注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
企画競争説明書
業務名称: インドネシア国地熱開発における中長期的な促進制 度設計支援プロジェクトフェーズ2
調達管理番号:20a00267
【内容構成】
第1 企画競争の手続き
第2 プロポーザル作成に係る留意事項第3 特記仕様書案
第4 業務実施上の条件
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年8月5日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3「特記仕様書案」、第4「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2020年8月5日
2 契約担当役
理事 xx xx
3 競争に付する事項
(1)業務名称:インドネシア国地熱開発における中長期的な促進制度設計支援プロジェクトフェーズ2
(2)業務内容:「第3 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
( )「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
(●)「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
なお、本邦研修(または本邦招へい)に係る業務については、別途「技術研修等支援業務実施契約約款」を適用した契約を締結することとし、当該契約については消費税課税取引と整理します。このため、本邦研修(または本邦招へい)にかかる報酬及び直接経費については、消費税を加算して積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年10月 ~ 2023年11月
以下の2つの契約履行期間に分けて契約書を締結することを想定しています。
第1期:2020年10月 ~ 2022年 2月第2期:2022年 2月 ~ 2023年11月
なお、上記の契約履行期間の分割案は、当機構の想定ですので、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、異なった分割案を提示することを認めます。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定致します。
5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12か月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の28%を限度とする。
2)第2回(契約締結後12か月以降):契約金額の12%を限度とする。
4 窓口
【選定手続き窓口】
x000-0000 xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
【契約第一課、xx xxx/Xxxxxxxxx.Xxxxxx0@xxxx.xx.xx】
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
社会基盤部 資源・エネルギーグループ 第二チーム
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構
成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference) を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2020年8月14日(金) 12時
(2)提出先:上記「4.窓口 【選定手続き窓口】」
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法:2020年8月20日(木)までに当機構ウェブサイト上にて行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
7 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年9月4日(金) 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」を参照願います。(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先 URL
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)の作成に当たっては、新たに公開された「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」(2020 年 4 月)を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃) b)旅費(その他:戦争特約保険料)
c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの e)その他(以下に記載の経費)
なし
3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください。
a)成果報告会及び JCC 開催会場借り上げ費(一般業務費):1,000千円 b)本邦招へいに係る経費(実施業務)(国内研修費):300千円
4)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。 a)現地通貨=0.007490 円
b)US$1 =107.407000 円 c)EUR1 =120.814000 円
5)その他留意事項なし
8 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)評価対象業務従事者について
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野 a)業務xx者/地熱政策
b)地熱開発 PPP
c)地熱開発計画
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数約 16.5 M/M
(2)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)若手育成加点
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格点
若手育成加点の結果、各プロポーザル提出者の評価点について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
