GK ケガの保険
パーソナル総合傷害保険
積立タイプ
満期時受取額確定型(無配当)
2017 年 1 月1日以降始期契約用
ケガにそなえる、積立を楽しむ。
わかりやすく確かな補償のケガの保険。日常のリスクにそなえて、契約プランやオプションの特約が選べます。
満期時に返れい金が支払われる積立タイプの保険です。
ご契約の際にお選びください
保険金をお支払いする場合、 保険金をお支払いしない主な場合
chapter 4
GK ケガの保険(積立タイプ)のあらましおよび引受条件等
chapter 3
2つのプラン
chapter 2
GK ケガの保険
(積立タイプ)の特長
chapter1
c h a p te r 1
GK ケガの保険(積立タイプ)の特長
「GK ケガの保険(積立タイプ)」は「、 わかりやすさ」
を重視し「、 ケガにそなえるための補償」に、
「満期返れい金の楽しみ」をあわせた
積立傷害保険です。
基本補償
「GK ケガの保険(積立タイプ)」では 2つのプランをご用意しています。
保険期間は5年等となりますので、長期にわたって安心です。
保険期間5年以外の販売状況については、取扱代理店にお問いわせください。
普通傷害プラン
24時間いつでも事故によるケガを補償!
例)階段から転落し、頭蓋骨を骨折してしまった。
交通傷害プラン
交通事故によるケガのみを補償!
例)車にはねられ、肋骨を骨折してしまった。
P3 P4
オプションの補償
さらに選びぬいたオプションの補償で、どなたにもぴったりなプランができます。
しかも
日常生活賠償
(示談交渉サービスつき!)
身の回り品(携行品)損害(新価で補償!)
天災危険補償
顔面傷害2倍支払
×2 (入院・通院)
ホールインワン・アルバトロス
費用補償 など
P3 P4
積立
満期が楽しみな満期返れい金つき!
満期時に、ご契約時に設定した
満期返れい金(*)をお支払いします。
(*)満期返れい金については、次ページをご覧ください。
確定 満期返れい金は、ご契約時に設定した金額から変動いたしません。この保険には契約者配当金はありません。
P 2
満期返れい金を重視した「GK ケガの保険(積立タイプ)スーパーセーブ」もご用意しています。
※詳細は専用パンフレットをご覧ください。
1
ご契約の際に知っておいていただきたいこと
用語のご説明
ご留意いただきたいこと
chapter 7
契約締結後におけるご注意事項
chapter 6
契約締結時におけるご注意事項
chapter5
商品の仕組み
Q & A
積立保険は、保険期間中の補償に加え、満期時に「満期返れい金」をお支払いする保険です。
1. 保険料および満期返れい金の概要
満期返れい金
お払込みいただく保険料のうち、
積立部分を三井住友海上が運用します。
保険料
保険料は、保険金額・保険期間・満期返れい金などによって決定されます。
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を払い込む「一時払」と、「年払」・「月払」をご選択いただけます。
また、保険契約者の勤務する企業等を通じて保険料を集金する
「団体扱・集団扱」もあります。
積立部分
保険期間が満了し、保険料全額のお払込みが完了している場 は、保険証券に記載された満期返れい金を保険契約者にお支払いします。なお、この保険には契約者配当金はありません。
補償部分
保険期間
始期日
満期日
※図は一時払の場 のイメージです。
ご契約が保険期間の途中で終了する場合
ご契約を解約される場 や、保険期間中に被保険者が亡くなられた場 などには、ご契約は終了します。なお、これらの場 、ご契約が終了した事由(お客さまからの解約の申し出による契約の終了、被保険者が亡くなられた場 の契約の終了等)と、保険期間の初日から終了する日までの期間に応じた、返れい金をお支払いいたします。満期返れい金はお支払いいたしません。
この保険は損害保険のセーフティネットである損害保険契約者保護機構の対象となります。詳細はP13記載のchapter7の「ご留意いただきたいこと 2.保険会社破綻時の取扱い」をご覧ください。
2. 積立保険のその他の機能
契約者貸付制度
契約者貸付は、保険契約者に一定の限度額内でご融資する制度です。ご融資金額は、当社の定める金額の範囲内で50,000円以上100円単位となります。なお、質権が設定されているご契約、契約者貸付ご利用時点でお払込保険料総額が少額のご契約、保険期間開始後2か月以内または満期日までの期間が4か月以内のご契約など、ご利用いただけないご契約もありますのでご注意ください。
保険料の自動振替貸付制度
万一、分割保険料のお払込み忘れなどがあった場に、三井住友海上が分割保険料相当額を自動的にお立替えし、ご契約を有効に存続させる制度です。
このパンフレットは、高齢者や視覚障がい者に向けて開発された「SPコード」を採用しています。
「SPコード」を専用の読み上げ装置で読み取ると、記録されている情報を音声で聞くことができます。
2
ご契約の際にお選びください
保険金をお支払いする場合、 保険金をお支払いしない主な場合
chapter 4
GK ケガの保険(積立タイプ)のあらましおよび引受条件等
chapter 3
2つのプラン
chapter 2
GK ケガの保険
(積立タイプ)の特長
chapter1
chapter1
c h a p te r 2
2つのプラ(ン 普通傷害プラン(ベーシック、ゴルファー向け、女性向け))
交通傷害プラン
GK ケガの保険(積立タイプ)では、お客さまに
基本補償とオプションの補償を組み合わせ、ご自身のニーズに合ったプランをお選びください。
基本となる補償
ベーシック
ケガに備える。 選べるオプションで補償充実。
死亡保険金
後遺障害保険金
入院保険金 手術保険金
通院保険金
○○総合病院
普通傷害プラン
ゴルファー向け
ゴルフプレー中を含む日常生活の様々なリスクを 補償。
死亡保険金
後遺障害保険金
入院保険金 手術保険金
通院保険金
○○総合病院
女性向け
お顔のケガを手厚く補償。
選べるオプションで補償充実。
死亡保険金
後遺障害保険金
入院保険金 手術保険金
通院保険金
○○総合病院
交通傷害プラン
交通事故によるケガのみ補償。
死亡保険金
後遺障害保険金
入院保険金 手術保険金
通院保険金
○○総合病院
※基本補償のみのご契約もできます。オプションのみでのご契約はできません。詳細は取扱代理店または当社にお問い合わせください。
手術保険金
事故の発生の日からその日を含めて 180日以内にそのケガの治療のために手術を受けられた場合を補償します。
事故によりケガをした場合に次の保険金をお支払いします。
交通傷害プランについては、交通事故によるケガに限り、保険金をお支払いします。
死亡保険金
普通傷害プラン(女性向け)には、顔面傷害による入院保険金および通院保険金2倍支払特約がセットされています。顔面・頭部または頸(けい)部のケガで、外科手術または歯科手術を受けられた場合、入院保険金および通院保険金は2倍の額をお支払いします。
通院保険金
事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に通院された場合を補償します。(*)
○○総合病院
顔面傷害による 入院保険金および
×2 通院保険金2 倍支払特約
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者の方が死亡された場合を補償します。
基本となる補償のご説明
(*)実際に通院された日のみを補償対象とします。同一保険年度内に生じた事故に対して30日
(支払限度日数)をもって限度とします(保険契約者が法人となる場合は、支払限度日数を 90日に変更することができます。)。
後遺障害保険金
事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に被保険者の方に後遺障害が生じた場合を補償します。
入院保険金
事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に入院された場合を補償します。
3
ご契約の際に知っておいていただきたいこと
用語のご説明
ご留意いただきたいこと
chapter 7
契約締結後におけるご注意事項
chapter 6
契約締結時におけるご注意事項
chapter5
Q & A
合わせた2つのプランをご用意しました。
〈日常生活賠償特約をセットされた場合〉
おすすめするオプションの補償
自由にお選びいただけます。
賠償事故の示談交渉は
三井住友海上におまかせください。
[示談交渉サービス]
顔面傷害による入院保険金およ
び通院保険金2倍支払特約
日常生活賠償特約
日常生活賠償特約
日常生活賠償特約
日常生活賠償特約
携行品特約
携行品特約
携行品特約
携行品特約
天災危険補償特約
天災危険補償特約
天災危険補償特約
天災危険補償特約
ホールインワン・アルバトロス費用補償
特約
日常生活賠償特約の対象となる賠償事故についてお申出があり、被保険者の同意が得られれば、当社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。この場合、当社の選任した弁護士が相手の方との交渉にあたることがあります。また、賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を当社へ直接請求することもできます。
[ご注意ください]
次の場合には、当社は相手の方との示談交渉を行うことができませんので、ご注意ください。 なお、その場合でも、相手の方との示談交渉等の円満な解決に向けたご相談に応じます。
●1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
●相手の方が当社との交渉に同意されない場合
●相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
●被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
※オプション(特約)は自由にお選びいただけます。
ただし、組み合わせによっては、同時にセットできないことがありますので、詳細は取扱代理店または当社にお問い合わせください。
おすすめするオプションの補償のご説明
日常生活賠償特約(示談交渉サービス付)
日本国内において、日常生活の事故により他人に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。(注1)
