「WEB 関連サービス」契約約款
「WEB 関連サービス」契約約款
2001 年 10 月 12 日
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
株式会社帝国データバンク(以下「当社」といいます。)は、「WEB 関連サービス」契約約款(以下「本約款」といいます。)をここに定め、これにより「WEB 関連サービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款を契約者の承諾なく、変更することがあります。その際、当社もしくは関連会社株式会社帝国データバンクネットコミュニケーションのホームページ上において、速やかに変更後の本約款を告知します。
2 本約款が変更された後の本サービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
第3条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 定 義 |
「WEB 関連サービス」 | 電気通信設備及び通信回線を使用して提供する当社のサービスの総称であり、当社または当社が指定した業者が管理するインターネットに接続されたコンピュータ機器(以下「当社サーバ」といいます)の電気的な保管空間を、別に定める方法に従い、電子メール利用、ホームページ運用のために貸し出すとともに、当社サーバの設定および接続環境を保守・管理し、サーバの機能の利用権を契約者に付与するサービスおよびホームページのコンテンツ作成を代行するサービス |
「WEB 関連サービス」用通信回線 (以下「本サービス用通信回線」) | 当社または当社が指定した業者が本サービスの提供にあたり、電気通信事業者より提供を受けている電気通信回線 |
「WEB 関連サービス」用設備 (以下「本サービス用設備」) | 当社または当社が指定した業者が本サービスの提供にあたり、当社または当社が 指定した業者が設置した通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェア |
契約者 | 当社と本サービスの利用契約を締結している法人(当該法人に所属している本サー ビスの直接的使用者も含む)若しくは個人 |
アクセス回線 | 契約者が、本サービス用設備に接続するため、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者から提供を受ける電気通信回線 |
第2章 サービスの内容等
第4条 (サービスの種類及び内容)
本サービスの種類及びその内容は、以下の通りとします。なお、最新のサービスの種類及びその内容に関しましては、第2条(約款の変更)により、当社もしくは関連会社株式会社帝国データバンクネットコミュニケーションのホームページ上で告知いたします。ただし、本サービスのうちドメイン取得申請代行サービスのみの提供はいたしません。
種 類 | x x |
ドメイン取得申請代行サービス | 契約者のためにドメイン取得申請および維持を代行するサービス |
ホームページ運用・E-mail 運用(ホスティン グ)サービス | 本サービス用設備上に契約者の公開情報を置くスペースを開設、利用できるサービ スおよび契約者の独自ドメインによる E-mail を利用できるサービス |
ホームページ作成サービス | 本サービス用設備上に置く、あるいは他のサーバに置くための契約者の公開情報を編集、加工およびメンテナンスを行うサービス |
第5条 (サービスの提供区域)
当社が本約款で提供するサービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。
第3章 利用契約の締結等
第6条 (申込)
各サービスの利用の申込は、当該利用内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の利用申込書を提出して行うものとします。
2 利用申込書の提出は、当社が認める場合に限り、ファクシミリやインターネット等を用いたオンラインによる申込に替えることができます。
第7条 (権利の譲渡制限)
契約者が本サービスの提供を受ける権利は、第三者に譲渡することができません。
第8条 (申込の拒絶)
当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込に係るサービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(2) 本サービスの申込者が当該申込に係るサービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
(3) 本サービスの申込者が第20条(当社の解除)各号の事由に該当するとき
(4) 申込に係るサービスを提供するためのアクセス回線の設置について電気通信事業者の承諾が得られないとき
(5) 本サービスの申込者が申込に係る利用申込書に虚偽の事実を記載したとき
(6) 本サービスの申込者が当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で当該サービスを利用するおそれがあるとき
2 前項の規定により、当社が本サービスの利用の申込を拒絶するときは、申込者に対し、書面をもってその旨を通知します。申込者はこれに対して異議を申し出ることはできません。また、当社は拒絶の理由を明らかにする義務を負いません。
第9条 (変更の届け出)
