2.企業コンソーシアムでは、独立研究開発法人科学技術振興機構委託研究 ムーンショット型研究開発事業目標1研究開発プロジェクト「誰もが自在に活躍できるアバター共 生社会の実現」(以下「本プロジェクト」と呼びます)において得られるサイバネティックアバター(以下「CA」と呼びます)に関連する研究の成果を、本規約に同意し企業 コンソーシアムへの参画を表明した会員に対して紹介するとともに、CAを活用した新しいサービスのコンセプト、サービスが成立するために必要な仮説等について本プロジェ...
アバター共生社会企業コンソーシアム会員規約
本規約は、アバター共生社会企業コンソーシアム(以下「企業コンソーシアム」と呼びます)への入会方法並びに、企業コンソーシアムの会員(以下「会員」と呼びます)の権利及び義務を取り決めるものです。
第1条(アバター共生社会企業コンソーシアム)
1.企業コンソーシアムの名称は「アバター共生社会企業コンソーシアム」とする。
2.企業コンソーシアムでは、独立研究開発法人科学技術振興機構委託研究 ムーンショット型研究開発事業目標1研究開発プロジェクト「誰もが自在に活躍できるアバター共生社会の実現」(以下「本プロジェクト」と呼びます)において得られるサイバネティックアバター(以下「CA」と呼びます)に関連する研究の成果を、本規約に同意し企業コンソーシアムへの参画を表明した会員に対して紹介するとともに、CAを活用した新しいサービスのコンセプト、サービスが成立するために必要な仮説等について本プロジェクトの研究者らとともに検討する場を提供し、本プロジェクトの研究者との共同研究を促進します。
3.企業コンソーシアムの代表者及び事務局は以下の通り定めます。
企業コンソーシアムの代表者:xxx(大阪大学大学院基礎工学研究科 教授、本プロジェクトのプロジェクトマネージャー)
企業コンソーシアムの事務局:株式会社国際電気通信基礎技術研究所 深層インタラクション総合研究所内 アバター共生社会企業コンソーシアム事務局
4.会員には以下の種別を設けます。
情報会員:メールマガジン等により情報提供を受けることができます。
分科会会員:情報会員が受ける情報提供に加えて、分科会に所属し、CAを活用したサービスのコンセプト等について、研究者・企業の議論に参加することができま す。
5..(1) 情報会員及び分科会会員に対して、シンポジウムの開催、メールマガジンの配信等を通して、CAに関連する情報(以下「CA関連情報」と呼びます)を提供します。
(2)将来的な社会実証実験においてCAを活用したサービスのコンセプト実証(Proof of
Concept, PoC)を行う準備として、業種毎の分科会を適宜設置します。分科会会員は、この分科会に参加できます。分科会では、研究者らと共に実証すべきサービスのコンセプト等を検討します。また、CAに関連する研究成果を活用した将来的な社会実証実験を見据えて、研究者と会員(企業)、あるいは、会員同士のマッチングの場を提供します。議論を通じてコンセプトや実験のアイデアが具体化された場合には、会員と研究者(あるいは、 研究機関)の間で協議の上、社会実証実験を進めることになります。
第2条(規約の適用範囲及び変更)
1.本規約は、以下の両会員に適用するものとし、分科会や共同研究等の個別フェーズにおいて発生する詳細な取り決め事項は関係者間にて協議の上、適宜個別契約を取り交わすものとします。
1.情報会員
2.分科会会員
2.本規約の変更又は失効については、企業コンソーシアムの代表者及び事務局の審議承認を得て実施されます。
第3条(会員の対象)
会員の対象は、法人及びこれに準ずる団体とします。
第4条(会員登録手続)
1.入会に際しては、企業コンソーシアム指定の申込みフォームを用いてお申し込みください。企業コンソーシアムの代表者及び事務局が入会を承諾した場合、企業コンソーシアムは「会員証」をメール等により発行します。申込者は、当該「会員証」の発行日から会員となります。
2.企業コンソーシアムは、入会希望者の申込みに対し、申請内容に虚偽がある場合又は過去に会員規約違反等によって会員資格の取消しが行われている場合等、企業コンソーシアムの判断により入会の承認をしないことがあります。
3.会員は、登録情報の変更があった場合には、企業コンソーシアム指定の変更申し込みフォームを用いて速やかに申請ください。
第5条(会費)
会員の入会費及び会費は無償とします。
第6条(会員資格の有効期間と退会の手続)
1. 会員資格の有効期間は、第4条の「会員証」の発行日から当該年度末までとし、退会申入れがない限り、企業コンソーシアム運営終了予定の2025年度末まで1年ごとの自動更新とします。尚、2025年度末以降の継続については、企業コンソーシアムより運営継続の通知を行うことを予定としています。
2.会員は、退会を希望する場合、有効期間満了3ヵ月前までに文書によって企業コンソーシアムへ通知をする必要があります。
3.会員が資格喪失した場合又は本規約が失効した場合であっても、第7条(会員資格の取消し)、第9条(秘密保持)、第10条(個人情報保護)、第11条(知的財産権)、第12条(保証)及び第15条(管轄裁判所)から第17条(問い合わせ先)の規定は、引き続き効力を有するものとします。
第7条(会員資格の取消し)
会員は、以下の項目のいずれかに違反した場合は、会員資格を取り消されることがあります。また、会員資格を取り消されたことにより損害を生じても、企業コンソーシアムはこれを一切賠償しません。
🕔本規約のいずれかに違反しているとき。
②申請内容に虚偽があったことが判明したとき。
③会員が第14条所定の事項に該当することが判明したとき。
④その他、企業コンソーシアムが不適切と判断する行為を会員が行ったとき。
