甲 東京都新宿区霞ケ丘町4-2 J♙P♙N SPORT OLYMPIC SQU♙RE5階公益財団法人東京 2025 世界陸上財団 事務総⾧ 武市 敬
興行中止保険に関する設計と組成の一括発注についての幹事会社選定に関する協定書
公益財団法人東京 2025 世界陸上財団(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、以下のとおりの協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1条(目的)
本協定は、甲が別途定める「東京 2025 世界陸上競技選手権大会 興行中止保険に関する設計と組成の一括発注についての幹事会社及び共同引受会社選定公募要領」(以下「本公募要領」という。)に基づき実施する興行中止保険(以下「本保険」という。)に関する設計と組成の一括発注にかかる幹事会社及び共同引受会社選定(以下「本公募」という。)を経て選定された事業者である乙と甲との間で本保険にかかる契約締結に向けた協議(以下「本協議」という。)を進めるにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(期間)
本協定の有効期間は、本協定締結の日から甲の解散の日までとする。
第3条(役割分担)
1 甲及び乙は、本協議にあたり、それぞれ次に掲げる役割を担うものとする。
(1)甲の役割
ア 本保険の仕様詳細を設計するにあたって必要な情報を合理的な範囲で自ら又は乙の求めに応じて乙に対して提供すること
イ 保険内容についての審査(甲が審査委員会等による審査を実施する場合は当該委員会による審査を含む)合格及び理事会承認を条件として、乙により提案された保険に加入する
(2)乙の役割
ア 甲と協議のうえで本保険の仕様詳細を設計する業務(再保険市場と対話を行い、再保険手配が行える補償内容で本保険を設計すること)を実施すること
イ 本保険の組成を行う業務(再保険市場と対話を行い、本保険の仕様詳細を満たせるように再保険手配を行うこと)を実施すること
ウ ア及びイにより設計、組成した保険を甲に対して提案すること
2 乙は、前項(2)ウにより甲に提案した本保険に甲が加入する場合、当該保険の幹事会社にならなければならないものとする。なお、甲は、前項(1)イの審査への不合格又は理事会の不承認、あるいは乙が幹事会社になることを拒否したことその他の合理的な理由に基づき乙の提案にかかる本保険に加入しなかった場合でも、乙に対して一切責任を負わないものとする。
3 甲及び乙は、第 1 項に規定する各々の役割について追加、削除その他変更を要する場合は、甲乙協議のうえ書面で合意することにより、随時その内容を変更することができるものとする。
第4条(費用)
甲は、前条第1項(2)ウにより乙から提案を受けた本保険に加入する場合には、乙が本公募及び本協議において本保険の提案に要した費用として甲が承認した金額も保険料に含めて乙に支払う。なお、前条第2項により、甲が最終的に本保険に加入しないこととなった場合、甲は、本保険の提案に要した費用を含め、乙が本公募及び本協議のために出捐した費用又は逸失利益(甲から得られたであろう保険料収入を含む。)について、一切補償する義務を負わない。
第5条(秘密情報の取扱い)
乙は、別紙1の様式に基づき作成した誓約書を甲に提出するとともに、本協定を遂行するにあたり、別紙
1に定める秘密情報の取扱いに関する義務を遵守するものとする。
第6条(持続可能な調達)
乙は本協定を遂行するにあたり、別紙2に定める持続可能な調達に係る特約条項を遵守しなければならない。
第7条(マーケティング権に関する特約)
乙は本協定を遂行するにあたり、別紙3に定めるマーケティング権に関する特約条項を遵守しなければならない。なお、当該特約条項は本協定終了後も対象事項が存在する限り引き続き効力を有するものとする。
第8条(反社会的勢力の排除)
乙は本協定を遂行するにあたり、別紙4に定める反社会的勢力の排除に関する特約条項を遵守しなければならない。
第9条(解除)
1 甲及び乙は、相手方が故意又は過失により本協定に違反したときは、相当の期間を定めて当該違反の是正を求め、当該期間を経過してもなお違反が是正されない場合、相手方に対して書面で通知することにより、本協定を解除することができる。
2 前項の規定に基づき、甲又は乙が本協定を解除したことにより相手方に損害が生じた場合でも、本協定を解除した当事者は、その損害を賠償する責任を負わない。
3 甲及び乙は、第1項の規定により本協定を解除した場合、解除により生じた損害の賠償を、相手方に対して請求することができる。
第 10 条(遵守事項)
甲及び乙は本協定の履行にあたって、甲が実施した本公募において甲が提示した本公募要領その他の書類及び本公募に際して乙が提出した書類等の内容を遵守しなければならない。
第 11 条(協議事項)
本協定に定めのない事項又は本協定の各条項に疑義が生じた場合については、xxxxに協議のうえ、これを解決する。
第 12 条(準拠法及び裁判管轄)
1 本協定は、日本国の法律に準拠して解釈される。