評価点及び若手育成加点の合計の差が第1位の者の点数の2.5%以内であれば、見積価格が最も低い者に価格点として2.5点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。
具体的には以下の計算式により、下表のとおり価格点を加算します。最低見積価格との差に係る計算式:
(当該者の見積価格-最低見積価格)/最低見積価格×100(%)最低見積価格との差(%)に応じた価格点
最低価格との差(%) | 価格点 |
3%未満 | 2.25点 |
3%以上 5%未満 | 2.00点 |
5%以上 10%未満 | 1.75点 |
10%以上 15%未満 | 1.50点 |
15%以上 20%未満 | 1.25点 |
20%以上 30%未満 | 1.00点 |
30%以上 40%未満 | 0.75点 |
40%以上 50%未満 | 0.50点 |
50%以上 100%未満 | 0.25点 |
100%以上 | 0点 |
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が 2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決定。
9 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2020年9月28日(月)までにプロポ ーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、プロポーザルの評価内容については、評価結果通知のメール送信日の翌日を起算日として 7 営業日以内に調達・派遣業務部(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス
変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。 7 営業日を
過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア.競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、
「反社会的勢力」という。)である。
イ.役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ.反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ.競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク.その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12 その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル 作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:地熱開発に関する各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引き現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。現地渡航が当初予定から延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/地熱政策(2号)
⮚ 地熱開発 PPP(3号)
⮚ 地熱開発計画(3号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/地熱政策)】 a)類似業務経験の分野:地熱開発政策に関する各種業務
b)対象国又は同類似地域:インドネシア国及び全途上国 c)語学能力:英語
d)業務xx者等としての経験
【業務従事者:担当分野 地熱開発 PPP】
a)類似業務経験の分野:地熱開発分野におけるPPP に関する各種業務 b)対象国又は同類似地域:インドネシア国及び全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 地熱開発計画】 a)類似業務経験の分野:地熱開発計画に関する各種業務 b)対象国又は同類似地域:評価せず
c)語学能力::評価せず
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等関連資料を審査の上、JICA にて判断します。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活 用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
3 プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話によるプレゼンテーションとする可能性があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
(別紙)
プロポーザル評価配点表評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10.00) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | (40.00) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50.00) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (26.00) | |
業務xx 者のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/地熱政策 | (21.00) | (8.00) |
ア)類似業務の経験 | 8.00 | 3.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3.00 | 1.00 |
ウ)語学力 | 4.00 | 1.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | 4.00 | 2.00 |
オ)その他学位、資格等 | 2.00 | 1.00 |
② 副業務xx者の経験・能力:副業務xx者/ | - | (8.00) |
ア)類似業務の経験 | - | 3.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1.00 |
ウ)語学力 | - | 1.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 2.00 |
