SMBC JCB CARD 規定
第1条【SMBC JCB CARD】
1. SMBC JCB CARD とは、株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます。)の普通預金のキャッシュカード(ただし、「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」所定の代理人カードは除くものとします。)としての機能(「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」および「ジェイデビットカード取引規定」、「生体認証取引にかかる特約」により定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」といいます。)と、SMBC ファイナンスサービス株式会社(以下「当社」といいます。)のクレジットカード(ただし、当社の「カード会員規約」(以下「クレジットカード会員規約」といいます。)所定の家族カードは除くものとします。)としての機能(「クレジットカード会員規約」により定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」といいます。)を一体化し、双方の機能を 1 枚で提供するカードのことをいうものとします。なお、SMBC JCB CARD のカード券面には、
「SMBC JCBCARD」と表示する他、氏名(ローマ字表示)、当社カード会員番号、当社カード有効期限およびキャッシュカードの普通預金口座番号等が表示されるものとします。
2. 「普通預金規定」、「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」、「ジェイデビットカード取引規定」、「生体認証取引にかかる特約」、「クレジットカード会員規約」、および
「SMBC JCB CARD 規定」(以下、併せて「本規定」といいます。)を承認のうえ、当行および当社所定の方法にて入会を申し込み、当行および当社が認めた者(以下「利用者」といいます。)に対し、当行および当社は、「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」および「ジェイデビットカード取引規定」、「生体認証取引にかかる特約」により発行されるキャッシュカード(以下「キャッシュカード」といいます。)並びに「クレジットカード会員規約」により当社が発行するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)に代えて、SMBC JCB CARD を発行するものとします。
3. SMBC JCB CARD のクレジットカード機能の利用代金等を決済する普通預金口座を、「決済口座」といいます。
第2条【SMBC JCB CARD の貸与および譲渡等の禁止】
1. SMBC JCB CARD の所有権は当行および当社に帰属するものとし、利用者に貸与されるものとします。
2. 利用者は、SMBC JCB CARD について、他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利の設定をしてはならず、また、他人に貸与、占有または使用させることはできないものとします。
第3条【SMBC JCB CARD の発行】
SMBC JCB CARD の発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が指定する第三者に委託して行うものとします。
第4条【SMBC JCB CARD とは別にカードを発行する場合】
1. キャッシュカード(普通預金・ローン兼用)等のダブルストライプカードが発行されてい
る普通預金口座を決済口座とするSMBC JCB CARD を発行する場合は、当行は利用者に対し、SMBC JCB CARD とは別に、キャッシュカード(ローン専用)を発行し貸与するものとします。
2. キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金兼用)が発行されている普通預金口座を決済口座とするSMBC JCB CARD を発行する場合は、当行は利用者に対し、SMBC JCB CARD とは別に、キャッシュカード(貯蓄預金)を発行し貸与するものとします。
第5条【SMBC JCB CARD の取扱】
1. 利用者は、預入れ・払戻し・振込・振替・現金の借受等の取引が可能な機器(以下「自動機」といいます。)において SMBC JCB CARD を利用する場合は、SMBC JCB CARD 表面に記載されているキャッシュカード機能とクレジットカード機能それぞれについてのカード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けするものとします。
2. 利用者が、SMBC JCB CARD のデビットカードとしての機能(「ジェイデビットカード取引規定」により定められた機能をいいます。)およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において SMBC JCB CARD を利用してショッピングを行う場合には、 SMBCJCB CARD 提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
3. 第 1 項および第 2 項の規定において利用者が使用方法を誤った場合に生じる不利益・損害については、利用者が負担するものとし、また利用者は、この場合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第6条【有効期限】
