Contract
xx市物品購入契約約款
(総則)
第1条 xx市(以下「発注者」という。)及び受注者は、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、仕様書及び図面又は見本(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、契約物品を発注者に納入しなければならない。
2 発注者又は受注者の都合により、契約物品を分割して納入する必要がある場合は、発注者が適正と認める場合定めることができるものとする。
3 契約金額には、こん包に要する経費及び運賃を含むものとする。
4 第1項の規定による見本がある場合は、発注者が保管するものとする。
5 受注者は、仕様書等に疑義がある場合は、発注者の定めるところによらなければならない。
6 単価契約に係る売買数量は、契約期間中における発注者の需要量とし、発注者は必要の都度別途発注するものとする。
7 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の事務所の所在地を管轄区域とする裁判所をもって、合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約保証金)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を発注者に納付しなければならない。ただし、受注者が第2号から第6号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとする。
(1) 契約保証金の納付
(2) 国債及び地方債
(3) 政府の保証のある証券、金融債、公社及び市長が確実と認める社債
(4) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関が振出し、又は支払い保証した小切手
(5) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関が引き受け、保証又は裏書きをした手形
(6) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、代金の100分の10以上の額としなければならない。
3 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
4 発注者は受注者が契約の履行を完了したときは、契約保証金を受注者に返還するものとする。この場合には、利息は付さない。
(契約保証金の免除)
第3条 xx市財務規則(平成17年山口市規則第44号)第125条の規定により契約保証金を免除する場合は、前条の規定は、適用しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(契約の変更)
第5条 発注者は、約定した規格、数量、納入期限、納入場所その他の契約内容を変更する必要があるときは、発注者と受注者とで協議して契約変更契約書により契約を変更することができる。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とで協議して定めるものとする。
(予期することができない異常発生の場合の変更)
第6条 発注者又は受注者は、この契約の締結後納入期限までに又は契約期間内に契約締結のときに予期することができない異常な理由の発生等により、契約金額又は契約単価が著しく不適当となったときは、契約内容の変更を求めることができる。この場合において、変更後の契約内容は、発注者と受注者とで協議して定めるものとする。
2 受注者は、契約物品の納入に支障を及ぼすような天災その他不可抗力により、納入期限までに契約物品を納入することができないときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を付して納入期限の延長を求めることができる。この場合において、その納入期限は、発注者と受注者とで協議して定めるものとする。
(危険負担)
第7条 次条第2項に規定する検査に合格するまでに契約物品に生じた損害については、受注者
がその費用を負担する。その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するものとする。
(検査及び引渡し)
第8条 受注者は、契約物品を完納したとき、又は第1条第2項の規定による分割納入をしたときは、その旨を物品納入通知書により発注者に通知しなければならない。ただし、納品書等をもって物品納入通知書に代えることができる。
2 発注者は、受注者から前項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に契約物品の検査を行うものとする。この検査をする場合は、受注者又はその代理人が立ち会わなければならない。
3 発注者は、前項の検査に合格した後、受注者が物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品の引渡しを受けるものとし、所有権は引渡しを完了したときから発注者に移転するものとする。
4 受注者は、第2項の検査に合格しない契約物品について、発注者から交換又は補修を求められたときは、速やかに、これを引き取り、これに代わる物品を納入し、又は補修をしなければならない。この場合において、交換又は補修の完了を契約物品の完納とみなして前3項の規定を準用する。
5 第2項の検査のため契約物品に生じた変質、変形、消耗、き損等の損失は、受注者が負担しなければならない。
(代金の支払)
第9条 受注者は、契約物品を完納し、当該物品が前条第2項(前条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の検査に合格したときは、契約金額又は単価契約に係る納入物品の代金
(以下「契約金額等」という。)を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約金額等を支払わなければならない。
(消費税等率変動に伴う契約金額等の額の変更)
第9条の2 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額等の額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(代金の支払の遅延利息)
第10条 発注者は、その責めに帰する理由により第9条第2項に規定する支払期間内に契約金額等を支払うことができないときは、受注者に対し、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率で計算した遅延利息を支払わなければならない。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、これを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、その責めに帰する理由により第8条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間の日数を第9条第2項に規定する支払期間の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は、その超えた日において満了したものとみなし、その超えた日数に応じ、前項の遅延利息を支払わなければならない。
(部分払)
第11条 受注者は、第1条第2項の規定による分割納入に係る物品が第8条第2項に規定する検査に合格したときは、当該分割納入に係る物品の代金相当額の請求を行うことができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その支払については、第9条第2項の規定を準用する。
(契約不適合責任)
第12条 発注者は、引き渡された契約物品が種類、品質又は数量に関して仕様書等の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることを発見したときは、受注者に対し、契約物品の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の履行の追完の方法は、発注者の請求に基づく方法とする。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の
減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 前3項の規定は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求及び契約解除の行使を妨げるものではない。
