特約条項名称 適用される場合(保険証券面上の表示) ページ 工事現場内建設用工作車危険補償特約条項(損害賠償責任補償特約用) 特約条項欄に「57:工事現場内建設用工作車危険補償特約(損害賠償)」と表示がある場合 71 管理財物の範囲に関する特約条項(損害賠償責任補償特約用) 特約条項欄に「58:管理財物範囲特約」と表示がある場合 73 管理財物追加特約条項(損害賠償責任補償特約用) 特約条項欄に「59:管理財物追加特約」と表示がある場合 73...
このたびは弊社の組立保険をご契約いただき、誠にありがとうございます。
心より厚く御礼申し上げます。
この冊子はご契約に伴う大切な事がらを記載したものです。
必ずご一読いただき、保険証券とともに大切に保管してください。
名 称 | ページ |
組立保険普通保険約款 | 3 |
損害賠償責任補償特約条項 | 22 |
残存物の解体および取片づけ費用補償特約条項 | 30 |
保険料分割払に関する特約条項 | 30 |
設計・材質または製作の欠陥補償対象外特約条項 | 32 |
被保険者に関する特約条項 | 32 |
保険金額に関する特約条項(1) | 32 |
保険金額に関する特約条項(2) | 33 |
責任の終期に関する特約条項(一般) | 33 |
責任の終期に関する特約条項(火力発電所) | 34 |
責任の終期に関する特約条項(水力発電所) | 34 |
責任の終期に関する特約条項(試運転補償対象外) | 35 |
責任の終期に関する特約条項(石油・石油ガスタンク) | 35 |
責任の終期に関する特約条項(LPG・LNGタンク) | 35 |
責任の終期に関する特約条項(タンク貯蔵物収容中補償対象外) | 36 |
試運転に関する特約条項(A) | 36 |
試運転に関する特約条項(B) | 37 |
試運転に関する特約条項(C) | 38 |
構内所在物件に関する特約条項(建物内・外装工事またはビル付帯設備工事) | 39 |
構内所在物件に関する特約条項(一般) | 40 |
仮設物に関する特約条項 | 41 |
工事用機械・工事用仮設備に関する特約条項 | 42 |
触媒に関する特約条項 | 43 |
荷卸危険補償特約条項 | 43 |
解体工事危険補償特約条項 | 43 |
工場構内における製作・組立危険補償に関する特約条項 | 44 |
地震危険補償特約条項 | 45 |
地震損害縮小支払特約条項 | 46 |
試運転期間中の地震火災危険補償対象外特約条項 | 46 |
特別費用補償特約条項 | 46 |
縮小支払特約条項 | 46 |
目次
ページ
Ⅰ.普通保険約款・特約条項一覧表 1
Ⅱ.普通保険約款 3
組立保険普通保険約款 3
Ⅲ.特約条項 17
ご契約にセットされる特約条項について 17
Ⅳ.保険会社等の連絡・相談・苦情窓口 85
̶ 1 ̶
Ⅰ.普通保険約款・特約条項一覧表
Ⅱ.普通保険約款
組立保険普通保険約款
全てのご契約に本約款が適用されます。
名 称 | 適用される場合 | ページ |
第1章 補償条項 | 全てのご契約に適用されます。 | 4 |
第2章 基本条項 | 全てのご契約に適用されます。 | 6 |
— 2 — — 3 —
古品機械に関する特約条項(試運転補償対象外) | 46 |
古品機械に関する特約条項(試運転補償) | 47 |
タンクの補修・改修工事に関する特約条項―(1) | 48 |
タンクの補修・改修工事に関する特約条項―(2) | 49 |
クリーニング作業に関する特約条項 | 50 |
桟橋工事に関する特約条項 | 50 |
土木工事に関する特約条項 | 50 |
特定台風危険補償対象外特約条項 | 51 |
メインテナンス期間に関する特約条項(ビジット・メインテナンス) | 51 |
メインテナンス期間に関する特約条項(リミテッド・メインテナンス) | 51 |
メインテナンス期間に関する特約条項(フル・メインテナンス) | 53 |
航空貨物運賃補償特約条項 | 54 |
年間包括特約条項 | 54 |
保険料確定特約条項 | 58 |
特別費用補償A特約条項 | 59 |
輸送・荷卸危険補償特約条項 | 59 |
リフォーム・設備工事総合補償特約条項 | 60 |
引渡後損害賠償責任補償特約条項 | 68 |
共通支払限度額特約条項(損害賠償責任補償特約用) | 70 |
共通支払限度額特約条項(引渡後損害賠償責任補償特約用) | 70 |
工事現場内建設用工作車危険補償特約条項(損害賠償責任補償特約用) | 71 |
管理財物の範囲に関する特約条項(損害賠償責任補償特約用) | 73 |
管理財物追加特約条項(損害賠償責任補償特約用) | 73 |
被保険者間交差責任補償特約条項(損害賠償責任補償特約用) | 74 |
保険の目的以外のものの原状復旧費用補償特約条項 | 75 |
リフォーム・設備工事総合補償特約条項(個別契約用) | 75 |
決算期間等精算特約条項 | 81 |
被保険者の範囲に関する特約条項(損害賠償責任補償特約・引渡後損害賠償責任補償特約用) | 83 |
テロ行為損害補償対象外特約条項 | 83 |
共同保険に関する特約条項 | 84 |
組立保険普通保険約款
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険証券記載の工事現場(以下「工事現場」といいます。)において、不測かつ突発的な事故(以下「事故」といいます。)によって保険の目的について生じた損害に対して、この約款に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)もしくはこれらの者の法定代理人または工事現場責任者の故意または重大な過失
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
(これらの事由によって発生した事故が延焼または拡大して生じた損害および発生原因がいかなる場合でも事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平
穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいい
じょう
ます。)または騒 擾
② 労働争議中の暴力行為、破壊行為その他の違法行為または秩序の混乱
③ 官公庁による差押え、収用、没収または破壊。ただし、火災の延焼防止のために行われる場合を除きます。
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
⑥ 上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 在高の調査によって発見された紛失または不足の損害
② 保険の目的が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその使用部分に生じた損害
③ 保険の目的の性質またはその自然の消耗(さび、スケール等を含みます。)もしくは劣化
(4)当会社は、保険の目的の設計、材質または製作の欠陥を除去するための費用に対しては、保険金を支払いません。
(5)当会社は、被保険者が保険の目的の工事に関する契約につき、完成期限または納期の遅延、能力不足その他の債務不履行により、損害賠償責任を負担することにより被った損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険の目的の範囲)
(1)この保険契約における保険の目的は、工事現場における次のいずれかに該当する物とします。
① 保険証券記載の工事の目的物およびその材料
② 仮枠、足場、電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備その他の工事用仮設物
③ 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこ
じゅう
れらに収容されている 什 器・備品(家具、衣類、寝具、事
務用具および非常用具に限ります。)
(2)次に掲げる物は、保険の目的に含まれません。
① 据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます。)および工事用機械器具・工具ならびにこれらの部品
② 航空機、船舶またはxx運搬用具、機関車、自動車その他の車両
③ 設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物
④ 触媒、溶剤、冷媒、熱媒、ろ過剤、潤滑油その他これらに類する物
⑤ 原料または燃料その他これらに類する物
第4条(保険金額)
保険金額は、保険証券記載の工事にかかわる請負契約金額(支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の目的に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引きます。以下「請負金額」といいます。)により定めるものとします。
第5条(損害の額の算定)
(1)当会社が、第1条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、損害の生じた保険の目的を損害発生直前の状態に復旧するために直接要する再築、再取得または修理の費用および修理に必要な点検または検査の費用(以下「復旧費」といいます。)によって定めます。
(2)本条(1)の復旧費は、請負金額を構成する費目ごとの積算単価・数量を基礎として算出します。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、第3条(保険の目的の範囲)
(1)の②および③の保険の目的の損害については、これらの物の損害が生じた地および時における価額により損害額を算出し、保険金額の2%相当額または500万円のいずれか低い額をもって限度とします。
(4)保険契約者または被保険者が支出した第27条(損害防止義務および損害防止費用)(2)に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用は、これを損害の額に含めるものとします。
(5)次に掲げる費用は、復旧費に含まないものとします。
① 仮修理費。ただし、本修理の一部をなすものと認められるものについては、復旧費に含めます。
② 模様替または改良による増加費用
③ 保険の目的の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止期間もしくは手待ち期間の手待ち費用
(6)損害の生じた保険の目的につき残存物がある場合は、損害が生じた地および時におけるその残存物の価額を本条(1)から
(5)までの規定による損害の額から差し引いた額をもって損害の額とします。
第6条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して、
1回の事故につき、保険金額を限度とし、第5条(損害の額の算定)の規定による損害の額から保険証券記載の自己負担額
(以下「自己負担額」といいます。)を差し引いた残額を保険金として、支払います。
(
)
(2)保険金額が請負金額より低い場合は、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、1回の事故につき、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を保険金として、支払います。
保険契約申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、事故による損害の発生前に、保険契約申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
第5条(損害の額の
算定)の規定による-自己負担額損害の額
× 保険金額 =保険金の額請負金額
④ 当会社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)に規定する事実が、当会社が保険契約申込書にお
第2章 基本条項
第7条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。)に始まります。ただし、保険期間が始まった後でも、工事現場において輸送用具から保険の目的の荷卸しが完了した時に始まります。
(2)当会社の保険責任は、保険期間の末日の午後4時に終わります。ただし、保険期間中であっても、工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合は、その工事が完成した時をいいます。以下同様とします。)に終わります。また、引渡し前に保険の目的が操業を開始した場合には、その時に終わります。
(3)本条(1)および(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(4)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書(保険契約締結に際して、当会社が提出を求めた書類がある場合は、これを含みます。以下同様とします。)の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、
いて定めた危険(損害の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、本条(2)の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)に関する事項については、本条(2)の規定を適用します。
(5)本条(2)の規定による解除が事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)本条(5)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第9条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。
① 保険証券記載の施工者を変更すること。
② 工事を追加、変更、中断、再開または放棄すること。
③ 設計、仕様または施工方法を著しく変更すること。
④ 上記①から③までのほか、保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書の記載事項のう
ち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生すること。
(2)本条(1)の事実がある場合(本条(4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について契約内容変更依頼書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、当会社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または本条(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)本条(1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、本条(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が契約内容変更依頼書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、本条(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
(5)本条(4)の規定は、本条(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第10条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第11条(保険の目的の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の目的を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)本条(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約条項に関する権利および義務を保険の目的の譲受人に移転させるときは、本条(1)の規定にかかわらず、保険の目的の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が本条(2)の規定による承認をする場合には、第 14条(保険契約の失効)の規定にかかわらず、本条(2)の権利および義務は、保険の目的が譲渡された時に保険の目的の譲受人に移転します。
第12条(保険の目的の調査および事故の予防)
(1)当会社は、いつでも保険の目的または工事現場を調査することができます。
(2)本条(1)の調査の際、事故発生のおそれが大であると認めた場合は、当会社は、保険契約者、被保険者または工事現場責任者が自己の費用をもって適切な措置をとることを請求することができます。
(3)保険契約者、被保険者または工事現場責任者が、正当な理由がなく本条(1)の調査を拒否した場合または本条(2)の請求を拒否した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面によ
る通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)本条(3)の規定は、本条(3)に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しません。
第13条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第14条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、保険の目的が譲渡された場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
第15条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第16条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の目的の価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
(2)保険契約締結の後、保険期間の中途において、請負金額に変更が生じた場合には、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知して、保険金額の調整につき承認を請求しなければなりません。
第17条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ解約することはできません。
第18条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 上記①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、上記①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)本条(1)の規定による解除が事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、本条(1)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第19条(保険契約の解除または解約の効力)
保険契約の解除または解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第8条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)第9条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が本条(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)本条(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、第9条(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(6)本条(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)本条(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約条項に従い、保険金を支払います。
第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第13条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第22条(保険料の返還-取消しの場合)
第15条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第23条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)
第16条(保険金額の調整)(2)の承認をする場合には、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
第24条(保険料の返還-解除の場合)
第8条(告知義務)(2)、第9条(通知義務)(2)、第12条(保険の目的の調査および事故の予防)(3)、第18条(重大事由による解除)(1)または第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第25条(保険料の返還-解約の場合)
第17条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合には、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還します。
第26条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の目的について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生を当会社に直ちに通知し、また他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)保険の目的について損害が生じた場合は、当会社は、保険の目的または工事現場を調査することができます。
(3)保険契約者、被保険者または工事現場責任者は、本条(2)の調査前に、損害の発生および拡大を防止するために必要な限度を超えて損害を修理し、またはその状態を変更してはなりません。ただし、保険契約者または被保険者が本条(1)の通知をした後、当会社が7日以内に調査を行わない場合または保安上必要と認められる場合を除きます。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)または本条(3)の規定に違反した場合は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者、被保険者または工事現場責任者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)本条(1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第1条(保険金を支払う場合)の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、第2条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときおよび第7条(保険責任の始期および終期)(4)または第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(4)の規定が適用されないときは、当会社は、その費用を第
5条(損害の額の算定)の規定による損害の額に含めるものとします。
(3)保険契約者、被保険者または工事現場責任者が正当な理由がなく本条(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、損害の額から損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
第28条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が、保険の目的の種類ごとに別表に掲げる支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金ま たは共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契
約の支払責任額を限度とします。
(2)本条(1)の場合において、第3条(保険の目的の範囲)(1)の②および③の保険の目的につき支払責任額を算出するにあたっては、第1条(保険金を支払う場合)の保険金の額は、本条(1)の規定を適用して算出した額とします。
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、本条(1)の規定をおのおの別に適用します。