契約者は、次の各号の事項に変更が生じた場合は、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えて、その旨を当社所定の様式にて届け出るものとします。
(1) 氏名又は名称
(2) 住所又は所在地
(3) 利用料金支払方法又は当該支払に必要なその他の情報
(4) 各サービス利用の際に当社に届け出た事項
(5) 前各号の他、契約者が当社に届け出た事項
第10条 (法人の契約上の地位の承継)
契約者である法人の合併もしくは会社分割により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継した法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
2 第8条(第1項第1号及び第4号を除きます。以下この項及び次条第2項において同じとします。)(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「本サービスの申込者」とあるのは「当該地位を承継した法人」と、「本サービスの利用申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。
第11条 (個人の契約上の地位の引継)
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。) が死亡したときは、当該個人に係る本サービス契約は終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るホスティング(運用)サービスの提供を受けることができます。この場合において、当該申出をした相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。) を引き継ぐものとします。
2 第8条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「本サービスの申込者」とあるのは「相続人」と、「本サービスの利用申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。
第4章 契約者の義務
第12条 (アクセス回線の契約)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、自己の責任において、電気通信事業者とアクセス回線について契約するものとします。
第13条 (技術基準の維持)
契約者は、本サービスの利用にあたり設置した通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェアを本サービスの技術基準に適合するよう維持するものとします。
第14条 (ユーザID及びパスワード、電子証明書)
契約者は、当社が契約者に対し付与するユーザID及びパスワード、あるいは電子証明書の管理責任を負うものとします。 2 契約者は、ユーザID又はパスワード、あるいは電子証明書を第三者に利用させてはいけません。
3 契約者は、ユーザID又はパスワード、あるいは電子証明書が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第15条 (各サービスにおける義務)
本サービス利用上の契約者の義務については、各サービスの細則にて定めます。
第5章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第16条 (利用の制限)
当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
第17条 (利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社が設置あるいは接続する電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置あるいは接続する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3) 一般的に広く使用されているコンピュータ等に共通的に存在する技術的問題もしくはそれにより惹起される可能性のある技術的問題や社会的混乱により、当社が設置あるいは接続する電気通信設備の正常な運用が困難になる可能性が予想され、サービスの提供を一時中止する方が良いと当社が判断したとき
2 当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、同項第
2号および第3号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第18条 (利用の停止)
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、当該サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービスの利用契約上の債務の支払を怠り、または怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 本サービスの利用申込時に申告した内容に虚偽の事実があることが判明したとき
(3) 公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスの利用者に対し、重大な支障を与えるおそれがあるとき
(5) 第8条第1項第1号(申込の拒絶)に該当するとき
