2 請求金額(下表(c)の額)
埼玉xxx世帯応援クーポン事業委託業務契約書(案)
埼玉県(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)は、埼玉xxx世帯応援クーポン事業の業務の委託に関し、次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 甲と乙は、この契約書(別添「埼玉xxx世帯応援クーポン事業委託業務仕様書」(以下「仕様書」という。)を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書記載の委託業務(以下「業務という。)を履行しなければならない。
3 乙は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物がある場合には甲に引き渡すものとし、甲は、その委託金額を支払うものとする。
4 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(趣旨)
第2条 甲は、業務を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
(業務の実施)
第3条 乙は、業務を契約書に基づいて履行しなければならない。
(委託料)
第4条 委託料は、○○○○○円(うち消費税及び地方消費税○○○○○円)とし、第9条及び仕様書に基づき精算を行うものとする。
委託料の内訳は、業務委託料○○○○○円、チケット利用料見込額○○○○○円とする。
(履行期間)
第5条 業務の履行期間は、令和3年○○月○○日から令和5年3月31日までと
する。
(契約保証金)
第6条 乙は、この契約締結と同時に契約保証金として、金○○○○○円を甲の指定する手続きにより甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金には、xxを付さないものとする。
(※契約保証金を免除する場合は、「契約保証金は、免除する」とする。)
(委託料の支払)
第7条 甲は、乙から委託料概算払請求書(様式1)を受理した場合は、第4条に規定する委託料の2分の1の範囲内で概算払により乙に支払うことができる。
2 甲は、前項及び第9条の請求があった日から30日以内に、乙に対し、請求に係る委託料を支払わなければならない。
3 各会計年度において、概算払を請求できる回数は次のとおりとする。令和3年度 1回
令和4年度 1回
(検査等)
第8条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なく業務完了報告書(様式2)、委託料精算書(様式3)を甲に提出しなければならない。なお、業務完了報告書、委託料精算書は別表に定める単位期間ごとに作成するものとする。
2 甲は、前項の報告書等を受理したときは、その日から10日以内又は令和4年
3月31日(単位期間令和4年4月1日~令和5年3月31日にあっては令和5年3月31日)のいずれか早い日までに業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、必要な処置を講じ、あらためて検査を受けなければならない。この場合、再検査については前2項の規定を準用する。
(委託料の精算)
第9条 乙は、前条第2項による検査に合格したときは、確定した委託料の額について、甲の指示する手続に従って委託料精算払請求書(様式4)により甲に委託料を請求するものとする。
2 乙は、委託料に超過が生じたときは、甲の指示により、その超過額を甲に返納しなければならない。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第10条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における委託料の限度額
(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。令和3年度 ○○○○○円
内訳は、業務委託料○○○○○円(消費税及び地方消費税を含む。)、チケット利用料相当額○○○○○円とする。
令和4年度 業務委託料○○○○○円にチケット利用料見込額から令和3年度内に支払ったチケット利用料相当額を差し引いた額を加えた額
2 甲は、予算の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額を変更することができる。
(履行期間の延長)
第11条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を履行することができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面を提出し、履行期間の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期間を延長することができる。
(法令遵守)
第12条 乙は、業務を履行するに当たり、埼玉県個人情報保護条例(平成16年埼玉県条例第65号。以下「条例」という。)その他の規定に従って行わなければならない。
(再委託の禁止等)
第13条 乙は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書の規定により、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して次に掲げる事項を行わなければならない。
一 条例第9条、第10条、第66条及び第67条の適用を受けることの説明二 必要かつ適切な監督
3 乙が業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、乙自らの行為とみなし、これに対しては、乙が当該第三者 のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(管理責任者の選任及び報告)
第14条 乙は、業務を遂行するに当たり、管理責任者を選任し、業務を行うものとする。
2 乙は、前項の管理責任者を選任したときは、甲に対し、管理責任者選任(変更)届(様式5)により報告しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(従事者の指揮命令)
第15条 乙において、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対する業務履行に関する指示、労働時間等の指示、職場秩序の維持確保に関する一切の指揮命令は、前条第1項で定めた管理責任者がこれを行うものとする。
(従事者の監督)
第16x xは、従事者に対し、条例第9条、第10条、第66条及び第67条の規定の内容を周知し、従事者から誓約書(様式6)の提出を受けなければならない。
2 乙は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、甲に対し、その写しを提出しなければならない。
3 乙は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第31条第1項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他
の必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(善良なる管理者の注意義務)
第17条 乙は、業務を履行するに際して、善良な管理者の注意を持って業務に当たるものとする。
(作業場所、機器等の確保又は準備)
第18条 乙は、業務を履行するために必要な作業場所、コンピュータ機器及びその他作業に要する物品等(以下「作業場所等」という。)を、乙の責任において確保又は準備しなければならない。
2 乙は、作業場所等を特定し、情報セキュリティに必要な措置を講じなければならない。
