第 14 条 (期限の利益喪失)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、カード利用代金等及びその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について 、当然に期限の利益を失い、その未払債務の全額を直ちに支払います。① 会員がカード利用代金等の支払を1回でも怠ったとき。② 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき。③ 差押え、仮差押え若しくは仮処分の申立てを受けたとき、又は滞納処分を受けたとき。④...