Contract
受益者の皆様へ
ベアリング投信投資顧問株式会社
「BAMワールド・ボンド&xxxxx・xxxx(愛称)ウィンドミル」 約款変更(予定)のお知らせ
拝啓 時下益々ごxxのこととお慶び申し上げます。
また、平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、追加型証券投資信託「BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(愛称)ウィンドミル」(以下「当ファンド」といいます。)につきまして、下記の通り投資信託約款の変更を予定しておりますので、お知らせいたします。何卒、この約款変更の主旨についてご理解を賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
1. 約款変更の内容(重大なもの)
① 当ファンドと実質的に同一の運用方針を有する親投資信託(マザーファンド)を新設し、当ファンドの投資信託約款中の運用の基本方針、運用指図範囲およびその他関連条文について、当該マザーファンドを主要投資対象とするための所要の変更を行います。
② 新たにロンドン(英国)の銀行休業日を追加設定・一部解約の申込不可日とします。
③ 平成 18 年改正信託法(いわゆる新法)適用の投資信託とします。
2. 約款変更の理由
① ファミリーファンド方式とすることで、新たに当該マザーファンドを主要投資対象とするベビーファンド(1 年決算型)の設定を可能とし、投資家ニーズの多様化に対応するため。
② 運用残高の増加およびファミリーファンド方式での運用とすることなどから運用再委託先の銀行休業日に合わせ追加設定・一部解約の申し込み不可日を設け円滑な資金管理を行うため。
③ 新設のマザーファンドが新法適用のため、適用法の平仄を合わせるため。
3. 約款変更適用予定日
平成 25 年 10 月 15 日(火)
当該約款変更については、改正前の「投資信託及び投資法人に関する法律」第30 条に定める「重大なもの」に該当するため、以下の「重大な約款変更」にかかる手続きが必要となります。なお、この約款変更にご異議のない方は、特に必要なお手続きはございません。
<重大な約款変更にかかる手続き、日程について>
① | 新聞公告日(日本経済新聞朝刊) | :平成 25 年 8 月 9 日(金) |
② | 異議申立期間 | :平成 25 年 8 月 9 日(金)から平成 25 年 9 月 9 日(月) |
③ | 約款変更決定日 | :平成 25 年 9 月 10 日(火) |
④ | 異議申立受益者の買取請求期間 | :平成 25 年 9 月 20 日(金)から平成 25 年 10 月 10 日(木) |
⑤ | 約款変更適用日(予定) | :平成 25 年 10 月 15 日(火) |
4.約款変更に関する異議申立について
① 公告日(平成25年8月9日)現在の受益者は、上記の異議申立期間にベアリング投信投資顧問株式会社に対し、書面によりこの約款変更に異議を申立てることができます。なお、この約款変更に ご異議のない場合は、特に必要な手続きはございません。
② 異議申立てをされた受益者の受益権の合計口数が、公告日現在の受益権の総口数の2分の1を超えない場合は、平成25年9月10日に当ファンドの約款変更を決定し、平成25年10月15日(予定)に約款変更を実施します。
③ 異議申立てをされた受益者の受益権の合計口数が、公告日現在の受益権の総口数の2分の1を超えた場合は、当ファンドの約款変更を行いません。この場合は、約款変更を行わない旨およびその理由を異議申立期間終了後、速やかに日本経済新聞にて公告し、書面にてご報告いたします。
5.異議申立ての手続きについて
予定しております約款変更に対し、異議のある受益者の方は、官製はがき等の書面に下記の内容をご記入の上、平成25年9月9日必着で下記の宛先にご送付ください。平成25年9月10日以降に到着した場合は、異議を無効とします。
1)宛先
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxx00xベアリング投信投資顧問株式会社 約款変更に関する異議申立窓口
2)ご記入いただく内容
①住所 ②氏名(署名又は捺印) ③電話番号 ④ファンド名 ⑤販売会社名、取扱店名および口座番号 ⑥公告日現在の保有口数 ⑦約款変更に反対する旨
異議申立てにあたっての注意事項
・ 当ファンドを複数の口座でお持ちの方は、保有するすべての販売会社名、取扱店名および口座番号をご記入ください。
・ 異議を申立てられた受益者につきましては、受益者の保有口数等を確認する都合上、販売会社とベアリング投信投資顧問株式会社および受託会社との三者間で上記ご記入いただく内容を共有することに同意いただけたものといたします。なお、ご記入いただいた受益者の住所、氏名等の個人情報につきましては、この約款変更に対する異議申立ての事務手続き処理のためにのみ利用させていただきます。
・ 上記の記入内容に不備がある場合は、異議を無効とさせていただく場合があります。
・ 異議申立期間中についても、約款変更に対して異議を申立てたか否かにかかわらず、販売会社にお いて通常通り当ファンドの追加設定、一部解約のお申込みを受付けております。ただし、下記の買取請求を行った場合、一部解約のお申込みを行うことはできなくなりますのでご留意ください。
6.異議申立てされた受益者の買取請求手続きについて
異議申立てされた受益者は、当ファンドの約款変更が決定した場合、以下の手続きにより、販売会社を通じて受託会社に対し、自己の所有する受益権について、信託財産による買取りを請求することができます。
① 買取請求期間:平成25年9月20日から平成25年10月10日まで(受託会社受理分)
ベアリング投信投資顧問株式会社より異議申立てされた受益者に対し別途「買取請求のご案内」をお送りします。
② 買取請求手続き
(1)買取請求必要書類のご記入
(2)販売会社の取扱店への買取請求必要書類のご提出
(3)販売会社からベアリング投信投資顧問株式会社を経由して受託会社への買取請求必要書類の送付
(4)受託会社での買取請求必要書類の受理および当該信託財産による買取りの実行 (5)受託会社からご指定銀行口座への買取代金のお振込み
③ 買取価額
買取価額は、この約款変更がなければ当該受益権が有すべきxxな価額とします。ここでxxな価額とは、上記②の(3)の受託会社が買取請求必要書類を受理した日の翌営業日の基準価額とさせていただきます。
④ 買取請求にあたっての注意事項
・ 上記のような諸般の手続きが必要となるため、買取代金のお支払いまでには、通常の一部解約 のお申込みよりも日数を要する可能性があります。
・ 上記②の(5)の買取代金のお振込みに係る振込手数料は買取請求を行った受益者のご負担とし、 買取代金から差し引かせていただきます(一部解約のお申込みの場合これらの負担はございません)。また、買取計算書の郵送費用を買取代金から差し引く場合があります。したがって、受付日が同じ場合、買取請求は一部解約のお申込みに比べて受取金額が少なくなります。
・ 上記の買取請求を行った受益権については、一部解約のお申込みを行うことはできなくなりま す。
7.通常の追加設定、一部解約のお申込みについて
異議申立て期間中、買取請求期間中ともに、約款変更に対し異議申立てされたか否かにかかわらず、販 売会社においては、通常通り、当ファンドの追加設定、一部解約の申込みを受付けます。ただし、上記の買取請求を行った場合、一部解約のお申込みを行うことはできなくなりますのでご留意ください。
● 本件に関してご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。
ベアリング投信投資顧問株式会社 約款変更お問い合わせ窓口(平成25年8月9日(金)~9月9日(月))住 所 x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxx00x
電話番号 0000-000-000(フリーダイヤル)または、00-0000-0000受付時間:営業日の午前9:00~午後5:00
※なお、当該重大な約款変更以外に、あわせて信託約款の規定の整備を行う約款変更を行います。詳しい変更内容につきましては、別紙「変更の対象となる投資信託約款の変更内容」をご参照ください。
以 上
変更の対象となる投資信託約款の変更内容
※下線部は変更部分を示します。
新 | 旧 |
ファンド名称 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) | ファンド名称 BAM ワールド・ボンド&カレンシー・ファンド |
運用の基本方針 | 運用の基本方針 |
約款第18条の規定に基づき委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 | 約款第18条の規定に基づき委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 |
基本方針 この投資信託は、インカム・ゲインの確保とともに信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 | 基本方針 この投資信託は、インカム・ゲインの確保とともに信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 |