携行品特約(新価保険特約(携行品特約用)付)
盗難・破損・火災などの偶然な事故により、携行品(*)に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。(注1)
(*)携行品とは被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。
天災危険補償特約
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金について、地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による事故の場合も保険金をお支払いします。
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
日本国内のゴルフ場において被保険者が達成し、同伴競技者および第三者が目撃した等のホールインワンまたはアルバトロスについて、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。(注1)(注2)
(注1)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
(注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。
●P6~10の「保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いしない主な場合」を必ずご覧ください。
● が表示されているオプションの補償については、日本国外における事故等は補償の対象となりません。
4
ご契約の際にお選びください
保険金をお支払いする場合、 保険金をお支払いしない主な場合
chapter 4
GK ケガの保険(積立タイプ)のあらましおよび引受条件等
chapter 3
2つのプラン
chapter 2
GK ケガの保険
(積立タイプ)の特長
chapter1
c h a p te r 3
GK ケガの保険(積立タイプ)のあらましおよび引受条件等
(1)商品のあらまし
この保険は、被保険者が事故によりケガをされた場合等に保険金をお支払いします。オプションとなる特約を追加することで次のような事故も補償します。
・携行品損害 ・日常生活上の賠償事故 など
保険金が支払われるケガの種類によって加入プランをお選びいただくことができます「。病気」は保険金お支払いの対象とはなりません。
また、保険期間中の補償に加えて、保険期間が満了したときには満期返れい金をお支払いします。なお、この保険には契約者配当金はありません。
※ 被保険者は保険申込書の被保険者欄記載の方(本人)となります。
プラン | 保険金が支払われるケガ | |
交通事故(交通乗用具の火災などを含みます)によるケガ | 左記以外のケガ | |
普通傷害プラン | ○ | ○ |
交通傷害プラン | ○ | × |
日常生活賠償特約の被保険者の範囲は、本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚の子となります。この被保険者の範囲のいずれかに該当する方が責任無能力者の場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方となります。
「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます「。別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます(未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。)「。責任無能力者を監督する方」は、責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。
(注)同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
(2)引受条件
■被保険者としてご加入いただける方
普通傷害プラン
始期日時点における年令が満69才以下の方で、下記の特別危険な職業欄記載の職業以外の方
特別危険な職業(ご契約の引受範囲外)
オートテスター(xxxxxxx)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士
その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
交通傷害プラン
始期日時点における年令が満69才以下の方
■保険金額設定についてのご注意
保険金額の設定にあたっては、次のa.b.にご注意ください。
a.お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。
b.各保険金額・日額は引受の限度額があります。保険金額・日額は、被保険者の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。なお、死亡・後遺障害保険金額は、次のいずれかに該当する場合、同種の危険を補償する他の保険契約等と合計して、1,000万円が上限となります。
・被保険者が始期日時点で満15才未満の場合
・保険契約者と被保険者が異なる契約において、その被保険者の同意がない場合
(3)保険期間および補償の開始・終了時期
保 険 期 間: 5年等
保険期間5年以外の販売状況については、取扱代理店にお問い合わせください。
補 償 のx x: 保険期間の初日(始期日)の午後4時(これと異なる時刻が保険申込書に記載されている場合は、その時刻)補 償 の 終了: 保険期間の末日(満期日)の午後4時
保険料は、保険料の払込みが猶予される場合(*)を除いて、ご契約と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
(*)保険料の払込みが猶予される場合の詳細はP11記載のchapter5の「5.保険料の払込猶予期間等の取扱い」をご覧ください。
(4)その他
■一時払保険料をお払込みいただく場合
一時払保険料を口座振替以外の方法でお払込みいただく場合(*)は、お客さまから三井住友海上の所定の口座へ、保険料払込期日までに直接お振込みいただきます。お振込先口座については取扱代理店または当社にお問い合わせください。
(*)当社の他の保険契約の満期返れい金を一時払保険料に充当する場合を除きます。
5
ご契約の際に知っておいていただきたいこと
c h a p te r 4
用語のご説明
ご留意いただきたいこと
chapter 7
契約締結後におけるご注意事項
chapter 6
契約締結時におけるご注意事項
chapter5
保険金をお支払いする場合、
Q & A
保険金をお支払いしない主な場合
・【保険金の種類欄の説明】「保険金の種類」欄に と表示のある場合は、日本国外における事故等は補償の対象となりません。
・※印の用語につきましては、P10「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
(1)基本補償
保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額
保険金の種類
死亡保険金
保険金をお支払いする場合
交通傷害プランについては、交通事故によるケガ※に限り、保険金をお支払いします。
事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡された場
保険金のお支払額
(普通傷害プラン・交通傷害プラン共通)
死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(定めなかった場は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
(注)その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に既にお支払いした後遺障害保険金がある場は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額をお支払いします。
後遺障害保険金
事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に後遺障害※が生じた場
後遺障害※の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。
(注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割で、後遺障害保険金をお支払いします。
(注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場 は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。
(注3)同一の部位に後遺障害を加重された場 は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割 を控除して、保険金をお支払いします。
(注4)その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故によるケガ※に対して既にお支払いした後遺障害保険金がある場は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。
事故の発生の日からその日を含めて [入院保険金日額]×[入院※した日数]をお支払いします。
入院保険金
手術保険金
180日以内に入院※された場
事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に手術※を受けられた場
(注1)入院した日数には以下の日数を含みません。
・事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間(180日)が満了した日の翌日以降に入院した日数
・1事故に基づく入院について、入院保険金を支払うべき日数の 計が支払限度日数(180日)に到達した日の翌日以降に入院した日数
(注2)入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金の「保険金をお支払いする場 」に該当するケガ※を被った場は、入院保険金を重ねてはお支払いしません。
