CNA モバイルサービス契約約款
CNA モバイルサービス契約約款
(Iプラン)
令和 4 年 1 月 1 日
株式会社 xxケーブルテレビ
第 1 章 総則
第 1 条( 約款の適用)
当社は、CNA モバイルサービス(Iプラン)に関する契約約款を定め、これにより CNA モバイルサービス(Iプラン)を提供します。
第 2 条( 約款の変更および告知)
当社は、本約款の内容を、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合に、契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、契約者の個別の合意を得ることなく変更することができるものとし、契約者及び当社は変更後の本約款に拘束されるものとします。
2 当社は、当社が本約款を変更する場合、当該変更の影響を受けることになる契約者に対し、当社の定める方法により、変更すること、変更の効力発生時期、及び変更後の約款の内容についてあらかじめ当社ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)に掲載、通知します。
3 当社は、前項により通知する変更の効力発生時期が到来した後に契約者が基本サービスの利用を継続した場合は、契約者が変更後の約款に同意したものとみなします。
第 3 条( 用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
CNA モバイルサービス (Iプラン) | この約款に基づいて提供される当社のサービスの総称 |
CNA モバイルサービス (Iプラン)契約 | CNA モバイルサービス(Iプラン)の利用に関する契約 |
契約者 | CNA モバイルサービス(Iプラン)の契約者 |
利用者 | 契約者の同意と責任のもとに、CNA モバイルサービス(Iプラン)を利用する個人 |
最低利用期間 | 当社が CNA モバイルサービス(Iプラン)の種類毎に定める最低利用期間であって、当該 CNA モバイルサービス (Iプラン)の契約月を含まない 12 ヶ月間とする。た だし、月の 1 日より利用開始の場合は、利用開始月を含 む 12 ヶ月間とする。 |
課金開始日 | CNA モバイルサービス(Iプラン)利用の申込を当社が承諾した後当社が契約者に課金開始日として通知する日 |
第 4 条( サービスの種類)
CNA モバイルサービス(Iプラン)には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
CNA モバイルサービス (Iプラン) | 株式会社ドコモ(以下「ドコモ」といいます。)が提供する SC-FDMA 方式、OFDMA 方式若しくは DS-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信等を提供する、当社が定める仕様に基づくサービスであって、次に従って区分されるもの。SIM カードが所属する料金プランの単位を「料金グループ」といいます。 形状区分 内容 形状を標準 SIM とする SIM カ 標準 SIM ードを当社が貸与するもの 形状を microSIM とするSIM microSIM カードを当社が貸与するもの 形状を nanoSIM とする SIM カ nanoSIM ードを当社が貸与するもの |
機能区分 | 内容 | ||
データ通信機能 | インターネットプロトコルによる相互通信を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを「データ通信専用 SIM カード」といいます。 | ||
SMS 機能 | インターネットプロトコルによる相互通信並びに日本国内での送受信及び日本国外(別途ドコモが定める地域に限ります。)への送信が可能な SMS 機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを「SMS 機能付き SIM カード」といいます。 | ||
音声通話機能 | インターネットプロトコルによる相互通信、日本国内及び日本国外での送受信が可能な SMS 機能並びに音声通話機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを「音声通話機能付き SIM カード」といいます。 | ||
モバイルオプション | 当社が提供する特定の CNA モバイルサービス(Iプラン)の契約者に対し、他社の特定サービスを利用するために必要な手段を提供するサービス |
第 5 条( サービスの提供区域)
CNA モバイルサービス(Iプラン)の提供区域は、ドコモが提供区域に定めるサービス区域内に準ずるものとします。
第 6 条( 契約者)
契約者は、個人法人問わず CNA サービス加入者に限定するものとします。第 7 条( 契約の単位)
当社は、一の種類の一の CNA モバイルサービス(Iプラン)毎に一の CNA モバイルサービス(Iプラン)契約を締結するものとします。
第 8 条( 権利の譲渡制限等)
契約者が、CNA モバイルサービス(Iプラン)契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2 契約者は、契約者の責任において、利用者に CNA モバイルサービス(Iプラン)を利用させることができます。この場合において、利用者の行為は契約者の行為とみなして本約款が適用されるものとします。なお、CNA モバイルサービス(Iプラン)を再販売する等業として第三者に CNA モバイルサービス(Iプラン)を利用させることはできません。
第2章 申込及び承諾等
第 9 条( 申込)
CNA モバイルサービス(Iプラン)利用の申込(以下「申込」といいます。)は、当社が CNA モバイルサービス(Iプラン)毎に定める方法により行うものとします。
2 CNA モバイルサービス(Iプラン)において、音声通話機能付き SIM カード利用の申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提示する必要がありま す。
3 加入申し込みにあたって、次の各号全てについて反しないことを表明するものとします。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4) 本契約が終了し、利用料金の全額が支払われるまでの間に、自らまたは第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
(i) 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(ii) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