第8条(企業コンソーシアム関連ロゴの表示)
会員による企業コンソーシアム関連のロゴ表示については、企業コンソーシアムが別途指定する態様(表示方法及び表示箇所を含みますが、これに限定されないものとします)に従うものとします。
第9条(秘密保持)
1.会員は、企業コンソーシアムが提供するCA関連情報を第三者に一切開示・漏洩しないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、以下の各号の一つに該当するものは前項の規定を適用しないものとします。
🕔知得時にすでに公知であったもの
②知得後会員の責に帰せざる事由により公知になったもの
③知得したときに会員がすでに保有していたもの
④CA関連情報に接することなく、会員が独自に研究開発したもの
➄CA関連情報に接することなく独自に研究開発した第三者から、守秘義務を負うことなく会員が適法に入手したもの
3.企業コンソーシアムは、会員から収集される情報(個人情報を含む)を、CA関連情報の普及、及び企業コンソーシアム運営のためにのみ使用するものとし、会員はそのことに同意するものとします。
第10条(個人情報保護)
1.会員は、企業コンソーシアムより会員へ開示された個人情報を、企業コンソーシアムが開示時に定める目的に必要な限りにおいて用いるものとし、当該目的以外のいかなる目的にも利用してはなりません。また、企業コンソーシアムより個人情報を提供された会員は個人情報の保護に関する法律が定める個人情報取扱事業者としての義務及び企業コンソーシアムが開示時に定める使用条件を遵守するものとします。
2.会員は、企業コンソーシアムより提供された個人情報を流出させてしまった場合又はそのおそれがある場合、企業コンソーシアムに直ちに連絡するとともに、自らの責任と負担でこれに対処するものとします
第11条(知的財産権)
1.企業コンソーシアム会員が参加する各種分科会等において、議論をもとに発案されたアイデアやビジネスモデル等、新規に発生した知的財産は、企業コンソーシアム運営期間中は共有資産とみなし、その取り扱いは、期間中、期間終了も含め当該関係者間にて協議し決定するものとします。
2.本プロジェクトの研究者とのCAサービスに関する仮説やコンセプトなどについての議論の結果、知的財産が発生する可能性がある場合には、第2条1項に基づき適宜取り交わす個別契約において、かかる知的財産の取扱いを明記することとします。
第12条(保証の範囲)
1.企業コンソーシアムは、会員に対し、当該会員より提供希望を受けた時点で企業コン ソーシアムが保有するCA関連情報を現状有姿の状態で提供し、CA関連情報に関し何等の保証は行いません。
2.会員は、第9条に反しない範囲で、自己の責任においてCA関連情報を使用するものとし、企業コンソーシアムに損害を与えることのないものとします。企業コンソーシアム は、CA関連情報に基づいて会員が製造した製品の性能、品質、安全性及び技術上、経済上その他の事項(製造物責任を含みますが、これに限定されません。)xxx、一切責任を負いません。
3.本条の規定は、法律上の瑕疵担保責任及び契約不適合責任を含む企業コンソーシアムの
責任のすべてを規定したものであって、前項を含め、企業コンソーシアムは法律上の請求原因の如何にかかわらず、本規約に係る一切の直接、間接、特別損害その他一切の損害に関し、企業コンソーシアムの予見の有無を問わず、一切の責任を負いません。
4.会員は、CA関連情報に基づいた自己の製品及び当該製品の関連資料(提案書、カタログ、マニュアル及びインターネットホームページを含みますがこれに限定されないものとします。)が、第三者の知的財産権その他権利を侵害するものとして、当該第三者との間に紛争が生じた場合又はそのおそれがある場合は、自己の責任と費用においてその解決にあたるものとします。
第13条(会員証)
会員は、「会員証」に記載してある会員名及び会員番号について、自己の責任で管理します。
第14条(反社会的勢力の排除)
会員は、以下の各号の一つにも該当しないことを誓約します。
🕔暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成
員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」と総称します)
②暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
③暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➄暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑥役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
第15条(管轄裁判所)
本規約に関して訴訟を提起する必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第16条(協議事項)
本規約に定めなき事項及び本規約の各規定に疑義を生じた時は、企業コンソーシアムと会員が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第17条(問い合わせ先)
企業コンソーシアムへの問い合わせは以下の窓口で受付けします。
xxxxxxxxxxxxxx0xx2
株式会社国際電気通信基礎技術研究所 深層インタラクション総合研究所内アバター共生社会企業コンソーシアム事務局
E-mail: xxxxxxx_xxxx@xxx.xx
第18条(規約の発効)
本規約は2021年8月1日より発効します。