第29条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書および事故現場写真
③ 保険の目的の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ その他当会社が第30条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第30条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が第29条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日(以下この条(2)において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払いま
す。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(請負金額を含みます。)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解約、解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)本条(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① 本条(1)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② 本条(1)の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の事項の確認のための調査 60日
④ 本条(1)の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 保険の目的が特殊な技術、工法等により組み立てられている場合、保険の目的が極めて高額な損害を被った場合、同一工事現場内に所在する多数の保険の目的が同一事故で広範囲にわたる損害を被った場合等、事故形態が特殊である場合において、本条(1)の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(3)本条(2)に掲げる特別な照会または調査を開始した後、本条(2)に掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、本条(2)に掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)本条(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間に
ついては、本条(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
第31条(時効)
保険金請求権は、第29条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第32条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第33条(保険金額の復元)
当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
第34条(残存物)
当会社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。ただし、第5条(損害の額の算定)
(6)の規定が適用された残存物については、当会社の意思表示にかかわらず、被保険者の所有に属するものとします。
第35条(保険期間の延長)
(1)工事の目的物の引渡しの時が保険期間満了後となることが明らかになった場合は、保険契約者は、保険期間満了前に、その旨を当会社に通知し、保険期間の延長につき承認を請求することができます。
(2)本条(1)の承認をする場合には、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した追加保険料を請求することができます。
(3)本条(2)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険期間の延長の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および特約条項に従い、保険金を支払います。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以
上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約条項に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険の目的の種類 | 支払限度額 | |
1 | 下記以外 | 損害の額から自己負担額(他の保険契約等に、この保険契約の自己負担額よりも低いものがある場合は、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。)を差し引いた残額 |
2 | 第3条(保険の目的の範囲)(1)の②および③の保険の目的 | 損害の額から自己負担額(他の保険契約等に、この保険契約の自己負担額より低いものがある場合は、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。)を差し引いた残額、保険金額の2%相当額または500万円のいずれか低い額(他の保険契約等に、限度額が保険金額の2%相当額または500万円のいずれか低い額を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。) |
特約条項名称 | 適用される場合 (保険証券面上の表示) | ページ |
損害賠償責任補償特約条項 | 特約条項欄に「01:損害賠償責任補償特約」と表示がある場合 | 22 |
残存物の解体および取片づけ費用補償特約条項 | 特約条項欄に「02:残存物解体・取片付費用補償特約」と表示がある場合 | 30 |
保険料分割払に関する特約条項 | 特約条項欄に「03:保険料分割払特約」と表示がある場合 | 30 |
設計・材質または製作の欠陥補償対象外特約条項 | 特約条項欄に「04:設計・材質・製作の欠陥補償対象外特約」と表示がある場合 | 32 |
被保険者に関する特約条項 | 被保険者工事物件欄に複数の被保険者が表示された場合および特約条項欄に「06: 被保険者特約」と表示がある場合 | 32 |
保険金額に関する特約条項(1) | 特約条項欄に「07:保険金額特約(1)」と表示がある場合 | 32 |
保険金額に関する特約条項(2) | 特約条項欄に「08:保険金額特約(2)」と表示がある場合 | 33 |
責任の終期に関する特約条項(一般) | 特約条項欄に「09:責任終期特約(一般)」と表示がある場合 | 33 |
責任の終期に関する特約条項(火力発電所) | 特約条項欄に「10:責任終期特約(火力発電所)」と表示がある場合 | 34 |
責任の終期に関する特約条項(水力発電所) | 特約条項欄に「11:責任終期特約(水力発電所)」と表示がある場合 | 34 |
— 16 —
ご契約にセットされる特約条項について
以下の各特約条項については、「適用される場合」に該当する場合にそれぞれ適用されます。
— 17 —
Ⅲ.特約条項
特約条項名称 | 適用される場合 (保険証券面上の表示) | ページ |
責任の終期に関する特約条項( 試運転補償対象外) | 特約条項欄に「12:責任終期特約( 試運転補償対象外)」と表示がある場合 | 35 |
責任の終期に関する特約条項(石油・石油ガスタンク) | 特約条項欄に「13:責任終期特約(石油・石油ガスタンク)」と表示がある場合 | 35 |
責任の終期に関する特約条項(LPG・LNGタンク) | 特約条項欄に「14:責任終期特約(LPG・LNGタンク)」と表示がある場合 | 35 |
責任の終期に関する特約条項(タンク貯蔵物収容中補償対象外) | 特約条項欄に「15:責任終期特約(タンク貯蔵物収容中補償対象外)」と表示がある場合 | 36 |
試運転に関する特約条項 (A) | 特約条項欄に「16:試運転特約A」と表示がある場合 | 36 |
試運転に関する特約条項 (B) | 特約条項欄に「17:試運転特約B」と表示がある場合 | 37 |
試運転に関する特約条項 (C) | 特約条項欄に「18:試運転特約C」と表示がある場合 | 38 |
構内所在物件に関する特約条項(建物内・外装工事またはビル付帯設備工事) | 特約条項欄に「22:構内所在物件特約(建物内・外装・ビル付帯設備工事)」と表示がある場合 | 39 |
構内所在物件に関する特約条項(一般) | 特約条項欄に「23:構内所在物件特約(一般)」と表示がある場合 | 40 |
仮設物に関する特約条項 | 特約条項欄に「24:仮設物特約」と表示がある場合 | 41 |
工事用機械・工事用仮設備に関する特約条項 | 特約条項欄に「25:工事用機械・工事用仮設備特約」と表示がある場合 | 42 |
触媒に関する特約条項 | 特約条項欄に「26:触媒特約」と表示がある場合 | 43 |
荷卸危険補償特約条項 | 特約条項欄に「27:荷卸危険補償特約」と表示がある場合 | 43 |
解体工事危険補償特約条項 | 特約条項欄に「28:解体工事危険補償特約」と表示がある場合 | 43 |
特約条項名称 | 適用される場合 (保険証券面上の表示) | ページ |
工場構内における製作・組立危険補償に関する特約条項 | 特約条項欄に「29:工場構内における製作・組立危険補償特約」と表示がある場合 | 44 |
地震危険補償特約条項 | 特約条項欄に「30:地震危険補償特約」と表示がある場合 | 45 |
地震損害縮小支払特約条項 | 特約条項欄に「31:地震損害縮小支払特約」と表示がある場合。なお、縮小支払割合は保険証券に表示の割合が適用されます。 | 46 |
試運転期間中の地震火災危険補償対象外特約条項 | 特約条項欄に「32:試運転期間中の地震火災危険補償対象外特約」と表示がある場合 | 46 |
特別費用補償特約条項 | 特約条項欄に「33:特別費用補償特約」と表示がある場合 | 46 |
縮小支払特約条項 | 特約条項欄に「34:縮小支払特約」と表示がある場合。なお、縮小支払割合は保険証券に表示の割合が適用されます。 | 46 |
古品機械に関する特約条項(試運転補償対象外) | 特約条項欄に「35:古品機械特約( 試運転補償対象外)」と表示がある場合 | 46 |
古品機械に関する特約条項(試運転補償) | 特約条項欄に「36:古品機械特約(試運転補償)」と表示がある場合 | 47 |
タンクの補修・改修工事に関する特約条項―(1) | 特約条項欄に「37:タンク補修・改修工事特約1」と表示がある場合 | 48 |
タンクの補修・改修工事に関する特約条項―(2) | 特約条項欄に「38:タンク補修・改修工事特約2」と表示がある場合 | 49 |
クリーニング作業に関する特約条項 | 特約条項欄に「39:クリーニング作業特約」と表示がある場合 | 50 |
桟橋工事に関する特約条項 | 特約条項欄に「40:桟橋工事特約」と表示がある場合 | 50 |
土木工事に関する特約条項 | 特約条項欄に「41:土木工事特約」と表示がある場合 | 50 |
— 18 — — 19 —
特約条項名称 | 適用される場合 (保険証券面上の表示) | ページ |
特定台風危険補償対象外特約条項 | 特約条項欄に「42:特定台風危険補償対象外特約」と表示がある場合 | 51 |
メインテナンス期間に関する特約条項( ビジット・メインテナンス) | 特約条項欄に「43:メインテナンス期間特約(ビジット)」と表示がある場合 | 51 |
メインテナンス期間に関する特約条項(リミテッド・メインテナンス) | 特約条項欄に「44:メインテナンス期間特約(リミテッド)」と表示がある場合 | 52 |
メインテナンス期間に関する特約条項(フル・メインテナンス) | 特約条項欄に「45:メインテナンス期間特約(フル)」と表示がある場合 | 53 |
航空貨物運賃補償特約条項 | 特約条項欄に「46:航空貨物運賃補償特約」と表示がある場合 | 54 |
年間包括特約条項 | 特約条項欄に「47:年間包括特約」と表示がある場合 | 54 |
保険料確定特約条項 | 特約条項欄に「48:保険料確定特約」と表示がある場合 | 58 |
特別費用補償A特約条項 | 特約条項欄に「49:特別費用補償A特約」と表示がある場合 | 59 |
輸送・荷卸危険補償特約条項 | 特約条項欄に「50:輸送・荷卸危険補償特約」と表示がある場合 | 59 |
リフォーム・設備工事総合補償特約条項 | 特約条項欄に「51:リフォーム設備工事総合補償特約(エコノミー)」、「52:リフォーム設備工事総合補償特約(スタンダード)」または「53:リフォーム設備工事総合補償特約(スペシャル)」と表示がある場合 | 60 |
引渡後損害賠償責任補償特約条項 | 特約条項欄に「54:引渡後損害賠償責任補償特約」と表示がある場合 | 68 |
共通支払限度額特約条項 (損害賠償責任補償特約用) | 特約条項欄に「55:共通支払限度額特約(損害賠償)」と表示がある場合 | 70 |
共通支払限度額特約条項 (引渡後損害賠償責任補償特約用) | 特約条項欄に「56:共通支払限度額特約( 引渡後賠償)」と表示がある場合 | 70 |
特約条項名称 | 適用される場合 (保険証券面上の表示) | ページ |
工事現場内建設用工作車危険補償特約条項(損害賠償責任補償特約用) | 特約条項欄に「57:工事現場内建設用工作車危険補償特約(損害賠償)」と表示がある場合 | 71 |
管理財物の範囲に関する特約条項(損害賠償責任補償特約用) | 特約条項欄に「58:管理財物範囲特約」と表示がある場合 | 73 |
管理財物追加特約条項 (損害賠償責任補償特約用) | 特約条項欄に「59:管理財物追加特約」と表示がある場合 | 73 |
被保険者間交差責任補償特約条項(損害賠償責任補償特約用) | 特約条項欄に「60:被保険者間交差責任補償特約( 損害賠償)」と表示がある場合 | 74 |
保険の目的以外のものの原状復旧費用補償特約条項 | 特約条項欄に「61:保険の目的以外のものの原状復旧費用補償特約」と表示がある場合 | 75 |
リフォーム・設備工事総合補償特約条項(個別契約用) | 特約条項欄に「62:リフォーム設備工事総合補償特約(個別契約)」と表示がある場合 | 75 |
決算期間等精算特約条項 | 特約条項欄に「5N:決算期間等精算特約」と表示がある場合 | 81 |
被保険者の範囲に関する特約条項(損害賠償責任補償特約・引渡後損害賠償責任補償特約用) | 賠償責任基本支払限度額欄に金額の表示がある場合 | 83 |
テロ行為損害補償対象外特約条項 | 工事物件の保険金額が15億円以上の契約の場合。ただし、被保険者が個人の場合を除きます。 | 83 |
共同保険に関する特約条項 | 分担会社、分担割合欄に保険会社名および分担割合の表示がある場合 | 84 |
— 20 — — 21 —
損害賠償責任補償特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、保険証券記載の工事の遂行または工事の遂行のために保険証券記載の工事現場(以下「工事現場」といいます。)において被保険者が所有、使用もしくは管理する施設もしくは設備に起因する偶然な事故(以下「事故」といいます。)により、保険責任期間中に発生した他人の身体の障害(傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。以下同様とします。)または財物の損壊(滅失、損傷、汚損、紛失または盗取をいいます。以下同様とします。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約条項に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)の保険責任期間は、組立保険普通保険約款(以下
「普通保険約款」といいます。)第7条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、工事を開始した時または工事現場において輸送用具より保険の目的の荷卸しが完了した時のいずれか早い時に始まります。
ただし、対象工事に付随して行われる解体工事、撤去工事がある場合は、これらの工事の着手の時または工事現場において輸送用具よりこの特約条項が付帯される保険契約の保険の目的の荷卸しが完了した時のいずれか早い時に始まるものとします。
第2条(適用地域)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の事故が、保険証券記載の適用地域(以下「適用地域」といいます。)内で発生した場合に限り、保険金を支払います。
(2)当会社は、第1条の損害賠償責任に関する訴訟が、適用地域外の裁判所に提起され、その結果、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの者の法定代理人または工事現場責任者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
③ 労働争議中の暴力行為、破壊行為その他の違法行為または秩序の混乱
④ 官公庁による差押え、収用、没収または破壊。ただし、火災の延焼防止のために行われる場合を除きます。
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオアイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)の使用、貯蔵または運搬中に生じたラジオアイソトープの原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂によるもので、その使用、貯蔵または運搬に関し、法令違反がなかった場合を除きます。
(2)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と世帯を同じくする親族の身体の障害またはこれらの者が所有、使用もしくは管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任
② 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対し負担する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人(雇用契約関係の有無を問いません。以下同様とします。)または下請負人(その使用人を含みます。)が、その被保険者の組立工事(下請工事を含みます。)に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次のいずれかに該当する事由に起因する損害賠償責任
ア.土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れによる土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊
イ.土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入による地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)、その収容物または土地の損壊
ウ.地下水の増減
⑥ 排水または排気(煙を含みます。以下同様とします。)に起因する損害賠償責任。ただし、急激かつ突発的な事故による排水または排気に起因する場合を除きます。
⑦ じんあいまたは騒音に起因する損害賠償責任
⑧ 航空機、船舶または自動車の所有、使用もしくは管理(貨物の積込みまたは積卸し作業を除きます。)に起因する損害賠償責任
⑨ 工事の目的物の損壊自体に基づく損害賠償責任
⑩ 工事の目的物の引渡し(工事の目的物の引渡しを要しない場合にはその工事の完成とします。)または工事の放棄の後のその結果 (被保険者が工事現場に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材は工事の結果とみなしません。)に起因する損害賠償責任
⑪ 被保険者の占有を離れ工事現場外にある財物に起因する損
害賠償責任
⑫ 被保険者が、身体の障害を被った者(以下「被障害者」といいます。)の労働能力の喪失または減少によって、被障害者の属する企業、法人、国または地方公共団体その他の団体が被った損失に起因する損害賠償責任
⑬ 被保険者または第三者が廃棄したものを原因として生じた身体の障害または財物の損壊に起因する損害賠償責任
⑭ 施設の屋根、扉、窓、通風孔等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
(3)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、アスベスト、アスベストの代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因して身体の障害または財物の損壊が生じたことにより、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(4)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が
いっ
汚染物質の排出、流出、溢出または漏出(以下「排出等」とい
います。)に起因する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、汚染物質の排出等が急激かつ偶然なものである場合を除きます。汚染物質とは、固体状、液体状もしくは気体状の、または熱を帯びた刺激物質または汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、石油、廃棄物(再生利用のための物質を含みます。)等を含みます。
(5)当会社は、法令の規定により浄化命令が出された場合等理由がいかなる場合でも、汚染浄化に要するすべての損失および費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、本条(4)ただし書きに該当する場合において、被保険者が汚染物質の排出等に起因して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。汚染浄化とは、汚染物質の調査、監視、清掃、移動、収容、処理、脱毒、中和等をいいます。
(6)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が行う塗装業務のために使用する塗料またはその他の塗装用材料が塗装作業中に飛散または拡散したことによって生じた損害賠償責任。ただし、容器等の落下または転倒に伴い塗料またはその他の塗装用材料が飛散または拡散したことによって生じた損害賠償責任を除きます。
② 塗装対象物の誤認、看板もしくは広告板等の設置する場所の誤り、広告の内容または塗料の色、特性等の塗料の選択の誤りによって生じた損害賠償責任
③ 塗装対象物の再塗装費用および塗装対象物自体を損壊したことによって生じた損害賠償責任
第4条(損害の範囲)
当会社が保険金を支払う損害の範囲は、次のとおりとします。
① 損害賠償金
被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。ただし、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額をこれから差し引くものと
します。
② 損害発生拡大防止費用・求償権保全行使費用
第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)の①に規定する損害の発生または拡大の防止および第6条(1)の④に規定する被保険者の他人に対する損害賠償請求権の保全もしくは行使のために必要または有益な費用
③ 緊急措置費用
上記②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に被保険者に法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合は、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 示談協力費用
第7条(当会社による解決)(2)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、当会社に協力するために直接要した費用
⑤ 争訟費用・示談交渉費用
被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用または示談交渉に要した費用
第5条(保険責任の限度)
(1)当会社が1回の事故につき保険金を支払うべき損害の額は、次の①および②の金額の合計額とします。
① 第4条(損害の範囲)の①から③までについては、その額が保険証券記載の自己負担額(以下「自己負担額」といいます。)を超過する場合に限り、その超過額を保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度として保険金を支払います。