第 10 条( 申込の承諾等)
当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) CNA モバイルサービス(Iプラン)利用の申込者(以下「申込者」といいま す。)が CNA モバイルサービス(Iプラン)契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 申込者が第 17 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(5) 前条(申込)第 2 項において、本人確認ができないとき
(6) 前条(申込)第 2 項において、当社が別途定める書類(当該申込者の身分証明に係るもの)が提示されないとき
2 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者(当該申込者が契約者となった場合の利用者を含みます。)の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとしま す。
4 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる CNA モバイルサービス(Iプラン)の個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてCNA モバイルサービス(Iプラン)の利用の申込があったときは、当社 は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
5 当社が申込みを承諾した場合、電気通信事業法第 26 条の 2 に基づく契約書面の交付は、電磁的方法によって行うものとします。
第 11 条( サービス利用の要件等)
当社は、サービスの種類毎に、契約者の義務又はサービス利用の要件を定めるものとします。
第 3 章 契約事項の変更等
第 12 条( サービス内容の変更)
契約者は、サービスの種類毎に定める事項について、CNA モバイルサービス(Iプラン)契約の内容の変更を請求できます。
2 第 9 条(申込)第 1 項及び第 10 条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第 13 条( 契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所若しくは居所又はその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第 14 条( 個人の契約上の地位の引継)
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したとき は、当該個人に係る CNA モバイルサービス(Iプラン)契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る CNA モバイルサービス(Iプラン)の提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みま す。)を引き継ぐものとします。
2 第 10 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「CNA モバイルサービス(Iプラン)利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第 4 章 利用の制限、 中止及び停止並びにサービスの廃止
第 15 条( 利用の制限)
当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、CNA モバイルサービス(Iプラン)の利用を制限する措置を採ることがあります。
2 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(平成 11 年法律第 52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第 16 条( 利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、CNA モバイルサービス(Iプラン)の提供を中止することがあります。
(1) ドコモの電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) ドコモが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、CNA モバイルサービス(Iプラン)の提供を中止するときは、契約者に対
し、前項第 1 号により中止する場合にあっては、その 14 日前までに、同項第 2 号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 17 条( 利用の停止等)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者の利用に係る全ての CNA モバイルサービス(Iプラン)についてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2) 料金等 CNA モバイルサービス(Iプラン)契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において CNA モバイルサービス
(Iプラン)を利用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において CNA モバイルサービス(Iプラン)を利用したとき
(5) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において CNA モバイルサービス(Iプラン)を利用したとき
(6) 第 10 条(申込の承諾等)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7) CNA モバイルサービス(Iプラン)に卸電気通信役務提供者又は他の電気通信事業者が提供する役務が含まれる場合において、不適切と判断する態様において CNA モバイルサービス(Iプラン)が利用されたことを理由に、卸電気通信役務提供者又は他の電気通信事業者が当社への役務提供を停止したとき
(8) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において CNA モバイルサービス(Iプラン)を利用したとき
