Contract
居 x x 護 支 援 契 約 書
事業者:xx町社会福祉協議会 ホームヘルパーステーション
第1条(xx介護支援の目的)
事業者は、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要な居宅サービスが適切に利用できるよう、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、当該計画に基づいて適切な居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を提供します。
第2条(契約期間)
1 この契約の契約期間は、 年 月 日から 年 月 日までとします。但し、契約満了時までに本契約の解約又は解除の申し出がない場合は自動更新といたします。
第3条(居宅介護支援の担当者)
1 事業者は、居宅介護支援の担当者(以下「担当者」という。)として居宅介護支援専門員である職員を選任し、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業から、総合的かつ効率的に提供されるように、xx中立な居宅介護支援に努めます。
2 事業者は、担当者を選任し、又は変更する場合は、利用者の状況とその意向に配慮して行うとともに、事業者側の事情により変更する場合にはあらかじめ利用者と協議します。
3 事業者は、担当者に対し、専門職として常に利用者の立場に立ち、誠意をもってその職務を遂行するよう指導するとともに、必要な対応を講じます。
第4条(居宅サービス計画の変更等)
1 事業者は、利用者が居宅サービス計画(ケアプラン)の変更を希望する場合には、速やかに居宅サービス計画(ケアプラン)を変更するとともに、これに基づき居宅サービスが円滑に提供されるようサービス事業者等への連絡調整等を行います。
2 事業者は、利用者が居宅サービス計画(ケアプラン)の範囲内でサービス内容等の変更を希望する場合には、速やかにサービス事業者への連絡調整等を行います。
第5条(サービス提供の記録等)
1 事業者は、一定期間ごとに居宅サービス計画(ケアプラン)に記載したサービス提供の目標等の達
成状況等を評価し、その結果を「居宅サービス共通記録書」等の書面に記載して、利用者に説明のうえ提出します。
2 事業者は、「居宅サービス共通記録書」等の記録を作成完了後5年間は適正に保存し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりそのコピーを交付します。
第6条(利用者の解約権)
利用者は、事業者に対しいつでも1週間以上の予告期間をもって、この契約を解約することができます。
第7条(事業者の解除権)
事業者は、利用者の著しい不信行為により契約を継続することが困難となった場合は、その理由を記載した文書により、この契約を解除することができます。
第8条(契約の終了)
1 次のいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。
一 第2条の規定により事前に更新の合意がなされないまま契約の有効期間が満了したとき二 第6条の規定により利用者から解約の意思表示がなされ、かつ予告期間が満了したとき三 第7条で定める条件が満たされ、かつ事業者から契約解除の意思表示がなされたとき 四 次の理由で利用者にサービスを提供できなくなったとき
(一) 利用者が介護保険施設や医療施設に入所又は入院したこと
(二) 利用者が要介護認定が受けられなかったこと
(三) 利用者が死亡したこと
2 事業者は、契約の終了にあたり必要があると認められる場合は、利用者が指定する他の支援事業者等への関係記録(写し)の引き継ぎ、介護保険外サービスの利用に係る市町村等への連絡等の調整を行うものとします。
第9条(損害賠償)
事業者は、居宅介護支援の実施にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではありません。第10条(秘密保持)
1 事業者は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、
第三者に漏らすことはありません。
2 あらかじめ文書により利用者の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず、一定の条件の下で個人情報を利用できるものとします。
第11条(苦情対応)
1 利用者は、提供した居宅介護支援に苦情がある場合又は事業者が作成した居宅サービス計画に基づいて提供された居宅サービスに苦情がある場合には、事業者、市町村又は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。
2 事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申立て又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に必要な対応を行います。
3 事業者は、利用者が苦情申立て等を行ったことを理由として何ら不利益な取扱いをすることはありません。
第12条(契約外条項など)
1 この契約及び介護保険法その他の関係法令で定められていない事項については、関係法令の趣旨を尊重して、利用者と事業者との協議により定めます。
2 この契約書は、介護保険法に基づくサービスを対象としたものですので、利用者がそれ以外のサービスを希望する場合には、別途契約が必要になります。
上記のとおり、居宅介護支援の契約を締結します。
年 月 日
(利用者) 住所
氏名 ◯印
上記代理人(代理人を選任した場合)
住所
氏名 ◯印
(立会人)
住所
氏名 ◯印
(注)「立会人」欄には、本人とともに契約内容を確認し、緊急時などに利用者の立場に立って事業者との連絡調整等を行える方がいる場合に記載してください。なお、立会人は、契約上の法的な義務等を負うものではありません。
(事業者) 所在地 xxxxxxxxxxx0-0xx者名 xx町社会福祉協議会
ホームヘルパーステーション
代表者名 会長 xx xx ◯印