することはできません) |
なお、費用の合計額は、お申込金額・口数や保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
詳しくは投資信託説明書(目論見書)後記の「ファンドにかかる費用・税金」をご参照ください。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用することを基本とします。主として、米国のハイイールド債市場へ投資する日本籍の「PCA 米国ハイイールド社債ファンド(適格機関投資家専用)」と、欧州のハイイールド債市場へ投資するルクセンブルグ籍の「CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド」の毎月分配クラスに投資することにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先ファンドが行い、中長期的な信託財産の成長と安定的な収益確保を図ることを目指して運用を行うことを基本方針とします。
なお、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール・ローン及び手形割引市場において売買される手形に直接投資することがあります。原則として、為替ヘッジは行いません。
①主として、米国のハイイールド債市場へ投資する投資信託証券「PCA 米国ハイイールド社債ファンド(適格機関投資家専用)」及び欧州のハイイールド債市場へ投資する投資信託証券「CAAM FUNDSユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド」の毎月分配クラスに投資します。
②投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③投資信託証券への投資にあたっては、委託会社が指定する投資信託証券を通して、分散投資を行うことを基本とします。当ファンドの投資対象である投資信託証券においては、銘柄分散および企業調査や分析によって個別銘柄の信用リスクを低減するように努めています。投資比率の変更は、委託会社の判断により適宜行われます。
④組入投資信託証券は、委託会社の判断により、適宜見直しを行います。この場合において、組入対象とされていた投資信託証券は、変更されることがあります。
⑤資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。
≪投資対象ファンドの選定基準≫
当ファンドは、クレディ・アグリコル アセットマネジメント・グループの中で運用される欧州ハイイールド債を投資対象とするファンドと、グループ外で米国ハイイールド債を投資対象とするファンドを選定します。
選定にあたっては、下記の点を選定のポイントとします。
1. 投資対象ファンドの運用目的・運用方針が当ファンドの運用目的・運用方針に合致していること。
2. 投資対象ファンドにおいて運用体制及びプロセス・リスク管理・情報開示が明確及び適切に行われていること。
3. 投資対象ファンド又はその運用者がその投資対象資産における運用において必要な運用実績があること。
4. 当ファンドが投資対象ファンドを売買する場合、その決済が適切に行われること。
当ファンドの主要投資対象となるファンドの概要は、下記の通りです。投資対象の詳細は、信託約款をご参照ください。
『PCA 米国ハイイールド社債ファンド(適格機関投資家専用)』
(日本籍契約型投資信託/円建)
設定日
純資産 信託報酬運用会社
:2004 年 3 月 22 日
:約 320 億円(2008 年 10 月末現在)
:年率 0.735%(税抜年率 0.70%)
:ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社
投資顧問会社 :ピーピーエム アメリカ インク(PPM アメリカ)
《ファンドの特徴》
1. PCA 米国ハイイールド社債ファンド マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の高利回り社債(主として投資時において BB+格から B-格の銘柄)に投資することにより、高水準の金利収入の確保と同時に有価証券の値上り益の獲得を目指し、収益性を重視した運用を行います。
2. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
* 資金動向や市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
《ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社》
・ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社は英国プルーデンシャルグループの日本における資産運用会社として、生命保険や投資信託の資産を中心に運用しております。
・当グループは1848年に設立され、160年の長い歴史を持つ総合金融サービスグループです。英国を代表する生命保険会社を中核とし、投資信託の発祥の地でもある英国を基盤に世界中のお客さまへ質の高い金融商品・サービスをご提供しています。グループの運用資産は約59.2兆円(2007年12月末現在)にのぼります。
《ピーピーエム アメリカ インク(PPMアメリカ)》
・当ファンドの投資顧問会社であるピーピーエム アメリカ インクは英国プルーデンシャルグループ の米国における資産運用会社であり、安定性が重視される生命保険や年金の資産運用を中心に行っています。特に社債の運用には強みを持っており、信用分析に基づくスプレッドの獲得により超過収益を追求する運用を得意としています。同社の債券の運用資産額は約4.8兆円(2007年12月末現在)にのぼります。
ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社は、英国で設立されたプルーデンシャル社(「英国プルーデンシャル社」)の間接子会社です。英国プルーデンシャルグループは、英国プルーデンシャル社とその子会社および関連会社から構成され、世界各国で生命保険やその他の金融サービス事業を展開する、世界有数の金融サービスグループです。160年の歴史を持ち、2007年12月末現在その運用資産は2,670億ポンド(約59.2兆円)にのぼります。英国プルーデンシャルグループは、主に米国で事業を展開しているプルデンシャルファイナンシャル社とはなんら関係がありません。
『CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド』
(ルクセンブルグ籍会社型投資信託/ユーロ建)
設定日
:2001 年 6 月 4 日
ベンチマーク :メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイイールド・コンストレイン
ト・インデックス(BB-B)(ユーロヘッジベース)
純資産 :約 222.91 百万ユーロ( 約 280 億円@125.89 円、2008 年 10 月末現在)信託報酬 :年率 0.60%(毎月分配クラス)
運用会社 :クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー
《ファンドの特徴》
1. CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドは、主として欧州の高利回り社債に投 資することにより、高水準の金利収入とキャピタルゲインの獲得を目指し、収益性を重視した運用を行います。
2. ファンドはユーロ建です。
* 資金動向や市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
《クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー概要》
クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーは、クレディ・アグリコル・グループ の資産運用会社で、パリ(フランス)に本社をおきます。欧州をはじめ、アジア、米国に活動拠点を持ち、グローバルな運用体制を有します。市場、スタイル、種類において、多岐にわたる商品を提供しております。
クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーの運用資産残高は約 5,082 億ユーロ※(約 83
兆円)に達しております。また、債券運用残高は、約 2,907 億ユーロ※(約 47 兆円)となっております。
※ 2007 年 12 月末現在
①収益分配方針
ファンドは、毎決算時(毎月 12 日。休日の場合は翌営業日とします)に、原則として次の方針により分配を行います。
1) 分配対象収益の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます )等の全額とします。
2) 分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
3) 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配
1) 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 (ⅰ)配当金、利子及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」とい
います)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅱ)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅲ)収益分配金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(ⅳ)収益調整金は、所得税法施行令第 27 条の規定によるもの(追加型証券投資信託の収益分配のうち非課税とされるもの)とし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、受益者毎の信託時の受益権の価額等とは、原則として、受益者毎の個別元本をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
2) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の支払
1) 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払以前のために販売会社名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日からお支払いします(原則として決算日(休日の場合は翌営業日)から起算して 5 営業日までにお支払いを開始)。
2) 前記 1)の規定にかかわらず、別に定める契約(自動けいぞく投資契約)に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
3) 前記 1)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
4) 受益者が、収益分配金について前記 1)に規定する支払開始日から 5 年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
当ファンドの信託約款で定める主な投資制限は、下記の通りです。投資制限の詳細は、信託約款をご参照ください。
①投資信託証券以外への投資は、信託約款に定める範囲内で行います。
②株式への投資制限
株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます)への直接投資は行いません。
③外貨建資産への投資制限
外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます)の投資割合には制限を設けません。
④同一銘柄の投資信託への投資制限
原則として実質的に複数のファンドに投資し、かつ 1 ファンドへの投資割合は純資産総額の 50%を超えないものとします。ただし、約款若しくは定款等において、ファンド·オブ·ファンズにのみ取得される(販売会社及び運用会社が一時取得する場合を含みます)ファンドであることが記載されているファンドを組入れる場合には 50%以上の取得ができるものとします。
当ファンドの主要投資対象は、米国及び欧州のハイイールド債市場へ投資をする日本籍及びルクセンブルグ籍の投資信託証券であり、当該投資信託証券は、値動きのある有価証券に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります)ので、基準価額は変動します。従って、当ファンドは投資元本が保証されているものではありません。また、当ファンドは、預金保険の対象ではなく、信託財産に生じた利益及び損失は、全て受益者に帰属することとなります。
後記の各リスクにより実質的な組入有価証券の価格が値下がりすることにより、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
以下は、当ファンドに関して考えられる主な投資リスク及び留意点です。ただし、以下の記述は全ての投資リスク及び留意点を網羅したものではありません。
投資リスク
① 価格変動リスク
当ファンドが主要投資対象とする日本籍及びルクセンブルグ籍の投資信託証券は、主に米国債券 市場及び欧州債券市場のハイイールド債(投機的格付債/ 高利回り債)を投資対象としています が、債券の価格はその発行体の経営状況及び財務状況、一般的な経済状況や金利、証券の市場感 応度の変化等により価格が値下がりするリスクがあります。当該債券の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額も下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
② 金利変動リスク
債券価格は、金利変動により価格が変動します。一般的に金利が上昇した場合、債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する要因になり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、債券の償還までの期間が長ければ長いほど、その債券価格の下落幅は大きくなる可能性があります。
③ 信用リスク
・発行体の財務内容の悪化等により債券の元金や利息の支払が滞ったり、支払われなくなるリスクです。当ファンドが実質的に投資する債券の発行体の財政状況及び一般的な経済状況または経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下落の要因のひとつであり、当ファンドの基準価額の下落要因となります。この場合、当該債券の価格は信用リスクの上昇により値下がりし、ファンドの基準価額が下落、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
・債券の発行体が破産した場合は、投資資金を回収することができなくなることがあります。その結果、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
・当ファンドの投資対象である投資信託証券(ファンド)は主にダブルB 格〔BB+格(スタンダード&プアーズ社)/Ba1 格(ムーディーズ社)〕以下のハイイールド債(投機的格付債/ 高利回り債)を投資対象としているため、トリプル B 格〔BBB-格(スタンダード&プアーズ社)/Baa3 格(ムーディーズ社)〕以上の投資適格債を主な投資対象とするものに比べて信用リスクが高くなります。
④ 為替変動リスク
・外貨建資産に投資した場合は、為替変動によって重大な損失が生じるリスクがあります。
・当ファンドは、円建で基準価額が表示される国内投信ですが、実質的な投資対象である米国債券市場及びユーロ債券市場の公社債等は外貨建であり、原則として為替ヘッジは行いません。ファンドの基準価額は、米ドル及びユーロに対して円安になると上昇する傾向が、反対に円高になると下落する傾向があります。円高になった場合、投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、当ファンドの基準価額が下落する要因となり損失を被り投資元本を割込むことがあります。
⑤ 流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、債券等を市場実勢から期待される価格で売買できず、不測の損失を被るリスクがあります。このような場合には、当該債券等の価格の下落により、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
留意点
① 分配金に関する留意点
当ファンドは、毎決算時に、原則として収益分配方針により分配を行いますが、分配金額はあらかじめ確定されているものではなく、ファンドの運用状況(基準価額水準及び市況動向)等によっては分配を行わないこともあります。
② ハイイールド債への投資に関する留意点
ハイイールド債(投機的格付債/ 高利回り債)とは、格付機関によりダブル B 格〔BB+格(スタ ンダード&プアーズ社)/Ba1 格(ムーディーズ社)〕相当以下に格付されている社債をいい、より 高い信用格付を有する債券に比べて、通常、より高い利回りを提供する一方で組入債券の価格は 大きく変動すると考えられます。当ファンドが投資信託証券を通じて投資する債券に債務不履行 が発生した場合、またはそうした事態が予測される場合、あるいは格付機関により信用格付が格 下げされた場合等には、当該債券の価格は下落し、その影響を受け、ファンドの基準価額が下落 する要因となります。また、ハイイールド債(投機的格付債/ 高利回り債)は、金利の変化につ れて価格が変動する債券としての性格を持つとともに、株式に類似した特質を併せ有しています。このため、個々の企業の業績、財務内容の変化や全般的な景気動向の影響を強く受け、債券価格 は格付の引上げ、引下げなどによって上下に大きく変動します。
③ 規制の変更に関する留意点
・当ファンドの運用に関連する国または地域の法令、税制及び会計基準等は今後変更される可能性があります。
・将来規制が変更された場合、当ファンドは重大な不利益を被る可能性があります。
④ その他の留意点
・前記以外にも、実質組入有価証券の売買委託手数料、信託報酬、監査費用の負担及びこれらに対する消費税等の負担による負の影響が存在します。
・証券市場及び外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることや不測の事態により当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落を招くことがあり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。また基準価額の正確性に合理的な疑いがあると判断した場合、委託会社は途中換金の受付を一時的に中止することがあります。
・投資環境の変化などにより、継続申込期間の更新を行わないことや、申込みの受付を停止することがあります。この場合は、新たに当ファンドを購入できなくなります。
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。
・投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(銀行は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中は信託報酬及びその他費用等がかかります。
・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
※1 信託契約
委託会社と受託会社との間において「信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託会社及び受託会社の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※2 募集・販売等に関する契約
委託会社と販売会社との間において締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取扱、収益分配金及び償還金の支払、解約の取扱等を規定しています。
名称 :クレディ·アグリコル アセットマネジメント株式会社代表者の役職氏名 :代表取締役 青野 晴延
本店の所在の場所 :東京都千代田区内幸町一丁目 2 番 2 号
委託会社の資本金
3 億円(有価証券届出書提出日現在)
委託会社の沿革
昭和 61 年 7 月 1 日 「インドスエズ·アセット·マネージメント·ジャパン·リミテッド」設立
昭和 63 年 6 月 8 日 証券投資顧問業の登録
平成元年 1 月 31 日 投資一任契約にかかる業務の認可
平成 2 年 7 月 20 日 「インドスエズ·ガートモア·アセット·マネージメント株式会社」に商号変更
平成 6 年 9 月 20 日 「インドスエズ·ガートモア投資顧問株式会社」に商号変更
平成 7 年 10 月 2 日 「インドスエズ投資顧問株式会社」に商号変更
平成 9 年 9 月 1 日 「インドカム投資顧問株式会社」に商号変更
平成 10 年 9 月 30 日 「インドカム·アセット·マネージメント投信株式会社」に商号変更
平成 10 年 11 月 24 日 証券投資信託委託業の免許取得
平成 13 年 4 月 25 日 「クレディ·アグリコル アセットマネジメント株式会社」に商号変更
平成 19 年 9 月 30 日 投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業の登録
大株主の状況
(有価証券届出書提出日現在)
株 主 名 | 住 所 | 所 有 株 数 | 所 有 比 率 |
クレディ·アグリコル アセット マネジメント· エス· エー | フランス共和国 パリ市 パスツール 大通り 90番地 75015 | 23,200株 | 100% |
現況
《クレディ・アグリコル・グループ概要》
クレディ·アグリコル·グループは、1894 年に設立された、フランス最大級のリテールバンク、クレディ·アグリコル エス·エーを中核とする金融グループです。
クレディ·アグリコル エス·エーは、欧州大陸第 1 位のユニバーサルバンク※1(地銀 39 行、従業員数約 86,000 人超、11,100 支店※2)であり、フランス国内で上位の格付を取得しております(スタンダード&プアーズ社:AA-格、ムーディーズ社:Aa1 格、フィッチ社:AA 格※3)。