2 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対 し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4 当社から CNA モバイルサービス(Iプラン)の利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第 18 条( サービスの廃止)
当社は、都合により CNA モバイルサービス(Iプラン)の全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により CNA モバイルサービス(Iプラン)の全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3 本条の規定は、別紙において別の定めをすることができるものとします。
第 5 章 契約の解除
第 19 条( 当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、CNA モバイルサービス(Iプラン)契約を解除することがあります。
(1) 第 17 条(利用の停止等)第 1 項の規定により CNA モバイルサービス(Iプラン)の利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 1 ヵ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項第 2 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第 17 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定により CNA モバイルサービス(Iプラン)契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
第 20 条( 契約者の解除)
契約者は、当社に対し、各契約毎に当社の指定する方法で通知をすることにより、CNAモバイルサービス(Iプラン)契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2 第 15 条(利用の制限)又は第 16 条(利用の中止)第 1 項の事由が生じたことにより CNA モバイルサービス(Iプラン)を利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第 18 条(サービスの廃止)第 1 項の規定により CNA モバイルサービス(Iプラン)の全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された CNA モバイルサービス(Iプラン)に係る CNA モバイルサービス(Iプラン)契約が解除されたものとします。
4 契約者は、本約款の他の規定にかかわらず、電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除制度の対象となる CNA モバイルサービス(Iプラン)(本約款においてサービスの種類毎に示すものとします)については、当社が第 10 条(申込の承諾等)第 5項に基づき契約書面の交付を行った日を初日とする 8 日が経過するまでの間は、当社に書面又は当社が指定する方法で通知することにより、CNA モバイルサービス(Iプラ ン)契約を解除することができます。この場合において、当社は、解除までの期間に応じた CNA モバイルサービス(Iプラン)の月額料金、CNA モバイルサービス(Iプラ ン)の提供のために必要な工事を実施している場合における当該工事費用及び契約締結費用の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。
第 6 章 料金等
第 21 条( 契約者の支払義務)
契約者は、当社に対し、CNA モバイルサービス(Iプラン)の利用に関し、次条(初期費用の額)から第 25 条(利用不能の場合における料金のxx)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金及び CNA モバイルサービス(Iプラン)の種類毎に定める料金(以下三者を併せて「CNA モバイルサービス(Iプラン)の料金」といいます。)を支払うものとします。
2 初期費用の支払義務は、当社が CNA モバイルサービス(Iプラン)の利用の申込を承諾した時に発生します。
3 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第 17 条(利用の停止等)の規定により CNAモバイルサービス(Iプラン)の提供が停止又は制限された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第 22 条( 初期費用の額)
初期費用の額は、CNA モバイルサービス(Iプラン)の種類毎に定めるものとします。
第 23 条( 月額料金の額)
月額料金の額は、CNA モバイルサービス(Iプラン)の種類毎に定めるものとします。ただし、複数の CNA モバイルサービス(Iプラン)を契約している場合等一定の場合について、この約款において別の定めをすることにより割引金額を適用することができるものとします。
2 課金開始日又は CNA モバイルサービス(Iプラン)契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合(第 20 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定により解除された場合を除きます。)を除きます。)の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、当該月における CNA モバイルサービス
(Iプラン)を提供した期間に対応する当該サービスに係る月額料金の額とします。第 24 条( 料金のxx)
CNA モバイルサービス(Iプラン)契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合(第 20 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定により解除された場合を除きます。)における CNA モバイルサービス(Iプラン)の料金の額は、当該最低利用期間に対応する月額料金の額とします。ただし、CNA モバイルサービス(Iプラン)の種類毎に別の定めが規定されている場合には、当該別の定めが適用されるものとします。
第 25 条( 利用不能の場合における料金のxx)
当社の責に帰すべき事由により CNA モバイルサービス(Iプラン)が全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数