運用方法 (1)投資対象 ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンドの受益証券を 主要投資対象とします。 | 運用方法 (1)投資対象 世界の投資適格格付けの公社債を主な投資対象とします。投資適格の格付け を得ていない場合でも、当社が投資適格債に相当すると判断した場合は投資を行うことがあります。 |
(2)投資態度 ① 主として、世界の投資適格格付けの公社債を主な投資対象とするベアリン グ ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券に投資を行い、インカム・ゲインの確保と信託財産の成長を目指します。 ② 運用にあたっては、主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じ て、以下の方針に基づき行います。 a) 世界の投資適格格付けの公社債に分散投資を行い、インカム・ゲインの 確保と信託財産の長期的な成長を目指します。投資適格の格付けを得ていない場合でも、委託者もしくはマザーファンドにおける約款第17条に従い運用の指図に関する権限の一部の委託を受けたものが投資適格債に相当すると判断した場合は投資を行うことがあります。 b) 為替変動リスクのヘッジ目的および円ベースでの投資収益の確保を目的として、外国為替の予約取引を機動的に行います。 c) 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、国内において行 われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。 d) 公社債の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、高位に維持することを基本とし ます。 ④ 資金動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えな い場合があります。 ⑤ マザーファンドの運用の指図に関する権限をベアリング・アセット・マネ ジメント・リミテッド(英国)へ委託します。 (削除) | (2)運用態度 ① 世界の投資適格格付けの公社債に分散投資を行い、インカム・ゲインの確保 と信託財産の長期的な成長を目指します。 (新設) (新設) ② 為替変動リスクのヘッジ目的および円ベースでの投資収益の確保を目的として、外国為替の予約取引を機動的に行います。 (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) ③ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産にお いて一部解約金の支払い資金に不足額が生じるときは、資金借入を行うことができます。 |
(3)投資制限 ① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権(会社法第236条第1項第 3号の財産が新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ④ 外国為替の予約取引は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑤ 有価証券先物取引等は、約款第 22 条の範囲で行います。 | (3)投資制限 ① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権(転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。))の行使により取得した株券に限るものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④ 外国為替の予約取引は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑤ 有価証券先物取引等は約款第 22 条の範囲で行います。 |
⑥ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。 ⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。 ⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。 ⑨ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割 合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 | ⑥ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします。 ⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。 ⑧ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債 と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。 ⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純投資総額の5%以内とします。 |
収益分配方針 (略) | 収益分配方針 (略) |
(信託の種類、委託者および受託者) 第1条 この信託は、証券投資信託であり、ベアリング投信投資顧問株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者とします。 ② この信託は、信託法(平成 18 年法律第 108 号)(以下「信託法」とい います。)の適用を受けます。 | (委託者および受託者) 第1条 この信託は、ベアリング投信投資顧問株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者とします。 ② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を 除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)の適用を受けます。 |
(信託事務の委託) 第 1 条の2 受託者は、信託法第 28 条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2 条第1項にて準用する信託業法第 29 条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。 ② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保 護に支障を生じることがない場合に行うものとします。 | (信託事務の委託) 第 1 条の2 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。 (新設) |
(信託金の限度額)第3条 (略) ② (削除) ③ (略) | (信託金の限度額)第3条 (略) ② 追加信託が行われたときは、受託者は、その引受けを証する書面を委 託者に交付します。 ③ (略) |
(信託の期間) 第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第41条第8項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項および第50条第2項の規定による信託終了の日までとします。 | (信託の期間) 第4条 この信託の期間は、信託契約契約締結日から第41条第6項、第46条第 1項、第47条第1項、第48条第1項および第50条第2項の規定による信託終了の日までとします。 |
(受益権の分割および再分割)第6条 (略) ② 委託者は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といい ます。)に定めるところにしたがい、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 | (受益権の分割および再分割)第6条 (略) ② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に 定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 |
(追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法)第7条 (略) ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有 価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 ③ 第24条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における 計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 | (追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法)第7条 (略) ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除く)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。 (新設) |