② 第4条の④および⑤についてはその全額を支払います。ただし、第4条の①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、第4条の⑤の費用は支払限度額の第4条の①の損害賠償金の額に対する割合によって、これを支払います。
(2)本条(1)の①の規定にかかわらず、構内所在物件に関する特約条項(以下「構内所在物件特約」といいます。)が付帯されている場合には、第4条の①に規定する損害賠償金の額から構内所在物件特約により保険金が支払われる額および自己負担額を差し引いた残額。ただし、支払限度額を限度とします。
第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下本条において同様とします。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ 上記①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 本条(1)の①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 本条(1)の②もしくは③または⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 本条(1)の④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求
(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 本条(1)の⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の協力に応じない場合は、当会社は、本条(1)の規定は適用しません。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額(他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。)を限度とします。
(3)本条(2)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第9条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第4条(損害の範囲)の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。以下本条において同様とします。)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または本条(2)の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(4)支払限度額が、本条(2)の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第4条の②から⑤までの規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第10条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 公の機関が発行する事故を証明する罹災証明書、事故証明書等の書類
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 財物の損壊に係る事故の保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑧ その他当会社が第11条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が第10条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係ならびに治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解約、解除、無効、失効または取消し
の事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)本条(1)の確認をするため、次のいずれかに該当する特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① 本条(1)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② 本条(1)の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 本条(1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の事項の確認のための調査 60日
⑤ 本条(1)の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑥ 損害発生事由が、過去の判例に照らして特殊な損害賠償事故である場合、高度な専門技術を要する業務に起因する損害賠償事故である場合、損害が広範囲にわたり同一事故による損害賠償請求権者が多数存在する場合等、事故形態が特殊である場合において、本条(1)の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(3)本条(2)に掲げる特別な照会または調査を開始した後、本条(2)に掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、本条(2)に掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)本条(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
第12条(時効)
保険金請求権は、第10条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第13条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第14条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
残存物の解体および取片づけ費用補償特約条項
第1条(残存物の解体および取片づけ費用)
当会社は、この特約条項により、保険の目的である工事の目的物の残存物の解体および取片づけ費用を保険証券記載の金額を限度として、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第5条(損害の額の算定)に規定する損害額に算入します。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
保険料分割払に関する特約条項
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数で分割した保険料であり、保険証券記載の金額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
保険契約者は、分割保険料を次表に定める期日までに払い込まなければなりません。
区 分 | 期 日 |
① 第1回分割保険料 | この保険契約の締結時 |
② 第2回目以降の分割保険料 | 保険証券記載の払込期日(注) |
(注)以下「払込期日」といいます。
第4条(分割保険料の払込みがない場合の事故の取扱い)
保険契約者が分割保険料を第3条(分割保険料の払込み)に定める期日までに払い込まなかった場合には、当会社は、次表に掲げる事故による損害、費用または損失に対しては、保険金を支払いません。
区 分 | 事 故 |
① 第1回分割保険料の払込みがなかった場合 | 保険期間の初日以後、第1回分割保険料を領収するまでの間に生じた事故 |
② 第2回目以降の分割保 | その分割保険料を払い込むべき払 |
険料の払込みがなかった | 込期日の翌日以後に生じた事故。 |
場合 | ただし、保険契約者が、その払込 |
期日の属する月の翌月末までにそ | |
の分割保険料を払い込んだ場合 | |
は、この規定を適用しません。 |
第5条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が第7条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が本条(1)の追加保険料を払い込まなかった場合(注1)は、当会社が追加保険料を領収する前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。ただし、この特約が付帯された普通保険約款(注
2)またはその他の特約(注3)にこれと異なる規定がある場合は、この規定を適用しません。
(注1)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(注2)以下「普通保険約款」といいます。
(注3)以下、普通保険約款とあわせて「普通保険約款等」といいます。
第6条(保険契約の解除-分割保険料の払込みがない場合)
解除事由 | 解除の効力が生じる時 |
① 払込期日の属する月の翌月末ま | 払込みのなかった分割保 |
でに、その払込期日に払い込まれ | 険料の払込期日 |
るべき分割保険料の払込みがない | |
場合 |
(1)次表の①または②の解除事由に該当する場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次表に定める時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 | 次回払込期日 |
(注)以下この②において「次回払込期日」といいます。
(2)本条(1)の規定が適用される場合で、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。
第7条(保険料の返還または請求)
普通保険約款等の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款等の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
第8条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を適用します。
設計・材質または製作の欠陥補償対象外特約条項
当会社は、この特約条項により、組立保険普通保険約款第1条
(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険の目的の設計、材質または製作の欠陥による事故によりその機器に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者に関する特約条項
第1条(被保険者の範囲)
この契約における被保険者とは、保険の目的にかかわる保険証券記載の工事関係者をいいます。
第2条(保険金の支払)
当会社が第1条(被保険者の範囲)の被保険者の損害に対して保険金を支払う場合には、被保険者は、可能xxxxxx被保険者の保険金の支払額の請求をとりまとめて行うものとします。
第3条(求償権)
当会社が損害に対して保険金を支払う場合において、その損害について被保険者が他の被保険者に対する求償権を有するときは、当会社はその損害に対して保険金を支払うことによって代位するその求償権を行使しません。ただし、その損害が被保険者の故意または重大な過失によって生じたものである場合を除きます。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、組立保険普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
保険金額に関する特約条項(1)
第1条(読替規定)
この保険契約において、保険の目的の請負金額が確定するまで
の期間においては、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)に請負金額とあるのを保険契約者または被保険者が見積った保険の目的を完成するに要する費用の合計額と読み替えて適用するものとします。
第2条(通知義務)
保険契約者または被保険者は、保険の目的の請負金額が確定した場合は、遅滞なくその旨を当会社に申し出て保険金額の変更につき、承認を請求しなければなりません。
第3条(保険料の返還または請求)
第2条(通知義務)の承認をする場合には、当会社は、変更前と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
保険金額に関する特約条項(2)
第1条(読替規定)
この保険契約において、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)に請負金額とあるのを保険契約者または被保険者が見積った保険の目的を完成するに要する費用の合計額と読み替えて適用するものとします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
責任の終期に関する特約条項(一般)
第1条(保険責任の終期)
(1)当会社の保険責任は、この特約条項に従い、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険責任の始期および終期)(2)の規定にかかわらず、保険の目的の引渡しの時または試運転開始の日から保険証券記載の期間を経過した日のいずれか早い時をもって終了します。
(2)下記の装置または設備ごとに試運転が行われる場合は、その装置または設備ごとに本条(1)の規定を適用します。
(3)本条(1)の試運転開始の日は、原料投入または負荷試験開始の日とします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
記
装置または設備名 | 試運転期間(月) | 引渡予定日 |
保険証券添付の明細書とおり | 保険証券添付の明細書とおり | 保険証券添付の明細書とおり |
責任の終期に関する特約条項(火力発電所)
第1条(保険責任の終期)
(1)当会社の保険責任は、この特約条項に従い、組立保険普通保険約款 (以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険責任の始期および終期)(2)の規定にかかわらず、下記の保険の目的ごとに次に掲げるいずれか早い時をもって終了します。
① 保険の目的の引渡しの時
② 試運転開始の日からその日を含めて下記に掲げる試運転期間を経過した日
③ 下記に掲げる保険の目的の引渡予定日
(2)下記の装置または設備ごとに試運転が行われる場合は、その装置または設備ごとに本条(1)の規定を適用します。
(3)本条(1)の試運転開始の日は、ボイラについては火入れ開始の日とし、蒸気タービン発電機については通気開始の日とします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
記
装置または設備名 | 試運転期間(月) | 引渡予定日 |
保険証券添付の明細書とおり | 保険証券添付の明細書とおり | 保険証券添付の明細書とおり |
責任の終期に関する特約条項(水力発電所)
第1条(保険責任の終期)
(1)当会社の保険責任は、この特約条項に従い、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険責任の始期および終期)(2)の規定にかかわらず、下記の保険の目的ごとに次に掲げるいずれか早い時をもって終了します。
① 保険の目的の引渡しの時
② 試運転開始の日からその日を含めて下記に掲げる試運転期間を経過した日
③ 下記に掲げる保険の目的の引渡予定日
(2)下記の装置または設備ごとに試運転が行われる場合は、その装置または設備ごとに本条(1)の規定を適用します。
(3)本条(1)の試運転開始の日は、通水開始の日とします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
記
装置または設備名 | 試運転期間(月) | 引渡予定日 |
保険証券添付の明細書とおり | 保険証券添付の明細書とおり | 保険証券添付の明細書とおり |
責任の終期に関する特約条項
(試運転補償対象外)
第1条(保険責任の終期)
当会社の保険責任は、この特約条項に従い、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険責任の始期および終期)(2)の規定にかかわらず、原料投入もしくは負荷試験開始の時または保険の目的の引渡しのいずれか早い時をもって終了します。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
責任の終期に関する特約条項
(石油・石油ガスタンク)
第1条(保険責任の終期)
当会社の保険責任は、この特約条項に従い、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険責任の始期および終期)(2)の規定にかかわらず、下記のタンクごとに次に掲げるいずれか早い時をもって終了します。
① 保険の目的の引渡しの時
② 貯蔵物の収容開始の日からその日を含めて下記に掲げる期間を経過した日
③ 下記に掲げる保険の目的の引渡予定日
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
記
タンク名 | 貯蔵物収容期間(月) | 引渡予定日 |
保険証券添付の明細書とおり | 保険証券添付の明細書とおり | 保険証券添付の明細書とおり |
責任の終期に関する特約条項
(LPG・LNGタンク)
第1条(保険責任の終期)
(1)当会社の保険責任は、この特約条項に従い、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険責任の始期および終期)(2)の規定にかかわらず、下記のタンクごとに次に掲げるいずれか早い時をもって終了します。
① 保険の目的の引渡しの時
② 試運転開始の日からその日を含めて下記に掲げる試運転期間を経過した日
③ 下記に掲げる保険の目的の引渡予定日
(2)本条(1)の試運転開始日は、下記のタンクごとに初めて貯蔵物(クリーニング作業またはクールダウンのために使用される炭化水素を含みます。)が投入された日とします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
記
タンク名 | 試運転期間(月) | 引渡予定日 |
保険証券添付の明細書とおり | 保険証券添付の明細書とおり | 保険証券添付の明細書とおり |
責任の終期に関する特約条項
(タンク貯蔵物収容中補償対象外)
第1条(保険責任の終期)
当会社の保険責任は、この特約条項に従い、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険責任の始期および終期)(2)の規定にかかわらず、下記のタンクごとに次に掲げるいずれか早い時をもって終了します。
① 水張試験または気密試験終了後、引渡しの時
② 貯蔵物の収容を開始した時
③ 下記に掲げる貯蔵物の収容開始予定日
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
記
タンク名 | 貯蔵物の収容開始予定日 |
保険証券添付の明細書とおり | 保険証券添付の明細書とおり |
試運転に関する特約条項(A)
第1条(試運転)
(1)当会社は、この特約条項に従い、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第6条(保険金の支払額)(1)の自己負担額を、試運転開始日以降900万円とします。
(2)本条(1)の試運転開始日は、保険の目的である製造装置に初めて原料(クリーニング作業または油張込作業のために使用される炭化水素を含みます。)が投入された日とします。
第2条(試運転開始日の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、あらかじめ第1条(試運転)の試運転開始日を当会社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が本条(1)の通知を怠った場合は、当会社は、通知を受領するまでの間に試運転によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、第1条(試運転)の試運転開始日以降の期間において、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 改質装置(接触改質装置、接触分解装置、水素化分解装置、ナフサ分解装置、ナフサ・LPG・天然ガス改質装置をいいます。)の改質炉、分解炉および加熱炉の加熱管および反応管(ヘッダ、多岐管および連絡管を含みます。以下これらを
「加熱xx」といいます。)の過熱もしくは亀裂の損害またはこれらに起因してその加熱xxに生じた損害
② 発熱反応器の加熱xxの過熱もしくは亀裂の損害またはこれらに起因してその加熱xxに生じた損害
第4条(保険責任の終期)
当会社の保険責任は、普通保険約款第7条(保険責任の始期および終期)(2)の規定にかかわらず、下記の装置については、次に掲げるいずれか早い時をもって終了します。
① 第1条(試運転)の試運転開始日からその日を含めて下記に掲げる試運転期間を経過した日
② 保険の目的の引渡しの時
③ 下記に掲げる引渡予定日
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
記
装置名 | 試運転期間(月) | 引渡予定日 |
保険証券添付の明細書とおり | 保険証券添付の明細書とおり | 保険証券添付の明細書とおり |
試運転に関する特約条項(B)
第1条(試運転)
(1)当会社は、この特約条項に従い、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、試運転開始日以降の期間において、保険の目的について生じた火災、破裂または爆発による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当会社は、本条(1)の規定にかかわらず、汽器(化学工場その他における1作業設備装置の一部を構成するものを除きます。)、ボイラ、蒸気タービン、ガスタービン、蒸気機関、内燃機関、油圧機、水圧機等(これらの付属装置を含み、汽器およびボイラのうち、法令による定期検査または性能検査を必要としないものを除きます。)の破裂または爆発によりその機器に生じた損害に対しては、保険金を支払います。
(3)本条(1)の試運転開始日は、保険の目的である製造装置に初めて原料(クリーニング作業または油張込作業のために使用される炭化水素を含みます。)が投入される日とします。
第2条(試運転開始日の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、あらかじめ第1条(試運転)の試運転開始日を当会社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が本条(1)の通知を怠った場合は、当会社は、通知を受領するまでの間に試運転によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任の終期)
当会社の保険責任は、普通保険約款第7条(保険責任の始期および終期)(2)の規定にかかわらず、下記の装置については、次に掲げるいずれか早い時をもって終了します。
① 第1条(試運転)の試運転開始日からその日を含めて下記に掲げる試運転期間を経過した日
② 保険の目的の引渡しの時
③ 下記に掲げる引渡予定日
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
記
装置名 | 試運転期間(月) | 引渡予定日 |
保険証券添付の明細書とおり | 保険証券添付の明細書とおり | 保険証券添付の明細書とおり |
試運転に関する特約条項(C)
第1条(試運転)
(1)当会社は、この特約条項に従い、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第6条(保険金の支払額)(1)の自己負担額を、試運転開始日以降900万円とします。
(2)本条(1)の試運転開始日は、保険の目的である製造装置に初めて原料(クリーニング作業または油張込作業のために使用される炭化水素を含みます。)が投入される日とします。
第2条(試運転開始日の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、あらかじめ第1条(試運転)の試運転開始日を当会社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が本条(1)の通知を怠った場合は、当会社は、通知を受領するまでの間に試運転によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任の終期)
当会社の保険責任は、普通保険約款第7条(保険責任の始期および終期)(2)の規定にかかわらず、下記の装置については、次に掲げるいずれか早い時をもって終了します。