は、切り捨てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減
額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2 前項の規定は、この約款において、サービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
第 26 条( 料金等の請求方法)
当社は、契約者に対し、毎月月額料金を請求します。
第 27 条( 料金等の支払方法)
契約者は、CNA モバイルサービス(Iプラン)の料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第 28 条( 割増金)
CNA モバイルサービス(Iプラン)の料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第 29 条( 割増金等の支払方法)
第 27 条(料金等の支払方法)の規定は、第 28 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第 30 条( 消費税)
契約者が当社に対し CNA モバイルサービス(Iプラン)に関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 7 章 個人情報
第 31 条( 個人情報保護)
当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者及び利用者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取扱うものとします。
2 当社は、CNA モバイルサービス(Iプラン)の提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) CNA モバイルサービス(Iプラン)の提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2) CNA モバイルサービス(Iプラン)レベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3) 当社の商品、サービスに関する情報(CNA モバイルサービス(Iプラン)に限らず、当社の別商品、サービス又は当社の新規商品、サービス紹介情報等を含みます。)又は提携先の商品、サービス等の情報を、契約者がアクセスした当社の Webページその他契約者の端末装置上に表示し、もしくはメール、郵便等により送付 し、又は電話すること。なお、契約者は、当社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止又は再開することができます。
(4) 前各号に付属する業務を行うこと。
(5) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、CNA モバイルサービス(Iプラン)の提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の
制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第 8 章 雑則
第 32 条( 第三者の責による利用不能)
第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となりま す。
第 33 条( 保証及び責任の限定)
CNA モバイルサービス(Iプラン)における保証又は保証の限定に関しては、サービスの種類毎に定めるものとします。
2 当社は、契約者が CNA モバイルサービス(Iプラン)の利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
3 契約者が CNA モバイルサービス(Iプラン)の利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
第 34 条( 当社の装置維持基準)
当社は、CNA モバイルサービス(Iプラン)を提供するための装置を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 35 条( サービスの種類毎の定め等)
第 3 条(用語の定義)、第 5 条(サービスの提供区域)、第 11 条(サービス利用の要
件等)第 2 項、第 12 条(サービス内容の変更)第 1 項、第 20 条(契約者の解除)第 1
項及び第 4 項、第 21 条(契約者の支払義務)第 1 項、第 22 条(初期費用の額)、第 23
条(月額料金の額)第 1 項、第 24 条(料金のxx)、第 25 条(利用不能の場合におけ
る料金のxx)第 2 項及び第 33 条(保証及び責任の限定)において、サービスの種類毎に定めることとされている事項は、次に定めるところによるものとします。
サービスの種類 | 対応規定 |
CNA モバイルサービス(Iプラン) | 別紙 1 に定める |
モバイルオプション | 別紙 2 に定める |
第 36 条( 専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、xx地方裁判所を当社と契約者との第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 37 条(サイバー攻撃への対処)
当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。
ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号)に基づき
国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃
(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、
送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)
のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により
当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、
当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、
当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