オ)その他学位、資格等 | - | 1.00 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (5.00) | (10.00) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 5.00 | 5.00 |
イ)業務管理体制 | - | 5.00 |
(2)業務従事者の経験・能力:地熱開発 PPP | (12.00) | |
ア)類似業務の経験 | 6.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1.00 | |
ウ)語学力 | 2.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 | |
(3)業務従事者の経験・能力:地熱開発計画 | (12.00) | |
ア)類似業務の経験 | 8.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 0.00 | |
ウ)語学力 | 0.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 4.00 |
(別添)
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。
1.実施時期: 2020年9月9日(水) 14:00~16:00
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施場所:当機構本部(麹町) (未定) 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話または Skype による実施とする可能性があります。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたします。
3.実施方法:
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)プロジェクター等機材を使用する場合は、競争参加者が準備するものとし、プロポーザル提出時、使用機材リストを調達・派遣業務部契約第一課まで報告するものとします。機材の設置にかかる時間は、上記(1)の「プレゼンテーション
10分」に含まれます。
(3)海外在住・出張等で当日当機構へ来訪できない場合、下記のいずれかの方法により上記(2)の実施場所以外からの出席を認めます。その際、「電話会議」による出席を優先してください。
a)電話会議
通常の電話のスピーカーオン機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
b)Skype 等のインターネット環境を使用する会議
競争参加者が、当日プレゼンテーション実施場所に自らが用意するインターネット環境・端末を用いてのプレゼンテーションです。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
注)当機構在外事務所及び国内機関の JICA-Net の使用は認めません。
以 x
x特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
第3 特記仕様書案
1.プロジェクトの背景
インドネシア共和国(以下「インドネシア」という)の国民総生産(GDP)成長率は2010年以降約5~6%を推移しており安定した経済成長を継続している。インドネシア政府の「電力供給総合計画(RUPTL)」(2019-2028)によると、インドネシアの電化率は2018年の全国平均で98.3%、ピーク需要は40,268MWに達しており、これに対し総発電設備容量は56,395MWとなっている。年間総発電量(2018年:240TWh)は年平均で約6.4%増加する見込みであり、2028年には433TWhになる見込みである。なお、年間発電量の内訳は火力89%(うち石炭火力63%)、再生可能エネルギー11%
(うち地熱発電5%)となっている。インドネシアは石炭火力発電への依存がxx続 いており、今後の需要の増加に伴い、温室効果ガスの排出量増大も懸念されている。その中で地熱発電は再生可能エネルギーの中で安定的な発電が可能なベースロー
ド電源であり、かつ同等規模の火力発電所と比して大気汚染物質及び二酸化炭素の排出が抑制されるため、世界2位の地熱資源量(約28,000MW)を有しているインドネシアにおいて開発の優先度が非常に高い。エネルギー鉱物資源省は2014年に制定された
「国家エネルギー政策」に基づいて、一次エネルギーに占める再生可能エネルギーの 割合を2013年の6%から2025年までに23%、2050年までに31%まで引き上げる計画を進めており、上記の政策を達成する上でも、地熱開発促進は喫緊の課題となっている。一般的に地熱開発では試掘の段階で事業リスクやファイナンス・リスクが高く、政
府の支援策(以下「地熱開発促進政策」という)が必要である。インドネシア政府は試掘リスクの負担軽減を目的として、インドネシア財務省の傘下に試掘資金拠出のための「地熱発電試掘ファンド」(以下「PISPファンド」という)を2011年に設立した。 JICAは、技術協力プロジェクト「地熱開発における中長期的な促進制度設計支援プロジェクト」(2014-2020)(以下「フェーズ1」という)において、PISPファンドの活用のための標準業務手順(以下「SOP(Standard Operation Procedure)」という)の整備支援、地熱開発について関係組織間で議論するための財務省及びエネルギー鉱物資源省が参加する合同委員会(Joint Committee。以下「JC」という)の設立支援、地熱発電の適正価格の設定支援、地熱資源の地表探査に係る技術移転を実施した。
しかし、2017年に制定されたエネルギー鉱物資源省令No.50により、新規開発される電源の買取価格は各地域の平均発電コストを超えてはならないとされた。その影響を受け、特に地熱資源が豊富なジャワ島やスマトラ島は大規模な石炭火力発電所が多く平均発電コストが低いため、地熱発電の新規開発への投資機運が減退してしまい、フェーズ1では地熱資源の地表探査に係る技術移転は一定程度達成したものの、計画していたJCのPISPファンド運用能力育成のための技術移転や、整備した制度の細則の検討を行わずにプロジェクトは終了した。
他方、インドネシア政府はRUPTL(2019-2028)において、2028年時点の地熱発電設備容量を2019年の約2,000MWから3倍増の約6,000MWに増加させることとしており、地熱開発を推進する政策のxxには変化は見られない。またインドネシア政府は、
