Contract
物品購入契約書
1 件 名
2 品名・規格・数量 別紙内訳書のとおり
3 納入場所
4 納入期限(期間) 令和 年 月 日から
2履行期間 令和 年 月 日まで
5 契約金額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
6 契約保証金 免 除
上記、物品の購入について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな物品購入契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxxxxxxx0xx1
登米市長 x x x x
受注者 住所
氏名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、見本、図面、明細書及びこれらの図書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品の購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)内に納入し、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 納入完了するための一切の手段については、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第3条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許xx」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xxの発明等)
第4条 受注者は、契約の履行にあたり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して、定めるものとする。
(材料の品質)
第5条 受注者は、仕様書等に品質が明示されていない材料については、中等の品質を有するものを使用しなければならない。
(契約代金に含むもの)
第6条 契約代金は、梱包、運送及び据付に要する費用を含むものとする。
(仕様書等の疑義)
第7条 受注者は、仕様書等に疑義がある場合には、遅滞なく、発注者に通知し、その指示を受けなければならない。
2 発注者は、前項の規定により指示を求められたときは、直ちに仕様書等の疑義を調査しなければならない。
3 発注者は、前項の調査の結果必要があると認めるときは、第10条の規定により仕様書等を変更し、契約書の内容を変更することができる。
(納入期限の延長)
第8条 供給者は、天変地異その他の正当な理由により納入期限までに納入を完了できないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長を申請することができる。
2 発注者は、前項の申請があったときは、その事実を審査し、正当な理由があると認められるときは、発注者と供給者とが協議して納入期限の延長日数を定めるものとする。この場合、第10条の規定により契約書の内容を変更するものとする。
(契約の履行に係る供給者の提案)
第9条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替物品、代替方法その他改良事業を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、第10条の規定により、契約内容を変更しなければならない。
(契約の変更)
第10条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約代金額、納入期限その他の契約書の内容を変更することができる。
2 発注者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、納入期限、納入場所その他契約書の内容の変更を受注者に通知して、契約書を変更することができる。
3 前2項の規定による契約書の内容の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内(契約代金の変更に係る協議にあっては、当該協議の開始の日から14日以内)に当該協議が成立しない場合には、発注者は、契約書に定める内容を変更し、受注者に通知するものとする。
4 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から7日以内に発注者が当該協議の開始の日を通知しない場合には、受注者は、当該協議の開始の日を定め、発注者に通知しなければならない。
(1) 第1項の規定による契約書に内容の変更同項の規定により仕様書等の変更の通知を受けた日
(2) 第2項の規定による契約書の内容の変更同項の規定により契約書の内容の変更の通知を受けた日
(中間検査)
第11条 受注者は、物品の品質等に関し、発注者が必要と認めるときは、引渡しの前に発注者の検査を受けなければならない。
2 発注者は、前項の検査(以下「中間検査」という。)を実施する場合において、必要があると認めるときは、物品を分解し、破壊し、又は試験することができる。
3 受注者は、中間検査に立ち会わなければならない。
4 受注者は、正当な理由がなく中間検査に立ち会わなかった場合は、当該検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 中間検査の実施の期日及び場所は、発注者と受注者とが協議して定める。
6 受注者は、中間検査の期日までに、当該検査に係る準備を完了しなければならない。
7 中間検査に直接必要な費用(物品の破壊等による損失を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、この限りでない。
(納入)
第12条 受注者は、物品を納入しようとするときは、納品書を持参し、物品を一括して発注者に引き渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由があると認めるときは、物品を分割して発注者に引き渡すことができる。
3 受注者は、いったん発注者に引き渡した物品を、その承諾を得ないで持ち出すことができない。
(受領検査)
第13条 発注者は、前条の規定により物品の引渡しを受けたときは、その日から起算して10日以内に検査するものとする。
2 受注者は、発注者から要求のあった場合には、前項の規定による検査(以下「受領検査」という。)の結果、不合格となった物品を遅滞なく納入場所から引き取らなければならない。
3 受領検査については、第11条第2項から第5項まで及び第7項の規定を準用する。
(再検査)
第14条 受注者は、受領検査の結果、物品が不合格となった場合は、発注者の指示するところに従い、当該物品について数量の追加、異状品の修補又は代品による補充を行い、発注者の再検査を受けなけなければならない。
2 前項の検査については、前条の規定を準用する。
(所有権の移転)
第15条 物品の所有権は、発注者が受領検査の結果、当該物品を合格と認めたときをもって発注者に移転するものとする。
(所有権移転前の物品に対する損害の負担)
第16条 所有権移転前に生じた一切の損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものは、この限りでない。
(値引き受領)
第17条 発注者は、受領検査において不合格となった物品のうち、契約内容に適合しないが、仕様書等との相違が軽微で、かつ、使用上支障のない物品を受領検査に合格したものとみなして、契約代金から相当分を値引きして受領することができる。
2 前項の規定により物品を値引きして受領する場合には、第10条の規定により契約書を変更するものとする。
(契約代金の支払い)
第18条 契約代金は、物品の全部について、受領検査に合格した後、受注者の請求によって支払うものとする。
2 契約代金の支払期限は、適法な請求書を受領した日から起算して30日とする。
3 前2項の規定は、発注者が物品の分割納入を認め、当該分割分の契約代金相当額を支払うこととされている場合に準用する。
4 発注者がその責めに帰すべき理由により第13条第1項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(消費税等率変動に伴う契約代金額の変更)
第18条の2 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税率等に変動が生じた場合は、特段の変更手続きを行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税額等に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(契約不適合責任)
第19条 発注者は、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 前2項の規定による契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第1項の規定による履行の追完又は第2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第20条 発注者は、物品の納入が完了しない間は、第21条から第22条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(発注者の催告による解除権)
第21条 発注者は、受注者がつぎの各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念にてらして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 納入期限(第12条第2項に基づき分割して納入を認めた物品においては当該分割納入物品に係る納入期限)までに納入することができないとき又は納入期限経過後相当の期間内に物品を納入しないとき。
(3) 引き渡された物品に契約不適合がある場合において、これによって、契約の目的が達成できないとき。
(4) 正当な理由がなく、第19条第1項に規定する履行の追完又は同条第2項に規定する代金の減額がされないとき。