(2) 契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、
DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。
なお、契約者は、本件サービス利用開始後いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
別紙 1 CNA モバイルサービス(Iプラン)において定める事項
1 最低利用期間
CNA モバイルサービス(Iプラン)の最低利用期間は、契約月を含まない 12 ヶ月間とする。ただし、月の 1 日より利用開始の場合は、利用開始月を含む 12 ヶ月間とする。
2 契約者の義務又はサービス利用の要件(第 11 条関係)
(1) CNA モバイルサービス(Iプラン)利用の申込は、当社が指定する代理店において、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うことができます。
(2) 契約者が CNA モバイルサービス(Iプラン)において使用する IP アドレス
は、当社が指定します。契約者は、当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用して
CNA モバイルサービス(Iプラン)を利用することはできません。
(3) 契約者は、音声通話機能付き SIM カードを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」としま
す。)による転入又は転出を行うことができます。
(4) MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
(i)転入元事業者の契約者と、CNA モバイルサービス(Iプラン)に係る CNA サービス契約の契約者は異名義でも契約可能です。ただし、家族間での名義変更となります。
(ii)転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する 7 日以上の残日数がある必要があります。
(iii)MNP 転入手続きは、CNA モバイルサービス(Iプラン)に係る CNA サービス利用の申込、機能区分を音声通話機能とする SIM カードへの機能区分の変更の申込又は SIM カードの追加の申込と同時に行う必要があります。
(iv)MNP 転入手続きに係る音声通話機能付き SIM カードが当社に到着した後、当該 SIM カードの開通に必要な手続きを行う必要があります。MNP 予約番号の有効期限日の前日までに当該 SIM カードの開通に必要な手続きが行われない場合、有効期限日までに当該 SIM カードの開通を行うことができません。
(5) 契約者は、当社が指定する貸与機器(SIM カード、その他当社が貸与機器として指定する物品をいいます。以下本別紙において同じとします。)以外の通信手段を用いた CNA モバイルサービス(Iプラン)の利用、及び CNA モバイルサービス
(Iプラン)において当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信、SMS 機能又は音声通話機能の利用を行ってはならないものとします。
(6) 契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(i)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと (ii)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
(iii)日本国外で貸与機器を使用する場合、輸出入に係る内外の法令を遵守すること。なお、当社は、本端末を日本国外で使用することの当否につき、一切の保証を行いません。
(iv)貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
(7) 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
(i)CNA モバイルサービス(Iプラン)に係る CNA サービス契約が事由の如何を問わず終了した場合
(ii)SIM カードを削除した場合
(ⅲ)異なるタイプ区分の SIM カードへ変更した場合 (ⅳ)異なる形状区分の SIM カードへ変更した場合 (ⅴ)異なる機能区分の SIM カードへ変更した場合
(ⅵ)前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
(8) SIM カードについて、初期不良に該当する問題点が存在する場合には、契約者は、SIM カードの引渡し後経過日数に関わらず当社に申し出ることにより交換を請求することができます。
(9) 契約者は、当社に対し、亡失品(第 8 号及び第 10 号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます。)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(10) 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(11) 契約者は、CNA モバイルサービス(Iプラン)に係る CNA サービス契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
(12) 契約者は、音声通話機能付き SIM カードによって利用可能な音声通話機能
が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(13) CNA モバイルサービス(Iプラン)においては、第 15 条(利用の制限)及び第 17 条(利用の停止等)に定めるほか、CNA モバイルサービス(Iプラン)の品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準(料金プランごとに異なる場合があります。)を超過した場合におい て、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(14) CNA モバイルサービス(Iプラン)の移動無線通信網に接続する端末設備
は、以下の各目に掲げるいずれかの端末設備である必要があり、契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
(i)当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備