地熱発電の事業性確保のための地熱開発事業者への支援策の必要性は認識しており、 2019年10月からは地熱への固定価格買取制度適用の検討が行われ、現在も補助金制度の創設や地熱開発リスクの官民分担見直しなどの制度改革について検討が行われている。また地熱開発を促進する手段としてフェーズ1で支援したPISPファンドを活用していくことにも、引き続き強い意欲が示されている。
そこで本事業では、2019年にPISPファンドを所管するインドネシア財務省より提出された要請に基づき、①地熱開発に関する政策・法令・制度の整備支援(事業性確保のための政策提言を含む)、②PISPファンドの試行運用を通じた関係省庁(財務省およびエネルギー鉱物資源省)及び関係国有企業(財務省傘下のインドネシアインフラ金融公社 、財務省と国営電力PLNが株主の地熱開発事業者であるジオディパエナジー社 、財務省傘下のインドネシアインフラ保証基金 )の関連能力強化、③マスタープランの改訂を実施することで、地熱開発を促進するインドネシアの体制を整え、上述の「国家エネルギー政策」の目標達成に貢献する。
2.プロジェクトの概要
(1)プロジェクト名
地熱開発における中長期的な促進制度設計支援プロジェクト(フェーズ2)
(2)プロジェクト協力期間
2020年11月1日~2023年10月31日(3年間)
(3)対象地域
インドネシア全土
(4)カウンターパート機関
・ 財務省(Ministry of Finance。以下「MOF」という。)
・ エネルギー鉱物資源省(Ministry of Energy and Mineral Resource。以下「XXXX」という。)
・ インドネシアインフラ金融公社(PT. Sarana Multi Infrastruktur。以下「PT SMI」という。)
・ ジオディパエナジー(PT Geo Dipa Energi。以下「PT GDE」という。)
・ インドネシアインフラ保証基金(PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia。以下「PT PII」という。)
(5)上位目標
地熱開発促進施策の実施により、地熱開発が促進される。
(6)プロジェクト目標
地熱開発促進政策が運用される。
(7)期待される成果
成果1:(ⅰ)Pre-Transaction Agreement /Heads of Agreement (PTA/HOA)1による事前合意メカニズム、(ⅱ)PISPファンドを含むリスク低減スキーム、
1 試掘後にPLNとの間で電力売買契約が円滑に進むよう、事前に価格決定方法等について予め合意しておく仕組み。
(ⅲ)事業性を確保したプロジェクト組成方法等の地熱開発促進政策のもととなる制度・規則が整備される。
成果2:実際の地熱開発事業をSOPに沿って地熱開発促進政策を活用し、監督・承認・管理するJC及び関係国有企業の能力が強化される。
成果3:地熱開発マスターxxxが政府の新しい規則・政策を踏まえて見直される。
(8)活動の概要
【準備段階の活動(成果1~3共通)】
0-1 地熱開発促進に関するインドネシア政府方針の情報アップデート
【成果1に係る活動】
1-1 PISPファンドを含むリスク低減スキームの整備を支援する。
1-2 事業性を確保するためのプロジェクト組成方法の検討を支援する。
1-3 PTA/HOAの雛形の整備を支援する。
1-4 地熱開発における官民連携(PPP:Public Private Partnership)スキームの可能性を検討する。
【成果2に係る活動】
2-1 PISPファンドを含むリスク低減スキームを監督するためにJCが従うべき手順整備を支援する。
2-2 JCから割り当てられた各国有企業(PT SMI、PT GDE、PT PII)の役割について、各国有企業の実施能力を強化する。
2-3 JCの事務局としての役割を強化するための支援を行う。
2-4 実際の地熱開発事業においてPTA/HOAを活用した事前合意メカニズムが適用されるようにJC・開発事業者・国営電力会社(PLN)等のステークホルダー間の協議を促進する。
2-5 JCの運営指針に従った地熱開発事業の監督能力を強化する。(地熱開発事業として、チャンドラディムカ、パトゥハ3・4等が想定される。))
2-6 エネルギー鉱物資源省鉱物・石炭・地熱資源センター(PSDMBP:Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi)の試掘管理及び結果分析におけるマネジメント能力を強化する。
【成果3に係る活動】
3-1 開発中の地熱開発事業の現状を更新し、阻害要因について分析する。
3-2 新しいプロジェクト組成方法を踏まえて各地熱開発事業の財務的実行可能性を評価する。
3-3 各地熱開発プロジェクトの優先順位の見直しを中心にマスタープランを更新し、政府内承認手続きに必要なフォローを行う。
3.業務の目的
「地熱開発における中長期的な促進制度設計支援プロジェクト(フェーズ2)」に関し、当該プロジェクトに係る合意文書に基づき業務(活動)を実施することにより、期待される成果を発現し、プロジェクト目標を達成する。
4.業務の範囲
2020年7月にJICAがMOFと締結した討議議事録(以下、R/D)に基づき実施される
プロジェクトの枠内で、「3.業務の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、JICA及びインドネシア国側関係諸機関と十分な意見交換を行いながら「6.業務の内容」に述べる内容の業務を実施するとともに、業務の進捗に応じ「7.成果品等」に記載の報告書を作成するものとする。併せてコンサルタントは、プロジェクト全体の進捗把握及び成果の発現を促進し、必要に応じプロジェクトの方向性について、JICAに提言を行うことが求められる。
5.実施方針及び留意事項
(1)コロナ禍を踏まえた業務の進め方
現在、コロナ禍により日本から海外への渡航に大きな制約が生じている。本プロジェクトにおけるコンサルタントのインドネシアへの渡航については、安全対策措置が緩和されたのち開始することとするが、一度緩和された後にも、日本、インドネシア双方の感染流行状況により、再度、渡航制限が発生する可能性がある。そこで、本プロジェクトにおいては、そのような事態をあらかじめ想定し、オンライン会議システムや、CPとの連絡調整をスムーズに行うための現地秘書・連絡要員の活用により、コンサルタントが渡航出来なくなった場合にも、可能な限り計画通りに業務を実施する代替策を予め準備することとする2。
なお、ベースライン調査、ワークプランの最終化に関する業務及び、第1回JCC開催は2021年1月までに実施することとし、コンサルタントの現地渡航を必要としない手段(オンライン会議システム等)で行うこと。