(受益権の帰属と受益証券の不発行) 第9条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、「社振法」の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 | (受益権の帰属と受益証券の不発行) 第9条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する 法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受 |
2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
②~③ (略)
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一 種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいい、以下、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を総称して「指定販売会社」といいます。)に当該申請の手続きを委任することができます。
益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
②~③ (略)
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載ま たは記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19 年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する証券会社(委託者の指定 する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(委託者の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位、価額および手数料等)
第10条 指定販売会社は、第6条第1項の規定により分割される受益権を、そ 第10条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第6条第1項の規
の取得申込者に対し、1口の整数倍をもって取得の申込みに応じることができるものとします。なお、指定販売会社と自動けいぞく投資約款にしたがって契約(以下、「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対しては、第9条の規定により発行された受益権を、1円以上1円単位または1口単位として指定販売会社が定める単位をもって取得の申込みに応じることができるものとします。
② 前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金(第3項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
③ 第1項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に対する消費税および地方消費税(以下、「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。
④ 前項の手数料の額は、指定販売会社がそれぞれ独自に定めるものとし ます。
(削除)
⑤ 第1項の規定にかかわらず、取得申込日がロンドンの銀行の休業日と同 日の場合には、原則として受益権の取得申込みの受付けは行いません。
定により分割される受益権を、1口の整数倍をもって取得の申込みに応じることができるものとします。なお、委託者の指定する証券会社およ び登録金融機関と自動けいぞく投資約款にしたがって契約(以下、「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対しては、第9条の規定により発行された受益権を、1円以上1円単位または1口単位として、委託者の指定する証券会社および登録金融機関が定める単位をもって取得の申込みに応じることができるものとします。
② 前項の取得申込者は委託者の指定する証券会社または登録金融機関 に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該取得申込の代金(第3項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
③ 第1項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、 2.5%を超えない範囲で委託者の指定する証券会社および登録金融機関が 個別に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に対する消費税および地方消費税(以下、「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。
(新設)
④ 前項の規定にかかわらず、証券投資信託の受益権を信託終了時まで保 有した受益者(信託期間を延長した証券投資信託(追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日(以下「当初の信託終了日」といいます。)以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わないものをいいます。以下、本項において同じ。)にあっては、当初の信託終了日まで当該信託の受益権を保有した受益者をいいます。以下、本項において同じ。)が、その償還金(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約金を含みます。以下、本項において同じ。)をもって、当該信託終了日(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益権の買取約定日または一部解約請求日を含みます。以下、本項において同じ。)の属する月の翌月の初日から起算して3ヶ月以内に、当該償還金の支払いを受けた当該証券会社および当該登録金融機関でこの信託に係る受益権の取得申込みをする場合の当該手数料の額は、当該償還金の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金とその元本額とのいずれか大きい額とします。)で取得する口数においては当該証券会社および当該登録金融機関で独自に定めることができます。なお、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該受益者に対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。
(新設)
(削除) ⑥ (略) ⑦ 前各項の規定にかかわらず、信託財産の効率的な運用または受益者に 対するxx性を期する運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると委託者が判断したときは、受益権の取得申込み受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。 | ⑤ 前項の規定にかかわらず、委託者の指定する証券会社および登録金融 機関は、追加型証券投資信託の受益権を保有する受益者が、当該受益権の申込みを行った委託者の指定する証券会社および登録金融機関で、当該信託の信託終了日の1年前以内で当該証券会社および当該登録金融機関が別に定める期間以降、当該信託の受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約金をもって、当該証券会社および当該登録金融機関が別に定める期間以内に、当該証券会社および当該登録金融機関で当ファンドに係る受益権の取得申込をする場合の手数料率を独自に定めることができます。 ⑥ (略) ⑦ 前各項の規定にかかわらず証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売 買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があると委託者が判断したときは、受益権の取得申込み受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。 |
(投資の対象とする資産の種類) 第16条の2 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる ものとします。 1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に 関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。) イ.有価証券 ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に 規定するものをいい、約款第 22 条に定めるものに限ります。) ハ.金銭債権 二.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。) 2. 次に掲げる特定資産以外の資産 イ.為替手形 | (新設) |