(16) 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の定めにより、利用者が 18 歳未満の未xx者である場合、契約者は、当社が提供する「セキュリティ」(フィルタリングサービス)を別途契約しない限り、当該未xx者である利用者に、CNA モバイルサービス(Iプラン)を利用させることはできません。ただし、利用者の保護者が「セキュリティ」(フィルタリングサービス)を利用しない旨を当社に申し出、当社にて確認した場合にはこの限りではありません。
3 契約の内容を変更することができる事項(第 12 条関係)
CNA モバイルサービス(Iプラン)において、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。
(1) 異なる形状区分の SIM カードへの変更
(2) 異なる機能区分の SIM カードへの変更
(3) 異なる料金プランへの変更(暦月単位でのみ変更を行うことができます。)
(4) シェアグループの集約(同一名義においてシェアグループを組む場合、特定の SIM カードの所属する料金グループを変更します。料金グループの集約には、以下の条件が適用されます。)
(i)暦月単位でのみ行うことができます。
(ii)暦月末日に申込を行うことはできません。
(iv)同一の暦月において、シェアグループ代表の料金プランを変更し、かつ、シェアグループ子回線のプラン変更を、それぞれの申込みを同時に行う必要がありま す。
4 契約者からの解除が効力を有する日(第 20 条第 1 項関係)
(1) CNA モバイルサービス(Iプラン)において、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
(2) 次に掲げるいずれかの事由により、特定の料金グループに所属する SIM カードの数が 0 となる場合、契約者は、当該料金グループに係る CNA モバイルサービス
(Iプラン)について解除の通知をしたものとみなされます。
(i)当社に対し MNP による転出を通知した場合
5 初期契約解除制度の適用(第 20 条第 4 項関係)
CNA モバイルサービス(Iプラン)は、音声通話機能のみ初期契約解除制度の対象です。
6 CNA サービスの種類毎に定める料金(第 21 条第 1 項関係)
CNA モバイルサービス(Iプラン)においては、初期費用、月額料金のほか、契約者が支払いを要する費用として次に定める料金があります。
(1) 貸与機器の回復に要する費用(別紙 1 第 2 項第 11 号関係)
SIM カードの故障の場合(自然故障であるか否かを問わないものとする)にあって
は、一 SIM カードにつき SIM カード再発行手数料として 3,300 円(税込)ただし、第
2 項第 9 号に定める初期不良による交換に該当する場合を除きます。
(2) 亡失負担金(別紙 1 第 2 項第 13 号関係)
CNA モバイルサービス(Iプラン)においては、亡失負担金は、SIM カード再発行手数料として請求するものとします。SIM カード再発行手数料は、一 SIM カードにつき 3,300 円(税込)とします。
(3) 異なる形状区分の SIM カードへの変更に要する費用(別紙 1 第 3 項第 2 号関係)
SIM カード変更手数料として 3,300 円(税込)
(4) 異なる機能区分の SIM カードへの変更に要する費用(別紙 1 第 3 項第 3 号関係)
異なる形状区分の SIM カードへの変更と同時に変更する場合にあっては、一 SIM カードにつき SIM カード交換手数料として 3,300 円(税込)
(5) 契約者による加工後におけるマルチ SIM カードの再発行に要する費用
形状区分をマルチ SIM とする SIM カードについて、契約者自身による加工後において再発行を行う場合には、異なるタイプ区分の SIM カードへの変更又は異なる機能区分の SIM カードへの変更と同時の場合にあっては、一 SIM カードにつき SIM カード再発行手数料として 3,300 円(税込)。
(6) 異なる料金プランへの変更に要する費用(別紙 1 第 3 項第 4 号関係)
SIM カードを追加する場合にあっては、追加する SIM カードの数にかかわらず、一
変更につき SIM カード追加手数料として 3,300 円(税込)SIM カードを追加しない場合には 0 円
(7) SIM カードの数の変更に要する費用(別紙 1 第 3 項第 5 号関係)
一 SIM カードの追加につき SIM カード追加手数料として 3,300 円(税込)SIM カードの削除にあっては 0 円
(8) MNP による転出に要する費用(別紙 1 第 3 項第 5 号及び第 4 項第 2 号関係)一転出につき MNP 転出手数料として 0 円
7 初期費用の額(第 22 条関係)
CNA モバイルサービス(Iプラン)の初期費用の額は、次に定めるとおりとします。
料金プラン | 初期費用の額 |
2GB | 3,300 円(税込) |
4GB | 3,300 円(税込) |
8GB | 3,300 円(税込) |
20GB | 3,300 円(税込) |
8 月額料金の額(第 23 条関係)
CNA モバイルサービス(Iプラン)の月額料金の額は、次に定めるとおりとします。
(1) 基本料金
料金プラン | 月額料金の額 |
2GB | 1 枚まで 990 円(税込) |
4GB | 1 枚まで 1,210 円(税込) |
8GB | 3 枚まで 1,760 円(税込) |
20GB | 1枚まで 2,200 円(税込) |
備考
(1)2GB 及び 4GB において利用することができる SIM カード数の上限は 1 とし、シェアプランにおいて利用することができる SIM カード数の上限は 3 枚とします。
(2)CNA モバイルサービス(Iプラン)に係る CNA サービス契約の解除の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、上記基本料金のxxにおいて月額料金の額の契約の解除の日を含めた利用日数に応じて日割りの計算をした額として定める金額とします。
(3)第 2 項第 9 号に定める初期不良による交換に該当する場合、当該交換後の SIM
カードが契約者に引き渡されるまでの料金は課金されません。
(4)第 3 項第 6 号に定める料金グループの集約において、変更元料金グループのバンドルクーポンを変更先料金グループのバンドルクーポンとして利用することはできません。
(2) SMS 機能付き SIM カード利用料
(i)タイプ D 関係
細目 | 料金 |
基本料金(月額) | 1SIM カードにつき 154 円(税込) |
