第1条 当会社は、株式会社テー・オー・ダブリューと称し、英文では TOW CO.,LTD.と表示する。
定 款
第 1 章 x x
(商号)
第1条 当会社は、株式会社テー・オー・ダブリューと称し、英文では TOW CO.,LTD.と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.イベント、セミナーの企画、制作、施工、演出及び運営業務
2.イベントの受託に伴うxx物、構築物の建築工事、室内装飾工事、電気工事等の実施、請負
3.広報、広告に関する企画及び制作業務
4.セールスプロモーションに関連する企画、制作業務及び展示、装飾の企画、出版
5.セールスプロモーションに関連する広告、宣伝物及びプレミアム等の企画、製作、販売及び輸出入
6.各種印刷物の企画、制作、出版
7.見本市、展示会の企画、主催及び主催代行業務
8.国際・国内会議の企画、主催及び主催代行業務
9. 文化施設(美術館・博物館等)・PR施設(商品展示場・ショールーム等)の企画、運営ならびにイベント用設備、展示装飾機器、事務機器及び什器備品のレンタル
10.企業PR等の画像ソフトウェアー、データ及び画像媒体の企画、制作及び販売
11.各種イベントに関する放映権、オフィシャルスポンサー権、大会マークの使用権、キャラクターの使用権、企業名の掲出権、興行権、映像化xxの取得、管理、利用、販売、及び輸出入
12.映像ソフト及び音声ソフトの企画、制作、取得、管理及び販売
13.ディスプレイ業、ならびに展示及び装飾の企画、制作及び施工
14.建築工事業、鋼構造物工事業及び内装工事業ならびに建築の設計及び監理業
15.ネオン看板、電飾看板及び各種電子装置の企画、設計及び施工
16.メディア及びメディアコンテンツの企画、制作、運営ならびにこれらの請負
17.芸能タレント、スポーツ選手その他の著名人のマネジメント及びプロモート業
18.警備業法に基づく警備業
19.通信機器類の販売
20.スポーツ、宿泊等の施設の運営
21.飲食店の経営
22.損害保険、生命保険の代理業務
23.倉庫業及び物流管理業務
24. 投資業(有価証券に対する投資業務)
25.前各号に付帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxx港区に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、電子公告による。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載する方法による。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、120,000,000株とする。
(自己の株式の取得)
第6条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により取締役会の決議をもって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利
(株主名簿管理人)
第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定し、これを公告する。
(株式取扱規程)
第 10 条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式または新株予約権に関する取扱い及び手数料は、取締役会の定める株式取扱規程による。
(基準日)
第 11 条 当会社は、毎事業年度の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、権利を行使することができる株主とする。
2 前項および定款に定めるもののほか、必要がある場合には、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
第 3 章 株 主 総 会
(招集)
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年9月に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合にその都度招集する。
2 前項の定時株主総会において、株主の権利を行使すべき株主は、毎決算期の最終の株主名簿に記載または記録された株主とする。
(招集者及び議長)
第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。
2 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故ある時は、あらかじめ
取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。
(電子提供措置等)
第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第 15 条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めのある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第2項の定めによる株主総会の決議は、議決権を行使することができる株 主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 16 条 当会社の株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、議決権を行使することができる。この場合には、株主総会ごとに、代理権を証明する書面を提出することを要する。
(議事録)
第 17 条 株主総会の議事録には、議事の経過の要領及びその結果並びに法令に定める事項を記載または記録する。
2 株主総会の議事録は、その原本を決議の日から10年間本店に備え置き、その謄本を5年間支店に備え置く。
第 4 章 取締役及び取締役会
(取締役会の設置)
第 18 条 当会社は取締役会を置く。
(員数)
第 19 条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、10 名以内とする。
2 当会社の監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)は4名以内とする。
(選任方法)
第 20 条 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(累積投票の排除)
第 21 条 取締役の選任については累積投票によらない。
(任期)
第 22 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
3 補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。
4 会社法第 329 条第3項に基づき選任された補欠監査等委員の選任決議が効力を有する期間は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
(役付取締役)
第 23 条 取締役会は、その決議によって、取締役の中から社長1名を選定し、また必要に応じて会長 1 名、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役及び相談役を各若干名選定することができる。
(代表取締役)
第 24 条 取締役社長は、会社を代表する。
2 取締役会はその決議によって、前項に加えて代表取締役を選定することができる。その代表取締役は各々会社を代表し、会社の業務を遂行する。
(取締役会の招集権者及び議長)
第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めのある場合を除き、社長が招集し議長となる。
2 社長に事故ある場合は、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。
(取締役会の招集手続き)
第 26 条 取締役会の招集は、各取締役に対し、会日の3日前までにその通知を発する。ただし、緊急に招集の必要ある場合は、この期間を短縮することができる。
(取締役会の決議方法)
第 27 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第 28 条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(業務執行の決定の取締役への委任)
第 29 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定を取締役に委任することができる。
(取締役会の議事録)
第 30 条 取締役会の議事録には、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載または記録し、議長並びに出席取締役がこれに記名捺印または電子署名する。
2 取締役会の議事録は、決議の日から10年間本店に備え置く。
(取締役会規程)
第 31 条 取締役会に関する事項については、法令または定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(報酬等)
第 32 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して定める。
(取締役の責任免除)
第 33 条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第 423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当会社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第 423 条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
第 5 章 監査等委員会
(監査等委員会の設置)
第 34 条 当会社は監査等委員会を置く。
(監査等委員会の招集)
第 35 条 監査等委員会の招集は、各監査等委員に対し、会日の3日前までにその通知を発する。ただし、緊急に招集の必要ある場合は、この期間を短縮することができる。
(監査等委員会の決議方法)
第 36 条 監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(監査等委員会の議事録)
第 37 条 監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項は議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名捺印または電子署名する。
(監査等委員会規程)
第 38 条 監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第 6 章 会 計 監 査 人
(会計監査人の設置)
第 39 条 当会社は、会計監査人を置く。
(会計監査人の選任)
第 40 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第 41 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(報酬等)
第 42 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
第 7 章 計 算
(事業年度)
第 43 条 当会社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
(剰余金の配当等)
第 44 条 当会社は株主総会の決議によって毎年6月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。
(中間配当金)
第 45 条 当会社は、取締役会の決議により、毎年12月31日現在の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第5項に定める剰余金の配当
(以下「中間配当金」という。)をすることができる。
(期末配当金等の除斥期間等)
第46 条 期末配当金及び中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されない場合は、当会社は、その支払の義務を免れる。
2 未払の期末配当金及び中間配当金には利息を付さないものとする。
附 則
(監査役の責任免除に関する経過措置)
当会社は、第 39 期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第 423 条第1項所定の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
附 則
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供に関する経過措置)
1.2022 年9月1日(以下「施行日」という)から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
2.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
この写しは原本に相違ないことを証明する。
2022 年9月 22 日
xxxxxxxxxxx 0 x 00 x xxxxxxxxxxx株式会社テー・オー・ダブリュー
代表取締役社長 xx xx