(運用の指図範囲等) 第17条 委託者は、信託金を、ベアリング投信投資顧問株式会社を委託者と し、株式会社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託である 「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」(以下 「マザーファンド」といいます。)の受益証券、ならびに次の有価証券 (金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。 1.国債証券 2.地方債証券 3.特別の法律により法人の発行する債券 4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下、「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。) 5.転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の行使により取得した株券 6.コマーシャル・ペーパー 7.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券 8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。) 10.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法)第2 条第1項第11条で定めるものをいいます。) 11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。) 12.外国法人が発行する譲渡性預金証書 13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。) 14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。) 15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの 16.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの | (運用の指図範囲等) 第17条 委託者(第18条の2に規定する委託者から委託を受けたものを含みま す。以下第18条、第19条から第22条、第24条、および第31条から第33条までについて同じ。)は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。 1.国債証券 2.地方債証券 3.特別の法律により法人の発行する債券 4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下、「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。) 5.転換社債の転換および新株予約権(転換社債、ならびに新株予約権 付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。))の行使により取得した株券 6.コマーシャル・ペーパー 7.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券 8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。) (新設) 10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。) 11.外国法人が発行する譲渡性預金証書 12.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。) 13.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。) 14.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの 15.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの |
なお、第5号の証券および第7号の証券のうち第5号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第4号までの証 | なお、第5号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第 5号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1 |
券および第7号の証券のうち第1号から第4号までの証券の性質を有するもの並びに第10号の証券のうち投資法人債券(外国投資証券で投資法 人債券に類する証券を含みます。)を以下「公社債」といい、第9号の証書および第10号の証券(投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下この条において同じ。)により運用することを指図することができます。 1.預 金 2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号の規定する受益証券発行信託を除きます。) 3.コール・ローン 4.手形割引市場において売買される手形 5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの 6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの ③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 ④ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信 託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。) の行使により取得するものに限り行うものとします。 ⑤(削除) ⑥ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証 券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑦ 第4項並びに前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託 財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 | 号から第4号までの証券および第7号の証券のうち第1号から第4号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。 ② 委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下この条において同じ。)により運用することを指図することができます。 1.預 金 2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号の規定する受益証券発行信託を除きます。) 3.コール・ローン 4.手形割引市場において売買される手形 5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの 6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの ③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 ④ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑤ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券、および 新株予約権証券の 時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。 (新設) |
(利害関係人等との取引等) 第17条の2 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであ り、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第 27 条において同じ。)、第 27 条第 1項に規定する信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第 16 条の2、第 17 条第 1 項および第 2項に掲げる資産への投資等ならびに第 22 条、第 24 条、第 31 条、第 33条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。 ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託 事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律な らびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第 31 条の 4 第 3 項 および同条第 4 項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第 16 条の 2、第 17条第 1 項および第 2 項に掲げる資産への投資等ならびに第 22 条、第 24条、第 31 条、第 33 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。 ④ 前 3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項および同法第 32 条第 3 項の通知は行いません。 | (新設) |