(6) 第9条(変更の届け出)の規定に違反したとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第19条 (サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの一部ないしは全部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の1ヶ月前までに、書面により、その旨を通知します。
3 契約者は、第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係るサービスに代えて他の種類のサービスを受けることができます。この場合において、当該請求については、第8条(申込の拒絶)を準用します。
4 第1項の規定により本サービスの一部または全部が廃止されたとき(前項の規定により、他の種類のサービスへの変更があった場合を除きます。)は、当該廃止の日に当該サービス利用契約が解除されたものとします。
第6章 契約の解除
第20条 (当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1) 第18条第1項(利用の停止)の規定により、本サービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から2ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2) 第18条第1項各号(利用の停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
第21条 (契約者の解除)
契約者は、当社に対し、当社所定の解約申込書で通知をすることにより、本サービスのうち、ホームページ運用・E-mail 運用サービス(以下「ホスティングサービス」といいます。)に関する契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当社に到達した時期に応じて、次の各号に掲げる期日をもって生じるものとします。
(1) 各月の1日から15日までの間に通知が当社に到達した場合当該月の末日
(2) 各月の16日から末日までの間に通知が当社に到達した場合当該月の翌月末日
2 契約者は、ホスティングサービスに関する契約を解除する場合、契約者のホームページ等のコンテンツを当社スペースより他の場所へ移設することができます。その際、当社において、そのことに係る実費が発生した場合は、契約者に対して別途請求できるものとします。
3 契約者は、第 1 項の規定にかかわらず、第16条(利用の制限)又は第17条第1項(利用の中止)の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
第22条(反社会的勢力の排除)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告をなすことなく、利用契約を解除することができるものとします。
(1) 契約者またはその役員もしくは従業員が、反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は暴力、威力及び詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人をいう。以下同じ。)であることが判明したとき。
(2) 反社会的勢力が契約者の経営に実質的に関与していることが判明したとき。
(3) 契約者が、自己もしくは第三者の不正の利益を図りまたは第三者に損害を与える目的をもって、反社会的勢力またはその威力を活用していることが判明したとき。
(4) 契約者が、反社会的勢力に対し資金等を供給し又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力しまたは関与していることが判明したとき。
2 前項の規定に基づく解除によって契約者が損害を被ることがあっても、当社は契約者に対して損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。
3 第 1 項の規定に基づく解除により当社が損害を被った場合、契約者はかかる損害を賠償する責任を負うものとします。
第7章 料金等
第23条(料金の適用)
本サービスの各種料金は、別紙のとおりとします。なお、最新の料金に関しましては、第2条(約款の変更)により、当社もしくは関連会社株式会社帝国データバンクネットコミュニケーションのホームページ上で告知いたします。
第24条(料金の計算方法)
本サービス料金のうち、初期料金は、各サービスの利用契約毎に一時金として契約者が当社に支払う料金です。
2 本サービス料金のうち、月額料金は、料金月(当月1日から当月末日までをいい、以下同じとします。なお、1カ月に満たない料金月も、
1料金月とみなします。)毎に、契約者が当社に支払う料金です。
3 本サービス料金のうち、年間契約料金は、申込受付を行った月を起算月(申込日が当月1日から当月末日までのいずれの日にもかかわらず、その月を起算月とみなします。)とし、その月から12カ月後の月の末日までの期間(年間契約期間)に、契約者が当社に支払う料金です。
第25条(消費税等相当額の算定)
消費税および地方消費税(以下総称して「消費税等」という)相当額は、前条に基づき算出された本サービス料金に対して算定されるものとします。
2 消費税等相当額の算定に関して、1円未満の端数が生じた場合には、四捨五入するものとします。
3 消費税等相当額の算定の際、税率は、当該算定時に税法上現に有効な税率とします。
第26条(料金の支払方法)