クレディ・アグリコル・グループの業務内容は、「フランス国内リテール・バンキング部門」、「専門金融サービス部門」、「資産運用業務、保険事業、プライベート・バンキング部門」、「法人営業・投資銀行部門」、「国際リテール・バンキング部門」等と広範囲にわたっており、パリ、ロンドン、ニューヨーク、香港、東京を中心に世界各国に業務展開し、金融商品・サービスを提供しております。
※1 自己資本(第一分類)は 687.24 億米ドル(出所:The Banker, July 2008)に基づきます。
※2 2007 年 12 月末現在
※3 2008 年 6 月末現在
<クレディ・アグリコル・グループの組織図>
2,573の地方金庫
39の地域銀行
100%
25%
45.6%
54.4%
クレディ・アグリコル エス・エー
フランス国内リテール・ 専門金融サービス部門バンキング部門
資産運用業務、保険事業、 プライベート・バンキング部門
法人営業・投資銀行部門
国際リテール・バンキング部門
・ソフィンコ
・地域銀行 (消費者金融会社)
・LCL(クレディ・リヨネ) ・クレディ・アグリコル
リースなど
・クレディ・アグリコル
アセットマネジメント・エス・エー など
・カリヨン
・カリパルマ
・エンポリキ バンクなど
地域銀行の持株会社
一般株主・従業員
*上記は、2008 年 7 月末現在の組織図です。なお、組織図内の各比率は出資比率です。
<クレディ・アグリコル・グループの沿革>
1894 年 相互組織形態の地方金庫として設立(明治 27 年)
1926 年 ケス・ナショナル・ド・クレディ・アグリコル(CNCA(全国農業信用金庫))の設立
1986 年 プレディカ(Predica(生命保険会社))の設立
1988 年 金融持株会社に転換(政府保有分 90%を地域銀行に売却。残りは従業員持株)
1990 年 パシ➚ィカ(Pacifica(損害保険会社))の設立
1996 年 インドスエズ銀行(1975 年創立、法人金融部門及び投資銀行部門)を買収
1999 年 ソ➚ィンコ(SOFINCO(消費者金融会社))を買収
2001 年 ケス・ナショナル・ド・クレディ・アグリコルからクレディ・アグリコル エス・エーに名称変更し、➚ランス証券取引所に株式公開
2002 年 ➚ィナレ➚(FINAREF(消費者金融会社))を買収
2003 年 クレディ・リヨネを買収
《クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社概要》
クレディ·アグリコル アセットマネジメント株式会社は、グループの資産運用会社であるクレディ·アグリコル アセットマネジメント·エス·エー(➚ランス)の 100%子会社で、日本における資産運用ビジネスの拠点として、1986 年以来、日本のお客さまに資産運用サービスを提供しております。現在、クレディ·アグリコル アセットマネジメント株式会社は、リスク軽減型ストラクチャード商品、アジア株式、SRI(社会的責任投資)関連等の投資信託を多数設定、欧州株式、欧州債券、オルタナティブをはじめとする機関投資家向商品など、幅広い商品提供を行っております。
運用体制
➚ァンドの運用に関して当社では以下(抜粋)の社内規則・規程・ガイドラインを設けております。
・分配金決定委員会規程 ・外部委託先選定・管理規則
・コールローンの取り手選定に係る規則 ・資金の借入れに係る業務規則等
《内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織及びファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制》
当➚ァンドは、➚ァンド・オブ・➚ァンズ方式により「PCA米国ハイイールド社債➚ァンド(適格機関投資家専用)」及び「CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ボンド・➚ァンド」を主要投資対象としております。当➚ァンド・オブ·➚ァンズにおいては、当社の運用部における運用担当者がその上長である運用担当責任者及び運用委員会の監督のもと、目論見書(信託約款)上の投資目的、投資対象、分配方針等を確保しているかを、確認、監督します。また、投資制限等や関連諸法令及び社団法人投資信託協会規則に沿った運用及び管理が行われているかをコンプライアンス部が日次で監視・報告し、是正等指導が必要な事項が発見された場合には、速やかに、当該事項担当者に連絡をとり必要な措置を取るよう指示します。その中で重要な事項についてはコンプライアンス委員会に報告します。
受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、独立した監査法人が、SAS70(受託業務にかかわる内部統制について評価する監査人の業務に関する基準)に基づき監査を行っており、受託会社より、内部統制の整備及び運用状況についての報告書を定期的に受取っています。
➚ァンドの運用体制等は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
リスク管理体制
クレディ·アグリコル アセットマネジメント株式会社ではリスク管理を徹底すべく、以下のように 2段階でリスクのモニター·管理を行っております。
①運用上のリスク管理
当➚ァンドの運用を担当する運用部は、企画本部からの➚ィードバックをもとにリスク・パ➚ォーマンス状況の検討、組入投資信託証券のリスク試算等を行い、リスク管理が運用プロセスの重要な一部であるとの認識に立って、運用の決定を行います。またコンプライアンス部とともに、➚ァンドの投資制限、運用に係る社内規程、関連法規の遵守を徹底しております。
②業務上のリスク管理
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社の運用状況モニター及びリスク管理については、現在以下の事項が実施されています。
(ⅰ)➚ァンド毎に、目論見書(信託約款)上の➚ァンド個別の投資制限や投信法及び社団法人投資信託協会規則等に基づくチェック項目がシステムにプログラムされ、日次ベースでコンプライアンス担当者が運用状況を検証します。
(ⅱ)投資制限等に違反等が見つかった場合は、運用担当者に連絡し事情を確認します。市場変動等外的要因による“一時的な違反等”とみなせる場合も含め、適切にポジションの改善が図られるまで日次で確認及び運用担当者との連絡を続けます。
(ⅲ)運用状況の確認の結果は、毎月開かれるコンプライアンス委員会(メンバーは常勤取締役、執行役員、コンプライアンス部長、法務部長、リスクマネジメント部長、業務管理本部長、運用本部長)に報告されます。同委員会においては、運用状況の結果報告の他、重大なコンプライアンス事案(含む不祥事件・顧客クレーム・トラブル等)の発生事実、事実調査結果、対応策・事後対策の状況報告や議論がなされ、必要な方策を講じています。
(ⅳ)コンプライアンス委員会のなかでは、運用・業務管理・システム(IT)等に対するリスク管理に係る月次報告がリスクマネジメント部長によって行われます。この報告をもとに、より堅固なリスク管理体制の構築のために検証、議論がなされています。
お申込みの受付場所
➚ァンドの取得の申込は、委託会社が指定する販売会社の本支店営業所において取扱っております。販売会社によっては、一部の支店·営業所等で取扱わない場合があります。なお、販売会社につい ては、委託会社にお問合せください。委託会社の照会先は後記の通りです。
申込期間と申込価額
原則として毎営業日お申込みできます。
ただし、➚ァンドの休業日※1にあたる場合はお申込みできません。
取得申込の受付は、原則として各営業日の午後3時(半日営業日の場合には午前11時)までに受付けたもの(当該取得の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。
※1 東京証券取引所の休業日ならびに日本の銀行休業日、ユーロネクストの休業日ならびに➚ランスの祝休日、ルクセンブルグの銀行休業日及びニューヨーク証券取引所の休業日あるいはニューヨークの銀行休業日のいずれかに該当する場合を指します。
申込期間 | 申込価額 |
平成20年6月12日(木)から 平成21年6月11日(木)まで※2 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 |
※2 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
* 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止すること及び取得申込の受付を延期することができます。
お申込単位
1円または1口を最低単位として販売会社が定める申込方法及び単位とします。
詳しくは、販売会社または委託会社にお問合せください。委託会社の照会先は後記の通りです。
* 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
途中換金の受付
* 途中換金とは信託約款上の一部解約と同意義です。
(i) 原則として毎営業日換金(解約)のお申込みが可能です。➚ァンドをご購入いただいた販売会社においてお申込みください。
(ⅱ)受益者が途中換金の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
途中換金取扱期間と換金価額
(i) 途中換金の実行の請求の受付は、原則として各営業日の午後3時(半日営業日の場合には午前 11時)までに受付けたもの(当該換金の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。
(ⅱ)途中換金の実行の請求日が、➚ァンドの休業日にあたる場合においては、委託会社は途中換金の実行の請求を受付けないものとします。
(ⅲ)換金価額は、換金請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
(ⅳ)換金代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して原則として5営業日目から、販売会社において受益者に支払われます。
換金価額の照会方法
換金価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合せることにより知ることができます。なお、換金価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。➚ァンドの換金価額について委託会社の照会先は後記の通りです。
換金単位
1口を最低単位として販売会社が定める単位とします。
詳しくは、販売会社または委託会社にお問合せください。委託会社の照会先は後記の通りです。
換金(解約)手数料
換金(解約)手数料はかかりません。
途中換金の請求の受付を中止する特別な場合
(i) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、途中換金の実行の請求の受付を中止すること、及び既に受付けた途中換金の実行の請求の受付を取消すことができます。
(ii)途中換金が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の途中換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその途中換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、途中換金中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に途中換金の実行の請求を受付けたものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。
* 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
申込(販売)手続等・換金(解約)手続等について委託会社の照会先は次の通りです。
お客さまに直接ご負担いただく費用・税金
時期 | 項目 | 費用・税金 |
申込時 | 申込手数料※1 | 3.15%(税抜3.0%)を上限に販売会社が定めるものとします。 |
途中換金時 | 所得税及び地方税 | 換金価額※2の個別元本超過額※3に対して課税されます。 |
買取請求時※4 | - | 原則として買取時に源泉徴収は行われず、確定申告によりお支払いいただくことになります。 |
収益分配時 | 所得税及び地方税 | 普通分配金に対して課税されます。 |
償還時 | 所得税及び地方税 | 償還価額の個別元本超過額※3 に対して課税されます。 |
※1 詳しくは販売会社にお問合せください。また、委託会社のインターネットホームページ (http://www.caam.co.jp)でも販売会社の申込手数料等がご覧いただけます。
※2 途中換金時の換金価額は、換金請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※3 お客さまの個別元本(受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)をいいます)を上回る金額に対して課税されます。
個人の受益者においては、平成 21 年 1 月 1 日以降は換金価額及び償還価額から取得費(申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます)を控除した利益が譲渡益(譲渡所得)として課税対象になります。
※4 買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。
当ファンドの収益分配金は、配当控除・益金不算入制度の適用対象外となります。
(注)平成 20 年 5 月 1 日現在の税法に基づき記載しております。税法が変更・改正された場合は、上記の内容が変更になることがあります。当ファンドの会計上・税務上のお取扱いについては、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。
信託報酬等
➚ァンドから支払われる費用は、下記の通りです。
時期 | 信託報酬 | ||
毎日 | 信託報酬の総額 | 信託財産の純資産総額に対し、下記料率を乗じて得た金額。年率 1.05%以内(税抜 1.00%以内) (平成 20 年 10 月 31 日現在 年率 0.9975%(税抜 0.95%)) | |
信託報酬の配分 | 委託会社 | 年率0.21%(税抜0.20%)以内 (平成20年10月31日現在 0.21%(税抜0.20%)) | |
販売会社 | 年率0.7875%(税抜0.75%)以内 (平成20年10月31日現在 0.735%(税抜0.70%)) | ||
受託会社 | 年率0.0525%(税抜0.05%) |
委託会社は、受託会社の同意のうえ、上記に規定する率以内で信託報酬率を変更することができます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
なお、当➚ァンドは、主として投資信託証券に投資する➚ァンド・オブ・➚ァンズです。前記信託報酬の他に、投資対象となる組入投資信託証券ごとに信託報酬がかかります。
組入投資信託証券とその信託報酬は下記の通りです。
当➚ァンドが投資対象とする投資信託証券の名称 | 信託報酬 |
PCA 米国ハイイールド社債➚ァンド(適格機関投資家専用) | 年率 0.735% (税抜年率 0.70%) |
CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ボンド・➚ァンド | 年率 0.60%※ |
※ (内訳 運用会社:年率 0.40%、その他管理事務:年率 0.20%)
※ 日本国外においてかかる費用(日本籍以外の組入投資信託証券の信託報酬)に関しては、消費税等が課されません。
実質的な信託報酬等
当➚ァンドの信託報酬に当➚ァンドが投資対象とする投資信託の信託報酬等を加えた、受益者が負担する実質的な信託報酬は、概算値で以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、➚ァンドの実際の投資信託証券の組入状況によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
①上限※1
年率 1.785 %
②平成 20 年 10 月 31 日現在年率 約 1.6592 %※2
(税込・概算値)
受益者の方に ご負担いただく
実質的な信託報酬
年率
0.735 %~0.60 %
組入投資信託証券信託報酬
①約款で定める上限年率 1.05 %
②平成 20 年 10 月 31 日現在年率 0.9975 %
CA 米国・ユーロ高利回り債ファンド
信託報酬
= +
※1 当➚ァンドの「①約款で定める信託報酬の上限(年率 1.05%)」に、組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(年率 0.735%)を加算しております。
※2 平成 20 年 10 月 31 日現在の各組入投資信託証券の組入比率を考慮して算出しております。上記の信託報酬は、税込・年率です。
その他の手数料等
① 資金の借入れにかかる借入金の利息
信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
② 信託事務等の諸費用及び監査報酬
1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
2)信託財産にかかる監査費用及び当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて毎日、合理的な金額を当該計算期間の日数で除して計算し、信託契約締結日から 6 ヵ月毎の計算期末の翌営業日までに、または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
〈監査費用について〉
当信託財産においては決算財務諸表の監査を年 2 回受けるため、信託財産の純資産総額
規模にしたがって、監査費用が年間最低 80 万円から最高 170 万円までかかります。
純資産総額 | 監査費用(年間) |
80 億円未満 | 80 万円 |
80 億円以上 120 億円未満 | 110 万円 |
120 億円以上 200 億円未満 | 140 万円 |
200 億円以上 | 170 万円 |
年 2 回監査費用見直しの基準日を設け、当該基準日の純資産総額に基づいて翌監査期間から適用される監査費用を決定します。
③ ➚ァンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール・ローン及び手形割引等に要する費用並びに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
※➚ァンドが投資対象とする投資信託証券においても組入有価証券の売買の際に発生する売買
委託手数料等を現地投資信託証券が負担します。
*その他の手数料等については運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
*費用の合計額については、お申込金額・口数や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
課税については、次のような取扱となります。なお、税法が変更·改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります(下記は、平成 20 年 5 月 1 日現在の税法に基づき記載しております)。
① 個別元本について
(ⅰ) 追加型投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
(ⅱ) 受益者が同一➚ァンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 (ⅲ) 同一➚ァンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一➚ァンドを取得する場合は当該
口座毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
(ⅳ) 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります(「特別分配金」については、後記「②収益分配金の課税について」を参照)。
② 収益分配金の課税について
追加型投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、次の通りとなります。
(ⅰ) 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
(ⅱ) 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(ⅰ)個人の受益者に対する課税
時期 | 適用期間 | 条件 | 内容 |
途中換金時償還時 | 平成20年12月31日まで | 課税対象 | 個別元本超過額※1(配当所得) |
源泉徴収の有無 | 有(10%の税率で源泉徴収) | ||
申告方法 | 申告不要又は確定申告による総合課税 | ||
税率 | 申告不要の場合は 10%(所得税 7%、地方税 3%)の源泉徴収税額で納税が完了します。確定申告による総合課税の場合は所得税の累進税率 が適用されます。 | ||
平成21年 1月 1日から平成22年12月31日まで | 課税対象 | 換金価額または償還価額から取得費(申込手数料等を含みます)を控除した場合に生じる 利益(譲渡所得) | |
源泉徴収の有無 | 無※2 | ||
申告方法 | 確定申告による申告分離課税※3 | ||
税率 | 確定申告による税率は、その年の株式等の譲渡所得に係る金額の合計額が年 500 万円以下の部分は 10%(所得税 7%、地方税 3%)、年 500万円超の部分は 20%(所得税 15%、地方税 5%) となります。 | ||
平成23年1月1日以降 | 課税対象 | 換金価額または償還価額から取得費(申込手 数料等を含みます)を控除した場合に生じる利益(譲渡所得) | |
源泉徴収の有無 | 無※2 | ||
申告方法 | 確定申告による申告分離課税 | ||
税率 | 確定申告による税率は、20%(所得税 15%、地方 税 5%)となります。 | ||
収益分配時 | 平成20年12月31日まで | 課税対象 | 普通分配金(配当所得) |
