募集代理店 引受少額短期保険会社〒460-0012名古屋市中区千代田二丁目6番16号 ZuttoRide 少額短期保険株式会社 TEL 052-212-5116 https://zuttoride-ssi.co.jp東海財務局長(少額短期保険)第5号
バイク車両保険 重要事項説明書≪契約概要≫【バイク】
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ご契約申込の前に、「契約概要」「注意喚起情報」を必ずお読みいただき、内容をご確認ください。
本書面はご契約内容のすべてを記載しているものではありません。詳細につきましては、「約款」をご覧ください。
保険商品のしくみ
この保険は、付加した特約に応じて、日本国内で発生し次の支払事由に該当したときに保険金をお支払いする保険です。
●バイク車両保険 補償内容(支払事由・支払金額)
特約 | 保険金 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 |
事故全損特約 | 事故全損保険金 | 被保険車両に偶然かつ突発的に発生した衝突、接触、墜落または転覆に起因する事故により、保険証券に記載された被保険車両に損害が生じ全損となったとき。 全損とは、被保険車両の損害を修理することができない場合または修理費が協定保険価額の80%以上となる 場合をいいます。 | 保険証券に記載された協定保険価額 |
全損諸費 用保険金 | 事故全損保険金が支払われる場合 | 保険証券記載の全損諸費用保 険金額 | |
事故分損特約 | 事故分損保険金 | 被保険車両に偶然かつ突発的に発生した衝突、接触、墜落または転覆に起因する事故により保険証券記載の被保険車両に損害が生じ分損となったとき。 分損とは、被保険車両の修理費の協定保険価額に対する割合が、特約のタイプに応じて次の割合に該当する場合をいいます。 20%タイプ 20%以上80%未満(分損ワイド) 40%タイプ 40%以上80%未満(分損ミドル) 60%タイプ 60%以上80%未満(分損スリム) | 事故により被保険車両に生じた損害の修理費用から保険証券記載の免責額を控除した金額 |
(注)支払事由の詳細については約款でご確認ください。
●保険金等を支払わない場合(免責事由)
次の各号のいずれかによって生じた損害
(1)次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア 契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者。これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
イ 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険車両の買主、または貸借契約に基づく被保険車両の借主。これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
ウ アおよびイに定める者の法定代理人
エ アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(原因のいかんを問いません。また、同時発生かあるいは連続して発生したかにかかわらず、テロリズムにより生じた事故を含みます。)
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4)放射性物質もしくは放射性物質に汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(5)被保険車両を競技、曲技または試験のために使用している間に生じた事故および競技、曲技または試験を行うことを目的とする場所において使用している間に生じた事故
(6)交通事故証明書が発行されない事故
(7)被保険者が、法令に定められた運転資格を持たないで被保険車両を運転している時に生じた事故
(8)被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険車両を運転している時に生じた事故
(9)被保険者が、道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で被保険車両を運転している時に生じた事故
(注)上記の他にも特約に応じて定められた免責事由があります。免責事由の詳細については約款でご確認
ください。
引受条件(被保険車両)
被保険車両は保険証券記載の自動二輪車、原動機付自転車または自転車である車両とし、保険証券記載の車両に定着または装備された自動車用電子航法装置(カーナビゲーションシステム)、ETC車載器、サイクルコンピューター等の付属品を含みます。ただし、次の各号のものは除きます。
(1)燃料、ボディーカバーおよび洗車用品
(2)法令により定着または装備することを禁止されているもの
(3)通常装飾品とみなされる物
(4)保険証券記載の車両に定着または装備されていない付属品
また、被保険車両は、原則、被保険者が所有する車両、所有権留保条項付売買契約に基づき購入した車両または貸借契約に基づき借入した車両であることとします。
引受条件(保険金額)
保険金額は、契約締結時または更新時において、被保険車両の一般的な市場販売価額として当社の定めるところによりご契約者と協議のうえ定めた金額(協定保険価額といいます。)に基づいて決定します。
協定保険価額が、損害が生じた地および時における被保険車両の価額(保険価額といいます。)を著しくこえる場合は、その保険価額に基づいて保険金額を決定します。
保険期間
保険期間は、契約日または更新日から、1年間、2年間または7日以内の任意の日数とし、保険証券記載の契約日時または更新日時から保険証券記載の満了日時までとなります。
※責任開始日の説明については、「重要事項説明書(注意喚起情報)」をご確認ください。
保険料
保険料は、保険金額に応じて決定します。
