Contract
受託研究契約書(雛形)
公立大学法人福山市立大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、次の条項により受託研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(本研究)
第1x xは、乙より次の研究(以下「本研究」という。)を、本契約の定めに従って受託する。
【研究題目】
【研究内容】
2 甲は、本研究の詳細、xxxxxx等については、別紙受託研究計画書(以下「計画書」という。)に定めるものとし、計画書に基づき本研究を遂行するものとする。
3 甲は、xx市立大学に在籍する学生を、本契約の義務を負わせた上で本研究に参加さ
せることができる。
(本研究の期間)
第2条 本研究の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。ただし、この期間は本研究の進捗状況を勘案して、甲及び乙で別途協議の上これを短縮又は延長することができる。
(本研究の費用負担及び納付)
第3条 乙は、本研究に要する費用のうち金 円(消費税額及び地方消費税額を含む。)について負担することとする。
直接経費 円
間接経費 円
合計 円
2 乙は、研究費用を本契約締結後、甲の発行する請求書により、当該請求書に定める支払期限までに、甲の指定する銀行口座への振り込みにより納付するものとする。この場合において、当該振り込みに要する手数料は乙の負担とする。
3 前項の規定により支払われた金銭に不用額が生じた場合、乙は甲に返還請求することができるものとする。甲は乙より返還請求を受けた場合、これに応じなければならない。
4 甲が第1項に規定する研究費用により購入した設備、備品、図書等は甲に帰属するもの
とする。
(技術的情報資料の開示等)
第4条 甲及び乙は、本研究を遂行するために必要又は有益である自己の保有する技術的情報資料について、相手方に適宜これを開示提供するとともに、相手方よりその開示提供を求められたときにも誠意をもってこれに応じる。ただし、第三者から秘密保持義務を負っている情報についてはこの限りでない。
2 乙は、あらかじめ甲の同意を得た上で、xが本研究を遂行している場所を適宜訪問することができる。ただし、この訪問に際しては、当該場所における諸規定を遵守しなければならない。
(第三者への委託)
第5条 甲は、計画書に定める研究の全部又は一部を第三者に委託する場合は、事前に相
手方の書面による承諾を得るものとする。この場合、xは自己の責任において、当該委託
先に本契約の定めを遵守させるものとする。
(進捗状況の報告)
第6条 甲及び乙は、定期又は随時に本研究の進捗状況又は結果等について相互に報告するものとする。
(発明等の帰属)
第7条 発明、考案、意匠、xxxx、その他の技術的成果、著作物の創作、その他知的財
産(以下「発明等」という。)で本研究により生じたもの(以下「本発明等」という。)に
関する帰属は、発生の都度、甲乙別途協議の上、決定する。ただし、相手方の技術的協力
(情報の提供を含む)を得ないで甲又は乙が単独で開発したと相手方が認めるものについては、開発した側に単独で帰属する。
2 乙は、本発明等又は本発明等から生じた権利のうちその帰属が甲単独となったものについて、出願日から5年にあたる日までに申し出て、第三者に優先して甲から譲渡を受けあるいは通常又は専用実施権を取得することができる。
3 前項の譲渡の対価の額又は実施料については、甲乙別途協議するものとする。
4 甲単独で出願した本発明等で、出願日から5年を過ぎた日までに、乙が譲渡又は専用実
施権を申し入れない場合は、甲は第三者に通常実施権の許諾をすることができる。
(既存の発明等の使用)
第8条 甲及び乙は、自己又は相手方の既存の発明等を本研究に使用することを希望する場合は、事前に相手方に通知するものとし、当該既存の発明等の使用の適否について甲乙協議の上対応を決定する。
(秘密保持)
第9条 甲及び乙は、本研究の遂行の事実及び本契約の履行により知り得た相手方の技術上、生産上、営業上その他事業上の情報資料(以下「秘密情報」という。)を事由名目の如何を問わず第三者に一切漏洩開示しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) あらかじめ相手方の書面による承諾を得たもの。
(2) 開示を受けた時点ですでに公知のもの、及び自己の責めに帰することのできない事由により公知となったもの。