源泉徴収の有無 | 有(10%の税率で源泉徴収) | ||
申告方法 | 申告不要又は確定申告による総合課税 | ||
税率 | 申告不要の場合は 10%(所得税 7%、地方税 3%)の源泉徴収税額で納税が完了します。確定申告による総合課税の場合は所得税の累進税率 が適用されます。 | ||
平成21年 1月 1日から平成22年12月31日まで | 課税対象 | 普通分配金(配当所得) | |
源泉徴収の有無 | 有(10%の税率で源泉徴収) | ||
申告方法 | 確定申告による申告分離課税※4 又は確定申告 による総合課税又は申告不要※5※6 | ||
税率 | 申告分離課税の場合は、その年の配当所得の合計額が年 100 万円以下の部分は 10%(所得 税 7%、地方税 3%)、年 100 万円超の部分は 20%(所得税15%、地方税5%)の税率となります。確定申告による総合課税の場合は所得税の累進税率が適用されます。 申告不要の場合は 10%(所得税 7%、地方税 3%) の源泉徴収税額で納税が完了します。 |
時期 | 適用期間 | 条件 | 内容 |
収益分配時 | 平成23年1月1日以降 | 課税対象 | 普通分配金(配当所得) |
源泉徴収の有無 | 有(20%の税率で源泉徴収) | ||
申告方法 | 確定申告による申告分離課税※4 又は確定申告 による総合課税又は申告不要※6 | ||
税率 | 申告分離課税の場合は、20%(所得税 15%、地方税 5%)の税率となります。 確定申告による総合課税の場合は所得税の累進税率が適用されます。 申告不要の場合は 20%(所得税 15%、地方税 5%) の源泉徴収税額で納税が完了します。 |
※1 お客さまの個別元本(受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)をいいます)を上回る金額に対して課税されます。
※2 特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合には、平成 21 年 1 月 1 日から平成 22 年 12 月 31 日までの間は
10%の税率で、平成 23 年 1 月 1 日以降は 20%の税率で源泉徴収が行われます。
※3 特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合において、源泉徴収選択口座内の年間の譲渡所得等の金額と源泉徴収選択口座以外の上場株式等の年間の譲渡所得の金額の合計額が 500 万円以下であれば、源泉徴収選択口座については申告不要とすることができます。
※4 申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となります。
※5 平成 21 年、平成 22 年のそれぞれの年において、年間の支払金額が 1 万円以下の銘柄に係る配当等を除く配当の合
計額が 100 万円を超える場合には、それぞれの年においては申告不要を選択することができません。
※6 特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合において、その口座を通じて配当の支払を受けるときは、その配当については申告不要とすることができます(平成 22 年 1 月 1 日以降の予定)。
(ⅱ)法人の受益者に対する課税
時期 | 適用期間 | 条件 | 内容 |
途中換金時償還時 | 平成21年3月31日まで | 課税対象 | 個別元本超過額※ |
源泉徴収の有無 | 有(7%の税率による源泉徴収(所得税)) | ||
平成21年4月1日以降 | 課税対象 | 個別元本超過額※ | |
源泉徴収の有無 | 有(15%の税率による源泉徴収(所得税)) | ||
収益分配時 | 平成21年3月31日まで | 課税対象 | 普通分配金 |
源泉徴収の有無 | 有(7%の税率による源泉徴収(所得税)) | ||
平成21年4月1日以降 | 課税対象 | 普通分配金 | |
源泉徴収の有無 | 有(15%の税率による源泉徴収(所得税)) |
※ お客さまの個別元本(受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)をいいます)を上回る金額に対して課税されます。
④ 買取請求時の課税について
原則として源泉徴収は行われず、確定申告により納税していただきます。
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。
当➚ァンドの収益分配金は、配当控除・益金不算入制度の適用対象外となります。税法が変更・改正された場合には、前記の内容が変更になることがあります。
当➚ァンドの会計上・税務上の取扱については、あらかじめ会計士·税理士にご確認ください。
資産の評価
(ⅰ)基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます)を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます)、預金その他の資産をいいます。以下同じ)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(ⅱ)基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合せることにより知ることができます。また、当日の基準価額は原則として、翌日の日本経済新聞、オープン基準価格「CAアセット」の欄に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。ファンドの基準価額について委託会社の照会先は後記の通りです。
保管
該当事項はありません。
信託期間
平成16年3月19日から無期限とします。ただし、後記「その他 (ⅰ)信託の終了」に該当する場合、信託は終了することがあります。
計算期間
(ⅰ)この信託の計算期間は、毎月 13 日から翌月 12 日までとすることを原則とします。ただし、第
1 計算期間は信託契約締結日から平成 16 年 5 月 12 日までとします。 (ⅱ)各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了
日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託約款に定める信託期間の終了日とします。
受益者の権利等
受益者は主な権利として収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権及び換金(買取)請求権を有しています。
その他
(ⅰ)信託の終了
a.委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます(以下「繰上償還」といいます)。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
ⅰ.信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を
下回った場合
ⅱ.信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、前記に従い繰上償還させる場合、以下の手続により行います。
1)委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
2)前記の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものとします。
3)当該一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。
4)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
5)前記 2)から 4)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記 2)の一定の期間が 1 ヵ月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
b.委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、信託
契約を解約し信託を終了させます。
c.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「(ⅱ)信託約款の変更」のc.の異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときに該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
d.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合及び解任された場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅱ)信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。委託会社は、かかる変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
b.前記a.の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものとします。 c.前記b.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、前記の信託約款の変更をしません。
d.委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
e.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記a.からd.までの規定に従います。
(ⅲ)反対者の買取請求権
➚ァンドの信託契約の解約または信託約款の重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じて、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(ⅳ)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
(ⅴ)運用報告書の作成
委託会社は、3月と9月の計算期間の末日及び償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。
(1) 受益証券の名義書換等
➚ァンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者名簿
作成いたしません。
(3) 受益者等に対する特典
該当するものはありません。
(4) 受益権の譲渡制限の内容
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に請求することができます。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者及び受託者に対抗することができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(7) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。
(8) 質権口記載又は記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
(1)内国投資信託受益証券の形態等 追加型証券投資信託の受益権です。
格付は取得していません。
(2)発行価額の総額 5,000億円を上限とします(なお、前記金額には、申込手数料
及び申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれていません)。
(3)振替機関に関する事項 振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構 (4)日本以外の地域における発行 該当事項はありません。
(5)有価証券届出書の写しの縦覧 該当事項はありません。
(6)クーリングオ➚制度(金融商品取引法第37条の6)の適用
該当事項はありません。
(7)➚ァンドの愛称に関する事項 当➚ァンドは愛称として、「りそな ペア・ハイ インカム」
もしくは「デュアル・ハイ・インカム」という名称を用いることがあり、販売会社によって異なる愛称を用いることがあります。
投資信託説明書(請求目論見書)の記載項目
有価証券届出書「第三部 ➚ァンドの詳細情報」の記載項目は、後記の通りです。
第 1 ファンドの沿革
第 2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第 3 管理及び運営
1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (2)保管 (3)信託期間 (4)計算期間 (5)その他
2 受益者の権利等
第 4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
2 ファンドの現況
第 5 設定及び解約の実績
以下は平成 20 年 10 月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点第3位以下切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります。
(1)投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 日本 | 24,848,592,945 | 53.01 |
投資証券 | ルクセンブルグ | 21,256,563,738 | 45.35 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 766,761,861 | 1.63 |
合計(純資産総額) | 46,871,918,544 | 100.00 |
信託財産の構成
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。 (2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | 日本 | 投資信託受益証券 | PCA 米国ハイイールド社債ファンド (適格機関投資家専用) | 45,964,840,816 | 0.5705 | 26,222,941,685 | 0.5406 | 24,848,592,945 | 53.01 |
2 | ルクセンブルグ | 投資証券 | CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ ボンド・ファンド 毎月分配クラス | 2,957,098 | 7,774.68 | 22,990,519,306 | 7,188.31 | 21,256,563,738 | 45.35 |
種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 53.01 |
投資証券 | 45.35 |
合計 | 98.36 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。種類別投資比率
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
期 間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり純資産額 (分配付)(円) |
第1特定期間末 (平成16年 9月13日) | 7,861,650,970 | 7,903,005,855 | 1.0075 | 1.0128 |
第2特定期間末 (平成17年 3月14日) | 18,100,287,039 | 18,201,671,116 | 1.0355 | 1.0413 |
第3特定期間末 (平成17年 9月12日) | 50,521,118,900 | 50,811,789,479 | 1.0081 | 1.0139 |
第4特定期間末 (平成18年 3月13日) | 70,035,031,797 | 70,420,933,984 | 1.0526 | 1.0584 |
第5特定期間末 (平成18年 9月12日) | 71,201,062,778 | 71,591,293,738 | 1.0583 | 1.0641 |
第6特定期間末 (平成19年 3月12日) | 62,713,979,997 | 66,585,227,448 | 1.0400 | 1.1042 |
第7特定期間末 (平成19年 9月12日) | 86,017,998,967 | 86,647,608,398 | 0.9290 | 0.9358 |
第8特定期間末 (平成20年 3月12日) | 75,362,971,227 | 76,014,503,551 | 0.7866 | 0.7934 |
第9特定期間末 (平成20年 9月12日) | 71,396,532,666 | 72,061,801,134 | 0.7298 | 0.7366 |
平成19年10月末日 | 92,780,233,689 | - | 0.9694 | - |
11月末日 | 87,319,878,088 | - | 0.9037 | - |
12月末日 | 89,213,133,396 | - | 0.9255 | - |
平成20年 1月末日 | 80,448,094,949 | - | 0.8379 | - |
2月末日 | 77,807,417,836 | - | 0.8118 | - |
3月末日 | 74,306,195,642 | - | 0.7764 | - |
4月末日 | 78,790,070,879 | - | 0.8209 | - |
5月末日 | 80,074,979,054 | - | 0.8281 | - |
6月末日 | 78,203,762,606 | - | 0.8033 | - |
7月末日 | 76,704,172,748 | - | 0.7847 | - |
8月末日 | 75,401,647,549 | - | 0.7691 | - |
9月末日 | 64,654,426,295 | - | 0.6661 | - |
10月末日 | 46,871,918,544 | - | 0.4889 | - |
平成20年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
②分配の推移
期 間 | 1口当たり分配金(円) | |
第 1 特定期間 | 自 平成16年3月19日至 平成16年9月13日 | 0.0265 |
第 2 特定期間 | 自 平成16年9月14日至 平成17年3月14日 | 0.0333 |
第 3 特定期間 | 自 平成17年3月15日至 平成17年9月12日 | 0.0348 |
第 4 特定期間 | 自 平成17年9月13日至 平成18年3月13日 | 0.0348 |
第 5 特定期間 | 自 平成18年3月14日至 平成18年9月12日 | 0.0348 |
第 6 特定期間 | 自 平成18年9月13日至 平成19年3月12日 | 0.0972 |
第 7 特定期間 | 自 平成19年3月13日至 平成19年9月12日 | 0.0736 |
第 8 特定期間 | 自 平成19年9月13日至 平成20年3月12日 | 0.0408 |
第 9 特定期間 | 自 平成20年 3月13日至 平成20年 9月12日 | 0.0408 |
(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
③収益率の推移
期 間 | 収益率(%) | |
第 1 特定期間 | 自 平成16年3月19日至 平成16年9月13日 | 3.4 |
第 2 特定期間 | 自 平成16年9月14日至 平成17年3月14日 | 6.1 |
第 3 特定期間 | 自 平成17年3月15日至 平成17年9月12日 | 0.7 |
第 4 特定期間 | 自 平成17年9月13日至 平成18年3月13日 | 7.9 |
第 5 特定期間 | 自 平成18年3月14日至 平成18年9月12日 | 3.8 |
第 6 特定期間 | 自 平成18年9月13日至 平成19年3月12日 | 7.5 |
第 7 特定期間 | 自 平成19年3月13日至 平成19年9月12日 | △3.6 |
第 8 特定期間 | 自 平成19年9月13日至 平成20年3月12日 | △10.9 |
期 間 | 収益率(%) | |
第 9 特定期間 | 自 平成20年 3月13日至 平成20年 9月12日 | △2.0 |
(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 (注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
■以下の情報は、有価証券届出書「第三部 ➚ァンドの詳細情報 第 4 ➚ァンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。
■当➚ァンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、前特定期間(平成 19 年 9 月 13
日から平成 20 年 3 月 12 日まで)及び当特定期間(平成 20 年 3 月 13 日から平成 20 年 9 月 12 日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。
また、当該監査法人による監査報告書は、「第三部 ➚ァンドの詳細情報 第 4 ➚ァンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
(1)貸借対照表
区 分 | 注記番号 | 前期 平成20年 3月12日現在 | 当期 平成20年 9月12日現在 |
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 1,888,516,711 | 1,887,608,861 | |
投資信託受益証券 | 36,459,978,993 | 35,900,546,246 | |
投資証券 | 37,758,466,474 | 34,385,073,643 | |
未収利息 | 19,143 | 20,686 | |
流動資産合計 | 76,106,981,321 | 72,173,249,436 | |