料金の支払方式が請求書決済方式の場合、契約者は、本サービス料金およびこれにかかる消費税等相当額を、当社からの請求書に従い当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
第27条(遅延利息)
契約者は、本サービス料金その他の債務(遅延利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.5%の割合で算出した額を、遅延利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。
第8章 損害賠償
第28条(免 責)
当社は、契約者が本サービスを利用するために使用しているハードウェアおよびソフトウェアによって被った被害についての保証および賠償の責任を負わないものとします。
2 契約者が本サービスを利用することにより契約者の責任の下に第三者へ提供されるサービス内容あるいはコンテンツに関しては、契約者が一切の責任を負うものとし、当該サービス内容あるいは当該コンテンツに起因して生じる損害賠請求等について当社は何らの責任を負わないものとします。
3 当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じたトラブル等に関し、何らの責任を負わないものとします。
4 当社は、前3項の他、本サービスの提供において、天災地変その他不可抗力により生じた損害、その他当社の責に帰さない事由により生じた損害については、その賠償の責を負わないものとします。
第9章 雑則
第29条(機密保持)
当社は、本サービスの提供に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を、第三者に漏らしません。
第30条(著作権)
ホームページ作成サービスによって作成するホームページの全体および各構成部分に係る著作権は、当社ないし当社に当該著作物の利用を許諾した第三者に帰属するものとします。ただし、契約者が当社に提供した画像その他の著作物がホームページに含まれる場合、当該著作物についてはこの限りではありません。
2 契約者は、「WEB 関連サービス」の利用により享受される著作物を著作xxその他の法律で許された範囲内でのみ使用するものとします。契約者が著作物の使用、改変、複製、頒布その他の行為により著作xxその他の法律に違反し、もしくは他社の著作権を侵害した場合には、契約者がその責めを負うものとし、当社がかかる違反もしくは侵害により損害を被り、もしくは被るおそれあるときは、当社を防御、免責、補償するものとします。
第31条(特約との関係)
当社と契約者の間に、特約としての規定がある場合は、当該規定の内容が本約款の各条項に優先して適用されるものとします。
第32条(管轄裁判所)
本約款に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって合意上の第xxの専属管轄裁判所とします。
第33条(準拠法)
本約款に関する準拠法は日本法とします。
付則: 本約款は、2001 年 10 月 12 日より実施します。
(実施履歴)
・制 定 : 2000 年 7 月 3 日
・改 訂 : 2000 年 12 月 12 日
・改 訂 : 2001 年 7 月 2 日
・改 訂 : 2001 年 10 月 12 日
・改 訂 : 2012 年 7 月 1 日
・改 訂 : 2022 年 10 月 1 日
「WEB 関連サービス」
ドメイン取得申請代行サービス特約約款
2001 年 7 月 2 日
株式会社帝国データバンク(以下、「当社」とします)は、当社が運営している「WEB 関連サービス」において、契約者より申込みのあったドメイン取得申請代行サービスの特約約款(以下、「本特約」とします)を以下の通り定め、本特約によりドメイン取得代行サービスを提供します。
第1条 (本特約における一般条項)
本特約に記載の無い一般条項については、「WEB 関連サービス」契約約款を適用するものとします。
第2条 (本特約の範囲)
当社が、契約者のためにドメイン取得申請および維持代行サービスを行なう範囲は以下の通りとします。
(1) JPNIC(社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター)および JPRS(株式会社日本レジストリサービス)から割当てられるドメインの取得申請および維持代行
(2) Network Solutions Inc. 等のgeneric Top Level Domain 登録業者から割当てられるドメインの取得申請および維持代行
(3) 上記に記したレジストラー以外の登録業者から割当てられるドメインの取得申請および維持代行
第3条 (当社の義務)
契約者より申し出のあったドメイン名について、当社は速やかにドメイン取得申請代行するものとします。
第4条 (契約者の確認事項)
契約者は、前条により当社によって取得申請代行がなされ、ドメインの取得が完了したことを確認するものとします。
第5条 (料金)
本特約の料金については、別紙にて定める料金とします。なお、料金については、「WEB 関連サービス」契約約款の第7章第23条(料金の適用)を適用するものとします。
2 契約者が当社に支払う、本特約に関する料金の支払条件は、「WEB 関連サービス」契約約款の第7章第24条(料金の計算方法)、第
25条(消費税相当額の算定)、第26条(料金の支払方法)を適用するものとします。
第6条 (ドメイン取得申請代行の取消)
当社が、第3条(当社の義務)によりすでにドメイン取得申請手続きを開始した後は、契約者は、契約者の都合による契約の解除はできません。