(契約不適合の担保期間)
第13条 発注者は、契約不適合(数量を除く。以下この条において同じ。)を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、当該契約不適合を理由とした履行の追完、代金の減額及び損害賠償の請求並びに契約の解除をすることができない。ただし、受注者が契約物品の引渡し時に当該契約不適合を知り、又は重大な過失により知らなかったときは、この限りでない。
(納入遅滞による違約金)
第14条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により納入期限までに契約物品を納入することができないときは、受注者の申請により納入期限を延長することができる。この場合において、契約金額等(既納部分がある場合は契約金額等から当該既納部分の代金相当額を控除した額)につき、原納期限の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じ、法定利率を乗じて計算した金額に相当する違約金を徴収するものとする。ただし、違約金の額が100円未満であるときは、これを徴収しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。この場合において、発注者が第8条第2項に規定する検査に要した日数は違約金の徴収日数には算入しないものとする。
2 発注者は、第6条第2項の規定により納入期限を延長したときに係る違約金は、徴収しないものとする。
(発注者の解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおいて、当該不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限までに契約物品の全部又は一部を納入しないとき。
(2) 第6条第4項の交換又は補修について、発注者が指示した期間になされないとき。
(3) 正当な理由なく、第12条第1項及び第2項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 契約物品を納入することが不能であることが明らかであるとき。
(2) 受注者が契約物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約物品の一部の納入が不能である場合又は契約物品の一部の納入を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 受注者が詐欺その他不正の行為をしたとき。
(6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは物品購入契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力
団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者
に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
3 前2項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
4 前項の場合において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
5 第1項又は第2項の規定による契約解除の効果は、第1条第2項の規定による分割納入に係る物品については及ばないものとする。
6 受注者は、第1項又は第2項の規定による契約の解除により損害を受けた場合であっても、その損害の賠償を発注者に請求することができない。
7 第3項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
第16条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。)を提起しなかったとき。
(2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項の納付命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 受注者が第1号又は前号の抗告訴訟を取り下げたとき。
(4) 受注者が第1号又は第2号の抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5) 受注者又はその使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の刑が確定したとき。
2 前条第3項から第7項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
第17条 発注者は、自己の都合により契約の解除が必要となったときは、この契約を解除することができる。この場合において、発注者は、受注者に損害を与えたときは、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とで協議して定めるものとする。
(受注者の解除権)
第18条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。この場合の損害額は、発注者と受注者とで協議して定めるものとする。
(不正行為に伴う損害の賠償)
第19条 受注者は、この契約に関して、第16条第1項各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の2に相当する金額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 第16条第1項第1号から第4号までに掲げる場合において、命令の対象となる行為が不
xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に該当するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が特に必要であると認めるとき。
2 発注者は、前項の契約に係る損害の額が同項の契約金額の10分の2に相当する金額を超えるときは、受注者に対して、当該超える金額を併せて支払うことを請求することができる。
3 前2項の規定は、第8条の規定により目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(債務不履行等に伴う違約金)
第20条 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の
10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
(1) 受注者がその責めに帰すべき理由によりその債務の履行をすることができなくなったとき。
(2) 受注者が正当な理由がないのにその債務の履行をしないとき。
(3) 次に掲げる者が契約を解除したとき。
イ 受注者について破産法(平成16年法律第75号)第30条第1項の規定により破産手続開始の決定がされた場合における同法第31条第1項の規定により選任された破産管財人
ロ 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)第41条第1項の規定により更生手続開始の決定がされた場合における同法第42条第1項の規定により選任された管財人
ハ 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の規定により再生手続開始の決定がされた場合における当該受注者又は同法第64条第2項の規定により選任された管財人
(違約金等の徴収方法)
第21条 受注者がこの契約に基づく違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が定める率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合は、発注者は、受注者から延滞日数につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が定める率で計算した額の延滞金を徴収するものとする。
(契約外の事項)
第22条 この契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定めるものとする。