資産合計 | 76,106,981,321 | 72,173,249,436 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払収益分配金 | 651,532,324 | 665,268,468 | |
未払解約金 | 30,122,254 | 47,183,443 | |
未払受託者報酬 | 3,237,135 | 3,337,626 | |
未払委託者報酬 | 58,268,381 | 60,077,233 | |
その他未払費用 | 850,000 | 850,000 | |
流動負債合計 | 744,010,094 | 776,716,770 | |
負債合計 | 744,010,094 | 776,716,770 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※ 1,2 | 95,813,577,178 | 97,833,598,284 |
剰余金 | |||
期末欠損金 | 20,450,605,951 | 26,437,065,618 | |
(分配準備積立金) | (85,598,026) | (82,545,220) | |
剰余金合計 | ※3 | △20,450,605,951 | △26,437,065,618 |
元本等合計 | 75,362,971,227 | 71,396,532,666 | |
純資産合計 | 75,362,971,227 | 71,396,532,666 | |
負債・純資産合計 | 76,106,981,321 | 72,173,249,436 |
(2)損益及び剰余金計算書
区 分 | 注記番号 | 前期 自 平成19年 9月13日至 平成20年 3月12日 | 当期 自 平成20年 3月13日至 平成20年 9月12日 |
金 額(円) | 金 額(円) | ||
営業収益 | |||
受取配当金 | 3,715,031,308 | 3,743,874,927 | |
受取利息 | 2,823,812 | 2,763,415 | |
有価証券売買等損益 | △13,280,338,323 | △3,322,761,702 | |
為替差損益 | 44,987,253 | △1,696,890,776 | |
営業収益合計 | △9,517,495,950 | △1,273,014,136 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 22,505,128 | 20,383,780 | |
委託者報酬 | 405,092,206 | 366,907,939 | |
その他費用 | 850,000 | 850,000 | |
営業費用合計 | 428,447,334 | 388,141,719 | |
営業損失金額 | 9,945,943,284 | 1,661,155,855 | |
経常損失金額 | 9,945,943,284 | 1,661,155,855 | |
当期純損失金額 | 9,945,943,284 | 1,661,155,855 | |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | 41,760,887 | 11,508,324 | |
期首欠損金 | 6,571,623,299 | 20,450,605,951 | |
欠損金減少額 | 562,317,206 | 778,555,146 | |
(当期一部解約に伴う欠損金減少額) | (562,317,206) | (778,555,146) | |
欠損金増加額 | 620,157,026 | 1,156,375,101 | |
(当期追加信託に伴う欠損金増加額) | (620,157,026) | (1,156,375,101) | |
分配金 | ※1 | 3,916,960,435 | 3,958,992,181 |
期末欠損金 | 20,450,605,951 | 26,437,065,618 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項 目 | 前期 自 平成19年9月13日至 平成20年3月12日 | 当期 自 平成20年3月13日至 平成20年9月12日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価してお ります。時価評価にあたっては、当該投資証券の基準価額で評価しております。 | (1)投資信託受益証券同左 (2)投資証券同左 為替予約取引同左 受取配当金同左 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | |
3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、投資信託受益証券および投資証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配 金金額を計上しております。 |
項 目 | 前期 自 平成19年9月13日至 平成20年3月12日 | 当期 自 平成20年3月13日至 平成20年9月12日 |
4.その他財務諸表作成のた | 外貨建取引等の処理基準 | 外貨建取引等の処理基準 |
めの基本となる重要な事 | 外貨建取引については、「投資 | 同左 |
項 | 信託財産の計算に関する規則」 | |
(平成12年総理府令第133号) | ||
第60条に基づき、取引発生時の | ||
外国通貨の額をもって記録す | ||
る方法を採用しております。但 | ||
し、同第61条に基づき、外国通 | ||
貨の売却時において、当該外国 | ||
通貨に加えて、外貨建資産等の | ||
外貨基金勘定及び外貨建各損 | ||
益勘定の前日の外貨建純資産 | ||
額に対する当該売却外国通貨 | ||
の割合相当額を当該外国通貨 | ||
の売却時の外国為替相場等で | ||
円換算し、前日の外貨基金勘定 | ||
に対する円換算した外貨基金 | ||
勘定の割合相当の邦貨建資産 | ||
等の外国投資勘定と、円換算し | ||
た外貨基金勘定を相殺した差 | ||
額を為替差損益とする計理処 | ||
理を採用しております。 |
CA 米国·ユーロ高利回り債➚ァンド
信 託 約 款
クレディ·アグリコル アセットマネジメント株式会社
追加型証券投資信託
CA 米国·ユーロ高利回り債➚ァンド運用の基本方針
約款 22 条の規定に基づき委託者が別に定める運用の基本方針は、次のものとします。
1.基本方針
当➚ァンドは、➚ァンド·オブ·➚ァンズの方式で運用することを基本とします。主として、米国のハイイールド債市場へ投資する日本籍の「PCA 米国ハイイールド社債➚ァンド(適格機関投資家専用)」と、欧州のハイイールド債市場へ投資するルクセンブルグ籍の「CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ボンド・➚ァンド」の毎月分配クラスに投資することにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先➚ァンドが行い、中長期的な信託財産の成長と安定的な収益確保を図ることを目指して運用を行うことを基本方針とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
主として、米国のハイイールド債市場へ投資する日本籍の「PCA米国ハイイールド社債➚ァンド(適格機関投資家専用)」と、欧州のハイイールド債市場へ投資するルクセンブルグ籍の「CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ボンド・➚ァンド」の毎月分配クラスを主な投資対象とします。なお、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール·ローン及び手形割引市場において売買される手形に直接投資することがあります。原則として、為替ヘッジは行いません。
(2) 投資態度
① 主として、米国のハイイールド債市場へ投資する投資信託証券「PCA 米国ハイイールド社債➚ァンド(適格機関投資家専用)」及び欧州のハイイールド債市場へ投資する投資信託証券「CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ボンド・➚ァンド」の毎月分配クラスに投資します。
② 投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③ 投資信託証券への投資にあたっては、委託会社が指定する投資信託証券を通して、分散投資を行うことを基本とします。当➚ァンドの投資対象である投資信託証券において、銘柄分散及び企業調査や分析によって個別銘柄の信用リスクを低減するように努めています。投資比率の変更は、委託会社の判断により適宜行われます。
④ 組入投資信託証券は、委託会社の判断により、適宜見直しを行います。この場合において、組入対象とされていた投資信託証券は、変更されることがあります。
⑤ 資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券以外への投資は、約款第 21 条の範囲内で行います。
② 株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます)への直接投資は行いません。
③ 外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます)の投資割合には制限を設けません。
④ 原則として実質的に複数の➚ァンドに投資し、かつ 1 ➚ァンドへの投資割合は純資産総額の 50%を超えないものとします。ただし、約款若しくは定款等において、➚ァンド·オブ·➚ァンズにのみ取得される (販売会社及び運用会社が一時取得する場合を含みます)➚ァンドであることが記載されている➚ァンドを組入れる場合には 50%以上の取得が出来るものとします。
3.収益分配方針
➚ァンドは、毎決算時(毎月 12 日。休日の場合は翌営業日とします)に、原則として次の方針により分配を
行います。ただし、第 1 回目の収益分配は、平成 16 年 5 月とします。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子·配当収入と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託
CA 米国·ユーロ高利回り債➚ァンド約 款
(信託の種類、委託者及び受託者)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、クレディ·アグリコル アセットマネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)(以下「信託法」といいます)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業
務の兼営等に関する法律第1 条第1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的、金額及び限度額)
第3条 委託者は、金 200 億円を限度として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができるものとし、追加信託が行われたときは、受託者はその引受を証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 44 条第 1 項、第 45 条第 1 項、第 46 条第 1 項及び第
48 条第 2 項の規定による信託終了の日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第5条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場
合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初及び追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 7 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割及び再分割)
第7条 委託者は、第 3 条第 1 項の規定による受益権については、200 億口を限度として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額及び口数、基準価額の計算方法)
第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます)を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます)、預金その他の資産をいいます。以下同じ)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第 24 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第10条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます)。
② 委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定にかかる受託者の通知)
第11条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
② <削除>
(受益権の申込単位、価額及び手数料等)
第12条 指定販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ)
は、第 7 条の規定により分割される受益権を、その取得申込者に指定販売会社が定める単位をもって当該受益権の取得の申込に応ずるものとします。 ただし、指定販売会社と別に定める「自動けいぞく投資約款」にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます)を結んだ取得申込者に対しては、1 口の整数倍をもって取得の申込に応ずることとします。
この約款において別に定める契約とは、この信託について受益権取得申込者と指定販売会社が締結する別に定める契約と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合別に定める契約は当該別の名称に読み替えるものとします。
② 前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金(第 4 項第1 号の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます)の支払と引換に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第 1 項の規定にかかわらず、取得申込日が➚ァンドの休業日(東京証券取引所の休業日ならびに日本の銀行休業日、ユーロネクストの休業日ならびに➚ランスの祝休日、ルクセンブルグの銀行休業日及びニューヨーク証券取引所の休業日あるいはニューヨークの銀行休業日であることを指します。以下同じ)にあたる場合は、受益権の取得の申込を受付けないものとします。
④ 1. 第 1 項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、手数料及び当該手数料にかかる消費税並びに地方消費税(以下「消費税等」といいます)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、取得日がこの信託契約締結の日であるときは、受益権の価額は、1口につき 1 円に、手数料及び当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
2. 前号の手数料の額は、3.15%(税抜 3.0%)を上限として指定販売会社が個別に定める料率を乗じて得た金額とします。
3. 前号の規定にかかわらず、証券投資信託の受益権を信託終了時まで保有した受益者(信託期間を延長した証券投資信託(追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日(以下「当初の信託終了日」といいます)以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わないものをいいます。以下本項において同じ)にあっては、当初の信託終了日まで当該信託の受益権を保有した受益者をいいます。以下本項において同じ)が、その償還金(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益権の買取請求にかかる売却代金または一部解約金を含みます。以下本項において同じ)または償還金を超える金額をもって、当該信託終了日(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益権の買取約定日または一部解約請求日を含みます。以下本項において同じ)の属する月の翌月の初日から起算して 3 ヵ月以内に、当該償還金の支払いを受けた指定販売会社でこの信託にかかる受益権の取得申込みをする場合の当該手数料の額は、当該取得申込総額のうち償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、償還金額とその元本額とのいずれか大きい額)で取得する部分(以下「償還金取得数」といいます)については 1 号に定める手数料を徴しないものとし、当該取得申込みの総数のうち償還金取得数を超える部分については、1 号に定める当該取得申込総数に適用される率を基準価額に乗じて得た額とします。なお、指定販売会社は、当該受益者に対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。
⑤ 前項の規定にかかわらず、受益者が第 39 条第 2 項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場
合の受益権の価額は、原則として第 34 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所及び金融
商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のう
ち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「金融商品取引所」といいます。以下同じ)における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止すること及び取得申込の受付を延期することができます。
(受益証券の種類)第13条 <削除>
② <削除>
③ <削除>
(受益権の譲渡にかかる記載または記録)
第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者及び受託者に対抗することができません。
(無記名式の受益証券の再交付)第16条 <削除>
(記名式の受益証券の再交付)第17条 <削除>
(受益証券を毀損した場合等の再交付)第18条 <削除>
(受益証券の再交付の費用)第19条 <削除>
(投資の対象とする資産の種類)
第20条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 15 号に掲げるものを除きます。以下同じ) 2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
(運用の指図範囲)
第21条 委託者は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示のものに限ります)に投資することを指図します。
1.コマーシャル·ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託に限ります)
また、「別に定める投資信託証券」とは次のものをいいます。
1.「PCA 米国ハイイールド社債➚ァンド(適格機関投資家専用)」(日本籍)
2.「CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ボンド・➚ァンド」(ルクセンブルグ籍)の毎月分配クラス
② 委託者は、信託金を、前項各号に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2 条第1項第14 号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3. コール·ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第 1 号から第 4 号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(運用の基本方針)
第22条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行います。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第23条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図及び範囲)
第24条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(保管業務の委任)
第25条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を
行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(投資信託証券等の保管)
第26条 受託者は、信託財産に属する投資信託証券を、当該信託にかかる受益証券の保護預り契約等に基づいて、当該契約の相手方に預託し保管させることができます。
② <削除>
(混蔵寄託)
第27条 金融機関または第一種金融商品取引業者から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル·ぺーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等及び記載等の留保等)