2 甲及び乙は、本協定に関連して甲乙間に生じた一切の紛争について、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本協定締結の証として、本書二通を作成し、甲乙署名又は記名押印のうえ、各一通を保有する。 2024 年 月 日
x xxxxxxxxxx0-0 XxXxX XXXXX XXXXXXX XXXxXX0x公益財団法人東京 2025 世界陸上財団 事務総⾧ xx x
乙
<別紙1>
令和 年 月 日
公益財団法人東京 2025 世界陸上財団事務総長 xx x x
秘 密 保 持 誓 約 書
[会社名](以下「当社」といいます。)は、以下に定める公益財団法人東京 2025 世界
陸上財団(以下「貴財団」といいます。)の秘密情報(第 1 条に定義します。)の取扱いに関して、下記の事項を遵守することを誓約いたします。
記
第1条(秘密情報の定義)
1. この秘密保持誓約書(以下「本誓約書」といいます。)における「秘密情報」とは、書面、口頭、電子媒体その他媒体又は開示方法の如何を問わず当社が知得した以下の各号に定める貴財団の情報並びに本誓約書の存在及び内容をいうものとします。
東京 2025 世界陸上競技選手権大会(以下「本件大会」といいます。)の内容に関する情報
本件大会に関する業務の遂行の結果生じた成果等に関する情報
営業秘密その他貴財団が保有する有用で一般的に知られていない情報 貴財団が保有する知的財産権に関する情報
貴財団の運営上の情報(営業戦略、経営計画、提携企業、取引先に関する情報等)
貴財団の財務上の情報(経営状況に関する情報、原価計算に関する情報等) 取引先、関係者等の個人情報
貴財団の人事上の情報(人員計画、採用人数、役員、従業員等の個人情報等) 前各号のほか貴財団が特に秘密保持の対象として指定した情報
2. 前項の定めにかかわらず、当社が以下の各号に該当することを書面によって証明可能な情報については、秘密情報には含まれないものとします。
開示を受けたときに既に保有していた情報
開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
開示を受けた後、貴財団から開示を受けた秘密情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
開示を受けたときに既に公知であった情報
開示を受けた後、当社の責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
第2条(秘密情報等の取扱い)
1. 当社は、貴財団から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体又は物件(複写物及び複製物を含み、以下総称して「秘密情報等」といいます。)を、以下の各号の定めに従って取り扱います。
情報取扱管理責任者を定め、貴財団から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理すること。また、本誓約書への署名後速やかに、書面をもって情報取扱管理責任者の氏名及び連絡先を貴財団に通知すること。
秘密情報等を、貴財団から開示を受けた目的以外の目的で使用しないこと。 当社から秘密情報等の開示を受ける対象者を、当社の取締役、役員、従業員、
代理人、弁護士その他のアドバイザー又は業務委託先であって、本件プロジェクトの遂行のために秘密情報等の開示を受ける必要があり、本誓約書に定める秘密保持義務と同等以上の義務を負っている者(以下「開示対象者」といいます。)に限定すること。また、開示対象者による秘密保持義務の違反につき、貴財団に対して一切の責任を負うこと。
秘密情報等を複製する場合には、秘密情報の開示を受けた目的における自己の役割の遂行に必要な範囲に限って行い、その複製物は、原本と同等に厳重に保管、管理をすること。また、複製物を作成した場合には、複製の時期、複製された記録媒体又は物件の名称を記録し、貴財団の求めに応じて、当該記録を開示すること。
秘密情報等の機密性を保持するために必要な措置を自ら講ずること。また、貴財団が当該措置の内容を指定した場合、直ちに当該措置を講ずること。
秘密情報等の漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを認識した場合は、直ちにその旨を貴財団に対して書面により通知すること。
2. 当社は、次項に定める場合を除き、貴財団の書面による事前承諾を得ることなく、秘密情報等を第三者に開示いたしません。また、当社は、貴財団の事前承諾を得 て第三者に秘密情報等を開示する場合(以下当該第三者を「再開示先」といいま す。)、当該再開示先に対して本誓約書に定める秘密保持義務と同等以上の義務 を課し、当該再開示先による秘密保持義務違反について、一切の責任を負います。
3. 当社は、裁判所又は政府機関から法令に基づき秘密情報等の開示を求められた場合、法令上許容される限りにおいて、事前に貴財団に対して開示を求められた