(2)フェーズ1の教訓を生かした業務の実施
本プロジェクトフェーズ1においては、「地熱開発政策の見直し」「PISPファンド運営支援」「地熱資源探査能力の向上」の3つに取り組み、それぞれ「地熱価格モデル作成ガイドライン策定」「標準手順書(SOP)策定及び合同委員会の政策調整改善」
「地表探査の地質庁への技術移転完了」という成果を上げた。他方、結果として地熱発電所からの上限買取価格の大幅引き下げを招いた2017年のエネルギー鉱物資源省令No.50により、地熱開発への投資機運が下がり、「PISPファンド運営支援」の活動の柱としていた試掘準備活動支援の一部、コントラクター調達支援の一部、試掘モニタリング、試掘後の貯留層シミュレーションが実施できずに終了した(配布資料「フェーズ1事業完了報告書」も参照のこと)。
フェーズ2でも、制度設計、制度の運用促進に関わる活動を実施するという特性上、インドネシア政府内の地熱開発促進政策に関する議論の動向に大きな影響を受ける可能性がある。特に「地熱発電所からの電力買い取り価格の設定方法」については現在も政府内部での議論が継続していることから、コンサルタントはC/P機関との連絡を密に行い、インドネシアの地熱開発計画目標達成のため開発者がリスクに見合ったリターンが得られる仕組みとなるよう、適切な働きかけを行う必要がある。
またこれらを実施するためには、インドネシア国内の地熱開発に関するハイレベルを含む政策議論、事業者の動向等を継続的に収集・分析していく必要がある3。なお、収集した情報は随時JICAに報告するとともに、必要に応じて支援方針について相談すること。
2 コンサルタントは、これら手法の具体的内容、必要な費用について検討の上、プロポーザルで提案すること。
3 具体的方法、実施体制についてプロポーザルに記載すること。
(3)プロジェクト実施体制
R/Dにおいてインドネシア側の実施体制(案)を以下のとおり合意している。本プロジェクトは、実施機関が5機関にわたることから、調整の難度が高くなることが予想される。そのため、日常から要請元である財務省予算財務・リスク管理総局と密にコミュニケーションをとり、節目では本プロジェクトの合同調整委員会(Joint Coordination Committee: JCC)の場を活用する等、必要な情報共有を行いながら業務を進めるよう、留意すること。なお、成果3の活動については、XXXXXのみがC/P機関となるが、プロジェクトマネージャーであるMOF財務・リスク管理副局長に対しては定期的な進捗報告を行い、JCCの場において確認を得ること。
① プロジェクトダイレクター:
・MOF予算財務・リスク管理総局財務・リスク管理局長
・XXXXx・再生可能エネルギー及び省エネルギー総局地熱局長
② プロジェクトマネージャー:
・MOF財務・リスク管理副局長
③ ワーキンググループ:活動1、2、3毎にワーキングループを設置する。なお、活動1、2については、MOF、XXXX(地熱局(EBTKE)及び石炭・鉱物・地熱資源センター(PSDMBP))、PT SMI、PT GDE、PT PII が、活動3については XXXX
(地熱局のみ)からメンバーが参加することとし、個別の参加者の指名や開催方法については、プロジェクト開始後に C/P 機関と協議の上、ワークプランに記載すること
図 実施体制
(4)プロジェクトの事業管理・評価・モニタリング
① プロジェクト・デザイン・マトリックス(以下、PDM)/プロジェクト作業計画書
(以下、PO)を基本とした先方 C/P 機関との共同運用
技術協力プロジェクトの運営においては、PDMに沿った先方C/P機関との共同作業を基本とすること。技術協力プロジェクトでは、C/Pのパフォーマンスやプロジェクトを取り巻く環境の変化によって、その活動を柔軟に変更していくことが必要となることから、受注者は、プロジェクト全体の進捗、成果の発現状況を把握し、必要に応じプロジェクトの方向性について、適宜JICAに報告を行う。JICAは、これら報告について、遅滞なく検討し、必要な処置(先方C/P機関との合意文
書の変更、契約の変更等)を取ること。
なお、PDMに基づいて作成されるPOについては、JICAの承認を受けつつ、先方C/P機関とも合意を形成の上、必要に応じて修正し、円滑なプロジェクト運営管理に役立てること。
② Monitoring Sheet の作成・活用
本プロジェクトでは、受注者及びC/P機関による定期モニタリングを実施する。定期モニタリングに際しては、所定のMonitoring Sheet様式を用いて、派遣前の事前打ち合わせにてVer. 1(フォーマット)をJICAと確認し、その後の第1回合同調整委員会(Joint Coordination Committee。以下「JCC」という。)においてC/P機関と協議を行い、合意する。
案件開始後は合意したMonitoring Sheet様式を用いて、6か月ごとの定期的なモニタリング(PDM達成状況、PO進捗、実施上の課題の確認、等)をC/P機関と合同で行い、JICAインドネシア事務所に提出すること。Monitoring Sheetに定められる項目には活動報告のみならず、成果の発現状況(上位目標の達成見込みを含む)解決すべき実施上の課題、懸案事項及びプロジェクトの進捗及び成果に正負の影響を及ぼす外部要素の進捗状況を含むこと。
(5)事業のフェーズ分け
本プロジェクトの協力期間は、2020年11月から2023年10月までの約36ヶ月を予定している。本業務実施にあたっては、契約履行期間を2段階に分けて実施する。2022年2月までの16か月を第1期、それ以後を第2期とし、インドネシア政府により地熱開発の事業性を確保するための具体的方針が示されることを想定する第1期の終了時点において、第2期の業務内容の変更の有無について当機構が指示を行い、契約交渉を経て契約書を締結することとする。なお、契約期間分けについては、上記記述に拘らず、受注者が適切と考える期間があればプロポーザルにて提案すること。
期分け | 期間 | 主な内容 |
第1期 | 2020年11月~2022年2 月 | 成果1にかかる活動 成果2にかかる活動のうち、JCの運営方針の整備に関する活動(活動2-1) 成果3にかかる活動のうち、現時点でのMPのx x状況確認に関する活動(活動3-1) |
第2期 | 2022年3月~2023年10 月 | 成果2にかかる活動のうち、インドネシア政府により地熱開発の事業性を確保するための具体的方針が示された後に可能となる活動(活動2-2~ 6) 成果3にかかる活動のうち、MPにおける開発の優先順位見直しに関する活動(活動3-2~3) |
(6)本邦研修・本邦招聘