① 第1条(試運転)の試運転開始日からその日を含めて下記に掲げる試運転期間を経過した日
② 保険の目的の引渡しの時
③ 下記に掲げる引渡予定日
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
記
装置名 | 試運転期間(月) | 引渡予定日 |
保険証券添付の明細書とおり | 保険証券添付の明細書とおり | 保険証券添付の明細書とおり |
構内所在物件に関する特約条項
(建物内・外装工事またはビル付帯設備工事)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険証券記載の工事現場(以下「工事現場」といいます。)におけるこの特約条項が付帯されている組立保険契約の保険の目的の工事(以下「対象工事」といい、この特約条項が付帯されている組立保険契約の保険の目的から除外された工事を含みません。以下同様とします。)または対象工事に付随して行われる解体工事、撤去工事に起因して工事現場の属する敷地内(以下「敷地内」といいます。)に所在する発注者または保険証券記載の被保険者の所有、使用または管理する建物、構築物、機械設
じゅう
備、什 器・備品、家財、商品・製品およびその他の財物(以下「所
在物件」といいます。)に生じた損害に対して、この特約条項に従い、保険金を支払います。
第2条(所在物件の範囲)
次に掲げる物は所在物件に含まないものとします。ただし、次の①から③までに規定する工事の目的物の一部または全部が引き渡された場合、その部分は引き渡された時から所在物件に含まれるものとします。
① 対象工事の目的物およびこれを完成するために使用する物
② 対象工事に付随して行われる解体工事、撤去工事に使用される物
③ 対象工事から除外された工事および敷地内で行われる他の工事ならびにこれらの工事に使用される物
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は次のいずれかに該当する物に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。)、航空機、船舶もしくはxx運搬用具、機関車、その他の車両
② 設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券およびその他これらに準ずる物
③ 動植物
とう
④ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その
他の美術品で1個または1組の価額が30万円を超える物
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 冷凍(冷蔵・保冷)装置または設備の破壊、変調もしくは機能停止によって生じた温度変化または湿度変化
② 盗難、紛失、詐欺または横領
第4条(保険責任の始期)
対象工事に付随して解体工事、撤去工事が行われる場合において、この特約条項における当会社の保険責任は、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、これらの工事を開始した時または工事現場において輸送用具よりこの特約条項が付帯されている組立保険契約の保険の目的の荷卸しが完了した時のいずれか早い時に始まります。
第5条(損害の額および保険金の支払額)
(1)当会社は、普通保険約款第5条(損害の額の算定)により計算された復旧に要する費用が所在物件の新調達価額(同種同能力の新規のものを取得するために要する価額をいいます。)から使用による減価を差し引いた価額を超過する場合は、その価額をもって損害の額とします。
(2)本条(1)の損害の額は損害を被ったその所在物件ごとに算出します。
(3)当会社は普通保険約款第6条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、1回の事故につきこの特約条項の損害の額から保険証券記載の自己負担額を差し引いた残額につき、保険証券記載の保険金額を限度として、保険金を支払います。
第6条(保険金の支払)
当会社が被保険者の損害に対して保険金を支払う場合には、保険契約者は、可能xxxxxx被保険者の保険金の支払の請求をとりまとめて行うものとします。
第7条(求償権)
当会社が損害に対して保険金を支払う場合において、その損害について被保険者が他の被保険者に対する求償権を有するときは、当会社はその損害に対して保険金を支払うことによって代位するその求償権を行使しません。ただし、その損害が被保険者の故意または重大な過失によって生じたものである場合を除きます。
第8条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
構内所在物件に関する特約条項(一般)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険証券記載の工事現場(以下「工事現場」といいます。)におけるこの特約条項が付帯されている組立保険契約の保険の目的の工事(以下「対象工事」といい、この特約条項が付帯されている組立保険契約の保険の目的から除外された工事を含みません。以下同様とします。)または対象工事に付随して行われる解体工事、撤去工事に起因して、工事現場の属する敷地内(以下「敷地内」といいます。)に所在する発注者または保険証券記載の被保険者の所有、使用または管理する建物、構築物、機械設
じゅう
備および 什 器・備品(以下「所在物件」といいます。)に生じた
損害に対して、この特約条項に従い、保険金を支払います。
第2条(所在物件の範囲)
次に掲げる物は所在物件に含まれないものとします。ただし、次の①から③までに規定する工事の目的物の一部または全部が引き渡された場合、その部分は引き渡された時から所在物件に含まれるものとします。
① 対象工事の目的物およびこれを完成するために使用される物
② 対象工事に付随して行われる解体工事、撤去工事の目的物およびこれらの工事に使用される物
③ 対象工事から除外された工事および敷地内で行われる他の工事ならびにこれらの工事に使用される物
第3条(保険責任の始期)
対象工事に付随して解体工事、撤去工事が行われる場合において、この特約条項における当会社の保険責任は、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、これらの工事を開始した時または工事現場において輸送用具よりこの特約条項が付帯されている組立保険契約の保険の目的の荷卸しが完了した時のいずれか早い時に始まります。
第4条(損害の額および保険金の支払額)
(1)当会社は、普通保険約款第5条(損害の額の算定)により計算された復旧に要する費用が所在物件の新調達価額(同種同能力の新規のものを取得するために要する価額をいいます。)から使用による減価を差し引いた価額を超過する場合は、その価額をもって損害の額とします。
(2)本条(1)の損害の額は損害を被ったその所在物件ごとに算出します。
(3)当会社は普通保険約款第6条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、1回の事故につき、この特約条項の損害の額から保険証券記載の自己負担額を差し引いた残額につき、保険証券記載の保険金額を限度として保険金を支払います。
第5条(保険金の支払)
当会社が被保険者の損害に対して保険金を支払う場合には、保険契約者は、可能xxxxxx被保険者の保険金の支払の請求をとりまとめて行うものとします。
第6条(求償権)
当会社が損害に対して保険金を支払う場合において、その損害について被保険者が他の被保険者に対する求償権を有するときは、当会社はその損害に対して保険金を支払うことによって代位するその求償権を行使しません。ただし、その損害が被保険者の故意または重大な過失によって生じたものである場合を除きます。
第7条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
仮設物に関する特約条項
第1条(損害の額の算定)
当会社は、この特約条項により、組立保険普通保険約款(以下
「普通保険約款」といいます。)第5条(損害の額の算定)(3)の規定にかかわらず、普通保険約款第3条(保険の目的の範囲)
(1)の②および③の保険の目的の損害額については、これらの物の時価(損害が生じた地および時における価額をいいます。)により損害額を算出し、保険証券記載の金額を限度とします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるそ
の他の特約条項の規定を適用します。
工事用機械・工事用仮設備に関する特約条項
第1条(保険の目的)
この特約条項にいう保険の目的とは、組立保険普通保険約款
(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(保険の目的の範囲)
(2)の①の規定にかかわらず、保険証券記載の工事現場に所在する保険証券添付の工事用機械および工事用仮設備明細書に記載のものをいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に従い、明細書記載の保険期間中に保険証券記載の工事現場において、不測かつ突発的な事故によって、第1条(保険の目的)に規定する保険の目的に生じた損害に対して、保険金を支払います。
第3条(保険金額)
(1)この特約条項の保険金額は、普通保険約款第4条(保険金額)の規定にかかわらず、保険の目的と同種、同能力の新規の機械、設備の価額(輸送費、組立費および必要があれば関税を含みます。以下「新調達価額」といいます。)であることを要します。
(2)本条(1)の保険金額は、その機械、設備ごとに定めます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険期間開始前に、既に保険の目的に存在し、かつ保険契約者、被保険者または工事現場責任者が知っていた欠陥に起因する損害
② 保険の目的の電気的および機械的事故に起因してその機械、設備に直接生じた損害
③ タイヤ(チューブを含みます。)、ベルト、ワイヤロープ、チェーンおよびその他の消耗品に生じた損害。ただし、同一事故により保険の目的の他の部分と同時に被った損害に対しては、保険金を支払います。
第5条(損害の額の算定)
(1)当会社は、普通保険約款第5条(損害の額の算定)(1)および(5)により計算された損害額が保険の目的の新調達価額から使用による減価および残存物の価額を差し引いた価額を超過する場合は、その価額をもって損害額とします。
(2)本条(1)の損害額は損害を被ったその機械、設備ごとに算出します。
第6条(保険金の支払額)
(1)当会社が保険金を支払う損害の額は、1回の事故につき、普通保険約款第5条(損害の額の算定)(1)および(5)ならびに第5条(損害の額の算定)により計算された損害額から、明細書記載の自己負担額を差し引いた残額に対して、保険金を支払います。
(2)本条(1)の場合において、保険金額が新調達価額に不足するときは、不足する割合により本条(1)の保険金支払額を削減します。
第7条(保険責任の限度額)
普通保険約款第33条(保険金額の復元)の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払う損害の額は、その機械、設備ごとに、通算して、第3条(保険金額)に規定する保険金額をもって限度とします。
第8条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
触媒に関する特約条項
第1条(保険の目的)
当会社は、この特約条項に従い、組立保険普通保険約款(以下
「普通保険約款」といいます。)第3条(保険の目的の範囲)(2)の④の規定にかかわらず、下記に記載の触媒については保険の目的に含めます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、触媒以外の保険の目的について、保険金を支払う損害が生じたことによって触媒に損害が生じた場合に限り、触媒の損害に対して、保険金を支払います。
第3条(支払限度額)
当会社が触媒について保険金を支払う額は、1回の事故ごとに保険証券記載の金額をもって限度とします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
記
触媒名 | 装置名 | 数 量 | 価 額 |
保険証券記載のとおり | 保険証券記載のとおり | 保険証券記載のとおり | 保険証券記載のとおり |
荷卸危険補償特約条項
第1条(保険責任の始期)
保険証券記載の保険の目的についての当会社の保険責任は、この特約条項に従い、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、工事現場において輸送用具より保険の目的の荷卸作業を開始した時をもって始まるものとします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
解体工事危険補償特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険証券記載の解体工事現場において、保険の目的の解体工事中に不測かつ突発的な事故により、保険の目的につき
生じた損害に対して、この特約条項に従い、保険金を支払います。
第2条(保険の目的)
この特約条項における保険の目的は、組立保険普通保険約款
(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(保険の目的の範囲)
(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物とします。
① 解体工事の目的物のうち再組立または再利用される古品の機械、機械設備または装置(以下「古品機械」といいます。)
② 仮枠、足場、電気配線、配管、電話、伝令設備、照明設備その他の工事用仮設物
③ 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこ
じゅう
れらに収容の 什 器・備品
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、解体工事着手前に既に存在していた瑕疵、欠陥、劣化、摩滅、腐食、または侵食に起因して生じたその古品機械の損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険責任の始期および終期)
この特約条項における当会社の保険責任は、普通保険約款第7条(保険責任の始期および終期)(1)および(2)の規定にかかわらず、保険の目的の解体工事に着手した時に始まり、輸送用具への積込みを開始した時に終了します。ただし、同一工場敷地内での移設工事の場合には、再組立工事現場において輸送用具からの荷卸しが完了した時に終了します。
第5条(保険金額)
この特約条項における保険金額は、普通保険約款第4条(保険金額)の規定にかかわらず、保険の目的である古品機械と同種、同能力の新規の機械、機械設備または装置を完成するに要する価額(以下「新調達価額」といいます。)に換算して定めます。
第6条(損害の額の算定)
(1)この特約条項における損害額は、損害を受けた保険の目的を再組立または再使用するために必要な状態に復旧するに要する費用とします。
(2)本条(1)の費用が、損害発生の時における保険の目的の新調達価額から使用による減価を差し引いた価額を超える場合は、その額をもって損害額とします。
(3)本条(1)および(2)において、事故の発生によって支出を免れた費用がある場合は、これを差し引きます。
第7条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
工場構内における製作・組立危険補償に関する特約条項
第1条(読替規定)
この特約条項により、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)の「工場現場」を「工場敷地内」、「請負契約金額」および「請負金額」を「工場出荷時の価額」とそれぞれ読み替えます。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(4)の保険の目的の設計、材質または製作の欠陥を除去するための費用には、保険の目的について行われる切断、穿孔、研磨、溶接等の工作または加工の作業中に、その作業の誤りにより、保険の目的に欠陥が生じた場合、それらの欠陥を除去するための費用が含まれるものとし、当会社は、これらについては保険金を支払いません。
(2)当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、発注者またはコンサルティングエンジニアより提供された材料、部品または指定された設計の欠陥に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険の目的)
この保険契約における保険の目的は、普通保険約款第3条(保険の目的の範囲)(1)の規定にかかわらず、工事の目的物およびその材料に限ります。
第4条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、普通保険約款第7条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず保険の目的のうち在庫品については、その工事の目的物の材料として確定した時に始まります。
(2)当会社の保険責任は、普通保険約款第7条(2)の規定にかかわらず、保険期間中であっても、保険の目的の輸送用具への積込み作業を開始したときに終わります。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
地震危険補償特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)(2)の④の規定にかかわらず、地震(津波を含みます。)に起因する事故によって、保険の目的に生じた損害に対して、この特約条項に従い、保険金を支払います。
第2条(1回の事故の定義)
普通保険約款第6条(保険金の支払額)の適用について、保険期間中の72時間以内に生じた事故は、1回の事故とみなします。
第3条(普通保険約款等との関係)
(1)普通保険約款第30条(保険金の支払時期)(2)については、以下のとおり適用します。
① ④の後ろに⑤として以下の条項を追加します。
「⑤ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における本条(1)の事項の確認のための調査 365日」
② ⑤を⑥に変更します。
(2)この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
地震損害縮小支払特約条項
第1条(保険金の支払額)
当会社がこの保険契約に付帯された地震危険補償特約条項によって支払うべき保険金の額は、この特約条項に従い、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第6条(保険金の支払額)の規定によって算出した保険金に保険証券記載の縮小割合を乗じた額とします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款、地震危険補償特約条項およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
試運転期間中の地震火災危険補償対象外特約条項
当会社は、この特約条項により、地震危険補償特約条項第1条
(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、試運転に関する特約条項(B)第1条(試運転)(3)に規定する試運転開始日以降の期間において、保険の目的について生じた火災、破裂および爆発による損害に対しては、保険金を支払いません。
特別費用補償特約条項
第1条(損害の額の算定)
当会社は、この特約条項に従い、急行貨物割増運賃(航空貨物運賃を除きます。)、残業、休日勤務および夜間勤務による割増賃金を組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第5条(損害の額の算定)(1)に規定する復旧費に算入します。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
縮小支払特約条項
第1条(保険金の支払額)
当会社が保険金を支払うべき額は、この特約条項に従い、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第6条
(保険金の支払額)の規定によって算定した保険金に保険証券記載の縮小支払割合を乗じた額とします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
古品機械に関する特約条項(試運転補償対象外)
第1条(保険金額)
この保険契約における保険金額は、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4条(保険金額)の規定に
かかわらず、保険の目的である工事の目的物に含まれる古品の機械、機械設備または装置(以下「古品機械」といいます。)の価額を古品機械と同種、同能力の新規の機械、機械設備または装置を完成するに要する価額(以下「新調達価額」といいます。)に換算して定めます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、保険期間開始日に既に古品機械に存在していた瑕疵、欠陥、劣化、摩滅、腐食または侵食に起因して、その古品機械に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(損害の額の算定)
古品機械が完全に破壊された場合、または普通保険約款第5条
(損害の額の算定)により計算された復旧に要する費用が古品機械の新調達価額から使用による減価を差し引いた価額を超過する場合は、その価額をもって損害額とします。
第4条(保険金の支払額)
普通保険約款第6条(保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、保険金額が第1条(保険金額)に規定する額に不足する場合は、その不足する割合により普通保険約款第6条(1)の保険金を削減します。
第5条(保険責任の終期)
古品機械についての当会社の保険責任は、普通保険約款第7条
(保険責任の始期および終期)(2)の規定にかかわらず、試運転または負荷試験開始の時に終わります。
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
古品機械に関する特約条項(試運転補償)
第1条(保険金額)
この保険契約における保険金額は、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4条(保険金額)の規定にかかわらず、保険の目的である工事の目的物に含まれる古品の機械、機械設備または装置(以下「古品機械」といいます。)の価額を古品機械と同種、同能力の新規の機械、機械設備または装置を完成するに要する価額(以下「新調達価額」といいます。)に換算して定めます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、保険期間開始前に既に古品機械に存在していた瑕疵、欠陥、劣化、摩滅、腐食または侵食に起因して、その古品機械に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(損害の額の算定)
古品機械が完全に破壊された場合、または普通保険約款第5条
(損害の額の算定)により計算された復旧に要する費用が古品機械の新調達価額から使用による減価を差し引いた価額を超過する場合は、その価額をもって損害額とします。
第4条(保険金の支払額)
普通保険約款第6条(保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、保険金額が第1条(保険金額)に規定する額に不足する場
合は、その不足する割合により普通保険約款第6条(1)の保険金を削減します。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
タンクの補修・改修工事に関する特約条項―(1)
第1条(保険金額)
この保険契約における保険金額は、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4条(保険金額)の規定にかかわらず保険の目的である既存のタンクと同種同能力のタンクを新規に完成するに要する価額(以下「新調達価額」といいます。)とします。ただし、改造工事の場合の保険金額は、改造後のタンクの新調達価額とします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険期間開始前に既に保険の目的である既存のタンクに存在していた瑕疵、欠陥、劣化、摩滅、腐食または侵食に起因してそのタンクに生じた損害
② 補修・改修工事の際に生ずるその工事に再使用しないものに生じた損害
第3条(損害の額の算定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害が生じた場合において、普通保険約款第5条(損害の額の算定)の復旧費の算定は、普通保険約款第5条(2)の「請負金額」を「新調達価額」と読み替えて行います。