1. SMBC JCB CARD におけるキャッシュカード機能およびクレジットカード機能の有効期限(以下「有効期限」といいます。)は当社が指定するものとし、SMBC JCB CARD 券面に表示した月の末日までとします。
2. 当行および当社は、有効期限までにクレジットカード機能退会の申出のない利用者で、かつ、当行および当社が審査のうえ引き続き利用者として認定する場合、有効期限を更新した新たなSMBC JCB CARD を発行するものとします。ただし、当社がクレジットカード機能の提供を承認しなかった場合には、当行がキャッシュカードを発行するものとします。
3. 前項の場合において、当行または当社は、第 1 項の有効期限までに、有効期限を更新した新たなSMBC JCB CARD を発行し、当行に届出の住所に送付します。その際、利用者は、有効期限経過後のSMBC JCB CARD を利用者本人の責任において廃棄するものとします。
第7条【SMBC JCB CARD の盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補】
1. 万一利用者が、SMBC JCB CARD を盗難、詐取もしくは横領(以下、併せて「盗難」といいます。)され、または紛失した場合は、速やかに当社および当行に電話等により通知のうえ、最寄りの警察署へ届けるものとします。
2. 盗難・紛失の通知を当行が受けた場合には、当行がキャッシュカード機能を停止するもの
とします。また盗難・紛失の通知を当社が受けた場合には、当社がクレジットカード機能を停止するものとします。
3. 第 1 項に拘らず、当行または当社のいずれか 1 社に通知があった場合においても、任意に当行がキャッシュカード機能を、当社がクレジットカード機能をそれぞれ停止することができるものとします。これに伴う不利益・損害等については、当行および当社の故意または過失による場合を除き、当行および当社は責任を負わないものとします。
4. 利用者は、SMBC JCB CARD が盗難・紛失にあった場合には、第 1 項の通知のほか、当行および当社に所定の書面により届出を行うものとします。
5. SMBC JCB CARD の盗難・紛失により生じた損害のうち、キャッシュカード機能に関わる損害については「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」および「ジェイデビットカード取引規定」が、第 4 項の届出を行ったSMBC JCB CARD のクレジットカード機能にかかわる損害については、「クレジットカード会員規約」が適用されるものとします。
第8条【届出事項の変更】
1. 利用者が届け出た氏名、勤務先、住所、電話番号等に変更があった場合、もしくは SMBCJCB CARD の決済口座の変更を希望する場合には、利用者はただちに当行あて所定の届出用紙により手続きを行うものとします。利用者が届け出た変更事項は、当行から当社へ送付し、これをもってクレジットカード会員規約に定める届出があったものとします。
2. 第 1 項のうち氏名等に変更があった場合、もしくはSMBC JCB CARD の決済口座の変更を希望する場合には、第 13 条所定の再発行手続きがとられるものとします。
3. 第 1 項に定める届出事項について変更の届け出が行われなかったことにより利用者が SMBC JCB CARD を利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第9条【SMBC JCB CARD の機能分離等】
1. 利用者は、SMBC JCB CARD について次のことを行う場合には、当行あて所定の届出用紙により申込または届出を行うものとします。利用者が提出した届出については、当行から当社に送付し、これをもって本項に定める申込または届出があったものとします。なお、この場合、SMBC JCB CARD を分離するか、SMBC JCB CARD の機能のいずれか一方または双方が利用できなくなります。
① SMBC JCB CARD のキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し、キャッシュカードとクレジットカードそれぞれの発行を希望する場合
② SMBC JCB CARD のキャッシュカード機能の利用のみを希望する場合
③ SMBC JCB CARD のクレジットカード機能の利用のみを希望する場合
④ SMBC JCB CARD のキャッシュカード機能とクレジットカード機能の両方の利用の取りやめを希望する場合
⑤ 決済口座を当行以外の金融機関の口座に変更する場合
⑥ 決済口座を解約する場合
2. 第 1 項の場合、当該SMBC JCB CARD は当行に提出するものとし、新たにキャッシュカードまたはクレジットカードが交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能およびクレジットカード機能を利用できなくなるものとします。これに伴う不利益・損害等については、当行および当社の故意または過失による場合を除き、当行および当社は責任を負わないものとします。
3. 第 1 項のうち、①、②、⑤については、キャッシュカード(普通預金)を発行するものとします。
4. 第 1 項のうち、①、③、⑤については、当社が審査のうえ、承認した場合には、クレジットカードを発行するものとします。
