Contract
国立大学法人北海道大学学術コンサルティング約款
(個別契約の成立)
第1条 この約款(以下「本約款」)は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」)が民間機関等(以下「申込者」)に対して提供する学術コンサルティング(以下「本学術コンサルティング」)に適用される。本約款では本学及び申込者を個別に又は総称して「本約款当事者」という。
2 個別の本学術コンサルティングの契約(以下「個別契約」)は、申込者が所定の申込書を提出し、本学がこれを受入決定した後、本学及び申込者間で所定の契約書を締結することにより成立する。本約款は個別契約の一部を構成する。
(学術コンサルティング料の納付)
第2条 申込者は、本学に対して、個別契約に定める支払条件に従い、学術コンサルティング料を支払う。なお、支払手数料は、申込者の負担とする。
2 本学は、申込者から支払われた学術コンサルティング料を原則として返還しない。
3 学術コンサルティング料により取得した機器及び設備その他の物品の所有権は、本学に帰属する。
(学術コンサルティングの中止又は期間の延長)
第3条 申込者は、申込者の都合により本学術コンサルティングを一方的に中止することはできない。
2 本約款当事者は、天災その他のやむを得ない事由があるときは、他の本約款当事者と協議の上、本学術コンサルティングを中止し、又は延長することができる。この場合、申込者が損害等を受けた場合においても、本学は当該損害等を賠償する責任を負わない。
3 本学は、学術コンサルタントの退職又は他機関への異動により、本学術コンサルティングの実施の継続が困難になったときは、申込者と協議した上で、本学術コンサルティングを中止することができる。
(発明等の取扱い)
第4条 本約款当事者は、個別契約の締結又は個別契約に基づくあらゆる情報の提供又は開示が、明示的か 黙示的かにかかわらず、当該情報の所有権の移転、又は当該情報に係る特許権その他の知的財産権の譲渡、実施若しくは使用の許諾等を伴うものではないことを確認する。
2 本約款当事者は、個別契約の履行にあたり、発明その他の知的財産(以下「発明等」)の創作又は作成が想定されていないことを確認する。
3 前項の規定にもかかわらず、本学術コンサルティングにあたり発明等が生じた場合は、その帰属、取扱い等について、本約款当事者間で別途協議して決定する。
(秘密の保持)
第5条 本約款当事者(以下「受領者」)は、他の本約款当事者(以下「開示者」)より提供又は開示を受けた技術上及び営業上の情報であって、秘密である旨を明示されたもの(口頭で提供又は開示された場合には、提供又は開示の際に開示者より秘密である旨明示され、かつ開示後30日以内に書面で受領者に通知されたものを含み、以下「秘密情報」)について、自己の秘密情報について払う注意と同等の注意をもって秘密に保持するものとし、開示者の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に提供又は開示、漏洩してはならない。ただし、次のいずれかに該当する情報については、秘密情報にあたらない。
(1) 提供又は開示された時点において、受領者が了知していた情報
(2) 提供又は開示された時点において、既に公知であった情報
(3) 提供又は開示された後に受領者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から、受領者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 秘密情報によることなく独自に開発又は取得したことを証明できる情報
2 受領者は、秘密情報を本学術コンサルティングの目的以外の目的に使用してはならない。
3 第1項の規定にかかわらず、受領者は、個別契約を履行するために必要最小限の自己の役員、従業員及び教職員(以下「従業員等」という)に対し、秘密情報を開示することができる。ただし、受領者は、当該従業員等に対し、本約款に定める秘密保持義務と同等の義務を負わせる。
4 第1項の規定にかかわらず、受領者は、官公庁、裁判所等の公的機関から法令等に基づき開示を求められたときは、必要最小限の範囲において秘密情報を公表し、又は開示することができる。
5 受領者は、開示者より要求があった場合又は個別契約が終了した場合、開示者の指示に従い、速やかに秘密情報(その複製物を含む。)を返却又は廃棄する。
(非保証及び免責)
第6条 本学は、本学術コンサルティングの内容(本学が提供又は開示した情報を含む)の正確性及び完全性、申込者の事業上の有用性、特定の目的に対する適合性並びに第三者の知的財産権その他のいかなる権利を侵害しないことに関して、明示又は黙示を問わず、何ら表明及び保証を行わない。
2 本約款に明示的に定める場合及び本学の故意又は重過失による場合を除き、本学術コンサルティングに関連して申込者に損害が生じたときにおいても、本学は申込者に対し一切の責任を負わない。
(名称等の使用の禁止)
第7条 申込者は、本学の名称、略称、xxx等を、本学の事前の書面による同意を得ることなく、申込者の製品の広告の目的その他いかなる目的にも使用してはならない。
(契約の解約)
第8条 本約款当事者は、他の本約款当事者が次の各号のいずれかに該当したときは、催告することなく、直ちに個別契約の全部又は一部を解約することができる。
(1) 他の本約款当事者が個別契約に違反し、書面による催告後14日以内に違反当事者がこれを是正しないとき
(2) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続の申立てをし、又は申立てを受けたとき
(3) 銀行取引停止処分を受け、又は支払停止に陥ったとき
(4) 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 第9条の規定に違反したとき
(反社会的勢力の排除)
第9条 本約款当事者は、他の本約款当事者に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。
(1) 自ら並びにその役員及び使用人が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」)に該当しないこと
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、個別契約を締結する者でないこと
(3) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
イ) 他の本約款当事者に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ) 偽計又は威力を用いて他の本約款当事者の業務を妨害し若しくは信用を毀損する行為
(契約の有効期間)
第10条 個別契約の有効期間は個別契約に定める期間とする。個別契約の失効後も、第2条第2項及び第
3項、第3条第2項、第4条から第7条、本条及び第12条の規定は、個別契約に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第11条 個別契約に定めのない事項が生じた場合は、本約款当事者間で誠実に協議してこれを解決する。
(裁判管轄)
第12条 個別契約に関する訴えは、個別契約に定める地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上