本プロジェクトにおける本邦研修は、2021年度、22年度にC/P1名ずつを、JICAが実施する課題別研修「地熱エグゼクティブプログラム」及び「掘削マネジメントコース」に参加することで実施することを想定している。受注者は、JICAが提供する同研修の内容についての情報を踏まえ、参加するC/PについてC/P機関と協議の上、JICAに推薦すること。なおJICAでは「地熱エグゼクティブプログラム」についてはMOF又 XXXXから、「掘削マネジメントコース」についてはPT GDEからの参加を想定して
いるが、異なる機関からの参加も可とするので、必要に応じコンサルタントはJICAに提案すること。
また、2022年1月を目途に、C/P10名程度を約1週間、本邦に招へいし、地熱開発政策に関する本邦官民関係者との意見交換、地熱発電所・設備製造工場の視察を行う。インドネシアの地熱開発に対しては、本邦民間企業は開発事業者として、また機器納入業者としての参画に強い意欲を示していることから、招へいでは、C/Pと民間企業とのネットワーキング構築に重点を置く。また参加者には可能な限りC/P機関内で上位の地位にある者を含むこととする。
受注者は、招へい日程及びカリキュラムの作成、講師の手配、見学先・実習先の手配、教材の作成、研修場所及び必要資機材の手配、講義・実習・見学の実施等、研修に係る運営管理を行う(「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン(2017年6月版)」における「受入」「実施」「研修監理」のうち、「実施」の業務を行う)。
(7)円借款供与の可能性
チャンドラディムカ(Xxxxxxxxxxxxx)やパトゥハ(Patuha)3・4期といった、 PISPファンドの試行運用の候補となるxxプロジェクトについては4、開発に係る経済性が確認できた場合に円借款の供与が検討される可能性がある。円借款案件形成の一環として協力準備調査等の関連の調査が実施される場合は、当該調査と密な連携を取りつつ、関係機関の円滑な検討及び能力強化を図ること。
(8)ラマダン・レバラン期間
本業務においては、イスラム教のラマダン(断食月)及びレバラン(断食明け大祭)を避けて現地業務期間を設定するように留意する。なお、直近2021年のラマダンはおおむね下記の通りで、レバランはラマダン後1週間程度をみておくこと。
2021年:4月13日~5月12日頃
(9)広報活動
本事業の広報活動の一環として、ジャカルタ市内において、インドネシア官民関係者、ドナー関係者を対象とした成果報告会を2回(中間報告、最終報告)開催することとする。会場はホテル会議室とし、参加者は各回30名程度とする5。具体的な開催時期、プログラム内容、対象者については、事前にC/P機関及びJICAと協議し、承認を得ること。
6.業務の内容
業務の内容は以下を想定しているが、受注者は国内、現地での作業について、効果的かつ効率的な作業工程及び方法をプロポーザルで提案すること。業務開始時にC/Pの能力向上の度合いやプロジェクトの進捗状況を確認しつつ、JICAと協議の上、必要に応じて業務方法及び作業工程を見直すことも可とする。
なお、上記「5.実施方針及び留意事項」「(5)事業のフェーズ分け」に記載の
4 チャンドラディムカ及びパトゥハについては、配布資料「インドネシア国地熱開発における中長期的な促進制度設計支援プロジェクト事業完了報告書」及び参考資料「インドネシア国地熱発電開発マスタープラン調査ファイナルレポート」を参照のこと。
5 成果報告会の会場借り上げ費用及びJCCの会場としてC/P機関からホテル等の有料施設の利用希望があった際の費用として計1,000千円を定額計上すること。
通り、第1期において、成果1にかかる活動、成果2にかかる活動のうち「JCの運営方針の整備に関する活動」(活動2-1)、成果3にかかる活動のうち「現時点での MPの進捗状況確認に関する活動」(活動3-1)を行い、第2期においては成果2のうち「インドネシア政府により地熱開発の事業性を確保するための具体的方針が示された後に可能となる活動」(成果2-2~6)、成果3のうち「MPにおける開発の優先順位見直しに関する活動」(成果3-2~3)を行うことを想定している。
(第1期を想定した業務は【1】、第2期を想定した業務は【2】と記載)
(1) 全体に係る活動
① 業務計画書の作成・協議(【1】【2】)
受注者は共通仕様書に基づき、業務計画書(xx)を作成し、契約日の10営業日以内にJICAに対して提出し、承諾を得る。
② ワークプランの作成・協議(【1】【2】)
JICA提供資料及び独自に収集した情報を踏まえ、プロジェクト実施の基本方針、方法、業務工程計画を作成し、ワークプラン(案)として取りまとめ、JICAに説明・協議し、必要に応じて修正する。その後、インドネシア側関係者ヘの説明を行った後、第1期においてはベースライン調査(下記③)の結果を踏まえて修正したワークプラン(案)を、第1回JCCにてインドネシア側と協議の上、合意する。第2期においては、契約後直近のJCCにおいてインドネシア側と協議の上、合意する。
ワークプランの説明に際しては、パソコンや視聴覚機材を活用する等、図表を主体にした簡潔かつ明瞭なプレゼンテーションを行い、関係者の十分な理解を得られるよう工夫する。また、協議結果は議事録として取りまとめる(以降の説明、協議においても同様)。
③ ベースライン調査の実施(【1】)
ベースライン調査として、2020年1月の本プロジェクトフェーズ1終了後の地熱開発促進に関するインドネシア政府方針の情報アップデートを実施する。具体的には、「地熱発電所からの電力買取価格政策に関する議論の動向」「チャンドラディムカ及びパトゥハ3・4期について、開発権を持つPT GDEの開発準備状況」「世界銀行が支援する地熱試掘ファンドの状況」について、C/P機関からのヒアリングを中心に実施すること。ベースライン調査はプロジェクト開始直後から2か月以内を目処に実施し、取りまとめた調査結果は第1回JCC前にJICAに報告する。
④ JCC 開催支援と進捗説明(【1】【2】)
共同議長であるMOF予算財務・リスク管理総局財務・リスク管理局長とXXXXx・再生可能エネルギー及び省エネルギー総局地熱局長がJCCを円滑かつ予定どおり開催するため、受注者はC/Pが行うR/Dに定められたJCC参加者の招集や会議開催に係る準備状況を確認してJICAへ報告するとともに、開催に係る支援を行う。第
1回JCCについてはプロジェクト開始3か月以内を目処に実施し、そこでプロジェクト期間中の大まかなJCCの開催時期について確認を行い、以後JCCにて次回分の実施時期を合意すること。JCCにおいてはMonitoring Sheetを活用し、C/Pと手分けしてプロジェクトの進捗及び活動計画を説明、合意を得ること。
