役務提供開始前:受領済みの金額から次の額を差し引いた金額(政令で定められた1万5千円)役務提供開始後:受領済みの金額から次の a)とb)の合計額を差し引いた金額
アフィニティ・ランゲージ 約款
本約款をお読み頂き同意の上でお申込ください。
第 1 条(総則)
アフィニティ・ランゲージは、株式会社アフィニティ(以下、本スクールという)が運営する私塾であり、語学教授のため所定の科目(以下、講座という)を開設し、施設を利用した指導サービスを提供します。本スクールから受講を許可され受講する方(以下、受講生という)は、本約款の記載事項を理解し、遵守することに同意しなければなりません。本約款は受講希望者に対し、受講申込とともに概要書面として受講案内書類のひとつとして交付されます。
第 2 条(契約の成立)
1. 受講者(以下「甲」という)は、受講申込みフォームおよび本約款の各条項を承諾の上、本スクールに対して受講の申込みを行い、本スクールがこれを承諾し、受講希望者が受講約款および受講申込書の控えを受領したときに成立します。
2. 甲が未xx者の場合は、受講申込みフォーム上で親権者の同意をもって契約成立となります。
第3条 (役務提供の種類・方法)
1. 本スクールは受講生に対して、ドイツ語学習講座およびそれに関連するサービス等を提供します。
2. レッスンは、マンツーマン(45 分)形式により行います。
第 4 条(受講回数・受講期間など)
1. 本スクールでは体験レッスン、および指定のセミナー、オプション等を除き、受講回数 5 回(5 レッスン)以上の申込みより受諾いたします。
2. レッスンスケジュール(受講曜日および時間)は本スクールと受講生の合意の上定めるものとします。受講は原則とし週1回以上といたします。
3. 受講期間は受講者による申込みレッスン数およびレッスンスケジュールと対応しています。受講期間の開始日は初回レッスンの受講日とします。受講有効期間は合意のレッスンスケジュールによる受講終了予定日から 3 ヶ月後の対応する日とします。(例:3月 15 日が受講終了予定日の場合、6 月 15 日が有効期間終了日となります)。
4. 受講生は万が一受講ができない場合は前営業日の 12:00 までに申し出をするものとします。この日時を過ぎた場合は、受講の一回分を消化することとします。 有効な欠席の申し出による振替レッスンの消化は所定の受講有効期間内に行うものとします。
振替日は調整により定めた日時以外となる場合があります。
5. 本スクールの都合による休講(講師の休暇やその他緊急時等)の際は事前に通知いたします。また、相当する期間に対応する受講期間は繰り延べをいたします。
6. 天災地変、災害等による授業の継続が困難になったときは、スクール施設の一部または全部を閉鎖、または利用の制限をする場合があります、予めご了承ください。
7. 本スクールの受講生に対する講座の提供に関するすべての義務は下記のいずれかの場合に終了します。受講生側にいかなる個人的な理由・事情がある場合でも、有効受講期間を過ぎた場合には一切受講は認められません。
➀ 受講生が購入した受講時間数を終了した場合
➁ 所定の有効受講期間が終了した場合
③ クーリングオフをした場合(第7条に規定)
④ 中途解約をした場合(第8条に規定)
第5条 (入会金・授業料・教材費など)
初回の入会時に入会金として 5,000 円+消費税を申し受けます。入会金は入校に際してかかる初期費用の一部に充当されます。これらは新規入学の場合のみ申し受け致します(受講終了後に再受講を希望する場合には不要です)。
第6条 (入会金・授業料の支払い時期及び注意点)
1. 入会金及び授業料は、原則として前払制です。 契約日から7日以内、または受講開始日前までのいずれか早い日時までにご入金ください。ご入金が確認できない場合は、申込み時に合意の上決定した受講日時の確保ができない場合がありますので、予めご了承ください。
2. 受講のキャンセルは前営業日 12:00 まで無償となります。当日キャンセルおよび無断キャンセルの場合1回受講したものとみなします。
第 7 条(クーリングオフ・契約解除)
1. アフィニティ(以下、当社という)に対して入会契約を申し込んだ受講生は、「アフィニティ・ランゲージ概要書面兼入会契約書」を受領した日 から、その日を含めて8日間は、理由のいかんを問わず無条件で、書面によって当該契約を解除することができます。この書面は、上記8日間以内に、当社宛てに発送されなければなりません。