(3) 開示を受ける以前に自己が保有していたもの。
(4) 正当な権限を有する第三者より適法に取得したもの。
(5) 裁判所又は関係監督官庁の命令又は指示によるもの。ただし、この場合、事前に相
手方に通知をするものとする。
2 甲及び乙は、秘密情報を相手方に開示する場合には、以下の方法によるものとし、当該
方法により開示された秘密情報について前項に定める義務を負うものとする。
(1) 書面その他有体物により開示する場合には、「機密」、「極秘」又は「CONFIDENTIAL」の明記(以下「機密表示」という。)がなされていなければならない。
(2) 口頭又は磁気記録媒体等の機密表示が不可能な開示方法により開示されるものについては、開示の際に秘密である旨を告げ、開示の日から30日以内に、秘密情報の内容及び開示の日時を記載し、秘密である旨を明示的に表示した書面により相手方に提示するものとする。
3 甲又は乙は、相手方から受領した秘密情報については、取扱責任者を定め厳重に管理す
るとともに、相手方から返却を指示されたものについては、相手方の請求により遅滞なく
返却する。
4 甲又は乙は、相手方から受領した秘密情報を複写する場合には、必要最小限に限るもの
とし、複写物の管理については前項によるものとする。
5 甲は、第5条により計画書に定める研究の全部又は一部を第三者に委託する場合には、事前に乙の書面による承諾を得た上で、当該委託先に対し、必要な範囲で相手方の情報を開示等することができるものとする。この場合、xは、自己の責任において当該委託先に本条に定める自己の義務と実質的に同じ内容の秘密保持義務を遵守させるものとし、相手方に対し責任を負う。
6 本条は、本契約と本研究の内容を知らず、かつ自己が提供した秘密情報の存在も知らず、アクセスする機会もない相手方の組織に属する者が独自に開発した当該秘密と同一の情報には適用されない。
(完了報告書の作成)
第10x xは、本研究の実施期間中に得られた研究成果についての完了報告書を、本研究完了日までにとりまとめるものとする。
(本研究の発表)
第11条 甲及び乙は、本研究の成果について学会、論文誌、書籍等において発表する場合
は、発表時期及び内容について、事前に甲乙協議の上、決定するものとする。ただし、正
当な理由がない限り相手方の発表を拒否することはできない。
(契約の解除)
第12条 甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合又は本契約を履行しない場合には、
当該違反の是正又は本契約の履行を催告し、催告の後30日以内に当該違反の是正又は本契約の履行がされないときは、本契約を解除することができる。
2 甲又は乙のいずれかに支払停止があったとき、又は仮差押、競売、破産、民事再生手
続開始、会社更生手続開始、会社整理、特別清算の申立を受けたときは、催告をすること
なく、直ちに本契約を解除することができる。
3 前2項に定める解除は損害賠償の請求を妨げない。
(損害賠償)
第13条 甲又は乙が本契約に違反して相手方に損害を与えた場合は、その被った損害を
賠償する責めを負うものとする。
2 前項の損害賠償すべき範囲は本契約の違反により相手方に直接発生する損害に限定す
る。
3 前2項の損害賠償の限度額は第3条第1項に示す金額とする。
(契約の有効期間)
第14条 本契約の有効期間は、第2条に定める期間とする。本研究の期間が第2条ただし
書きの定めに基づき短縮又は延長された場合、本契約の有効期間も当該短縮又は延長さ
れた期間相当分短縮又は延長する。
2 前項の定めにかかわらず、第7条、第12条第3項、第13条、第15条及び第16条
の定めは本契約の解除又は終了後も有効とし、第9条の定めは本契約の解除又は終了後3年間有効とする。
(協議)
第15条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、誠意をもって協議するものとする。
(裁判管轄)
第16条 本契約に関する訴えは,甲を所在地とする広島地方裁判所の管轄に属する。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保管する。
年 月 日
甲 広島県xx市港町二丁目19番1号
理事x xx xx x
乙
別 紙
受託研究計画書
1 代表研究者の所属・職位・名前
福山市立大学 学部
2 研究題目
3 研究の概要
4 スケジュール
5 研究参加者及びその分担
-
研究参加者
職位
分 担
6 研究実施場所