なお、第1期における②~④(④については第1回JCCに関するもの)の業務については、2021年1月までに完了させるため、それまでに渡航制限が終了しない場合を想定し、現地渡航を必要としない手段(オンライン会議システム等)で行うこと。
(2)成果1に関する活動(【1】)
成果1では、インドネシア側の検討方針に沿って、地熱開発促進を目的とした支援
策の制度設計を支援するため以下の活動を行う。
1-1 PISPファンドを含むリスク低減スキームの整備を支援する。
1-2 事業性を確保するためのプロジェクト組成方法の検討を支援する。
1-3 PTA/HOAの雛形の整備を支援する。
1-4 地熱開発における官民連携(PPP:Public Private Partnership)スキームの可能性を検討する。
各活動にあたっては、以下について留意すること。
① 価格決定・補助金政策(1-1及び1-2に関連)
開発リスクの高い地熱発電の促進には、「投資家の試掘リスクを軽減する制度整備」と「投資家が適正利潤を得られる電力買取価格の設定」の2つの政策がシンクロしていく必要がある。インドネシアでは現在、2017年に制定されたエネルギー鉱物資源省令No.50 により経済性確保が困難となった電力買取価格の見直し議論が継続していることから、C/P機関に対し価格決定・補助金政策に関する検討が進むよう支援する。また、地熱開発プロジェクトの組成において、官民のリスク分担の在り方についても議論が進む可能性があることから、C/P機関に対する検討の支援を行う。
②事前合意メカニズム(1-3に関連)
フェーズ1において、試掘後に国営電力会社(PLN)との間で電力売買契約が円滑に進むよう、試掘前に価格決定方法等について予め合意しておく仕組みを導入した。上記①の議論を通じて実際の価格決定方式が設定される見通しであることから、当該方式を盛り込んだ形でPTA/HOAの雛形を作成し、関係者の合意を得る。
③PISPファンド活用に係る標準業務手順(Standard Operation Procedure:SOP)(1
-4に関連)
フェーズ1では、政府試掘及び国有企業(SOE)試掘の場合のPISPファンド活用に関する標準業務手順(SOP)を策定した。フェーズ2では、インドネシア側の要望も踏まえつつ、民間試掘におけるPISPファンド活用に関しても可能性が出てくる場合は、標準業務手順を検討する。
(3)成果2に関する活動(【1】【2】)
成果2では、フェーズ1で整備した制度及び成果1で更に補完した制度の試行運用を通じた技術移転を目的に、以下の活動を行う。
2-1 PISPファンドを含むリスク低減スキームを監督するためにJCが従うべき手順整備を支援する。
2-2 JCから割り当てられた各国有企業(PT SMI、PT GDE、PT PII)の役割について、各国有企業の実施能力を強化する。
2-3 JCの事務局としての役割を強化するための支援を行う。
2-4 実際の地熱開発事業においてPTA/HOAを活用した事前合意メカニズムが適用されるようにJC・開発事業者・国営電力会社(PLN)等のステークホルダー間の協議を促進する。
2-5 JCの運営指針に従った地熱開発事業の監督能力を強化する。(地熱開発事業として、チャンドラディムカ、パトゥハ3・4等が想定される。)
2-6 エネルギー鉱物資源省鉱物・石炭・地熱資源センター(PSDMBP:Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi)の試掘管理及び結果分析におけるマネジメント能力を強化する。
各活動にあたっては、以下について留意すること。
①JCの運営指針(2-1に関連)
フェーズ1では、政府試掘の場合のJC運営指針について作成し、JCは現在、これ
に則って世銀プロジェクトを始めとする政府予算事業による試掘案件に関与しているが、フェーズ2では、SOEが開発事業者となる試掘の場合についてのJC運営指針を作成する。また、C/P側の要望も踏まえつつ、民間企業試掘についても、SOE試掘についてのJC運営指針の整備後の運営指針を検討する。
② 制度の試行運用を通じた技術移転(2-2~6に関連)
フェーズ1で整備した制度及び成果1で更に補完した制度の試行運用を通じた技術移転を実施するため、PISPファンドのSOPに沿ってJCやSOE等の各機関の役割を後押しし、同ファンドを活用した試掘とその結果分析を通したプロジェクト形成のプロセス支援までを行う。特に、将来的な円借款事業の候補であるチャンドラディムカやパトゥハ3・4期といったプロジェクトを用いて、PISPファンドの活用を含めた初期のプロジェクト開発に向けた検討が進むように、必要に応じてC/P機関への助言を行う。
各機関に求められる役割・能力は以下の通り。
・JC:価格決定メカニズム等の省庁横断的事項に係る決定、PISPファンド使用に係る許認可、実務部隊が構成するWorking Groupの監督などに必要となる能力。
・PSDMBP:地表調査/探査に基づく地熱構造モデル作成、掘削地点・掘削ターゲット選定などに関する技術的評価。
・PT GDE:許認可取得、掘削計画策定、掘削業者の調達・契約管理、掘削作業監理、アセット管理などの地熱開発業者に必要となる能力。
・PT SMI:PISPファンド管理(ポートフォリオ管理、ディスバース管理など)、地熱開発に関するアセット・情報管理などに必要となる能力。
(4)成果3に関する活動(【1】【2】)
成果3では、2007年にJICAの支援で作成した地熱マスタープランに記載された開発の優先順位の見直しを行うため、以下の活動を行う。
3-1 開発中の地熱開発事業の現状を更新し、阻害要因について分析する。
3-2 新しいプロジェクト組成方法を踏まえて各地熱開発事業の財務的実行可能性を評価する。
3-3 各地熱開発プロジェクトの優先順位の見直しを中心にマスタープランを更新し、政府内承認手続きに必要なフォローを行う。
具体的な手法としてはデスクトップリサーチ及びヒアリング調査により、開発済み鉱区(ブラウン・フィールド)について現状を確認し、発電所建設に至っていない鉱区について原因を分析する。また、インドネシア政府の地熱開発促進策が見えてきた段階で、当該促進策を前提として各鉱区の経済性を改めて評価し、開発優先順位を見直す。これらを踏まえ、コンサルタントは優先順位の見直しについてのレポートを作成し、XXXXXによるマスタープラン更新に必要となる政府内承認が遅滞なく行われるようフォローを行う。
なお、PISPファンド等の地熱開発促進策を適用できる場合は、活動2の業務の中で、
JC事務局による開発業者への助言を支援することで開発を促進する。
7.成果品等
(1)報告書等
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約における成果品は、第1期はプロジェクト事業進捗報告書、第2期はプロジェクト事業完了報告書とし、第2期においては(2)の技術協力成果品を添付するものとする。