(貸与資料等の提供)
第19条 乙は、甲に対し業務を履行するために必要な情報(個人情報を含む。)が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「貸与資料等」という。)の提供を要求できるものとする。
2 前項の規定により、乙が貸与資料等の提供を受けたときは、甲に対し、提供を受けた貸与資料等が特定できる内容、数量等を記載した借用書を提出しなければならない。
3 前2項の規定は、第13条第1項ただし書の規定により、乙が、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせた場合において準用する。この場合
「甲」とあるのは「乙」と、「乙」とあるのは「乙から、業務の全部又は一部を委託され、又は請け負った者」と読み替えるものとする。
(収集、利用及び提供の制限)
第20条 乙は、業務を行うに当たり、個人情報を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、甲の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。業務を行わなくなった後においても、同様とする。
(提供を受ける者に対する措置要求)
第21条 乙は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、甲と協議の上、その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること を求めなければならない。
(複製等の禁止)
第22条 乙は、その取り扱う個人情報が記録された資料等の複製、持ち出し、送信その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはなら ない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けたときは、この限りでない。
(貸与資料等の返還等)
第23条 乙は、業務を行わなくなった場合は、第19条の貸与資料等(複製したものを含む。)を速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 前項に定める場合のほか、乙は、甲の承諾を受けたときは、甲立会いの下に、貸与資料等を廃棄することができる。
3 前2項の規定は、乙が、業務を行う上で不要となった貸与資料等について準用する。
4 第1項及び前項の規定は、第13条第1項ただし書の規定により、乙が、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせた場合において準用する。この場合「甲」とあるのは「乙」と、「乙」とあるのは「乙から業務の全部又は一部を委託され、又は請け負った者」と読み替えるものとする。
(取扱状況の報告等)
第24条 乙は、甲に対し、甲、乙双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、甲が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が取り扱う個人情報の取扱状況について、必要に応じ報告を求め、実地に調査することができる。
3 甲は、乙に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(履行内容等の検査)
第25条 甲は、必要があると認めるときは、乙の業務の履行内容及び履行方法に関して口頭、書面又は実地による検査を行うことができる。甲は、乙に対し、業務の履行に関し必要な指示をすることができる。
(危険負担)
第26条 納入前の成果物に滅失又は毀損が生じた場合には、甲の責めに帰すべき場合を除き、その損害は乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第27条 甲は、納入された成果物に関して、契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、無償で修正又は補足を請求することができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求できる。
一 履行の追完が不能であるとき
二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確表示したとき
三 契約目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき
四 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
3 甲は、第1項の契約不適合のため、契約の目的を達することができないときは、契約を解除することができる。
(権利の帰属)
第28条 乙は、業務を履行するに当たり、著作権(著作xx(昭和45年法律第
48号)第21条(複製権)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権・翻案xx)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利))に規定する権利及びその他の権利が生じたときは、第3項で定める場合を除き甲に移転しなければならない。なお、甲又は乙が従前から有していた成果物の著作権については、甲又は乙に留保されるものとする。この場合、乙は、甲に対し、成果物について、甲が業務を運用するのに必要な範囲での使用を無償で許諾する。
2 乙は、甲に対し、著作者人格権(著作xx第18条(公表権)、第19条(氏名表示権)及び第20条(同一性保持権))を行使しないものとするとともに、原則として第三者をして行使させないものとする。
3 業務の履行過程で生じた特許権・実用新案権(特許・実用新案を受ける権利を含む。以下「特許xx」という。)の帰属については次のとおりとする。
一 甲が単独で行った発明・考案(以下「発明等」という。)から生じた特許xxは甲に帰属する。
二 乙が単独で行った発明等から生じた特許xxは乙に帰属する。
三 甲及び乙が共同で行った発明等から生じた特許xxは、甲乙共有とする。こ の場合、甲及び乙は、特許xxの全部につき、それぞれの相手方の了承及び対 価の支払なしに自ら実施し、又は第三者に対して通常実施権を実施許諾できる。
四 全体のサービス利用の一環として行ったカスタマイズについては、乙に帰属する。
4 前項に定める甲又は乙に帰属する特許xxが生じ、業務の履行に当たり、当該特許xxの実施が必要である場合には、甲及び乙は、業務に必要な範囲内で、相手方に無償の通常実施権を許諾するものとする。
(知的財産権侵害の責任)
第29条 甲は、業務の履行及び業務の成果物に対して、第三者の知的財産権を侵害しているとして、第三者との間に紛争が生じた場合は、甲及び乙は直ちに相手方に通知するとともに紛争を対応するに必要な一切の権限を乙に与えるものと する。乙は、業務の履行継続に対する努力とともに乙の責任と負担においてこれ
を解決するものとし、甲は、乙の要請により必要な支援を行うものとする。ただし、甲が指示又は指定した場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第30条 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。
2 乙は、従事者に対して、前項に規定する義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
3 乙の秘密保持義務は、本契約終了後も同様とする。
(安全確保の措置)
第31条 乙は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理に関する定めを作成するなど必要な措置を講じなければな らない。