◆保険料払込方法…一時払(保険期間1年間の場合は月払とすることができます。)
◆保険料払込期間…保険期間と同一
◆保険料払込経路…口座振替扱・クレジットカード扱・コンビニ振込
更新
保険期間が1年間または2年間の場合、保険期間満了日までに保険契約を継続しない旨のお申し出のない限り、ご契約は更新されます(告知書の提出は不要です)。更新後の保険料は、当社が更新時に適用している保険料率 で計算します。
ご契約の配当金
この保険に配当金はありません。
解約払戻金
ご契約者は、この保険契約を解約することができます。この保険契約を解約した場合、未経過の保険料をお支払いします。
お客さまへのお願い:被保険者が保険契約者と異なる場合には必ずその旨をお申し出いただき、この書面の重要な事項を必ず被保険者にお伝えください。
バイク車両保険 重要事項説明書≪注意喚起情報≫
お申込みの撤回などについて(クーリング・オフ)
●ご契約者が、保険契約の申込日またはクーリング・オフについて記載した書面(重要事項説明書(注意喚起情報))を交付された日のいずれか遅い日から起算して8日以内(郵便の消印日で判定)に当社宛に書面または電磁的方法により申し出ることにより、保険契約の申込の撤回ができます。申込を撤回した場合、すでに払い込まれた保険料があれば当社はこれをご契約者に返金します。
※クーリングオフ期間経過後に契約の申込みを撤回したい場合は、解約手続きとして取り扱います。なお、責任開始日前に解約した場合は、第1回保険料の振り替えを停止します。
告知義務
■告知義務について
ご契約にあたっては、被保険車両等について当社が申込書類でおたずねすることについては、事実をありのままに正確にもれなく告知してください。
■告知義務違反について
●告知していただいた内容について、故意または重大な過失により事実と異なる告知をされた場合、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除します。ただし、責任開始日から5年を経過したとき等、保険契約を解除しないことがあります。
●保険契約を解除した場合、保険金をご請求されてもお支払いいたしません。ただし、請求された保険金の支払事由が、解除の原因となった事実と無関係であると確認された場合は保険金をお支払いすることがあります。
通知義務
■通知義務について
保険契約の締結後に次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、ご契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(1)他の保険契約を締結した場合
(2)前号のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合
■通知義務違反について
ご契約者または被保険者が故意または重大な過失により上記通知をしなかった場合、当社はこの保険契約を解除することがあります。ただし、会社が事実を知ってから1か月を経過した場合、および危険増加が生じてから5年を経過した場合を除きます。
契約の取り消し・無効
●保険契約の締結に際して、ご契約者、被保険者に詐欺の行為があったときは、当社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は返金しません。
●ご契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって、保険契約を締結したときは、保険契約は無効となります。この場合、すでに払い込まれた保険料は返金しません。
重大事由による解除
●当社は、次のいずれかに該当する重大事由がある場合には、この保険契約を解除することができます。
1.保険契約者、被保険者または受取人が、保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こ
すか、起こそうとしたとき
2.保険金の請求に関して、受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき
3.保険契約者が、次のいずれかに該当するとき ア.反社会的勢力に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められることウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
4.1から3までと同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき
重複契約
●当保険は他で同様の補償内容の保険契約等が存在する場合、補償が重複することがあります。補償の対象となる場合、どちらの保険契約からも補償はされますが、どちらか一方の保険契約しか保険金が支払われない場合があり、他の保険契約等の保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約等の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。
責任開始日
●契約申込書類に記載された契約始期を契約日とし、契約日の午前0時より補償を開始します。ただし、当社の定める締め切り日までに契約の申込書類が到着し、第1回保険料が払い込まれることを要します。(口座振替扱、集団扱の場合は、各特約に従います。)
保険金が支払われない場合
●次のような場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
2.告知していただいた内容が事実と相違し、契約が告知義務違反により解除となった場合
3.保険契約について詐欺の行為があった場合や、保険金の不法取得目的があって契約が取り消しまたは無効になった場合
4.保険金を詐取する目的で事故を起こした(未遂を含む)ときなど重大事由により契約が解除された場合
6.免責事由に該当する場合(詳しくは重要事項説明書<契約概要>をご確認ください)