第28条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第29条 委託者は、信託財産に属する投資信託証券にかかる信託契約の一部解約請求及び有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第30条 委託者は、前条の規定による投資信託証券の一部解約金、有価証券の売却代金、有価証券にかか る償還金等、有価証券等にかかる利子等及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第31条 委託者は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第32条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第33条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は
資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等、投資信託証券の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済及び利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第34条 この信託の計算期間は、毎月 13 日から翌月 12 日までとすることを原則とします。ただし、第 1
計算期間は信託契約締結日から平成 16 年 5 月 12 日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 4 条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第35条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務等の諸費用)
第36条 信託財産に関する租税その他信託事務の処理に要する諸費用並びに受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます)は、第 34 条に規定する計算期間を通じて毎日、合理的な金額を当該計算期間の日数で除して計算し、信託契約締結日から 6 ヵ月毎の計算期末の翌営業日までに、または信託終了のとき信託財産中より支弁します。
(信託報酬等の額及び支弁の方法)
第37条 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、第 34 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 105(税抜 100)の率以内を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中より支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第 1 項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 委託者は、受託者の同意のうえ、上記に規定する率以内で信託報酬率を変更することができます。
(収益の分配方式)
第38条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次のように処理します。ただし、第 1 回目の収益分配は、平成 16 年 5 月とします。
1.配当金、利子及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金及び一部解約金の支払い)
第39条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い以前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営 業日に収益分配金が指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、別に定める契約 に基づき受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付 により増加した受益権は、第 10 条第 3 項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ)は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換に、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として 5 営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項に規定する収益分配金、償還金及び一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金及び一部解約金にかかる収益調整金は、原則として受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
⑧ <削除>
⑨ <削除>
(収益分配金及び償還金の時効)
第40条 受益者が、収益分配金について前条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求し
ないとき、並びに信託終了による償還金については前条第 3 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金及び一部解約金の払込と支払いに関する受託者の免責)
第41条 受託者は、収益分配金については、第 39 条第 1 項に規定する支払開始日までに、償還金につい
ては第 39 条第 3 項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第 39 条第 4 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金及び一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(一部解約)
第42条 受益者(指定販売会社を含みます)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に指定販売会社が定める単位(別に定める契約にかかる受益権並びに指定販売会社に帰属する受益権については 1 口の整数倍)をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 前項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日が➚ァンドの休業日にあたる場合においては、委託者は一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
③ 平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約にかかる一部解約の実行の請求を受益者がすると
きは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4
日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19 年 1 月
4 日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うも
のとします。
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第 1 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑤ 前項の一部解約の価額は、当該一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
⑥ 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断で第 1 項による一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及び既に受付けた一 部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
⑦ 前項により-部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に 行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請 求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の 基準価額の計算日(この計算日が第 2 項に規定する一部解約の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受付けることができる日とします)に一部解約の実行 の請求を受付けたものとして第 5 項の規定に準じて計算された価額とします。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第43条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払等については、この信託約款によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
(信託契約の解約)
第44条 委託者は、第 4 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付した時は、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第45条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 49 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消し等に伴う取扱い)
第46条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 49 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い)
第47条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任及び解任に伴う取扱い)
第48条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 49 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第49条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第50条 第 44 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 44 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公 告)
第51条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第52条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(付則)
第 1 条 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 10 条(受益証券の発行)、第 11 条(受益証券の発行につ
いての受託者の認証)、第 13 条(受益証券の種類)から第 19 条(受益証券の再交付の費用)の規定及び受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
上記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成 16 年 3 月 19 日
委 託 者 クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社受 託 者 りそな信託銀行株式会社
委 託 会 社 | 投資信託委託会社であり、「委託者」「投信会社」「運用会社」とも呼ばれます。受託会社と締結した信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)や運用報告書の作成等を行います。 |
運 用 報 告 書 | 受益者(お客さま)に、ファンドの運用実績・運用状況等をお知らせするための書類です。当ファンドでは原則として、3 月と 9 月の計算期間毎に委託会社が作成し、販売会社を通じて受益者の皆さまにお渡しします。 |
基 準 価 額 | ファンドを購入または途中換金する時の基準となる価額で、純資産総額を受益権総口数(ファンドを保有しているすべての受益者の保有口数)で割って算出されます。基準価額は、組入れる有価証券の値動き等により日々変動します。当ファンドでは、1万口当たりの価額で表 示されます。 |
受 託 会 社 | 信託業務を営む金融機関又は信託会社であり、「受託者」とも呼ばれます。委託会社の指図に基づき、信託財産の保管・管理や基準価額の計算を含む信託財産の計算等を行います。信託財産は、受託会社自身の財産と分別して管理されています。 |
純 資 産 総 額 | ファンドに組入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、株式の配当金や公社債等の利息などの収入を加えたものから、未払金などの負債総額やファンドの運用に必要な費用などを差し引いたもので、ファンドの信託財産が全体でいくらになっているかを表す金額です。 |
信 託 期 間 | ファンドが設定されてから終了するまでの期間をいいます。委託会社は受託会社と合意の上、所定の手続きを行うことによって信託期間を変更することができます。 |
信 託 財 産 留 保 額 | ファンドを途中換金する際に、換金時の基準価額から控除される金額です。当ファンドでは信託財産留保額を徴収しないため、換金価額は基準価額と同額になります。 |
信 託 報 酬 | ファンドの運用・管理にかかる費用で、ファンド毎に一定の率が決められ、ファンドの中から委託会社、受託会社、販売会社に支払われます。 |
設 定 日 / 信 託 設 定 日 | ファンドの運用を開始する日です。ファンドについて、委託会社と受託会社が信託契約を締結します。 |
追 加 型 投 資 信 託 | オープン型投資信託ともいいます。ファンドの設定・運用開始後も買付け・売却ができる投資信託のことです。 |
販 売 会 社 | ファンドの販売を行う会社(銀行や証券会社等の金融機関)をいいます。販売会社は、募集の取扱のほか、換金(解約)の取扱、収益分配金・償還金の支払いの取扱等を行います。 |
ファンド・オブ・ファンズ | 社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において「主として投資信託証券に投資するもの」をいいます。投資信託証券から株式や債券などへ投資します。 |
(愛称:「りそな ペア・ハイ インカム」)
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
投資信託説明書(請求目論見書) 2008年12月
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社
本書は金融商品取引法の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書(請求目論見書)です。
2. 本投資信託説明書(請求目論見書)は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の内容を記載したものであり、金融商品取引法(昭和23年法第25号)の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。
3. 「CA米国・ユーロ高利回り債ファンド」の受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きや為替の変動による影響を受けますが、こらの運用による損益はすべて投資家の皆さまに帰属いたします。
4. 当ファンドは投資元本及び分配金が保証されているものではありません。
(投資信託についての一般的な留意事項)
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。
・投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(銀行は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬及びその他の費用等がかかります。
・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
(金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項)
当ファンドは、主に内外の投資信託証券を通じて外貨建の債券を主要投資対象としていますので、金利変動による組入債券の価格下落や組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化及びそれらに関する外部評価の変化等により、基準価額は影響を受け、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、為替の変動(円高となった場合等)により当ファンドが実質的に投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、基準価額が下落、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
第1 | ファンドの沿革 | ………………………………………… | 1 |
第2 | 手続等 | ………………………………………… | 1 |
1 | 申込(販売)手続等 | ………………………………………… | 1 |
2 | 換金(解約)手続等 | ………………………………………… | 2 |
第3 | 管理及び運営 | ………………………………………… | 4 |
1 | 資産管理等の概要 | ………………………………………… | 4 |
①資産の評価 | ………………………………………… | 4 | |
②保管 | ………………………………………… | 4 | |
③信託期間 | ………………………………………… | 4 | |
④計算期間 | ………………………………………… | 4 | |
⑤その他 | ………………………………………… | 4 | |
2 受益者の権利等 | ………………………………………… | 7 | |
第4 ファンドの経理状況 | ………………………………………… | 8 | |
1 財務諸表 | ………………………………………… | 11 | |
2 ファンドの現況 | ………………………………………… | 32 | |
第5 設定及び解約の実績 | ………………………………………… | 32 |
平成 16 年 3 月 19 日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
平成 19 年 1 月 4 日 投資信託の振替制度へ移行
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
①申込(販売)の手続等
ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する販売会社の本支店営業所において取扱っております。販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱わない場合があります。なお、販売会社については委託会社にお問合せください。委託会社の照会先は後記の通りです。
②申込期間と申込価額
原則として毎営業日お申込みできます。
ただし、ファンドの休業日※1 にあたる場合にはお申込みできません。
申込期間 | 申込価額 |
平成 20 年 6 月 12 日(木)から 平成 21 年 6 月 11 日(木)まで※2 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 |
取得申込の受付は、原則として各営業日の午後 3 時(半日営業日の場合には午前 11 時)までに受付けたもの(当該取得の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。
※1 東京証券取引所の休業日ならびに日本の銀行休業日、ユーロネクストの休業日ならびにフランスの祝休日、ルクセンブルグの銀行休業日及びニューヨーク証券取引所の休業日あるいはニューヨークの銀行休業日のいずれかに該当する場合を指します。
※2 申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止すること及び取得申込の受付を延期することができます。
③申込単位
1 円または 1 口を最低単位として販売会社が定める申込方法及び単位とします。
詳しくは、販売会社または委託会社にお問合せください。委託会社の照会先は後記の通りです。
④申込手数料
3.15%(税抜 3.0%)を上限として、販売会社が定めるものとします。
申込手数料の取扱については、販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。
また、委託会社のインターネットホームページ(http://www.caam.co.jp)でも販売会社の申込手数料等がご覧いただけます。
⑤払込期日
申込期間における受益権の取得申込者は、お申込みを受付けた販売会社が定める日までに、当ファンドの申込代金を申込の販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託を行う日に、販売会社から委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。
申込(販売)手続等について委託会社の照会先は次の通りです。
2 換金(解約)手続等
①途中換金の受付
※途中換金とは信託約款上の一部解約と同意義です。
1)原則として、毎営業日換金(解約)のお申込みが可能です。ファンドをご購入いただいた販売会社においてお申込みください。
2)受益者が途中換金の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
②途中換金取扱期間と換金価額
1)途中換金の実行の請求の受付は、原則として各営業日の午後 3 時(半日営業日の場合には午前