(2)保険の目的が完全に破壊された場合、または普通保険約款第
5条により算定された復旧費が保険の目的の新調達価額から使用による減価を差し引いた価額を超過する場合は、その価額をもって損害額とします。
第4条(保険金の支払額)
この保険契約における保険金額が第1条(保険金額)に規定する額に不足する場合は、その不足する割合により、普通保険約款第6条(保険金の支払額)(1)の保険金を削減します。
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険の目的である既存のタンクについては、普通保険約款第7条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、補修・改修工事に着手した時に始まります。
(2)当会社の保険責任は、普通保険約款第7条(2)の規定にかかわらず、次に掲げるいずれか早い時をもって終わります。
① 水張試験または気密試験終了後、引渡しの時
② 貯蔵物の収容を開始した時
③ 下記に掲げる貯蔵物の収容開始予定日
記
タンク名 | 貯蔵物の収容開始予定日 |
保険証券記載のとおり | 保険証券記載のとおり |
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
タンクの補修・改修工事に関する特約条項―(2)
第1条(保険の目的)
この保険契約における保険の目的は、補修・改修工事を行うタンクの次に掲げる部分とします。
保険証券記載のとおり
ただし、次のものは、保険の目的に含みません。
保険証券記載のとおり
第2条(保険金額)
この保険契約における保険金額は、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4条(保険金額)の規定にかかわらず、保険の目的となる部分を新規に完成するに要する価額(以下「新調達価額」といいます。)とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険期間開始前に既に保険の目的である既存の部分に存在していた瑕疵、欠陥、摩滅、腐食または侵食に起因してその保険の目的に生じた損害
② 補修・改修工事の際に生ずるその工事に再使用しないものに生じた損害
第4条(保険金の支払額)
この保険契約における保険金額が第2条(保険金額)に規定する額に不足する場合は、その不足する割合により、普通保険約款第6条(保険金の支払額)(1)の保険金を削減します。
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険の目的である既存の部分については、普通保険約款第7条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、補修・改修工事に着手した時に始まります。
(2)当会社の保険責任は普通保険約款第7条(2)の規定にかかわらず、次に掲げるいずれか早い時をもって終わります。
① 水張試験または気密試験終了後、引渡しの時
② 貯蔵物の収容を開始した時
③ 下記に掲げる貯蔵物の収容開始予定日
記
タンク名 | 貯蔵物の収容開始予定日 |
保険証券記載のとおり | 保険証券記載のとおり |
第6条(読替規定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害が生じた場合において、普通保険約款第5条(損害の額の算定)の復旧費の算定は、普通保険約款第5条(2)の「請負金額」を「新調達価額」と読み替えて行います。
(2)保険の目的が完全に破壊された場合、または普通保険約款第
5条により算定された復旧費が保険の目的の新調達価額から使用による減価を差し引いた価額を超過する場合は、 その価額をもって損害額とします。
第7条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
クリーニング作業に関する特約条項
当会社は、組立保険普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険の目的であるそのタンクのクリーニング作業期間中において保険の目的に生じた火災、破裂および爆発による損害に対しては、保険金を支払いません。
桟橋工事に関する特約条項
当会社は、組立保険普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、桟橋工事における次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 桟橋の沈下によって生じた損害(桟橋上に組み立てられる機械、機械設備、装置または鋼構造物に生じた損害を除きます。)
② 鋼xx、H型鋼、鋼管、PC杭、ケーシング等の打込みまたは引抜きの際に生じたこれらの曲損、破損、傾斜もしくは引抜き不能の損害
③ 浚渫部分に生じた埋没または隆起の損害
④ 投石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものの洗掘、沈下または移動によって生じた損害
土木工事に関する特約条項
第1条(対象となる土木工事)
この特約条項における土木工事とは、保険証券記載の工事に含まれる土木工事をいい、これに付随する次に掲げる仮工事を含みます。
① | 支保工 | ⑥ | 仮桟橋 | ⑪ | 工事用道路 |
② | 型枠工 | ⑦ | 土留工 | ⑫ | 工事用軌道 |
③ | 支持枠工 | ⑧ | 締切工 | ⑬ | 仮護岸 |
④ | 足場工 | ⑨ | 路面覆工 | ⑭ | 仮排水路 |
⑤ | 仮橋 | ⑩ | 防護工 | ⑮ | xx場、土捨場 |
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、保険の目的である土木工事について生じた次のいずれかに該当する損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 土木工事の設計の欠陥に起因する損害
② 土木工事の施工、材質または製作の欠陥の修理、取替、補強に要した費用またはその他の追加費用。ただし、これらの欠陥によって土木工事の他の部分について生じた損害を除きます。
③ 寒気、霜、氷または雪によって生じた損害
④ 鋼xx、H型鋼、鋼管、PC杭、ケーシングまたはこれらに類するものの打込みまたは引抜きの際にこれらに生じた曲損、破損、傾斜もしくは引抜き不能の損害
⑤ 掘削工事に伴う余掘りまたは肌落ちの損害
⑥ 湧水(土砂水を含みます。)の止水または排出費用
⑦ 土砂の圧密沈下のため追加して行った埋立、盛土または整地工事の費用
⑧ 浚渫部分に生じた埋没または隆起の損害
⑨ 投石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものの洗掘、沈下または移動によって生じた損害
第3条(損害防止費用)
普通保険約款第27条(損害防止義務および損害防止費用)(2)に規定する損害の発生および拡大の防止のために要した費用のうち、土木工事の損害に関して要した費用については、普通保険約款第5条(損害の額の算定)の損害額に加算されないものとします。
第4条(保険責任の限度)
当会社は、普通保険約款第5条(損害の額の算定)(2)の規定にかかわらず、土木工事に付随する仮工事およびその材料の損害については、これらのものの時価により損害額を算出し、普通保険約款第5条(3)に規定する損害額と合算し、保険金額の2%相当または500万円のいずれか低い額をもって限度とします。
第5条(保険金の支払額)
当会社は、第1条(対象となる土木工事)に規定する保険の目的については、普通保険約款第6条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、1回の事故につき、普通保険約款第5条(損害の額の算定)に規定する損害額から保険証券記載の自己負担額を差引いた残額につき、保険証券記載の支払限度額を限度として、保険金を支払います。
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
特定台風危険補償対象外特約条項
当会社は、組立保険普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険証券記載の台風に起因する事故によって保険の目的に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
メインテナンス期間に関する特約条項
(ビジット・メインテナンス)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、メインテナンス期間中については、被保険者(「発注者」を除きます。以下同様とします。)が工事の請負契約書に従って行う修補作業の拙劣または過失による不測かつ突発的な事故によって引渡しの完了した保険の目的について生じた損害に限り、この特約条項に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)のメインテナンス期間は、保険証券記載のとおりとし、保険の目的の引渡しの時から12か月を超えないものとします。
第2条(保険金を支払わない場合)
第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)およびこの保険契約に付帯された特約条項に規定する保険金を支払わない損害のほか、被保険者が法律上または工事の請負契約上発注者に対し自己の費用で復旧すべき責めを負わない損害について、保険金を支払いません。
第3条(自己負担額)
この特約条項にかかる自己負担額は、損害額の20%または保険証券記載の金額のいずれか高い額とします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
メインテナンス期間に関する特約条項
(リミテッド・メインテナンス)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、メインテナンス期間中については、不測かつ突発的な次のいずれかに該当する事故によって引渡しの完了した保険の目的(以下「保険の目的」といいます。)について生じた損害に限り、この特約条項に従い、保険金を支払います。
① 被保険者(「発注者」を除きます。以下同様とします。)が工事の請負契約書に従って行う修補作業の拙劣または過失による事故
② 保険の目的についてその引渡し前の工事期間中に工事現場において発生した組立作業(試運転および負荷試験を含みます。以下同様とします。)の欠陥による事故
(2)本条(1)のメインテナンス期間は、保険証券記載のとおりとし、保険の目的の引渡しの時から12か月を超えないものとします。
第2条(保険金を支払わない場合)
第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、当会社は、
普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)およびこの保険契約に付帯された特約条項に規定する保険金を支払わない損害のほか、次のいずれかに該当する損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が、法律上または工事の請負契約上発注者に対し自己の費用で復旧すべき責めを負わない損害
② 保険契約者、被保険者または工事現場責任者が事故発生前に既に知り、もしくは重大な過失により知らなかった保険の目的の組立作業の欠陥に起因する事故によって生じた損害
③ 消耗、磨耗、腐食、侵食、劣化の損害およびこれらに起因してその部分に生じた損害
第3条(自己負担額)
この特約条項にかかる自己負担額は、損害額の20%または保険証券記載の金額のいずれか高い額とします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
メインテナンス期間に関する特約条項
(フル・メインテナンス)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、メインテナンス期間中については、不測かつ突発的な次のいずれかに該当する事故によって引渡しの完了した保険の目的(以下「保険の目的」といいます。)について生じた損害に限り、この特約条項に従い、保険金を支払います。
① 被保険者(「発注者」を除きます。以下同様とします。)が工事の請負契約書に従って行う修補作業の拙劣または過失による事故
② 保険の目的についてその引渡し前の工事期間中に工事現場において発生した組立作業(試運転および負荷試験を含みます。以下同様とします。)の欠陥による事故
③ 保険の目的の設計、材質または工場製作の欠陥による事故
(2)本条(1)のメインテナンス期間は、保険証券記載のとおりとし、保険の目的の引渡しの時から12か月を超えないものとします。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)およびこの保険契約に付帯された特約条項に規定する保険金を支払わない損害のほか、次のいずれかに該当する損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が、法律上または工事の請負契約上発注者に対し自己の費用で復旧すべき責めを負わない損害
② 保険契約者、被保険者または工事現場責任者が事故発生前
に既に知り、もしくは重大な過失により知らなかった保険の
か し
目的の瑕疵または欠陥によって生じた損害
③ 消耗、磨耗、腐食、侵食、劣化の損害およびこれらに起因してその部分に生じた損害
④ 第1条(保険金を支払う場合)(2)に定めるメインテナンス期間終了後30日以内に普通保険約款第26条(事故の通知)(1)に規定する通知が行われなかった損害
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 火災もしくは爆発による事故
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
はん
③ 暴風雨、高潮、洪水、氾濫、落雷、冷害、氷害、雪害また
はこれらに類似の自然変象
(3)当会社は、この特約条項で保険金を支払うべき損害が生じた場合、その損害が生じた機械、機械設備または装置(以下「機器」といいます。)およびこれらと同種、同能力の機器について、その損害の発生日以降、同一の欠陥に起因する事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(自己負担額)
この特約条項にかかる被保険者自己負担額は、損害額の20%または保険証券記載の金額のいずれか高い額とします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
航空貨物運賃補償特約条項
第1条(損害の額の算定)
(1)当会社は、この特約条項に従い、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第5条(損害の額の算定)(2)の規定にかかわらず普通保険約款第3条(保険の目的の範囲)
(1)の①に掲げる保険の目的について生じた航空貨物運送運賃を本条(2)の規定に従い普通保険約款第5条(1)に規定する復旧費に算入します。
(2)本条(1)に基づき、復旧費に算入される額はその航空貨物輸送運賃からその20%相当額を差し引いた額とします。ただし、1回の事故および保険期間中の総算入額は保険証券記載の金額を超えないものとします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
年間包括特約条項
第1条(対象工事)
(1)保険契約者は、保険期間中に被保険者が行う保険証券記載の工事(以下「対象工事」といいます。)のすべてを、当会社の組立保険の対象として、当会社は、この特約条項に従い、保険金を支払います。
(2)次に掲げる工事は、この特約条項の対象から除外するものと
します。
① 土木工事を主体とする工事
② 鋼構造物を主体としない建物の建築工事
③ 船舶にかかわる工事
④ 分解・解体または取り片付け工事
⑤ 1請負工事の請負金額が30億円を超える工事物件
⑥ 共同施工方式による共同企業体工事(以下「共同施工JV工事」といいます。)。ただし、この保険契約がこの特約条項またはリフォーム・設備工事総合補償特約条項が付帯された当会社との保険契約の継続契約(組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)に基づく当会社との保険契約の保険期間終了日(保険期間終了日前に解除または解約されていた場合にはその解除日または解約日とします。)を保険期間の開始日とし、保険契約者を同一とする保険契約をいいます。以下同様とします。)であって、かつ、平成22年 10月1日以降を保険始期として締結された場合においては、平成22年10月1日以降の最初の継続契約の始期日までに着工した共同施工JV工事は対象工事とします。
第2条(保険責任期間)
(1)この特約条項による当会社の保険責任期間は、次のとおりとします。
① 対象工事ごとの保険責任は、工事期間(請負契約上の工事期間をいい、延長された場合にはその期間を含みます。以下
「工事期間」といいます。)の初日とします。また、工事期間が始まった後でも、工事用材料および工事用仮設材については、特約条項を付帯した場合を除き、工事現場において輸送用具からその荷卸しが完了した時に始まります。ただし、保険期間の初日より前に着工された工事の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。)に始まります。
② 対象工事ごとの保険責任は、保険期間の末日の午後4時またはその工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合はその工事が完成した時とします。)のいずれか早い時に終わります。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、引渡後損害賠償責任補償特約条項(以下「引渡後賠償特約」といいます。)が付帯されている場合、引渡後賠償特約第1条(保険金を支払う場合)(2)にかかわらず、引渡後賠償特約にかかわる当会社の保険責任期間は、次のとおりとします。
① 対象工事ごとの保険責任は、各対象工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その工事が完成した時とします。)に始まります。ただし、保険期間の初日より前に工事の目的物の引渡しが完了(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その工事が完成した時とします。)している場合には、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。)に始まります。
② 対象工事ごとの保険責任は、保険期間の末日の午後4時に終わります。ただし、保険期間の初日より前に工事の目的物
の引渡しが完了(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その工事が完成した時とします。)している場合には、工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その工事が完成した時とします。)から12か月を経過した日の午後4時に終わります。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、メインテナンス期間に関する特約条項(ビジット・メインテナンス)、メインテナンス期間に関する特約条項(リミテッド・メインテナンス)またはメインテナンス期間に関する特約条項(フル・メインテナンス)
(以下「メインテナンス特約」といいます。)が付帯されている場合、メインテナンス特約第1条(保険金を支払う場合)(2)にかかわらず、メインテナンス特約にかかわる当会社の保険責任期間は、次のとおりとします。
① 対象工事ごとの保険責任は、各対象工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その工事が完成した時とします。)または各対象工事のメインテナンス期間の初日のいずれか遅い時に始まります。ただし、保険期間の初日より前に工事の目的物の引渡しが完了(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その工事が完成した時とします。)している場合には、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。)に始まります。
② 対象工事ごとの保険責任は、保険期間の末日の午後4時または各対象工事のメインテナンス期間の末日のいずれか早い時に終わります。ただし、メインテナンス期間は、工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その工事が完成した時とします。)から12か月を超えないものとします。
第3条(保険金額)
保険金額は、対象工事ごとに、普通保険約款第4条(保険金額)に規定する請負金額によって定めます。
第4条(暫定保険金額)
(1)保険期間中の対象工事の請負金額の総額を暫定保険金額とします。
(2)保険期間中に予定される対象工事の完成工事高の総額が本条
(1)に定める暫定保険金額を超えることが明らかになった場合は、保険契約者は遅滞なく暫定保険金額を増額しなければなりません。
第5条(暫定保険料)
(1)保険契約者は、第4条(暫定保険金額)(1)に規定する暫定保険金額に基づき算出した保険料を暫定保険料として、当会社に支払うものとします。
(2)第4条(2)の規定に従い暫定保険金額を増額する場合は、保険契約者は、増額する暫定保険金額に基づく所定の追加保険料を当会社に支払うものとします。
(3)普通保険約款第7条(保険責任の始期および終期)(4)、第 20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定にかかわらず、当会社は、暫定保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
また、本条(2)の追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しても、保険金を支払いません。
第6条(通知)
保険契約者は、保険期間終了後直ちに、保険期間内の対象工事を取りまとめ対象工事の完成工事高の総額を当会社に通知しなければなりません。
第7条(台帳の備置および帳簿の閲覧)
(1)保険契約者は、対象工事に関し、工事の名称、場所、開始日、終了日(引渡日)、請負金額(完成工事高)、発注者等を記載した台帳を保険期間中および保険期間終了後1年間備えるものとします。
(2)当会社は、いつでも必要と認めた場合は本条(1)の台帳を閲覧することができます。
第8条(確定保険料および保険料の精算)
当会社は、保険期間終了後、第6条(通知)の通知または第7条(台帳の備置および帳簿の閲覧)の閲覧に基づき確定保険料を算出し、既に領収した暫定保険料と確定保険料(保険契約締結の際に、当会社が交付する書面等において定める最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。)に過不足がある場合は、その差額を精算します。
第9条(保険金の支払額)
(1)当会社は、それぞれの対象工事について、保険金額を超えては、保険金を支払いません。
(2)それぞれの対象工事の保険金額が第3条(保険金額)に規定する保険金額に不足する場合は、当会社は、その不足する割合によって保険金を削減します。
(3)普通保険約款6条(保険金の支払額)(1)に規定する自己負担額は、それぞれの対象工事ごとに次のとおり適用されるものとします。
それぞれの対象工事の保険金額 | 自己負担額 |
150万円未満 | 2万円 |
150万円以上500万円未満 | 4万円 |
500万円以上800万円未満 | 8万円 |
800万円以上 | 10万円 |
第10条(保険料の返還または請求-失効の場合)
保険契約が失効となる場合には、普通保険約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、第8条(確定保険料および保険料の精算)の規定によって保険料を精算します。ただし、第8条の最低保険料の規定は適用しません。
第11条(保険料の返還または請求-解除の場合)
普通保険約款第8条(告知義務)(2)、第9条(通知義務)(2)、第12条(保険の目的の調査および事故の予防)(3)、第18条(重大事由による解除)(1)または第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、普通保険約款第24条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、第8条(確
定保険料および保険料の精算)の規定によって保険料を精算します。ただし、第8条の最低保険料の規定は適用しません。
第12条(保険料の返還または請求-解約の場合)