月払の保険料の払込猶予期間および契約の失効について
■保険料の払込猶予期間について
月払の保険料の払い込みについては、払込期日の翌月末日まで払込猶予期間があります。
■ご契約の失効について
保険料払込猶予期間中に保険料が支払われなかった場合は、保険料払込猶予期間満了日の翌日に保険契約が失効します。この場合、失効日以降に保険金の支払事由が生じても、補償の対象にはなりません。
保険引受通算限度
少額短期保険業者である当社が販売する保険商品は、法令により次のような制限があります。
●同一被保険者について当社がお引き受けする保険金額は、1,000万円が限度となります。
●1人の契約者について当社がお引き受けできる保険金額は、10億円が限度となります。
支払いに関する手続きなどの留意事項について
●お客さまからのご請求に応じて、保険金の支払いを行う必要がありますので、保険金の支払事由が生じた場合には、すみやかに当社へご連絡ください。
●保険金等の支払事由が生じた場合には、ご契約の内容によって、保険金等の支払事由が異なりますので、十分にご確認ください。
●当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができない恐れがあるため、ご契約者の住所等を変更された場合には、必ず当社へご連絡ください。
法令等で注意喚起することとされている事項
■更新時における契約内容の変更
保険契約を更新する際に、当社の収支が悪化したときは、当社の定める手続きにより、保険期間中に保険料を増額、または保険金を減額することがあります。
■更新を引き受けない場合
保険契約を更新する際に、この保険が不採算となり、保険契約の更新の引き受けが困難であると認められるときは、保険契約を引き受けないことがあります。
保険契約者保護機構について
●損害保険契約者保護機構(以下、「機構」といいます。)とは、破綻保険会社が現れた場合に、保険会社各社 等の拠出により、破綻保険会社に加入しているご契約者を救済することを目的として設立されておりますが、当会社は少額短期保険業者であるため機構には加入できません。よって、当会社が破綻した場合には機構か らの資金援助等を受けることができませんが、それに代わり、少額短期保険会社単独の供託金制度があり、万が一、破綻した場合、供託金の範囲から、保険金が支払われます。
保険料控除について
●保険契約者が負担する保険料は、所得税法上、保険料控除(所得控除)の対象となっておりませんので、あらかじめご了承ください。
引受少額短期保険会社の苦情・相談窓口
●保険のお手続きやご契約に関する相談・照会・苦情につきましては、当社窓口へご連絡ください。 ZuttoRide 少額短期保険株式会社
TEL:0120-052-625
受付時間:平日10:00~19:00(土・日・祝日・年末年始休業期間を除く)
指定紛争解決機関について
●当社は、お客様からお申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努める所存でございます。なお、お客様の必要に応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営する(指定紛争解決機関)
「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくことができます。「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の
通りです。
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 XXxxxxxxxxx0x一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
TEL 0120-82-1144 FAX 03-3297-0755
受付時間:平日9:00~12:00、13:00~17:00(祝日ならびに年末年始休業期間を除く)
個人情報の取り扱いについて
●当社は、お客様から信頼をしていただくために会社としての社会的責任を自覚し、お客様の個人情報について、適正な取り扱いを行います。当社は個人情報を次の目的のため収集し利用します。これらの目的のほかに利用することはありません。
1.保険契約の引き受け、継続・維持管理、保険金の支払いのため
2.保険商品・サービスの提供・ご案内などのため
3.弊社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
4.その他保険に関連・付随する業務
●会社が収集・保有する情報はお客様の氏名、住所、生年月日、性別、職業、電話番号および保険契約の引き受け、維持管理、商品のご案内などの業務上必要な範囲の情報です。次の場合を除いて、お客様に関する個人情報を外部に提供することはありません。
2.業務の一部につき、利用目的の範囲内で守秘義務を明記したうえで業務委託を行う場合
4.法令等に基づき裁判所・警察機関などの公的機関から開示の要請があった場合
また、当社は保険商品およびお客様にとりまして重要な情報、そして各種サービスを当社と委託契約を締結した代理店を介して行っています。このため、当社は収集した個人情報について、利用目的の範囲内で代理店とともに利用させていただきます。
個人情報等に関するお問い合わせ先は次の窓口で承っています。
【お問い合わせ窓口】
ZuttoRide 少額短期保険株式会社 TEL:0120-052-625
受付時間:平日10:00~19:00(土・日・祝日・年末年始休業期間を除く)
募集代理店 | 引受少額短期保険会社 x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x00x ZuttoRide 少額短期保険株式会社 TEL 052-212-5116 xxxxx://xxxxxxxxx-xxx.xx.xx 東海財務局長(少額短期保険)第5号 |