Contract
○大阪大学共同研究講座及び共同研究部門規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第35条第2項の規定に基づき、大阪大学(以下「本学」という。)における共同研究講座及び共同研究部門の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 共同研究講座及び共同研究部門は、共通の課題について本学と共同して研究を実施しようとする外部の企業等(以下「外部機関」という。)から受け入れる経費等を活用して設置運用し、もって当該研究の進展及び充実を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)共同研究講座 前条の規定により設置されるもので、講座に相当するものをいう。
(2)共同研究部門 前条の規定により設置されるもので、研究部門等に相当するものをいう。
(3)部局 各学部、各研究科、各附置研究所、各附属病院、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織をいう。
(4)部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(名称)
第4条 共同研究講座及び共同研究部門(以下「共同研究講座等」という。)には、当該共同研究講座等における研究の内容を示す名称を付すものとする。
2 共同研究講座等の名称について、外部機関から申出のあったときは、外部機関が明らかとなる名を前項の名称に付加することができる。
(存続期間)
第5条 共同研究講座等の存続期間は、原則として2年以上10年以下とする。ただし、共同研究講座等の存続期間を更新することは、妨げない。
(共同研究講座等の構成等)
第6条 共同研究講座等は、教授相当又は准教授相当を含む少なくとも2名の常勤教職員で構成するものとする。
2 前項により置かれる共同研究講座等を担当する教職員(以下「担当教職員」という。)の区分は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1)常勤の担当教職員 教授、准教授、講師、助教、特任教授(常勤)、特任准教授(常勤)、特任講師(常勤)、特任助教(常勤)、特任研究員(常勤)
(2)招へいの担当教職員 招へい教員
3 第1項に定める2名の常勤教職員には、前項第1号の者を1名以上含むものとする。
4 第2項に掲げる者のほか、共同研究講座等に特任教員、特任研究員、招へい研究員その他教職員を置くことができる。
5 第2項第2号の招へい教員は、大阪大学招へい教員等の受入れに関する規程第11条第
1項に定めるところにより、招へい教授又は招へい准教授と称せしめることができる。
(担当教職員の職務)
第7条 担当教職員は、当該共同研究講座等における教育研究に従事する。
(設置の申込み及び協議)
第8条 部局長は、共同研究講座等の設置に係る共同研究の申込みがあり、この申込みが本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認めた場合は、教授会又はそれに代わる機関の議を経て、その設置について総長に協議するものとする。
2 前項の申込み及び協議のために必要な書類は、別に定める。
3 第1項に定める協議を行う場合には、当該共同研究講座等で実施する共同研究の受入れについては、大阪大学産学官連携問題委員会等規程に定める審議を経るものとする。
(設置の決定)
第9条 総長は、前条の協議があった場合は、教育研究評議会の審議を経て当該共同研究講座等の設置の可否を決定するものとする。
2 総長は、前項の規定により共同研究講座等の設置の可否を決定した場合は、当該部局長にその結果を通知するものとする。
(契約の締結)
第10条 総長は、共同研究講座等の設置を決定したときは、別に定める契約書により外部機関を相手方として契約を締結し、当該共同研究の受入れのための手続をとるものとす る。
(変更を加える場合の手続)
第11条 共同研究講座等の内容に重大な変更を加える場合の手続は、設置の例による。
(他の研究機関との共同研究等)
第12条 本学と外部機関との合意に基づき、外部機関以外の研究機関(以下「第三者」という。)と共同研究講座等における研究に関連した共同研究を行い、又は第三者への委託
研究を行うことができる。
(知的財産xxの出願)
第13条 総長及び外部機関は、共同研究講座等における共同研究の結果として知的財産の創作を行った場合は、原則として、当該知的財産権の持分を定めた共同出願契約を別途締結した上共同出願を行うものとする。外部機関が複数の共同研究も、同様とする。
(共同研究の取扱い)
第14条 この規程に定めるもののほか、共同研究講座等で実施する共同研究の取扱いについては、国立大学法人大阪大学共同研究規程の当該規定を適用する。
2 前項の場合において、第7条第4項中「研究料は、企業等共同研究員1人当たり月額3
6,600円とし、共同研究期間の合計額を第9条の期日までに支払わなければならな い。」とあるのは「研究料は、企業等共同研究員1人当たり月額36,600円とし、共
同研究期間の合計額を第9条の期日までに支払わなければならない。ただし、研究料は、協議により免除することができる。」と、第8条第1項中「共同研究遂行のために必要となる謝金、旅費、消耗品費、光熱水料、研究支援者等人件費、設備購入費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)」とあるのは「共同研究遂行のために必要となる謝金、旅費、消耗品費、光熱水料、研究支援者等人件費、設備購入費、教職員人件費、共同研究講座等の設置及び運営に必要な経費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)」 と、同条第5項中「産学官連携推進活動経費の額は、直接経費の30%以上とする。」とあるのは、「産学官連携推進活動経費の額は、直接経費の30%以上とする。ただし、これと異なる額とする必要がある場合には、部局長は、総長と協議の上、産学官連携推進活動経費の金額を定めることができる。」と読み替えるものとする。
(細則等への委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、共同研究講座等の運営について必要な事項は各部局長が定め、総長に届け出るものとする。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。附 則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。附 則
この改正は、平成19年4月17日から施行する。附 則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。附 則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。附 則
この改正は、平成25年1月1日から施行し、平成25年4月1日以後に共同研究講座等で実施する共同研究について適用する。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。
(研究料に関する経過措置)
2 改正後の第14条第2項の規定にかかわらず、平成25年9月30日以前に締結した契約に係る研究料については、なお従前の例による。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成27年8月31日から施行する。附 則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。附 則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、令和元年8月26日から施行する。附 則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、令和元年10月1日から施行する。
(研究料に関する経過措置)
2 改正後の規定にかかわらず、令和元年9月30日以前に締結した契約に係る研究料については、なお従前の例による。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、令和元年11月20日から施行する。附 則
この改正は、令和3年2月1日から施行し、令和3年4月1日以後に設置又は更新する共同研究講座等について適用する。ただし、令和3年3月31日までの間に令和3年4月
1日以後の設置又は更新の申込みを行った共同研究講座等に係る産学官連携推進活動経費の額については、改正後の規定にかかわらず、当該共同研究講座等の設置又は更新の日から3年間(存続期間が3年未満の場合は当該期間)に限り、なお従前の例によることができる。