1回の手術※について、次の算式によって算出した額をお支払いします。
① 入院※中に受けた手術の場 …[入院保険金日額]×10
② ①以外の手術の場 …[入院保険金日額]×5
(注)次に該当する場のお支払方法は下記のとおりとなります。
①同一の日に複数回の手術を受けた場
手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。
②1回の手術を2日以上にわたって受けた場
その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
④医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場その手術に対して手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。
通院保険金
事故の発生の日からその日を含めて [通院保険金日額]×[通院※した日数]をお支払いします。なお、お支払いする保険金は、同一保険年度内に
☆実通院日のみの通院保険金 支払特約セット
☆通院保険金の保険期間中の支払限度に
関する特約セット
○○総合病院
180日以内に通院※された場
生じた事故に対して、30日(*)をもって限度とします。
(注1)実際に通院した日数に対してのみ通院保険金をお支払いします。骨折、脱臼、靭(じん)帯損傷等のケガを被った部位を固定するために、ギプス等を常時装着した場 であっても、実際に通院しなかった日に対しては、通院保険金をお支払いしません。
(注2)通院した日数には事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間(180日)が満了した日の翌日以降に通院した日数を含みません。
(注3)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場は、通院保険金をお支払いしません。
(注4)通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「保険金をお支払いする場 」に該当するケガ※を被った場は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。
(*)保険契約者が法人の場は、支払限度日数を90日に変更することができます。
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師※の治療※に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
●保険金を何回お支払いしても、翌保険年度より死亡・後遺障害保険金額はもとに戻ります(ただしご契約が終了する場を除きます。)。
6
ご契約の際にお選びください
保険金をお支払いする場合、 保険金をお支払いしない主な場合
chapter 4
GK ケガの保険(積立タイプ)のあらましおよび引受条件等
chapter 3
2つのプラン
chapter 2
GK ケガの保険
(積立タイプ)の特長
chapter1
保険金の種類死亡保険金
後遺障害保険金
入院保険金
手術保険金
保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いしない主な場合(普通傷害プラン・交通傷害プラン共通)
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ
●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、早産または流産によるケガ
●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、当社が保険金を支払うべきケガの治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの
●入浴中の溺水※(ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。)
●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎
普通傷害プランの場合のみ適用と なります。 | ●下記の【補償対象外となる運動等】を行っている間のケガ ●下記の【補償対象外となる職業】に従事中のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ |
交通傷害プランの場合のみ適用と なります。 | ●交通乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ ●職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業または交通乗用具上での整理作業中のケガ、および交通乗用具の修理、点検、整備または清掃作業中のケガ ●職務または実習のための船舶搭乗中のケガ ●グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗中のケガ ●航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間またはその航空機に職務として搭乗している間のケガ |
(注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 など
【補償対象外となる運動等】
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
通院保険金
○○総合病院
【補償対象外となる職業】
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士
その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
(2)すべてのプランにセットされる主な特約
特約名 | 特約の説明 |
積立型基本特約 (無配当) | 満期返れい金のお支払いや、保険料の自動振替貸付・契約者貸付の規定など、積立型保険固有の事項につき、規定している特約です。 |
条件付戦争危険等免責に関する 一部修正特約 | 保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為(政治的、社会的もしくは、宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人または、これと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)はお支払いの対象となります。 |
訴訟の提起に関する特約 | 普通保険約款にて、日本国内における裁判所に提起するものとされているこの保険契約に関する訴訟を、訴訟の当事者である保険契約者等が、日本国以外の国籍を有し、かつ日本国外に居住している場合などに、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができる特約です。 |
7
ご契約の際に知っておいていただきたいこと
用語のご説明
ご留意いただきたいこと
chapter 7
契約締結後におけるご注意事項
chapter 6
契約締結時におけるご注意事項
chapter5
Q & A
(3)オプションの特約(その1)
追加できるプラン | 特約名 | 特約の説明 |
普通傷害 | 顔面傷害による入院保険金および通院保険金2倍支払特約 ×2 | 入院保険金もしくは通院保険金をお支払いする場合において、ケガ※を被った部位またはその一部が顔面、頭部または頸(けい)部であって、その部分の治療※について切開・縫合・補てつ(*)などの外科手術または歯科手術を受けられたときは、その治療期間に対して、入院保険金または通院保険金は日額の 2倍の額をお支払いします。 (*)「補てつ」とは、冠、さし歯、入れ歯などの歯科手術などをいいます。 |
普通傷害 交通傷害 | 天災危険補償特約 | 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※の場合も、傷害保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金)をお支払いします。 |
普通傷害 | 就業中のみの 危険補償(事業主・役員・従業員)特約 | 次に掲げるケガ※に限り、傷害保険金をお支払いします。 ① ②以外の場合 職業または職務に従事している間(通常の通勤途上を含みます。)のケガ ② 被保険者が企業等の役員または事業主である場合次のアまたはイのいずれかに該当する間のケガ ア.企業等の役員または事業主としての職務に従事している間(通常の通勤途上を含みます。)で、かつ、次のいずれかに該当する間 ・企業等の就業規則等に定められた正規の就業時間中(被保険者の休暇中を除きます。) ・企業等の施設内にいる間および企業等の施設と企業等の他の施設との間を合理的な経路および方法により往復する間 ・取引先との契約、会議(会食を主な目的とするものを除きます。)等のために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居または企業等との間を合理的な経路および方法により往復する間 イ.被保険者に対し労災保険法等(*)による給付が決定されるケガが発生した場合の職務従事中および通勤中 (*)日本国の労働災害補償法令をいいます。 |
普通傷害 交通傷害 | 企業等の傷害保険金受取に関する特約 | 後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金についても、死亡保険金受取人にお支払いします。 |