普通保険約款第17条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により保険契約者が保険契約を解約した場合は、普通保険約款第25条(保険料の返還-解約の場合)の規定にかかわらず、当会社は、第8条(確定保険料および保険料の精算)の規定によって保険料を精算します。ただし、第8条の最低保険料の規定は適用しません。
第13条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
保険料確定特約条項
第1条(保険料算出の基礎)
(1)この保険契約において保険料を定めるために用いる請負契約金額および完成工事高とは、それぞれ次のとおりとします。
① 請負契約金額
加入申込時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、被保険者が着工した対象工事の請負契約金額(税込)の合計金額をいいます。
② 完成工事高
加入申込時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、被保険者が計上した売上高の税込総額(建設業会計における工事完成基準または工事進行基準による完成工事高)をいいます。
(2)この保険契約においては、被保険者が保険期間中に請け負う工事の請負契約金額または完成工事高が本条(1)に定める請負契約金額または完成工事高を著しく上回りもしくは下回る蓋然性がある場合、その他本条(1)の規定を適用することが適当でない特別な事情がある場合には、この特約条項は付帯できないものとします。また、上記にいう蓋然性がある場合においてこの特約条項を付帯したときには、この特約条項は無効とし、この特約条項が付帯されていなかったものとして総括契約特約条項第8条(確定保険料および保険料の精算)、第10条(保険料の返還または請求-失効の場合)、第11条(保険料の返還または請求-解除の場合)、第12条(保険料の返還または請求-解除の場合)、年間包括特約条項第8条(確定保険料および保険料の精算)、第10条(保険料の返還または請求-失効の場合)、第11条(保険料の返還または請求-解除の場合)、第12条(保険料の返還または請求-解約の場合)、リフォーム・設備工事総合補償特約条項(以下「リフォーム特約」といいます。)第7条(確定保険料および保険料の精算)、第25条(保険料の返還または請求-失効の場合)、第26条(保険料の返還または請求-解除の場合)、第27条(保険料の返還または請求
-解約の場合)、または組立保険総括契約特約書(以下「総括契約特約書」といいます。)中の「確定保険料および保険料の精算」、「保険料の返還または請求-失効の場合」、「保険料の返
還または請求-解除の場合」、「保険料の返還または請求-解約の場合」の規定を適用します。
第2条(暫定保険金額の増額の省略)
この保険契約においては、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4条(保険金額)、総括契約特約条項第4条(暫定保険金額)(2)、年間包括契約特約条項第4条(暫定保険金額)(2)、リフォーム・設備工事総合補償特約条項第3条(暫定保険金額)(2)または総括契約特約書中の「暫定保険金額」の規定は適用しません。
第3条(保険料精算の省略)
この保険契約においては、第1条(保険料算出の基礎)(2)の規定を適用して保険料を領収する場合を除き、総括契約特約条項第8条(確定保険料および保険料の精算)、第10条(保険料の返還または請求-失効の場合)、第11条(保険料の返還または請求-解除の場合)、第12条(保険料の返還または請求-解約の場合)、年間包括特約条項第8条(確定保険料および保険料の精算)、第10条(保険料の返還または請求-失効の場合)、第11条(保険料の返還または請求-解除の場合)、第12条(保険料の返還または請求-解約の場合)、リフォーム特約第7条(確定保険料および保険料の精算)、第25条(保険料の返還または請求-失効の場合)、第26条(保険料の返還または請求-解除の場合)、第27条
(保険料の返還または請求-解約の場合)、または総括契約特約書中の「確定保険料および保険料の精算」、「保険料の返還または請求-失効の場合」、「保険料の返還または請求-解除の場合」、「保険料の返還または請求-解約の場合」の規定を適用しません。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
特別費用補償A特約条項
第1条(損害の額の算定)
(1)当会社は、この特約条項に従い、急行貨物割増運賃(航空貨物運賃を除きます。)、残業、休日勤務、夜間勤務による割増賃金および突貫工事に要する材料費等を組立保険普通保険約款
(以下「普通保険約款」といいます。)第5条(損害の額の算定)
(1)に規定する復旧費に算入します。
(2)本条(1)の保険金は、普通保険約款第5条(1)の規定に基づき算定された保険金の30%と1,000万円のいずれか低い額を限度とします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
輸送・荷卸危険補償特約条項
第1条(保険責任の始期)
当会社の保険責任は、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険責任の始期および終期)(1)
の規定にかかわらず、保険の目的の陸上輸送用具への荷積作業を開始した時をもって始まるものとします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
リフォーム・設備工事総合補償特約条項
第1章 総括契約に関する条項
第1条(対象工事)
(1)保険契約者は、保険契約者が日本国内で行う以下の工事(本条(2)に掲げる工事を除きます。以下「対象工事」といいます。)のすべてを当会社の組立保険の対象とし、当会社は、この特約条項に従い、保険金を支払います。
① 住宅リフォーム工事(内装、外装、設備等の改装、改修、改築をいいます。)
② ビルの内装・外装工事
③ ビル付帯設備工事(空調、電気、給排水、ガス供給設備等の新設、増設または改修をいいます。)
(2)次に掲げる工事は、この保険契約の対象から除外するものとします。
① 土木工事(基礎工事を含み、本条(1)の対象工事に付随して行われる工事を除きます。)
② 鋼構造を主体としない建物の建築工事(本条(1)の対象工事に付随して行われる工事を除きます。)。ただし、コンクリート製サイロおよび灯台を除きます。
③ 船舶にかかわる工事
④ 分解または解体工事(本条(1)の対象工事に付随して行われる工事を除きます。)
⑤ 1請負工事の請負金額が30億円を超える工事
⑥ 共同施工方式による共同企業体工事(以下「共同施工JV工事」といいます。)。ただし、この保険契約がこの特約条項または年間包括特約条項が付帯された当会社との保険契約の継続契約(組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)に基づく当会社との保険契約の保険期間終了日
(保険期間終了日前に解除または解約されていた場合にはその解除日または解約日とします。)を保険期間の開始日とし、保険契約者を同一とする保険契約をいいます。以下同様とします。)であって、かつ、平成22年10月1日以降を保険始期として締結された場合においては、平成22年10月1日以降の最初の継続契約の始期日までに着工した共同施工JV工事は対象工事とします。
第2条(各工事の保険責任期間)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険責任の始期および終期)の規定にかかわらず、各対象工事の保険責任の始期および終期は次のとおりとします。
① 保険責任の始期は、各対象工事の工事現場(以下「工事現場」といいます。)において輸送用具より保険の目的の荷卸
が完了した時とします。ただし、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日より前に保険の目的の荷卸が完了している場合には、保険期間の初日の午後4時
(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。)とします。
② 保険責任の終期は、各対象工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合はその工事が完成した時、または引渡前の工事の目的物が操業を開始した場合には、その時とします。)とします。ただし、保険期間の末日後も継続して工事を行う場合には、保険期間の末日の午後4時とします。
(2)本条(1)の①の規定にかかわらず、第22条(特約条項)(1)の損害賠償責任補償特約条項(以下「賠償特約」といいます。)についての各対象工事の保険責任の始期は、賠償特約第1条
(保険金を支払う場合)(2)の規定によるものとします。
(3)本条(1)および第22条(2)の引渡後損害賠償責任補償特約条項(第22条を除き、以下この章および第2章において
「引渡後賠償特約」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)
(2)の規定にかかわらず、第17条(引渡後の修補作業による損害賠償責任補償)、第18条(引渡後の修補作業の結果に起因する損害賠償責任補償)、第19条(引渡後の間接損害補償)および第20条(引渡後の工事の目的物自体補償)ならびに引渡後賠償特約についての各対象工事の保険責任の始期および終期は次のとおりとします。
① 保険責任の始期は、各対象工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合はその工事が完成した時、または引渡前に工事の目的物が操業を開始した場合には、その時とします。)とします。ただし、保険期間の初日より前に工事の目的物の引渡しが完了(工事の目的物の引渡しを要しない場合はその工事が完成した時とします。)または工事の目的物が操業を開始している場合には、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。)とします。
② 保険責任の終期は、保険期間の末日の午後4時とします。ただし、保険期間の末日より前に工事の目的物の引渡しが完了(工事の目的物の引渡しを要しない場合はその工事が完成した時とします。)または工事の目的物が操業を開始している場合には、工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合はその工事が完成した時、または引渡前に工事の目的物が操業を開始した場合には、その時とします。)から12か月を経過した日の午後4時とします。
第3条(暫定保険金額)
(1)保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1か年間)において、保険契約者が請け負った対象工事の完成工事高(支給機材の金額が算入されていない場合は、その金額を加算します。以下同様とします。)の総額を暫定保険金額とします。
(2)保険期間内に、保険契約者が行っている対象工事の完成工事高の総額が本条(1)に規定する暫定保険金額を著しく超えることが明らかになった場合は、保険契約者は、遅滞なく、保険
期間内に行う工事の予定完成工事高の総額に基づき、暫定保険金額を増額しなければなりません。
第4条(暫定保険料)
(1)保険契約締結時に、第3条(暫定保険金額)(1)に規定する暫定保険金額に基づき所定の保険料を計算し、保険契約者は、これを暫定保険料として当会社に支払うものとします。
(2)第3条(2)の規定に従い、暫定保険金額を増額する場合は、保険契約者は、増額する暫定保険金額に基づく所定の追加保険料を当会社に支払うものとします。
(3)普通保険約款第7条(保険責任の始期および終期)(4)、第 20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定にかかわらず、当会社は、保険期間が始まった後でも、暫定保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。本条(2)の規定による当会社の追加保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合も、また同様とします。
第5条(通知)
保険契約者は、保険期間終了後15日以内に、保険期間終了時に把握可能な最近の会計年度(1か年間)において、保険契約者が請け負った対象工事の完成工事高の総額を当会社に通知しなければなりません。
第6条(台帳の備置および閲覧)
(1)保険契約者は、対象工事に関し、工事の名称、場所、開始日、終了日(引渡日)、請負金額、発注者等を記載した台帳を保険期間中および保険期間終了後1年間備えるものとします。
(2)当会社は、いつでも必要と認めた場合は本条(1)の台帳を閲覧することができます。
第7条(確定保険料および保険料の精算)
(1)保険契約終了後、第5条(通知)、第6条(台帳の備置および閲覧)および第24条(帳簿の閲覧)の規定により当会社が閲覧した書類に基づき確定保険料を算出し、保険契約者は、これを遅滞なく当会社に支払うものとします。
(2)当会社は、第4条(暫定保険料)の暫定保険料と、本条(1)に従い算出した確定保険料(保険契約締結の際に、当会社が交付する書面等において定める最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。)に過不足がある場合は、その差額を精算します。
第2章 保険金の支払に関する条項
第8条(保険金の支払額)
(1)当会社は、それぞれの対象工事について、1回の事故につき、普通保険約款第4条(保険金額)に規定する保険金額を超えては、保険金を支払いません。
(2)保険証券記載の自己負担額は1回の事故につき、それぞれの対象工事ごとに適用されるものとします。
第9条(保険金の支払額計算の特則)
当会社は、普通保険約款第6条(保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が告知した完成工事高の総額が、第
3条(暫定保険金額)(1)に規定する暫定保険金額の実際の金
額に不足している場合には、その不足する割合により第8条(保険金の支払額)の保険金を削減します。
第10条(工事用仮設物等の損害額の算出)
当会社は、普通保険約款第5条(損害の額の算定)(2)および(3)の規定にかかわらず、普通保険約款第3条(保険の目的の範囲)(1)の②および③の保険の目的の損害についてはこれらの物の時価により損害額を算出します。
第11条(臨時費用保険金の支払額)
(1)当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払う場合に、保険の目的が損害を受けたために臨時に生じる費用に対して、臨時費用保険金を支払います。
(2)本条(1)の臨時費用保険金は、普通保険約款第6条(保険金の支払額)の保険金支払額の20%に相当する額とします。ただし、1回の事故につき100万円を限度とします。
(3)本条(1)および(2)の場合において、当会社は、本条(1)および(2)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と普通保険約款第6条の保険金との合計額がその工事の保険金額を超える場合でも、支払います。
第12条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払う場合に、損害の生じた保険の目的の残存物および保険の目的以外のものの原状復旧費用補償特約条項の取壊しによって生じた保険の目的以外のものの残存物の取片づけに必要な費用(解体費用、取壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、普通保険約款第5条(損害の額の算定)に規定する損害額に含まれないものをいいます。以下「残存物取片づけ費用」といいます。)に対して、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(2)本条(1)の残存物取片づけ費用保険金は、普通保険約款第
6条(保険金の支払額)の保険金の10%に相当する額を限度とします。
(3)本条(1)および(2)の場合において、当会社は、本条(1)および(2)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と普通保険約款第6条の保険金支払額との合計額がその工事の保険金額を超える場合でも、支払います。
第13条(他の保険契約等がある場合の費用保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が、費用保険金の種類ごとに別表に掲げる支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金ま たは共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契
約の支払責任額を限度とします。
(2)本条(1)の場合において、第11条(臨時費用保険金の支払額)の臨時費用保険金および第12条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の保険金の額は、普通保険約款第28条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定を適用して算出した額とします。
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、本条(1)の規定をおのおの別に適用します。
第14条(特約火災保険との調整)
(1)当会社は、対象工事が住宅金融支援機構等の公的機関から融資を受けて行われる場合において、特約火災保険契約を締結すべき時以降、この保険契約から支払われるべき損害または費用
(以下「損害等」といいます。)と特約火災保険契約から支払われるべき損害等とが重複する部分に対しては、普通保険約款第28条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、普通保険約款第6条(保険金の支払額)の規定によって算出した額から特約火災保険契約から支払われるべき額を差し引いた残額を支払います。
(2)本条(1)の特約火災保険契約とは、独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約、独立行政法人都市再生機構分譲住宅等火災保険特約、独立行政法人福祉医療機構承継融資物件等火災保険特約、勤労者財産形成融資住宅火災保険特約または沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険特約を付帯した火災保険契約をいいます。
第15条(植物に関する損害)
当会社は、普通保険約款およびこの特約条項(第17条(引渡後の修補作業による損害賠償責任補償)から第20条(引渡後の工事の目的物自体補償)までを除きます。)の適用について、芝、樹木その他の植物の枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。以下同様とします。)の損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、火災によって7日以内に枯死した場合を除きます。
第16条(1事故の定義)
当会社は、普通保険約款および第22条(特約条項)に掲げる特約条項ならびにこの特約条項の適用について、台風、暴風雨、
の保険責任期間)(2)に規定する保険責任期間内に発生した他人の身体の障害(この特約条項においては、傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。以下同様とします。)または財物 (工事の目的物を除きます。)の損壊(滅失、損傷、汚損、紛失または盗取をいいます。以下同様とします。)に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、賠償特約およびこの条の規定に従い、保険金を支払います。
(2)当会社は、本条(1)の規定にかかわらず、賠償特約第3条
(保険金を支払わない場合)ならびに引渡後賠償特約第2条
(適用地域)(2)、第3条(保険金を支払わない場合)ならびに第4条(事故の発生防止)(2)および(3)に規定する費用または損害のほか、修補作業の目的物または修補作業の結果に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第18条(引渡後の修補作業の結果に起因する損害賠償責任補償)
当会社は、第17条(引渡後の修補作業による損害賠償責任補償)(2)の規定にかかわらず、第22条(特約条項)(2)に規定する場合においては、第22条(2)の引渡後賠償特約第1条
(保険金を支払う場合)に規定する損害のほか、次の①または②に起因する偶然な事故によって第2条(各工事の保険責任期間)
(2)に規定する保険責任期間内に発生した他人の身体の障害または財物の損壊に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、引渡後賠償特約およびこの条の規定に従い、保険金を支払います。なお、この条の適用において、引渡後賠償特約第3条(保険金を支払わない場合)および第4条(事故の発生防止)の規定中「工事」とあるのは「修補作業」と読み替えて適用します。
① 被保険者が引き渡した修補作業の目的物
② 被保険者が行った修補作業の結果
第19条(引渡後の間接損害補償)
(1)当会社は、第22条(特約条項)(2)に規定する場合においては、第22条(2)の引渡後賠償特約第1条(保険金を支払
か し
う場合)の規定にかかわらず、工事の目的物の欠陥(瑕疵(工
事の目的物が通常有すべき品質または性能等の完全性を欠いていることをいいます。)のうち、工事の目的物の特性、その通常予見される使用形態その他の事情を考慮して、工事の目的物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。以下この
はん ひょう
高潮、洪水、内水氾濫、 雹 災、降雨またはこれらに類似の事由によって生じた事故は、保険期間中において72時間以内に生じた事故を1回の事故とみなします。
第17条(引渡後の修補作業による損害賠償責任補償)
(1)当会社は、第22条(特約条項)(2)に規定する場合においては、賠償特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害のほか、被保険者(「発注者」を除きます。以下この章において同様とします。)が工事の請負契約書に従って行う引渡しの完了した工事の目的物の修補作業(法律上の修補責任が発生した場合の修補作業を含みます。以下同様とし、「修補作業」といいます。)に起因する偶然な事故によって、第2条(各工事
章において同様とします。)に起因して、他人の財産を侵害(工事の目的物および他人の財物の損壊を除きます。)したことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(2)本条(1)の損害については、賠償特約第4条(損害の範囲)および第5条(保険責任の限度)の規定を適用するものとします。
(3)この条において、当会社が保険金を支払うべき損害の額は、第22条(特約条項)(2)の共通支払限度額特約条項(引渡後損害賠償責任補償特約用)および賠償特約第5条(1)の①の規定にかかわらず、1事故および保険期間中につき100万円を
限度とします。
第20条(引渡後の工事の目的物自体補償)
(1)当会社は、第22条(特約条項)(2)に規定する場合においては、第22条(2)の引渡後賠償特約第1条(保険金を支払う場合)および第3条(保険金を支払わない場合)の①の規定にかかわらず、工事の目的物の欠陥に起因して、他人の生命もしくは身体を害しまたはその財物を損壊(工事の目的物の損壊自体を除きます。)したときは、これらと同時に生じた工事の目的物の損壊自体について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(2)本条(1)の損害については、賠償特約第4条(損害の範囲)および第5条(保険責任の限度)の規定を適用するものとします。
(3)この条において、当会社が保険金を支払うべき損害の額は、第22条(2)の共通支払限度額特約条項(引渡後損害賠償責任補償特約用)および賠償特約第5条(1)の①の規定にかかわらず、1事故および保険期間中につき、保険証券の保険期間中の総支払限度額欄記載の金額の3%または300万円のいずれか低い額を限度とします。
第21条(付随土木工事補償)
(1)対象工事に付随して土木工事が行われる場合には、これに付随する次に掲げる仮工事を含みます。
① | 支保工 | ⑥ | 仮桟橋 | ⑪ | 工事用道路 |
② | 型枠工 | ⑦ | 土留工 | ⑫ | 工事用軌道 |
③ | 支持枠工 | ⑧ | 締切工 | ⑬ | 仮護岸 |
④ | 足場工 | ⑨ | 路面覆工 | ⑭ | 仮排水路 |
⑤ | 仮橋 | ⑩ | 防護工 | ⑮ | xx場、土捨場 |
(2)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、保険の目的である土木工事について生じた次のいずれかに該当する損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 土木工事の設計の欠陥に起因する損害