旨及び開示する秘密情報等の内容を通知し、開示する秘密情報等の範囲を必要最小限にとどめるべく合理的な努力を尽くすとともに、開示される秘密情報等が開示先において秘密として保持されるように適切な措置を講じます。
第3条(貴財団との関与終了又は退職後の秘密保持)
当社は、秘密情報等を、事由の如何を問わず貴財団への関与が終了した後も、本誓約書に従って厳に秘密として取扱い、目的の如何を問わず当該秘密情報等を一切使用せず、かつ、第三者に一切開示又は漏洩しないことを誓約いたします。また、当社に所属する開示対象者が退職する場合、当社は、当該開示対象者が保有する一切の秘密情報等を回収し又は廃棄させるとともに、当該開示対象者の退職後も、秘密情報等が当該開示対象者によって本誓約書の定めに従い厳に秘密として保持されるよう、当該開示対象者に対し、本誓約書に基づき自らが負担する秘密保持義務と同等以上の義務を遵守するよう義務付けます。
第4条(返還義務等)
当社は、貴財団への関与が終了した場合又は貴財団から要求を受けた場合、秘密情報等を、直ちに貴財団の指示に従って貴財団に返還又は再生不可能な方法にて廃棄の上、返還若しくは廃棄を証する書面を貴財団に提出いたします。
第5条(情報の帰属)
当社は、秘密情報に関して、当社又は当社に所属する取締役、役員若しくは従業員
(以下総称して「当社取締役等」といいます。)がその形成、創出に関わった場合であっても、当社又は当社取締役等が知的財産権を含む一切の権利を有するものではないこと、及び、当該秘密情報に関する一切の権利が貴財団に帰属することを確認いたします。また、当社は、当該秘密情報に関し、法令又は契約その他の事由に基づき当社又は当社取締役等に何らかの権利が帰属する場合においても、本誓約書への署名をもって、自己又は当社取締役等をして、一切の権利を貴財団に譲渡するとともに、貴財団による当該秘密情報の利用に対し一切異議を述べないことを誓約いたします。
第6条(損害賠償等)
1. 当社は、開示対象者(当社を退職した者を含みます。以下本条及び次条において同じです。)又は再開示先が貴財団の秘密情報等を第三者に開示するなど本誓約書の条項に違反した場合には、当該違反に起因して貴財団に生じた損害(特別損害(予見したもの及び予見すべきであったものを含みます。)、逸失利益、弁護士費用等を含む。)を賠償いたします。
2. 当社は、秘密情報の特性により、貴財団が当該秘密情報等を不正に使用、開示又は漏洩された場合、金銭的賠償によっては十分な救済を得られない可能性があることを理解するとともに、貴財団が、法令又はその他の根拠に基づき利用可能な救済手段に加えて、このような不正使用、開示又は漏洩を防ぐために当社に対して差止めを求め、又はその差止めを求める仮処分の申立てを行うことができることをあらかじめ承諾いたします。
3. 前二項に定めるほか、当社は、貴財団が、当社、開示対象者又は再開示先に対して刑事告訴を含む法令又は契約xx財団に認められるいかなる法的措置をとる可能性があることを十分に理解した上、本誓約書の各条項を厳に遵守することを誓約いたします。
第7条(有効期間)
本誓約書は、本誓約書の署名日から発効し、当社が解散その他の事由により法人格が消滅するまで有効に存続するものとします。
第8条(協議事項)
本誓約書に定めのない事項及び本誓約書の条項の解釈に疑義を生じたときは、誠意を持って協議し、解決を図るものとします。
第9条(管轄)
誓約書に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意いたします。
令和 年 月 日
[所在地]
[法人名]
[肩書・氏名] 印
<別紙2 持続可能な調達に係る特約条項>
乙は、協定書等に定めのない事項について、この特約条項に定める事項に従うこととする。
1 調達に係る持続可能性を踏まえた業務の履行
乙は、本協定に係る調達において持続可能性を確保するとの趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守すること。
2 業務の推進体制
乙は、協定締結後直ちに持続可能性に配慮した調達を履行できる体制を整えること。
3 業務従事者への遵守事項の周知
乙は、この協定の履行に関する持続可能性に係る遵守事項について、調達に関与する従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
4 持続可能な調達
(1) 乙は、本協定を遂行するために物品の調達又はサービスの提供を行う場合にあっては、調達又は提供する物品又はサービスについて、「xxxグリーン購入ガイド」(xxx)の環境配慮仕様の水準1(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx_xxxxxx/xxxxx_xxxxx/xxxxx_x reen)を満たすものを調達し、又は提供すること。
(3) 乙は、できる限り、xxxに近い地域(国立競技場から概ね100km以内)の事業者(生産者、卸売業者又は小売業者)から本協定の遂行に係る物品を調達するよう努めること。
5 情報の記録及び提出
(1) 乙は、4(1)又は(2)の規定に従い調達した物品等の仕様を記録すること。