なお、以下に示す部数は、機構へ提出する部数であり、先方実施機関との協議、国内の会議等に必要な部数は別途用意すること。
表:成果品の提出時期と部数
成果品名 | 提出目安時期 | 部数など | |
第1期 | 業務計画書 | 契約締結後10日以内 | xx3部 電子データ |
ワークプラン | 業務開始から約3か月後 | 英文3部 及び電子データ | |
Monitoring Sheet | 第1回JCC開催後及びプロジェ クト開始後6か月ごと | 電子データ | |
プロジェクト進捗概要 資料 | Monitoring Sheet提出と同じ | xx・英文電子 データ | |
プロジェクト事業進捗報告書 | 第1期契約終了x | xx1部英文1部 及び電子データ | |
第2期 | 業務計画書(第2期) | 契約締結後10日以内 | xx3部 電子データ |
ワークプラン(第2期) | 業務開始から約1か月後 | 英文3部 及び電子データ | |
Monitoring Sheet | 第2期契約期間最初のJCC 実施後6か月ごと | 電子データ | |
プロジェクト進捗概要資料 | Monitoring Sheet提出と同じ | xx・英文電子 データ | |
プロジェクト事業完了報告書 | プロジェクト終了時(英文は C/Pと協働で作成したドラフトをプロジェクト終了3か月前に提出し、JICAからのコメント を受けて最終化) | xx3部英文10部 CD-ROM3部 |
プロジェクト進捗概要資料は、プロジェクトの概要及び進捗を対外的に分かりやす く説明することを目的にA41、2枚程度で現地活動の写真や図を用いて作成すること。
プロジェクト事業完了報告書については製本することとし、その他の報告書等は簡易製本とする。報告書等の印刷、電子化(CD-R)の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。各報告書の記載項目(案)は発注者と受注者で協議、確認する。
(2)技術協力成果品
受注者は、C/Pを支援し、以下の技術協力成果品を作成し、提出する。
なお、技術協力成果品はC/Pとの業務実施を通じて随時改訂が必要なことから、プロジェクト終了時に最終版を提出することとし、進捗状況に応じて素案の段階からプロジェクト業務進捗報告書に添付し、関係者の意見を反映すること。また、作成されたマニュアル等の運用、業務への定着が最終目的であるため、プロジェクト期間中の活用実績や更新実績、完成度が重要であり、内容は分かりやすく簡便なものが望ましい。なお、本成果品は英文で作成したものを提出すること。
・地熱マスタープランの更新内容に関する報告書(案)
(3)コンサルタント業務従事月報
受注者は、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の業務報告を作成し、共通仕様書第7条に規定されているコンサルタント業務従事月報に添付してJICAに提出する。なお、先方と文書にて合意したものについても、適宜添付の上、JICAに報告するものとする。
ア 今月の進捗、来月の計画、当面の課題イ 活動に関する写真
ウ 業務フローチャート
(4)その他の提出物
議事録等:各報告書に係る先方機関との協議概要を取りまとめ、発注者に速やかに提出する。
以 上
第4 業務実施上の条件
1.業務実施期間
本件に係る業務工程は、2020年10月に開始し、以下の2つの期間に分けて実施することにより、約37か月後の終了を目処とする。
(1)第1期:2020年10月~2022年2月
(2)第2期:2022年2月~2023年11月
2.業務量の目途と業務従事者の構成(案)
(1)業務量の目途:約46M/M
(2)業務従事者の構成:
業務従事者の構成は下記を想定しているが、業務内容及び業務工程を考慮の上、より適切な構成がある場合、その理由とともにプロポーザルに含めて提案すること。
1) 業務xx者/地熱政策(2号) (評価対象予定者)
2) 地熱開発PPP(3号)(評価対象予定者)
3) 財務分析
4) 発電事業計画
5) 地熱開発計画 (3号)(評価対象予定者)
6) 地質
7) 地化学
8) 地球物理学
9) 掘削マネジメント
10)環境社会配慮
3.対象国の便宜供与
実施機関との間で合意されたR/Dに基づき、C/Pの配置・必要な手当て・国内旅費の支給、プロジェクト執務室・オフィス事務機器の提供が行われる。
4.貸与資料及び配布資料
(1)配布資料
・技術協力プロジェクト要請書
・署名済R/D
・「インドネシア国地熱開発における中長期的な促進制度設計支援プロジェクト事業完了報告書」(2020.1)
(2)参考資料
以下の資料はJICA図書館のリンクよりダウンロード可能である。
「インドネシア国 地熱発電開発マスタープラン調査ファイナルレポート」(2007.9) xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx?xxxxx0000000000
5.その他留意事項
(1) 複数年度契約
本業務においては、第1期契約において、年度を跨る契約(複数年度契約)を締結することとし、年度を跨る現地作業及び国内作業を継続して実施することができることとする。経費の支出についても年度末に切れ目なく行えることとし、会計年度ごとの精算は必要ない。
(2) 現地再委託
本業務において現地再委託は想定していない。ただし、現地再委託にて実施することが効率的、経済的と考える作業項目がある場合、理由を付してプロポーザルで提案し、必要経費を本見積にて計上すること。
(3) 安全管理
現地作業期間中は 安全管理に十分留意する。現地の治安状況については、外務省やJICA等のホームページを通じ、効率的かつ適切に情報収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼および調整作業を十分に行う。また、JICAインドネシア事務所と常時連絡がとれる体制とし、現地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとるよう留意する。現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載すること。なお、現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録すること。
(4) 不正腐敗の防止
本調査の実施にあたっては、「JICA不正腐敗防止ガイダンス(2014年10月)」の趣旨を念頭に業務を行うこと。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口またはJICA担当者に速やかに相談するものとする。