② 土木工事の施工、材質または製作の欠陥の修理、取替、補強に要した費用またはその他の追加費用。ただし、これらの欠陥によって土木工事の他の部分について生じた損害を除きます。
③ 寒気、霜、氷または雪によって生じた損害
④ 鋼xx、H型鋼、鋼管、PC杭、ケーシングまたはこれらに類するものの打込みまたは引抜きの際にこれらに生じた曲損、破損、傾斜もしくは引抜き不能の損害
⑤ 掘削工事に伴う余掘り、または肌落ちの損害
⑥ 湧水(土砂水を含みます。)の止水または排出費用
⑦ 土砂の圧密沈下のため追加して行った埋立、盛土または整地工事の費用
⑧ 浚渫部分に生じた埋没または隆起の損害
⑨ 捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものの洗掘、沈下または移動によって生じた損害
⑩ 損害の発生または拡大の防止のために要した費用
第3章 特約条項に関する条項
第22条(特約条項)
(1) 保険証券面上に「リフォーム・設備工事総合補償(スタンダード)」と記載ある場合、またはリフォーム・設備工事総合補償プラン欄中「スタンダード(工事物件+賠償責任(基本)」に○印がある場合には、次に掲げる特約条項が付帯されるものとします。
① 損害賠償責任補償特約条項
② 工事現場内建設用工作車危険補償特約条項(損害賠償責任補償特約用)
③ 管理財物の範囲に関する特約条項(損害賠償責任補償特約用)
④ 管理財物追加特約条項(損害賠償責任補償特約用)
⑤ 共通支払限度額特約条項(損害賠償責任補償特約用)
⑥ 被保険者間交差責任補償特約条項(損害賠償責任補償特約用)
⑦ 保険の目的以外のものの原状復旧費用補償特約条項
⑧ 被保険者の範囲に関する特約条項(損害賠償責任補償特約・引渡後損害賠償責任補償特約用)
(2) 保険証券上に「リフォーム・設備工事総合補償(スペシャル)」と記載がある場合、またはリフォーム・設備工事総合補償プラン欄中「スペシャル(工事物件+賠償責任(基本+引渡後 )」に○印がある場合には、本条(1)の特約条項のほか、次に掲げる特約条項が付帯されるものとします。
① 引渡後損害賠償責任補償特約条項
② 共通支払限度額特約条項(引渡後損害賠償責任補償特約用)
第4章 その他
第23条(工事現場)
この保険契約における工事現場は、対象工事が行われる各工事場所をいい、その工事の工事用仮設建物または資材置場等が、その工事場所から離れて設置されている場合であっても、その工事専用のものであればそれを含みます。
第24条(帳簿の閲覧)
当会社は、必要があると認めた場合は、第6条(台帳の備置および閲覧)に規定する台帳の他、保険契約者の帳簿その他関係書類を閲覧することができます。
第25条(保険料の返還または請求-失効の場合)
保険契約が失効となる場合には、普通保険約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、第7条(確定保険料および保険料の精算)の規定によって保険料を精算します。ただし、第7条の最低保険料の規定は適用しません。
第26条(保険料の返還または請求-解除の場合)
普通保険約款第8条(告知義務)(2)、第9条(通知義務)(2)、第12条(保険の目的の調査および事故の予防)(3)、第18条(重大事由による解除)(1)または第20条(保険料の返還または請
求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、普通保険約款第24条(保険料の返還ー解除の場合)の規定にかかわらず、第7条(確定保険料および保険料の精算)の規定によって保険料を精算します。ただし、第7条の最低保険料の規定は適用しません。
第27条(保険料の返還または請求-解約の場合)
普通保険約款第17条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により保険契約者が保険契約を解約した場合は、普通保険約款第25条(保険料の返還ー解約の場合)の規定にかかわらず、第7条(確定保険料および保険料の精算)の規定によって保険料を精算します。ただし、第7条の最低保険料の規定は適用しません。
第28条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および第22条(特約条項)に掲げる特約条項の規定を適用します。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
費用保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第11条( 臨時費用保険金の支払額)の臨時費用保険金 | 1 回の事故につき100万円 (他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。) |
2 | 第12条( 残存物取片づけ費用保険金の支払額)の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 |
引渡後損害賠償責任補償特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、損害賠償責任補償特約条項(以下「賠償特約」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)(2)の⑩の規定にかかわらず、次のいずれかに起因して、保険責任期間中に生じた偶然の事故(以下「事故」といいます。)により発生した他人の身体の障害(傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。以下同様とします。)または財物の損壊(滅失、損傷、汚損、紛失または盗取をいいます。以下同様とします。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約条項に従い、保険金を支払います。
① 被保険者(発注者を除きます。以下同様とします。)が引き渡した保険証券記載の工事の目的物(引渡しを要しない場合には、完成させた工事の目的物を含み、以下「工事の目的物」といいます。)
② 被保険者が行った保険証券記載の工事(以下「工事」といいます。)の結果
(2)本条(1)の保険責任期間とは、普通保険約款第7条(保険
責任の始期および終期)の規定にかかわらず、工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合はその工事の完成した時、または、引渡前に工事の目的物が操業を開始した場合には、その時とします。)から12か月をいいます。
(3)同一の原因により発生した一連の事故は、発生場所、発生時期および損害賠償請求権者の数等のいかなる場合でも1回の事故とみなし、最初の事故がこの特約条項の保険責任期間中に発生した場合に限り、保険金を支払います。
第2条(適用地域)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の事故が、保険証券記載の適用地域(以下「適用地域」といいます。)内で発生した場合に限り、保険金を支払います。
(2)当会社は、第1条の損害賠償責任に関する訴訟が、適用地域外の裁判所に提起され、その結果、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償特約第3条(保険金を支払わない場合)のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 工事の目的物の性質もしくは欠陥または工事の欠陥による工事の目的物の滅失、損傷もしくは汚損(以下「損壊」といいます。)自体(工事の目的物の一部の性質または欠陥によるその工事の目的物の他の部分の損壊を含みます。)に基づく損害賠償責任
② 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは引渡した工事の目的物または行った工事の結果に起因する損害賠償責任
③ 被保険者が工事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害賠償責任
④ 工事の目的物が意図された効能または性能を発揮できなかったことによる損害賠償責任
⑤ 直接であると間接であるとを問わず、工事の目的物の長時間にわたる使用により、有害作用が蓄積した結果生じた身体の障害に起因する損害賠償責任
第4条(事故の発生防止)
(1)被保険者は、工事の目的物の欠陥に基づく事故が発生した場合または事故の発生するおそれのあることを知った場合は、事故の発生または拡大(同種の事故の発生を含みます。)を防止するため、遅滞なく、工事の目的物(工事の目的物が他の財物の一部となっている場合にはその財物全体を含みます。以下同様とします。)について、修理、回収、検査、交換その他の適切な措置(以下「修理等の措置」といいます。)を講じなければなりません。
(2)当会社は、被保険者が支出したと否とを問わず、工事の目的物の修理等の措置が講じられた場合に、その措置に要したすべての費用(これらの費用が損害賠償金として請求された場合には、それを含みます。)およびその措置によって被保険者の被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、被保険者が正当な理由がなく、本条(1)に規定する修理等の措置を怠った場合は、当会社は、事故の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および賠償特約ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
共通支払限度額特約条項
(損害賠償責任補償特約用)
第1条(保険責任の限度)
(1)当会社が、損害賠償責任補償特約条項(以下「賠償特約」といいます。)第5条(保険責任の限度)の①により支払うべき保険金の額は、身体の障害に起因する損害および財物の損壊に起因する損害とを合算して、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(2)賠償特約第5条の②の規定における賠償特約第4条(損害の範囲)の①の損害賠償金については、身体の障害に起因する損害および財物の損壊に起因する損害とを合算して適用します。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、組立保険普通保険約款および賠償特約ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
共通支払限度額特約条項
(引渡後損害賠償責任補償特約用)
第1条(保険責任の限度)
(1)当会社が、引渡後損害賠償責任補償特約条項(以下「引渡後賠償特約」といいます。)および損害賠償責任補償特約条項(以下「賠償特約」といいます。)第5条(保険責任の限度)の①により支払うべき保険金の額は、身体の障害に起因する損害および財物の損壊に起因する損害とを合算して、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(2)賠償特約第5条の②の規定における賠償特約第4条(損害の範囲)の①の損害賠償金については、身体の障害に起因する損害および財物の損壊に起因する損害とを合算して適用します。
(3)当会社が支払うべき保険金の額は、賠償特約第4条の④および⑤に規定する費用を除き、他人の身体の障害に起因する損害と他人の財物の損壊に起因する損害とを合算して保険証券記載の保険責任期間中の総支払限度額を限度とします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、組立保険普通保険約款、賠償特約、引渡後賠償特約およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
工事現場内建設用工作車危険補償特約条項
(損害賠償責任補償特約用)
第1条(追加補償)
(1)当会社は、この特約条項に従い、保険証券記載の工事現場(以下「工事現場」といいます。)における下欄記載のもの(以下
「建設用工作車」といいます。)は損害賠償責任補償特約条項
(以下「賠償特約」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)(2)の⑧にいう自動車とはみなしません。ただし、公道走行中を除きます。
(2)本条(1)にいう工事現場とは、主たる工事を行っている場所で、不特定多数の人が出入りすることを禁止されている場所に限ります。
第2条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
当会社は、賠償特約第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、第1条(追加補償)の建設用工作車の所有、使用または管理に起因して損害が発生した場合において、その建設用工作車に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(責任共済を含みます。以下「自賠責保険等」といいます。)の契約を締結すべき、もしくは締結しているとき、または自動車保険等(自動車共済を含みます。以下「自動車保険等」といいます。)を締結しているときは、その損害の額がその自賠責保険等および自動車保険等により、支払われるべき金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額に対して、保険金を支払います。
第3条(自己負担額)
当会社は、第2条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)に規定された自賠責保険等および自動車保険等により支払われるべき金額の合算額または保険証券記載の自己負担額のいずれか大きい金額を自己負担額として賠償特約第5条(保険責任の限度)の規定を適用します。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、組立保険普通保険約款および賠償特約ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
区分 | 建設用工作車 | 建設用工作車の種類 |
Ⅰ.クレーン・ショベル付 | 1.揚重専用機械として使用する工作車 | トラッククレーン、クレーントラック、ホイールクレーン(モービルクレーン、クルーザークレーン等)、クローラークレーン(キャタピラ付クレーン)等 |
2.掘削用として使用する工作車 | パワーショベル、ショベルカー、バックホー (ドラグショベル)、ドラグライン、クラムシェル、スクーパ等 |
下欄 建設用工作車の種類
5.その他の工作車 | (1)ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベアー、発電機自動車 (2)ターナロッカー、クローラキャリア (3)コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートxx車、コンクリート吹付車、コンクリートポンプ車、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車等コンクリート作業車 (4)木材防腐加工自動車 (5)雪上車 (6)xx作業車、芝刈作業車、耕運機 (7)高所作業車 (8)清掃作業車 (9)登録番号標のない超大型自動車 (10)区分Ⅰ.またはⅡ.の車両をけん引するトラクタ (注)ダンプカーは対象となりません。 |
Ⅰ.クレーン・ショベル付 | 3.くい打ち・穴掘用として使用する工作車 | パイルドライバー、パイルハンマー、アースオーガ、アースドリル、穴掘車、建柱車、ボーリングマシン車等の工作車、くい打用工作車、ボーリングマシン、レーバーサーキュレイションドリル等の基礎工事用機械を装備した自動車 |
4.揚重用として使用する工作車 | クレーンカー(クローラークレーン)、ウィンチ車等 | |
(注)アタッチメントを交換することで上記1.から4.の工作車として使用できるものを含みます。 | ||
Ⅱ.その他 | 1. 排土・整地機械として使用する工作車 | ブルドーザ(アングルドーザ、レーキドーザ)、グレーダ、モータグレーダ、スクレーバ、モータスクレーバ、ロータリースクレーバー、タイヤドーザ、スクープドーザ等 |
2.農業機械として使用する工作車 | 農業用トラクタ ( 道路運送車両法( 昭和26年法律第185号)上「大型特殊自動車」に区分される農耕作業専用車) | |
3.積込機械として使用する工作車 | トラクタショベル、ドーザショベル、バケットローダ、ロッカショベル、スイングショベル、スイングローダ、モートローダ、スクープモービル、エキスカベータローダ、サイドダンプローダ、フォークリフト、ストラドルキャリア、ショベルローダ等 | |
4.道路機械として使用する工作車 | (道路建設用) ロードスクレーバー、マカダムロードローラー、タンデムロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー、タンピングローラー、コンクリートフィニッシャ、ロードスタビライザ、アスファルトフィニッシャ等 (道路保守・補修用) ロードスイーパ、ロードマーカ、道路補修車、アスファルト作業車、除雪用自動車、高圧洗浄車等 |
管理財物の範囲に関する特約条項
(損害賠償責任補償特約用)
第1条(保険金を支払わない管理財物の範囲)
損害賠償責任補償特約条項(以下「賠償特約」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)(2)の③にいう被保険者が所有、使用または管理する財物とは、賠償特約第3条の⑨にいう工事の目的物(以下「工事の目的物」といいます。)のほか、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 被保険者が所有する財物
② 被保険者が他人から借用または受託した財物(所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物およびレンタルまたはリース等による財物を含みます。)
③ 発注者その他の者より支給された資材その他の支給品
④ 運送、荷役、撤去または移設の目的物および寄託契約に基づく受託物(修理または加工を目的とする受託物を含みます。)
⑤ 被保険者が作業を行うその対象物(工事の目的物と一体として作業を行う部分を含みます。)
⑥ 被保険者が他人から借用する不動産
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、組立保険普通保険約款および賠償特約ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
管理財物追加特約条項
(損害賠償責任補償特約用)
第1条(作業対象物補償)
(1)当会社は、損害賠償責任補償特約条項(以下「賠償特約」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)(2)の③およ
び管理財物の範囲に関する特約条項第1条(保険金を支払わない管理財物の範囲)の⑤の規定にかかわらず、被保険者が作業を行うその対象物(工事の目的物と一体として作業を行う部分を含みます。)にかかわる財物の損害に対して、この特約条項に従い、保険金を支払います。ただし、賠償特約第3条(保険金を支払わない場合)(2)の⑨、ならびに管理財物の範囲に関する特約条項第1条の①から④までおよび⑥の規定が適用される場合を除きます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が作業を行った箇所について、作業の拙劣(錯誤による場合を含みます。)により生じたその部分の損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、火災または爆発による損害が生じた場合を除きます。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、組立保険普通保険約款および賠償特約ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
被保険者間交差責任補償特約条項
(損害賠償責任補償特約用)
第1条(他の被保険者との関係)
(1)当会社は、この特約条項に従い、損害賠償責任補償特約条項 (以下「賠償特約」といいます。)およびその他の特約条項(工事現場内建設用工作車危険補償特約条項、管理財物の範囲に関する特約条項および管理財物追加特約条項をいいます。以下同様とします。)の規定は、発注者グループに属する被保険者および請負業者グループに属する被保険者については、各グループ間においては個別にこれを適用し、 それぞれ互いに他人とみなします。
(2)本条(1)にいう発注者グループおよび請負業者グループとは、それぞれ次の定義に従います。
① 発注者グループとは、元請の工事請負契約における発注者をいい、その代理人、使用人および従業員を含みます。
② 請負業者グループとは、元請の工事請負契約における元請負人(その下請負人を含みます。)をいい、それらの者の代理人、使用人および従業員を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」 といいます。 )、賠償特約およびその他の特約条項に規定する保険金を支払わない場合のほか、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 同一グループの被保険者間の損害賠償責任
② 普通保険約款第3条(保険の目的の範囲)(1)、(2)の①、
③、④および⑤に規定する物の損壊(滅失、損傷、汚損、紛失または盗取をいいます。)によって生じた損害賠償責任
第3条(保険責任の限度)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても保険証券記載の支
払限度額をもって限度とし、被保険者ごとには保険証券記載の支払限度額を適用しません。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および賠償特約ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
保険の目的以外のものの原状復旧費用補償特約条項
第1条(保険の目的以外のものの原状復旧費用)
当会社は、この特約条項に従い、組立保険普通保険約款(以下
「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払う場合に損害の生じた保険の目的を復旧するため、保険の目的以外のものの取壊しを必要とする場合は、それを取壊し直前の状態に復旧するために要した費用を普通保険約款第5条(損害の額の算定)(1)に規定する復旧費に算入するものとします。ただし、上記の費用は1回の事故につき 300万円をもって限度とします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
リフォーム・設備工事総合補償特約条項
(個別契約用)
第1条(対象工事)
(1)保険契約者は、次のいずれかに該当する保険証券記載の工事
(本条(2)に掲げる工事を除きます。以下「対象工事」といいます。)を当会社の組立保険の対象とし、当会社は組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および第 15条(特約条項)に規定する特約条項ならびにこの特約条項に従い、保険金を支払います。
① 住宅リフォーム工事(内装、外装、設備等の改装、改修、改築をいいます。)
② ビルの内装・外装工事
③ ビル付帯設備工事(空調、電気、給排水、ガス供給設備等の新設、増設または改修をいいます。)
(2)次に掲げる工事は、この保険契約の対象から除外するものとします。
① 土木工事(基礎工事を含み、本条(1)の対象工事に付随して行われる工事を除きます。)
② 鋼構造を主体としない建物の建築工事(本条(1)の対象工事に付随して行われる工事を除きます。)。ただし、コンクリート製サイロおよび灯台を除きます。
③ 船舶にかかわる工事
④ 分解または解体工事(本条(1)の対象工事に付随して行われる工事を除きます。)
⑤ 1請負工事の請負金額が30億円を超える工事
第2条(保険責任期間)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険責任の始期および終期)
の規定にかかわらず、この特約条項による当会社の保険責任の始期および終期は次のとおりとします。
① 保険責任の始期は、対象工事の工事現場(以下「工事現場」といいます。)において輸送用具より保険の目的の荷卸が完了した時とします。
② 保険責任の終期は、対象工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合はその工事が完成した時、または引渡前の工事の目的物が操業を開始した場合には、その時とします。)とします。
(2)本条(1)の①の規定にかかわらず、第15条(特約条項)(1)の損害賠償責任補償特約条項(以下「賠償特約」 といいます。)についての対象工事の保険責任の始期は、賠償特約第1条(保険金を支払う場合)(2)の規定によるものとします。
(3)本条(1)および第15条(2)の引渡後損害賠償責任補償特約条項(第15条を除き、以下「引渡後賠償特約」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)(2)の規定にかかわらず、第10条(引渡後の修補作業による損害賠償責任補償)、第11条