(運用の権限委託) 第18条の2 委託者は、運用の指図に関する権限のうち、平成25年10月15日 付約款変更に伴うファミリーファンド化に係る移行対応として、平成25年10月15日から同年10月31日までの期間を移行期間と定め、この期間における外国為替予約取引の指図に関する権限を次の者に委託します。 ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド英国ロンドン市ビショップスゲイト155番地 ② (削除) | (運用の権限委託) 第18条の2 委託者は、運用の指図に関する権限のうち、次に関する権限を次の者に委託します。 1.世界各国の公社債の運用 ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド 155 Bishopsgate, London EC2M 3XY ② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、第38条に基づいて委託者が 受ける報酬から支弁するものとし、当該運用者の運用に係る信託財産の純資産総額に年 10,000 分の33.5の率を乗じて得た金額以内とし、委託者と委託を受けた者の間で別途定めるものとします。 |
(投資する株式の範囲) 第19条 委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準 ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。 | (投資する株式の範囲) 第19条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株 予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および米国店頭市場(NASDAQ)において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。 |
(同一銘柄の株式への投資制限) 第20条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーフ ァンドの信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する マザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま す。 | (同一銘柄の株式への投資制限) 第20条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。 (新設) |
(同一銘柄の転換社債等への投資制限) 第21条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当 該同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマ ザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 | (同一銘柄の転換社債等への投資制限) 第21条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予 約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。 (新設) |
(先物取引等の運用指図・目的・範囲) 第22条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等 先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいま す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所にお けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。) 1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属 するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。 2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘ ッジ対象有価証券とマザーファンドの組入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価 | (先物取引等の運用指図・目的・範囲) 第22条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、外国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし(以下、同じ。)、外国有価証券市場における現物オプション取引は 公社債に限るものとします。 1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下、「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第17条第2項第1号から第4号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。 |
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社 債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)とを加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等、ならびに第 17 条第 2 項第 1 号から第 4 号に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額」といいます。)とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプショ ン取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とす る外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券とマザー ファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の
5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第17条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいいま す。以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザ ーファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第17条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる 利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を差し引いた額をいいます。以下同じ。)
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を次の範囲内で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等の実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第17条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用しているものをいいます。以下、「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第17条第2項第1号から第4号に掲げる金融 商品で運用している額(以下、「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下、同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には、外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には、外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。 | 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。 | |