2. 前項の解除(以下クーリングオフといいます)がなされたときは、入会時に受講生から受領した費用は、全額申し込み者に返金します。受講生がすでに役務の提供を受けている場合も金銭を支払う必要はなく、当社から速やかにこれらを返します。
3. 第1項の適用に当たっては、クーリングオフの実施につき、当社による不実告知または威迫があり、これによって、受講生が誤認または困惑してクーリングオフを行わなかった場合、受講生は、8日間経過後も、クーリングオフをすることができます。
4. 受講期間が2ヶ月未満、または支払総額が5万円未満(税込み)のコースはクーリングオフ適用外となります。
第 8 条 (契約の中途解約)
1. クーリングオフ期間経過後も、受講契約有効期間中は、契約の中途解約が可能です。
2. 中途解約は所定の受講期間、および有効受講期間内で、受講回数が残っている場合に可能です。受講回数をすべて消化した場合や有効受講期間終了後の解約はできません。
3. 解約は原則として書面により申し出るものとし、本校がその書面を受理し、受講証を返却された日を解約日とします。
4. 受講生が未xx者の場合は、原則として親権者あるいは法定代理人が解約を申し出るものとします。
5. 中途解約の場合、受領済みの金員について以下のとおり返金します。
役務提供開始前:受領済みの金額から次の額を差し引いた金額(政令で定められた1万5千円)役務提供開始後:受領済みの金額から次の a)とb)の合計額を差し引いた金額
a)提供された特定継続的役務の対価に相当する額
b)当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害額として政令で定める以下の額契約残額の 20%に相当する額
中途解約の場合に、受講生が当社に対して未納金がある場合の精算については、上記の基準で行います。
第 9 条(本スクールによる契約の解除)
1. 受講者が次の各号に該当する場合、本スクールは受講者に対し契約の解除をすることができます。
➀教室の秩序を乱し、又は他の生徒等の名誉・品位を傷つけたとき
➁教室の施設・備品等を故意に破損させてとき
③正当な理由がなく入会金、授業料の支払いを遅滞したとき
2. 上記➀➁③にかかる契約解除の場合、入学金を除く未受講分の納入授業料全額を返却します。
第 10 条(支払い済み受講資格等の譲渡について)
未受講分に相当する受講権利は家族に限り譲渡することができます。ただし有効受講期間は受講生が契約した期間を引き継ぐものとします。
第 11 条(損害賠償)
本スクールの管理下にない間発生した事故、本スクールの施設内にて生じた盗難および紛失について、乙は一切損害賠償の責めを負いません。
第 12 条 (個人情報の取り扱い)
1. 個人情報の利用目的・利用範囲
受講生は、本スクールが契約書面等で収集した受講生の以下の個人情報をサービスの提供や紹介など、有益な情報提供のため電話、ダイレクトメール、メールマガジン等に本スクールが利用することに同意します。〔個人属性情報〕受講契約書に記載した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス
2. 甲は、乙および丙に登録されている個人データについて、訂正・利用停止または削除を乙に請求できるものとします。この場合、乙、丙は速やかに甲の個人データを訂正、利用停止または削除いたします。
第 13 条(附則)
1.本契約に定める事項について疑義が生じた場合、その他約款に関して紛争が生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。
2.本契約の定めない事項については、民法、その他によるものとします。
以上
スクール名:アフィニティ・ランゲージ 役務提供事業社:株式会社 アフィニティ
代表取締役 xx xxxxxxxxxxx 0-00-00 xxx XX xx 0X
総合受付番号:00-0000-0000 FAX 番号:00-0000-0000
メール:xxxxxxx@xxxxxxxx-xxxxx.xxx URL: xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxx.xxx