普通傷害 交通傷害 | 企業等の災害補償規定等特約 | 普通保険約款等に定められた書類のほか、下記①から③の書類のいずれかが提出された場合、提出された書類で証明された額(提出書類が①の場合は、災害補償規定等に規定された遺族補償額)を限度に、死亡保険金受取人(企業等)に死亡保険金をお支払いします。(*) ①災害補償規定等の受給者(以下「受給者」といいます。)が保険金の請求内容について了知していることを証する書類 ②受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類 ③企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類 また上記①から③の書類が提出できない場合には、災害補償規定等に規定された遺族補償額を限度に、被保険者の法定相続人に死亡保険金をお支払いします。 お支払いする死亡保険金の額が死亡・後遺障害保険金額を下回る場合は、その差額に対する保険料を保険契約者に返還します。 (*)災害補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約または共済契約があり、同一の事故に対して既に保険金が支払われている場合は、他の保険契約または共済契約によって支払われた金額を差し引いた残額を限度とします。 |
(4)オプションの特約(その2)
追加できるプラン | 特約名・ 保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
普通傷害 交通傷害 | 日常生活賠償特約 日常生活 賠償保険金 | 保険期間中の日本国内における次の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ①本人※の居住の用に供される住宅(*)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ②被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 (*)敷地内の動産および不動産を含みます。 | 損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)および訴訟費用(*)等をお支払いします。 (*)当社の書面による同意が必要となります。 (注1)法律上の賠償責任の額のお支払額は、1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。 (注3)被保険者のお申出により、示談交渉をお引受けします。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。 | ● 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意に よる損害 ● 被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の 損害賠償責任) ● 被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任 ● 被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に 被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ● 第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任 ● 他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害 賠償責任 ● 心神喪失に起因する損害賠償責任 ● 被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害 賠償責任 ● 自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内のゴルフカートを除きます。)、 船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ● 戦争、その他の変乱※、暴動による損害 ● 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ● 核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 など |
8
ご契約の際にお選びください
保険金をお支払いする場合、 保険金をお支払いしない主な場合
chapter 4
GK ケガの保険(積立タイプ)のあらましおよび引受条件等
chapter 3
2つのプラン
chapter 2
GK ケガの保険
(積立タイプ)の特長
chapter1
追加できるプラン
特約名・ 保険金の種類
保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額
保険金をお支払いしない主な場合
保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(*)に損 が生じた場合
(*「)携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品
(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。ただし、下記の【補償対象外となる主な携行品】を除きます。
被 物の損 の額から免責金額※(1回の事故につき3,000円)を差し引いた額をお支払いします。
(注1)損 の額は、再調達価額※によって定めます。ただし被 物が貴金属等※の場合には、保険価額※によって定めます。なお、被 物の損傷を修繕しうる場合においては、損 発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損 の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損の額とします。
(注2)損 の額は、1個、1組または1対のものに
● 保険契約者、被保険者または保険金を
受け取るべき方の故意または重大な過失による損
● 被保険者と生計を共にする親族※の
故意による損
● 自殺行為、犯罪行為または闘争行為に
よる損
● 自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損
● 公権力の行使(差し押さえ・没収・破壊
等)による損
ついて10万円が限度となります。ただし、 ● 携行品の自然の消耗、劣化、性質による変色・
普通傷害
交通傷害
携行品特約
☆新価保険特約
(携行品特約用)セット
携行品保険金
【補償対象外となる主な携行品】
通貨または小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。
(注3)保険金のお支払額は、それぞれの保険年度ごとに、携行品保険金額がお支払いの限度となります。
(注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
さび・かび・腐敗・ひび割れ・剝がれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損
● 携行品の平常の使用または管理において通
常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損
● 偶然な外来の事故に直接起因しない携行
品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損 。ただし、これらの事由によって発生した火災による損 を除きます。
● 携行品である液体の流出による損 。ただし、その結果として他の携行品に生じた損 を除きます。
船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機およびこれらの付属品、自動車(自動二輪車を含みます。)およびその付属品(自動車用電子式航法装置、ETC車載器を含みます。)、原動機付自転車およびその付属品、自転車・雪上オートバイ・ゴーカート・ハンググライダ-・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィンおよびこれらの付属品、ラジコン模型およびその付属品、パソコンおよびその付属品、携帯電話・ポータブルナビ等の携帯式通信機器およびこれらの付属品、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢、動物および植物等の生物、漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。)、株券、手形その他の有価証券(通貨および小切手を除きます。)、印紙、切手、預貯金証書(キャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー、乗車券等(宿泊券、定期券および回数券を含みます。)、運転免許証、パスポート、帳簿、設計書、プログラム、データ、など
● 携行品の置き忘れまたは紛失による損
● 戦争、その他の変乱、暴動による損
(テロ行為による損 に関しては、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金のお支払対象となります。)
● 地震もしくは噴火またはこれらを原
因とする津波による損
● 核燃料物質等の放射性・爆発性等による損
● 左記の【補償対象外となる主な携行品】の損 など
日本国内のゴルフ場※において被保険者が達成した次のホールインワン※またはアルバトロス※について、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。
①次のアおよびイの両方が目撃※したホールインワンまたはアルバトロス
ア.同伴競技者※
同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者 など
イ.同伴競技者以外の第三者(同伴キャディ※等。具体的には次の方をいいます。)
次の費用のうち実際に支出した額をお支払いします。
ア.贈呈用記念品購入費用(*)イ.祝賀会に要する費用
ウ.ゴルフ場※に対する記念植樹費用エ.同伴キャディ※に対する祝儀
オ.その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用(ただし、保険金額の 10%が限度となります。)
● 日本国外で達成したホールインワン※
またはアルバトロス※
● ゴルフ場※の経営者が、その経営する
ゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
● ゴルフ場の使用人(*)が実際に勤務
しているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
など
(*)「ゴルフ場の使用人」には、臨時雇
ホールインワン・ (注)原則として、セルフプレー中に達成したホールイン