11 時)までに受付けたもの(当該換金の申込にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。
2) 途中換金の実行の請求日が、ファンドの休業日にあたる場合においては、委託会社は途中換金の実行の請求を受付けないものとします。
3) 換金価額は、換金請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
4) 換金代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して原則として 5 営業日目から、販売会社において受益者に支払われます。
③換金価額の照会方法
換金価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合せることにより知ることができます。なお、換金価額は 1 万口単位で表示されたものが発表されます。
ファンドの換金価額について委託会社の照会先は後記の通りです。
④換金単位
1 口を最低単位として販売会社が定める単位とします。
詳しくは、販売会社または委託会社にお問合せください。委託会社の照会先は後記の通りです。
⑤換金(解約)手数料
換金(解約)手数料はかかりません。
⑥途中換金の請求の受付を中止する特別な場合
1)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、途中換金の実行の請求の受付を中止すること、及び既に受付けた途中換金の実行の請求の受付を取消すことができます。
2)途中換金が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の途中換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその途中換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、途中換金中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に途中換金の実行の請求を受付けたものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の基準価額とします。
⑦受益権の買取
販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。受益権の買取の取扱については、販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。
* 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
換金(解約)手続等について委託会社の照会先は次の通りです。
1 資産管理等の概要
①資産の評価
(ⅰ)基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます)を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます)、預金その他の資産をいいます。以下同じ)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(ⅱ)基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合せることにより知ることができます。また、当日の基準価額は原則として、翌日の日本経済新聞、オープン基準価格「CA アセット」の欄に掲載されます。なお、基準価額は 1 万口単位で表示されたものが発表されます。ファンドの基準価額について委託会社の照会先は下記の通りです。
②保管
該当事項はありません。
③信託期間
平成 16 年 3 月 19 日から無期限とします。ただし、後記「⑤その他(ⅰ)信託の終了」に該当する場合、信託は終了することがあります。
④計算期間
(ⅰ) この信託の計算期間は、毎月 13 日から翌月 12 日までとすることを原則とします。ただし、
第 1 計算期間は信託契約締結日から平成 16 年 5 月 12 日までとします。
(ⅱ) 各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
⑤その他
(ⅰ)信託の終了
a.委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます(以下「繰上償還」といいます)。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
ⅰ.信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ.信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回った場合
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、前記に従い繰上償還させる場合、以下の手続により行います。
1)委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
2)前記の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものとします。
3)当該一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。
4)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
5)前記 2)から 4)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記 2)の一定の期間が 1 ヵ月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
b.委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
c.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「(ⅱ)信託約款の変更」のc.の異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときに該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
d.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合及び解任された場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅱ)信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。委託会社は、かかる変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
b.前記a.の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものとします。
c.前記b.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記の信託約款の変更をしません。
d.委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
e.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記a.からd.までの規定に従います。
(ⅲ)反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または信託約款の重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じて、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(ⅳ)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
(ⅴ)運用報告書の作成
委託会社は、3 月と 9 月の計算期間の末日及び償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。
(ⅵ)関係法人との契約の更改等に関する手続
販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、契約締結の日から 1 年
間とします。ただし、期間満了の 3 ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、別段の意
思表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱についてもこれと同様とします。ただし、期間の途中においても必要がある時は、契約の一部を変更することができます。
(ⅶ)ファンドが使用する愛称について
当ファンドは愛称として、「りそな ペア・ハイ インカム」もしくは「デュアル・ハイ・インカム」という名称を用いることがあり、販売会社によって異なる愛称を用いることがあります。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日か
らお支払いします(原則として決算日(休日の場合は翌営業日)から起算して 5 営業日までにお支払いを開始)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、収益分配金を支払開始日から 5 年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
1)受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)償還金は、信託期間終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休日の場合は当該償還日の翌営業日)の翌営業日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。償還金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、償還金を支払開始日から 10 年間その支払を請求しないと権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 換金(買取)請求権
1)受益者は、1 口を最低単位として販売会社が定める単位で途中換金の実行を請求すること、または買取を請求することにより換金する権利を有します。
2)換金代金は、換金請求を受付けた日から起算して、原則として 5 営業日目から受益者にお支払いします。
*買取の取扱については販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社の本支店営業所等にお問合せください。
④ 帳簿書類の閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧及び謄写の請求をすることができます。
⑤ 反対者の買取請求権
信託契約の解約、または信託約款の重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年 大蔵省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、前特定期間(平成 19 年 9 月 13 日か
ら平成 20 年 3 月 12 日まで)については、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成
12 年総理府令第 133 号)に、また、当特定期間(平成 20 年 3 月 13 日から平成 20 年 9 月 12 日
まで)については、改正後の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は 6 ヵ月未満であるため、財務諸表は 6 ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、前特定期間(平成 19 年 9月 13 日から平成 20年3月 12 日まで)及び当特定期間(平成 20年 3月 13 日から平成 20年9月 12 日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。
(1)貸借対照表
CA米国・ユーロ高利回り債ファンド
区 分 | 注記番号 | 前期 平成20年 3月12日現在 | 当期 平成20年 9月12日現在 |
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 1,888,516,711 | 1,887,608,861 | |
投資信託受益証券 | 36,459,978,993 | 35,900,546,246 | |
投資証券 | 37,758,466,474 | 34,385,073,643 | |
未収利息 | 19,143 | 20,686 | |
流動資産合計 | 76,106,981,321 | 72,173,249,436 | |
資産合計 | 76,106,981,321 | 72,173,249,436 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払収益分配金 | 651,532,324 | 665,268,468 | |
未払解約金 | 30,122,254 | 47,183,443 | |
未払受託者報酬 | 3,237,135 | 3,337,626 | |
未払委託者報酬 | 58,268,381 | 60,077,233 | |
その他未払費用 | 850,000 | 850,000 | |
流動負債合計 | 744,010,094 | 776,716,770 | |
負債合計 | 744,010,094 | 776,716,770 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1,2 | 95,813,577,178 | 97,833,598,284 |
剰余金 | |||
期末欠損金 | 20,450,605,951 | 26,437,065,618 | |
(分配準備積立金) | (85,598,026) | (82,545,220) | |
剰余金合計 | ※3 | △20,450,605,951 | △26,437,065,618 |
元本等合計 | 75,362,971,227 | 71,396,532,666 | |
純資産合計 | 75,362,971,227 | 71,396,532,666 | |
負債・純資産合計 | 76,106,981,321 | 72,173,249,436 |
(2)損益及び剰余金計算書
区 分 | 注記番号 | 前期 自 平成19年 9月13日至 平成20年 3月12日 | 当期 自 平成20年 3月13日至 平成20年 9月12日 |
金 額(円) | 金 額(円) | ||
営業収益 | |||
受取配当金 | 3,715,031,308 | 3,743,874,927 | |
受取利息 | 2,823,812 | 2,763,415 | |
有価証券売買等損益 | △13,280,338,323 | △3,322,761,702 | |
為替差損益 | 44,987,253 | △1,696,890,776 | |
営業収益合計 | △9,517,495,950 | △1,273,014,136 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 22,505,128 | 20,383,780 | |
委託者報酬 | 405,092,206 | 366,907,939 | |
その他費用 | 850,000 | 850,000 | |
営業費用合計 | 428,447,334 | 388,141,719 | |
営業損失金額 | 9,945,943,284 | 1,661,155,855 | |
経常損失金額 | 9,945,943,284 | 1,661,155,855 | |
当期純損失金額 | 9,945,943,284 | 1,661,155,855 | |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | 41,760,887 | 11,508,324 | |
期首欠損金 | 6,571,623,299 | 20,450,605,951 | |
欠損金減少額 | 562,317,206 | 778,555,146 | |
(当期一部解約に伴う欠損金減少額) | (562,317,206) | (778,555,146) | |
欠損金増加額 | 620,157,026 | 1,156,375,101 | |
(当期追加信託に伴う欠損金増加額) | (620,157,026) | (1,156,375,101) | |
分配金 | ※1 | 3,916,960,435 | 3,958,992,181 |
期末欠損金 | 20,450,605,951 | 26,437,065,618 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項 目 | 前期 自 平成19年9月13日至 平成20年3月12日 | 当期 自 平成20年3月13日至 平成20年9月12日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価してお ります。時価評価にあたっては、当該投資証券の基準価額で評価しております。 | (1)投資信託受益証券同左 (2)投資証券同左 為替予約取引同左 受取配当金同左 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | |
3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、投資信託受益証券および投資証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配 金金額を計上しております。 |
項 目 | 前期 自 平成19年9月13日至 平成20年3月12日 | 当期 自 平成20年3月13日至 平成20年9月12日 |
4.その他財務諸表作成のた | 外貨建取引等の処理基準 | 外貨建取引等の処理基準 |
めの基本となる重要な事 | 外貨建取引については、「投資 | 同左 |
項 | 信託財産の計算に関する規則」 | |
(平成12年総理府令第133号) | ||
第60条に基づき、取引発生時の | ||
外国通貨の額をもって記録す | ||
る方法を採用しております。但 | ||
し、同第61条に基づき、外国通 | ||
貨の売却時において、当該外国 | ||
通貨に加えて、外貨建資産等の | ||
外貨基金勘定及び外貨建各損 | ||
益勘定の前日の外貨建純資産 | ||
額に対する当該売却外国通貨 | ||
の割合相当額を当該外国通貨 | ||
の売却時の外国為替相場等で | ||
円換算し、前日の外貨基金勘定 | ||
に対する円換算した外貨基金 | ||
勘定の割合相当の邦貨建資産 | ||
等の外国投資勘定と、円換算し | ||
た外貨基金勘定を相殺した差 | ||
額を為替差損益とする計理処 | ||
理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項 目 | 前期 平成20年 3月12日現在 | 当期 平成20年 9月12日現在 | |
※1 | 期首元本額 | 92,589,622,266 円 | 95,813,577,178 円 |
期中追加設定元本額 | 8,959,089,807 円 | 5,753,599,272 円 | |
期中一部解約元本額 | 5,735,134,895 円 | 3,733,578,166 円 | |
※2 | 特定期間末日における受益権 | 95,813,577,178 口 | 97,833,598,284 口 |
の総数 | |||
※3 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額 | 貸借対照表上の純資産額 |
が元本総額を下回ってお | が元本総額を下回ってお | ||
り、その差額は | り、その差額は | ||
20,450,605,951 円であり | 26,437,065,618 円であり | ||
ます。 | ます。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 自 平成19年9月13日至 平成20年3月12日 | 当期 自 平成20年3月13日至 平成20年9月12日 |
※1 分配金の計算過程 (平成19年9月13日から平成19年10月12日までの計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (614,946,152円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(6,368,444,078円)及び分配準備積立金(454,879,525円)より分配対象収益は7,438,269,755円(1万口当たり785.50円)であり、うち643,908,832円(1万口当たり68円)を分配金額としております。 | ※1 分配金の計算過程 (平成20年3月13日から平成20年4月14日までの計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (556,597,877円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(6,265,856,141円)及び分配準備積立金(84,898,201円)より分配対象収益は6,907,352,219円(1万口当たり720円)であり、うち651,919,015円(1万口当たり68円)を分配金額としております。 |