(外国為替予約の指図および範囲)第24条 (略) ② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 ③ (略) ④ 第2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する マザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 | (外国為替予約の指図)第24条 (略) ② 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 ③ (略) (新設) | |
(外貨建資産の円換算および予約外貨の評価)第25条 (削除) | (外貨建資産の円換算および予約外貨の評価) 第25条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則としてわが国におけ る計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、第24条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。 | |
(有価証券の保管)第26条 (削除) | (有価証券の保管) 第26条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替 機構等に預託し保管させることができます。 | |
(信託業務の委託等) 第27条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業 法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。 1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこ | (保管業務の委任) 第27条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保 管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。 | |
② | と 2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理 | |
する能力があると認められること 3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産と | ||
を区分する等の管理を行う体制が整備されていること 4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されてい | ||
ること 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項 | (新設) | |
各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。 ③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者およ び委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます)に委託することができるものとします。 1.信託財産の保存にかかる業務 2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を | (新設) | |
目的とする業務 3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的 | ||
の達成のために必要な行為にかかる業務 4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 | ||
(混蔵寄託) 第28条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下この条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。 | (混蔵寄託) 第28条 金融機関または証券会社(金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下この条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。 | |
(一部解約の請求および有価証券の売却および再投資の指図) 第31条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信 託財産の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等 | (有価証券の売却および再投資の指図) 第31条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 |
の指図ができます。 ② 委託者は、前項の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係るxx等および償還金等、株式配当金、株式の清算分配金ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。 | ② 委託者は、前項の規定による売却代金、有価証券に係るxx等および償還金等、株式配当金、株式の清算分配金ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。 |
(信託の計算期間)第35条 (略) ② 前項の場合において、計算期間の最終日が休業日に当たるときは、休 業日の翌営業日を当該計算期間の最終日とし、次の計算期間は、その翌日から開始されるものします。ただし、最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。 | (信託の計算期間)第35条 (略) ② 前項の場合において、計算期間の最終日が休日に当たるときは、休日の翌営業日を当該計算期間の最終日とし、次の計算期間は、その翌日から開始されるものします。 |
(信託財産に関する報告) 第36条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 ③ 受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37条第3項に定める報告は行わないこととします。 ④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電 磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。 | (信託財産に関する報告) 第36条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する計算書 および報告書を作成して、これを委託者に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する総計算 書および報告書を作成して、これを委託者に提出します。 (新設) (新設) |
(信託事務の諸費用) 第37条 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用な らびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、信託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下、「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 ② 委託者は、信託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額の支払い(以下、「監査費用等」といいます。)を信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合委託者は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる監査費用等の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。 ③~④(略) | (信託事務の諸費用) 第37条 信託財産に関する租税、信託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下、「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 ② 委託者は、信託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等相当額の支払い(以下、「監査費用等」といいます。)を信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合委託者は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる監査費用等の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。 ③~④(略) |