ワンまたはアルバトロスは保険金支払の対象にはな
(*)贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは
いを含みます。
アルバトロス費用補償特約
普通傷害
ホールインワン・アルバトロス
りません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて前記イの目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。
②達成証明資料(*1)によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス
贈呈用記念品に含みます。
(注1)保険金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごとにホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。
交通傷害
費用保険金
(注2)ホールインワン・アルバトロス費用を
なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、
●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の 9ホールを正規にラウンドし、
●1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、
補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。
●その達成および目撃証明を当社所定のホールインワン・ (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる
アルバトロス証明書(*2)により証明できるものに限ります。
(*1)「達成証明資料」とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。
(*2)「当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。
(a)同伴競技者
(b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者
(c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者
(注)この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が被保険者となる場合にはセットすることができません。
保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
(注4)保険金のご請求には、当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払を証明する領収書等の提出が必要となります。
9
ご契約の際に知っておいていただきたいこと
用語のご説明
ご留意いただきたいこと
chapter 7
契約締結後におけるご注意事項
chapter 6
契約締結時におけるご注意事項
chapter5
Q & A
※印の用語のご説明
●「アルバトロス」とは、ホールインワン以外で、各ホールの基準打数よりも
3つ少ない打数でカップインすることをいいます。
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査
等により認められる異常所見をいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)
第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転することをいいます。
●「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。 ●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
●「貴金属等」とは、貴金属、宝玉、および宝石ならびに書画、骨董(とう)、
彫刻物その他の美術品をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*1)または試運転(*2)をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*1)いずれもそのための練習を含みます。
(*2)交通傷プランの場合は訓練(自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。)を含みます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷を
いいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷 発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは「、保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用に
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
②先進医療※に該当する診療行為(*2)
(*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(*2)②の診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
●「乗用具」とは、自動車等、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、
ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
よること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。 ●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
「傷」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
●「後遺障 」とは、治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障 に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
●「交通事故によるケガ」とは、次に掲げる事故によるケガをいいます。
①運行中の交通乗用具との衝突、接触等の交通事故(*)
②運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故(*)
③運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置またはその装置のある室内に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故(異常かつ危険な方法で搭乗している場合は対象になりません。)
④乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故
⑤道路通行中の、工作用自動車との衝突、接触等または工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故(*() ただし、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車に限ります。)
⑥交通乗用具の火災
(*)立入禁止の工事現場内、建設現場内、レーシング場のサーキット内、鉄道敷地内等で、かつ、一般には開放されていない状況にある場所で発生した事故は除きます。
●「交通乗用具」とは、電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動
機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、エレベーター等、普通保険約款に定められたものをいいます。
●「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることを
いいます。
●「ゴルフ場」とは、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約におい
ては、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、 9ホール以上を有するものをいいます。
●「再調達価額」とは、損が発生した時の発生した場所における保険の
対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。
●「先進医療」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき
定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。医療技術、医療機関および適応症等が先進医療に該当しない場合、お支払対象外となります。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。手術を受けた時点において、先進医療に該当しない場合、お支払いの対象外となります。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱
その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受ける
ことをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「同伴キャディ」とは、被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを
達成したゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。
●「同伴競技者」とは、被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを
達成した時に、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。
●「入院」とは、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、
常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
●「ホールインワン」とは、各ホールの第1打が直接カップインすることを
いいます。
●「保険価額」とは、保険の対象に損 が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。
●「本人」とは、保険証券の本人欄に記載の方をいいます。
●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損の額から差し引く
金額で、自己負担となる金額をいいます。
●「目撃」とは、被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、
その場で確認することをいいます。
10
ご契約の際にお選びください
保険金をお支払いする場合、 保険金をお支払いしない主な場合
chapter 4
GK ケガの保険(積立タイプ)のあらましおよび引受条件等
chapter 3
2つのプラン
chapter 2
GK ケガの保険
(積立タイプ)の特長
chapter1
c h a p te r 5
契約締結時におけるご注意事項
1. 告知義務等(保険申込書の記載上の注意事項その1)
(1)契約締結時における注意事項
特にご注意ください
保険契約者、被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
同種の危険を補償する他の保険契約等に関する情報
(2)その他の注意事項
「同種の危険を補償する他の保険契約等」(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、保険申込書の保険金請求歴欄にその内容を必ずご記入ください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、パーソナル総合傷害保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
2. 意向確認(保険申込書の記載上の注意事項その2)
(1)この保険契約の保険申込書には、お申込みいただく保険契約が保険契約者および被保険者のニーズに合致していることを、保険契約者および被保険者と取扱代理店双方にて確認するため、保険申込書の各項目ごとに確認欄または意向確認書欄を設けております。
(2)この保険契約では、ニーズを満たさない場合や、個別のニーズがある場合には、意向確認書欄内に設けております特記事項欄にご記入ください。
(3)お申込みにあたっては、この保険契約の補償内容、保険金額、保険料、満期返れい金の有無などが、ニーズに合致しているか、もしくは合致していない部分があることを、再度ご確認のうえ、お申込みください(同種の危険を補償する満期返れい金のない保険契約もあります。)。
(4)ご不明な点は、取扱代理店または当社にお問い合わせください。
3. クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)
この保険契約は、お申込みをいただいた日から8日以内であれば、お申込みの撤回ができる場合があります。詳細については、重要事項のご説明の「2.契約締結時におけるご注意事項」をご覧ください。
4. 死亡保険金受取人
この保険において支払われる各種の保険金は次の方に支払われます。
保険金受取人 | 死亡保険金 | 死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | 普通保険約款・特約に定めております。 |
5. 保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください
(1)保険料を分割してお払込みいただく場合、第2回目以降の分割保険料は、保険料払込期日までにお払込みください。払込猶予期間内(保険料払込期日の属する月の翌月末日まで)に分割保険料の払込みがない場合には、その払込猶予期間の満了日の翌日以降に生じた保険金支払事由については保険金をお支払いしません。ただし、払込猶予期間までに分割保険料の払込みがない場合には、払込済保険料の一定の範囲内で自動的にお立替えをします(保険料の自動振替貸付)。なお、お立替えをした場合には、お立替金額に対して利息をいただきます。お立替えできない場合、またはお立替えの限度額を超えた場合には、ご契約は失効しますのでご注意ください。
(2)月払または団体扱・集団扱の場合で、保険金支払事由が生じ、保険金を支払うことにより保険契約の全部が終了したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
(3)初回保険料を口座振替でお払込みいただく場合、保険料は保険期間の開始する月の前月または当月(始期日により異なります。詳細はお申込の際にご確認ください。)に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。万一、保険料の振替ができない場合には、保険金をお支払いしないことがあります。
(4)月払契約の最終回保険料、団体扱契約または集団扱契約の集金停止後の残りの分割保険料は、満期返れい金から差し引き、お払込みに充当させていただきますのでご了承ください。
(5)団体扱契約・集団扱契約については、脱退(ご退職など)されたり、定足数割れ(団体扱・集団扱全体で当社の保険契約者数が10名未満となること)となった場合などには、保険料および払込方法を変更させていただきます。その際には保険年度内の未払込みの分割保険料をご一括でお払込みいただき、翌保険年度から払込方法が変更となります。詳細は取扱代理店または当社にお問い合わせください。
11
ご契約の際に知っておいていただきたいこと
用語のご説明
ご留意いただきたいこと
chapter 7
契約締結後におけるご注意事項
chapter 6
契約締結時におけるご注意事項
chapter5
Q & A
6. 団体扱・集団扱契約
特にご注意ください
①団体扱でご契約される場合
■団体扱・集団扱特約をセットできるのは次の条件を満たす場合に限ります。
団体扱・集団扱特約をセットできる場合 | |
保険契約者 | 団体に勤務し、その団体から毎月給与の支払いを受けている方、または団体を退職された方(注) (注)団体を退職された方については、退職者団体扱制度が導入されている場合に限ります。 |
被保険者 | 保険契約者、その配偶者、それらの方の同居の親族、それらの方の別居の扶養親族 |
■なお、次のような場合には団体扱・集団扱特約が失効することがあります。その際、保険年度内の未払込みの分割保険料を一括でお払込みいただき、翌保険年度から払込方法が変更となりますので、あらかじめご了承ください。また、退職等により団体から給与の支払いを受けなくなった場合は、取扱代理店または当社までご連絡ください。
○退職等により団体から給与の支払いを受けなくなった場合
○親会社との資本関係の変更等により、お勤めの企業が団体扱の対象に該当しなくなった場合
○団体において当社で団体扱・集団扱特約をセットしてご契約いただく保険契約者の数が10名未満となった場合等、団体と当社との間で締結している集金契約が解除される場合
②集団扱でご契約される場合
■団体扱・集団扱特約をセットできる条件は、集団の種類によって異なります。なお、セットできる条件を満たしていることを確認できる書類を保険申込書とあわせてご提出いただいておりますので、あらかじめご了承ください。
7. 銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関を取扱代理店として、ご契約される場合のご注意
(1)この保険契約のお申込みの有無は、保険加入以外の金融機関のお取引には影響ございません。
(2)この保険契約は、預金ではありません。また、預金保険機構の対象でもありませんのでご注意ください。
(3)お客さまの同意をいただかない限り、保険商品の募集時に銀行等の他の業務に関する情報を利用すること、およびお申込みに関して知り得た情報を銀行等の他の業務に利用することはありません。
(4)お客さまから当社または取扱代理店にお振込みいただきました保険料につきましては、保険料領収証の発行を省略させていただきます。保険料領収証が必要な場合には取扱代理店または当社にご連絡ください。
8. 取引時確認(お客さまの本人確認など)に関するお願い
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、積立保険の加入や大口の現金取引などを行うにあたって、取引時確認を行うことが義務づけられています。ご加入にあたり、所定の公的証明書等のご提示、ご職業や取引目的のご申告などをお願いすることがありますので、ご了承ください。また、ご職業の変更など、確認させていただいた内容が変更された場合には、取扱代理店または当社にご連絡ください。
9. その他
(1)保険料領収証の発行
保険料をお払込みいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください(初回保険料を口座振替でお払込みいただく場合などを除きます。)。
(2)地球環境保護への取組等に対する寄付について
「ご契約のしおり(約款)」について、書面ではなくWebで閲覧する方法(Web約款)をご選択いただいた場合、当社は地球環境保護への取組等に寄付を行います。お申込み後に書面の「ご契約のしおり(約款)」をご希望される場合は、取扱代理店または当社までご連絡ください。
(3)ご契約条件について
被保険者のご年令によりお引受できない場合がありますのであらかじめご了承ください。詳細はP5記載のchapter3の「(2)引受条件」をご覧ください。
c h a p te r 6
契約締結後におけるご注意事項
1. 通知義務等
ご契約後、次の事実が発生する場合には、契約内容の変更等が必要となります。取扱代理店または当社にご通知ください。
①保険証券記載の住所を変更した場合
②特約の追加など、契約条件を変更する場合
2. 解約・失効と解約・失効返れい金
特にご注意ください
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