(2) 乙は、履行完了時においては、この特約条項の事項を遵守した旨を書面(様式1)で報告すること。
6 実地調査及び指示等
(1) 甲は、必要があると認める場合には、乙の作業場所の実地調査を含む乙の作業状況の調査及び乙に対する業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 乙は、(1)の規定に基づき、甲から作業状況の調査の実施要求又は業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従うこと。
様式1
持続可能な調達に係る特約条項 遵守事項確認報告書
契約件名 ※事業者名 ※
確認事項
下記の「持続可能な調達」を計画・実施・確認する責任者を明確にし、持続可能性に配慮した調達を履行できる体制を整備した
持続可能性に係る遵守事項について、調達を行う前に、責任者から、調達に関与する従事者全員に対し、特約条項の内容を十分に説明した
持続可能な調達
本協定を遂行するために物品の調達又はサービスの提供を行う場合
調達する物品又はサービスが「xxxグリーン購入ガイド」に定めのある品目である
「はい」の場合は、下の欄を記入
該当品目について「xxxグリーン購入ガイド」の環境配慮仕様の水準1を満たす物品を調達し、又はサービスを提供した
本協定を遂行するために工事を行う場合
工事内容が「xxx環境物品等調達方針(公共工事)」の適用範囲に該当する
(契約額が 500 万円以上の建設工事等(解体工事のみの場合を除く)である)
「はい」の場合は、下の欄を記入工事において調達する資材、建設機械、工法、目的物などに関し、「xxx環
境物品等調達方針(公共工事)」(xxx)に従って調達した本協定の遂行に係る物品等の調達を伴う場合
主要な調達品について、xxxに近い地域(国立競技場から概ね100km以内)の事業者から調達した【努力義務】
「はい」の場合は、下の欄を記入物品等を調達した相手事業者の名称及び所在地 ※
確認結果はい
いいえ
はい いいえ
はい いいえ
はい いいえ
はい いいえ
はい いいえ
はい いいえ
【記入方法】
・確認結果欄は、実態に応じて「はい」又は「いいえ」を○で囲む。
・※欄には、具体的な内容を記載する。
<別紙3 マーケティング権に関する特約条項>
第1条 マーケティング権の不存在
乙は、WORLD ♙THLETICS が本大会に関連するすべてのマーケティング権を全世界において独占的に保有していること、本大会のスポンサーが存在すること及び本大会に関連するマーケティング権は、WORLD ♙THLETICS 及び当該スポンサーのみが有することを理解し、確認する。
第2条 本大会のスポンサーの供給優先権
1.乙は、本大会のスポンサーが、特定のカテゴリーにおいて、自社の製品又はサービス(以 下、「カテゴリー商品」という。)を独占的又は優先的に供給する権利を有していることを理解し、確認する。スポンサー及びカテゴリー商品は、WORLD ♙THLETICS 又は甲の裁量により随時変更又は追加されるものとし、乙は、次項の定めに従って調達を行うに先立ち、甲
のホームページ【xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx/xxxxx0 5/about-us/contract-information】 にてスポンサー及びカテゴリー商品に関する最新情報を確認しなければならない。
2.乙は、本業務の履行に必要な乙の製品又はサービスを含む製品又はサービス(以下、総称して「必要製品等」という。)の調達にあたり、当該必要製品等がスポンサーのカテゴリー商品に該当する場合 には、当該スポンサーより供給を受けるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙は、甲と協議のうえ、第三者から調達することができる。
(1) 当該カテゴリー商品が、乙と甲で合意した仕様に合致しない場合。
(2) 当該カテゴリー商品が、乙と甲が合意する日程で供給されない場合、又は供給されないと甲が判断した場合。
(3) 当該カテゴリー商品が、品質及び価格の点で競争力がないと甲が判断した場合。
3.乙は、前項ただし書により、第三者から必要製品等を調達した場合、甲に引き渡す前までに必要製品等の調達先が判別できないよう、第三者又は第三者の製品若しくはサービスにかかるロゴ、シンボル、エンブレム、製造者名その他の標章(以下、「ロゴ等」という。)にマスキング等を施さなければならず、かつ、当該第三者をして、当該第三者自身及びその製品若しくはサービスと、甲、WORLD ♙THLETICS、又は日本陸上競技連盟(以下、総称して
「甲等」という。)、及び本大会を関連付けさせてはならず、そのように受け取られるおそれのある行為をさせてはならない。
第3条 クリーンベニュー
1.乙は、公式会場内で使用又は設置する必要製品等に付されたロゴ等の表示は、甲の指示に従わなければならないことを理解し、確認する。
