Contract
宿泊約款
第 1 条 (適用範囲)
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれ関連する契約は、この約款の定めるところ よるものとし、この約款定めのない事項ついては、法令又は一般確立された慣習よるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習反しない範囲で特約応じたときは、前項の規定かかわらず、その特約が優先するものとします。
第 2 条 (宿泊契約の申し込み)
当ホテル宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の宿泊料金よる)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第 3 条 (宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したとき成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 当ホテルが、インターネットサイト誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金基づき、宿泊料金の申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金比べて著しく低廉であるときは、当該料金つき「限定」、「特別」、
「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤よる承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかその旨の通知を差し上げます。
3. 第 1 項の規定より宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の宿泊料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日まで、お支払いいただきます。
4. 申込金は、まず、宿泊客が最終的支払うべき宿泊料金充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定よる料金の支払いの際返還します。
5. 第3 項の申込金を同項の規定より当ホテルが指定した日までお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
第 4 条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条第 3 項の規定かかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾する当たり、当ホテルが前条第 3 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約応じたものとして取り扱います。
第 5 条 (宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次掲げる場合おいて、宿泊契約の締結応じないことがあります。 (1)宿泊の申し込みが、この約款よらないとき。
(2)満室より客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗反する行為をするおそれがあると当ホテルが判断するとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハ該当すると当ホテルが判断するとき。
イ、暴力団員よる不当な行為の防止等関する法律(平成 3 年法律第 7 7 号)第 2 条第 2 号
規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第 2 条第 6 号規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ、法人でその役員のうち暴力団員該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、他の宿泊客対する伝染等の可能性がある疾病罹患している者であるか、又はその可能性があると当ホテルが判断するとき。
(7)宿泊関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由より宿泊させることができないとき。
(9)都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合該当するとき。
(10)宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋つき、転売や有料での斡旋など自己の利益を図る目的を秘して申し込みをしたとき。
(11)宿泊しようとする者が、過去当ホテルとの間おいて、当ホテル関係者(役職員、宿泊客及び取引業者等を含むがこれら含まれない)対して何らかの問題を惹起したことがあるとき。
(12)以上準じ、当ホテルが、宿泊しようとする者の宿泊を認めることを相当でないと判断するとき。
第 6 条 (宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、当ホテル申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責め帰すべき事由より宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第 3 条第 3 項の規定より当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第 2 掲げるところ より、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約応じた場合あっては、その特約応じる当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務ついて、当ホテルが宿泊客告知したとき限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 10 時(あらかじめ到着予定時刻が明
示されている場合は、その時刻を 1 時間経過した時刻)なっても到着しないときは、当ホテルの任意の判断よって、その宿泊契約は宿泊客より解除されたものとみなし処理することがあります。かかる当ホテルの判断及び処理対し、当該宿泊客は何らの主張も請求もすることができません。
第 7 条 (当ホテルの契約解除権)
当ホテルは、次掲げる場合おいては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハ該当すると認められるとき。