(平成19年10月13日から平成19年11月12日までの計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (544,965,508円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(6,495,914,157円)及び分配準備積立金(422,402,053円)より分配対象収益は7,463,281,718円(1万口当たり774.25円)であり、うち655,474,390円(1万口当たり68円)を分配金額としております。 | (平成20年4月15日から平成20年5月12日までの計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (601,925,609円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(6,192,573,960円)及び分配準備積立金(84,603,623円)より分配対象収益は6,879,103,192円(1万口当たり715円)であり、うち654,151,580円(1万口当たり68円)を分配金額としております。 |
(平成19年11月13日から平成19年12月12日までの計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (553,796,906円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(6,524,707,877円)及び分配準備積立金(308,578,437円)より分配対象収益は7,387,083,220円(1万口当たり763.62円)であり、うち657,802,150円(1万口当たり68円) を分配金額としております。 | (平成20年5月13日から平成20年6月12日までの計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (611,529,867円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(6,183,240,451円)及び分配準備積立金(84,064,283円)より分配対象収益は6,878,834,601円(1万口当たり710円)であり、うち658,472,213円(1万口 当たり68円)を分配金額としております。 |
前期 自 平成19年9月13日至 平成20年3月12日 | 当期 自 平成20年3月13日至 平成20年9月12日 |
(平成19年12月13日から平成20年1月15日までの計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (540,817,693円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(6,507,928,010円)及び分配準備積立金(202,368,229円)より分配対象収益は7,251,113,932円(1万口当たり751.78円)であり、うち655,868,925円(1万口当たり68円)を分配金額としております。 | (平成20年6月13日から平成20年7月14日までの計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (573,221,619円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(6,189,365,715円)及び分配準備積立金(83,719,221円)より分配対象収益は6,846,306,555円(1万口当たり701円)であり、うち663,918,705円(1万口当たり68円)を分配金額としております。 |
(平成20年1月16日から平成20年2月12日までの計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (545,744,025円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(6,474,130,258円)及び分配準備積立金(86,203,055円)より分配対象収益は7,106,077,338円(1万口当たり740.68円)であり、うち652,373,814円(1万口当たり68円)を分配金額としております。 | (平成20年7月15日から平成20年8月12日までの計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (572,519,792円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(6,112,348,529円)及び分配準備積立金(83,148,691円)より分配対象収益は6,768,017,012円(1万口当たり691円)であり、うち665,262,200円(1万口当たり68円)を分配金額としております。 |
(平成20年2月13日から平成20年3月12日までの計算期間) | (平成20年8月13日から平成20年9月12日までの計算期間) |
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (551,298,370 円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0 円)、信託約款に規定される収益調整金(6,360,442,189 円)及び分配準備積立金(85,515,165 円)より分配対象収益は 6,997,255,724 円(1万口当たり 730.27 円)であり、うち 651,532,324 円(1万口当たり 68 円)を分配金額としております。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (542,659,304 円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0 円)、信託約款に規定される収益調整金(6,020,775,516円)及び分配準備積立金(82,471,052 円)より分配対象収益は 6,645,905,872 円(1万口当たり 679 円)であり、うち 665,268,468 円(1 万口当たり 68 円)を分配金額としております。 |
(有価証券に関する注記)
種類 | 貸借対照表計上額(円) | 当期の損益に含まれた 評価差額(円) |
投資信託受益証券 | 36,459,978,993 | △2,384,694,746 |
投資証券 | 37,758,466,474 | △885,176,841 |
合計 | 74,218,445,467 | △3,269,871,587 |
前期(平成 20 年 3 月 12 日現在)売買目的有価証券
種類 | 貸借対照表計上額(円) | 当期の損益に含まれた 評価差額(円) |
投資信託受益証券 | 35,900,546,246 | △1,257,136,129 |
投資証券 | 34,385,073,643 | 137,735,791 |
合計 | 70,285,619,889 | △1,119,400,338 |
当期(平成 20 年 9 月 12 日現在)売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
項 目 | 前期 自 平成19年9月13日至 平成20年3月12日 | 当期 自 平成20年3月13日至 平成20年9月12日 |
1.取引の内容 | 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 | 同左 |
2.取引に対する取組みと利用目的 | 外貨建資産の購入代金、売却代金、配当金等の受取りまたは支払にかかる円貨額を確定させるため、為替予約取引を行っております。 | 同左 |
3.取引に係るリスクの内容 | 一般的な為替予約取引に係る主要なリスクとして、為替相場の変動による価格変動リスク及び、取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクがあります。当ファンドは、為替予約取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。また、為替予約の相手先は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと判断しております。 | 同左 |
4.取引に係るリスク管理体制 | 組織的な管理体制により、日々ポジション、並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。 | 同左 |
5.取引の時価等に関する事項についての補足説明 | 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもので はありません。 | 同左 |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項通貨関連
前期(平成 20 年 3 月 12 日現在)該当事項はありません。
当期(平成 20 年 9 月 12 日現在)該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期(自 平成 19 年 9 月 13 日 至 平成 20 年 3 月 12 日)該当事項はありません。
当期(自 平成 20 年 3 月 13 日 至 平成 20 年 9 月 12 日)該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
前期 平成20年 3月12日現在 | 当期 平成20年 9月12日現在 | |
1 口当たり純資産額 (1 万口当たり純資産額) | 0.7866 円 (7,866 円) | 0.7298 円 (7,298 円) |
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 |
投資信託受益証券 | 日本円 | PCA 米国ハイイールド社債ファンド(適格機関投資家専用) | 47,462,382,663 | 35,900,546,246 |
日本円 合計 | 47,462,382,663 | 35,900,546,246 | ||
投資信託受益証券 合計 | 47,462,382,663 | 35,900,546,246 | ||
投資証券 | ユーロ | CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド 毎月分配 クラス | 2,959,298 | 229,020,072.22 (34,385,073,643) |
ユーロ 合計 | 2,959,298 | 229,020,072.22 (34,385,073,643) | ||
投資証券 合計 | 2,959,298 | 34,385,073,643 (34,385,073,643) | ||
合計 | 70,285,619,889 (34,385,073,643) |
(注1)通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
(注3)外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
ユーロ | 投資証券 1銘柄 | 100% | 100% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「PCA 米国ハイイールド社債ファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券及び「CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド 毎月分配クラス」の投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部にそれぞれ「投資信託受益証券」及び「投資証券」として計上しています。
なお、「PCA 米国ハイイールド社債ファンド(適格機関投資家専用)」及び「CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド 毎月分配クラス」の状況は次の通りです。
「PCA 米国ハイイールド社債ファンド(適格機関投資家専用)」及び「CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド 毎月分配クラス」の状況
以下に記載した1.「PCA 米国ハイイールド社債ファンド(適格機関投資家専用)」の状況の情報は、同投資信託の運用会社であるピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社が同投資信託の決算日に作成する正式財務諸表から一部抜粋して開示しております。
また、以下に記載した2.「CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド 毎月分配クラス」の状況の情報は、委託会社が同投資証券の保管銀行、管理事務代行会社である CACEIS・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー 及び当該投資証券の発行体である CAAM ファンズ リミテッドからの情報に基づき、平成 20 年 3 月 10 日現在及び平成 20 年 9 月 10 日現在の財産の状況を記載したものであります。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は当ファンドの財務諸表監査の対象外であります。
1. 「PCA米国ハイイールド社債ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
PCA米国ハイイールド社債ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
区 分 | 注記番号 | 前特定期間 (平成20年3月10日現在) | 当特定期間 (平成20年9月8日現在) | |
金 額(円) | 金 額(円) | |||
資 産 の 部 流 動 資 産 親投資信託受益証券未 収 入 金 | 46,619,599,504 | 46,342,715,363 | ||
- | 49,072,881 | |||
流動資産合計 | 46,619,599,504 | 46,391,788,244 | ||
資 産 合 計 | 46,619,599,504 | 46,391,788,244 | ||
負 債 の 部 流 動 負 債 未 払 収 益 分 配 金未 払 解 約 金未 払 受 託 者 報 酬未 払 委 託 者 報 酬そ の 他 未 払 費 用 | 392,145,232 | 389,031,776 | ||
- | 49,072,881 | |||
1,736,490 | 1,679,696 | |||
28,652,115 | 27,714,951 | |||
89,516 | 80,490 | |||
流動負債合計 | 422,623,353 | 467,579,794 | ||
負 | 債 合 計 | 422,623,353 | 467,579,794 | |
純資産の部 元 本 等 元 本 剰 余 金期 末 欠 損 金 (うち分配準備積立金) | 1、2 | 60,330,035,771 | 59,851,042,503 | |
3 | 14,133,059,620 | 13,926,834,053 | ||
(2,107,773,368) | (1,994,508,479) | |||
剰 | 余 金 合 計 | △14,133,059,620 | △13,926,834,053 | |
元 本 等 合 計 | 46,196,976,151 | 45,924,208,450 | ||
純 資 | 産 合 計 | 46,196,976,151 | 45,924,208,450 | |
負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 46,619,599,504 | 46,391,788,244 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
前特定期間 自 平成19年9月11日至 平成20年3月10日 | 当特定期間 自 平成20年3月11日至 平成20年9月 8日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券につきましては、移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | 1.有価証券の評価基準及び評価方法同左 |
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日の取扱い 平成 20 年 3 月 8 日が休日のため、信託約款 第 46 条より、当計算期間末日を平成 20 年 3 月 10 日としております。 | 2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 - |
(貸借対照表に関する注記)
区 分 | 前特定期間 (平成20年3月10日現在) | 当特定期間 (平成20年9月8日現在) | ||||
1.元本の推移 | ||||||
期首元本額 | 58,257,203,901 | 円 | 60,330,035,771 | 円 | ||
期中追加設定元本額 | 5,464,585,511 | 円 | 2,898,369,566 | 円 | ||
期中一部解約元本額 | 3,391,753,641 | 円 | 3,377,362,834 | 円 | ||
2.特定期間末日における受益権の総数 | 60,330,035,771 | 口 | 59,851,042,503 | 口 | ||
3.投資信託財産計算規則 | ||||||
第 55 条の6 第1 項第 10 | 元本の欠損 | 14,133,059,620 | 円 | 元本の欠損 | 13,926,834,053 | 円 |
号に規定する額 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
前特定期間 (平成20年3月10日現在) | 当特定期間 (平成20年9月8日現在) | |||
種 類 | 貸借対照表計上額 (円) | 最終計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 貸借対照表計上額 (円) | 最終計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
親投資信託 受 益 証 券 | 46,619,599,504 | △3,278,161,740 | 46,342,715,363 | △263,568,274 |
合 計 | 46,619,599,504 | △3,278,161,740 | 46,342,715,363 | △263,568,274 |
(デリバティブ取引等に関する注記)該当事項はありません。
(1 口当たり情報に関する注記)
区 分 | 前特定期間 (平成20年3月10日現在) | 当特定期間 (平成20年9月8日現在) |
1 口当たりの純資産額 (1 万口当たりの純資産額) | 0.7657 円 (7,657 円) | 0.7673 円 (7,673 円) |
(3)附属明細表
1.有価証券明細表 (1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成20年9月8日現在)
種 類 | 銘 柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備 考 |
親投資信託 受 益 証 券 | PCA 米国ハイイールド社債ファンド マザーファンド | 41,182,542,756 | 46,342,715,363 | - |
合 計 | - | 41,182,542,756 | 46,342,715,363 | - |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
(PCA 米国ハイイールド社債ファンド マザーファンドの状況)なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区 分 | 注記番号 | (平成20年3月10日現在) | (平成20年9月8日現在) | ||||
金 額(円) | 金 額(円) | ||||||
資 産 の 部 流 動 資 産 預 金 コ ー ル ・ ロ ー ン 社 債 券未 収 入 金未 収 利 息前 払 費 用 | 1,370,357,325 | 988,102,911 | |||||
1,963,577,431 | 1,684,059,443 | ||||||
43,704,954,682 | 44,285,546,357 | ||||||
710,961,466 | 231,601,794 | ||||||
937,259,729 | 956,251,935 | ||||||
47,312,829 | 45,229,445 | ||||||
流動資産合計 | 48,734,423,462 | 48,190,791,885 | |||||
資 産 | 合 | 計 | 48,734,423,462 | 48,190,791,885 | |||
負 債 の 部 流 動 負 債 派生商品評価勘定 未 払 金未 払 解 約 金 | - | 142,400 | |||||
487,792,272 | 176,015,074 | ||||||
- | 53,377,381 | ||||||
流動負債合計 | 487,792,272 | 229,534,855 | |||||
負 債 | 合 | 計 | 487,792,272 | 229,534,855 | |||
純資産の部元 本 元剰 剰 | 等 余 余 | 本金金 | 1、2 | 45,311,018,357 | 42,622,466,291 | ||
2,935,612,833 | 5,338,790,739 | ||||||
剰 余 | 金 | 合 | 計 | 2,935,612,833 | 5,338,790,739 | ||
元 本 等 合 計 | 48,246,631,190 | 47,961,257,030 | |||||
純 資 | 産 | 合 | 計 | 48,246,631,190 | 47,961,257,030 | ||