2.乙は、前項による甲のロゴ等の表示の指示がない限り、公式会場内で使用又は設置する必要製品等については、当該必要製品等の製造元及び調達先が判別できない様、当該必要製品等に付されたロゴ等にマスキング等を施した上で納入しなければならない。
第4条 アンブッシュ・マーケティングの禁止
1.乙は、甲より別途認められた場合を除き、乙自身又は乙の製品若しくはサービス(以下、総称して「乙製品等」という。)と、本大会とを関連付けてはならず、かつ、そのように受け取られるおそれのある行為をしてはならない。
2.乙は、甲より別途認められた場合を除き、乙製品等が、甲等又は本大会のいずれかによる公式のものである旨、甲等又は本大会のいずれかにより選ばれたものである旨、甲等又は本大会のいずれかにより承認されたものである旨、甲等又は本大会のいずれかによる保証を受けたものである旨、甲等又は本大会のいずれかにより推奨されている旨、甲等又は本大会のいずれかによる同意を得たものである旨、その他これらに類する事実を表明してはならず、かつ、そのように受け取られるおそれがある行為をしてはならない。
3. 乙は、甲に対して提供するサービス又は甲との取引に関する開示又は公表を行わず、また、甲等又は本大会との提携又は関係を主張しないものとする。
4. 前三項で規定する禁止対象には、(i)販売・プロモーション・宣伝資料、口頭による表明、顧客リスト、プレスリリース又はその他の書面若しくは音声又は視覚的資料における表明若しくは行為、又は(ii)WORLD ♙THLETICS 又は本大会の商標、マーク、エンブレム、ロゴ、xxx ット若しくはその他の名称の使用又は使用の許可を含むが、これらに限定されない。
<別紙4 反社会的勢力の排除に関する特約条項>
第1条 甲は、乙(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者。乙が個人である場合は、その者。乙が法人である場合は、その代表者、責任者、実質的に経営を支配する者、役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。下請負が数次にわたるときはそのすべてを含む。以下、本特約において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、何ら通知又は催告を要しないで、直ちに乙と締結している本協定の全部又は一部を解除することができるものとし、この場合、乙は甲に対し損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、元暴力団員(ただし、警察が離脱支援した者で、かつ、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過した者を除く。)、共生者、総会屋、又は社会運動等標榜ゴロ(以下、総称して「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 反社会的勢力を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約、委託契約又は資材・原材料の購入契約その他の契約(以下、総称して「下請契約等」という。)にあたり、その相手方が第 1 号乃至前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(7) 第 1 号乃至第 5 号のいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(8) 第 1 号乃至第 5 号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていたことが判明したにもかかわらず、甲に報告しなかったとき。
(9) 自ら又は第三者を利用して、甲に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を棄損し、若しくは甲の業務を妨害する行為等を行ったとき。
第2条 乙は、乙又は乙の下請若しくは再委託先業者若しくは、資材・原材料の納入業者(契約が数次にわたるときは、そのすべてを含む。以下、総称して「下請業者等」という。)が前条各号に該当しないことを確約し、将来も前条各号に該当しないことを確約するものとする。
第3条 乙は、その下請業者等が第1 条各号に該当することが当該下請業者等との間の契約締結後に判明した場合には、直ちに当該下請業者等との当該契約を解除し、又は契約解除のための措置をとらなければならない。
第4条 乙は、乙又は乙の下請業者等が、反社会的勢力による不当介入又は工事その他契約の履行妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、又は下請業者等をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに捜査機関へ通報し、甲にこれを報告しなければならない。
第5条 乙が、第2 条乃至前条の規定に違反した場合には、甲は何らの通知・催告を要しないで、直ちに甲と締結している本協定の全部又は一部を解除できるものとし、この場合、乙は甲に対し損害賠償その他一切の請求をしないものとする。