(引渡後の修補作業の結果に起因する損害賠償責任補償)、第 12条(引渡後の間接損害補償)および第13条(引渡後の工事の目的物自体補償)ならびに引渡後賠償特約についての対象工事の保険責任の始期および終期は次のとおりとします。
① 保険責任の始期は、対象工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合はその工事が完成した時、または引渡前に工事の目的物が操業を開始した場合には、その時とします。)とします。
② 保険責任の終期は、工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合はその工事が完成した時、または引渡前に工事の目的物が操業を開始した場合には、その時とします。)から12か月を経過した日の午後4時とします。
第3条(工事用仮設物等の損害額の算出)
当会社は、普通保険約款第5条(損害の額の算定)(2)および(3)の規定にかかわらず、普通保険約款第3条(保険の目的の範囲)(1)の②および③の保険の目的の損害についてはこれらの物の時価により損害額を算出します。
第4条(臨時費用保険金の支払額)
(1)当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払う場合に、保険の目的が損害を受けたために臨時に生じる費用に対して、臨時費用保険金を支払います。
(2)本条(1)の臨時費用保険金は、普通保険約款第6条(保険金の支払額)の保険金支払額の20%に相当する額とします。ただし、1回の事故につき100万円を限度とします。
(3)本条(1)および(2)の場合において、当会社は、本条(1)および(2)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と普通保険約款第6条の保険金との合計額がその工事の保険金額を超える場合でも、支払います。
第5条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払う場合に、損害の生じた保険の目的の
残存物および保険の目的以外のものの原状復旧費用補償特約条項の取壊しによって生じた保険の目的以外のものの残存物の取片づけに必要な費用(解体費用、取壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、普通保険約款第5条(損害の額の算定)に規定する損害額に含まれないものをいいます。以下「残存物取片づけ費用」といいます。)に対して、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(2)本条(1)の残存物取片づけ費用保険金は、普通保険約款第
6条(保険金の支払額)の保険金の10%に相当する額を限度とします。
(3)本条(1)および(2)の場合において、当会社は、本条(1)および(2)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と普通保険約款第6条の保険金支払額との合計額がその工事の保険金額を超える場合でも、支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の費用保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が、費用保険金の種類ごとに別表に掲げる支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金ま たは共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契
約の支払責任額を限度とします。
(2)本条(1)の場合において、第5条(臨時費用保険金の支払額)の臨時費用保険金および第6条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の保険金の額は、普通保険約款第28条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定を適用して算出した額とします。
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、本条(1)の規定をおのおの別に適用します。
第7条(特約火災保険との調整)
(1)当会社は、対象工事が住宅金融支援機構等の公的機関から融資を受けて行われる場合において、特約火災保険契約を締結すべき時以降、この保険契約から支払われるべき損害または費用
(以下「損害等」といいます。)と特約火災保険契約から支払われるべき損害等とが重複する部分に対しては、普通保険約款第28条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、普通保険約款第6条(保険金の支払額)の規定によって算出した額から特約火災保険契約から支払われるべき額を差し引いた残額を支払います。
(2)本条(1)の特約火災保険契約とは、独立行政法人住宅金融
支援機構融資住宅等火災保険特約、独立行政法人都市再生機構分譲住宅等火災保険特約、独立行政法人福祉医療機構承継融資物件等火災保険特約、勤労者財産形成融資住宅火災保険特約または沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険特約を付帯した火災保険契約をいいます。
第8条(植物に関する損害)
当会社は、普通保険約款およびこの特約条項(第10条(引渡後の修補作業による損害賠償責任補償)から第13条(引渡後の工事の目的物自体補償)までを除きます。)の適用について、芝、樹木その他の植物の枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。以下同様とします。)の損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、火災によって7日以内に枯死した場合を除きます。
第9条(1事故の定義)
当会社は、普通保険約款および第15条(特約条項)に掲げる特約条項ならびにこの特約条項の適用について、台風、暴風雨、
定に従い、保険金を支払います。なお、この条の適用において、引渡後賠償特約第3条(保険金を支払わない場合)および第4条
(事故の発生防止)の規定中「工事」とあるのは「修補作業」と読み替えて適用します。
① 被保険者が引き渡した修補作業の目的物
② 被保険者が行った修補作業の結果
第12条(引渡後の間接損害補償)
(1)当会社は、第15条(特約条項)の引渡後賠償特約第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、工事の目的物の欠陥
か し
(瑕疵(工事の目的物が通常有すべき品質または性能等の完全
性を欠いていることをいいます。)のうち、工事の目的物の特性、その通常予見される使用形態その他の事情を考慮して、工事の目的物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。以下第14条(付随土木工事補償)まで同様とします。)に起因して、他人の財産を侵害(工事の目的物および他人の財物の損壊を除きます。)したことにより、被保険者が法律上の損害賠償
はん ひょう
高潮、洪水、内水氾濫、 雹 災、降雨またはこれらに類似の事由によって生じた事故は、保険期間中において72時間以内に生じた事故を1回の事故とみなします。
第10条(引渡後の修補作業による損害賠償責任補償)
(1)当会社は、賠償特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害のほか、 被保険者(「発注者」を除きます。以下第14条(付随土木工事補償)まで同様とします。)が工事の請負契約書に従って行う引渡しの完了した工事の目的物の修補作業
(法律上の修補責任が発生した場合の修補作業を含みます。以下同様とし、「修補作業」といいます。)に起因する偶然な事故によって、第2条(保険責任期間)(2)に規定する保険責任期間内に発生した他人の身体の障害(この特約条項においては、傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。以下同様とします。)または財物(工事の目的物を除きます。)の損壊(滅失、損傷、汚損、紛失または盗取をいいます。以下同様とします。)に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、賠償特約およびこの条に従い、保険金を支払います。
(2)当会社は、本条(1)の規定にかかわらず、賠償特約第3条
(保険金を支払わない場合)ならびに引渡後賠償特約第2条
(適用地域)(2)、第3条(保険金を支払わない場合)ならびに第4条(事故の発生防止)(2)および(3)に規定する費用または損害のほか、修補作業の目的物または修補作業の結果に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第11条(引渡後の修補作業の結果に起因する損害賠償責任補償)
当会社は、第10条(引渡後の修補作業による損害賠償責任補償)(2)の規定にかかわらず、第15条の引渡後賠償特約第1条
(保険金を支払う場合)に規定する損害のほか、次の①または②に起因する偶然な事故によって第2条(保険責任期間)(2)に規定する保険責任期間内に発生した他人の身体の障害または財物の損壊に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、引渡後賠償特約およびこの条の規
責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(2)本条(1)の損害については、賠償特約第4条(損害の範囲)および第5条(保険責任の限度)の規定を適用するものとします。
(3)この条において、当会社が保険金を支払うべき損害の額は、第15条の共通支払限度額特約条項(引渡後損害賠償責任補償特約用)および賠償特約第5条(1)の①の規定にかかわらず、
1事故および保険期間中につき100万円を限度とします。
第13条(引渡後の工事の目的物自体補償)
(1)当会社は、第15条(特約条項)の引渡後賠償特約第1条(保険金を支払う場合)および第3条(保険金を支払わない場合)の①の規定にかかわらず、工事の目的物の欠陥に起因して、他人の生命もしくは身体を害しまたはその財物を損壊(工事の目的物の損壊自体を除きます。)したときは、これらと同時に生じた工事の目的物の損壊自体について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(2)本条(1)の損害については、賠償特約第4条(損害の範囲)および第5条(保険責任の限度)の規定を適用するものとします。
(3)この条において、当会社が保険金を支払うべき損害の額は、第15条の共通支払限度額特約条項(引渡後損害賠償責任補償特約用)および賠償特約第5条(1)の①の規定にかかわらず、
1事故および保険期間中につき、保険証券の保険期間中の総支払限度額欄記載の金額の3%または300万円のいずれか低い額を限度とします。
第14条(付随土木工事補償)
(1)対象工事に付随して土木工事が行われる場合には、これに付随する次に掲げる仮工事を含みます。
① 支保工 ⑥ 仮桟橋 ⑪ 工事用道路
② 型枠工 ⑦ 土留工 ⑫ 工事用軌道
③ 支持枠工 ⑧ 締切工 ⑬ 仮護岸
④ 足場工 ⑨ 路面覆工 ⑭ 仮排水路
⑤ 仮橋 ⑩ 防護工 ⑮ xx場、土捨場
(2)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、保険の目的である土木工事について生じた次のいずれかに該当する損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 土木工事の設計の欠陥に起因する損害
② 土木工事の施工、材質または製作の欠陥の修理、取替、補強に要した費用またはその他の追加費用。ただし、これらの欠陥によって土木工事の他の部分について生じた損害を除きます。
③ 寒気、霜、氷または雪によって生じた損害
④ 鋼xx、H型鋼、鋼管、PC杭、ケーシングまたはこれらに類するものの打込みまたは引抜きの際にこれらに生じた曲損、破損、傾斜もしくは引抜き不能の損害
⑤ 掘削工事に伴う余掘り、または肌落ちの損害
⑥ 湧水(土砂水を含みます。)の止水または排出費用
⑦ 土砂の圧密沈下のため追加して行った埋立、盛土または整地工事の費用
⑧ 浚渫部分に生じた埋没または隆起の損害
⑨ 捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものの洗掘、沈下または移動によって生じた損害
⑩ 損害の発生または拡大の防止のために要した費用
第15条(特約条項)
この特約条項が付帯された保険契約には、次に掲げる特約条項が付帯されるものとします。
① 損害賠償責任補償特約条項
② 工事現場内建設用工作車危険補償特約条項(損害賠償責任補償特約用)
③ 管理財物の範囲に関する特約条項(損害賠償責任補償特約用)
④ 管理財物追加特約条項(損害賠償責任補償特約用)
⑤ 共通支払限度額特約条項(損害賠償責任補償特約用)
⑥ 被保険者間交差責任補償特約条項(損害賠償責任補償特約用)
⑦ 保険の目的以外のものの原状復旧費用補償特約条項
⑧ 被保険者の範囲に関する特約条項(損害賠償責任補償特約・引渡後損害賠償責任補償特約用)
⑨ 引渡後損害賠償責任補償特約条項
⑩ 共通支払限度額特約条項(引渡後損害賠償責任補償特約用)
第16条(工事現場)
この保険契約における工事現場は、対象工事が行われる工事場所をいい、その工事の工事用仮設建物または資材置場等が、その工事場所から離れて設置されている場合であっても、その工事専用のものであればそれを含みます。
第17条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および第15条(特約条項)に掲げ
る特約条項の規定を適用します。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
費用保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第4条(臨時費用保険金の支払額)の臨時費用保険金 | 1 回の事故につき100万円 (他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。) |
2 | 第5条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 |
決算期間等精算特約条項
第1条(読替規定)
(1)この保険契約において保険料を定めるために用いる請負契約金額および完成工事高とは、それぞれ次のとおりとします。
① 請負契約金額
加入申込時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、被保険者が着工した対象工事の請負契約金額(消費税を含みます。)の合計金額をいいます。
② 完成工事高
加入申込時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、被保険者が計上した売上高の税込総額(建設業会計における工事完成基準または工事進行基準による完成工事高)をいいます。
(2)この保険契約においては、総括契約特約条項第8条(確定保険料および保険料の精算)、年間包括特約条項第8条 (確定保険料および保険料の精算)ならびに総括契約特約条項(ビル付帯設備、建物内・外装工事 一括通知用)、総括契約特約条項(ビル付帯設備、建物内・外装工事 毎月通知用)、総括契約特約条項(一括通知用)および総括契約特約条項(毎月通知用)(以下「総括契約特約条項」といいます。)中の「確定保険料および保険料の精算」の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者は当会社の定めるところに従って遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
第2条(保険料算出の基礎)
(1)この保険契約においては、総括契約特約条項第8条(確定保険料および保険料の精算)、年間包括特約条項第8条(確定保険料および保険料の精算)および総括契約特約条項中の「確定保険料および保険料の精算」の規定にかかわらず、当会社は、第1条(読替規定)の資料、書類、帳簿等に基づき、確定された当会社の定める期間中の対象工事の請負契約金額の合計額または完成工事高の合計額に所定の保険料率を適用して算出された保険料(保険契約締結の際に、当会社が交付する書面等において定める最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。)と既に払い込まれた暫定保険料に過不足がある場合は、その差額を計算します。
(2)この保険契約においては、保険契約者または被保険者が加入申込時において、保険期間中に請け負う工事の請負契約金額または完成工事高の合計額が本条(1)に定める請負契約金額または完成工事高の合計額を著しく上回りもしくは下回る蓋然性がある場合、その他本条(1)の規定を適用することが適当でない特別な事情がある場合には、この特約条項は付帯できないものとします。また、上記にいう蓋然性がある場合においてこの特約条項を付帯したときには、この特約条項は無効とし、この特約条項が付帯されていなかったものとして総括契約特約条項第8条(確定保険料および保険料の精算)、年間包括特約条項第8条(確定保険料および保険料の精算)および総括契約特約条項中の「確定保険料および保険料の精算」の規定を適用します。
第3条(暫定保険金額の増額の省略)
組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第16条(保険金額の調整)(2)、総括契約特約条項第4条(暫定保険金額)(2)、年間包括特約条項第4条(暫定保険金額)(2)、および総括契約特約条項の「暫定保険金額」の規定は適用しません。
第4条(保険料の返還または請求-失効の場合)
保険契約が失効となる場合には、普通保険約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、総括契約特約条項第10条(保険料の返還または請求
-失効の場合)、年間包括特約条項第10条(保険料の返還または請求-失効の場合)および総括契約特約条項中の「保険料の返還または請求-失効の場合」の規定を適用します。
第5条(保険料の返還または請求-解除の場合)
普通保険約款第8条(告知義務)(2)、第9条(通知義務)(2)、第12条(保険の目的の調査および事故の予防)(3)、第18条(重大事由による解除)(1)または第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、普通保険約款第24条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、総括契約特約条項第11条(保険料の返還または請求-解除の場合)、年間包括特約条項第11条(保険料の返還または請求-解除の場合)および総括契約特約条項中の「保険料の返還または請求-解除の場合」の規定を適用します。
第6条(保険料の返還または請求-解約の場合)
普通保険約款第17条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により保険契約者が保険契約を解約した場合は、普通保険約款第25条(保険料の返還-解約の場合)の規定にかかわらず、当会社は、総括契約特約条項第12条(保険料の返還または請求
-解約の場合)、年間包括特約条項第12条(保険料の返還または請求-解約の場合)および総括契約特約条項中の「保険料の返還または請求-解約」の場合の規定を適用します。
第7条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
被保険者の範囲に関する特約条項
(損害賠償責任補償特約・引渡後損害賠償責任補償特約用)
第1条(被保険者の範囲)
(1)損害賠償責任補償特約条項(引渡後損害賠償責任補償特約条項が付帯されている場合は同特約条項を含みます。以下あわせて「賠償特約」といいます。)にいう被保険者には、保険証券記載の被保険者のほか、その被保険者の工事を遂行する限りにおいて、被保険者の法律上の取締役および監査役ならびにこれらに準じるものまたは被保険者の使用人(パート、アルバイトまたは臨時雇は除きます。)を含みます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者には、保険証券記載の被保険者のほか、その被保険者の工事に係る下請負業務を遂行する限りにおいて、すべての下請負人を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、第1条(被保険者の範囲)の被保険者相互間の事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(支払限度額および自己負担額)
この特約条項における支払限度額および自己負担額は被保険者ごとに適用します。ただし、第1条(被保険者の範囲)に定める被保険者が複数名賠償責任を負担する場合であっても保険証券記載の支払限度額および自己負担額を適用します。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、組立保険普通保険約款および賠償特約の規定を適用します。
テロ行為損害補償対象外特約条項
当会社は、次に掲げる事由によってもしくはその事由を通じてあるいはその事由の結果として、直接的または間接的に生じた損害または損失に対しては保険金を支払いません。ただし、身体に被った傷害および被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を除きます。
・ 政治的、社会的、宗教的または思想的な主義・主張を有する組織もしくはこれと連携する者が、その主義・主張を実現する目的によってなす暴力行為または破壊行為
共同保険に関する特約条項
第1条(この特約条項の適用条件)
この特約条項は、この保険契約が保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約である場合に適用されます。
第2条(引受保険会社の独立責任)
この保険契約の引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の
から⑩までに掲げる事項を行います。
保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る契約内容変更の手続きの完了に係る書類の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象(目的)その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他上記から⑨までの事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第3条(幹事保険会社の行う事項)に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
Ⅳ.保険会社等の連絡・相談・苦情窓口
1 万一、事故が発生した場合
保険期間の中途で事故などが発生した場合のご連絡先は、以下のとおりとなっております。
おかけ間違いにご注意ください。
<事故が発生した場合>
(1) 万一、事故が発生した場合は、ただちにご契約の代理店・扱者または弊社までご連絡ください。ご連絡がないとそれによって弊社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2) このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
なお、下記の「あんしん24受付センター」では、専門の係員が事故の受付をさせていただきますので、ご利用ください。
あんしん24受付センター
0120-985024
※ 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ おかけ間違いにご注意ください。
365日・
24時間受付
2 お問合わせ・ご相談・苦情がある場合
0120-721101
【受付時間】平日AM9:00 ~ PM5:00(土日祝日および年末年始を除きます)
※ 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ おかけ間違いにご注意ください。
弊社へのお問合わせ、ご相談・苦情は下記にご連絡ください。
(社)日本損害保険協会へのご相談窓口
保険会社との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会の「そんがいほけん相談室」にご相談いただくこともできます。また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。
そんがいほけん相談室
0120-107808(フリーダイヤル)
【受付時間】平日AM9:00 ~ PM6:00
※携帯電話・PHSからは 03-3255-1306 をご利用ください。
※おかけ間違いにご注意ください。