2 乙は、前項の規定により定めを作成するなど必要な措置を講じたときは、甲に対し、その内容を報告しなければならない。
(安全確保上の問題への対応)
第32条 乙は、業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を甲に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 乙は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の安全確保に係る場合には、直ちに甲に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する甲の指示に従わなければな らない。
3 乙は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を甲と協力して講じなければならない。
(違約金の徴収)
第33条 乙は、第5条に定める履行期間又は第11条の規定により延長した履行期間までに業務を完了することができなかったときは、遅延日数に応じ第4条の委託料の額に年2.6パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、この限りでない。
(契約の変更)
第34条 甲及び乙は、必要があるときは、相手方と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(甲の催告による契約の解除)
第35条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。二 履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと
認められるとき。
三 前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。
(甲の催告によらない契約の解除)
第36条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第42条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき二 この契約の締結及び履行に当たり、不正の行為をしたとき
三 履行期間内に受託した業務を完了させることができないことが明らかであるとき
四 この契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
五 この契約の債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行 を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
六 この契約の受託した業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場 合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき
七 乙が、その責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したとき 八 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をし
ても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
九 乙からこの契約の解除の申入れがあったとき
十 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)であると認められるとき
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
カ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき
2 甲は、前項各号に規定する場合のほか、必要があるときは、乙と協議して契約を解除することができる。
(乙の損害賠償義務等)
第37条 第35条及び前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
一 契約保証金が免除されているとき 乙は、委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
二 契約保証金が納付されているとき 当該契約保証金は甲に帰属するものとする。ただし、当該契約保証金の額が委託料の10分の1に相当する額に満たないときは、乙は、その不足額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
2 前項の場合において、甲に生じた損害の額が、当該契約保証金及び当該違約金の額を超えるときは、乙は、その超える額を甲の請求に基づき速やかに甲に支払
わなければならない。
3 前項の賠償額は、甲に実際に発生した通常の損害に対し、甲が乙に支払予定の
2年分の委託料を上限に、甲、乙協議して定めるものとする。ただし、乙の故意又は重過失の場合はこの限りでない。
4 第35条及び前条第1項の規定により、この契約が解除された場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(損害のために生じた経費の負担)
第38条 業務の実施に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及 ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、 その損害が甲の責めに帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとする。
(免責事項)
第39条 乙は、以下の事由により甲に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとする。
一 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
二 乙が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当 該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
三 乙が定める手順・セキュリティ手段等を甲が遵守しないことに起因して発生した損害
四 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第1
37号)に基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
五 乙の責めに帰することができない事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
六 委託先の業務に関するもので、委託先の選任・監督につき乙に過失などの帰責事由がない場合
七 その他乙の責に帰することができない事由
2 乙は、乙の責に帰することができない事由により、甲が乙の提供するサービスを利用することによって甲と第三者(利用者を含む。)との間で生じた紛争等について、一切責任を負わないものとする。
(苦情処理)
第40条 乙は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 乙は、苦情を受けたときは、直ちに甲に報告しなければならない。
(埼玉県個人情報保護条例の適用等)