(信託報酬の額および支弁の方法)第38条 (略) ②~③(略) ④ マザーファンドおよび第18条の2で規定する本ファンドの運用の指 図に関する権限の委託を受けたものが受ける報酬額は、信託財産の純資産総額に対して、年10,000分の33.5の率を乗じて得た金額以内とし、第 1項に基づいて委託者が報酬を受け取った後、当該報酬から支弁するも のとします。 | (信託報酬の額および支弁の方法)第38条 (略) ②~③(略) (新設) |
(受益権の買取) 第40条 (削除) | (受益権の買取) 第40条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、平成10年10月28 日以降において、1口単位をもってその受益証券を買い取ります。ただし、次の事由により平成10年10月27日以前でも受益者(受益者死亡の場合はその相続人)の請求があるときは、委託者の指定する証券会社は、 1口単位をもってその受益権を買い取ります。 1. 受益者が死亡したとき 2. 受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失した とき 3. 受益者が破産宣告を受けたとき 4. 受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき 5. その他前各号に準ずる事由があるものとして委託者の指定する証 券会社および登録金融機関が認めたとき ② 前項の場合、受益権の買取価額は、買取申込を受け付けた日の翌営業 日の基準価額から、当該買取りに関して当該買取りを行う委託者の指定する証券会社および登録金融機関にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した価額とします。 ③ 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、証券取引所におけ る取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて第1項による受益権の買取を中止することができます。 ④ 前項により受益権の買取が中止された場合には、受益者は買取中止以 |
前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取 請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取を受け付けたものとして第2項の規定に準じて計算された価額とします。
(信託の一部解約) (信託の一部解約)
第41条 受益者は、平成10年10月28日以降において、自己に帰属する受益権 第41条 受益者(委託者の指定する証券会社および登録金融機関を含みます。
につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 委託者は、一部解約の実行の請求日がロンドンの銀行の休業日と同日 の場合には、原則として第1項の一部解約の実行の請求の受付けは行いません。
⑥ 委託者は、信託財産の効率的な運用または受益者に対するxx性を期 する運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することができます。
⑦ 前項により、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、第4項の規定に準じて計算された価額とします。
⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託者と協議の上、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
⑨ 委託者は、前項の事項に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第46条第2項の規定にしたがい行います。
以下本条において同じ。)は、平成10年10月28日以降において、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機 関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
(新設)
⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することができます。
⑥ 前項により、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、第4項の規定に準じて計算された価額とします。
⑦ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託者と協議の上、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
⑧ 委託者は、前項の事項に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第46条第2項の規定にしたがい行います。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の (収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の
免責)
第43条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額 を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については、第44条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については、第44条第
4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
②(略)
免責)
第43条 受託者は、収益分配金については、第44条第1項に規定する支払x x日までに、償還金については、第44条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については、第44条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
②(略)
(収益分配金、償還金、一部解約金の支払いおよび収益分配金の再投資) 第44条 指定販売会社は毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託者の指定
する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録さ れている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成19年1月4日以降においても、第45条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配交付票と引き換えに受益者に支払います。自動けいぞく投資約款にしたがって契約を結んだ場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配
(収益分配金、償還金、一部解約金の支払いおよび収益分配金の再投資)
第44条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者のx xする証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成19年1月4日以降においても、第45条の規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配交付票と引き換えに受益者に支払います。自動けいぞく投資約款にしたがって契約を結んだ場合は、収益分配金は税引き後無手数料
で再投資されますが、再投資により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配
金が指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は受益者に対して遅延なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、第9条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 ③ 償還金は、信託終了日後1ヶ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。 ④ (略) ⑤ 前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。 ⑥ (略) | 金が委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は受益者に対して遅延なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、第9条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 ③ 償還金は、信託終了日後1ヶ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。 ④ (略) ⑤ 前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において行うものとします。 ⑥ (略) |