(5) 契約の履行につき不正な行為があったとき。
(6) 契約の履行にあたり、正当な理由がなく、発注者の職員の指示に従わなとき、又はその職務を妨害したとき。
(7) 前各号のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) 物品を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部が履行不能である場合又は受注者がその債務の一部を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約の履行にあたり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8) 経営状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
(9) 第24条又は第26条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 第29条の2第1項に該当したとき。
第22条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責を負わないものとする。なお、受注者の使用人が受注者の業務として行った行為は、受注者の行為とみなす。
(1) 受注者又は受注者の役員等が、その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき、又は暴力団関係者が乙の経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2) 受注者、受注者の役員等又は受注者の経営に実質的に関与している者(以下「乙関係者」という。)が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 受注者の関係者が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等(以下「暴力団関係法人等」という。)に対して、直接又は間接を問わず資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 受注者の関係者が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者の関係者が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 受注者の関係者が、暴力団関係法人等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(7) 受注者の関係者が、暴力団関係法人等であることを知りながらこれを再委託の相手方としたとき。
2 第1項の規定により、発注者が契約を解除した場合においては、受注者は、契約代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 第21条又は第22条各号(ただし、第1号、第7号又は第8号を除く。)に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、この契約を解除することができない。
(受注者の催告による解除権)
第24条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第25条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第10条の契約内容の変更により、契約代金額が3分の2以上増減(消費税等率の変動に伴う金額の増減は含まない。)したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によって物品の納入が不可能になったとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第24条又は第25条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、この契約を解除することができない。
(解除に伴う措置)
第27条 発注者は、第20条、第21条、第22条、第22条の2、第25条、第26条の規定によりこの契約が解除された場合においては、第12条の規定に基づき引渡しを受けた物品がある場合は、受領検査のうえ、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を、第18条の規定により支払うものとする。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(xx入札違約金)
第28条 受注者は、この入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは、発注者の請求に基づき、業務委託料の額の10分の2に相当する額のxx入札違約金を発注者に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独禁法第62条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条に規定する出訴期間内に、当該排除措置命令等について同法第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を提起しなかったとき。
(2) 排除措置命令等を受け、行政事件訴訟法第8条第1項の規定により提起した抗告訴訟に係る判決(当該排除措置命令等の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
(3) 前2号に規定に該当しない場合であって、独禁法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散している場合は、代表者であった者及び構成員であった者にxx入札違約金の請求をすることができる。この場合において、代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して発注者に支払わなければならない。
(発注者の損害賠償請求等)
第29条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき理由により納入期限内に物品を納入できないとき。
(2) 第21条各号又は第22条各号に定める事由があるとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき。
2 前項第1号の損害金の額は、納入期限までに納入することができない物品の請負代金相当額(第17条の規定に基づき値引きしたときは、値引き後の金額)に、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した利息を付した額とする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、第1項の損害賠償に代えて、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第21条又は第22条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続の開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された管財人
(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された再生債務者等
5 第1項各号又は第3項各号に定める場合(第4項の規定により同項各号が第3項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項又は第3項の規定は適用しない。
(受注者の損害賠償請求等)
第30条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第20条、第24条又は第25条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により第18条の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した利息を付した額を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第31条 受注者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内でなければその旨を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第32条 受注者は、契約の履行にあたって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、前項の不当介入を受けたことにより、納入期限に遅れが生じるおそれがある場合には、発注者と納入期限に関する協議をおこなわなければならない。その結果、納入期限に遅れが生じると認められた場合は、第8条の規定により、発注者に納入期限延長の請求を行うものとする。
3 受注者は、契約の履行にあたって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 受注者は、前項の規定により納入期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発生者と納入期限に関する協議を行わなければならない。その結果、納入期限に遅れが生じると認められたときには、第8条の規定により、発注者に納入期限延長の請求を行うものとする
(疑義の解決)
第33条 この契約書に定める条項その他について、疑義が生じた場合には、発注者と受注者とが協議のうえ、解決するものとする。
納 入 内 訳 書
(単位:円)
品名 |
規格 |
単位 |
数量 |
単価 |
金額 |
消費税及び 地方消費税 |
備考 |
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合計 |
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