SMS 料金 | ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款においてショートメッセージ通信モードに係る料金として定められた額と同額(国外への送信においては、消費税は課税されません) |
備考
(1)基本料金(月額)は、契約者が指定した送付先に SMS 機能付き SIM カードが到着した日から発生します。
(2)SMS 機能付き SIM カードの利用の終了(機能区分の変更、SIM カードの削除又は CNA モバイルサービス(Iプラン)に係る CNA サービス契約の解除のいずれによる場合を含みます。以下同じとします。)に係る日の属する月の基本料金(月額)の
額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記 SMS 機能付き SIM カード利用料のxxにおいて基本料金(月額)の額として定める金額とします。
(3)SMS 料金とは、SMS の利用に応じて、基本料金(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
(4)SMS 機能付き SIM カードの利用の終了にかかわらず、SMS 機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとしま す。
(3) 音声通話機能付き SIM カード利用料
(i)
細目 | 料金 |
基本料金(月額) | 1SIM カードにつき 770 円(税込) |
留守番電話利用料(月額) | 1SIM カードにつき 330 円(税込) |
割り込み電話着信利用料(月額) | 1SIM カードにつき 220 円(税込) |
SMS 料金 | ドコモが定める契約約款においてショートメッセージ通信モードに係る料金として定められた額と同額(国外への送信においては、消費税は課税されません) |
通話料金(国内) | ドコモが定める契約約款において通話モードに係る料金及び 64kb/s デジタル通信モードに係る料金として定められた額と同額。 ただし、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発 信した場合には、30 秒あたり 11 円(税込)(注 3) |
(注 1)音声通話機能付きSIM カードの利用のために当社が発行した電話番号又は MNP 転入による電話番号が特定の他社サービスに登録されている場合、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信できない場合があります。
(注 2)当社が別途定める国へのみ発信が可能です。
備考
(1)基本料金(月額)は、当社にお客様が SIM カードを受け取りに来た日(以下、別紙 1 において「音声通話機能付き SIM カード利用開始日」といいます。)から発生します。
(2)音声通話機能付き SIM カードの利用の終了(機能区分の変更、SIM カードの削除又は CNA モバイルサービス(Iプラン)に係る CNA サービス契約の解除のいずれによる場合を含みます。以下同じとします。)に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能付き SIM カード利用料のxxにおいて料金の額として定める金額とします。
(3)留守番電話、割り込み電話着信の利用又は利用の終了にあっては、契約者は、事前に当社が定める方法で留守番電話オプション、割り込み電話着信オプションの利用の申込又は利用の終了の通知をする必要があります。当該サービスの利用の申込又は利用の終了の通知の回数の上限は、暦月あたりいずれか 1 とします。
(4)留守番電話利用料(月額)及び割り込み電話着信利用料(月額)は、留守番電話オプション及び割り込み電話着信オプションの利用開始日(当該サービスの利用が可能となる日として当社が指定する日をいいます。)から発生します。
(5)留守番電話オプション、割り込み電話着信オプションの利用の終了に係る日
(契約者が当該オプションの利用の終了を当社に通知した日をもって利用の終了に係る日とします。)の属する月の留守番電話利用料(月額)、割り込み電話着信利用料(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能付き SIM カード利用料のxxにおいてそれぞれの料金の額として定める金額とします。
(6)SMS 料金、通話料金(xx)、通話料金(国際)とは、SMS、音声通話の利用に応じて、基本料金(月額)留守番電話利用料(月額)及び割り込み電話着信利用料
(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
(7)契約者の通話回数及び通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社は CNA モバイルサービス(Iプラン)の利用を停止することがあります。
(8)通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信する場合であって、音声携帯通話の一般的な利用態様を逸脱した通話利用が確認されたときは、当社は、当該利用者の発信を制限し、又は、サービス提供を停止する場合があります。
(9)通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より 1 ヶ月遅れて請求が行われるものとします。
(4) ユニバーサルサービス料 2.2 円(税込)/1 電話番号
ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきドコモが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までに web サイト上で通知を行うものとします。
(5)電話リレーサービス料 1.1 円(税込)/1 電話番号
電話リレーサービス料とは、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」に基づいて制度化されたサービスで、聴覚や発話に困難のある方が手話通訳オペレーターなどを介して電話をかけることにより、通話の相手方との意思疎通を 24 時間 365 日双方向につなぐサービスの提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番
号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、電話リレーサービス支援機関が発表する単価に基づきドコモが当社に請求する電話リレーサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までに web サイト上で通知を行うものとします。
9 料金のxx(第 24 条関係)