・解約・失効の場合、満期返れい金はお支払いできなくなります。
・始期日から解約・失効日までの既経過期間や、解約・失効日から満期日までの未経過期間、および既にお払込みいただいた保険料等により計算した解約・失効返れい金をお支払いさせていただきます(解約・失効返れい金をお支払いできない場合もあります。また、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。)。
・解約返れい金は多くの場合、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となりますので、解約は慎重にご検討ください。
特に経過期間が短い場合には、返れい金がお払込保険料総額を大きく下回る場合がありますので、ご注意ください。詳細は取扱代理店または当社にお問い合わせください。
12
ご契約の際にお選びください
保険金をお支払いする場合、 保険金をお支払いしない主な場合
chapter 4
GK ケガの保険(積立タイプ)のあらましおよび引受条件等
chapter 3
2つのプラン
chapter 2
GK ケガの保険
(積立タイプ)の特長
chapter1
3. 被保険者からの解約
被保険者が保険契約者以外の方である場合、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約を解約しなければなりません。
① この保険契約の被保険者となることについて、同意していなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき方に、以下のいずれかに該当する行為があった場合
・当社に保険金を支払わせることを目的としてケガを生じさせ、または生じさせようとしたこと
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること
⑤ ②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合また、①の場合は、被保険者が当社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等が必要となります。
(*)保険契約
その被保険者にかかわる部分に限ります。
4.「現在のご契約の解約を前提とした新たなご契約」のご注意
特にご注意ください
現在のご契約について解約されるときには、保険契約者にとって不利益となる事項があります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合がありますのでご注意ください。
(1)多くの場合、現在のご契約の解約返れい金はお払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返れい金はごくわずかです。詳細は取扱代理店または当社にお問い合わせください。
(2)新たな保険契約をお申込みされる場合のご注意事項
①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の年令などによりご契約をお引受できない場合があります。
②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前にケガの原因が生じていたときには保険金をお支払いできないことがあります。
③新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率等が解約される契約と異なることがあります。
④新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。現在のご契約を解約され、新たな保険契約にご加入された場合、以後は新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。
c h a p te r 7
ご留意いただきたいこと
1. 取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
2. 保険会社破綻時の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも満期返れい金、積立部分に係る返還保険料等は80%まで補償されます。ただし、破綻後の予定利率見直し等により、80%を下回ることがあります。また、保険金、補償部分に係る返還保険料等は90%まで補償されます。
3. 個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては、重要事項のご説明の「その他ご留意いただきたいこと」をご覧ください。
4. 特約の補償重複
①
右表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(GK ケガの保険(積立タイプ)以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。
②
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください(。注)
③
(注)1契約のみに特約をセットした場合、契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
5. 契約内容登録制度
<補償が重複する可能性のある主な特約>
GK ケガの保険(積立タイプ)の
日常生活賠償特約
GK ケガの保険(積立タイプ)の
今回ご契約いただく補償
GK すまいの保険の
ンワン・アルバトロス費用
ホールイ ゴルファー保険の補償特約
日常生活賠償特約
約
宅外家財(6つの補償)特
自
携行品特約
GK ケガの保険(積立タイプ)の
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
自動車保険の
補償の重複が生じる他の保険契約の例
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
○契約内容登録制度のあらまし
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金およびこれらの保険金と同様の内容を有する保険金をお支払いする保険契約をお引受した場合、損害保険会社からの連絡により、一般社団法人 日本損害保険協会に保険契約に関する事項が登録されます。損害保険会社は、この後、その保険契約について保険金額の増額等の契約内容変更手続が行われた場合または同じ被保険者について新たな保険契約を締結した場合もしくはその死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金等の請求があった場合、登録内容を契約の存続またはこれらの保険金のお支払いの参考とさせていただきます。損害保険会社は本制度により知り得た内容を保険契約の存続およびこれらの保険金のお支払いの参考とする以外に用いることはありません。また、一般社団法人 日本損害保険協会および損害保険会社は、本制度により知り得た内容を他に公開いたしません(ただし、犯罪捜査等にあたる公的機関からの要請を受けた場合のその公的機関への開示を除きます。)。 登録内容については当社または一般社団法人 日本損害保険協会に照会することができます。なお、照会できる方は、保険契約者または被保険者に限るとともに、照会できる内容はそのご本人に関する情報のみとなります。
13
ご契約の際に知っておいていただきたいこと
Q & A 用語のご説明
ご留意いただきたいこと
chapter 7
契約締結後におけるご注意事項
chapter 6
契約締結時におけるご注意事項
chapter5
6. 重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること
⑤上記のほか、①~④と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
7. 事故が起こった場合
事故が起こった時は、重要事項のご説明の「その他ご留意いただきたいこと」をご覧ください。
8. 税法上の取扱い(平成30年4月現在)
(1)返れい金(満期返れい金、解約・解除返れい金、失効返れい金)など
個人契約の場合、受け取られた返れい金などについては、次の算式により計算された額が一時所得となります(他に一時所得がない場合)。一時所得はその2分の1に相当する額が他の所得と合算のうえ課税されます。
一時所得=(返れい金等受取総額)-(ご負担保険料総額)-特別控除額50万円確定申告の際に申告が必要となります。
なおご負担保険料総額については、返れい金のお支払いを案内するハガキに記載しておりますのでご確認ください。また返れい金が100万円を超える契約の場合、支払調書が作成され税務署に提出されます。
(2)保険料
平成18年度税制改正により、損害保険料控除制度は平成18年12月31日をもって廃止されました。
(注)なお、上記「税法上の取扱い」は、今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
9. その他
(1)保険証券の確認・保管
お届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社にお問い合わせください。ただし、初回保険料を口座振替でお払込みいただく場合の保険証券のお届けは、初回保険料の口座振替の完了を確認した後となりますのであらかじめご了承ください。
(2)被保険者が亡くなられた場合
ご契約後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効または終了します。この場合において、保険金支払事由に該当しないときでも失効返れい金をお支払いすることがありますので、取扱代理店または当社にご連絡ください。
(3)その他の注意事項
次のような場合には、満期日以降、継続加入できないことや、継続時に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
◎著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間の公平性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合
◎満期日時点でこの保険の引受範囲外となった場合
Q
保険期間の途中で、
A
被保険者の変更はできますか?