第7条 (免責)
第3条(当社の義務)により当社によって速やかにドメイン取得申請手続きがなされたにもかかわらず、希望のドメイン取得に至らなかった場合において、当社は何らの責任を負わないものとします。
第8条 (協議)
本特約及び「WEB 関連サービス」契約約款に記載のない事項で、双方に疑義が生じた場合は、双方誠意をもって協議し、解決するものとします。
付則:本約款は、2001 年 7 月 2 日より実施します。
(実施履歴)
・制 定 : 2000 年 7 月 3 日
・改 訂 : 2001 年 7 月 2 日
・改 訂 : 2012 年 7 月 1 日
・改 訂 : 2022 年 10 月 1 日
「WEB 関連サービス」
ホームページ運用・E-mail 運用(ホスティング)サービス特約約款
2002 年7 月1 日
株式会社帝国データバンク(以下、「当社」とします)は、当社が運営している「WEB 関連サービス」において、契約者より申込みのあったホームページ運用・E-mail 運用(ホスティング)サービスにつき、当該ホームページ運用・E-mail 運用(ホスティング)サービス特約約款
(以下、「本特約」とします)を以下の通り定め、本特約によりホームページ・E-mail 運用(ホスティング)サービスを提供します。
第1条 (本特約における一般条項)
本特約に記載の無い一般条項については、「WEB 関連サービス」契約約款を適用するものとします。
第2条 (本特約の範囲)
当社が、契約者のためにホームページ運用・E-mail 運用(ホスティング)サービスを行う範囲を以下の通りとします。
(1) 当社ホームページサーバのディスクの一部を使用して、契約者が提供する契約者の原稿、図画などのホームページ用デジタル素材(以下、「素材」とします)をインターネットに情報発信するサービス
(2) 当社メールサーバの一部を使用して、契約者の独自ドメインによる E-mail を使用できるサービス
(3) 前各号のサービスに関する助言などの付帯事項
第3条 (当社の義務)
当社は、契約者からの申込を確認後、速やかに当社ホームページサーバを開設し、契約者が持つホームページのデータをアップロードすることが出来るサーバ環境を提供します。
2 E-mail については、契約者の希望によるアカウントを設定のうえ、ユーザID およびパスワードを発行します。
第4条 (契約者の確認事項)
契約者は、当社から発行されたユーザ ID(アカウント)及びパスワードを自らの責任において管理するものとし、「WEB 関連サービス」契約約款の第4章第14条(ユーザ ID 及びパスワード、電子証明書)に規定される契約者の義務を負うものとします。
第5条 (料金)
本特約の料金については、別紙にて定める料金とします。なお、料金については、「WEB 関連サービス」契約約款の第7章第24条から第26条を適用するものとします。
第6条(責任の制限)
当社の責に帰すべき理由により、契約者によるホームページ運用・E-mail 運用(ホスティング)サービスの利用に支障が生じたときは、契約者がホームページ運用・E-mail 運用(ホスティング)サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻(以下「障害発生時刻」といいます。)から起算して、連続して 48 時間以上、ホームページ運用・E-mail 運用(ホスティング)サービスが全く利用できなかったときに限り、当社は契約者の損害の賠償をします。
2 前項の場合において、当社は、障害発生時刻における契約者との契約において定められた月額料金の額を限度として損害の賠償をします。
第7条(免責)
当社は、契約者によるホームページ運用・E-mail 運用(ホスティング)サービスの利用に際して情報等が破損または滅失したことによる損害、e-mail 送受信の際の不達・遅延による損害、ウイルス感染による損害、若しくは契約者がホームページ運用・E-mail 運用(ホスティング)サービスから得た情報等に起因して生じた損害について、その原因の如何によらず、一切の賠償の責任を負わないものとします。
2 当社は、契約者がホームページ運用・E-mail 運用(ホスティング)サービスを利用するために使用しているハードウェアおよびソフトウェアによって被った損害についての保証および賠償の責任を負わないものとします。
3 契約者がホームページ運用・E-mail 運用(ホスティング)サービスを利用することにより契約者の責任の下に第三者へ提供されるサービス内容あるいはコンテンツに関しては、契約者が一切の責任を負うものとし、当該サービス内容あるいは当該コンテンツに起因して生じる損害賠請求等について当社は何らの責任を負わないものとします。
4 当社は、契約者がホームページ運用・E-mail 運用(ホスティング)サービスを利用することにより第三者との間で生じたトラブル等に関し、何らの責任を負わないものとします。
5 当社は、前4項の他、ホームページ運用・E-mail 運用(ホスティング)サービスの履行において、天災地変その他不可抗力により生じた損害、その他当社の責に帰さない事由により生じた損害については、その賠償の責を負わないものとします。
第8条(契約)
ホームページ運用・E-mail 運用(ホスティング)サービスは、申込の受付を行った月を起算月(申込日が当月1日から当月末日までのいずれの日にもかかわらず、その月を起算月とみなします。)とします。
第9条 (権利の失効)