5. 第 1 項のうち、⑥については、利用者が当社所定の方法により、当社はクレジットカードの発行の申込をし当社が審査のうえ承認した場合には、クレジットカードを発行するものとします。
第10条【SMBC JCB CARD の種別変更等】
1. 利用者は、SMBC JCB CARD の種別の変更を希望する場合には、当行あて所定の届出用紙により申込を行うものとします。利用者が提出した届出の全部または一部については、当行から当社に送付し、これをもってSMBC JCB CARD の種別の変更の申込が当社にあったものとします。
2. 第 1 項に基づいて、新たにSMBC JCB CARD(以下「変更後SMBC JCB CARD」といいます。)が発行された場合には、利用者が貸与されていた種別変更前の SMBC JCB CARD
(以下「変更前 SMBCJCB CARD」といいます。)のクレジットカード機能については、当社が変更後SMBC JCB CARD を発行することを認めた 1 ヵ月経過した日以降の当社所定の日に失効するものとします。
3. 変更前SMBC JCB CARD のキャッシュカード機能は、利用者が変更後 SMBC JCB CARDのキャッシュカード機能を利用した日、または当行が発行することを認めた 2 ヵ月経過した日以降の当行所定の日以降に、失効するものとします。なお、変更後 SMBC JCB CARDの貸与を受けたときは、変更前 SMBCJCB CARD を利用者本人の責任において廃棄するものとします。
第11条【SMBC JCB CARD の解約】
1. 当社または当行の定める期間、利用者によるクレジットカード機能の利用による利用代金の決済(年会費を含む)が無かった場合には、当社はクレジットカード機能の解約をすることができるものとします。その場合、当行は、キャッシュカード(普通預金)等当行所定のカードを発行し貸与するものとします。
2. 利用者の責によりSMBC JCB CARD の再発行ができない場合、SMBC JCB CARD の更新発行は行わず、当社はクレジットカード機能の解約をすることができるものとします。
第12条【クレジットカード機能の利用停止等と返却】
1. 利用者が本規定もしくはクレジットカード会員規約に違反した場合、その他利用者として
不適当であると合理的な理由に基づき当社が判断した場合は、当社は、何らの通知、催告をせずしてクレジットカード機能の利用停止または会員資格を取り消すことができるものとします。
2. 当社が前項により会員資格の取消を行った場合には、利用者はSMBC JCB CARD をただちに当社に返却するものとします。この場合、SMBC JCB CARD を当社に返却後に、当行はキャッシュカード等当行所定のカードを発行し貸与するものとします。
3. 前項において、新たにキャッシュカードが交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能を利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行および当社の故意または過失による場合を除き、当行および当社は責任を負わないものとします。
4. 会員資格の取消を行った場合には、当行および当社はそれぞれの判断で利用者に事情の通知・催告等をすることなく当行および当社の現金自動支払機や加盟店等を通じて、 SMBCJCB CARD を回収することができるものとします。利用者は、当行または当社からカード回収の要求があったときには、異議なくこれに応じるものとします。
第13条【カードの再発行等】
1. 第 7 条、第 8 条第 2 項および破損、汚損等によるSMBC JCB CARD の再発行を申し込む場合は、当行あて所定の依頼書を提出するものとします。利用者が提出した依頼書については、当行から当社に送付し、これをもって本項およびクレジットカード会員規約に定める依頼があったものとします。再発行の申込(盗難・紛失を除く)の場合には、当該 SMBC JCB CARD をあわせて当行に提出するものとします。なお、新たにSMBC JCB CARD が交付されるまでの間、利用者はSMBC JCB CARD を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
2. 当行および当社が、第 1 項に定めるSMBC JCB CARD の再発行に応じるときは、当行および当社が所定の手続きをした後に再発行します。
3. 第 1 項によりカードが再発行される場合に、利用者は当行および当社所定の再発行手数料請求があった場合には、当該請求金額を支払うものとします。
4. 第 1 項に基づいて、新たに SMBC JCB CARD(以下「再発行後 SMBC JCB CARD」といいます。)が発行された場合には、利用者が貸与されていた再発行前の SMBC JCB CARD(以下「再発行前 SMBC JCB CARD」といいます。)のクレジットカード機能については、当社が再発行後SMBC JCB CARD を発行することを認めた 1 ヵ月経過した日以降の当社所定の日に失効するものとします。
5. 再発行前 SMBC JCB CARD のキャッシュカード機能は、利用者が再発行後 SMBC JCB CARD のキャッシュカード機能を利用した日、または当行が発行することを認めた 2 ヵ月経過した日以降の当行所定の日に、失効するものとします。なお、再発行後 SMBC JCB CARD の貸与を受けたときは、速やかに再発行前 SMBC JCB CARD を利用者本人の責任において廃棄するものとします。
第14条【店舗統廃合】