Q& A
A
Q 満期返れい金は必ず受け取ることができますか?
できません。ただし、保険契約者が法人の場合は、被保険者の交替ができる場合があります。
詳細は、取扱代理店にお問い合わせください。
Q
口座振替で保険料を払い込む分割払契約で
A
残高不足により保険料が振替できませんでした。契約はどうなりますか?
保険料は払込猶予期間内(保険料払込期日の属する月の翌月末日まで)にお支払いください。払込猶予期間内に分割保険料の払込みがない場合には、払込済保険料の一定の範囲内で自動的にお立替え(保険料の自動振替貸付)をするため、すぐには契約は失効しません。詳細はP11記載のchapter5 の「5.保険料の払込猶予期間等の取扱い」をご覧ください。
満期までご契約が有効で、保険料の全額のお払込みが完了している場合には、ご契約当初に設定した満期返れい金をお支払いします。ただし次のような場合には、保険期間の途中であっても保険契約が終了しますので、満期返れい金はお支払いできなくなります。
・保険契約を解約された場合(解約)
・被保険者が亡くなった場合(失効または終了)
・契約者貸付や保険料の振替貸付が行われている契約で、貸付金元利合計が貸付限度額を超過する場合(失効) など
これらの場合、解約事由や失効事由により、始期日から解約・失効日までの期間に応じて解約・失効返れい金をお支払いします(解約・失効返れい金をお支払いできない場合もあります。)。
14
用語のご説明
用語 説明 用語 説明
カ行 | 解除 | 保険会社から保険契約を中途で終了させることをいいます。 |
解約 | 保険契約者から、契約を中途で終了させる旨お申し出いただくことをいいます。 | |
危険 | 傷害、損失または損害等の発生の可能性をいいます。 | |
サ行 | 始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 | |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 | |
タ行 | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。具体的にはパーソナル総合傷害保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。 |
特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 | |
ハ行 | 配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。 ※ただし、代理請求人制度の配偶者には、内縁関係を含めません。 |
被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 | |
普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 | |
分割保険料 | 保険料を分割して払い込む場合の1回分の保険料をいいます。 |
ハ行 | 返れい金 | ご契約の満期時、解約・解除時または失効時などに、保険会社から保険契約者にお支払いする金銭をいいます。それぞれ満期返れい金、解約・解除返れい金、失効返れい金といいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券に記載の保険期間をいいます。 | |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | この保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 | |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをされる方で保険料の支払義務を負う方をいいます。 | |
保険年度 | 初年度については、始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの始期日応当日から1年間をいいます。 | |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 | |
保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
保険料 払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 | |
マ行 | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
付帯サービスのご案内
ご相談
無料
生活サポートサービス
日常生活に役立つさまざまなサービスを電話にてご利用いただけます。
GK ケガの保険(積立タイプ)など*をご契約のお客さまとその同居のご家族の方専用サービスです。
*詳しくは、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
健康・医療
■健康・医療相談
■医療機関総合情報提供 等
■介護に関する情報提供
介護
■介護に関する悩み相談 等
暮らしの相談
■暮らしのトラブル相談
■暮らしの税務相談
情報提供・ 紹介サービス
■子育て相談(12才以下)
■暮らしの情報提供 等
■当社ホームページの「健康・介護ステーション」でも健康・医療、介護に関する情報をご提供します。
*サービス受付のご利用時間・電話番号(通話料無料)は、ご契約後にお届けする「ご契約のしおり(約款)」などをご覧ください。
*お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。
*本サービスは、当社提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場合があります。
*本サービスは予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お客さまWebサービス
インターネットを利用して、当社ホームページでご契約内容の確認や変更を行っていただくことができます。
1 ご契約内容を確認
保険証券の記載内容をご覧いただくことができます。ご契約内容を変更された場合は、変更後のご契約内容をご確認いただくことができます。
2 ご契約住所の変更手続
住所変更のお手続きを、当社ホームページで
行っていただくことができます。
3 約款を確認
約款をご覧いただくことができます。
(携帯電話からはご覧いただけません。)
保険でできるエコ、はじめよう
を おすすめします!
ご注意いただきたい事項
Web約款は、パソコンを利用して、当社ホームページでご覧いただける約款です。ご契約時に、冊子の「ご契約のしおり(約款)」に代えて、新たにWeb約款を選択いただいた場合、当社は地球環境保護への取組みなどに寄付を行います。
紙の使用を節減し、地球環境保護につながるWeb約款を、ぜひご利用ください。
●このパンフレットは「、GK ケガの保険(積立タイプ)」(積立型基本特約(無配当)付パーソナル総合傷害保険)の概要をご説明したものです。補償内容は、普通保険約款・特約によって定まります。詳細は、「ご契約のしおり(約款)」等をご覧ください。なお、ご不明な点については取扱代理店または当社までお問い合わせください。
●保険契約者と被保険者が異なる場合には、保険申込書に被保険者氏名を明記いただくとともに、このパンフレットに記載された事項を、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●法人が保険契約者となられる場合、自己資金でご契約いただくことが前提となりますので、あらかじめご了承ください。なお、借入れを行い、これが保険料に充当されていると判断された場合には、借入れに伴う支払利息と保険契約から生じる利益の計上時期について税務上対応を要することがありますので、借入金によるご契約はお引受いたしておりません。
●ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0120-632-277(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
※2020年10月より平日の電話受付時間は 9:00~19:00になります。
万一、事故が起こった場合は
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】 平日 9:15~17:00
0570-022-808〔 ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/)
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事故は いち早く
0120-258-189(無料)
※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00~19:00になります。
88854 1 2023.05 A (新) 62