負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 48,734,423,462 | 48,190,791,885 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成19年9月11日至 平成20年3月10日 | 自 平成20年3月11日至 平成20年9月 8日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券につきましては個別法に基づき、以下の通り原則として時価評価しております。 (1) 金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場又は清算値段(外国証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場又は清算値段)で評価しております。計算期間の末日に当該金融商品取引所の最終相場等がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場等で評価しておりますが、直近の日の最終相場等によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 (2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会の店頭売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報提供会社の提供する価額のいずれかから入 手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合 又は入手した評価額が時価と認定できな い事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由 をもって時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ て時価と認めた価額で評価しております。 | 1.有価証券の評価基準及び評価方法同左 (1) 金融商品取引所に上場されている有価証券 同左 (2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券 同左 (3) 時価が入手できなかった有価証券同左 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物売買相場が発表されていない通貨については、対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 | 2.デリバティブの評価基準及び評価方法同左 |
自 平成19年9月11日至 平成20年3月10日 | 自 平成20年3月11日至 平成20年9月 8日 |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条、61 条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 | 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
区 分 | (平成20年3月10日現在) | (平成20年9月8日現在) |
1.元本の推移 | ||
期首元本額 | 45,922,855,031 円 | 45,311,018,357 円 |
期中追加設定元本額 | 4,166,998,312 円 | 2,144,271,614 円 |
期中一部解約元本額 | 4,778,834,986 円 | 4,832,823,680 円 |
元本の内訳 | ||
PCA 米国ハイイールド社債ファンド (適格機関投資家専用) | 43,782,493,900 円 | 41,182,542,756 円 |
PCA 欧米高利回り社債オープン | 1,524,151,932 円 | 1,434,333,630 円 |
PCA 米国ハイイールド社債ファンド VA(適格機関投資家専用) | 4,372,525 円 | 5,589,905 円 |
合 計 | 45,311,018,357 円 | 42,622,466,291 円 |
2.本報告書における開示対象ファンド | ||
の特定期間末日における受益権の | 45,311,018,357 口 | 42,622,466,291 口 |
総数 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(平成20年3月10日現在) | (平成20年9月8日現在) | |||
種 類 | 貸借対照表計上額 (円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 貸借対照表計上額 (円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
社 債 券 | 43,704,954,682 | △5,482,451,617 | 44,285,546,357 | △1,506,698,397 |
合 計 | 43,704,954,682 | △5,482,451,617 | 44,285,546,357 | △1,506,698,397 |
(注)上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成 19 年 3 月 23 日から平成 20 年 3 月 10日までおよび平成 20年3 月 22 日から平成 20年9月8 日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
自 平成19年9月11日 至 平成20年3月10日 | 自 平成20年3月11日至 平成20年9月 8日 |
1.取引の内容 当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引です。 | 1.取引の内容同左 |
2.取引に対する取組方針 当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針です。 | 2.取引に対する取組方針同左 |
3.取引の利用目的 当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する目的で利用しています。 | 3.取引の利用目的同左 |
4.取引に係るリスクの内容 為替予約取引によるリスクは、為替変動によるものであります。また、取引先の契約不履行による信用リスクについては、当社が、優良であると判断した金融機関のみと取引を行っているため、限定的であるものと思料されます。 | 4.取引に係るリスクの内容同左 |
5.取引に係るリスクの管理体制 デリバティブ取引の執行・管理については、運用・執行を担当する部署により行っています。また、投資リスクのモニタリングは運用部により行われ、ガイドライン遵守等のチェックは別途リーガル&コンプライアンスにより行われています。 | 5.取引に係るリスクの管理体制同左 |
6.取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額等であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すも のではありません。 | 6.取引の時価等に関する事項についての補足説明 同左 |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項通貨関連
(平成20年3月10日現在) 該当事項はありません。
(平成20年9月8日現在)
区 分 | 種 類 | 契約額等(円) | 時 価 (円) | 評価損益 (円) | |
うち 1 年超 | |||||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引売建 米ドル | 433,777,600 | - | 433,920,000 | △142,400 |
合 計 | 433,777,600 | - | 433,920,000 | △142,400 |
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(1 口当たり情報に関する注記)
(平成20年3月10日現在) | (平成20年9月8日現在) | |
1 口当たりの純資産額 | 1.0648 円 | 1.1253 円 |
(1 万口当たりの純資産額) | (10,648 円) | (11,253 円) |
PCA 米国ハイイールド社債ファンド マザーファンドの有価証券明細表(上位 30 銘柄)
(平成 20 年 9 月 8 日現在)
通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
米ドル | 社債券 | 7.75% DYNEGY HLDGS INC | 9,217,000.00 | 8,468,118.75 | |
8.625% WINDSTREAM CORP | 7,943,000.00 | 7,843,712.50 | |||
10.125% FREESCALE SEMICON | 9,072,000.00 | 7,098,840.00 | |||
8.375% FREEPORT-MCMORAN | 6,304,000.00 | 6,653,008.35 | |||
6.5% KINDER MORGAN INC | 6,443,000.00 | 6,426,892.50 | |||
7% EDISON MISSION ENERGY | 6,500,000.00 | 6,272,500.00 | |||
8.875% COMMUNITY HEALTH | 5,813,000.00 | 5,900,195.00 | |||
6.375% DIRECTV HOLDINGS | 6,090,000.00 | 5,770,275.00 | |||
7.625% CSC HDGS 2011/04 | 5,548,000.00 | 5,589,610.00 | |||
6.625% ECHOSTAR DBS CORP | 5,968,000.00 | 5,505,480.00 | |||
9.25% HCA INC | 5,115,000.00 | 5,281,237.50 | |||
10.25% TEXAS COMP ELEC (Cusip:882330AC7) | 5,000,000.00 | 5,012,500.00 | |||
7.45% ALBERTSON'S INC | 4,980,000.00 | 4,816,616.16 | |||
7.8% LIBERTY MUTUAL GROUP | 6,275,000.00 | 4,791,646.47 | |||
6.875% SPRINT CAP CORP | 5,642,000.00 | 4,694,476.86 | |||
8.5% ARAMARK CORP | 4,500,000.00 | 4,578,750.00 | |||
7.7% GEORGIA-PACIFIC | 4,808,000.00 | 4,507,500.00 | |||
6.75% GOLDMAN SACHS | 4,991,000.00 | 4,399,242.08 | |||
5.75% KB HOME | 5,260,000.00 | 4,392,100.00 | |||
6.5% TESORO CORP | 4,861,000.00 | 4,131,850.00 | |||
6% SPRINT NEXTEL CORP | 4,442,000.00 | 4,004,072.08 | |||
6.55% CMS ENERGY | 4,000,000.00 | 3,862,816.00 | |||
8.5% PSEG ENERGY HLD | 3,600,000.00 | 3,790,508.40 | |||
5.375% HARRAHS OPERATING | 7,988,000.00 | 3,654,510.00 | |||
CITI GROUP INC | 4,000,000.00 | 3,645,572.00 | |||
5.25% CENTEX CORP | 4,650,000.00 | 3,580,500.00 | |||
7% CHESAPEAKE ENERGY | 3,588,000.00 | 3,552,120.00 | |||
7.875% EL PASO CORP | 3,450,000.00 | 3,540,096.75 | |||
6.375% CHESAPEAKE ENERGY | 3,761,000.00 | 3,530,638.75 | |||
7.375% DELUXE CORP | 4,021,000.00 | 3,518,375.00 |
➘.「CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド 毎月分配クラス」の状況
(1)本報告書開示対象ファンドの投資先シェアクラス(CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド 毎月分配クラス)の情報
平成20年3月10日現在 | 平成20年9月10日現在 | |
1口当たり純資産額 (当初元本は1口当たり100ユーロ) | 83.18ユーロ | 77.39ユーロ |
各基準日における元本口数 | 3,631,933口 | 3,689,038口 |
うち、本報告書開示対象ファンドの保有口数 | 2,868,298口 | 2,959,298口 |
純資産総額 | 302,111,932.51ユーロ | 285,479,926.15ユーロ |
(➘)CAAM FUNDS EURO HIGH YIELD BOND FUND POOL 純資産計算書
区分 | 注記番号 | 平成20年3月10日現在 | 平成20年9月10日現在 |
金額(ユーロ) | 金額(ユーロ) | ||
資産の部 | |||
預金 | 19,550,228.62 | 3,863,606.21 | |
有価証券 | 334,947,940.19 | 288,398,786.06 | |
派生商品評価勘定 | 8,620,655.68 | ― | |
未収入金 | 858,843.67 | 1,175.32 | |
未収利息 | 9,348,826.06 | 7,256,065.36 | |
その他の資産 | 224,205.17 | 257,403.18 | |
資産合計 | 373,550,699.39 | 299,777,036.13 | |
負債の部 | |||
派生商品評価勘定 | 1,641,339.96 | ― | |
先物取引評価勘定 | ― | 66,844.24 | |
為替予約取引評価勘定 | ― | 1,789,352.99 | |
スワップ取引評価勘定 | ― | 180,614.83 | |
未払金 | 1,315,276.15 | 31,320.92 | |
その他の負債 | 1,069,754.43 | 483,248.34 | |
負債合計 | 4,026,370.54 | 2,551,381.32 | |
純 資 産 | 369,524,328.85 | 297,225,654.81 |
CAAM FUNDS EURO HIGH YIELD BOND FUND POOL ✰有価証券明細表(上位 30 銘柄)
(平成20年9月10日現在)
種類 | 銘柄名 | 額面/口数 (ユーロ) | 評価額 (ユーロ) |
社債券 | LIGHTHOUSE INTL REG S 8.00 04-14 30/04S | 10,873,000.00 | 7,937,290.00 |
BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q | 7,385,000.00 | 7,366,537.50 | |
ROYAL CARIBBEAN 5.625 07-14 27/01A | 8,950,000.00 | 7,009,819.00 | |
INEOS GRP REG-S 7.875 06-16 15/02S | 10,510,000.00 | 6,489,925.00 | |
NORDIC TEL CO HLDG 8.25 06-16 01/05Q | 6,650,000.00 | 6,051,500.00 | |
FCE BANK PLC FL.R 04-09 30/09Q | 6,150,000.00 | 5,719,500.00 | |
CMA CGM SA REGS 7.25 (注) 06-13 01/02S | 8,900,000.00 | 5,524,705.63 | |
投資証券 | STRUCTURA VAR NEW EUR AGGREGATE – I- CAP | 11.00 | 5,503,852.09 |
社債券 | BOATS INV.NETH.PIK 11.00 07-17 31/03S | 6,537,239.62 | 5,262,477.90 |
ECO-BAT FINANCE REG-S10.125 03-13 31/01S | 4,900,000.00 | 5,059,250.00 | |
MAGYAR TELECOM REG-S 10.75 04-12 15/08S | 5,100,000.00 | 4,998,000.00 | |
TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S | 6,200,000.00 | 4,603,500.00 | |
PERNOD RICARD 4.625 06-13 06/12A | 4,950,000.00 | 4,500,639.00 | |
CROWN EUROPEAN HLDGS 6.25 05-11 01/09S | 4,635,000.00 | 4,426,425.00 | |
PIAGGIO FINANCE REGS 10.00 05-12 30/04S | 4,250,000.00 | 4,356,250.00 | |
WIND ACQUISITION FIN. 9.75 05-15 01/12S | 4,262,000.00 | 4,304,620.00 | |
ASSET REPARKAGING FL.R 05-14 26/05A | 4,450,000.00 | 4,294,250.00 | |
EDCON PROPRIET REGS FL.R 07-14 15/06Q | 6,180,000.00 | 4,279,650.00 | |
CHESAPEAKE ENEERGY 6.25 06-17 15/01S | 4,710,000.00 | 4,239,000.00 | |
NEXANS SA EMTN 5.75 07-17 02/05A | 4,800,000.00 | 4,152,000.00 | |
UPC HOLDING 8.625 05-14 15/01S | 4,300,000.00 | 4,117,250.00 | |
RHODIA REG-S FL.R 06-13 15/10Q | 4,300,000.00 | 3,934,500.00 | |
GIE GEOPHYSIQUE 7.50 (注) 05-15 15/05S | 5,550,000.00 | 3,919,017.46 | |
VIP FINANCE IRELAND 8.375(注) 08-13 30/04S | 5,750,000.00 | 3,918,829.77 | |
ASSET REPACK (PIK) FL.R 06-11 21/12A | 4,153,272.62 | 3,758,711.72 | |
BARRY CALLEBAUT 6.00 07-17 13/07A | 4,100,000.00 | 3,700,250.00 | |
FCE BANK EMTN 7.125 07-12 16/01A | 4,200,000.00 | 3,444,000.00 | |
IMPRESS METAL PACK FL.R 06-13 15/09Q | 3,600,000.00 | 3,231,000.00 | |
TVN FINANCE CORP REGS 9.50 03-13 15/12S | 3,050,000.00 | 3,210,125.00 | |
REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A | 4,200,000.00 | 3,184,776.00 |
(注)当債券✰額面は米ドル建ですが、評価額はユーロで表示しております。
純資産額計算書
平成 20 年 10 月末日現在
Ⅰ 資産総額 | 46,932,662,149円 |
Ⅱ 負債総額 | 60,743,605円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,871,918,544円 |
Ⅳ 発行済口数 | 95,873,407,240口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4889円 |
(1 万口当たり純資産額) | (4,889円) |
第5 設定及び解約✰実績
期 間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
第 1 特定期間 | 自 平成16年3月19日至 平成16年9月13日 | 8,202,362,724 | 399,554,212 | 7,802,808,512 |
第 2 特定期間 | 自 平成16年9月14日至 平成17年3月14日 | 11,163,388,269 | 1,486,183,466 | 17,480,013,315 |
第 3 特定期間 | 自 平成17年3月15日至 平成17年9月12日 | 34,469,654,613 | 1,834,050,716 | 50,115,617,212 |
第 4 特定期間 | 自 平成17年9月13日至 平成18年3月13日 | 24,256,851,344 | 7,837,608,687 | 66,534,859,869 |
第 5 特定期間 | 自 平成18年3月14日至 平成18年9月12日 | 9,232,874,215 | 8,486,534,042 | 67,281,200,042 |
第 6 特定期間 | 自 平成18年9月13日至 平成19年3月12日 | 4,098,790,540 | 11,080,186,042 | 60,299,804,540 |
第 7 特定期間 | 自 平成19年3月13日至 平成19年9月12日 | 36,319,862,159 | 4,030,044,433 | 92,589,622,266 |
第 8 特定期間 | 自 平成19年9月13日至 平成20年3月12日 | 8,959,089,807 | 5,735,134,895 | 95,813,577,178 |
第 9 特定期間 | 自 平成20年3月13日至 平成20年9月12日 | 5,753,599,272 | 3,733,578,166 | 97,833,598,284 |
(注1)全て本邦内におけるも✰です。
(注2)第1特定期間✰設定口数には、当初募集期間✰設定口数を含みます。