イ暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ法人でその役員のうち暴力団員該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が他の宿泊客対する伝染等の可能性がある疾病罹患している者であるか、又はその可能性があると当ホテルが判断するとき。
(5) 宿泊関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力起因する事由より宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なもの限る)従わないとき。
(9) 宿泊客が、当ホテル関係者(役職員、宿泊客及び取引業者等を含むがこれら含まれない) 対して何らかの問題を惹起したとき。
(10)以上準じ、当ホテルが、宿泊契約の維持を認めることを相当でないと判断するとき。
2. 当ホテルが前項の規定基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第 8 条 (宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人あっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨代わり得る方法より行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時それらを呈示していただき、当ホテルが相当と認める方法よってその記録を保持するほか、当ホテルが必要と認める場合は、当ホテルが相当と認める金額のデポジットを預からせて頂くことができます。
第 9 条 (客室の使用時間)
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊契約締結際して当ホテルが決定し、宿泊客 提示した使用開始時刻(チェックイン可能時刻)から使用終了時刻(チェックアウト期限時刻)までとします。ただし、連続して宿泊する場合おいては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定かかわらず、同項定める時間外の客室の使用応じることがあります。この場合は、当ホテルが任意定め、宿泊客対して提示する追加料金を申し受けます。
第 10 条 (利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内おいては、当ホテルが定めてホテル内掲示した利用規則従っていただきます。
第 11 条 (営業時間)
当ホテルの主な施設等の営業時間はパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合は臨時変更することがあります。その場合は、適当な方法をもってお知らせします。
第 12 条 (料金の支払い)
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1掲げるところよります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨(円)又は宿泊券、クレジットカード等これ代わり得る方法 より、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客客室を提供し、使用が可能なったのち、宿泊客が任意宿泊しなかった場合おいても、宿泊料金は申し受けます。
第 13 条 (当ホテルの責任)
当ホテルは、宿泊契約及びこれ関連する契約の履行当たり、又はそれらの不履行より、悪意又は重過失よって宿泊客損害を与えたときは、その損害を賠償します。
2. 当ホテルが本契約基づいて負う損害賠償債務(債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任のいずれであるかを問わない)の金額は、当該損害が生じた際宿泊客が当ホテル 対して支払った宿泊料金等の総額(但し、消費税相当部分を除く)を上限とします。
3. 当ホテルは、万一の火災等対処するため、旅館賠償責任保険加入しております。
第 14 条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
当ホテルは、当ホテルの責め帰すべき事由よって宿泊客契約した客室を提供できないときは、できる限り同一の条件よる他の宿泊施設をあっ旋するものとします。但し、宿泊客がかかるあっ旋 を希望せず、自ら他の宿泊施設を探索することを希望した場合 は、この限りでありません。
2. 当ホテルは、前項の規定かかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客支払い、その補償料は損害賠償額充当します。また、客室が提供できないことついて、当ホテルの責め帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第 15 条 (寄託物等の取扱い)
宿泊客がフロントお預けなった物品又は現金並び貴重品ついて、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、商法の規定したがい、当ホテルは、当ホテルのxxする保険約款則り損害の賠償を致します。
2. 宿泊客が、当ホテル内お持込みなった物品であってフロントお預けならなかったものついて滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその責任を負いかねます。ただし、当ホテルの悪意又は重過失より減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、当ホテルのxxする保険約款則り損害を賠償致します。
第 16 条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
宿泊客の手荷物が、宿泊先立って当ホテル到着した場合は、その到着前当ホテルが了解したとき限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテル置き忘れられ、これを当ホテルが発見した場合は、原則として発見日を含めて当ホテルが定める一定期間保管し、最寄りの警察署届けます。
3. 前 2 項の場合おける宿泊客の手荷物又は携帯品の保管ついての当ホテルの責任は、第 1項の場合あっては前条第 1 項の規定、前項の場合あっては同条第 2 項の規定準じるものとします。
第 17 条 (駐車の責任)
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用なる場合、車両のキーの寄託の如何かかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理当たり、当ホテルの故意又は重過失よって宿泊客の車両損害を与えたときは、その賠償の責め任じます。