前条に定める契約において、契約者がホームページ運用・E-mail 運用(ホスティング)サービスを利用できるにもかかわらず、相当の期間その権利を行使しなかった場合、当社は契約者の承諾を得ることなくサービスの提供を解除出来るものとします。
2 「WEB 関連サービス」契約約款の第6章第21条(契約者の解除)に則り、所定の手続きによりホームページ運用・E-mail 運用(ホスティング)サービスの解除を行った場合は、その権利は失効するものとします。また、その際、契約者がホームページ運用・E-mail 運用(ホスティング)サービスを利用するために事前に支払った料金については、返還いたしません。
第10条 (協議)
本特約及び「WEB 関連サービス」契約約款に記載のない事項で、双方に疑義が生じた場合は、双方誠意をもって協議し、解決するものとします。
付則:本約款は、2002 年 7 月 1 日より実施します。
(実施履歴)
・制 定 : 2000 年 7 月 3 日
・改 訂 : 2000 年 12 月 12 日
・改 訂 : 2001 年 7 月 2 日
・改 訂 : 2002 年 7 月 1 日
・改 訂 : 2012 年 7 月 1 日
・改 訂 : 2022 年 10 月 1 日
「WEB 関連サービス」
ホームページ作成特約約款
2001 年 7 月 2 日
株式会社帝国データバンク(以下、「当社」とします)は、当社が運営している「WEB 関連サービス」において、契約者より申込みのあったホームページ作成サービスにつき、特約約款(以下、「本特約」とします)を以下の通り定め、本特約によりホームページ作成サービスを提供します。
第1条 (本特約における一般条項)
本特約に記載の無い一般条項については、「WEB 関連サービス」契約約款を適用するものとします。
第2条 (本特約の範囲)
当社が、契約者のためにホームページの作成、修正およびメンテナンスを行なう範囲を以下の通りとします。
(1) 契約者が提供する契約者の原稿、図画、写真などのホームページ用素材(以下、素材とします)の加工又は編集
(2) 確認された当該表示内容に不具合が生じた際の修正もしくは修正に関する助言(ただし、修正に関しては、原則として1回のみ応じます。その後の修正については、当社は契約者に別途請求することができるものとします。)
(3) 既存ホームページに対するメンテナンス(メンテナンスに関する修正についても、前号の規定を適用するものとします。
(4) 前各号に該当しない契約者ホームページに関する助言などの付帯事項
第3条 (メンテナンスに関する付帯事項)
ホームページに対するメンテナンスについては、形態や量に応じて、その都度見積りを行い、加工または編集を行います。
第4条 (当社の義務)
当社は、契約者より提供された素材を加工又は編集し、インターネットブラウザ上で閲覧可能な状態のホームページを作成するものとします。ただし、当社が契約者の素材を加工又は編集するにあたり、契約者の当該素材に、技術的、法律的に不具合がある場合、あるいは素材が不足している場合は、ホームページ作成に時間を要することがあります。
第5条 (再委託)
当社は、ホームページ作成について、関連会社株式会社帝国データバンクネットコミュニケーションおよびそのパートナー企業に業務を委託または再委託できるものとします。
第6条 (契約者の義務)
契約者は、第4条(当社の義務)で加工又は編集されたホームページ画面(インターネットブラウザ上で表示される表示内容)について申込内容と相違のないことを確認する義務を負うものとします。
第7条 (料金)
本サービスの料金については、見積書にて別途定める料金とします。
第8条 (支払条件)
本サービスに関する料金の支払条件は、「WEB 関連サービス」契約約款の第7章第24、25、26、27条を適用するものとします。
第9条 (免責)
第4条(当社の義務)により当社によって作成されたホームページにおいて、契約者の責任の下に第三者へ提供されるサービス内容あるいはコンテンツに関しては、契約者が一切の責任を負うものとし、当該サービス内容あるいは当該コンテンツに起因して生じる損害賠償請求等について当社は何らの責任を負わないものとします。
第10条(当社の解除等)
「WEB 関連サービス」契約約款の第6章第20条第1項の解除事由に、次に掲げる事由を追加します。
(1) ホームページの作成にあたり、契約者が合理的な理由なく 3 ヶ月以上にわたり、当社が契約者に作成を依頼する文書および契約者に提供を依頼した素材を提出しないとき。
(2) ホームページの作成にあたり、契約者が合理的な理由なく3 ヶ月以上にわたり、当社または再委託先との間で必要とする打ち合わせに応じないとき。
2 前項の事由により、当社が「WEB 関連サービス」契約約款の第6章第20条に基づき、契約者とのホームページ作成に関する契約を解除した場合、当社は、解除時点までの作業の進捗に応じて、当社が別途定める基準により料金を再計算のうえ契約者に対して請求することができるものとします。
第11 条 (協議)
本特約及び「WEB 関連サービス」契約約款に記載のない事項で、双方に疑義が生じた場合は、双方誠意をもって協議し、解決するものとします。
付則:本約款は、2001 年 7 月 2 日より実施します。
(実施履歴)
・制 定 : 2000 年 7 月 3 日
・改 訂 : 2001 年 7 月 2 日
・改 訂 : 2012 年 7 月 1 日
・改 訂 : 2020 年 4 月 1 日
・改 訂 : 2022 年 10 月 1 日
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