Contract
とちぎクリーンプラザ基幹的設備改良工事及び包括的業務委託事業(第三期)
基本契約書(案)
令和4年 6 月 29 日栃木市
とちぎクリーンプラザ基幹的設備改良工事及び包括的業務委託事業(第三期)基本契約書(案)
とちぎクリーンプラザ基幹的設備改良工事及び包括的業務委託事業(第三期)(以下「本事業」という。)に関して、栃木市(以下「発注者」という。)と応募グループ(代表企業である[ ]、構成員である[ ]又は単独企業)以下「受注者」という。)は、本事業の基本的な事項について合意し、とちぎクリーンプラザ基幹的設備改良工事及び包括的業務委託事業(第三期)基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
なお、本契約において使用される用語は、本契約に特段の規定がある場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、とちぎクリーンプラザ基幹的設備改良工事及び包括的業務委託事業(第三期)入札説明書において定義された意味を有する。
(特約条項条文)
本契約は、とちぎクリーンプラザ基幹的設備改良工事請負仮契約が栃木市議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において事業者にこのことにより損害を生じた場合においても、本市は一切その賠償の責に任じない。
目 次
第1条 本契約は、発注者と受注者とが相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 受注者は、日本国の法令を遵守し、本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約、入札説明書等、入札説明書等に関する質問に対する回答書、及び提案書に従って本事業を遂行するものとし、それら各書類の間に齟齬がある場合、本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約、入札説明書等に関する質問に対する回答書、入札説明書等、提案書の順にその解釈が優先するものとする。また、それら各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものを優先するものとするが、発注者と受注者は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定することができる。ただし、提案書が入札説明書等に示された水準等より厳格な、又は望ましい水準等を規定している場合は、提案書が入札説明書等に優先するものとする。
第2条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたってはその趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本事業が民間の受注者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第3条 本事業の日程(以下「事業日程」という。)については入札説明書等及び提案書に基づいて、事業日程を作成し、発注者に提出する。ただし、事業日程は、本契約の当事者全員の合意により変更することができる。
第4条 発注者と受注者は、入札説明書等に定められた様式及び内容に従って、それぞれ、建設工事請負契約、運営業務委託契約を締結する。
2 本契約の構成員は、前項に基づいて締結する建設工事請負契約及び運営業務委託契約の契約金額が、当該契約の条項に従い変更されることがあることを予め了承する。
第5条 本施設の設計・施工業務の概要は、入札説明書等及び提案書に定めるとおりとする。
2 受注者は、発注者との建設工事請負契約締結後、速やかに本工事に着手し、別途合意がある場合を除き、実施設計図書(要求水準書及び提案書に従い設計に関して作成された書類、図面その他の図書をいう。以下同じ。)を発注者に提出し発注者の承諾を得た上、建設工事完了予定日までに本施設を完成させ発注者に引き渡し、本工事を完了する。
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3 受注者は、設計・施工業務における契約保証金として、建設工事請負契約に基づき、発注者に対し、建設工事請負契約の契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)の 10 分の1以上に相当する金額を納付しなければならない。
4 設計・施工業務にかかる契約条件の詳細は、建設工事請負契約に定めるところによる。
第6条 発注者の運営業務にかかる業務の概要は、入札説明書等及び提案書に定めるとおりとする。
2 受注者は、運営業務委託契約により委託を受ける運営業務を実施するための人員を、自らの責任で確保しなければならない。
3 運営業務にかかる契約条件の詳細は、運営業務委託契約に定めるところによる。
第7条 本施設の本工事完了後も、建設工事請負契約の契約不適合責任に関する規定が有効であり、実施した設計・施工業務に契約不適合があることが確認されたときは、設計・施工事業者は、かかる規定に従い契約不適合を改善・補修し、費用を負担する義務を負っていることを確認する。
2 受注者は、本施設について異常事態が発生した原因が、本施設の設計・施工業務にかかる契約不適合によるのか又は運営事業者の業務不履行によるのか判別できないことを理由として、第1項に定める義務の負担を免れることはできない。
第8条 受注者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、本契約の期間満了まで、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条に基づき作成される計算書類及び事業報告並びにこれ
らの附属明細書を、当該会社の毎会計年度終了後 3 月以内に発注者に提出しなければならな
い。
第9条 発注者及び受注者は、他の当事者の承諾なく本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
第 10 条 本契約の各当事者は、本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
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第 11 条 発注者は、受注者の構成員が次に掲げる事由を生じさせたときは、受注者に通知して、本契約を解除することができる。
(1)その責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不能となったとき。
(2)その責めに帰すべき事由により、本契約に基づく義務を履行せず、発注者が相当の期間の催告をしても履行しないとき。
第 12 条 受注者は、発注者について次に掲げる事由が生じたときは、発注者に通知して、本契約を解除することができる。
(1)その責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不能となったとき。
(2)その責めに帰すべき事由により、本契約に基づく義務を履行せず、受注者が相当の期間の催告をしても履行しないとき。
第 13 条 発注者は、第 11 条の規定により本契約が解除されたときは、建設工事請負契約及び運営業務委託契約のいずれか又はその双方を解除することができるものとする。
2 前項の規定により建設工事請負契約又は運営業務委託契約が解除されたときは、受注者の責めに帰すべき事由により解除されたものとして取り扱う。
3 発注者は、第 11 条の規定により本契約を解除したときにおいて、受注者に対して損害賠償、補償等の責任は一切負わず、受注者は第 11 条の解除により発注者に生じた損害を連帯して賠償しなければならない。
4 受注者が前条により本契約を解除したときは、発注者は第 12 条の解除により受注者に生じた損害を賠償しなければならない。
第 14 条 代表企業は、代表企業を除く構成員の変更を、発注者に申請することができる。
2 構成員の変更により、当該構成員の役割を引き継ぐ者(以下「後継企業」という。)は、本事業の応募において落札者に選定されなかった応募者の代表企業、構成企業であってはならない。
3 発注者は、特に必要があると認めたときは、第1項の申請を承認することができる。
4 代表企業は、前項による発注者の承認が得られたときは、速やかに、建設工事請負契約又 は運営業務委託契約の契約上の地位、変更の対象となる構成員の役割及びその他関連事項を、後継企業に引き継がせなければならない。
5 発注者は、必要に応じ、前項の引き継ぎに協力する。
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第 15 条 発注者及び受注者は、本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を責任をもって管理し、本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)発注者及び受注者が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、当該相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、当該相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者と守秘義務契約を締結した本事業のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って、情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、この委託契約の終了後もその効力を有するものとする。
第 16 条 本契約の変更は、書面によるものとする。
第 17 条 発注者及び受注者は、本契約に関して生じた当事者間の紛争について、xxx地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
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第 18 条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から建設工事請負契約又は運営業務委託契約の終了の日のいずれか遅い日までとする。ただし、第7条、第 10 条、第 15 条及び第 17 条の規定は、本契約終了後も存続するものとする。
第 19 条 本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本契約による通知は日本語で作成される。また、本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
第 20 条 本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者と受注者が誠実に協議して定めるものとする。
[以下、余白]
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以上の証として、本書[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和4年 月 日 [住所]xxxxxxxx 0 x 00 x
[氏名]栃木市
市長 xx xx
(受注者) ______グループ
(代表企業/構成員)
[住所]
[氏名]
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(構成員)
[住所]
[氏名]
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(構成員)
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(構成員)
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(構成員)
[住所]
[氏名]
印