第 18 条 (宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失より当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテル対し、その損害を賠償していただきます。
第 19 条 (免責事項)
当ホテル内外からのコンピューター通信(当ホテルのネットワークやインターネット接続サービスを利用する場合を含むが、これ限られない)のご利用あたりましては、宿泊客自身の責任て行うものといたします。コンピューター通信のご利用中 システム障害その他の理由 よりサービスが中断し
たり、その他コンピューターウイルス感染したりするなど、宿泊客がいかなる損害を受けた場合おいても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、宿泊客よるコンピューター通信のご利用ついて、当ホテルや第三者等損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
第 20 条 (本約款の変更)
当ホテルは、次掲げる場合は、本約款の変更をすることより、変更後の本約款の条項ついて合意があったものとみなし、個別宿泊客と合意をすることなく宿泊契約の内容を変更することができるものとします。
(1) 本約款の変更が、宿泊客の一般の利益適合するとき
(2) 本約款の変更が、宿泊契約をした目的反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更係る事情照らして相当なものであるとき
2. 当ホテルは、本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びその効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法よって周知するものとします。
第 21 条 (管轄裁判所)
宿泊契約関して紛争が生じ、訴訟等の法的手続が必要となりました場合は、訴額応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第 1 審の専属的合意管轄裁判所といたします。
(以下余白)
別表第 1 宿泊料金の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
宿泊客 S 支 払 ⍹ ⎬ ⎀ 総額 | 宿泊料金 | ➀客室料金 ➁サービス料(➀×10%) ③飲食及びその他の利用料金 ④サービス料(③×10%) |
税金 | ㋑消費税 ㋺宿泊税(xxx)客室料金(➀+➁):1 名あたり 10,000 円未満:課税されません 10,000 円以上 15,000 円未満:100 円 15,000 円以上:200 円 |
備考 税法が改正された規定よるものとします。
別表 2 違約金(第 6 条第 2 項関係)
契約解除を受けた日 契約申込み人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 9 日前 | 20 日前 | |
一般 | 14 名まで | 100% | 80% | 20% | - | - |
団体 | 15 名~99 名まで | 100% | 80% | 40% | 10% | - |
100 名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
(注)
1、%は宿泊料金(➀+➁)対する違約金の比率です。
2、契約日数が短縮した場合は、その短縮日数かかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
3、団体客(15 名以上)の一部ついて契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より後申込をお引き受けした場合はそのお引き受けした日)おける宿泊人数の 10%(端数が出た場合は切り上げる。)あたる人数ついては、違約金はいただきません。
ご利用規則
ホテルの公共性と安全性を維持するため、当ホテルのお客様は宿泊約款第10 条基づき、下記の条項をご遠慮していただきます。
この規則定められた事項をお守りいただけない場合、宿泊のご継続及び館内施設のご利用をお断りさせていただくこともあります。
●廊下及び客室内で暖房用、炊事用の火器及びアイロン等の持ち込みはご遠慮ください。
●ベッドの中など火災の原因となり易い場所での喫煙はご遠慮ください。
●ご訪問客とのお部屋でのご面会はご遠慮ください。
●次 揚げる組織、個人 ついては、当ホテルのご宿泊及び館内諸施設のご利用をお断りします。
ⓐ暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及びその関係者
ⓑ暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者
ⓒ反社会的団体、反社会的団体員及びその関係者
ⓓ暴行、傷害、脅迫、恐喝、暴力的要求行為又は合理的な範囲を超える負担の要求及びこれ類する行為が認められる場合
ⓔ泥酔者等、他のお客様著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められる者
ⓕホテル利用規則の違反ついて、当ホテルより注意を受けて直ちその行為を止めなかった者
(1)前ⓐからⓓ 該当する場合は、その時点以降、一切のご利用をお断りさせていただきます。
(2)伝染病等他のお客様 不快感をあたえたり、迷惑をおかけしたりするような疾病をお持ちの方のご宿泊はお断りさせていただくことがあります。
●館内及び客室内で声高、放歌又は喧騒な行為等で、他のお客様 不快感を与えたり、迷惑をかけたりすることは、ご遠慮ください。
●廊下及び客室内 次のようなものを持ち込むことはご遠慮ください。
㋑動物、鳥類等の生物あるいはペット類。
㋺著しく多量な品物。
➃著しく悪臭を発するもの。
㋥火薬や揮発油など発火或いは引火しやすいもの。
㋭適法所持を許可されていない鉄砲、刀剣類。
●廊下及び客室内で賭博や風紀・治安を乱すような行為、他のお客様 迷惑となったり、不快感を与えたりするような行為は、ご遠慮ください。
●外来者を客室内 引入れたり、客室内の諸設備、諸物品などを使用させたりすることはご遠慮ください。
●館内の諸設備、諸物品を移動、持ち出し又はその目的以外の用途 使用することはご遠慮ください。
●ホテルの建築物や諸設備 異物を取り付けたり、現状を変更したりするような加工をすることは、ご遠慮ください。
●ホテル内で他のお客様 広告物を配布したり、物品を販売したりすることは、ご遠慮ください。
●廊下やロビーなど 所持品を放置することはご遠慮ください。
●飲食物の出前はご遠慮ください。