(信託契約の解約) 第46条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」 といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面を もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財 産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 ④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以 上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。 ⑤ 第2項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案 をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第2項から前項までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。 (削除) | (信託契約の解約) 第46条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、(第41条第8項の事項または)前項の事項について、あらか じめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に 委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の 総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。 ⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しな い旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ⑥ 第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得 ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 |
(委託者の登録抹消等に伴う取扱い) 第48条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、第51条の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 | (委託者の登録抹消等に伴う取扱い) 第48条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、第51条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 |
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い) 第50条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第51条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、 受託者を解任することはできないものとします。 ② (略) | (受託者の辞任および解任に伴う取扱い) 第50条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は第51条の規定にしたがい新受託者を選任します。 ② (略) |
(信託約款の変更等) 第51条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関 する法律第 16 条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 ② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大 なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産 にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 ④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以 上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。 ⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生 じます。 ⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について 提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。 ⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が 可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 | (信託約款の変更) 第51条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、 あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に 委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の 総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。 ⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しな い旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 (新設) (新設) |
(反対者の買取り請求権) 第51条の2 第46条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大 な信託約款の変更を行う場合において、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第46条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。 | (反対者の買取り請求権) 第51条の2 第 46 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 46 条第 3 項または前条第 3 項の一定の 期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 |
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限) 第51条の3 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事 項の開示の請求を行うことはできません。 1.他の受益者の氏名または名称および住所 2.他の受益者が有する受益権の内容 | (新設) |
附則第1条 第 44 条第 6 項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。なお、平成 12 年 3 月 30 日以前の取得申込みにかかる受益権の価額は、委託者が計算する平成 12 年 3 月 3 1日の平均信託金(信託金総額を総口数で除して得た額)とみなすものとします。 | (付則) 第54条 第 44 条第 6 項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。なお、平成 12 年 3 月 30 日以 前の取得申込みにかかる受益権の価額は、委託者が計算する平成 12 年 3月 31日の平均信託金(信託金総額を総口数で除して得た額)とみなすものとします。 |
附則第2条 平成12 年3 月30 日以前の取得申込みにかかる受益権については、前条の適用を除いては、尚従前の取扱いをします。 附則第3条 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 9 条、(受益証券の発行お よび種類)から第 16 条(受益証券の再交付の費用)の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。 | (付則) 第55条 平成 12 年 3 月 30 日以前の取得申込みにかかる受益権については、前条の適用を除いては、尚従前の取扱いをします。 (付則) 第56条 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 9 条、(受益証券の発 行および種類)から第 16 条(受益証券の再交付の費用)の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。 |
2013.07.24