当行が店舗統廃合を行った場合は、利用者は SMBC JCB CARD のキャッシュカード機能を利用できなくなることがあります。この場合には、新たに SMBC JCB CARD もしくはキャッシュカードを発行し貸与するものとします。
第15条【情報の管理および同意】
1. 利用者は、当行および当社がそのどちらか一方に対して、もしくは当行または当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、SMBC JCB CARD の発行、交付、その他 SMBC JCBCARD の業務を遂行するのに必要な範囲において決済口座番号、クレジットカード会員番号等の利用者情報を預託することについて、あらかじめ同意するものとします。
2. 利用者は、当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、情報の提供もしくは交換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。
① 目的 SMBC JCB CARD の発行・交付、並びに当行および当社が利用者の管理を行うため
② 情報の範囲本申込書等に記載された利用者の属性情報(住所、氏名、生年月日、電話番号、勤務先等)およびその変更内容、決済口座番号、クレジットカード会員番号、 SMBC JCB CARD についての利用者に関する情報(当社の審査結果・会員資格の取消の事実等)
3. 当行、当社および情報処理・事務処理を委託する会社は、提供を受けた利用者の情報を、厳正に管理するものとします。
第16条【目的範囲内の情報提供および同意】
1. 利用者は、利用者に関する利用内容の情報(以下「利用情報」といいます。)を、以下の目的・範囲内で、当社が当行に提供することにあらかじめ同意するものとします。
① 目的
(イ)当行が、利用者へ預金・投資信託・ローン等の当行が取扱う商品・サービスをダイレクトメール・e メールその他の方法によって案内を行うため
(ロ)当行が、利用者により適した商品・サービス等の研究・開発を行うためおよびアンケートを行うため
② 利用情報の範囲当社が保有する利用者のSMBC JCB CARD のクレジットカード利用情報
2. 利用者は、利用者に関する情報を、以下の目的・範囲内で、当行が当社に提供することにあらかじめ同意するものとします。
① 目的
(イ)当社が、利用者へクレジットカード・キャッシング払い等の当社が取扱う商品・サービスをダイレクトメール・e メールその他の方法によって案内を行うため
(ロ)当社が、利用者により適した商品・サービス等の研究・開発を行うためおよびアンケートを行うため
② 情報の範囲当行が保有する利用者の取引内容に関する情報(前記第 15 条の内容に加え
て、預金・投資信託・住宅ローン等の内訳およびその残高、各種サービスの契約状況等を含むものとします。)
3. 当行および当社は第 1 項および第 2 項により提供を受けた利用者の情報を厳正に管理するものとし、当行および当社のみが利用するものとします。
4. 利用者が本条項に定める情報交換・利用に同意するときは、当行所定の書面により届出を行うものとします。この場合本条項を適用するものとします。
第17条【規約および規定の準用】
「本規定」に特段の定めがない限り、SMBC JCB CARD のキャッシュカード機能については「普通預金規定」、「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」、「ジェイデビットカード取引規定」、「生体認証取引にかかる特約」、「SMBC ダイレクト利用規定」等を、クレジットカード機能については当社の「クレジットカード会員規約」を準用するものとします。
第18条【「本規定」の変更等】
1. 「本規定」の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、以下のいずれかの方法により変更できるものとします。
① 当行が変更内容を当行の店頭表示その他相当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際に定める 1 ヵ月以上の相当な期間を経過した日(以下「相当期間経過日」といいます。)から適用されるものとします。
② 変更内容を当社から利用者に通知すること、または新規定を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当社から通知した後、または新規定を送付した後に SMBCJCB CARD を利用したとき(以下「通知後のカード利用日」といいます。)、もしくは通知後異議無く 2 週間経過したときは利用者が承認したものとみなし、その変
更内容は通知後のカード利用日もしくは通知後異議無く 2 週間経過したときから適用されるものとします。なお、第 8 条第 1 項の届出がないために当社からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合には通常到達すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、第 8 条第 1 項の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
2. 「本規定」の変更等を第 1 項の双方により行う場合、その変更内容は、相当期間経過日または通知後のカード利用日のいずれか先に到来した日から適用されるものとします。
(2020 年 7 月 1 日改定)株式会社三井住友銀行 SMBC ファイナンスサービス株式会社