CNA モバイルサービス(Iプラン)における最低利用期間内解除調xxの額は、次のとおりとします。
料金プラン | 最低利用期間内解除調xxの額 |
➘GB | 当該最低利用期間に対応する月額料金(基本料金)の額とします。 |
4GB | 当該最低利用期間に対応する月額料金(基本料金)の額とします。 |
8GB | 当該最低利用期間に対応する月額料金(基本料金)の額とします。 |
➘0GB | 当該最低利用期間に対応する月額料金(基本料金)の額とします。 |
10 音声通話機能付き SIM カード利用の終了の場合の調xx
(1) 契約者は、音声通話機能付き SIM カードの利用の終了があった場合は、次号が定める方法により算出した音声通話機能解除調xxを支払うものとします。
(2) 音声通話機能解除調xxの額は、次の計算式により算出した額とします。 (i)(12 ヶ月-利用月数(音声通話機能付き SIM カード利用開始日の属する月を 0と起算します))×1,000 円(非課税)
11 利用不能の場合における料金のxx(第 25 条第 2 項関係)
CNA モバイルサービス(Iプラン)においては、CNA モバイルサービス(Iプラ ン)が全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、第 25 条(利用不能の場合における料金のxx)第 1 項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
12 保証の限定(第 33 条関係)
CNA モバイルサービス(Iプラン)は、ドコモが提供するドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第
三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、CNA モバイルサービス(Iプラン)は、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
別紙 2 モバイルオプションにおいて定める事項
1 最低利用期間
モバイルオプションの最低利用期間はありません。
2 契約者の義務又はサービス利用の要件(第 11 条関係)
(1) モバイルオプションを利用するには、CNA モバイルサービス(Iプラン)を契約している必要があります。
(2) モバイルオプションを利用するには、モバイルオプションの対象となる他社の特定サービスに関して他社が定める条件(電磁的方法により契約者に示されるものとします。)に同意し、かつ遵守するものとします。
(3) モバイルオプションに係る CNA モバイルサービス(Iプラン)契約の数には、当社の定める上限があるものとします。
3 契約の内容を変更することができる事項(第 12 条関係)
モバイルオプションにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
4 契約者からの解除が効力を有する日(第 20 条第 1 項関係)
(1) モバイルオプションにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
(2) 第 2 項第 1 号に定める CNA モバイルサービス(Iプラン)に係る CNA モバイルサービス(Iプラン)契約が解除された場合には、当該契約に対応するモバイルオプションに係る CNA モバイルサービス(Iプラン)契約は同日に解除されるものとします。
5 初期契約解除制度の適用(第 20 条第 4 項関係)
モバイルオプションは、初期契約解除制度の対象ではありません。
(2) 交換品未返却時違約金(別紙 2 第 2 項第 4 号第 viii 目関係)交換品未返却時違約金の額は、交換端末の対価と同額とします。
(3) 貸出機未返却時違約金(別紙 2 第 2 項第 4 号 xii 目関係)貸出機未返却時違約金の額は、貸出端末の対価と同額とます。
(4) 端末配送料(別紙 2 第 2 項第 4 号第 viii 目関係及び第xii 目関係)
交換端末及び貸出端末の配送に係る当社から契約者への送料は、契約者の負担とします。
7 初期費用の額(第 22 条関係)
モバイルオプションの初期費用の額は、0 円とします。
8 月額料金の額(第 23 条関係)
モバイルオプションの月額料金の額は、次に定めるとおりとします。
(1) 通常料金
品目 | 月額料金の額 |
割込み着信 | 220 円(税込) |
留守番電話 | 330 円(税込) |
音声定額 10 | 1,100 円(税込) |
備考
(1)モバイルオプションの月額料金は、モバイルオプションの利用開始日(モバイルオプションの利用の申込を当社が承諾した日とします。ただし、CNA モバイルサービス(Iプラン)利用の申込と同時にモバイルオプションの利用の申込を行う場合にあっては、CNA モバイルサービス(Iプラン)の利用開始日とします。以下本別紙において同じとします。)の属する月から発生します。ただし、音声定額 10においては、利用開始日はオプションの利用の申込をした翌日又は翌月かを選択することができます。
(2)モバイルオプションの利用の解除の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月のモバイルオプション月額料金の額は、上記基本料金のxxにおいて月額料金の額として定める金額とします。
(3)別紙 1 の 3.(6)に定める料金グループの集約において、変更元料金グループのモバイルオプションを変更先料金グループのモバイルオプションとして利用することはできません。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成➘9年7月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成30年1月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成30年9月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、令和元年7月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、令和➘年1月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、令和3年4月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、令和3年 7 月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、令和 4 年 1 月1日から実施します。