第41条 乙は、条例第2条第9項の個人情報ファイル(条例第13条第2項第1号から第10号に掲げる個人情報ファイルを除く。)を作成するときは、あらかじめ、甲に対し、条例第13条第1項各号に掲げる事項に準ずる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 乙は、前項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、その取扱いをやめるとき、又はその個人情報ファイルが条例第13条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、甲に対してその旨を通知しなければならない。
3 乙が取り扱う個人情報については、甲の保有する保有個人情報として条例の適用を受けるものとし、甲が実施機関として条例の定める手続を行うものとする。
(権利義務譲渡等の禁止)
第42条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約不適合責任期間)
第43条 乙が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を引き渡し た場合において、甲がその不適合を知った日から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、委託料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(談合等の不正行為に係る損害賠償)
第44条 この契約に関し、乙(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、この契約の委託料(この契約締結後、委託料の変更があった場合には、変更後の委託料)の
10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(
昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第
63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措
置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象 となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき
四 この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき
五 この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 乙が前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をした日までの日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第45条 乙は、xxは再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲
への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力)
第46条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(甲に関する部分に限る。)の提出について、協力を要請することができる。
(契約の費用)
第47条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(定めのない事項等)
第48条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を所持する。
令和3年 月 日
埼玉県さいたま市浦和区xx三丁目15番1号甲 埼玉県
埼玉県知事 x x x x
乙
別表(第8条第1項関係)
単 位 期 x |
xx3年4月1日~令和4年3月31日 |
令和4年4月1日~令和5年3月31日 |
※ 上記単位期間は、必要があるときは、協議により変更することができる。ただし、各会計年度末における精算は必ず行うものとする。
様式1(第7条第1項関係)
令和 年 月 日
委託料概算払請求書
(あて先)埼玉県知事
所在地商号または名称
代表者職氏名 印
委託料を下記のとおり請求します。
記
1 契約件名
埼玉xxx世帯応援クーポン事業委託業務契約
2 請求金額
円(消費税及び地方消費税を含む)
3 振込先
金融機関名 | 銀行 | 本店 支店 | |
預金の種類・番号 | 当座 普通 | 番号 | |
口座カナ名義 | |||
口座名義 |
様式2(第8条第1項関係)
業務完了報告書
令和 年 月 日
(あて先) 埼玉県知事
所在地商号または名称代表者職氏名
下記委託業務の運用実績について、埼玉xxx世帯応援クーポン事業委託業務契約書第8条第1項に基づき報告します。
記
委託業務名 | 埼玉xxx世帯応援クーポン事業委託業務 |
委託期間 | 令和3年 月 日から令和5年3月31日まで (今回検査分:令和 年 月 日から令和 年 月 日まで) |
委託金額 | 金 円 (今回検査分: 円) |
業務内容 | 別添のとおり |
様式3(第8条第1項関係)
委託料精算書
収入の部 (単位:円)
費 目 | 既支払額(概算払) |
埼玉xxx世帯応援クーポン事業委託業務契約 |
支出の部 (単位:円)
費 目 | 金 額 | 支出内訳 |
(単位:円)
差引額(支出-収入) | |
精算(返納)額 |
令和 年 月 日
上記に相違ないことを証明します。
(住所)
(氏名)
様式4(第9条第1項関係)
(あて先)埼玉県知事
委託料精算払請求書
令和 年 月 日
所在地商号または名称
代表者職氏名 印
委託料を下記のとおり請求します。
記
1 契約件名
埼玉xxx世帯応援クーポン事業委託業務契約
(請求期間:令和 年 月 日から令和 年 月 日分)
2 請求金額(下表(c)の額)
円(消費税及び地方消費税を含む)
精算払請求内訳 (単位:円)
委託料の確定額(a) | 既請求額(b) | 支払残額(c)=(a)-(b) |
3 振込先
金融機関名 | 銀行 | 本店 支店 | ||
預金の種類・番号 | 当座 普通 | 番号 | ||
口座カナ名義 | ||||
口座名義 |
様式5(第14条第2項関係)
管理責任者選任(変更)届
令和 年 月 日
(あて先)埼玉県知事
所在地商号または名称代表者職氏名
埼玉xxx世帯応援クーポン事業委託業務について、下記のとおり、管理責任者を選任(変更)したので、埼玉xxx世帯応援クーポン事業委託業務契約書第14条第2項に基づき報告します。
記
1 役職名
2 氏名
様式6(第16条第1項関係)
誓約書
私は、業務(埼玉xxx世帯応援クーポン事業委託業務)に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱う個人情報に関し、埼玉県個人情報保護条例(平成16年埼玉県条例第65号)第9条(安全確保の措置)、第10条(従事者等の義務)、第66条及び第67条(罰則)の規定の内容について、下記の者から説明を受けました。
私は、業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り扱う個人情報について、埼玉県個人情報保護条例等の関係法令が適用されることを自覚し、業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。
記
説明した者(乙の名称)
(乙の管理責任者等の役職名) (氏名)令和 年 月 日
所属・職名氏名
(注)「従事者」とは、乙の組織内において、乙の指揮命令系統に属し、業務に従事している者すべてが含まれる。いわゆるxx職員・社員等に限られず、また、乙と雇用関係にあることは要件ではない。すなわち、アルバイトや派遣労働者、法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人も含まれる。